附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (新規開田地等)
1項 次の耕地に該当する耕地(以下「 新規開田地等 」という。)において行う水稲の耕作は、
第20条第1項第1号
《農業共済組合の組合員たる資格を有する者は…》
、当該農業共済組合が行う次の各号に掲げる共済事業の種類に応じ、当該各号に定める者で、当該農業共済組合の区域内に住所を有するもの農林水産省令で定める基準に従い定款で定める者を除く。とする。 1 農作物共
の規定の適用については、米穀の需給事情に鑑み、当分の間、その耕作を行う者の水稲の耕作の業務に含まれないものとする。ただし、行政庁が、その耕地の造成の経緯その他の事情に照らしその者が当該耕地を水稲の耕作の目的に供することにつき農林水産省令で定めるやむを得ない事由が存するものと認めて指定した 新規開田地等 において行う水稲の耕作については、この限りでない。
1号 農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律(1971年法律第79号)の施行の日以後にその造成が完了した耕地
2号 農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律の施行の際現に耕地である土地であつて、その施行の日の前農林水産省令で定める一定年間において水稲の耕作が行われたことのないもの
2項 第135条
《共済関係の成立 農作物共済の共済関係は…》
、共済目的の種類ごと及び農作物の年産ごとに、農業共済組合の組合員若しくは第20条第4項の規定による全国連合会の組合員第146条及び第163条第2項を除き、以下この節において「組合員」と総称する。又は共
の規定により 組合等 との間に農作物共済の共済関係が成立することとなる者の業務とする耕作に係る水稲のうちに 新規開田地等 (前項ただし書の規定により行政庁が指定したものを除く。以下この項において同じ。)において耕作されるものがあり、又はその者の業務とする耕作に係る水稲の全てが新規開田地等において耕作されるものであるときは、当該水稲については、米穀の需給事情に鑑み、当分の間、その者と当該組合等との間に農作物共済の共済関係を成立させてはならない。
3条 (家畜の損害防止に係る交付金の交付)
1項 国庫は、当分の間、家畜共済の共済目的たる家畜の共済事故による損害を防止し、この法律の規定による共済事業、保険事業及び再保険事業の収支の安定を図るため、毎会計年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、農林水産大臣が定める特定の疾病による家畜の損害につき
第126条
《損害防止の処置の指示 組合等は、組合員…》
等に、損害防止のため特に必要な処置をすべきことを指示することができる。 この場合には、組合員等の負担した費用は、当該組合等の負担とする。
(
第172条
《準用 都道府県連合会の保険事業には、第…》
118条第1項及び第2項、第119条から第121条まで、第126条から第129条まで、第130条第1号を除く。、第131条並びに第132条第3項並びに保険法第6条及び第11条の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による指示をした 特定組合 及び農業共済組合連合会に対し、当該規定により負担する費用の一部に相当する金額の交付金を交付することができる。
2項 前項の交付金の交付を受けようとする 特定組合 及び農業共済組合連合会は、農林水産省令で定めるところにより、当該指示に係る処置の内容及び家畜の頭数に関する計画を定め、これにつき農林水産大臣の承認を得なければならない。
3項 第1項の交付金に相当する金額は、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から食料安定供給特別会計に繰り入れる。
附 則(1948年7月21日法律第183号) 抄
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1949年5月31日法律第137号) 抄
1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。
附 則(1949年6月8日法律第201号) 抄
1項 この法律中
第111条
《市町村による共済事業の全部の廃止 共済…》
事業を行う市町村は、都道府県知事の認可を受けて当該共済事業の全部を廃止することができる。 市町村は、前項の認可を受けようとするときは、共済事業の実施に関する条例の廃止に関する条例を定め、これを申請書に
の改正規定は、1949年8月1日から、その他の規定は、公布の日から施行する。
4項 第106条
《政令への委任 この法律に規定するものの…》
ほか、第101条第1項の申出、その申出に係る市町村の共済事業の開始及びその申出に係る農業共済組合の共済事業の結了に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定により主務大臣が定める農作物共済及び蚕繭共済の共済金額の基準額は、同条の規定にかかわらず、当分の間、最高額と最低額に代えて一律にその額を定めることができる。
5項 この法律施行の際現に存する農業共済保険組合の名称中「農業共済保険組合」とあるのは、この法律施行の際「農業共済組合連合会」と改められたものとみなす。
6項 前項の農業共済組合連合会は、農業災害補償法第62条の規定に基き、名称変更の登記をしなければならない。
附 則(1949年12月15日法律第265号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1950年3月31日法律第79号) 抄
1項 この法律は、1950年4月1日から施行する。
附 則(1950年4月1日法律第87号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1950年5月4日法律第151号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1951年3月29日法律第50号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1952年6月14日法律第193号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、
第12条
《家畜共済の共済掛金の負担 国庫は、家畜…》
共済につき、組合員等の支払うべき共済掛金の2分の一豚に係るものにあつては、5分の二に相当する金額その金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合にあつては、その農林水産大臣の定める金額を負担する。
、
第13条
《果樹共済の共済掛金の負担 国庫は、果樹…》
共済につき、収穫共済にあつては第148条第1項に規定する収穫共済の共済目的の種類ごとに、樹体共済にあつては同条第6項に規定する樹体共済の共済目的の種類ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組
の二、
第13条
《果樹共済の共済掛金の負担 国庫は、果樹…》
共済につき、収穫共済にあつては第148条第1項に規定する収穫共済の共済目的の種類ごとに、樹体共済にあつては同条第6項に規定する樹体共済の共済目的の種類ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組
の三及び
第107条第4項
《第2項の規定による申請書の提出があつた場…》
合には、第102条第4項及び第5項の規定を準用する。
の改正規定は、1952年度から適用する。
2項 農業災害補償法第12条第3項の規定の適用を除外する法律(1949年法律第46号)は、廃止する。
附 則(1953年7月30日法律第93号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1955年7月29日法律第95号) 抄
1項 この法律は、1955年10月1日から施行する。ただし、第45条の2第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(1956年6月12日法律第148号) 抄
1項 この法律は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)の施行の日から施行する。
附 則(1957年5月20日法律第119号) 抄
1項 この法律は、1958年1月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした農業災害補償法第108条第1項の請求に係る滞納処分については、なお従前の例による。
3項 この法律の施行前にした農業災害補償法第111条第1項の議決は、改正後の同項前段の規定によつてした農業共済組合の総会の議決とみなす。
4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5項 農作物共済に係る通常共済掛金標準率、異常共済掛金標準率及び超異常共済掛金標準率は、当分の間、第107条第5項の規定にかかわらず、4年ごとに一般に改訂するものとする。
附 則(1959年3月20日法律第27号) 抄
1項 この法律は、1959年4月1日から施行する。
附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄
1項 この法律は、 国税徴収法 (1959年法律第147号)の施行の日から施行する。
7項 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に 国税徴収法
第2条第12号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号
に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附 則(1961年11月4日法律第186号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1963年6月8日法律第99号) 抄
1条 (施行期日及び適用区分)
1項 この法律中目次の改正規定(第3編第4章の次に1章を加える部分に限る。)、第1条の2の改正規定、第2条第3項第8号の改正規定、第263条の2の次に1条を加える改正規定、第3編第4章の次に1章を加える改正規定、附則第20条の2の次に1条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第15条から附則第18条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第35条の規定(以下「 財務以外の改正規定等 」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに1時借入金に関する改正規定並びに附則第4条、附則第5条第1項、第2項及び第4項、附則第6条第1項並びに附則第8条の規定(以下「 予算関係の改正規定 」という。)は1964年1月1日から、その他の改正規定並びに附則第2条、附則第3条、附則第5条第3項、附則第6条第2項及び第3項、附則第7条、附則第9条から附則第14条まで、附則第19条から附則第23条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第26条から附則第34条までの規定は同年4月1日から施行する。
附 則(1963年7月3日法律第120号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1964年2月1日から施行する。ただし、第150条の2の改正規定及び附則第9条の規定並びに附則第11条中農業共済再保険特別 会計法 (1944年法律第11号)
第21条
《 各省各庁の長は、債権者に支払をする場合…》
において、政令で定める場合に該当するときは、必要な資金を日本銀行に交付して、支払をなさしめることができる。 前項の規定は、政令で定める出納官吏に対し第17条又は前条第2項の規定により資金を交付しようと
を改める部分の規定は、公布の日から施行する。
3条 (農作物共済及び蚕繭共済に係る新法の適用に関する経過措置)
1項 新法第122条から
第125条
《通常すべき管理等の義務 組合員等は、共…》
済目的について通常すべき管理その他損害防止を怠つてはならない。 組合等は、前項の管理その他損害防止について組合員等を指導することができる。
までの規定は、水稲及び陸稲については1964年産のものから、麦については1965年産のものから適用するものとし、1963年以前の年産の水稲及び陸稲並びに1964年以前の年産の麦については、なお旧法第122条から
第125条
《通常すべき管理等の義務 組合員等は、共…》
済目的について通常すべき管理その他損害防止を怠つてはならない。 組合等は、前項の管理その他損害防止について組合員等を指導することができる。
までの規定の例によるものとする。
4条 (農作物共済及び蚕繭共済の共済関係に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に旧法の規定により 組合等 (新法第12条第2項の組合等をいう。以下同じ。)とその 組合員等 (同条第1項の組合員等をいう。以下同じ。)との間に存する農作物共済及び蚕繭共済の共済関係は、その組合員等の営む新法第15条第1項第1号又は第2号の業務の区分により新法の規定による農作物共済の共済関係及び蚕繭共済の共済関係又はそのいずれか1の共済関係として、当該組合等とその組合員等との間に引き続き存するものとみなす。
5条 (保険事業の保険関係に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に旧法の規定により農業共済組合連合会とその 組合員 との間に存する農作物共済及び蚕繭共済の共済関係に係る保険関係は、農作物共済又は蚕繭共済の共済関係に係る新法(農作物共済の共済関係に係るものにあつては、附則第3条の規定によりその例によるものとされる旧法第122条)の規定による保険関係として、当該農業共済組合連合会とその組合員との間に引き続き存するものとみなす。
6条 (再保険事業の再保険関係に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に旧法の規定により政府と農業共済組合連合会との間に存する農作物共済及び蚕繭共済の共済関係に係る再保険関係は、附則第2条の規定によりその例によるものとされる旧法第134条の規定による再保険関係として、政府と当該農業共済組合連合会との間に引き続き存するものとみなす。
7条 (農作物共済等を行なわない組合等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に旧法第85条第1項(旧法第85条の7において準用する場合を含む。)の命令で定める場合に該当して、農作物共済又は蚕繭共済の共済目的の種類たる農作物ごと又は蚕繭ごとに、1の農作物又は蚕繭につき農作物共済又は蚕繭共済を行なわない 組合等 については、新法第85条第2項前段(新法第85条の7において準用する場合を含む。)の規定により、その農作物共済又は蚕繭共済において、当該農作物又は蚕繭を共済目的の種類としないものとみなす。この場合において、その農作物共済又は蚕繭共済において、その共済目的の種類たる農作物の全部又は蚕繭の全部を共済目的の種類としないこととなるときは、新法第85条第2項後段(新法第85条の7において準用する場合を含む。)の規定により農作物共済又は蚕繭共済を行なわないものとみなす。
8条 (共済掛金等に係る権利の時効に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する旧法第88条(旧法第132条及び
第142条
《共済責任の開始日及び共済掛金期間 組合…》
等の家畜共済に係る共済責任は、事業規程等に特別の定めがある場合を除いては、組合等が組合員等から共済掛金の支払事業規程等で定めるところに従い共済掛金の分割支払がされる場合にあつては、その第一回の支払を受
において準用する場合を含む。)に規定する権利の時効については、なお従前の例による。
附 則(1963年7月9日法律第126号) 抄
1項 この法律は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。
附 則(1966年7月9日法律第125号) 抄
1項 この法律は、1967年4月1日から施行する。
附 則(1967年6月12日法律第36号) 抄
附 則(1970年4月1日法律第13号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
4条 (外航船舶建造融資利子補給臨時措置法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《住所 農業共済団体の住所は、その主たる…》
事務所の所在地にあるものとする。
、
第20条
《組合員たる資格 農業共済組合の組合員た…》
る資格を有する者は、当該農業共済組合が行う次の各号に掲げる共済事業の種類に応じ、当該各号に定める者で、当該農業共済組合の区域内に住所を有するもの農林水産省令で定める基準に従い定款で定める者を除く。とす
及び
第21条
《加入 都道府県連合会が成立したときは、…》
当該都道府県連合会の区域の一部をその区域とする組合等は、その時に、全て、当該都道府県連合会の組合員となる。 都道府県連合会が成立した後に、当該都道府県連合会の区域の一部をその区域とする農業共済組合が成
の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日の前日以後に到来するこれらの規定に規定する納期限に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に到来した当該納期限に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。ただし、施行日において現に改正後の第2号に掲げる規定に規定する割合をこえる割合が定款により定められている場合には、施行日から1年間は、そのこえる割合により当該計算を行なうことを妨げない。
1号 略
2号 農業災害補償法第87条の2第7項(同法第132条において準用する場合を含む。)
附 則(1971年5月28日法律第79号) 抄
