1章 総則
1条
1項 戸籍に関する事務は、この法律に別段の定めがあるものを除き、市町村長がこれを管掌する。
2項 前項の規定により市町村長が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
2条
1項 市町村長は、自己又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属に関する戸籍事件については、その職務を行うことができない。
3条
1項 法務大臣は、市町村長が戸籍事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
2項 市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(以下「 管轄法務局長等 」という。)は、戸籍事務の処理に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。この場合において、戸籍事務の処理の適正を確保するため特に必要があると認めるときは、指示をすることができる。
3項 管轄法務局長等 は、市町村長から戸籍事務の取扱いに関する照会を受けたときその他前項の規定による助言若しくは勧告又は指示をするために必要があると認めるときは、届出人、届出事件の本人その他の関係者に対し、質問をし、又は必要な書類の提出を求めることができる。
4項 戸籍事務については、 地方自治法
第245条
《関与の意義 この章並びに第252条の2…》
6の3第1項及び第2項において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関内閣府設置法1999年法律第89号第4条第3項に規定する事務をつかさ
の四、
第245条の7第2項第1号
《2 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は…》
、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該法定受託事務の処理について
、第3項及び第4項、
第245条の8第12項
《12 前各項の規定は、市町村長の法定受託…》
事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは各大臣若しくは都道府県知事の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項に規定する措置以外の方法によつ
及び第13項並びに
第245条の9第2項第1号
《2 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は…》
、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理について、市町村が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。 この場合において、都道府県の執行機関の定める基準は、次項の規定により
、第3項及び第4項の規定は、適用しない。
4条
1項 この法律中市、市長及び市役所に関する規定は、特別区においては特別区、特別区の区長及び特別区の区役所に、 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市においては区及び総合区、区長及び総合区長並びに区及び総合区の区役所にこれを準用する。
5条
1項 削除
2章 戸籍簿
6条
1項 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める1の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「 外国人 」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。
7条
1項 戸籍は、これをつづつて帳簿とする。
8条
1項 戸籍は、正本と副本を設ける。
2項 正本は、これを市役所又は町村役場に備え、副本は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局がこれを保存する。
9条
1項 戸籍は、その筆頭に記載した者の氏名及び本籍でこれを表示する。その者が戸籍から除かれた後も、同様である。
10条
1項 戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が
第24条第2項
《前項ただし書の場合においては、市町村長は…》
、管轄法務局長等の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる。
の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「 戸籍謄本等 」という。)の交付の請求をすることができる。
2項 市町村長は、前項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
3項 第1項の請求をしようとする者は、郵便その他の法務省令で定める方法により、 戸籍謄本等 の送付を求めることができる。
10条の2
1項 前条第1項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、 戸籍謄本等 の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
1号 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
2号 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 戸籍謄本等 を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由
3号 前2号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由
2項 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の機関は、法令の定める事務を遂行するために必要がある場合には、 戸籍謄本等 の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求の任に当たる権限を有する職員は、その官職、当該事務の種類及び根拠となる法令の条項並びに戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。
3項 第1項の規定にかかわらず、弁護士( 弁護士法 人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。次項において同じ。)、司法書士( 司法書士法 人を含む。次項において同じ。)、土地家屋調査士( 土地家屋調査士法 人を含む。次項において同じ。)、税理士( 税理士法 人を含む。次項において同じ。)、社会保険労務士( 社会保険労務士法 人を含む。次項において同じ。)、弁理士( 弁理士法 人を含む。次項において同じ。)、海事代理士又は行政書士( 行政書士法 人を含む。)は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、 戸籍謄本等 の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該業務の種類、当該事件又は事務の依頼者の氏名又は名称及び当該依頼者についての第1項各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
