あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律《附則》

法番号:1947年法律第217号

略称: あはき法

本則 >  

附 則 抄

15条

1項 この法律は、1948年1月1日から、これを施行する。

16条

1項 1911年内務省令第10号按摩術営業取締規則、1911年内務省令第11号鍼術灸術営業取締規則、1946年厚生省令第47号柔道整復術営業取締規則又は1946年厚生省令第28号(按摩術営業取締規則、鍼術灸術営業取締規則及び柔道整復術営業取締規則の特例に関する省令)によつてした営業の免許又は停止の処分は、夫々この法律の相当規定によつてしたものとみなす。

18条

1項 第2条第1項 《免許は、学校教育法1947年法律第26号…》 第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。で、3年以上、 の規定の適用については、旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又は文部科学省令・厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、 学校教育法 第90条第1項 《大学に入学することのできる者は、高等学校…》 若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等 の規定により大学に入学することのできる者とみなす。

18条の2

1項 文部科学省令・厚生労働省令で定める程度の著しい視覚障害のある者(以下「 視覚障害者 」という。)にあつては、当分の間、 第2条第1項 《免許は、学校教育法1947年法律第26号…》 第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。で、3年以上、 の規定にかかわらず、 学校教育法 第57条 《 高等学校に入学することのできる者は、中…》 学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。 の規定により高等学校に入学することのできる者であつて、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定したあん摩マツサージ指圧師の養成施設若しくはあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の養成施設において、あん摩マツサージ指圧師については3年以上、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師については5年以上、これらの者となるのに必要な知識及び技能を修得したものは、 試験 を受けることができる。

2項 前項の規定の適用については、旧国民学校令(1941年勅令第148号)による国民学校の高等科を卒業した者、旧中等学校令による中等学校の2年の課程を終わつた者又は文部科学省令・厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、 学校教育法 第57条 《 高等学校に入学することのできる者は、中…》 学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。 の規定により高等学校に入学することのできる者とみなす。

3項 文部科学大臣又は厚生労働大臣は、第1項に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

19条

1項 当分の間、文部科学大臣又は厚生労働大臣は、あん摩マツサージ指圧師の総数のうちに 視覚障害者 以外の者が占める割合、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設において教育し、又は養成している生徒の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合その他の事情を勘案して、視覚障害者であるあん摩マツサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設で視覚障害者以外の者を教育し、又は養成するものについての 第2条第1項 《免許は、学校教育法1947年法律第26号…》 第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。で、3年以上、 の認定又はその生徒の定員の増加についての同条第3項の承認をしないことができる。

2項 文部科学大臣又は厚生労働大臣は、前項の規定により認定又は承認をしない処分をしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

19条の2

1項 都道府県知事は、一部改正法律による改正前の第19条第1項の規定による届出をしていた者が、当該届出に係る医業類似行為が指圧であつた場合にあつては1967年12月31日まで、当該届出に係る医業類似行為が指圧以外のものであつた場合にあつては1964年12月31日までの間に行われる 第2条第1項 《免許は、学校教育法1947年法律第26号…》 第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。で、3年以上、 のあん摩マツサージ指圧師 試験 に合格したときは、同条同項の規定にかかわらず、その者に対してあん摩マツサージ指圧師免許を与えることができる。

附 則(1950年3月28日法律第26号)

1項 この法律は、1950年4月1日から施行する。

附 則(1951年4月1日法律第116号) 抄

1項 この法律中 第7条 《 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業…》 若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。 1 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所 2 第1条に規 の改正に関する部分は、公布の日から起算して6月を経過した日から、その他の部分は、公布の日から施行する。

附 則(1953年1月20日法律第3号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1953年8月15日法律第213号) 抄

1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。

2項 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

附 則(1955年8月12日法律第161号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は、1956年1月1日から施行する。

2項 あん摩師、はり師、きゆう師及び 柔道整復師法 等の一部を改正する法律(1964年法律第120号)による改正前のあん摩師、はり師、きゆう師及び 柔道整復師法 以下「 旧法 」という。第19条第1項 《施術所を開設した者は、開設後10日以内に…》 、開設の場所、業務に従事する柔道整復師の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。 の規定による届出をしていた者のうち、 旧法 の公布の際引き続き3箇月以上指圧を業としていた者は、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 の一部を改正する法律(1988年法律第71号)による改正後の あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 以下「 新法 」という。第1条 《 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若し…》 くは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許以下免許という。を受けなければならない。 の規定にかかわらず、当分の間、当該指圧を業とすることができる。

