1条
1項 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
2条
1項 免許は、 学校教育法 (1947年法律第26号)
第90条第1項
《大学に入学することのできる者は、高等学校…》
若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等
の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は次の各号に掲げる者の認定した当該各号に定める養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得したものであつて、厚生労働大臣の行うあん摩マツサージ指圧師国家 試験 、はり師国家試験又はきゆう師国家試験(以下「 試験 」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が、これを与える。
1号 厚生労働大臣あん摩マツサージ指圧師の養成施設、あん摩マツサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マツサージ指圧師及びきゆう師の養成施設又はあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の養成施設
2号 都道府県知事はり師の養成施設、きゆう師の養成施設又ははり師及びきゆう師の養成施設
2項 前項の認定を申請するには、申請書に、教育課程、生徒の定員その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項を記載した書類を添付して、文部科学省令・厚生労働省令の定めるところにより、これを文部科学大臣、厚生労働大臣又は養成施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
3項 第1項の学校又は養成施設の設置者は、前項に規定する事項のうち教育課程、生徒の定員その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、文部科学省令・厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣、厚生労働大臣又は同項の都道府県知事の承認を受けなければならない。
4項 文部科学大臣又は厚生労働大臣は、第1項に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
5項 厚生労働大臣は、厚生労働省に置くあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師 試験 委員(次項において「 試験委員 」という。)に、試験の問題の作成及び採点を行わせる。
6項 試験 委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
7項 試験 を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
8項 前項の受験手数料は、これを納付した者が 試験 を受けない場合においても、返還しない。
9項 厚生労働大臣は、 試験 に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
10項 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者について、期間を定めて 試験 を受けることができないものとすることができる。
3条
1項 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
1号 心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
2号 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
3号 罰金以上の刑に処せられた者
4号 前号に該当する者を除くほか、
第1条
《 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若し…》
くは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許以下免許という。を受けなければならない。
に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
3条の2
1項 厚生労働省にあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿を備え、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師(以下「 施術者 」という。)の免許に関する事項を登録する。
3条の3
1項 免許は、 試験 に合格した者の申請により、あん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿に登録することによつて行う。
2項 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、あん摩マツサージ指圧師 免許証 、はり師免許証又はきゆう師免許証(以下「 免許証 」という。)を交付する。
3条の3の2
1項 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、
第3条第1号
《第3条 次の各号のいずれかに該当する者に…》
は、免許を与えないことがある。 1 心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰
に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
3条の4
1項 厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるところにより、その指定する者(以下「 指定 試験 機関 」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)を行わせることができる。
2項 指定試験機関 の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、 試験 事務を行おうとする者の申請により行う。
3項 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、 指定試験機関 の指定をしてはならない。
1号 職員、設備、 試験 事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2号 前号の 試験 事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
4項 厚生労働大臣は、第2項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、 指定試験機関 の指定をしてはならない。
1号 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
2号 申請者が、その行う 試験 事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
3号 申請者が、
第3条の17
《 厚生労働大臣は、指定試験機関が第3条の…》
4第4項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期
の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
4号 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
ロ 次条第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
3条の5
1項 指定試験機関 の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 厚生労働大臣は、 指定試験機関 の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは
第3条の7第1項
《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》
事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
に規定する 試験 事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
3条の6
1項 指定試験機関 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 指定試験機関 は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
3条の7
1項 指定試験機関 は、 試験 事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「 試験事務規程 」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 試験 事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
3項 厚生労働大臣は、第1項の認可をした 試験 事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、 指定試験機関 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
3条の8
1項 指定試験機関 は、 試験 の問題の作成及び採点をあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員(次項から第4項まで、次条及び
第3条の11第1項
《指定試験機関の役員若しくは職員試験委員を…》
含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