4項 第1項及び前項の規定にかかわらず、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士又は弁理士は、受任している事件について次に掲げる業務を遂行するために必要がある場合には、 戸籍謄本等 の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該事件の種類、その業務として代理し又は代理しようとする手続及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。
1号 弁護士にあつては、裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務( 弁護士法 人については 弁護士法 (1949年法律第205号)
第30条の6第1項
《弁護士法人は、次に掲げる事務については、…》
依頼者からその社員又は使用人である弁護士以下この条において「社員等弁護士」という。に行わせる事務の委託を受けるものとする。 この場合において、当該弁護士法人は、依頼者に、当該弁護士法人の社員等弁護士の
各号に規定する代理業務を除き、弁護士・外国法事務弁護士共同法人については 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 (1986年法律第66号)
第80条第1項
《弁護士法第1条、第21条、第22条、第2…》
3条の二、第24条、第27条から第29条まで、第30条の六、第30条の七、第30条の9から第30条の十一まで、第30条の十四第7項を除く。、第30条の15から第30条の二十まで、第30条の二十二、第3
において準用する 弁護士法
第30条の6第1項
《弁護士法人は、次に掲げる事務については、…》
依頼者からその社員又は使用人である弁護士以下この条において「社員等弁護士」という。に行わせる事務の委託を受けるものとする。 この場合において、当該弁護士法人は、依頼者に、当該弁護士法人の社員等弁護士の
各号に規定する代理業務を除く。)
2号 司法書士にあつては、 司法書士法 (1950年法律第197号)
第3条第1項第3号
《司法書士は、この法律の定めるところにより…》
、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ
及び第6号から第8号までに規定する代理業務(同項第7号及び第8号に規定する相談業務並びに 司法書士法 人については同項第6号に規定する代理業務を除く。)
3号 土地家屋調査士にあつては、 土地家屋調査士法 (1950年法律第228号)
第3条第1項第2号
《調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる…》
事務を行うことを業とする。 1 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量 2 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理 3 不動産の
に規定する審査請求の手続についての代理業務並びに同項第4号及び第7号に規定する代理業務
4号 税理士にあつては、 税理士法 (1951年法律第237号)
第2条第1項第1号
《税理士は、他人の求めに応じ、租税印紙税、…》
登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう。その他の政令で
に規定する不服申立て及びこれに関する主張又は陳述についての代理業務
5号 社会保険労務士にあつては、 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)
第2条第1項第1号
《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》
行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書
の3に規定する審査請求及び再審査請求並びにこれらに係る行政機関等の調査又は処分に関し当該行政機関等に対してする主張又は陳述についての代理業務並びに同項第1号の4から第1号の六までに規定する代理業務(同条第3項第1号に規定する相談業務を除く。)
6号 弁理士にあつては、 弁理士法 (2000年法律第49号)
第4条第1項
《弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新…》
案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する行政不服審査法2014年法律第68号の規定による
に規定する特許庁における手続(不服申立てに限る。)、審査請求及び裁定に関する経済産業大臣に対する手続(裁定の取消しに限る。)についての代理業務、同条第2項第1号に規定する税関長又は財務大臣に対する手続(不服申立てに限る。)についての代理業務、同項第2号に規定する代理業務、同法第6条に規定する訴訟の手続についての代理業務並びに同法第6条の2第1項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務( 弁理士法 人については同法第6条に規定する訴訟の手続についての代理業務及び同項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務を除く。)
5項 第1項及び第3項の規定にかかわらず、弁護士は、刑事に関する事件における弁護人としての業務、少年の保護事件若しくは 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (2003年法律第110号)
第3条
《管轄 処遇事件第33条第1項、第49条…》
第1項若しくは第2項、第50条、第54条第1項若しくは第2項、第55条又は第59条第1項若しくは第2項の規定による申立てに係る事件をいう。以下同じ。は、対象者の住所、居所若しくは現在地又は行為地を管轄
に規定する処遇事件における付添人としての業務、逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐人としての業務、 人身保護法 (1948年法律第199号)
第14条第2項
《代理人のないときは、裁判所は弁護士の中か…》
ら、これを選任せねばならない。
の規定により裁判所が選任した代理人としての業務、 人事訴訟法 (2003年法律第109号)
第13条第2項
《2 訴訟行為につき行為能力の制限を受けた…》
者が前項の訴訟行為をしようとする場合において、必要があると認めるときは、裁判長は、申立てにより、弁護士を訴訟代理人に選任することができる。
及び第3項の規定により裁判長が選任した訴訟代理人としての業務又は 民事訴訟法 (1996年法律第109号)
第35条第1項
《法定代理人がない場合又は法定代理人が代理…》