3項 前項に規定する者が当該指圧を業とするについての規制及びこれに違反した場合の処罰に関しては、 新法 第12条の2第2項及び 第12条の3 《 都道府県知事は、前条第1項に規定する者…》 の行う医業類似行為が衛生上特に害があると認めるとき、又はその者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当するときは、期間を定めてその業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止することができる。 1 の規定並びにこれらの規定に係る 第13条 《 第8条第1項第12条の2第2項の規定に…》 より準用される場合を含む。の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の権限に属するものとされている事務は、緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は の六、 第13条 《 第8条第1項第12条の2第2項の規定に…》 より準用される場合を含む。の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の権限に属するものとされている事務は、緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は の七、 第14条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第13条の8第1号又は第5号から第7号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。 及び第14条の2の規定の例による。

4項 あん摩師以外の者でこの法律の施行前に 第12条 《 何人も、第1条に掲げるものを除く外、医…》 業類似行為を業としてはならない。 ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法1970年法律第19号の定めるところによる。 の規定に違反して指圧を業としたもの及びこの法律の施行前に指圧の業務又はその業務が行われる場所に関して第19条第2項において準用する 第7条 《 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業…》 若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。 1 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所 2 第1条に規 の規定に違反した者に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1958年4月22日法律第71号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1961年11月16日法律第229号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1964年6月30日法律第120号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 厚生大臣は、あん摩、マツサージ及び指圧の業務内容、業務を行なうことのできる者の免許資格等の事項に関し、すみやかに、あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会に諮問し、その審議の結果を参しやくして必要な措置を講じなければならない。

3項 あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会は、 柔道整復師法 1970年法律第19号)による改正後の あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 以下「 新法 」という。第13条第1項 《第8条第1項第12条の2第2項の規定によ…》 り準用される場合を含む。の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の権限に属するものとされている事務は、緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は 及び第2項並びに 柔道整復師法 第25条第1項 《第18条第1項の規定により都道府県知事の…》 権限に属するものとされている事務は、緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。 この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定当 に規定する事項のほか、あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう及び柔道整復以外の医業類似行為に関する事項に関し、厚生大臣の諮問に応じ、又は自ら調査審議することができる。

4項 厚生大臣は、1974年末を目途として、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう及び柔道整復以外の医業類似行為の業務内容、免許資格等の事項に関する前項の調査審議の結果を参しやくして、必要な措置を講じなければならない。

5項 この法律の施行前にこの法律による改正前のあん摩師、はり師、きゆう師及び 柔道整復師法 以下「 旧法 」という。)の規定によりなされたあん摩師免許は、 新法 第1条のあん摩マツサージ指圧師免許とみなす。

6項 この法律の施行前に 旧法 第2条第1項 《この法律において「柔道整復師」とは、厚生…》 労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。 のあん摩師 試験 に合格した者は、 新法 第2条第1項のあん摩マツサージ指圧師試験に合格した者とみなす。

7項 旧法 第19条第2項 《2 施術所の開設者は、その施術所を休止し…》 又は廃止したときは、その日から10日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。 休止した施術所を再開したときも、同様とする。 又は第3項(この法律による改正前のあん摩師、はり師、きゆう師及び 柔道整復師法 の一部を改正する法律附則第3項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定によつてした処分は、それぞれ、 新法 の相当規定(この法律による改正後のあん摩師、はり師、きゆう師及び 柔道整復師法 の一部を改正する法律附則第3項においてその例によることとされる場合を含む。)によつてした処分とみなす。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 旧法 の公布の際引き続き3箇月以上、あん摩業、マツサージ業、はり業、きゆう業及び柔道整復業以外の医業類似行為を業としていた者であつて、やむをえない事由により旧法第19条第1項の規定による届出をすることができなかつたと都道府県知事が認めたものが、この法律の施行の日から6箇月以内に厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出たときは、その者は、 新法 第12条の2第1項及び第19条の2第1項並びにこの法律による改正後のあん摩師、はり師、きゆう師及び 柔道整復師法 の一部を改正する法律附則第2項の規定の適用については、その届出をした日以後は、旧法第19条第1項の規定による届出をしていた者とみなす。

