1条
1項 政府の発行する印紙に紛らわしい外観を有する物又は 印紙税法
第9条第1項
《課税文書の作成者は、政令で定める手続によ…》
り、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。を押すことを請求することができる。
の規定による税印の印影に紛らわしい外観を有するもの若しくはこれに紛らわしい外観を有する印影を生ずべき器具は、これを製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用してはならない。
2項 前項の規定は、同項に規定するもので使用目的を定めて財務大臣の許可を受けたものを、その目的のために製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用する場合には、これを適用しない。
2条
1項 前条第1項の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。