権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることがで
に規定する特別代理人としての業務を遂行するために必要がある場合には、 戸籍謄本等 の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、弁護士の資格、これらの業務の別及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。
6項 前条第3項の規定は、前各項の請求をしようとする者について準用する。
10条の3
1項 第10条第1項
《戸籍に記載されている者その戸籍から除かれ…》
た者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第24条第2項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。を含む。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その
又は前条第1項から第5項までの請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、運転免許証を提示する方法その他の法務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を明らかにしなければならない。
2項 前項の場合において、現に請求の任に当たつている者が、当該請求をする者(前条第2項の請求にあつては、当該請求の任に当たる権限を有する職員。以下この項及び次条において「 請求者 」という。)の代理人であるときその他 請求者 と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、法務省令で定める方法により、請求者の依頼又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書面を提供しなければならない。
10条の4
1項 市町村長は、
第10条の2第1項
《前条第1項に規定する者以外の者は、次の各…》
号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。 この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。 1 自己の権利を行使し、又
から第5項までの請求がされた場合において、これらの規定により 請求者 が明らかにしなければならない事項が明らかにされていないと認めるときは、当該請求者に対し、必要な説明を求めることができる。
11条
1項 戸籍簿の全部又は一部が、滅失したとき、又は滅失のおそれがあるときは、法務大臣は、その再製又は補完について必要な処分を指示する。この場合において、滅失したものであるときは、その旨を告示しなければならない。
11条の2
1項 虚偽の届出等(届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判をいう。以下この項において同じ。)若しくは錯誤による届出等又は市町村長の過誤によつて記載がされ、かつ、その記載につき
第24条第2項
《前項ただし書の場合においては、市町村長は…》
、管轄法務局長等の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる。
、
第113条
《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》
こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、利害関係人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。
、
第114条
《 届出によつて効力を生ずべき行為第60条…》
、第61条、第66条、第68条、第70条から第72条まで、第74条及び第76条の規定によりする届出に係る行為を除く。について戸籍の記載をした後に、その行為が無効であることを発見したときは、届出人又は届
又は
第116条
《 確定判決によつて戸籍の訂正をすべきとき…》
は、訴えを提起した者は、判決が確定した日から1箇月以内に、判決の謄本又は判決の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したものを添付して、戸籍の訂正
の規定によつて訂正がされた戸籍について、当該戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者を含む。次項において同じ。)から、当該訂正に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があつたときは、法務大臣は、その再製について必要な処分を指示する。ただし、再製によつて記載に錯誤又は遺漏がある戸籍となるときは、この限りでない。
2項 市町村長が記載をするに当たつて文字の訂正、追加又は削除をした戸籍について、当該戸籍に記載されている者から、当該訂正、追加又は削除に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があつたときも、前項本文と同様とする。
12条
1項 一戸籍内の全員をその戸籍から除いたときは、その戸籍は、これを戸籍簿から除いて別につづり、除籍簿として、これを保存する。
2項 第9条
《 戸籍は、その筆頭に記載した者の氏名及び…》
本籍でこれを表示する。 その者が戸籍から除かれた後も、同様である。
、
第11条
《 戸籍簿の全部又は一部が、滅失したとき、…》
又は滅失のおそれがあるときは、法務大臣は、その再製又は補完について必要な処分を指示する。 この場合において、滅失したものであるときは、その旨を告示しなければならない。
及び前条の規定は、除籍簿及び除かれた戸籍について準用する。
12条の2
1項 第10条
《 戸籍に記載されている者その戸籍から除か…》
れた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第24条第2項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。を含む。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、そ
から
第10条
《 戸籍に記載されている者その戸籍から除か…》
れた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第24条第2項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。を含む。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、そ
の四までの規定は、除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「 除籍謄本等 」という。)の交付の請求をする場合に準用する。
3章 戸籍の記載
13条
1項 戸籍には、本籍のほか、戸籍内の各人について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 氏名
