附 則
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1947年12月20日法律第218号)
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1948年2月24日法律第9号)
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1949年5月25日法律第105号) 抄
1項 この法律は、日本国有鉄道法施行の日から施行する。但し、第1条の規定は、公布の日から、第22条の規定は、1949年5月31日から施行する。
法番号:1947年法律第170号
略称:
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。
1項 この法律は、日本国有鉄道法施行の日から施行する。但し、第1条の規定は、公布の日から、第22条の規定は、1949年5月31日から施行する。
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