において「 試験委員 」という。)に行わせなければならない。
2項 指定試験機関 は、 試験 委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3項 指定試験機関 は、 試験 委員を選任したときは、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
4項 第3条の5第2項
《厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、こ…》
の法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第3条の7第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を
の規定は、 試験 委員の解任について準用する。
3条の9
1項 試験 委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
3条の10
1項 指定試験機関 が 試験 事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させることができる。
2項 前項に定めるもののほか、 指定試験機関 が 試験 事務を行う場合における
第2条第7項
《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
、第9項及び第10項の適用については、同条第7項中「国」とあるのは「指定試験機関」と、同条第9項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第10項中「前項」とあるのは「前項又は
第3条の10第1項
《指定試験機関が試験事務を行う場合において…》
、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させることができる。
」とする。
3項 前項の規定により読み替えて適用する
第2条第7項
《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
の規定により 指定試験機関 に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
3条の11
1項 指定試験機関 の役員若しくは職員( 試験 委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2項 試験 事務に従事する 指定試験機関 の役員又は職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3条の12
1項 指定試験機関 は、厚生労働省令の定めるところにより、 試験 事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
3条の13
1項 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、 試験 事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
3条の14
1項 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令の定めるところにより、 指定試験機関 に対し、報告をさせることができる。
3条の15
1項 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、 指定試験機関 の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2項 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
3条の16
1項 指定試験機関 は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、 試験 事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
3条の17
1項 厚生労働大臣は、 指定試験機関 が
第3条の4第4項
《厚生労働大臣は、第2項の申請が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施するこ
各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2項 厚生労働大臣は、 指定試験機関 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 試験 事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第3条の4第3項
《厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく…》
、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画
各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認めるとき。
2号 第3条の5第2項
《厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、こ…》
の法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第3条の7第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を
(
第3条の8第4項
《第3条の5第2項の規定は、試験委員の解任…》
について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第3条の7第3項
《厚生労働大臣は、第1項の認可をした試験事…》
務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
又は
第3条の13
《 厚生労働大臣は、この法律を施行するため…》
必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による命令に違反したとき。
3号 第3条
《 次の各号のいずれかに該当する者には、免…》
許を与えないことがある。 1 心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上
の六、
第3条の8第1項
《指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点…》
をあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員次項から第4項まで、次条及び第3条の11第1項において「試験委員」という。に行わせなければならない。
から第3項まで又は前条の規定に違反したとき。
4号 第3条の7第1項
《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》
事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けた 試験 事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
5号 次条第1項の条件に違反したとき。
3条の18
1項 第3条の4第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
、
第3条の5第1項
《指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生…》
労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
、
第3条の6第1項
《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》
収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第3条の7第1項
《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》
事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
又は
第3条の16
《 指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受…》
けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2項 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
3条の19
1項 削除
3条の20
1項 指定試験機関 が行う 試験 事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
及び第3項、
第46条第1項
《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》
48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁
及び第2項、
第47条
《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》
ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。
並びに
第49条第3項
《3 不作為についての審査請求が理由がある…》
場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
3条の21
1項 厚生労働大臣は、 指定試験機関 の指定をしたときは、 試験 事務を行わないものとする。
2項 厚生労働大臣は、 指定試験機関 が
第3条の16
《 指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受…》
けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による許可を受けて 試験 事務の全部若しくは一部を休止したとき、
第3条の17第2項
《厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号の…》
いずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第3条の4第3項各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認めるとき。 2
の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
3条の22
1項 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1号 第3条の4第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
の規定による指定をしたとき。
2号 第3条の16
《 指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受…》
けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による許可をしたとき。
3号 第3条の17
《 厚生労働大臣は、指定試験機関が第3条の…》
4第4項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期
の規定により指定を取り消し、又は 試験 事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
4号 前条第2項の規定により 試験 事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
3条の23
1項 厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるところにより、その指定する者(以下「 指定登録機関 」という。)に、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の登録の実施等に関する事務(以下「 登録事務 」という。)を行わせることができる。
2項 指定登録機関 の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、 登録事務 を行おうとする者の申請により行う。
3条の24
1項 指定登録機関 が 登録事務 を行う場合における
第3条
《 次の各号のいずれかに該当する者には、免…》
許を与えないことがある。 1 心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上
の二及び
第3条の3第2項
《厚生労働大臣は、免許を与えたときは、あん…》
摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証以下「免許証」という。を交付する。
の規定の適用については、
第3条
《 次の各号のいずれかに該当する者には、免…》
許を与えないことがある。 1 心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上
の二中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、
第3条の3第2項
《厚生労働大臣は、免許を与えたときは、あん…》
摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証以下「免許証」という。を交付する。
中「厚生労働大臣は、」とあるのは「厚生労働大臣が」と、「あん摩マツサージ指圧師 免許証 、はり師免許証又はきゆう師免許証以下「免許証」という。)」とあるのは「指定登録機関は、あん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書又はきゆう師免許証明書」とする。
2項 指定登録機関 が 登録事務 を行う場合において、あん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師の登録又は 免許証 若しくはあん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゆう師免許証明書(以下「 免許証明書 」という。)の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
3項 前項の規定により 指定登録機関 に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
3条の25
1項 第3条の4第3項
《厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく…》
、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画
及び第4項、
第3条の5
《 指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚…》
生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第3条の7第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をし
から
第3条
《 次の各号のいずれかに該当する者には、免…》
許を与えないことがある。 1 心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上
の七まで、
第3条の11
《 指定試験機関の役員若しくは職員試験委員…》
を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用に
から
第3条
《 次の各号のいずれかに該当する者には、免…》
許を与えないことがある。 1 心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上
の十八まで並びに
第3条の20
《 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又…》
はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法2014年法律第68号第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び
から
第3条
《 次の各号のいずれかに該当する者には、免…》
許を与えないことがある。 1 心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上
の二十二までの規定は、 指定登録機関 について準用する。この場合において、これらの規定中「 試験 事務」とあるのは「 登録事務 」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、
第3条の4第3項
《厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく…》
、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画
中「前項」とあり、及び同条第4項各号列記以外の部分中「第2項」とあるのは「
第3条の23第2項
《指定登録機関の指定は、厚生労働省令の定め…》
るところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
」と、
第3条の11第1項
《指定試験機関の役員若しくは職員試験委員を…》
含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、
第3条の17第2項第2号
《厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号の…》
いずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第3条の4第3項各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認めるとき。 2
中「
第3条の5第2項
《厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、こ…》
の法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第3条の7第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を
(
第3条の8第4項
《第3条の5第2項の規定は、試験委員の解任…》
について準用する。
において準用する場合を含む。)」とあるのは「
第3条の5第2項
《厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、こ…》
の法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第3条の7第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を
」と、同項第3号中「、
第3条の8第1項
《指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点…》
をあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員次項から第4項まで、次条及び第3条の11第1項において「試験委員」という。に行わせなければならない。
から第3項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、
第3条の18第1項
《第3条の4第1項、第3条の5第1項、第3…》
条の6第1項、第3条の7第1項又は第3条の16の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