2号 氏 名の振り仮名 (氏に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「 氏の振り仮名 」という。)及び名に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「 名の振り仮名 」という。)をいう。以下同じ。)
3号 出生の年月日
4号 戸籍に入つた原因及び年月日
5号 実父母の氏名及び実父母との続柄
6号 養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄
7号 夫婦については、夫又は妻である旨
8号 他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示
9号 その他法務省令で定める事項
2項 前項第2号の読み方は、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。
3項 氏 名の振り仮名 に用いることができる仮名及び記号の範囲は、法務省令で定める。
14条
1項 氏名を記載するには、左の順序による。
1
1号 夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻
> 22号 配偶者
> 33号 子
2項 子の間では、出生の前後による。
3項 戸籍を編製した後にその戸籍に入るべき原因が生じた者については、戸籍の末尾にこれを記載する。
15条
1項 戸籍の記載は、届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判によつてこれをする。
16条
1項 婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。但し、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。
2項 前項但書の場合には、夫の氏を称する妻は、夫の戸籍に入り、妻の氏を称する夫は、妻の戸籍に入る。
3項 日本人と 外国人 との婚姻の届出があつたときは、その日本人について新戸籍を編製する。ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。
17条
1項 戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者以外の者がこれと同1の氏を称する子又は養子を有するに至つたときは、その者について新戸籍を編製する。
18条
1項 父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る。
2項 前項の場合を除く外、父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍に入る。
3項 養子は、養親の戸籍に入る。
19条
1項 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。
2項 前項の規定は、 民法
第751条第1項
《夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は…》
、婚姻前の氏に復することができる。
の規定によつて婚姻前の氏に復する場合及び同法第791条第4項の規定によつて従前の氏に復する場合にこれを準用する。
3項 民法
第767条第2項
《2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫…》
又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
(同法第749条及び第771条において準用する場合を含む。)又は同法第816条第2項(同法第808条第2項において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚若しくは婚姻の取消し又は離縁若しくは縁組の取消しの際に称していた氏を称する旨の届出があつた場合において、その届出をした者を筆頭に記載した戸籍が編製されていないとき、又はその者を筆頭に記載した戸籍に在る者が他にあるときは、その届出をした者について新戸籍を編製する。
20条
1項 前2条の規定によつて他の戸籍に入るべき者に配偶者があるときは、前2条の規定にかかわらず、その夫婦について新戸籍を編製する。
20条の2
1項 第107条第2項
《外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称…》
している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から6箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨及び変更しようとする氏の振り仮名を届け出ることができる。
又は第3項の規定によつて氏を変更する旨の届出があつた場合において、その届出をした者の戸籍に在る者が他にあるときは、その届出をした者について新戸籍を編製する。
2項 第107条第4項
《第1項の規定は、父又は母が外国人である者…》
戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。
において準用する同条第1項の規定によつて氏を変更する旨の届出があつたときは、届出事件の本人について新戸籍を編製する。
20条の3
1項 第68条の2
《 第63条第1項の規定は、縁組の裁判が確…》
定した場合に準用する。
の規定によつて縁組の届出があつたときは、まず養子について新戸籍を編製する。ただし、養子が養親の戸籍に在るときは、この限りでない。
2項 第14条第3項
《戸籍を編製した後にその戸籍に入るべき原因…》
が生じた者については、戸籍の末尾にこれを記載する。
の規定は、前項ただし書の場合に準用する。
20条の4
1項 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律 (2003年法律第111号)
第3条第1項
《家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の…》
各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。 1 18歳以上であること。 2 現に婚姻をしていないこと。 3 現に未成年の子がいないこと。 4
の規定による性別の取扱いの変更の審判があつた場合において、当該性別の取扱いの変更の審判を受けた者の戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者を含む。)が他にあるときは、当該性別の取扱いの変更の審判を受けた者について新戸籍を編製する。
21条
1項 成年に達した者は、分籍をすることができる。但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。
2項 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。
22条
1項 父又は母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する。
