1条
1項 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下災害という。)による被害者の納付すべき国税の軽減若しくは免除、その課税標準の計算若しくは徴収の猶予又は災害を受けた物品について納付すべき国税の徴収若しくは還付に関する特例については、他の法律に特別の定めのある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
2条
1項 災害により住宅又は家財について甚大な被害を受けた者で被害を受けた年分の 所得税法
第22条
《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》
、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑
に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「 合計所得金額 」という。)が10,010,000円以下であるもの(当該災害による損失額について同法第72条第1項の規定の適用を受けない者に限る。)に対しては、政令の定めるところにより、当該年分の所得税の額(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)を、次の区分により軽減し又は免除する。
3条
1項 所得税法
第104条第1項
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
の規定による納付をなすべき者がその年7月1日以後の日に災害に因り被害を受け、当該被害のあつた日においてその年分の 合計所得金額 の見積額を計算した場合において前条の規定の適用を受けることができることとなり、且つ、その計算した合計所得金額の見積額を基礎とし、同条の規定を適用して計算した所得税の額が同項に規定する第一期において納付すべき同法第2条第1項第36号に規定する予定納税額(以下予定納税額という。)の計算の基礎となつた同法第104条第1項に規定する予定納税基準額又は同法第111条第4項に規定する申告納税見積額に比し減少することとなつたときは、その者は、政令の定めるところにより、当該災害のあつた日から2月以内に、政府に対し、同法第104条第1項に規定する第一期又は第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請することができる。この場合においては、同法第112条から第114条までの規定を準用する。
2項 所得税法
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
に規定する 給与等 (以下「 給与等 」という。)の支払を受ける者で、災害により住宅又は家財について甚大な被害を受け、かつ、当該災害のあつた日においてその年分の 合計所得金額 の見積額を計算した場合において当該見積額が10,010,000円以下であるものに対しては、政府は、政令の定めるところにより、当該災害のあつた日以後に支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等につき同法第183条の規定による徴収を猶予し、又はその年1月1日から当該災害があつた日の前日までの間において受けた当該給与等につき同条の規定により徴収された税額を還付することができる。
3項 所得税法
第35条第3項
《3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲…》
げる年金をいう。 1 第31条第1号及び第2号退職手当等とみなす1時金に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金これに類する給付を含む。第3号において同じ。で
に規定する 公的年金等 (以下「 公的年金等 」という。)の支払を受ける者で、災害により住宅又は家財について甚大な被害を受け、かつ、当該災害のあつた日においてその年分の 合計所得金額 の見積額を計算した場合において当該見積額が10,010,000円以下であるものに対しては、政府は、政令の定めるところにより、当該災害のあつた日以後に支払を受けるその年分の雑所得に係る公的年金等につき同法第203条の2の規定による徴収を猶予し、又はその年1月1日から当該災害があつた日の前日までの間において受けた当該公的年金等につき同条の規定により徴収された税額を還付することができる。
4項 所得税法
第204条第1項第1号
《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》
しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1
から第6号までに規定する報酬又は料金の支払を受ける者で、災害により住宅又は家財について甚大な被害を受け、かつ、当該災害のあつた日においてその年分の 合計所得金額 の見積額を計算した場合において当該見積額が10,010,000円以下であるものに対しては、政府は、政令の定めるところにより、当該災害のあつた日以後に支払を受けるその年分の当該報酬又は料金につき同項の規定による徴収を猶予することができる。
5項 給与等 、 公的年金等 、報酬又は料金で政令で定めるものの支払を受ける者が災害により被害を受けた場合において、当該災害のあつた日の属する年又はその翌年以後3年以内の各年において、当該災害のあつた日の現況により当該災害による 所得税法
第2条第1項第26号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する雑損失の金額(当該災害以外の理由による雑損失の金額がある場合には、その金額を含む。以下この項において同じ。)があるものと見積られ、又はその雑損失の金額で同法第71条第1項の規定による控除を受けることができるものがあるときは、政府は、政令の定めるところにより、その者のその年又はその翌年以後3年以内の各年において支払を受ける当該給与等、公的年金等、報酬又は料金につき、同項又は同法第72条第1項の規定の適用に関し必要な限度において、同法第183条、第203条の二又は第204条第1項の規定による徴収を猶予することができる。
6項 第2項又は前項の規定によりその年分の給与所得に係る 給与等 につき 所得税法
第183条
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな
の規定による徴収を猶予され、又はその年分の給与所得に係る給与等につき同条の規定により徴収された税額の還付を受けた者(その相続人を含む。)は、その年分の同法第120条又は第122条から第127条までの規定による申告書を提出しなければならない。この場合において、同法第121条第1項及び第190条の規定は、これを適用しない。
7項 前項の規定の適用がある年分の所得税につき 国税通則法
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
の規定による決定があつた場合において、その決定に係る 所得税法
第122条第1項第2号
《居住者は、その年分の所得税につき第1号か…》
ら第3号までに掲げる金額がある場合には、次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第138条第1項源泉徴収税額等の還付又は第139条第1項若しくは第2項予納税額の還付の規定による還