1項 この法律は、1972年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、農業経営の安定を図る…》
ため、災害その他の不慮の事故によつて農業者が受けることのある損失を補塡する共済の事業並びにこれらの事故及び農産物の需給の変動その他の事情によつて農業者が受けることのある農業収入の減少に伴う農業経営への
中農業災害補償法第16条、
第84条第1項第2号
《農業共済団体の解散及び清算は、裁判所の監…》
督に属する。
、
第106条
《政令への委任 この法律に規定するものの…》
ほか、第101条第1項の申出、その申出に係る市町村の共済事業の開始及びその申出に係る農業共済組合の共済事業の結了に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第108条
《市町村による共済事業の実施 共済事業を…》
行う市町村については、第99条第1項から第4項までの規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
から
第110条
《区分経理 共済事業を行う市町村は、当該…》
共済事業の経理については、政令で定めるところにより特別会計を設けてこれを行い、その経費は、当該共済事業による収入をもつて充てなければならない。 共済事業を行う市町村は、特別の事由により必要があるときは
まで、
第123条第2項
《組合等は、正当な理由がなければ、前項の承…》
諾を拒むことができない。
及び第125条第4項の改正に係る部分並びに附則第2項、第3項及び第5項の規定は、同年2月1日から施行する。
2項 改正後の農業災害補償法(以下「 新農災法 」という。)第106条第1項及び第2項、
第109条第1項
《共済事業を行う市町村は、前条において準用…》
する第99条第1項及び第4項の規定にかかわらず、その共済事業の実施区域の全部又は一部をその区域とする農業共済組合が第105条第1項の規定により行う同項第1号に掲げる共済事業の共済目的に係る農作物共済並
、第2項及び第5項並びに別表の規定は、水稲及び陸稲については1972年産のものから、麦については1973年産のものから適用するものとし、1971年以前の年産の水稲及び陸稲並びに1972年以前の年産の麦については、なお改正前の農業災害補償法(以下「 旧農災法 」という。)第106条第1項及び第2項、
第109条第1項
《共済事業を行う市町村は、前条において準用…》
する第99条第1項及び第4項の規定にかかわらず、その共済事業の実施区域の全部又は一部をその区域とする農業共済組合が第105条第1項の規定により行う同項第1号に掲げる共済事業の共済目的に係る農作物共済並
及び第4項並びに別表の規定の例による。
3項 新農災法 第84条第1項第2号(新農災法第85条の7において準用する場合を含む。)、第106条第4項、
第110条
《区分経理 共済事業を行う市町村は、当該…》
共済事業の経理については、政令で定めるところにより特別会計を設けてこれを行い、その経費は、当該共済事業による収入をもつて充てなければならない。 共済事業を行う市町村は、特別の事由により必要があるときは
及び
第123条第2項
《組合等は、正当な理由がなければ、前項の承…》
諾を拒むことができない。
(新農災法第125条第4項において準用する場合を含む。)の規定は、1972年産の蚕繭から適用するものとし、1971年以前の年産の蚕繭については、なお 旧農災法 第84条第1項第2号(旧農災法第85条の7において準用する場合を含む。)、第106条第4項、
第110条
《区分経理 共済事業を行う市町村は、当該…》
共済事業の経理については、政令で定めるところにより特別会計を設けてこれを行い、その経費は、当該共済事業による収入をもつて充てなければならない。 共済事業を行う市町村は、特別の事由により必要があるときは
及び
第123条
《共済関係の存続 組合等との間に共済事業…》
の共済関係の存する者が、住所を移転したこと農業共済資格団体にあつては、その構成員が住所を移転したことにより組合員又は共済資格者でなくなつた場合において、その者が当該共済関係を存続させることについてその
の規定の例による。
4項 この法律の施行前に開始し、この法律の施行後になおその期間が残存している共済掛金期間に係る家畜共済に関する共済掛金の国庫負担、共済掛金率及び共済金については、なお従前の例による。
5項 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の際現に 旧農災法 第85条第2項前段(旧農災法第85条の7において準用する場合を含む。)若しくは第7項(旧農災法第85条の七並びに第85条の8第2項第2号及び第3項において準用する場合を含む。)又は第85条の8第2項第1号の規定によりその蚕繭共済において夏秋蚕繭をその共済目的の種類としていない 組合等 ( 新農災法 第12条第2項の組合等をいう。以下同じ。)は、新農災法第85条第2項前段(新農災法第85条の7において準用する場合を含む。)若しくは第7項(新農災法第85条の七並びに第85条の8第2項第2号及び第3項において準用する場合を含む。)又は第85条の8第2項第1号の規定によりその蚕繭共済において初秋蚕繭及び晩秋蚕繭をその共済目的の種類としていない組合等とみなす。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1972年6月16日法律第71号) 抄
1項 この法律は、1973年4月1日から施行する。
5項 果樹保険臨時措置法の失効の際現に同法に基づく樹体保険に付されている果樹は、当該果樹に係る共済目的の種類についての改正後の農業災害補償法第120条の9第2号に掲げる期間で、その保険期間の満了前に開始するものを共済責任期間とする樹体共済の共済関係については、同法第84条第1項第5号の果樹に含まれないものとする。
6項 改正後の農業災害補償法第120条の7第4項の収穫通常共済掛金標準率及び収穫異常共済掛金標準率並びに同条第9項の樹体通常共済掛金標準率及び樹体異常共済掛金標準率の1973年における設定後最初に行なう一般の改定及び当該改定の次に行なう一般の改定は、同条第11項の規定にかかわらず、それぞれ1975年及び1977年において行なうものとする。
附 則(1976年5月25日法律第30号) 抄
1項 この法律は、1977年2月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
1号 附則第3項の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、農業経営の安定を図る…》
ため、災害その他の不慮の事故によつて農業者が受けることのある損失を補塡する共済の事業並びにこれらの事故及び農産物の需給の変動その他の事情によつて農業者が受けることのある農業収入の減少に伴う農業経営への
中農業災害補償法(以下「 農災法 」という。)第12条第3項及び第4項、
第84条第1項第2号
《農業共済団体の解散及び清算は、裁判所の監…》
督に属する。
、第106条第3項及び第4項、
第108条
《市町村による共済事業の実施 共済事業を…》
行う市町村については、第99条第1項から第4項までの規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
、第109条第3項、
第110条
《区分経理 共済事業を行う市町村は、当該…》
共済事業の経理については、政令で定めるところにより特別会計を設けてこれを行い、その経費は、当該共済事業による収入をもつて充てなければならない。 共済事業を行う市町村は、特別の事由により必要があるときは
、
第134条
《準用 組合等の共済事業には、保険法20…》
08年法律第56号第4条、第6条、第11条、第17条第1項、第20条、第25条、第28条、第30条、第31条第1項及び第2項第2号を除く。並びに第32条第1号に係る部分に限る。の規定これらの規定のほか
、
第135条第2号
《共済関係の成立 第135条 農作物共済の…》
共済関係は、共済目的の種類ごと及び農作物の年産ごとに、農業共済組合の組合員若しくは第20条第4項の規定による全国連合会の組合員第146条及び第163条第2項を除き、以下この節において「組合員」と総称す
、
第136条第2項
《前項第1号の基準収穫量は、組合員又は共済…》
資格者ごとに、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める数量とし、同号の単位当たり共済金額は、共済目的の種類に係る収穫物の単位当たり価格に相当する額を限度として農林水産省令で定めるところにより組合
並びに
第137条第2号
《共済掛金率 第137条 農作物共済の共済…》
掛金率は、共済目的の種類その他の農林水産省令で定める共済関係の区分以下この条において「共済掛金区分」という。ごと及び共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて組合等が定める区分
の改正規定並びに附則第4項の規定1976年12月1日
3号 第1条
《目的 この法律は、農業経営の安定を図る…》
ため、災害その他の不慮の事故によつて農業者が受けることのある損失を補塡する共済の事業並びにこれらの事故及び農産物の需給の変動その他の事情によつて農業者が受けることのある農業収入の減少に伴う農業経営への
中 農災法 第13条の二、
第15条
《園芸施設共済の共済掛金の負担 国庫は、…》
園芸施設共済につき、組合員等の支払うべき共済掛金の2分の1に相当する金額その金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合にあつては、その農林水産大臣の定める金額を負担する。
、
第84条第1項第3号
《農業共済団体の解散及び清算は、裁判所の監…》
督に属する。
、
第99条
《農業共済組合による共済事業の実施 農業…》
共済組合は、第97条第1項第1号及び第2号に掲げる共済事業を行う。 農業共済組合は、農作物共済の1の共済目的の種類につき、当該農業共済組合の組合員の営む当該種類についての耕作の業務の総体としての規模が
、
第111条
《市町村による共済事業の全部の廃止 共済…》
事業を行う市町村は、都道府県知事の認可を受けて当該共済事業の全部を廃止することができる。 市町村は、前項の認可を受けようとするときは、共済事業の実施に関する条例の廃止に関する条例を定め、これを申請書に
、
第111条
《市町村による共済事業の全部の廃止 共済…》
事業を行う市町村は、都道府県知事の認可を受けて当該共済事業の全部を廃止することができる。 市町村は、前項の認可を受けようとするときは、共済事業の実施に関する条例の廃止に関する条例を定め、これを申請書に
の六、
第111条
《市町村による共済事業の全部の廃止 共済…》
事業を行う市町村は、都道府県知事の認可を受けて当該共済事業の全部を廃止することができる。 市町村は、前項の認可を受けようとするときは、共済事業の実施に関する条例の廃止に関する条例を定め、これを申請書に
の八、
第112条
《共済事業の実施に関する条例の変更 共済…》
事業を行う市町村は、共済事業の実施に関する条例の変更共済事業の実施区域の拡張に係る変更を除く。をしようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。 前項の場合には、第31条及び第32条の規
、
第114条
《業務の委託 組合等は、その行う共済事業…》
に係る業務のうち、共済掛金の徴収に係るもの、損害防止のため必要な施設に係るものその他農林水産省令で定めるものを次に掲げる者に委託することができる。 1 農業協同組合又は農業協同組合連合会その他農林水産
、
第114条
《業務の委託 組合等は、その行う共済事業…》
に係る業務のうち、共済掛金の徴収に係るもの、損害防止のため必要な施設に係るものその他農林水産省令で定めるものを次に掲げる者に委託することができる。 1 農業協同組合又は農業協同組合連合会その他農林水産
の二、
第116条
《共済掛金の支払 組合員等は、組合等との…》
間に共済関係が成立したときは、農林水産省令で定める支払期限までに、事業規程又は共済事業の実施に関する条例以下「事業規程等」という。で定めるところにより、共済掛金を組合等に支払わなければならない。
、
第123条
《共済関係の存続 組合等との間に共済事業…》
の共済関係の存する者が、住所を移転したこと農業共済資格団体にあつては、その構成員が住所を移転したことにより組合員又は共済資格者でなくなつた場合において、その者が当該共済関係を存続させることについてその
(第1項第1号に係る部分を除く。)及び
第125条第1項第3号
《組合員等は、共済目的について通常すべき管…》
理その他損害防止を怠つてはならない。
の改正規定、
第2条
《農業保険 農業保険は、農業共済組合若し…》
くは農業共済組合連合会又は市町村特別区のある地にあつては、特別区。以下同じ。の行う農業共済事業若しくは農業共済責任保険事業又は農業経営収入保険事業及び政府の行う再保険事業又は保険事業とする。 国は、農
並びに附則第5項、附則第7項及び附則第8項の規定1977年4月1日
2項 改正後の農業災害補償法(以下「 新 農災法 」という。)第12条第1項及び第2項、第14条の2第1項、第85条第4項( 新農災法 第85条の7において準用する場合を含む。)、第86条第2項、第106条第2項から第5項まで、
第107条
《市町村による共済事業の実施区域の特例 …》
第102条第1項の認可を受けた市町村以下「共済事業を行う市町村」という。は、当該市町村の区域内の地域で農業共済組合の区域に属しないものがある場合において、当該地域を共済事業の実施区域に含めることを必要
(第4項を除く。)、
第109条第1項
《共済事業を行う市町村は、前条において準用…》
する第99条第1項及び第4項の規定にかかわらず、その共済事業の実施区域の全部又は一部をその区域とする農業共済組合が第105条第1項の規定により行う同項第1号に掲げる共済事業の共済目的に係る農作物共済並
及び第3項、
第122条第1項
《共済金の支払に不足を生ずるときは、組合等…》
は、政令で定めるところにより、共済金額を削減することができる。
、
第123条第1項第1号
《組合等との間に共済事業の共済関係の存する…》
者が、住所を移転したこと農業共済資格団体にあつては、その構成員が住所を移転したことにより組合員又は共済資格者でなくなつた場合において、その者が当該共済関係を存続させることについてその移転前に当該組合等
、
第124条第1項
《共済目的の譲受人農業共済資格団体の構成員…》
が共済目的を譲り受けた場合にあつては、当該農業共済資格団体は、組合等の承諾を受けて、共済関係に関し譲渡人農業共済資格団体の構成員が共済目的を譲り渡した場合にあつては、当該農業共済資格団体の有する権利義
、
第125条第1項第1号
《組合員等は、共済目的について通常すべき管…》
理その他損害防止を怠つてはならない。
、
第135条第1号
《共済関係の成立 第135条 農作物共済の…》
共済関係は、共済目的の種類ごと及び農作物の年産ごとに、農業共済組合の組合員若しくは第20条第4項の規定による全国連合会の組合員第146条及び第163条第2項を除き、以下この節において「組合員」と総称す
、
第136条第1項
《農作物共済の共済金額は、共済目的の種類農…》
林水産大臣が特定の共済目的の種類につき品種、栽培方法等に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下この款において同じ。ごとに、次に掲げるいずれかの金額とする。 1 当
、
第137条第1号
《共済掛金率 第137条 農作物共済の共済…》
掛金率は、共済目的の種類その他の農林水産省令で定める共済関係の区分以下この条において「共済掛金区分」という。ごと及び共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて組合等が定める区分
、
第150条
《共済金 組合等は、第148条第1項第1…》
号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済については、収穫共済の共済目的の種類ごとに、共済事故による果実の減収量が農林水産省令で定める数量を超えた場合に、共済金額に、当該減収量の基準収穫量に対する割合に応
の四並びに第150条の5の規定は、水稲及び陸稲については1977年産のものから、麦については1978年産のものから適用するものとし、1976年以前の年産の水稲及び陸稲並びに1977年以前の年産の麦については、なお改正前の農業災害補償法(以下「 旧農災法 」という。)第12条第1項及び第2項、第14条の2第1項、第85条第4項( 旧農災法 第85条の7において準用する場合を含む。)、第86条第2項、第106条第2項、
第107条
《市町村による共済事業の実施区域の特例 …》
第102条第1項の認可を受けた市町村以下「共済事業を行う市町村」という。は、当該市町村の区域内の地域で農業共済組合の区域に属しないものがある場合において、当該地域を共済事業の実施区域に含めることを必要
(第4項を除く。)、
第109条第1項
《共済事業を行う市町村は、前条において準用…》
する第99条第1項及び第4項の規定にかかわらず、その共済事業の実施区域の全部又は一部をその区域とする農業共済組合が第105条第1項の規定により行う同項第1号に掲げる共済事業の共済目的に係る農作物共済並
、
第122条第1項
《共済金の支払に不足を生ずるときは、組合等…》
は、政令で定めるところにより、共済金額を削減することができる。
、
第123条第1項第1号
《組合等との間に共済事業の共済関係の存する…》
者が、住所を移転したこと農業共済資格団体にあつては、その構成員が住所を移転したことにより組合員又は共済資格者でなくなつた場合において、その者が当該共済関係を存続させることについてその移転前に当該組合等
、
第124条第1項
《共済目的の譲受人農業共済資格団体の構成員…》
が共済目的を譲り受けた場合にあつては、当該農業共済資格団体は、組合等の承諾を受けて、共済関係に関し譲渡人農業共済資格団体の構成員が共済目的を譲り渡した場合にあつては、当該農業共済資格団体の有する権利義
、
第125条第1項第1号
《組合員等は、共済目的について通常すべき管…》
理その他損害防止を怠つてはならない。
、
第135条第1号
《共済関係の成立 第135条 農作物共済の…》
共済関係は、共済目的の種類ごと及び農作物の年産ごとに、農業共済組合の組合員若しくは第20条第4項の規定による全国連合会の組合員第146条及び第163条第2項を除き、以下この節において「組合員」と総称す