23条
1項 第16条
《 婚姻の届出があつたときは、夫婦について…》
新戸籍を編製する。 但し、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。 前項但書の場合には、夫の氏を称する妻は、夫の戸籍に入り、妻の氏を
ないし[から〜まで]
第21条
《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》
る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。
の規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。
24条
1項 戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長において訂正の内容及び事由が明らかであると認めるときは、この限りでない。
2項 前項ただし書の場合においては、市町村長は、 管轄法務局長等 の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる。
3項 前項の規定にかかわらず、戸籍の訂正の内容が軽微なものであつて、かつ、戸籍に記載されている者の身分関係についての記載に影響を及ぼさないものについては、同項の許可を要しない。
4項 裁判所その他の官庁、検察官又は吏員がその職務上戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを知つたときは、遅滞なく届出事件の本人の本籍地の市町村長にその旨を通知しなければならない。
4章 届出 > 1節 通則
25条
1項 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。
2項 外国人 に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。
26条
1項 本籍が明かでない者又は本籍がない者について、届出があつた後に、その者の本籍が明かになつたとき、又はその者が本籍を有するに至つたときは、届出人又は届出事件の本人は、その事実を知つた日から10日以内に、届出事件を表示して、届出を受理した市町村長にその旨を届け出なければならない。
27条
1項 届出は、書面又は口頭でこれをすることができる。
27条の2
1項 市町村長は、届出によつて効力を生ずべき認知、縁組、離縁、婚姻又は離婚の届出(以下この条において「 縁組等の届出 」という。)が市役所又は町村役場に出頭した者によつてされる場合には、当該出頭した者に対し、法務省令で定めるところにより、当該出頭した者が届出事件の本人(認知にあつては認知する者、 民法
第797条第1項
《養子となる者が15歳未満であるときは、そ…》
の法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
に規定する縁組にあつては養親となる者及び養子となる者の法定代理人、同法第811条第2項に規定する離縁にあつては養親及び養子の法定代理人となるべき者とする。次項及び第3項において同じ。)であるかどうかの確認をするため、当該出頭した者を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す運転免許証その他の資料の提供又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。
2項 市町村長は、 縁組等の届出 があつた場合において、届出事件の本人のうちに、前項の規定による措置によつては市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを確認することができない者があるときは、当該縁組等の届出を受理した後遅滞なく、その者に対し、法務省令で定める方法により、当該縁組等の届出を受理したことを通知しなければならない。
3項 何人も、その本籍地の市町村長に対し、あらかじめ、法務省令で定める方法により、自らを届出事件の本人とする 縁組等の届出 がされた場合であつても、自らが市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを第1項の規定による措置により確認することができないときは当該縁組等の届出を受理しないよう申し出ることができる。
4項 市町村長は、前項の規定による申出に係る 縁組等の届出 があつた場合において、当該申出をした者が市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを第1項の規定による措置により確認することができなかつたときは、当該縁組等の届出を受理することができない。
5項 市町村長は、前項の規定により 縁組等の届出 を受理することができなかつた場合は、遅滞なく、第3項の規定による申出をした者に対し、法務省令で定める方法により、当該縁組等の届出があつたことを通知しなければならない。
27条の3
1項 市町村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、届出人、届出事件の本人その他の関係者に対し、質問をし、又は必要な書類の提出を求めることができる。
1号 届出の受理に際し、この法律の規定により届出人が明らかにすべき事項が明らかにされていないとき。
2号 その他戸籍の記載のために必要があるとき。
28条
1項 法務大臣は、事件の種類によつて、届書の様式を定めることができる。
2項 前項の場合には、その事件の届出は、当該様式によつてこれをしなければならない。但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
29条
1項 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出人が、これに署名しなければならない。
1号 届出事件
2号 届出の年月日
3号 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示
4号 届出事件の本人の氏名及び氏 名の振り仮名
5号 届出人と届出事件の本人とが異なるときは、届出事件の本人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示並びに届出人の資格
30条
1項 届出事件によつて、届出人又は届出事件の本人が他の戸籍に入るべきときは、その戸籍の表示を、その者が従前の戸籍から除かれるべきときは、従前の戸籍の表示を、その者について新戸籍を編製すべきときは、その旨、新戸籍編製の原因及び新本籍を、届書に記載しなければならない。
2項 届出事件によつて、届出人若しくは届出事件の本人でない者が他の戸籍に入り、又はその者について新戸籍を編製すべきときは、届書にその者の氏名、出生の年月日及び住所を記載する外、その者が他の戸籍に入るか又はその者について新戸籍を編製するかの区別に従つて、前項に掲げる事項を記載しなければならない。
3項 届出人でない者について新戸籍を編製すべきときは、その者の従前の本籍と同1の場所を新本籍と定めたものとみなす。
31条
1項 届出をすべき者が未成年者又は成年被後見人であるときは、親権を行う者又は後見人を届出義務者とする。ただし、未成年者又は成年被後見人が届出をすることを妨げない。