附 則(1970年4月14日法律第19号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

13項 この法律の施行前に旧施行規則第23条の規定によりなされた 旧法 第2条第1項 《この法律において「柔道整復師」とは、厚生…》 労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。 試験 の受験の禁止は、前項の規定による改正後の あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 以下附則第16項までにおいて「 新法 」という。第2条第6項 《試験委員は、試験の問題の作成及び採点につ…》 いて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。 後段の規定によりなされた受験の禁止とみなす。

14項 旧施行令第3条の規定により作成されたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿は、それぞれ、 新法 第3条の2の規定により作成されたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿とみなす。

15項 この法律の施行前に旧施行規則第24条(旧施行規則第26条の2において準用する場合を含む。)の規定によりした届出は、 新法 第9条の二(新法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定によりした届出とみなす。

16項 この法律の施行前に 旧法 第11条第2項 《2 試験委員は、試験の問題の作成及び採点…》 について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。 の規定によりなされた施術所についての使用の制限若しくは禁止又は修繕若しくは改造の命令は、 新法 第11条第2項の規定によりなされた使用の制限若しくは禁止又は改善命令とみなす。この場合において、当該処分のうち期間が定められていない処分については、都道府県知事( 保健所を設置する市 にあつては、市長)は、この法律の施行後遅滞なく期間を定めなければならない。

19項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1972年6月24日法律第99号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1975年7月11日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(1982年7月23日法律第69号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第18条中 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第2条第5項 《厚生労働大臣は、厚生労働省に置くあん摩マ…》 ツサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員次項において「試験委員」という。に、試験の問題の作成及び採点を行わせる。 の改正規定及び第21条中 柔道整復師法 第11条 《柔道整復師試験委員 厚生労働大臣は、厚…》 生労働省に置く柔道整復師試験委員次項において「試験委員」という。に試験の問題の作成及び採点を行わせる。 2 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければな の改正規定1983年4月1日

3:4号

5号 第18条 《都道府県知事の指示 都道府県知事保健所…》 を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、柔道整復師に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。 2 医師の団体は、前項の指示 の規定( あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第2条第5項 《厚生労働大臣は、厚生労働省に置くあん摩マ…》 ツサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員次項において「試験委員」という。に、試験の問題の作成及び採点を行わせる。 の改正規定を除く。)、第20条の規定及び第21条の規定( 柔道整復師法 第11条 《柔道整復師試験委員 厚生労働大臣は、厚…》 生労働省に置く柔道整復師試験委員次項において「試験委員」という。に試験の問題の作成及び採点を行わせる。 2 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければな の改正規定を除く。)公布の日から起算して2月を経過した日

4項 附則第1項第5号に定める日前に次の各号に掲げる免許を取得した者の免許は、同日現在においてその者について、それぞれ当該各号に定める名簿を作成している都道府県知事が与えたものとみなす。

1号 あん摩マツサージ指圧師免許あん摩マツサージ指圧師名簿

2号 はり師免許はり師名簿

3号 きゆう師免許きゆう師名簿

9項 この法律(附則第1項第4号及び第5号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第3項第1号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第2号の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1988年5月31日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1990年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (実施のための準備)

1項 この法律による改正後の あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 以下「 新法 」という。)の円滑な実施を確保するため、文部大臣は 新法 第2条第1項に規定する学校、厚生大臣は同項に規定する養成施設、新法第3条の4第1項に規定する 指定試験機関 及び新法第3条の23第1項に規定する 指定登録機関 以下「 指定登録機関 」という。)に関し必要な準備を行うものとする。

6条 (あん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験の受験資格の特例)

1項 新法 第2条第1項の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に 旧法 第2条第1項 《この法律において「柔道整復師」とは、厚生…》 労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。 の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において同項に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びにこの法律の施行の際現に当該学校又は養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であつてこの法律の施行後にその修得を終えたものは、あん摩マツサージ指圧師国家 試験 、はり師国家試験又はきゆう師国家試験を受けることができる。この場合において、当該知識及び技能を修得中の者がその修得を終える日までの間は、当該学校又は養成施設に係る旧法第2条第1項の規定による文部大臣の認定又は厚生大臣の認定は、なおその効力を有する。