及び
第3条の22第1号
《第3条の22 厚生労働大臣は、次に掲げる…》
場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 1 第3条の4第1項の規定による指定をしたとき。 2 第3条の16の規定による許可をしたとき。 3 第3条の17の規定により指定を取り消し、又は試験事
中「
第3条の4第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
」とあるのは「
第3条の23第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の登録の実施等に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。
」と読み替えるものとする。
4条
1項 施術者 は、外科手術を行い、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。
5条
1項 あん摩マツサージ指圧師は、医師の同意を得た場合の外、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。
6条
1項 はり師は、はりを施そうとするときは、はり、手指及び施術の局部を消毒しなければならない。
7条
1項 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
1号 施術者 である旨並びに施術者の氏名及び住所
2号 第1条
《 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若し…》
くは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許以下免許という。を受けなければならない。
に規定する業務の種類
3号 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
4号 施術日又は施術時間
5号 その他厚生労働大臣が指定する事項
2項 前項第1号ないし[から〜まで]第3号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、 施術者 の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
7条の2
1項 施術者 は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。施術者でなくなつた後においても、同様とする。
8条
1項 都道府県知事( 地域保健法 (1947年法律第101号)
第5条第1項
《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》
法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。
の政令で定める市(以下「 保健所を設置する市 」という。)又は特別区にあつては、市長又は区長。
第12条
《 第5条第1項に規定する地方公共団体は、…》
保健所の事業の執行の便を図るため、その支所を設けることができる。
の三及び
第13条の2
《 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は…》
、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
を除き、以下同じ。)は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、 施術者 に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。
2項 医師の団体は、前項の指示に関して、都道府県知事に、意見を述べることができる。
9条
1項 施術者 が、
第3条
《 次の各号のいずれかに該当する者には、免…》
許を与えないことがある。 1 心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上
各号の1に掲げる者に該当するときは、厚生労働大臣は期間を定めてその業務を停止し、又はその免許を取り消すことができる。
2項 前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えることが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。
9条の2
1項 施術所を開設した者は、開設後10日以内に、開設の場所、業務に従事する 施術者 の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。
2項 施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日から10日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。休止した施術所を再開したときも、同様とする。
9条の3
1項 専ら出張のみによつてその業務に従事する 施術者 は、その業務を開始したときは、その旨を住所地の都道府県知事に届け出なければならない。その業務を休止し、若しくは廃止したとき又は休止した業務を再開したときも、同様とする。
9条の4
1項 施術者 は、その住所地(当該施術者が施術所の開設者又は勤務者である場合にあつては、その施術所の所在地。以下この条において同じ。)が 保健所を設置する市 又は特別区の区域内にある場合にあつては当該保健所を設置する市又は特別区の区域外に、その他の場合にあつてはその住所地が属する都道府県(当該都道府県の区域内の保健所を設置する市又は特別区の区域を除く。)の区域外に滞在して業務を行おうとするときは、あらかじめ、業務を行う場所、施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を、滞在して業務を行おうとする地の都道府県知事に届け出なければならない。
9条の5
1項 施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。
2項 施術所の開設者は、その施術所につき、厚生労働省令で定める衛生上必要な措置を講じなければならない。
10条
1項 都道府県知事は、 施術者 若しくは施術所の開設者から必要な報告を提出させ、又は当該職員にその施術所に臨検し、その構造設備若しくは前条第2項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させることができる。
2項 前項の規定によつて臨検検査をする当該職員は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。
3項 第1項の規定による臨検検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
11条
1項 この法律に規定するもののほか、学校又は養成施設の認定の取消しその他認定に関して必要な事項は政令で、 試験 科目、受験手続その他試験に関して必要な事項、免許の申請、 免許証 又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出並びにあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿の登録、訂正及び消除に関して必要な事項並びに 指定試験機関 及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎ並びに 指定登録機関 及びその行う 登録事務 並びに登録事務の引継ぎに関して必要な事項は厚生労働省令でこれを定める。
2項 都道府県知事は、施術所の構造設備が
第9条の5第1項
《施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める…》
基準に適合したものでなければならない。
の基準に適合していないと認めるとき、又は施術所につき同条第2項の衛生上の措置が講じられていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その施術所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又はその構造設備を改善し、若しくは衛生上必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。
12条
1項 何人も、
第1条
《 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若し…》
くは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許以下免許という。を受けなければならない。
に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、 柔道整復師法 (1970年法律第19号)の定めるところによる。
12条の2
1項 この法律の公布の際引き続き3箇月以上
第1条
《 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若し…》
くは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許以下免許という。を受けなければならない。
に掲げるもの以外の医業類似行為を業としていた者であつて、あん摩師、はり師、きゆう師及び 柔道整復師法 等の一部を改正する法律(1964年法律第120号。以下一部改正法律という。)による改正前の第19条第1項の規定による届出をしていたものは、前条の規定にかかわらず、当該医業類似行為を業とすることができる。ただし、その者が
第1条
《 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若し…》
くは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許以下免許という。を受けなければならない。
に規定する免許(柔道整復師の免許を含む。)を有する場合は、この限りでない。