2項 親権を行う者又は後見人が届出をする場合には、届書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 届出をすべき者の氏名、出生の年月日及び本籍
2号 行為能力の制限の原因
3号 届出人が親権を行う者又は後見人である旨
32条
1項 未成年者又は成年被後見人がその法定代理人の同意を得ないですることができる行為については、未成年者又は成年被後見人が、これを届け出なければならない。
33条
1項 証人を必要とする事件の届出については、証人は、届書に出生の年月日、住所及び本籍を記載して署名しなければならない。
34条
1項 届書に記載すべき事項であつて、存しないもの又は知れないものがあるときは、その旨を記載しなければならない。
2項 市町村長は、特に重要であると認める事項を記載しない届書を受理することができない。
35条
1項 届書には、この法律その他の法令に定める事項の外、戸籍に記載すべき事項を明かにするために必要であるものは、これを記載しなければならない。
36条
1項 2箇所以上の市役所又は町村役場で戸籍の記載をすべき場合には、市役所又は町村役場の数と同数の届書を提出しなければならない。
2項 本籍地外で届出をするときは、前項の規定によるものの外、なお、一通の届書を提出しなければならない。
3項 前2項の場合に、相当と認めるときは、市町村長は、届書の謄本を作り、これを届書に代えることができる。
37条
1項 口頭で届出をするには、届出人は、市役所又は町村役場に出頭し、届書に記載すべき事項を陳述しなければならない。
2項 市町村長は、届出人の陳述を筆記し、届出の年月日を記載して、これを届出人に読み聞かせ、かつ、届出人に、その書面に署名させなければならない。
3項 届出人が疾病その他の事故によつて出頭することができないときは、代理人によつて届出をすることができる。ただし、
第60条
《 認知をしようとする者は、左の事項を届書…》
に記載して、その旨を届け出なければならない。 1 父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍 2 死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日及び本籍
、
第61条
《 胎内に在る子を認知する場合には、届書に…》
その旨、母の氏名及び本籍を記載し、母の本籍地でこれを届け出なければならない。
、
第66条
《 縁組をしようとする者は、その旨を届け出…》
なければならない。
、
第68条
《 民法第797条の規定によつて縁組の承諾…》
をする場合には、届出は、その承諾をする者がこれをしなければならない。
、
第70条
《 離縁をしようとする者は、その旨を届け出…》
なければならない。
から
第72条
《 民法第811条第6項の規定によつて離縁…》
をする場合には、生存当事者だけで、その届出をすることができる。
まで、
第74条
《 婚姻をしようとする者は、左の事項を届書…》
に記載して、その旨を届け出なければならない。 1 夫婦が称する氏 2 その他法務省令で定める事項
及び
第76条
《 離婚をしようとする者は、次に掲げる事項…》
を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 1 親権者と定められる当事者の氏名親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている場合にあつては、その旨及びその者が親権を行う子の氏名
の届出については、この限りでない。
38条
1項 届出事件について父母その他の者の同意又は承諾を必要とするときは、届書にその同意又は承諾を証する書面を添付しなければならない。ただし、同意又は承諾をした者に、届書にその旨を付記させて、署名させるだけで足りる。
2項 届出事件について裁判又は官庁の許可を必要とするときは、届書に裁判の謄本若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの又は許可書の謄本を添付しなければならない。
39条
1項 届書に関する規定は、
第37条第2項
《市町村長は、届出人の陳述を筆記し、届出の…》
年月日を記載して、これを届出人に読み聞かせ、かつ、届出人に、その書面に署名させなければならない。
及び前条第1項の書面にこれを準用する。
40条
1項 外国に在る日本人は、この法律の規定に従つて、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事に届出をすることができる。
41条
1項 外国に在る日本人が、その国の方式に従つて、届出事件に関する証書を作らせたときは、3箇月以内にその国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその証書の謄本を提出しなければならない。
2項 大使、公使又は領事がその国に駐在しないときは、3箇月以内に本籍地の市町村長に証書の謄本を発送しなければならない。
42条
1項 大使、公使又は領事は、前2条の規定によつて書類を受理したときは、遅滞なく、外務大臣を経由してこれを本人の本籍地の市町村長に送付しなければならない。
43条
1項 届出期間は、届出事件発生の日からこれを起算する。
2項 裁判が確定した日から期間を起算すべき場合に、裁判が送達又は交付前に確定したときは、その送達又は交付の日からこれを起算する。
44条
1項 市町村長は、届出を怠つた者があることを知つたときは、相当の期間を定めて、届出義務者に対し、その期間内に届出をすべき旨を催告しなければならない。
2項 届出義務者が前項の期間内に届出をしなかつたときは、市町村長は、更に相当の期間を定めて、催告をすることができる。
3項 前2項の催告をすることができないとき、又は催告をしても届出がないときは、市町村長は、 管轄法務局長等 の許可を得て、戸籍の記載をすることができる。
4項 第24条第4項
《裁判所その他の官庁、検察官又は吏員がその…》
職務上戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを知つたときは、遅滞なく届出事件の本人の本籍地の市町村長にその旨を通知しなければならない。
の規定は、裁判所その他の官庁、検察官又は吏員がその職務上届出を怠つた者があることを知つた場合にこれを準用する。
45条
1項 市町村長は、届出を受理した場合に、届書に不備があるため戸籍の記載をすることができないときは、届出人に、その追完をさせなければならない。この場合には、前条の規定を準用する。
46条
1項 届出期間が経過した後の届出であつても、市町村長は、これを受理しなければならない。
47条
1項 市町村長は、届出人がその生存中に郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便によつて発送した届書については、当該届出人の死亡後であつても、これを受理しなければならない。
2項 前項の規定によつて届書が受理されたときは、届出人の死亡の時に届出があつたものとみなす。
48条
1項 届出人は、届出の受理又は不受理の証明書を請求することができる。
