1947年法律第170号(大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定の1947年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律)《附則》

法番号:1947年法律第170号

略称:

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附 則

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1947年12月20日法律第218号)

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1948年2月24日法律第9号)

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1949年5月25日法律第105号) 抄

1項 この法律は、日本国有鉄道法施行の日から施行する。但し、第1条の規定は、公布の日から、第22条の規定は、1949年5月31日から施行する。

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