、
第136条第1項
《農作物共済の共済金額は、共済目的の種類農…》
林水産大臣が特定の共済目的の種類につき品種、栽培方法等に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下この款において同じ。ごとに、次に掲げるいずれかの金額とする。 1 当
並びに
第137条第1号
《共済掛金率 第137条 農作物共済の共済…》
掛金率は、共済目的の種類その他の農林水産省令で定める共済関係の区分以下この条において「共済掛金区分」という。ごと及び共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて組合等が定める区分
の規定の例による。
3項 農災法 第107条第4項の規定にかかわらず、同条第1項の農作物通常共済掛金基準率及び農作物異常共済掛金基準率の1976年における一般の改定は、1977年において行うものとし、これらの率の同年における一般の改定の次に行う一般の改定は、1979年において行うものとする。
4項 新農災法 第12条第3項及び第4項、
第84条第1項第2号
《農業共済団体の解散及び清算は、裁判所の監…》
督に属する。
(新農災法第85条の7において準用する場合を含む。)、第106条第6項及び第7項、
第108条
《市町村による共済事業の実施 共済事業を…》
行う市町村については、第99条第1項から第4項までの規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(第5項を除く。)、第109条第4項、
第110条第2号
《区分経理 第110条 共済事業を行う市町…》
村は、当該共済事業の経理については、政令で定めるところにより特別会計を設けてこれを行い、その経費は、当該共済事業による収入をもつて充てなければならない。 共済事業を行う市町村は、特別の事由により必要が
、第134条第2項、
第135条第2号
《共済関係の成立 第135条 農作物共済の…》
共済関係は、共済目的の種類ごと及び農作物の年産ごとに、農業共済組合の組合員若しくは第20条第4項の規定による全国連合会の組合員第146条及び第163条第2項を除き、以下この節において「組合員」と総称す
、
第136条第2項
《前項第1号の基準収穫量は、組合員又は共済…》
資格者ごとに、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める数量とし、同号の単位当たり共済金額は、共済目的の種類に係る収穫物の単位当たり価格に相当する額を限度として農林水産省令で定めるところにより組合
並びに
第137条第2号
《共済掛金率 第137条 農作物共済の共済…》
掛金率は、共済目的の種類その他の農林水産省令で定める共済関係の区分以下この条において「共済掛金区分」という。ごと及び共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて組合等が定める区分
の規定は、1977年産の蚕繭から適用するものとし、1976年以前の年産の蚕繭については、なお 旧農災法 第12条第3項及び第4項、
第84条第1項第2号
《農業共済団体の解散及び清算は、裁判所の監…》
督に属する。
(旧農災法第85条の7において準用する場合を含む。)、第106条第3項及び第4項、
第108条
《市町村による共済事業の実施 共済事業を…》
行う市町村については、第99条第1項から第4項までの規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(第5項を除く。)、第109条第3項、
第110条第2号
《区分経理 第110条 共済事業を行う市町…》
村は、当該共済事業の経理については、政令で定めるところにより特別会計を設けてこれを行い、その経費は、当該共済事業による収入をもつて充てなければならない。 共済事業を行う市町村は、特別の事由により必要が
、第134条第2項、
第135条第2号
《共済関係の成立 第135条 農作物共済の…》
共済関係は、共済目的の種類ごと及び農作物の年産ごとに、農業共済組合の組合員若しくは第20条第4項の規定による全国連合会の組合員第146条及び第163条第2項を除き、以下この節において「組合員」と総称す
、
第136条第2項
《前項第1号の基準収穫量は、組合員又は共済…》
資格者ごとに、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める数量とし、同号の単位当たり共済金額は、共済目的の種類に係る収穫物の単位当たり価格に相当する額を限度として農林水産省令で定めるところにより組合
並びに
第137条第2号
《共済掛金率 第137条 農作物共済の共済…》
掛金率は、共済目的の種類その他の農林水産省令で定める共済関係の区分以下この条において「共済掛金区分」という。ごと及び共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて組合等が定める区分
の規定の例による。
5項 附則第1項第3号に掲げる規定の施行前に開始し、その施行後になおその期間が残存している共済掛金期間に係る家畜共済に関する共済掛金の国庫負担、保険金額及び保険金については、なお従前の例による。
6項 新農災法 第120条の3の二及び第120条の7第1項の規定は、この法律の施行の日以後に共済責任期間の開始する収穫共済に係る果樹から適用するものとし、同日前に共済責任期間の開始する収穫共済に係る果樹については、なお 旧農災法 第120条の7第1項の規定の例による。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1976年6月11日法律第65号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1978年5月23日法律第55号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
5項 この法律の施行前に、改正前の森林国営保険法、農業災害補償法、漁船損害補償法若しくは 漁業災害補償法 又はこれらの法律に基づく命令の規定により、森林保険審査会、農業共済再保険審査会、漁船再保険審査会又は漁業共済保険審査会がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続は、改正後の農林省設置法若しくは同法に基づく命令又は改正後の森林国営保険法、農業災害補償法、漁船損害補償法若しくは 漁業災害補償法 の規定により農林漁業保険審査会がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続とみなす。
附 則(1978年5月25日法律第57号) 抄
1項 この法律は、1979年4月1日から施行する。
2項 畑作物共済及び園芸施設共済に関する 臨時措置法 (1973年法律第79号。以下「 臨時措置法 」という。)は、廃止する。
3項 臨時措置法 の廃止の際現に存する臨時措置法に基づく畑作物共済及び園芸施設共済の共済契約に係る共済事業、保険事業及び再保険事業については、なお従前の例による。
4項 臨時措置法 の廃止の際現に存する1979年産の農作物に係る臨時措置法の規定による畑作物共済の共済契約、保険契約及び再保険契約については、前項の規定にかかわらず、これらの契約の成立の時に改正後の農業災害補償法(以下「 新 農災法 」という。)の規定による畑作物共済の共済関係、保険関係及び再保険関係が成立したものとみなして、 新農災法 の規定を適用する。この場合において、これらの契約は、その成立の時にさかのぼつて消滅するものとする。
5項 前項の規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
6項 新農災法 第120条の15第2項の畑作物一次共済掛金標準率並びに新農災法第120条の23第1項第1号の共済掛金標準率甲及び同項第2号の共済掛金標準率乙の1979年における設定の後最初に行う一般の改定及び当該改定の次に行う一般の改定は、新農災法第120条の15第6項及び第120条の23第3項の規定にかかわらず、それぞれ1981年及び1983年において行うものとする。
7項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1980年4月30日法律第31号)
1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。ただし、
第84条第1項第2号
《農業共済団体の解散及び清算は、裁判所の監…》
督に属する。
、
第106条第1項
《この法律に規定するもののほか、第101条…》
第1項の申出、その申出に係る市町村の共済事業の開始及びその申出に係る農業共済組合の共済事業の結了に関し必要な事項は、政令で定める。
、第2項、第6項及び第7項並びに第109条第4項から第6項までの改正規定並びに附則第4項の規定は、1980年12月1日から施行する。
2項 この法律の施行前に開始し、この法律の施行後になおその期間が残存している共済掛金期間に係る家畜共済に関する共済掛金の国庫負担については、なお従前の例による。
3項 改正後の
第13条
《果樹共済の共済掛金の負担 国庫は、果樹…》
共済につき、収穫共済にあつては第148条第1項に規定する収穫共済の共済目的の種類ごとに、樹体共済にあつては同条第6項に規定する樹体共済の共済目的の種類ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組
の三、第85条第11項(第85条の7において準用する場合を含む。)、
第99条第3項
《家畜共済には、前項の規定を準用する。 こ…》
の場合において、同項中「当該農業共済組合の組合員の営む当該種類についての耕作の業務の総体としての規模が農林水産大臣の定める基準に達しないことその他当該種類」とあるのは、「当該種類」と読み替えるものとす
、第120条の2第1項、第120条の3の二、
第120条
《共済掛金等の相殺の制限 組合員等は、組…》
合等に支払うべき共済掛金及び第118条第1項又は第3項の規定による賦課金について相殺をもつて当該組合等に対抗することができない。
の四、第120条の6から
第120条
《共済掛金等の相殺の制限 組合員等は、組…》
合等に支払うべき共済掛金及び第118条第1項又は第3項の規定による賦課金について相殺をもつて当該組合等に対抗することができない。
の八まで、
第123条第1項第2号
《組合等との間に共済事業の共済関係の存する…》
者が、住所を移転したこと農業共済資格団体にあつては、その構成員が住所を移転したことにより組合員又は共済資格者でなくなつた場合において、その者が当該共済関係を存続させることについてその移転前に当該組合等
、第124条第4項、
第125条第1項第2号
《組合員等は、共済目的について通常すべき管…》
理その他損害防止を怠つてはならない。
、第134条第3項、
第135条第4号
《共済関係の成立 第135条 農作物共済の…》
共済関係は、共済目的の種類ごと及び農作物の年産ごとに、農業共済組合の組合員若しくは第20条第4項の規定による全国連合会の組合員第146条及び第163条第2項を除き、以下この節において「組合員」と総称す
、
第136条第4項
《前項の基準生産金額は、組合員又は共済資格…》
者ごとに、過去一定年間において収穫された共済目的の種類ごとの農作物の生産金額当該農作物に係る収入金額で農林水産省令で定めるものを含む。第138条第2項において同じ。を基礎として、農林水産省令で定めると
から第6項まで並びに
第137条第4号
《共済掛金率 第137条 農作物共済の共済…》
掛金率は、共済目的の種類その他の農林水産省令で定める共済関係の区分以下この条において「共済掛金区分」という。ごと及び共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて組合等が定める区分
の規定は、この法律の施行の日以後に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹から適用するものとし、同日前に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹については、なお改正前の
第13条
《果樹共済の共済掛金の負担 国庫は、果樹…》
共済につき、収穫共済にあつては第148条第1項に規定する収穫共済の共済目的の種類ごとに、樹体共済にあつては同条第6項に規定する樹体共済の共済目的の種類ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組
の三、第85条第11項(第85条の7において準用する場合を含む。)、
第99条第3項
《家畜共済には、前項の規定を準用する。 こ…》
の場合において、同項中「当該農業共済組合の組合員の営む当該種類についての耕作の業務の総体としての規模が農林水産大臣の定める基準に達しないことその他当該種類」とあるのは、「当該種類」と読み替えるものとす
、第120条の2第1項、第120条の3の二、
第120条
《共済掛金等の相殺の制限 組合員等は、組…》
合等に支払うべき共済掛金及び第118条第1項又は第3項の規定による賦課金について相殺をもつて当該組合等に対抗することができない。
の四、第120条の6から
第120条
《共済掛金等の相殺の制限 組合員等は、組…》
合等に支払うべき共済掛金及び第118条第1項又は第3項の規定による賦課金について相殺をもつて当該組合等に対抗することができない。
の八まで、
第123条第1項第3号
《組合等との間に共済事業の共済関係の存する…》
者が、住所を移転したこと農業共済資格団体にあつては、その構成員が住所を移転したことにより組合員又は共済資格者でなくなつた場合において、その者が当該共済関係を存続させることについてその移転前に当該組合等
、
第124条第2項
《組合等は、正当な理由がなければ、前項の承…》
諾を拒むことができない。
、
第125条第1項第4号
《組合員等は、共済目的について通常すべき管…》
理その他損害防止を怠つてはならない。
、第134条第3項、
第135条第4号
《共済関係の成立 第135条 農作物共済の…》
共済関係は、共済目的の種類ごと及び農作物の年産ごとに、農業共済組合の組合員若しくは第20条第4項の規定による全国連合会の組合員第146条及び第163条第2項を除き、以下この節において「組合員」と総称す
、
第136条第4項
《前項の基準生産金額は、組合員又は共済資格…》
者ごとに、過去一定年間において収穫された共済目的の種類ごとの農作物の生産金額当該農作物に係る収入金額で農林水産省令で定めるものを含む。第138条第2項において同じ。を基礎として、農林水産省令で定めると
並びに
第137条第4号
《共済掛金率 第137条 農作物共済の共済…》
掛金率は、共済目的の種類その他の農林水産省令で定める共済関係の区分以下この条において「共済掛金区分」という。ごと及び共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて組合等が定める区分
の規定の例による。
4項 改正後の
第84条第1項第2号
《農業共済団体の解散及び清算は、裁判所の監…》
督に属する。
(第85条の7において準用する場合を含む。)、第106条第6項及び第7項並びに第109条第4項及び第5項の規定は、1981年産の蚕繭から適用するものとし、1980年以前の年産の蚕繭については、なお改正前の
第84条第1項第2号
《農業共済団体の解散及び清算は、裁判所の監…》
督に属する。
(第85条の7において準用する場合を含む。)、第106条第6項及び第7項並びに第109条第4項から第6項までの規定の例による。
5項 改正後の第120条の7第3項の収穫一次共済掛金標準率及び同条第8項の樹体一次共済掛金標準率の1981年における設定の後最初に行う一般の改定は、同条第12項の規定にかかわらず、1983年において行うものとする。
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、農業経営の安定を図る…》
ため、災害その他の不慮の事故によつて農業者が受けることのある損失を補塡する共済の事業並びにこれらの事故及び農産物の需給の変動その他の事情によつて農業者が受けることのある農業収入の減少に伴う農業経営への
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1985年6月7日法律第50号)
1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 別表の改正規定(第3号に係る部分に限る。)1985年8月1日
2号 第12条第3項及び第13条の4の改正規定、
第108条
《市町村による共済事業の実施 共済事業を…》
行う市町村については、第99条第1項から第4項までの規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
に1項を加える改正規定並びに第120条の15に1項を加える改正規定1985年12月1日
3号 第12条第1項
《国庫は、家畜共済につき、組合員等の支払う…》
べき共済掛金の2分の一豚に係るものにあつては、5分の二に相当する金額その金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合にあつては、その農林水産大臣の定める金額を負担する。
、
第13条
《果樹共済の共済掛金の負担 国庫は、果樹…》
共済につき、収穫共済にあつては第148条第1項に規定する収穫共済の共済目的の種類ごとに、樹体共済にあつては同条第6項に規定する樹体共済の共済目的の種類ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組
の三、
第107条第3項
《都道府県知事は、前項の規定による申請書の…》
提出を受けたときは、これを受理した日から2月以内に、農林水産省令で定めるところにより、当該市町村に対し書面で認可又は不認可の通知を発するとともに、認可処分に係る場合にあつては、その旨を、新たに共済事業
、第120条の6第1項及び第120条の7の改正規定、第120条の7の2を削る改正規定、
第120条
《共済掛金等の相殺の制限 組合員等は、組…》
合等に支払うべき共済掛金及び第118条第1項又は第3項の規定による賦課金について相殺をもつて当該組合等に対抗することができない。
の九、第124条第4項及び第150条の8の改正規定並びに別表の改正規定(第3号に係る部分を除く。)並びに次項の規定1986年2月1日