7条 (旧法の規定によりあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者)

1項 旧法 の規定によりあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者は、 新法 の規定によりあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者とみなす。

8条 (旧法の規定によるあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証)

1項 旧法 第3条の2 《 厚生労働省にあん摩マツサージ指圧師名簿…》 、はり師名簿及びきゆう師名簿を備え、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師以下「施術者」という。の免許に関する事項を登録する。 の規定により交付されたあん摩マツサージ指圧師 免許証 、はり師免許証又はきゆう師免許証は、 新法 第3条の3第2項の規定により交付されたあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証とみなす。

9条 (旧法の規定によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿)

1項 旧法 第3条の3 《 免許は、試験に合格した者の申請により、…》 あん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿に登録することによつて行う。 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証以下「免許証」という の規定によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿は、 新法 第3条の2の規定によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿とみなし、旧法第3条の3の規定によりなされたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿への登録は、新法第3条の2の規定によりなされたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿への登録とみなす。

2項 都道府県知事は、附則第3条に規定する厚生大臣の告示する日において、前項に規定するあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿を厚生大臣に引き継ぐものとする。

3項 指定登録機関 があん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の登録の実施等に関する事務を行う場合における前項の規定の適用については、「厚生大臣に」とあるのは、「指定登録機関に」とする。

10条 (講習会)

1項 この法律の施行の際現にあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師である者及び附則第6条に規定する者であん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となつたものは、厚生労働大臣の指定する講習会を受けるように努めるものとする。

11条 (旧法による処分及び手続)

1項 この附則に特別の規定があるものを除くほか、 旧法 によつてした処分、手続その他の行為は、 新法 中にこれに相当する規定があるときは、新法( 第2条第1項 《免許は、学校教育法1947年法律第26号…》 第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。で、3年以上、学校又は養成施設に関する部分に限る。)を除く。)によつてしたものとみなす。

12条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の日から附則第3条又は 第4条 《 施術者は、外科手術を行い、又は薬品を投…》 与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。 に規定する厚生大臣の告示する日までの間にした行為であつてこれらの規定によりなお効力を有するものとされる 旧法 第2条 《定義 この法律において「柔道整復師」と…》 は、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。 2 この法律において「施術所」とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行なう場所をいう。学校及び養成施設に関する部分を除く。又は 第9条第1項 《この章に規定するもののほか、免許の申請、…》 免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出、柔道整復師名簿の登録、訂正及び消除並びに指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 の規定に係るものに対する罰則の適用については、附則第3条又は 第4条 《 施術者は、外科手術を行い、又は薬品を投…》 与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。 に規定する厚生大臣の告示する日後も、なお従前の例による。

13条 (経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成元年6月28日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1991年4月2日法律第25号) 抄

1項 この法律は、1991年7月1日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年7月1日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《 次の各号のいずれかに該当する者には、免…》 許を与えないことがある。 1 心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上 母子保健法 第18条 《低体重児の届出 体重が二千五百グラム未…》 満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。 の改正規定(又は 保健所を設置する市 」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は1995年1月1日から、 第2条 《母性の尊重 母性は、すべての児童がすこ…》 やかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない。第4条 《母性及び保護者の努力 母性は、みずから…》 すすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 乳児又は幼児の保護者は、みずからすすんで、育児についての正しい理解を深め、乳児又は幼児の健康第5条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び第7条 《都道府県児童福祉審議会等の権限 児童福…》 祉法1947年法律第164号第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会同条第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会。以下この条において同じ。及び同条第4項に規定する市町村児童福第9条 《知識の普及 都道府県及び市町村は、母性…》 又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなけ第11条 《新生児の訪問指導 市町村長は、前条の場…》 合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。 ただし、当該新生児につき第13条 《 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に…》 応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるもの第15条 《妊娠の届出 妊娠した者は、内閣府令で定…》 める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。第17条 《妊産婦の訪問指導等 第13条第1項の規…》 定による健康診査を行つた市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、第18条 《低体重児の届出 体重が二千五百グラム未…》 満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。 及び 第20条 《養育医療 市町村は、養育のため病院又は…》 診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、 の規定並びに附則第3条から 第11条 《 この法律に規定するもののほか、学校又は…》 養成施設の認定の取消しその他認定に関して必要な事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関して必要な事項、免許の申請、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出並びにあん摩マツサー まで、附則第23条から第37条まで及び附則第39条の規定は1997年4月1日から施行する。