2項 第4条
《 施術者は、外科手術を行い、又は薬品を投…》
与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。
、
第7条
《 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業…》
若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。 1 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所 2 第1条に規
から
第8条
《 都道府県知事地域保健法1947年法律第…》
101号第5条第1項の政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。又は特別区にあつては、市長又は区長。第12条の三及び第13条の2を除き、以下同じ。は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、
まで及び
第9条の2
《 施術所を開設した者は、開設後10日以内…》
に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。 施術所の開設者は、その
から
第11条
《 この法律に規定するもののほか、学校又は…》
養成施設の認定の取消しその他認定に関して必要な事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関して必要な事項、免許の申請、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出並びにあん摩マツサー
までの規定は、前項に規定する者又はその施術所について準用する。この場合において、
第8条第1項
《都道府県知事地域保健法1947年法律第1…》
01号第5条第1項の政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。又は特別区にあつては、市長又は区長。第12条の三及び第13条の2を除き、以下同じ。は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施
中「都道府県知事( 地域保健法 (1947年法律第101号)
第5条第1項
《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》
法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。
の政令で定める市(以下「 保健所を設置する市 」という。)又は特別区にあつては、市長又は区長。
第12条
《 第5条第1項に規定する地方公共団体は、…》
保健所の事業の執行の便を図るため、その支所を設けることができる。
の三及び
第13条の2
《 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は…》
、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
を除き、以下同じ。)」とあるのは「都道府県知事、 地域保健法
第5条第1項
《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》
法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。
の政令で定める市以下「 保健所を設置する市 」という。)の市長又は特別区の区長」と、同条第2項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」と、
第9条の2第1項
《施術所を開設した者は、開設後10日以内に…》
、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。
中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
12条の3
1項 都道府県知事は、前条第1項に規定する者の行う医業類似行為が衛生上特に害があると認めるとき、又はその者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当するときは、期間を定めてその業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止することができる。
1号 心身の障害により前条第1項に規定する医業類似行為の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
2号 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
3号 罰金以上の刑に処せられた者
4号 前号に該当する者を除くほか、前条第1項に規定する医業類似行為の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
2項 前項の規定による業務の停止又は禁止に関して必要な事項は、政令で定める。
13条
1項 第8条第1項
《都道府県知事地域保健法1947年法律第1…》
01号第5条第1項の政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。又は特別区にあつては、市長又は区長。第12条の三及び第13条の2を除き、以下同じ。は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施
(
第12条の2第2項
《第4条、第7条から第8条まで及び第9条の…》
2から第11条までの規定は、前項に規定する者又はその施術所について準用する。 この場合において、第8条第1項中「都道府県知事地域保健法1947年法律第101号第5条第1項の政令で定める市以下「保健所を
の規定により準用される場合を含む。)の規定により都道府県知事、 保健所を設置する市 の市長又は特別区の区長の権限に属するものとされている事務は、緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
2項 前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事、 保健所を設置する市 の市長若しくは特別区の区長が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
13条の2
1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
13条の3
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
13条の4
1項 第2条第6項
《試験委員は、試験の問題の作成及び採点につ…》
いて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
又は
第3条の9
《 試験委員は、試験の問題の作成及び採点に…》
ついて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
の規定に違反して、不正の採点をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
13条の5
1項 第3条の11第1項
《指定試験機関の役員若しくは職員試験委員を…》
含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(
第3条の25
《 第3条の4第3項及び第4項、第3条の5…》
から第3条の七まで、第3条の11から第3条の十八まで並びに第3条の20から第3条の二十二までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
13条の6
1項 第3条の17第2項
《厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号の…》
いずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第3条の4第3項各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認めるとき。 2
(
第3条の25
《 第3条の4第3項及び第4項、第3条の5…》
から第3条の七まで、第3条の11から第3条の十八まで並びに第3条の20から第3条の二十二までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」
において準用する場合を含む。)の規定による 試験 事務又は 登録事務 の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 指定試験機関 又は 指定登録機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
13条の7
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第1条
《 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若し…》
くは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許以下免許という。を受けなければならない。
の規定に違反して、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業とした者
2号 虚偽又は不正の事実に基づいてあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者
3号 第7条
《 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業…》
若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。 1 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所 2 第1条に規