2項 改正前の
第107条第3項
《都道府県知事は、前項の規定による申請書の…》
提出を受けたときは、これを受理した日から2月以内に、農林水産省令で定めるところにより、当該市町村に対し書面で認可又は不認可の通知を発するとともに、認可処分に係る場合にあつては、その旨を、新たに共済事業
の規定による都道府県知事の認可及び同項の規定により 組合等 が定めた共済掛金率は、改正後の
第107条第3項
《都道府県知事は、前項の規定による申請書の…》
提出を受けたときは、これを受理した日から2月以内に、農林水産省令で定めるところにより、当該市町村に対し書面で認可又は不認可の通知を発するとともに、認可処分に係る場合にあつては、その旨を、新たに共済事業
の規定による都道府県知事の認可及び同項の規定により組合等が定めた共済掛金率とみなす。
3項 改正後の
第13条
《果樹共済の共済掛金の負担 国庫は、果樹…》
共済につき、収穫共済にあつては第148条第1項に規定する収穫共済の共済目的の種類ごとに、樹体共済にあつては同条第6項に規定する樹体共済の共済目的の種類ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組
の二、
第84条第1項第3号
《農業共済団体の解散及び清算は、裁判所の監…》
督に属する。
、第2項及び第3項、
第85条
《決算報告 清算事務が終わつたときは、清…》
算人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
の七、
第111条第1項
《共済事業を行う市町村は、都道府県知事の認…》
可を受けて当該共済事業の全部を廃止することができる。
及び第3項、
第111条
《市町村による共済事業の全部の廃止 共済…》
事業を行う市町村は、都道府県知事の認可を受けて当該共済事業の全部を廃止することができる。 市町村は、前項の認可を受けようとするときは、共済事業の実施に関する条例の廃止に関する条例を定め、これを申請書に
の六、
第114条
《業務の委託 組合等は、その行う共済事業…》
に係る業務のうち、共済掛金の徴収に係るもの、損害防止のため必要な施設に係るものその他農林水産省令で定めるものを次に掲げる者に委託することができる。 1 農業協同組合又は農業協同組合連合会その他農林水産
の二、
第115条
《申込みに応ずる義務 組合等は、その行う…》
共済事業の共済関係の成立について組合員又は共済資格者から申込みを受けたときは、農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除いては、その承諾を拒んではならない。
、
第116条第1項
《組合員等は、組合等との間に共済関係が成立…》
したときは、農林水産省令で定める支払期限までに、事業規程又は共済事業の実施に関する条例以下「事業規程等」という。で定めるところにより、共済掛金を組合等に支払わなければならない。
及び第4項、
第124条第3項
《共済目的について相続その他の包括承継があ…》
つた場合には、前2項の規定を準用する。
並びに
第136条第3項
《第1項第2号の共済限度額は、基準生産金額…》
に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額とする。
の規定は、この法律の施行の日以後に共済掛金期間の開始する家畜共済について適用し、同日前に共済掛金期間の開始する家畜共済については、なお従前の例による。
4項 改正後の
第84条第1項第7号
《農業共済団体の解散及び清算は、裁判所の監…》
督に属する。
及び第4項、
第85条
《決算報告 清算事務が終わつたときは、清…》
算人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
の七、
第99条第1項第8号
《農業共済組合は、第97条第1項第1号及び…》
第2号に掲げる共済事業を行う。
、第120条の20の二、
第120条
《共済掛金等の相殺の制限 組合員等は、組…》
合等に支払うべき共済掛金及び第118条第1項又は第3項の規定による賦課金について相殺をもつて当該組合等に対抗することができない。
の二十三、第124条第5項並びに第136条第10項の規定は、この法律の施行の日以後に共済責任期間の開始する園芸施設共済について適用し、同日前に共済責任期間の開始する園芸施設共済については、なお従前の例による。
附 則(平成元年12月22日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1993年5月6日法律第35号)
1項 この法律は、1993年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第13条
《果樹共済の共済掛金の負担 国庫は、果樹…》
共済につき、収穫共済にあつては第148条第1項に規定する収穫共済の共済目的の種類ごとに、樹体共済にあつては同条第6項に規定する樹体共済の共済目的の種類ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組
の四、
第84条第1項第6号
《農業共済団体の解散及び清算は、裁判所の監…》
督に属する。
、第120条の14第1項第1号、
第120条
《共済掛金等の相殺の制限 組合員等は、組…》
合等に支払うべき共済掛金及び第118条第1項又は第3項の規定による賦課金について相殺をもつて当該組合等に対抗することができない。
の十六、
第123条第2項
《組合等は、正当な理由がなければ、前項の承…》
諾を拒むことができない。
及び第125条第4項の改正規定並びに附則第6項第2号及び第7項の規定1993年11月1日
2号 第13条
《果樹共済の共済掛金の負担 国庫は、果樹…》
共済につき、収穫共済にあつては第148条第1項に規定する収穫共済の共済目的の種類ごとに、樹体共済にあつては同条第6項に規定する樹体共済の共済目的の種類ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組
の三、
第84条第1項第4号
《農業共済団体の解散及び清算は、裁判所の監…》
督に属する。
、第120条の2第1項及び第120条の3の2第1項の改正規定、第120条の6の改正規定(第2項に係る部分を除く。)、第120条の7から
第120条
《共済掛金等の相殺の制限 組合員等は、組…》
合等に支払うべき共済掛金及び第118条第1項又は第3項の規定による賦課金について相殺をもつて当該組合等に対抗することができない。
の十まで、
第120条
《共済掛金等の相殺の制限 組合員等は、組…》
合等に支払うべき共済掛金及び第118条第1項又は第3項の規定による賦課金について相殺をもつて当該組合等に対抗することができない。
の十八及び第120条の25の改正規定、
第122条
《共済金額の削減 共済金の支払に不足を生…》
ずるときは、組合等は、政令で定めるところにより、共済金額を削減することができる。
の改正規定(第2項中「、果樹 共済資格者 」及び「、果樹共済」を削り、同条に1項を加える部分に限る。)、
第123条第1項
《組合等との間に共済事業の共済関係の存する…》
者が、住所を移転したこと農業共済資格団体にあつては、その構成員が住所を移転したことにより組合員又は共済資格者でなくなつた場合において、その者が当該共済関係を存続させることについてその移転前に当該組合等
の改正規定(第1号に係る部分を除く。)、
第124条第2項
《組合等は、正当な理由がなければ、前項の承…》
諾を拒むことができない。
及び第4項の改正規定、
第125条第1項
《組合員等は、共済目的について通常すべき管…》
理その他損害防止を怠つてはならない。
の改正規定(第2号に係る部分及び第3号の次に2号を加える部分に限る。)並びに
第135条第4号
《共済関係の成立 第135条 農作物共済の…》
共済関係は、共済目的の種類ごと及び農作物の年産ごとに、農業共済組合の組合員若しくは第20条第4項の規定による全国連合会の組合員第146条及び第163条第2項を除き、以下この節において「組合員」と総称す
、
第137条第4号
《共済掛金率 第137条 農作物共済の共済…》
掛金率は、共済目的の種類その他の農林水産省令で定める共済関係の区分以下この条において「共済掛金区分」という。ごと及び共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて組合等が定める区分
及び第150条の6から
第150条
《共済金 組合等は、第148条第1項第1…》
号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済については、収穫共済の共済目的の種類ごとに、共済事故による果実の減収量が農林水産省令で定める数量を超えた場合に、共済金額に、当該減収量の基準収穫量に対する割合に応
の八までの改正規定並びに附則第8項の規定1994年2月1日
3号 第84条第1項第7号
《農業共済団体の解散及び清算は、裁判所の監…》
督に属する。
及び第4項第2号の改正規定並びに附則第9項の規定1994年4月1日
2項 農作物共済に係るこの法律による改正後の農業災害補償法(以下「 新法 」という。)第12条第1項から第3項まで及び第5項、
第13条第1項
《国庫は、果樹共済につき、収穫共済にあつて…》
は第148条第1項に規定する収穫共済の共済目的の種類ごとに、樹体共済にあつては同条第6項に規定する樹体共済の共済目的の種類ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、当該
、
第15条第1項
《国庫は、園芸施設共済につき、組合員等の支…》
払うべき共済掛金の2分の1に相当する金額その金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合にあつては、その農林水産大臣の定める金額を負担する。
及び第2項、
第16条第1項
《国庫は、農業経営収入保険につき、被保険者…》
の支払うべき保険料のうち、当該被保険者に係る保険金額に、当該被保険者に係る第180条第1項の基準保険料率を乗じて得た金額の2分の1に相当する金額を負担する。
及び第2項、
第84条第1項第1号
《農業共済団体の解散及び清算は、裁判所の監…》
督に属する。
、第85条第4項、
第93条第1項
《特定合併については、第60条、第65条第…》
1項、第67条から第69条まで、第71条及び第72条の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「農業共済組合」とあるのは、「農業共済団体」と読み替えるものとする。
、
第99条第3項
《家畜共済には、前項の規定を準用する。 こ…》
の場合において、同項中「当該農業共済組合の組合員の営む当該種類についての耕作の業務の総体としての規模が農林水産大臣の定める基準に達しないことその他当該種類」とあるのは、「当該種類」と読み替えるものとす
、第104条第5項及び第9項、第104条の2第2項、第104条の4第2項及び第4項、第104条の6第1項及び第2項、
第106条第1項
《この法律に規定するもののほか、第101条…》
第1項の申出、その申出に係る市町村の共済事業の開始及びその申出に係る農業共済組合の共済事業の結了に関し必要な事項は、政令で定める。
から第4項まで及び第6項、
第107条
《市町村による共済事業の実施区域の特例 …》
第102条第1項の認可を受けた市町村以下「共済事業を行う市町村」という。は、当該市町村の区域内の地域で農業共済組合の区域に属しないものがある場合において、当該地域を共済事業の実施区域に含めることを必要
、
第109条第1項
《共済事業を行う市町村は、前条において準用…》
する第99条第1項及び第4項の規定にかかわらず、その共済事業の実施区域の全部又は一部をその区域とする農業共済組合が第105条第1項の規定により行う同項第1号に掲げる共済事業の共済目的に係る農作物共済並
から第3項まで、
第122条第1項
《共済金の支払に不足を生ずるときは、組合等…》
は、政令で定めるところにより、共済金額を削減することができる。
、
第123条第1項第1号
《組合等との間に共済事業の共済関係の存する…》
者が、住所を移転したこと農業共済資格団体にあつては、その構成員が住所を移転したことにより組合員又は共済資格者でなくなつた場合において、その者が当該共済関係を存続させることについてその移転前に当該組合等
、
第124条第1項
《共済目的の譲受人農業共済資格団体の構成員…》
が共済目的を譲り受けた場合にあつては、当該農業共済資格団体は、組合等の承諾を受けて、共済関係に関し譲渡人農業共済資格団体の構成員が共済目的を譲り渡した場合にあつては、当該農業共済資格団体の有する権利義
、
第125条第1項第1号
《組合員等は、共済目的について通常すべき管…》
理その他損害防止を怠つてはならない。
、
第134条第1項
《組合等の共済事業には、保険法2008年法…》
律第56号第4条、第6条、第11条、第17条第1項、第20条、第25条、第28条、第30条、第31条第1項及び第2項第2号を除く。並びに第32条第1号に係る部分に限る。の規定これらの規定のほか、家畜共
、
第135条第1号
《共済関係の成立 第135条 農作物共済の…》
共済関係は、共済目的の種類ごと及び農作物の年産ごとに、農業共済組合の組合員若しくは第20条第4項の規定による全国連合会の組合員第146条及び第163条第2項を除き、以下この節において「組合員」と総称す
、
第136条第1項
《農作物共済の共済金額は、共済目的の種類農…》
林水産大臣が特定の共済目的の種類につき品種、栽培方法等に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下この款において同じ。ごとに、次に掲げるいずれかの金額とする。 1 当
及び第2項、
第137条第1号
《共済掛金率 第137条 農作物共済の共済…》
掛金率は、共済目的の種類その他の農林水産省令で定める共済関係の区分以下この条において「共済掛金区分」という。ごと及び共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて組合等が定める区分
、
第150条
《共済金 組合等は、第148条第1項第1…》
号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済については、収穫共済の共済目的の種類ごとに、共済事故による果実の減収量が農林水産省令で定める数量を超えた場合に、共済金額に、当該減収量の基準収穫量に対する割合に応
の四並びに第150条の5第1項の規定は、1994年産の水稲、麦及び
第84条第1項第1号
《農業共済団体の解散及び清算は、裁判所の監…》
督に属する。
の政令で指定する食糧農作物から適用するものとし、1993年以前の年産の当該農作物については、なお従前の例による。
3項 蚕繭共済に係る 新法 第12条第4項及び第5項、
第13条第1項
《国庫は、果樹共済につき、収穫共済にあつて…》
は第148条第1項に規定する収穫共済の共済目的の種類ごとに、樹体共済にあつては同条第6項に規定する樹体共済の共済目的の種類ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、当該
、
第15条第1項
《国庫は、園芸施設共済につき、組合員等の支…》
払うべき共済掛金の2分の1に相当する金額その金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合にあつては、その農林水産大臣の定める金額を負担する。
及び第2項、
第16条第1項
《国庫は、農業経営収入保険につき、被保険者…》
の支払うべき保険料のうち、当該被保険者に係る保険金額に、当該被保険者に係る第180条第1項の基準保険料率を乗じて得た金額の2分の1に相当する金額を負担する。
及び第2項、
第93条第1項
《特定合併については、第60条、第65条第…》
1項、第67条から第69条まで、第71条及び第72条の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「農業共済組合」とあるのは、「農業共済団体」と読み替えるものとする。
、第104条第5項及び第9項、第104条の2第2項、第104条の4第2項及び第4項、第104条の6第1項及び第2項、第108条第4項及び第6項、第122条第2項並びに
第136条第3項
《第1項第2号の共済限度額は、基準生産金額…》
に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額とする。
の規定は、1994年産の蚕繭から適用するものとし、1993年以前の年産の蚕繭については、なお従前の例による。
4項 果樹共済に係る 新法 第15条第1項及び第2項、第85条第11項、第93条第2項、
第120条
《共済掛金等の相殺の制限 組合員等は、組…》
合等に支払うべき共済掛金及び第118条第1項又は第3項の規定による賦課金について相殺をもつて当該組合等に対抗することができない。
の三、第120条の6第2項、第134条第3項並びに第136条第5項の規定は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹から適用するものとし、同日前に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹については、なお従前の例による。
5項 畑作物共済に係る 新法 第15条第1項及び第2項、第93条第2項、
第120条
《共済掛金等の相殺の制限 組合員等は、組…》
合等に支払うべき共済掛金及び第118条第1項又は第3項の規定による賦課金について相殺をもつて当該組合等に対抗することができない。
の十三並びに第120条の14第2項から第6項までの規定は、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後に共済責任期間の開始する畑作物共済に係る農作物(さとうきびを除く。)から適用するものとし、同日前に共済責任期間の開始する畑作物共済に係る当該農作物については、なお従前の例による。
6項 畑作物共済に係る次に掲げる 新法 の規定は、さとうきびについては1995年産のものから適用するものとし、1994年以前の年産のものについては、なお従前の例による。
1号 新法 第15条第1項及び第2項、第93条第2項並びに第120条の13の規定
2号 新法 第13条の四、
第123条第2項
《組合等は、正当な理由がなければ、前項の承…》
諾を拒むことができない。