若しくは第3号若しくは
第123条第2項第8号
《2 前項の規定による申告書の記載事項は、…》
次に掲げる事項とする。 1 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 2 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 3 その年において生じた雑損失の金額がある場合
又は 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第17条第2項第1号
《2 確定申告書前項に規定する確定申告書を…》
除く。を提出する者は、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申告書を、税務署長に提出しなければならない。 1 前項第3号に掲げる金額の計算上控除しきれなかった源泉徴収特別税額がある場合に
若しくは第2号に掲げる金額があるときは、 所得税法
第159条
《更正等による源泉徴収税額等の還付 居住…》
者の各年分の所得税につき更正当該所得税についての処分等更正の請求に対する処分又は国税通則法第25条決定の規定による決定をいう。に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この
若しくは
第160条
《更正等による予納税額の還付 居住者の各…》
年分の所得税につき更正等があつた場合において、その更正等により第122条第1項第3号還付等を受けるための申告又は第123条第2項第8号確定損失申告に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し
の規定又は 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第23条
《更正等による源泉徴収特別税額等の還付等 …》
個人の各年分の復興特別所得税につき更正当該復興特別所得税についての処分等更正の請求に対する処分又は国税通則法第25条の規定による決定をいう。に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決
の規定を準用する。この場合において、 所得税法
第159条第3項
《3 第1項の規定による還付金について還付…》
加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項還付加算金の期間は、第1項の更正等の日の翌日以後1月を経過する日当該更正等が次の各号に掲げるものである場合には、当該各号に定める日
中「第1項の更正等の日の翌日以後1月を経過する日当該更正等が次の各号に掲げるものである場合には、当該各号に定める日。以下この項において「1月経過日」という。)(当該1月経過日」とあるのは「同法第25条(決定)の規定による決定の日(同日」と、同法第160条第3項ただし書中「次に掲げる日のうちいずれか早い日」とあるのは「同法第25条(決定)の規定による決定の日」と読み替えるものとする。
8項 前項に定めるもののほか、第1項から第6項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4条
1項 相続税又は贈与税の納税義務者で災害に因り相続若しくは遺贈(贈与者の死亡に因り効力を生ずる贈与を含む。以下
第6条第1項
《相続税の納税義務者で災害に因り相続又は遺…》
贈に因り取得した財産について相続税法第27条又は第29条の規定による申告書の提出期限前に甚大な被害を受けたものの納付すべき相続税については、当該財産の価額は、政令の定めるところにより、被害を受けた部分
において同じ。)又は贈与(贈与者の死亡に因り効力を生ずる贈与を除く。以下
第6条第2項
《前項の規定は、贈与税の納税義務者で災害に…》
因り贈与に因り取得した財産について相続税法第28条の規定による申告書の提出期限前に甚大な被害を受けたものの納付すべき贈与税について準用する。
において同じ。)に因り取得した財産について 相続税法
第27条
《相続税の申告書 相続又は遺贈当該相続に…》
係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被
から
第29条
《相続財産法人に係る財産を与えられた者等に…》
係る相続税の申告書 第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つ
までの規定による申告書の提出期限後に甚大な被害を受けたものに対しては、政令の定めるところにより、被害があつた日以後において納付すべき相続税又は贈与税(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。)のうち、被害を受けた部分に対する税額を免除する。
5条
1項 削除
6条
1項 相続税の納税義務者で災害に因り相続又は遺贈に因り取得した財産について 相続税法
第27条
《相続税の申告書 相続又は遺贈当該相続に…》
係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被
又は
第29条
《相続財産法人に係る財産を与えられた者等に…》
係る相続税の申告書 第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つ
の規定による申告書の提出期限前に甚大な被害を受けたものの納付すべき相続税については、当該財産の価額は、政令の定めるところにより、被害を受けた部分の価額を控除した金額により、これを計算する。
2項 前項の規定は、贈与税の納税義務者で災害に因り贈与に因り取得した財産について 相続税法
第28条
《贈与税の申告書 贈与により財産を取得し…》
た者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第
の規定による申告書の提出期限前に甚大な被害を受けたものの納付すべき贈与税について準用する。
7条
1項 酒類又は製造たばこ、揮発油、石油ガス、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の製造者(石油ガスについては石油ガスの充てん者とし、原油、ガス状炭化水素又は石炭については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者とする。以下この条において同じ。)又は販売業者(石油製品の販売業者を含む。以下この条において同じ。)が販売のために所持するこれらの物(石油製品を含む。)で酒税又はたばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税を課せられたものが災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた場合においては、政令で定めるところにより、当該災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた酒類又は製造たばこ、揮発油、石油ガス、原油、石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭(以下「 被災酒類等 」と総称する。)について課せられた酒税又はたばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税(以下「 酒税等 」と総称する。)の税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)に相当する金額( 被災酒類等 について当該製造者又は販売業者が保険金、損害賠償金等により損失を補塡されたときは、その補塡された金額に応じ政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)を当該被災酒類等に係る 酒税等 の納税義務者がその災害のあつた日以後において納付すべき酒税等の税額から、それぞれ控除する。ただし、当該納税義務者が当該製造者又は販売業者である場合を除き、その控除すべき金額は、当該製造者又は販売業者が当該納税義務者の負担により当該被災酒類等について損失の補償を受けた金額を限度とする。