2項 利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届書その他市町村長の受理した書類の閲覧を請求し、又はその書類に記載した事項について証明書を請求することができる。
3項 第10条第3項
《第1項の請求をしようとする者は、郵便その…》
他の法務省令で定める方法により、戸籍謄本等の送付を求めることができる。
及び
第10条の3
《 第10条第1項又は前条第1項から第5項…》
までの請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、運転免許証を提示する方法その他の法務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者を特定するために必要な氏名その他の
の規定は、前2項の場合に準用する。
2節 出生
49条
1項 出生の届出は、14日以内(国外で出生があつたときは、3箇月以内)にこれをしなければならない。
2項 届書には、次の事項を記載しなければならない。
1号 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
2号 出生の年月日時分及び場所
3号 父母の氏名及び本籍、父又は母が 外国人 であるときは、その氏名及び国籍
4号 その他法務省令で定める事項
3項 医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会つた場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従つてそのうちの1人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
50条
1項 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
2項 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。
51条
1項 出生の届出は、出生地でこれをすることができる。
2項 汽車その他の交通機関(船舶を除く。以下同じ。)の中で出生があつたときは母がその交通機関から降りた地で、航海日誌を備えない船舶の中で出生があつたときはその船舶が最初に入港した地で、出生の届出をすることができる。
52条
1項 嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、子の出生前に父母が離婚をした場合には、母がこれをしなければならない。
2項 嫡出でない子の出生の届出は、母がこれをしなければならない。
3項 前2項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、左の者は、その順序に従つて、届出をしなければならない。
1
1号 同居者
> 22号 出産に立ち会つた医師、助産師又はその他の者
4項 第1項又は第2項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、その者以外の法定代理人も、届出をすることができる。
53条
1項 嫡出子否認の訴を提起したときであつても、出生の届出をしなければならない。
54条
1項 民法
第773条
《父を定めることを目的とする訴え 第73…》
2条の規定に違反して婚姻をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
の規定によつて裁判所が父を定むべきときは、出生の届出は、母がこれをしなければならない。この場合には、届書に、父が未定である事由を記載しなければならない。
2項 第52条第3項
《前2項の規定によつて届出をすべき者が届出…》
をすることができない場合には、左の者は、その順序に従つて、届出をしなければならない。 第1 同居者 第2 出産に立ち会つた医師、助産師又はその他の者
及び第4項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
55条
1項 航海中に出生があつたときは、船長は、24時間以内に、
第49条第2項
《届書には、次の事項を記載しなければならな…》
い。 1 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別 2 出生の年月日時分及び場所 3 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍 4 その他法務省令で定める事項
に掲げる事項を航海日誌に記載して、署名しなければならない。
2項 前項の手続をした後に、船舶が日本の港に到着したときは、船長は、遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその地の市町村長に送付しなければならない。
3項 船舶が外国の港に到着したときは、船長は、遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその国に駐在する日本の大使、公使又は領事に送付し、大使、公使又は領事は、遅滞なく外務大臣を経由してこれを本籍地の市町村長に送付しなければならない。
56条
1項 病院、刑事施設その他の公設所で出生があつた場合に、父母が共に届出をすることができないときは、公設所の長又は管理人が、届出をしなければならない。
57条
1項 棄児を発見した者又は棄児発見の申告を受けた警察官は、24時間以内にその旨を市町村長に申し出なければならない。
2項 前項の申出があつたときは、市町村長は、氏名及び氏 名の振り仮名 を付け、本籍を定め、かつ、附属品、発見の場所、年月日時その他の状況並びに氏名、氏名の振り仮名、男女の別、出生の推定年月日及び本籍を調書に記載しなければならない。その調書は、これを届書とみなす。
58条
1項 前条第1項に規定する手続をする前に、棄児が死亡したときは、死亡の届出とともにその手続をしなければならない。
59条
1項 父又は母は、棄児を引き取つたときは、その日から1箇月以内に、出生の届出をし、且つ、戸籍の訂正を申請しなければならない。
3節 認知
60条
1項 認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
1号 父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍
2号 死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日及び本籍
61条
1項 胎内に在る子を認知する場合には、届書にその旨、母の氏名及び本籍を記載し、母の本籍地でこれを届け出なければならない。
62条
1項 民法
第789条第2項
《2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の…》
時から、嫡出子の身分を取得する。
の規定によつて嫡出子となるべき者について、父母が嫡出子出生の届出をしたときは、その届出は、認知の届出の効力を有する。
63条
1項 認知の裁判が確定したときは、訴えを提起した者は、裁判が確定した日から10日以内に、裁判の謄本又は裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。