6条 (あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第11条 《 この法律に規定するもののほか、学校又は…》 養成施設の認定の取消しその他認定に関して必要な事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関して必要な事項、免許の申請、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出並びにあん摩マツサー の施行日前に発生した事項につき改正前の あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第9条 《 施術者が、第3条各号の1に掲げる者に該…》 当するときは、厚生労働大臣は期間を定めてその業務を停止し、又はその免許を取り消すことができる。 前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたと の二(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。

13条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第5条から 第10条 《 都道府県知事は、施術者若しくは施術所の…》 開設者から必要な報告を提出させ、又は当該職員にその施術所に臨検し、その構造設備若しくは前条第2項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させることができる。 前項の規定によつて臨検検査をする当該職員は までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

附 則(1995年5月12日法律第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若し…》 くは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許以下免許という。を受けなければならない。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《 都道府県知事は、施術者若しくは施術所の…》 開設者から必要な報告を提出させ、又は当該職員にその施術所に臨検し、その構造設備若しくは前条第2項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させることができる。 前項の規定によつて臨検検査をする当該職員は第12条 《 何人も、第1条に掲げるものを除く外、医…》 業類似行為を業としてはならない。 ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法1970年法律第19号の定めるところによる。 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

74条 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)

1項 施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の 児童福祉法 第59条の4第2項 《前項の規定により指定都市等の長がした処分…》 地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務次項及び第59条の6において「第1号法定受託事務」という。に係るものに限る。に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、内閣総理 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第12条 《 何人も、第1条に掲げるものを除く外、医…》 業類似行為を業としてはならない。 ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法1970年法律第19号の定めるところによる。 の四、 食品衛生法 第29条 《 国及び都道府県は、第25条第1項又は第…》 26条第1項から第3項までの検査以下「製品検査」という。及び前条第1項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。 保健 の四、 旅館業法 第9条 《 第8条の規定による処分に係る行政手続法…》 1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の1週間前までにしなければならない。 2 第8条の の三、 公衆浴場法 第7条 《 都道府県知事は、営業者が、第2条第4項…》 の規定により附した条件又は第3条第1項の規定に違反したときは、第2条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。 2 前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審 の三、医療法第71条の三、 身体障害者福祉法 第43条の2第2項、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第51条の12第2項 《2 前項の規定により指定都市の長がした処…》 分地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務以下「第1号法定受託事務」という。に係るものに限る。に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対し再審査請求を クリーニング業法 第14条の2第2項 《2 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》 れた権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 狂犬病予防法 第25条 《政令で定める市又は特別区 この法律中「…》 都道府県」又は「都道府県知事」とあるのは、地域保健法1947年法律第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市については、「市」若しくは「市長」又は「区」若しくは「区長」と読み替えるものとする。 の二、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、畜場法第20条、 歯科技工士法 第27条 《報告の徴収及び立入検査 都道府県知事は…》 、必要があると認めるときは、歯科技工所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、歯科技工所に立ち入り、その清潔保持の状況、構造設備若しくは指示書その他の帳簿書類その作成又は保存に の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の二、 知的障害者福祉法 第30条第2項、 老人福祉法 第34条第2項、 母子保健法 第26条第2項、 柔道整復師法 第23条 《 削除…》 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第14条第2項、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第24条 《手数料 第10条第1項第15条の4の7…》 第1項において準用する場合を含む。の確認又は第15条の4の5第1項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第41条第3項 《3 第38条第1項の規定により保健所を設…》 置する市の市長又は特別区の区長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。 又は 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第65条 《不服申立て この法律に規定する事務のう…》 ち保健所設置市等の長が行う処分第1号法定受託事務に係るものに限る。についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。 2 保健所設置市等の長が、第3章又は第6 の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