の二(
第12条の2第2項
《第4条、第7条から第8条まで及び第9条の…》
2から第11条までの規定は、前項に規定する者又はその施術所について準用する。 この場合において、第8条第1項中「都道府県知事地域保健法1947年法律第101号第5条第1項の政令で定める市以下「保健所を
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
4号 第12条
《 何人も、第1条に掲げるものを除く外、医…》
業類似行為を業としてはならない。 ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法1970年法律第19号の定めるところによる。
の規定に違反した者
5号 第12条の3
《 都道府県知事は、前条第1項に規定する者…》
の行う医業類似行為が衛生上特に害があると認めるとき、又はその者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当するときは、期間を定めてその業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止することができる。 1
の規定に基づく業務禁止の処分に違反した者
2項 前項第3号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
13条の8
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第5条
《 あん摩マツサージ指圧師は、医師の同意を…》
得た場合の外、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。
又は
第7条
《 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業…》
若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。 1 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所 2 第1条に規
(
第12条の2第2項
《第4条、第7条から第8条まで及び第9条の…》
2から第11条までの規定は、前項に規定する者又はその施術所について準用する。 この場合において、第8条第1項中「都道府県知事地域保健法1947年法律第101号第5条第1項の政令で定める市以下「保健所を
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
2号 第6条
《 はり師は、はりを施そうとするときは、は…》
り、手指及び施術の局部を消毒しなければならない。
の規定に違反した者
3号 第8条第1項
《都道府県知事地域保健法1947年法律第1…》
01号第5条第1項の政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。又は特別区にあつては、市長又は区長。第12条の三及び第13条の2を除き、以下同じ。は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施
(
第12条の2第2項
《第4条、第7条から第8条まで及び第9条の…》
2から第11条までの規定は、前項に規定する者又はその施術所について準用する。 この場合において、第8条第1項中「都道府県知事地域保健法1947年法律第101号第5条第1項の政令で定める市以下「保健所を
において準用する場合を含む。)の規定に基づく指示に違反した者
4号 第9条第1項
《施術者が、第3条各号の1に掲げる者に該当…》
するときは、厚生労働大臣は期間を定めてその業務を停止し、又はその免許を取り消すことができる。
の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの
5号 第9条の2第1項
《施術所を開設した者は、開設後10日以内に…》
、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。
又は第2項(
第12条の2第2項
《第4条、第7条から第8条まで及び第9条の…》
2から第11条までの規定は、前項に規定する者又はその施術所について準用する。 この場合において、第8条第1項中「都道府県知事地域保健法1947年法律第101号第5条第1項の政令で定める市以下「保健所を
において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
6号 第10条第1項
《都道府県知事は、施術者若しくは施術所の開…》
設者から必要な報告を提出させ、又は当該職員にその施術所に臨検し、その構造設備若しくは前条第2項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させることができる。
(
第12条の2第2項
《第4条、第7条から第8条まで及び第9条の…》
2から第11条までの規定は、前項に規定する者又はその施術所について準用する。 この場合において、第8条第1項中「都道府県知事地域保健法1947年法律第101号第5条第1項の政令で定める市以下「保健所を
において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
7号 第11条第2項
《都道府県知事は、施術所の構造設備が第9条…》
の5第1項の基準に適合していないと認めるとき、又は施術所につき同条第2項の衛生上の措置が講じられていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その施術所の全部若しくは一部の使用を制限し、若し
(
第12条の2第2項
《第4条、第7条から第8条まで及び第9条の…》
2から第11条までの規定は、前項に規定する者又はその施術所について準用する。 この場合において、第8条第1項中「都道府県知事地域保健法1947年法律第101号第5条第1項の政令で定める市以下「保健所を
において準用する場合を含む。)の規定に基づく処分又は命令に違反した者
8号 第12条の3
《 都道府県知事は、前条第1項に規定する者…》
の行う医業類似行為が衛生上特に害があると認めるとき、又はその者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当するときは、期間を定めてその業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止することができる。 1
の規定に基づく業務停止の処分に違反した者
13条の9
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 指定試験機関 又は 指定登録機関 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第3条
《 次の各号のいずれかに該当する者には、免…》
許を与えないことがある。 1 心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上
の十二(
第3条の25
《 第3条の4第3項及び第4項、第3条の5…》
から第3条の七まで、第3条の11から第3条の十八まで並びに第3条の20から第3条の二十二までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」
において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
2号 第3条
《 次の各号のいずれかに該当する者には、免…》
許を与えないことがある。 1 心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上
の十四(
第3条の25
《 第3条の4第3項及び第4項、第3条の5…》
から第3条の七まで、第3条の11から第3条の十八まで並びに第3条の20から第3条の二十二までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」
において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
3号 第3条の15第1項
《厚生労働大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
(
第3条の25
《 第3条の4第3項及び第4項、第3条の5…》
から第3条の七まで、第3条の11から第3条の十八まで並びに第3条の20から第3条の二十二までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」
において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
4号 第3条
《 次の各号のいずれかに該当する者には、免…》
許を与えないことがある。 1 心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上
の十六(
第3条の25
《 第3条の4第3項及び第4項、第3条の5…》
から第3条の七まで、第3条の11から第3条の十八まで並びに第3条の20から第3条の二十二までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」
において準用する場合を含む。)の許可を受けないで 試験 事務又は 登録事務 の全部を廃止したとき。
14条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、
第13条の8第1号
《第13条の8 次の各号のいずれかに該当す…》
る者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第5条又は第7条第12条の2第2項において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第6条の規定に違反した者 3 第8条第1項第12条の2第2項にお
又は第5号から第7号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。