及び第125条第4項の規定
7項 園芸施設共済に係る 新法 第123条第2項及び第125条第4項の規定は、附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日以後に共済責任期間の開始する園芸施設共済について適用し、同日前に共済責任期間の開始する園芸施設共済については、なお従前の例による。
8項 新法 第120条の7第4項の収穫通常共済掛金標準率及び収穫異常共済掛金標準率並びに同条第8項の樹体通常共済掛金標準率及び樹体異常共済掛金標準率の1994年における設定の後最初に行う一般の改定及び当該改定の次に行う一般の改定は、同条第10項の規定にかかわらず、それぞれ1996年及び1998年において行うものとする。この場合における同条第1項ただし書又は第6項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「第10項」とあるのは、「農業災害補償法の一部を改正する法律(1993年法律第35号)附則第8項」とする。
9項 新法 第120条の23第1項第1号の共済掛金標準率甲及び同項第2号の共済掛金標準率乙の1995年における一般の改定の次に行う一般の改定は、同条第4項の規定にかかわらず、1997年において行うものとする。
附 則(1997年6月6日法律第72号)
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(1997年法律第71号)の施行の日から施行する。
2項 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年6月11日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、農業経営の安定を図る…》
ため、災害その他の不慮の事故によつて農業者が受けることのある損失を補塡する共済の事業並びにこれらの事故及び農産物の需給の変動その他の事情によつて農業者が受けることのある農業収入の減少に伴う農業経営への
中農業災害補償法第106条第1項ただし書の改正規定、第5章の2の次に1章を加える改正規定及び
第147条
《共済関係の成立 果樹共済の共済関係は、…》
収穫共済にあつてはその共済目的の種類ごと及び果実の年産ごと、樹体共済にあつてはその共済目的の種類ごと及び共済責任期間ごとに、組合員又は共済資格者が、事業規程等で定めるところにより、当該組合員又は共済資
の次に1条を加える改正規定、
第2条
《農業保険 農業保険は、農業共済組合若し…》
くは農業共済組合連合会又は市町村特別区のある地にあつては、特別区。以下同じ。の行う農業共済事業若しくは農業共済責任保険事業又は農業経営収入保険事業及び政府の行う再保険事業又は保険事業とする。 国は、農
並びに次条第1項及び附則第3条から
第10条
《農作物共済の共済掛金の負担 国庫は、農…》
作物共済につき、水稲及び第98条第1項第1号の政令で指定する食糧農作物に係るものにあつては、第136条第1項に規定する共済目的の種類ごとに、農業共済組合の組合員、第20条第4項の規定による全国連合会全
までの規定公布の日
2条 (農業災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
1項 農作物共済に係る改正後の農業災害補償法(以下「 新 農災法 」という。)第106条第1項ただし書の規定は、前条第1号に掲げる規定の施行の日以後に行われる同項に規定する農業共済組合の合併等について適用し、同日前に行われた同項に規定する農業共済組合の合併等については、なお従前の例による。
2項 農作物共済に係る 新農災法 第150条の3の2から第150条の3の六までの規定は、水稲及び新農災法第84条第1項第1号の政令で指定する食糧農作物については2000年産のものから、麦については2001年産のものから適用するものとし、1999年以前の年産の水稲及び新農災法第84条第1項第1号の政令で指定する食糧農作物並びに2000年以前の年産の麦については、なお従前の例による。
3項 家畜共済に係る 新農災法 第84条第1項第3号、第111条の8第1項、第114条の2第5項、
第123条第1項第2号
《組合等との間に共済事業の共済関係の存する…》
者が、住所を移転したこと農業共済資格団体にあつては、その構成員が住所を移転したことにより組合員又は共済資格者でなくなつた場合において、その者が当該共済関係を存続させることについてその移転前に当該組合等
及び
第125条第1項第3号
《組合員等は、共済目的について通常すべき管…》
理その他損害防止を怠つてはならない。
の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に共済掛金期間の開始する家畜共済について適用し、 施行日 前に共済掛金期間の開始する家畜共済については、なお従前の例による。
4項 畑作物共済に係る 新農災法 第13条の四、
第15条第1項第5号
《国庫は、園芸施設共済につき、組合員等の支…》
払うべき共済掛金の2分の1に相当する金額その金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合にあつては、その農林水産大臣の定める金額を負担する。
及び第8号並びに第2項、
第84条第1項第6号
《農業共済団体の解散及び清算は、裁判所の監…》
督に属する。
、第93条第2項、
第99条第1項第8号
《農業共済組合は、第97条第1項第1号及び…》
第2号に掲げる共済事業を行う。
並びに第120条の12から
第120条
《共済掛金等の相殺の制限 組合員等は、組…》
合等に支払うべき共済掛金及び第118条第1項又は第3項の規定による賦課金について相殺をもつて当該組合等に対抗することができない。
の十八までの規定は、2001年産の蚕繭から適用するものとし、2000年以前の年産の蚕繭については、なお従前の例による。
5項 園芸施設共済に係る 新農災法 第120条の二十三、第124条第5項、
第125条第1項第4号
《組合員等は、共済目的について通常すべき管…》
理その他損害防止を怠つてはならない。
及び第4項、第134条第4項、
第135条第6号
《共済関係の成立 第135条 農作物共済の…》
共済関係は、共済目的の種類ごと及び農作物の年産ごとに、農業共済組合の組合員若しくは第20条第4項の規定による全国連合会の組合員第146条及び第163条第2項を除き、以下この節において「組合員」と総称す
、第136条第7項から第9項まで並びに
第137条第6号
《共済掛金率 第137条 農作物共済の共済…》
掛金率は、共済目的の種類その他の農林水産省令で定める共済関係の区分以下この条において「共済掛金区分」という。ごと及び共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて組合等が定める区分
の規定は、 施行日 以後に共済責任期間の開始する園芸施設共済について適用し、施行日前に共済責任期間の開始する園芸施設共済については、なお従前の例による。
3条 (農業共済基金からの権利義務の承継等)
1項 農業共済基金は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から起算して1年を経過する日までの間において、総会の議決を経て、農林漁業 信用基金 に対し、農林漁業信用基金においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
2項 前項の議決については、附則第6条の規定による廃止前の農業共済基金法(1952年法律第202号。以下「 旧農業共済基金法 」という。)第30条第2項の規定を準用する。
3項 農林漁業 信用基金 は、第1項の規定による申出があったときは、遅滞なく、農林水産大臣及び大蔵大臣に、農林漁業信用基金において農業共済基金の一切の権利及び義務を承継することについて認可を申請しなければならない。
4項 前項の認可があったときは、農業共済基金の一切の権利及び義務は、その時において農林漁業 信用基金 に承継されるものとし、農業共済基金は、その時において解散するものとする。
5項 前項の規定による農業共済基金の解散については、 旧農業共済基金法 第50条第1項の規定による残余財産の分配は、行わない。
6項 第4項の規定により農業共済基金が解散する場合には、農業共済基金の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
7項 第4項の規定により農業共済基金が解散する場合には、農業共済基金の解散の日の前日を含む事業年度に係る業務報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失金処理案(以下この条において「 決算関係書類 」という。)については、なお従前の例による。この場合において、農林漁業 信用基金 は、 決算関係書類 につき、農業共済基金の総会の議決に代えて、当該事業年度の終了後3月以内に、農林水産大臣に提出して、その認可を受けるものとする。
8項 農林漁業 信用基金 は、前項の規定により 決算関係書類 を農林水産大臣に提出するときは、これに決算関係書類に関する監事の意見書を添付しなければならない。
9項 農林水産大臣は、第7項の規定による認可をしようとする場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。
10項 農林漁業 信用基金 は、第7項の認可を受けたときは、当該認可に係る 決算関係書類 を農業共済基金の解散の時においてその会員であった者に送付しなければならない。
11項 第4項の規定により農林漁業 信用基金 が農業共済基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における農業共済基金に対する政府及び農業共済組合連合会の出資金に相当する金額は、それぞれ、その承継に際し政府及び当該農業共済組合連合会から農林漁業信用基金に 新農災法 第142条の13第1項の農業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。この場合において、農林漁業信用基金は、農林漁業信用基金法第4条第2項の認可を受けることなく、その額により、資本金を増加するものとする。
12項 前項の規定により農業共済組合連合会が農林漁業 信用基金 に出資したものとされた金額については、当該農業共済組合連合会は、農林漁業信用基金に対し、第4項の規定による権利及び義務の承継の日から1月以内に限り、当該持分の払戻しを請求することができる。
13項 農林漁業 信用基金 は、前項の規定による請求があったときは、農林漁業信用基金法第5条第1項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、農林漁業信用基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
14項 第4項の規定により農林漁業 信用基金 が農業共済基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における 旧農業共済基金法 第38条第1項の損失てん補準備金及び旧農業共済基金法第39条第1項の特別 積立金 として積み立てられている金額は、 新農災法 第142条の12の農業災害補償関係勘定において、農林漁業信用基金法第39条第1項の準備金として整理しなければならない。
15項 第4項の規定により農業共済基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
4条 (権利義務の承継に伴う経過措置)
1項 前条第4項の規定により農林漁業 信用基金 が農業共済基金の権利及び義務を承継する日を含む事業年度に係る 新農災法 第142条の9第1項に規定する農業災害補償関係業務に関する予算、事業計画及び資金計画については、農林漁業信用基金法第33条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「農業災害補償法第142条の9第1項に規定する農業災害補償関係業務の開始後遅滞なく」とする。
2項 前条第4項の規定により農林漁業 信用基金 が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記については、登録免許税を課さない。
3項 前条第4項の規定により農林漁業 信用基金 が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
5条 (農業共済基金の解散)
1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から起算して1年を経過した時に現に存する農業共済基金は、その時に解散する。
2項 農業共済基金が解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
3項 清算人は、就職の後遅滞なく、農業共済基金の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを農林水産大臣に提出してその承認を求めなければならない。
4項 清算事務が終わったときは、清算人は、遅滞なく決算報告書を作り、これを農林水産大臣に提出してその承認を求めなければならない。
5項 農林水産大臣は、第3項及び前項の規定による承認をしようとする場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。
6項 農業共済基金の解散及び清算には、 民法 (1896年法律第89号)
第73条
《特定組合による権利義務の承継 都道府県…》
連合会の組合員たる1の農業共済組合のほかに当該都道府県連合会の組合員がなくなつたとき、又は都道府県連合会の組合員たる組合等の区域の全てを合わせた区域をその区域とする農業共済組合が成立したときは、当該農
、
第75条
《清算人の就任 農業共済団体が解散したと…》
きは、合併及び破産手続開始の決定並びに第65条第4項の規定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。 ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
、
第76条
《裁判所による清算人の選任 前条の規定に…》
より清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
及び
第78条
《清算人の職務及び権限 清算人の職務は、…》
次のとおりとする。 1 現務の結了 2 債権の取立て及び債務の弁済 3 残余財産の引渡し 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
から
第83条
《残余財産の帰属 解散した農業共済団体の…》
残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、第86条の規定による届出の時において、定款で指定した農業共済団体に帰属する。 前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
まで並びに 非訟事件手続法 (1898年法律第14号)
第35条第2項
《2 裁判所は、前項の規定による裁判を取り…》
消すことができる。
、
第36条
《法令により手続を続行すべき者による受継 …》
当事者が死亡、資格の喪失その他の事由によって非訟事件の手続を続行することができない場合には、法令により手続を続行する資格のある者は、その手続を受け継がなければならない。 2 法令により手続を続行する
、
第37条
《他の申立権者による受継 非訟事件の申立…》
人が死亡、資格の喪失その他の事由によってその手続を続行することができない場合において、法令により手続を続行する資格のある者がないときは、当該非訟事件の申立てをすることができる者は、その手続を受け継ぐこ
ノ二、
第135条
《共済関係の成立 農作物共済の共済関係は…》
、共済目的の種類ごと及び農作物の年産ごとに、農業共済組合の組合員若しくは第20条第4項の規定による全国連合会の組合員第146条及び第163条第2項を除き、以下この節において「組合員」と総称する。又は共
ノ25第2項及び第3項、
第136条
《共済金額 農作物共済の共済金額は、共済…》
目的の種類農林水産大臣が特定の共済目的の種類につき品種、栽培方法等に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下この款において同じ。ごとに、次に掲げるいずれかの金額とす
、
第137条
《共済掛金率 農作物共済の共済掛金率は、…》
共済目的の種類その他の農林水産省令で定める共済関係の区分以下この条において「共済掛金区分」という。ごと及び共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて組合等が定める区分以下この節
並びに
第138条
《共済金 組合等は、第136条第1項第1…》
号に掲げる金額を共済金額とする農作物共済については、共済目的の種類ごとに、共済事故による農作物の減収量が農林水産省令で定める数量を超えた場合に、その超えた部分の数量に同号の単位当たり共済金額を乗じて得
の規定を準用する。この場合において、 民法
第75条
《清算人の就任 農業共済団体が解散したと…》
きは、合併及び破産手続開始の決定並びに第65条第4項の規定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。 ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
中「前条」とあるのは、「農業災害補償法及び農林漁業 信用基金 法の一部を改正する法律(1999年法律第69号)附則第5条第2項」と読み替えるものとする。
7項 旧農業共済基金法 第50条第1項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その財産は、国庫に帰属する。ただし、政令で別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
6条 (農業共済基金法の廃止)
1項 農業共済基金法は、廃止する。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、農業経営の安定を図る…》
ため、災害その他の不慮の事故によつて農業者が受けることのある損失を補塡する共済の事業並びにこれらの事故及び農産物の需給の変動その他の事情によつて農業者が受けることのある農業収入の減少に伴う農業経営への