2項 前項の規定は、 被災酒類等 について 酒税法
第30条第1項
《酒類製造者がその製造場から移出した酒類を…》
当該製造場に戻し入れた場合には、その者が当該戻入れの日の属する月当該戻入れの日と当該移出の日とが同1の月に属する場合には、その月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項又は第2項の規定による申告書これ
若しくは第5項、 たばこ税法
第16条第1項
《製造たばこ製造者がその製造場から移出した…》
製造たばこを当該製造場に戻し入れた場合には、当該製造たばこの戻入れのためにする他の製造場からの移出につき第12条第1項の適用があつた場合を除き、当該製造たばこ製造者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後
若しくは第5項、 揮発油税法
第17条第1項
《揮発油の製造者がその製造場から移出した揮…》
発油を当該製造場に戻し入れた場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、政令で定めるところにより、当該製造者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する第10条第1項の規定による申告
若しくは第4項、 地方揮発油税法
第9条第1項
《揮発油税法第17条第1項から第4項までの…》
規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した地方揮発油税額に相当する金額を、当該控除又は還付
(揮発油税法第17条第1項又は第4項に係る部分に限る。)、 石油ガス税法
第15条第1項
《石油ガスの充てん者がその石油ガスの充てん…》
場から移出した課税石油ガス第3項の規定の適用を受けた、又は受けるべきものを除く。を当該石油ガスの充てん場に戻し入れた場合には、当該石油ガスの充てん者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来
、第3項若しくは第5項又は 石油石炭税法
第12条第1項
《原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者がそ…》
の採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該採取場に戻し入れた場合には、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の戻入れのためにする他の採取場からの移出につき第10条第1項の適用があつた場合を除き、
若しくは第4項の規定の適用がある場合には、適用しない。
3項 第1項の規定により 被災酒類等 を所持していた者ごとに 酒税等 の税額から控除すべきものとして計算したその税目の異なるごとの金額(控除される税目のうちに揮発油税及び地方揮発油税があるときは、これらの税目について計算した金額の合算額)が500円未満である場合における当該金額については、同項の控除を行わない。
4項 第1項の場合において、製造の廃止その他の事由により、同項に規定する納税義務者がその災害のあつた日以後において納付すべき 酒税等 の税額が当該税額から控除すべき金額に満たないこととなつたときは、政令で定めるところにより、その満たない金額をその者に還付する。この場合において、その還付が揮発油税及び地方揮発油税に係るときは、 地方揮発油税法
第12条第1項
《地方揮発油税に係る過誤納金は、揮発油税に…》
係る過誤納金にあわせて還付しなければならない。
及び第3項の規定を準用する。
8条
1項 前条第1項本文に規定する場合において、その災害について 国税通則法
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
の規定が適用される地域の指定(政令で定める地域の指定をいう。)があり、かつ、国税庁長官が当該地域に所在する酒類(政令で定めるものを除く。以下この項において「 特定被災酒類 」という。)に係る酒税の納税義務者に代わる酒類の製造者を指定したときは、当該指定された酒類の製造者を 特定被災酒類 に係る酒税の納税義務者とみなして、前条の規定を適用する。
2項 前項に定めるもののほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9条
1項 自動車の販売業者又は自動車特定整備事業者が自動車の使用者のために自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける目的で保管している自動車のうち、当該保管をしている間に自動車重量税が納付され自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けたもので災害による被害を受けたことにより当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた後走行の用に供されることなく使用の廃止がされたもの(政令で定めるところにより使用の廃止がされたことが明らかにされる自動車に限る。以下この項において「 被災自動車 」という。)については、政令で定めるところにより、当該 被災自動車 につき当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額を、当該被災自動車に係る自動車重量税の納税義務者に還付する。
2項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 自動車特定整備事業者 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第78条第4項
《4 前項の条件は、自動車特定整備事業の認…》
証を受けた者以下「自動車特定整備事業者」という。が行う自動車の特定整備が適切に行われるために必要とする最小限度のものに限り、かつ、当該自動車特定整備事業者に不当な義務を課することとならないものでなけれ
に規定する自動車特定整備事業者をいう。
2号 自動車検査証の交付等 自動車重量税法 (1971年法律第89号)
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 自動車 原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製
に規定する自動車検査証の交付等をいう。
3号 車両番号の指定 自動車重量税法
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 自動車 原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製
に規定する車両番号の指定をいう。