印紙等模造取締法《附則》

法番号:1947年法律第189号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

2項 印紙等模造取締規則は、これを廃止する。但し、この法律施行前になした行為に対する罰則の適用については、この法律施行後においても、なおその効力を有する。

3項 従前の印紙等模造取締規則第1条の規定による許可は、 第1条第2項 《前項の規定は、同項に規定するもので使用目…》 的を定めて財務大臣の許可を受けたものを、その目的のために製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用する場合には、これを適用しない。 の規定による許可とみなす。

附 則(1948年7月7日法律第108号) 抄

49条

1項 この法律中第30条、第31条、第33条及び第34条の規定は、この法律の公布の日から、その他の規定は、1948年9月1日から、これを施行する。

附 則(1949年12月27日法律第285号) 抄

1項 この法律は、1950年1月1日から施行する。

10項 この法律施行前にした行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1951年3月31日法律第77号) 抄

1項 この法律は、1951年4月1日から施行する。

附 則(1953年2月28日法律第6号) 抄

1項 この法律は、1953年3月1日から施行する。

附 則(1954年5月13日法律第96号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して5日を経過した日から施行する。

附 則(1957年6月14日法律第173号) 抄

1項 この法律は、1957年7月1日から施行する。

附 則(1959年3月28日法律第55号) 抄

1項 この法律は、1959年4月1日から施行する。

附 則(1962年3月31日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1962年3月31日法律第50号) 抄

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1967年5月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1967年6月1日から施行する。

附 則(1971年3月31日法律第21号) 抄

1項 この法律は、1971年4月1日から施行する。

附 則(1973年4月26日法律第21号) 抄

1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

附 則(1988年12月30日法律第108号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。

2項 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第20条、第21条、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条( 関税法 第24条第3項第2号 《3 税関長は、前項の許可を受けようとする…》 者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該許可をしないことができる。 1 その者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがな の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第14条 《相殺関税等が還付される場合の消費税の還付…》 輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した を削る改正規定を除く。並びに附則第53条から第67条までの規定平成元年4月1日

35条 (印紙等模造取締法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1988年12月30日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定1989年4月1日

イからリまで

附則第82条及び第83条の規定、附則第84条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第1項及び第2項の改正規定に限る。並びに附則第86条から第109条まで及び第111条から第115条までの規定

88条 (印紙等模造取締法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1991年5月15日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年10月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 前条第1項の規定に違反した者は、1年以…》 下の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。 及び第3条を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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