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《役員の兼職禁止 理事は、監事又は農業共…》
済団体の使用人と、監事は、理事又は農業共済団体の使用人と兼ねてはならない。
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《農作物共済の共済掛金の負担 国庫は、農…》
作物共済につき、水稲及び第98条第1項第1号の政令で指定する食糧農作物に係るものにあつては、第136条第1項に規定する共済目的の種類ごとに、農業共済組合の組合員、第20条第4項の規定による全国連合会全
、
第12条
《家畜共済の共済掛金の負担 国庫は、家畜…》
共済につき、組合員等の支払うべき共済掛金の2分の一豚に係るものにあつては、5分の二に相当する金額その金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合にあつては、その農林水産大臣の定める金額を負担する。
、
第59条
《総会の議事 総会の議事は、この法律又は…》
定款に特別の定めのある場合を除いては、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 議長は、総会においてこれを選任する。 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利
ただし書、第60条第4項及び第5項、
第73条
《特定組合による権利義務の承継 都道府県…》
連合会の組合員たる1の農業共済組合のほかに当該都道府県連合会の組合員がなくなつたとき、又は都道府県連合会の組合員たる組合等の区域の全てを合わせた区域をその区域とする農業共済組合が成立したときは、当該農
、
第77条
《清算人の解任 重要な事由があるときは、…》
裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
、第157条第4項から第6項まで、
第160条
《共済掛金率 園芸施設共済の共済掛金率は…》
、特定園芸施設の種類その他の農林水産省令で定める共済関係の区分以下この条において「共済掛金区分」という。ごと及び危険段階ごとに、基準共済掛金率を下回らない範囲内において事業規程等で定める。 前項の基準
、
第163条
《共済金を交付する事業 特定組合は、第9…》
9条第1項又は第6項の規定により行う共済事業のほか、総会の議決を経て、当該特定組合の区域内に住所を有する農業協同組合又は農業協同組合連合会から共済掛金の支払を受け、第98条第5項に規定する損害と同種の
、
第164条
《都道府県連合会の保険事業 都道府県連合…》
会は、その組合員たる組合等が第97条第1項第1号及び第2号に掲げる共済事業によつてその組合員等に対して負う共済責任を相互に保険する事業を行う。 都道府県連合会は、前項の規定による事業のほか、その組合員
並びに
第202条
《保険金額等 前条の保険関係に係る保険金…》
額、保険料及び保険金に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、
第23条
《 農業共済団体の組合員は、定款で定めると…》
ころにより、第51条第3項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。 農業共済団体の組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書
、
第28条
《定款等作成委員の選任等 設立準備会にお…》
いては、出席した組合員たる資格を有する者農業共済組合を設立する場合にあつては法人及び農業共済資格団体以下「法人等」という。を除き、出席した組合員たる資格を有する法人等の業務を執行する役員を含むものとし
並びに
第30条
《認可の申請 発起人は、創立総会終了の後…》
遅滞なく、定款等及び事業計画書を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 発起人は、行政庁の要求があるときは、農業共済団体の設立に関する報告書を提出しなければならない。
の規定公布の日
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《農業保険 農業保険は、農業共済組合若し…》
くは農業共済組合連合会又は市町村特別区のある地にあつては、特別区。以下同じ。の行う農業共済事業若しくは農業共済責任保険事業又は農業経営収入保険事業及び政府の行う再保険事業又は保険事業とする。 国は、農
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《農業保険 農業保険は、農業共済組合若し…》
くは農業共済組合連合会又は市町村特別区のある地にあつては、特別区。以下同じ。の行う農業共済事業若しくは農業共済責任保険事業又は農業経営収入保険事業及び政府の行う再保険事業又は保険事業とする。 国は、農
及び
第3条
《法人格 農業共済組合及び農業共済組合連…》
合会以下「農業共済団体」という。は、法人とする。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年11月27日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年6月29日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。
附 則(2002年6月19日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年10月1日から施行する。
附 則(2002年12月4日法律第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、附則第5条から
第12条
《家畜共済の共済掛金の負担 国庫は、家畜…》
共済につき、組合員等の支払うべき共済掛金の2分の一豚に係るものにあつては、5分の二に相当する金額その金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合にあつては、その農林水産大臣の定める金額を負担する。
まで及び
第14条
《畑作物共済の共済掛金の負担 国庫は、畑…》
作物共済につき、第153条第1項に規定する共済目的の種類ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、当該組合員等に係る第154条第1項の基準共済掛金率を乗じて得た金額の1
から
第19条
《事務費の負担 国庫は、政令で定めるとこ…》
ろにより、毎会計年度予算の範囲内において、農業共済団体及び第107条第1項に規定する共済事業を行う市町村の事務費を負担する。
までの規定は、同年10月1日から施行する。
11条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 旧 信用基金 法(
第18条
《特約補塡金に係る交付金の交付 国庫は、…》
政令で定めるところにより、全国連合会に対し、第182条第1項第2号の特約補塡金の交付に要する費用に充てるため、交付金を交付する。
を除く。)、附則第6条から
第9条
《印紙税の非課税 農業保険に関する書類に…》
は、印紙税を課さない。
までの規定による改正前の 農業信用保証保険法 、 中小漁業融資保証法 、農業災害補償法若しくは 漁業災害補償法 又は旧暫定措置法の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、附則第6条から
第9条
《印紙税の非課税 農業保険に関する書類に…》
は、印紙税を課さない。
までの規定による改正後の 農業信用保証保険法 、 中小漁業融資保証法 、農業災害補償法若しくは 漁業災害補償法 又は新暫定措置法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
12条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及び附則第3条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年6月18日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条及び
第8条
《事業年度 農業共済団体の事業年度は、4…》
月1日から翌年3月31日までとする。
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (農業共済組合の設立又は合併に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に農業共済組合の設立又は合併をしようとする場合において、 施行日 前に当該設立又は合併に必要な行為を行うときは、改正前の農業災害補償法第22条、
第23条
《 農業共済団体の組合員は、定款で定めると…》
ころにより、第51条第3項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。 農業共済団体の組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書
、
第24条第1項
《農業共済団体と特定の組合員との関係につい…》
て議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
、
第25条
《脱退 農業共済団体の組合員は、次に掲げ…》
る事由によつて脱退する。 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散第107条第1項に規定する共済事業を行う市町村にあつては、共済事業の全部の廃止 農業共済組合の組合員又は第20条第4項の規定による全
、
第30条
《認可の申請 発起人は、創立総会終了の後…》
遅滞なく、定款等及び事業計画書を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 発起人は、行政庁の要求があるときは、農業共済団体の設立に関する報告書を提出しなければならない。
、
第43条
《理事の代表権の制限 理事の代表権に加え…》
た制限は、善意の第三者に対抗することができない。
及び
第51条第1項
《農業共済団体の組合員に対してする通知又は…》
催告は、組合員名簿に記載したその者の住所農業共済資格団体にあつてはその代表者の住所、市町村にあつてはその事務所の所在地に、その者が別に催告を受ける場所を農業共済団体に通知したときは、その場所に宛てるこ
の規定にかかわらず、改正後の農業災害補償法(以下「 新法 」という。)第22条、
第23条
《 農業共済団体の組合員は、定款で定めると…》
ころにより、第51条第3項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。 農業共済団体の組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書
、
第24条第1項
《農業共済団体と特定の組合員との関係につい…》
て議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
、
第25条
《脱退 農業共済団体の組合員は、次に掲げ…》
る事由によつて脱退する。 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散第107条第1項に規定する共済事業を行う市町村にあつては、共済事業の全部の廃止 農業共済組合の組合員又は第20条第4項の規定による全
、
第29条
《創立総会 定款等作成委員が定款等を作成…》
したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 前項の一定の期間は、2週間を下つてはならない。 定款等作成委員が作成した定款等の
、
第30条
《認可の申請 発起人は、創立総会終了の後…》
遅滞なく、定款等及び事業計画書を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 発起人は、行政庁の要求があるときは、農業共済団体の設立に関する報告書を提出しなければならない。
、
第43条
《理事の代表権の制限 理事の代表権に加え…》
た制限は、善意の第三者に対抗することができない。
及び
第51条第1項
《農業共済団体の組合員に対してする通知又は…》
催告は、組合員名簿に記載したその者の住所農業共済資格団体にあつてはその代表者の住所、市町村にあつてはその事務所の所在地に、その者が別に催告を受ける場所を農業共済団体に通知したときは、その場所に宛てるこ
の規定の例によりこれを行わなければならない。
3条 (定款の変更等に関する経過措置)
1項 農業共済組合及び農業共済組合連合会は、 施行日 までに、 新法 第29条の規定の例により、この法律の施行に伴い必要となる定款の変更をし、行政庁(農業共済組合については都道府県知事、農業共済組合連合会については農林水産大臣をいう。以下同じ。)の認可を受けなければならない。
2項 農業共済組合及び農業共済組合連合会は、 施行日 までに、総会の議決を経て、 新法 第30条の規定の例により、この法律の施行に伴い必要となる共済規程又は保険規程を定め、行政庁の認可を受けなければならない。
3項 第1項及び前項の認可については、 新法 第25条の規定を準用する。
4項 新法 第85条の6第1項に規定する 共済事業を行う市町村 は、 施行日 までに、新法第85条の3の2の規定の例により、この法律の施行に伴い必要となる共済事業の実施に関する条例の変更をし、都道府県知事の認可を受けなければならない。
5項 前項の認可については、 新法 第25条の規定を準用する。この場合において、同条中「定款、共済規程若しくは保険規程」とあるのは、「共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例」と読み替えるものとする。
6項 第1項の認可を受けた定款の変更、第2項の認可を受けた共済規程及び保険規程並びに第4項の認可を受けた共済事業の実施に関する条例の変更は、 施行日 にその効力を生ずるものとする。
4条 (農作物共済に関する経過措置)
1項 農作物共済に係る 新法 第105条、
第106条
《政令への委任 この法律に規定するものの…》
ほか、第101条第1項の申出、その申出に係る市町村の共済事業の開始及びその申出に係る農業共済組合の共済事業の結了に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第109条
《市町村による共済事業に関する経過措置 …》
共済事業を行う市町村は、前条において準用する第99条第1項及び第4項の規定にかかわらず、その共済事業の実施区域の全部又は一部をその区域とする農業共済組合が第105条第1項の規定により行う同項第1号に掲
及び第150条の3の2から
第150条
《共済金 組合等は、第148条第1項第1…》
号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済については、収穫共済の共済目的の種類ごとに、共済事故による果実の減収量が農林水産省令で定める数量を超えた場合に、共済金額に、当該減収量の基準収穫量に対する割合に応
の五までの規定は、 施行日 以後に共済責任期間の開始する農作物共済の共済関係から適用するものとし、施行日前に共済責任期間の開始する農作物共済の共済関係については、なお従前の例による。
2項 施行日 以前に行われた農業共済組合の合併等( 新法 第107条第1項ただし書に規定する農業共済組合の合併等をいう。以下同じ。)についての同項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「共済規程等」とあるのは、「定款又は共済事業の実施に関する条例」とする。
5条 (家畜共済に関する経過措置)
1項 家畜共済に係る 新法 第84条第2項(新法第85条の7において準用する場合を含む。)、
第111条
《市町村による共済事業の全部の廃止 共済…》
事業を行う市町村は、都道府県知事の認可を受けて当該共済事業の全部を廃止することができる。 市町村は、前項の認可を受けようとするときは、共済事業の実施に関する条例の廃止に関する条例を定め、これを申請書に
、
第111条
《市町村による共済事業の全部の廃止 共済…》
事業を行う市町村は、都道府県知事の認可を受けて当該共済事業の全部を廃止することができる。 市町村は、前項の認可を受けようとするときは、共済事業の実施に関する条例の廃止に関する条例を定め、これを申請書に
の六、
第111条
《市町村による共済事業の全部の廃止 共済…》
事業を行う市町村は、都道府県知事の認可を受けて当該共済事業の全部を廃止することができる。 市町村は、前項の認可を受けようとするときは、共済事業の実施に関する条例の廃止に関する条例を定め、これを申請書に
の九、
第114条
《業務の委託 組合等は、その行う共済事業…》
に係る業務のうち、共済掛金の徴収に係るもの、損害防止のため必要な施設に係るものその他農林水産省令で定めるものを次に掲げる者に委託することができる。 1 農業協同組合又は農業協同組合連合会その他農林水産
の二、第115条第6項、
第116条第1項
《組合員等は、組合等との間に共済関係が成立…》
したときは、農林水産省令で定める支払期限までに、事業規程又は共済事業の実施に関する条例以下「事業規程等」という。で定めるところにより、共済掛金を組合等に支払わなければならない。
、第125条第3項、第141条の7第3項及び第150条の5の10第1項の規定は、 施行日 以後に共済掛金期間の開始する家畜共済の共済関係及び当該共済関係に係る保険関係から適用するものとし、施行日前に共済掛金期間の開始する家畜共済の共済関係及び当該共済関係に係る保険関係については、なお従前の例による。
6条 (果樹共済に関する経過措置)
1項 収穫共済に係る 新法 第13条の3第1項、第85条第11項(新法第85条の7において準用する場合を含む。)、第120条の2第1項、第120条の3の二、第120条の6から
第120条
《共済掛金等の相殺の制限 組合員等は、組…》
合等に支払うべき共済掛金及び第118条第1項又は第3項の規定による賦課金について相殺をもつて当該組合等に対抗することができない。