75条 (厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の 児童福祉法 第46条第4項 《都道府県知事は、前項に規定する場合におい…》 てその施設の運営を継続させることが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。 若しくは 第59条第1項 《都道府県知事は、児童の福祉のため必要があ…》 ると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出をし 若しくは第3項、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第8条第1項 《都道府県知事地域保健法1947年法律第1…》 01号第5条第1項の政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。又は特別区にあつては、市長又は区長。第12条の三及び第13条の2を除き、以下同じ。は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、 食品衛生法 第22条 《 厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、国及び…》 都道府県等が行う監視指導の実施に関する指針以下「指針」という。を定めるものとする。 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 監視指導の実施に関する基本的な方向 2 重点的に監視指導を実施 、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、 毒物及び劇物取締法 第17条第1項 《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その…》 取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第11条第2項の政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出し、染み出し、又は地下に染み込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、 厚生年金保険法 第100条第1項 《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》 、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主第4項、第102条第2項及び第103条 、水道法第39条第1項、 国民年金法 第106条第1項 《厚生労働大臣は、必要があると認めるときは…》 、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、出産予定日に関する書類、子の養育の状況に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しく 、薬事法第69条第1項若しくは第72条又は 柔道整復師法 第18条第1項 《都道府県知事保健所を設置する市又は特別区…》 にあつては、市長又は区長。以下同じ。は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、柔道整復師に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。 の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の 児童福祉法 第46条第4項 《都道府県知事は、前項に規定する場合におい…》 てその施設の運営を継続させることが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。 若しくは 第59条第1項 《都道府県知事は、児童の福祉のため必要があ…》 ると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出をし 若しくは第3項、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第8条第1項 《都道府県知事地域保健法1947年法律第1…》 01号第5条第1項の政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。又は特別区にあつては、市長又は区長。第12条の三及び第13条の2を除き、以下同じ。は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、 食品衛生法 第22条 《 厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、国及び…》 都道府県等が行う監視指導の実施に関する指針以下「指針」という。を定めるものとする。 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 監視指導の実施に関する基本的な方向 2 重点的に監視指導を実施 若しくは 第23条 《 厚生労働大臣は、指針に基づき、毎年度、…》 翌年度の食品、添加物、器具及び容器包装の輸入について国が行う監視指導の実施に関する計画以下「輸入食品監視指導計画」という。を定めるものとする。 輸入食品監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるもの 、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、 毒物及び劇物取締法 第17条第1項 《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その…》 取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第11条第2項の政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出し、染み出し、又は地下に染み込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは 若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、 厚生年金保険法 第100条第1項 《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》 、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主第4項、第102条第2項及び第103条 、水道法第39条第1項若しくは第2項、 国民年金法 第106条第1項 《厚生労働大臣は、必要があると認めるときは…》 、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、出産予定日に関する書類、子の養育の状況に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しく 、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは第72条第2項又は 柔道整復師法 第18条第1項 《都道府県知事保健所を設置する市又は特別区…》 にあつては、市長又は区長。以下同じ。は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、柔道整復師に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。 の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《 免許は、学校教育法1947年法律第26…》 号第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。で、3年以上 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 免許は、学校教育法1947年法律第26…》 号第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。で、3年以上 及び 第3条 《 次の各号のいずれかに該当する者には、免…》 許を与えないことがある。 1 心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2001年6月29日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3条 (再免許に係る経過措置)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「 再免許が与えられる免許の取消事由 」という。)に相当するものであるときは、その者を 再免許が与えられる免許の取消事由 により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。

4条 (罰則に係る経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年7月11日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第56条に1項を加える改正規定、第57条第3項の改正規定、第67条に1項を加える改正規定並びに第73条の三及び第82条の10の改正規定並びに次条及び附則第5条から第16条までの規定2002年4月1日

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2009年4月22日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年9月1日から施行する。

2条 (あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第1条 《 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若し…》 くは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許以下免許という。を受けなければならない。 の規定による改正前の あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 の規定によりなされたあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許若しくはきゅう師免許又はあん摩マッサージ指圧師 試験 、はり師試験若しくはきゅう師試験は、それぞれ、同条の規定による改正後の同法の規定によりなされたあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許若しくはきゅう師免許又はあん摩マッサージ指圧師国家試験、はり師国家試験若しくはきゅう師国家試験とみなす。

7条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

7条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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