の九まで、第150条の5の十三及び第150条の5の14の規定は、2005年産(なつみかん及び新法第84条第1項第4号の政令で指定する果樹のうち農林水産省令で定めるもの(以下「 なつみかん等 」という。)にあっては、2006年産)の果樹に係る収穫共済の共済関係から適用するものとし、2004年( なつみかん等 にあっては、2005年)以前の年産の果樹に係る収穫共済の共済関係については、なお従前の例による。
2項 施行日 以前に行われた農業共済組合の合併等についての 新法 第120条の7第1項ただし書及び第6項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「共済規程等」とあるのは、「定款又は共済事業の実施に関する条例」とする。
7条 (畑作物共済に関する経過措置)
1項 畑作物共済に係る 新法 第120条の十二、第120条の14第1項、
第120条
《共済掛金等の相殺の制限 組合員等は、組…》
合等に支払うべき共済掛金及び第118条第1項又は第3項の規定による賦課金について相殺をもつて当該組合等に対抗することができない。
の十六及び第150条の6から
第150条
《共済金 組合等は、第148条第1項第1…》
号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済については、収穫共済の共済目的の種類ごとに、共済事故による果実の減収量が農林水産省令で定める数量を超えた場合に、共済金額に、当該減収量の基準収穫量に対する割合に応
の八までの規定は、2004年産(ばれいしょ及びさとうきび並びに新法第84条第1項第6号の政令で指定する農作物のうち農林水産省令で定めるもの(以下「 ばれいしょ等 」という。)にあっては、2005年産)の農作物及び2005年産の蚕繭に係る畑作物共済の共済関係から適用するものとし、2003年( ばれいしょ等 にあっては、2004年)以前の年産の農作物及び2004年以前の年産の蚕繭に係る畑作物共済の共済関係については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年5月12日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第30条及び
第33条
《理事への事務引渡し 第30条第1項の設…》
立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事に引き渡さなければならない。
の規定公布の日から9月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《果樹共済の共済掛金の負担 国庫は、果樹…》
共済につき、収穫共済にあつては第148条第1項に規定する収穫共済の共済目的の種類ごとに、樹体共済にあつては同条第6項に規定する樹体共済の共済目的の種類ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《農業共済組合及び農業共済組合連合会以下「…》
農業共済団体」という。は、法人とする。
、
第4条
《名称 農業共済組合又は農業共済組合連合…》
会の名称中には、農業共済組合又は農業共済組合連合会という文字を用いなければならない。 農業共済団体でない者は、その名称中に農業共済組合又は農業共済組合連合会という文字を用いてはならない。
、
第5条第1項
《農業共済組合の区域は、第73条第4項に規…》
定する特定組合以外の農業共済組合にあつては一又は二以上の市町村の区域、同項に規定する特定組合にあつては一又は二以上の都道府県の区域による。 ただし、特別の事由があるときは、この区域によらないことができ
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《農業共済団体の住所は、その主たる事務所の…》
所在地にあるものとする。
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
121条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
122条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
123条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2008年6月6日法律第57号)
1項 この法律は、保険法の施行の日から施行する。
附 則(2011年4月4日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定(「
第12条
《家畜共済の共済掛金の負担 国庫は、家畜…》
共済につき、組合員等の支払うべき共済掛金の2分の一豚に係るものにあつては、5分の二に相当する金額その金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合にあつては、その農林水産大臣の定める金額を負担する。
の四」を「
第12条
《家畜共済の共済掛金の負担 国庫は、家畜…》
共済につき、組合員等の支払うべき共済掛金の2分の一豚に係るものにあつては、5分の二に相当する金額その金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合にあつては、その農林水産大臣の定める金額を負担する。
の七」に、「
第35条
《定款 農業共済団体の定款には、次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 区域 4 事務所の所在地 5 組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定 6 事業の種類 7 役員の定数及び選挙又は選任に関する規定
」を「
第35条
《定款 農業共済団体の定款には、次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 区域 4 事務所の所在地 5 組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定 6 事業の種類 7 役員の定数及び選挙又は選任に関する規定
の二」に改める部分及び「
第62条
《区分経理 農業共済団体は、その会計を農…》
林水産省令で定める勘定区分ごとに経理しなければならない。
の五」を「
第62条
《区分経理 農業共済団体は、その会計を農…》
林水産省令で定める勘定区分ごとに経理しなければならない。
の六」に改める部分に限る。)、第3条の2の改正規定、第2章に1条を加える改正規定、
第21条
《加入 都道府県連合会が成立したときは、…》
当該都道府県連合会の区域の一部をその区域とする組合等は、その時に、全て、当該都道府県連合会の組合員となる。 都道府県連合会が成立した後に、当該都道府県連合会の区域の一部をその区域とする農業共済組合が成
に2項を加える改正規定、第3章に1条を加える改正規定、第52条の2を第52条の3とし、
第52条
《定款その他の書類の備付け及び閲覧 理事…》
は、定款等及び総会又は総代会の議事録を各事務所に備え置き、かつ、農林水産省令で定めるところにより、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。 農業共済団体の組合員及び債権者は、前項に規定す
の次に1条を加える改正規定、
第53条
《決算関係書類の提出、備付け及び閲覧 理…》
事は、通常総会の会日から1週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。 農業共済団
の改正規定、
第60条
《特別の議決 次の事項は、総組合員の半数…》
以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 農業共済団体の解散 3 農業共済組合の合併
の次に2条を加える改正規定(第60条の3に係る部分に限る。)、第62条の2の改正規定、第62条の3の改正規定、第5章中第62条の5を第62条の6とする改正規定、第62条の4の改正規定及び同条を第62条の5とし、第62条の3の次に1条を加える改正規定並びに附則第9条第4項、
第12条
《家畜共済の共済掛金の負担 国庫は、家畜…》
共済につき、組合員等の支払うべき共済掛金の2分の一豚に係るものにあつては、5分の二に相当する金額その金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合にあつては、その農林水産大臣の定める金額を負担する。
( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 家畜伝染病予防法 (1951年法律第166号)の項の改正規定に限る。)及び
第20条
《組合員たる資格 農業共済組合の組合員た…》
る資格を有する者は、当該農業共済組合が行う次の各号に掲げる共済事業の種類に応じ、当該各号に定める者で、当該農業共済組合の区域内に住所を有するもの農林水産省令で定める基準に従い定款で定める者を除く。とす
の規定公布の日
14条 (農業災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の農業災害補償法第84条第1項第3号の規定は、 施行日 以後に共済掛金期間の開始する家畜共済について適用し、施行日前に共済掛金期間の開始する家畜共済については、なお従前の例による。
20条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年5月25日法律第53号)
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2013年11月22日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行し、この法律による改正後の 特別会計に関する法律 (以下「 新特別 会計法 」という。)の規定は、2014年度の予算から適用する。
附 則(2014年4月16日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、附則第8条第3項及び第4項並びに
第19条
《事務費の負担 国庫は、政令で定めるとこ…》
ろにより、毎会計年度予算の範囲内において、農業共済団体及び第107条第1項に規定する共済事業を行う市町村の事務費を負担する。
の規定は、公布の日から施行する。
13条 (農業災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
1項 農漁業保険審査会は、前条の規定による改正後の農業災害補償法第144条第2項に規定するもののほか、附則第2条第3項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
18条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
19条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第11条
《共済掛金に係る負担金の交付の方法 前条…》
第1項又は第2項の規定による負担金は、組合員等が農業共済組合、第100条第1項から第3項までの規定により共済事業を行う全国連合会又は第107条第1項に規定する共済事業を行う市町村以下「組合等」という。
まで及び
第13条
《果樹共済の共済掛金の負担 国庫は、果樹…》
共済につき、収穫共済にあつては第148条第1項に規定する収穫共済の共済目的の種類ごとに、樹体共済にあつては同条第6項に規定する樹体共済の共済目的の種類ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組
並びに前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2016年5月18日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
17条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2017年4月26日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《法人格 農業共済組合及び農業共済組合連…》
合会以下「農業共済団体」という。は、法人とする。
、
第7条
《登記 農業共済団体は、政令で定めるとこ…》
ろにより、登記をしなければならない。 前項の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(農業災害補償法第143条の2第1項にただし書を加える改正規定に限る。)及び
第10条
《農作物共済の共済掛金の負担 国庫は、農…》
作物共済につき、水稲及び第98条第1項第1号の政令で指定する食糧農作物に係るものにあつては、第136条第1項に規定する共済目的の種類ごとに、農業共済組合の組合員、第20条第4項の規定による全国連合会全
の規定並びに附則第6条から
第8条
《事業年度 農業共済団体の事業年度は、4…》
月1日から翌年3月31日までとする。
まで、
第13条
《果樹共済の共済掛金の負担 国庫は、果樹…》
共済につき、収穫共済にあつては第148条第1項に規定する収穫共済の共済目的の種類ごとに、樹体共済にあつては同条第6項に規定する樹体共済の共済目的の種類ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組
及び
第14条
《畑作物共済の共済掛金の負担 国庫は、畑…》
作物共済につき、第153条第1項に規定する共済目的の種類ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、当該組合員等に係る第154条第1項の基準共済掛金率を乗じて得た金額の1
の規定公布の日
2号 第7条
《登記 農業共済団体は、政令で定めるとこ…》
ろにより、登記をしなければならない。 前項の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第8条
《事業年度 農業共済団体の事業年度は、4…》
月1日から翌年3月31日までとする。
及び
第9条
《印紙税の非課税 農業保険に関する書類に…》
は、印紙税を課さない。
の規定並びに附則第4条、
第5条
《区域 農業共済組合の区域は、第73条第…》
4項に規定する特定組合以外の農業共済組合にあつては一又は二以上の市町村の区域、同項に規定する特定組合にあつては一又は二以上の都道府県の区域による。 ただし、特別の事由があるときは、この区域によらないこ
、
第10条
《農作物共済の共済掛金の負担 国庫は、農…》
作物共済につき、水稲及び第98条第1項第1号の政令で指定する食糧農作物に係るものにあつては、第136条第1項に規定する共済目的の種類ごとに、農業共済組合の組合員、第20条第4項の規定による全国連合会全
及び
第11条
《共済掛金に係る負担金の交付の方法 前条…》
第1項又は第2項の規定による負担金は、組合員等が農業共済組合、第100条第1項から第3項までの規定により共済事業を行う全国連合会又は第107条第1項に規定する共済事業を行う市町村以下「組合等」という。
の規定公布の日から起算して3月を経過した日
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、
第103条
《共済事業の実施に関する条例 市町村の共…》
済事業の実施に関する条例には、第35条第1項第6号、第8号及び第9号並びに第36条第1項第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項、共済事業の実施区域並びに共済関係の成立及び消滅に関する事項を規定しな
の二、
第103条
《共済事業の実施に関する条例 市町村の共…》
済事業の実施に関する条例には、第35条第1項第6号、第8号及び第9号並びに第36条第1項第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項、共済事業の実施区域並びに共済関係の成立及び消滅に関する事項を規定しな
の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2017年6月23日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条、
第4条
《名称 農業共済組合又は農業共済組合連合…》
会の名称中には、農業共済組合又は農業共済組合連合会という文字を用いなければならない。 農業共済団体でない者は、その名称中に農業共済組合又は農業共済組合連合会という文字を用いてはならない。
及び
第25条
《脱退 農業共済団体の組合員は、次に掲げ…》
る事由によつて脱退する。 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散第107条第1項に規定する共済事業を行う市町村にあつては、共済事業の全部の廃止 農業共済組合の組合員又は第20条第4項の規定による全
の規定公布の日(次号において「 公布日 」という。)
2号 附則第23条の規定 民法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2017年法律第45号)の公布の日又は 公布日 のいずれか遅い日
2条 (登記に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の農業災害補償法(以下「 旧法 」という。)の規定による登記に係る処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の 農業保険法 (以下「 新法 」という。)
第7条第1項
《農業共済団体は、政令で定めるところにより…》
、登記をしなければならない。
の規定に基づく政令の相当規定によりしたものとみなす。
2項 旧法 第70条の規定による登記簿は、 新法 第7条第1項の規定に基づく政令の相当規定による登記簿とみなす。
3条 (全国連合会の設立に関する経過措置)
1項 新法 第10条第1項に規定する 全国連合会 (以下この条において「 全国連合会 」という。)の発起人になろうとする者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、新法第2章(
第30条
《認可の申請 発起人は、創立総会終了の後…》
遅滞なく、定款等及び事業計画書を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 発起人は、行政庁の要求があるときは、農業共済団体の設立に関する報告書を提出しなければならない。
から
第32条
《認可の期間 第30条第1項の規定による…》
申請があつたときは、行政庁は、申請書を受理した日から2月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に第3
までを除く。)の規定の例により、定款及び事業規程の作成、創立総会の開催その他全国連合会の設立に必要な行為をすることができる。
2項 全国連合会 の発起人は、 施行日 前においても、 新法 第30条から
第32条
《認可の期間 第30条第1項の規定による…》
申請があつたときは、行政庁は、申請書を受理した日から2月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に第3
までの規定の例により、全国連合会の設立の認可の申請をし、農林水産大臣の認可を受けることができる。この場合において、認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
4条 (農業共済組合の設立又は合併に関する経過措置)
1項 その設立又は合併の日が 施行日 以後である農業共済組合の設立又は合併をしようとする場合において、施行日前に当該設立又は合併に必要な行為を行うときは、 旧法 第22条第1項、
第23条
《 農業共済団体の組合員は、定款で定めると…》
ころにより、第51条第3項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。 農業共済団体の組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書
、
第24条第1項
《農業共済団体と特定の組合員との関係につい…》
て議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
、
第25条
《脱退 農業共済団体の組合員は、次に掲げ…》
る事由によつて脱退する。 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散第107条第1項に規定する共済事業を行う市町村にあつては、共済事業の全部の廃止 農業共済組合の組合員又は第20条第4項の規定による全
、
第30条第1項
《発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定款…》
等及び事業計画書を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
、第31条第11項ただし書及び
第51条第2項
《前項の通知又は催告は、通常到達すべきであ…》
つた時に、到達したものとみなす。
の規定にかかわらず、 新法 第28条第1項、
第29条
《創立総会 定款等作成委員が定款等を作成…》
したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 前項の一定の期間は、2週間を下つてはならない。 定款等作成委員が作成した定款等の
、
第30条第1項
《発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定款…》
等及び事業計画書を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
、
第31条
《認可の基準 行政庁は、前条第1項の規定…》
による申請があつた場合において、設立の手続又は定款等若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反せず、かつ、その事業が健全に行われ、公益に反しないと認められるときには、設立の認
、
第36条第1項
《農業共済組合は、事業規程をもつて、次に掲…》
げる事項第7号に掲げる事項にあつては、第73条第4項に規定する特定組合に限る。を規定しなければならない。 1 共済事業の種類別の共済目的の種類に関する事項 2 共済金額に関する事項 3 共済掛金及び事
、
第37条第11項
《農業共済団体の理事の定数の少なくとも4分…》
の三は、組合員農業共済組合にあつては法人等たる組合員を除き、組合員たる法人等の業務を執行する役員を含むものとし、都道府県連合会にあつては組合員たる農業共済組合の役員又は組合員たる市町村の職員とし、全国
ただし書及び
第70条第2項
《前項の規定による役員のうち理事の選任には…》
、第37条第11項本文の規定を準用する。
の規定の例によりこれを行わなければならない。
5条 (共済規程及び保険規程に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第2章第2節の規定により定められている農業共済組合の共済規程及び農業共済組合連合会の保険規程は、 新法 第2章第2節の規定により定められた事業規程とみなす。
6条 (農業共済組合連合会の役員に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する農業共済組合連合会については、 新法 第37条第11項本文の規定は、 施行日 以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
7条 (農作物共済に関する経過措置)
1項 農作物共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係に関する 新法 の規定は、2019年産の農作物に係る農作物共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、2018年以前の年産の農作物に係る農作物共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。
8条 (家畜共済に関する経過措置)
1項 家畜共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係に関する 新法 の規定は、2019年1月1日以後に共済責任が始まる死亡廃用共済及び疾病傷害共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係並びに当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に共済責任が始まる家畜共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、2018年12月31日の属する共済掛金期間の満了の時(その時までに当該共済関係に係る共済目的たる家畜が死亡廃用共済又は疾病傷害共済に付されたときは、当該家畜については、その共済責任が始まる時)までは、なお従前の例による。
9条 (果樹共済、畑作物共済及び園芸施設共済に関する経過措置)
1項 果樹共済、畑作物共済及び園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係並びに当該保険関係に係る再保険関係に関する 新法 の規定は、2019年1月1日以後に共済責任期間が開始するこれらの共済事業の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に共済責任期間が開始するこれらの共済事業の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。
10条 (共済掛金及び保険料の払戻しに関する経過措置)
1項 農業共済組合又は 新法 第107条第1項に規定する 共済事業を行う市町村 は、2021年3月31日までに共済責任期間(家畜共済にあっては、共済掛金期間)の満了する共済事業の共済関係に係る共済掛金について、2022年3月31日までの間に限り、 旧法 第102条の規定の例により、その一部を払い戻すことができる。
2項 前項の規定は、同項に規定する共済関係に係る 新法 第11条第2項に規定する 都道府県連合会 (附則第12条において「 都道府県連合会 」という。)の保険事業の保険関係に係る保険料について準用する。
11条 (農業経営収入保険に関する経過措置)
1項 農業経営収入保険の保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係に関する 新法 の規定は、2019年1月1日以後に保険期間が開始する農業経営収入保険の保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用する。
12条 (独立行政法人農林漁業信用基金に対してされた出資に関する経過措置)
1項 施行日 前に政府、農業共済組合連合会及び 旧法 第53条の2第4項に規定する 特定組合 から独立行政法人農林漁業 信用基金 に対し旧法第142条の12第1項の農業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資された額に相当する額は、それぞれ、政府、 都道府県連合会 及び 新法 第73条第4項に規定する特定組合から独立行政法人農林漁業信用基金に対し新法第218条第1項の農業保険関係資金に充てるべきものとして示して出資されたものとみなす。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後4年を目途として、 新法 の施行状況その他の事情を勘案し、農業経営収入保険事業その他の農業保険の制度の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
25条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2022年4月1日
イ 略
ロ 第3条
《法人格 農業共済組合及び農業共済組合連…》
合会以下「農業共済団体」という。は、法人とする。
の規定(同条中法人税法第52条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)及び同法第54条第1項の改正規定を除く。)並びに附則第14条から
第18条
《特約補塡金に係る交付金の交付 国庫は、…》
政令で定めるところにより、全国連合会に対し、第182条第1項第2号の特約補塡金の交付に要する費用に充てるため、交付金を交付する。
まで、
第20条
《組合員たる資格 農業共済組合の組合員た…》
る資格を有する者は、当該農業共済組合が行う次の各号に掲げる共済事業の種類に応じ、当該各号に定める者で、当該農業共済組合の区域内に住所を有するもの農林水産省令で定める基準に従い定款で定める者を除く。とす
から
第37条
《役員の定数及び選挙又は選任 農業共済団…》
体に、役員として理事及び監事を置く。 理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。 役員は、定款で定めるところにより、組合員が総会設立当時の役員にあつては、創立総会においてこれを選挙する
まで、
第139条
《共済責任期間 農作物共済の共済責任期間…》
は、共済目的の種類たる農作物の移植期又は発芽期、共済事故の発生態様その他の事情を考慮して農林水産省令で定める基準に従い事業規程等で定める期間とする。
( 地価税法 (1991年法律第69号)
第32条第5項
《5 法人課税信託法人税法第2条第29号の…》
2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。の受託者又は受益者について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。 1 法人課税信託の受託者については、法人税法第4条の二法人
の改正規定に限る。)、
第143条
《共済金額 死亡廃用共済の共済金額は、共…》
済掛金期間農林水産省令で定める家畜に係るものにあつては、農林水産省令で定める飼養区分。次項において同じ。ごとに、共済価額を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申
、
第150条
《共済金 組合等は、第148条第1項第1…》
号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済については、収穫共済の共済目的の種類ごとに、共済事故による果実の減収量が農林水産省令で定める数量を超えた場合に、共済金額に、当該減収量の基準収穫量に対する割合に応
( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第260条の2第16項
《認可地縁団体は、法人税法1965年法律第…》
34号その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等」とあるのは「公益
の改正規定に限る。)、
第151条
《 削除…》
から
第156条
《 普通地方公共団体の長は、前条第1項に定…》
めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 第4条第2項の規定は、第1項の行政機
まで、
第159条
《 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関…》
する規定は、政令でこれを定める。 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。
から
第162条
《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》
体の長が議会の同意を得てこれを選任する。
まで、
第163条
《 副知事及び副市町村長の任期は、4年とす…》
る。 ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。
( 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 (2001年法律第131号)
第58条第1項
《機構に対する地方税法1950年法律第22…》
6号第53条第23項及び第321条の8第23項の規定の適用については、これらの規定中「10年以内に開始した事業年度」とあるのは、「に開始した事業年度」とする。
の改正規定に限る。)、
第164条
《都道府県連合会の保険事業 都道府県連合…》
会は、その組合員たる組合等が第97条第1項第1号及び第2号に掲げる共済事業によつてその組合員等に対して負う共済責任を相互に保険する事業を行う。 都道府県連合会は、前項の規定による事業のほか、その組合員
、
第165条
《保険関係の成立 都道府県連合会の組合員…》
たる組合等とその組合員等との間に共済事業の共済関係が存するときは、政令で定めるところにより、当該都道府県連合会と当該組合等との間に、当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。
及び
第167条
《保険金の支払とみなされる場合 都道府県…》
連合会の組合員たる組合等の疾病傷害共済に付された家畜につき共済事故が発生した場合において、都道府県連合会が診療その他の行為をし、又はその費用を負担したときは、当該都道府県連合会は、当該診療その他の行為
の規定
171条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
172条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《設立準備会 農業共済組合を設立する場合…》
には、発起人は、あらかじめ農業共済組合の区域及び組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。 農業共済組合
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《仮理事 理事が欠けた場合において、業務…》
が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、行政庁は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
、
第47条
《監事の職務 監事の職務は、次のとおりと…》
する。 1 農業共済団体の財産の状況を監査すること。 2 理事の業務の執行の状況を監査すること。 3 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款等に違反し、又は著しく不当な事項があると認めると
及び
第55条
《準用 役員については、一般社団法人及び…》
一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第78条の規定を準用する。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、
第59条
《総会の議事 総会の議事は、この法律又は…》
定款に特別の定めのある場合を除いては、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 議長は、総会においてこれを選任する。 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利
から
第63条
《責任準備金の積立て 農業共済団体は、毎…》
事業年度の終わりにおいて存する共済責任又は保険責任につき、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
まで、
第67条
《合併の手続 農業共済組合が合併しようと…》
するときは、総会において合併を議決しなければならない。 合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 前項の場合には、第31条及び第32条の規定を準用する。
及び
第71条
《合併の時期 農業共済組合の合併は、合併…》
後存続する農業共済組合又は合併によつて設立する農業共済組合が、その主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。
から
第73条
《特定組合による権利義務の承継 都道府県…》
連合会の組合員たる1の農業共済組合のほかに当該都道府県連合会の組合員がなくなつたとき、又は都道府県連合会の組合員たる組合等の区域の全てを合わせた区域をその区域とする農業共済組合が成立したときは、当該農
までの規定公布の日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
73条 (検討)
1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。