2項 訴えを提起した者が前項の規定による届出をしないときは、その相手方は、裁判の謄本又は裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付して、認知の裁判が確定した旨を届け出ることができる。この場合には、同項後段の規定を準用する。
64条
1項 遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から10日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附して、
第60条
《 認知をしようとする者は、左の事項を届書…》
に記載して、その旨を届け出なければならない。 1 父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍 2 死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日及び本籍
又は
第61条
《 胎内に在る子を認知する場合には、届書に…》
その旨、母の氏名及び本籍を記載し、母の本籍地でこれを届け出なければならない。
の規定に従つて、その届出をしなければならない。
65条
1項 認知された胎児が死体で生まれたときは、出生届出義務者は、その事実を知つた日から14日以内に、認知の届出地で、その旨を届け出なければならない。但し、遺言執行者が前条の届出をした場合には、遺言執行者が、その届出をしなければならない。
4節 養子縁組
66条
1項 縁組をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
67条
1項 削除
68条
1項 民法
第797条
《15歳未満の者を養子とする縁組 養子と…》
なる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。 2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは
の規定によつて縁組の承諾をする場合には、届出は、その承諾をする者がこれをしなければならない。
68条の2
1項 第63条第1項
《認知の裁判が確定したときは、訴えを提起し…》
た者は、裁判が確定した日から10日以内に、裁判の謄本又は裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付して、その旨を届け出なければなら
の規定は、縁組の裁判が確定した場合に準用する。
69条
1項 第63条
《 認知の裁判が確定したときは、訴えを提起…》
した者は、裁判が確定した日から10日以内に、裁判の謄本又は裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付して、その旨を届け出なければな
の規定は、縁組取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
69条の2
1項 第73条の2
《 民法第816条第2項の規定によつて離縁…》
の際に称していた氏を称しようとする者は、離縁の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
の規定は、 民法
第808条第2項
《2 第769条及び第816条の規定は、縁…》
組の取消しについて準用する。
において準用する同法第816条第2項の規定によつて縁組の取消しの際に称していた氏を称しようとする場合に準用する。
5節 養子離縁
70条
1項 離縁をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
71条
1項 民法
第811条第2項
《2 養子が15歳未満であるときは、その離…》
縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
の規定によつて協議上の離縁をする場合には、届出は、その協議をする者がこれをしなければならない。
72条
1項 民法
第811条第6項
《6 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存…》
当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
の規定によつて離縁をする場合には、生存当事者だけで、その届出をすることができる。
73条
1項 第63条
《 認知の裁判が確定したときは、訴えを提起…》
した者は、裁判が確定した日から10日以内に、裁判の謄本又は裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付して、その旨を届け出なければな
の規定は、離縁又は離縁取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
2項 第75条第2項
《検察官が訴を提起した場合には、裁判が確定…》
した後に、遅滞なく戸籍記載の請求をしなければならない。
の規定は、検察官が離縁の裁判を請求した場合に準用する。
73条の2
1項 民法
第816条第2項
《2 縁組の日から7年を経過した後に前項の…》
規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。
の規定によつて離縁の際に称していた氏を称しようとする者は、離縁の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
6節 婚姻
74条
1項 婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
1号 夫婦が称する氏
2号 その他法務省令で定める事項
75条
1項 第63条
《 認知の裁判が確定したときは、訴えを提起…》
した者は、裁判が確定した日から10日以内に、裁判の謄本又は裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付して、その旨を届け出なければな
の規定は、婚姻取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
2項 検察官が訴を提起した場合には、裁判が確定した後に、遅滞なく戸籍記載の請求をしなければならない。
75条の2
1項 第77条の2
《 民法第767条第2項同法第771条にお…》
いて準用する場合を含む。の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
の規定は、 民法
第749条
《離婚の規定の準用 第728条第1項、第…》
766条から第769条まで、第790条第1項ただし書並びに第819条第2項、第3項及び第5項から第7項までの規定は、婚姻の取消しについて準用する。
において準用する同法第767条第2項の規定によつて婚姻の取消しの際に称していた氏を称しようとする場合に準用する。
7節 離婚
76条
1項 離婚をしようとする者は、次に掲げる事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
1号 親権者と定められる当事者の氏名(親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている場合にあつては、その旨)及びその者が親権を行う子の氏名
2号 その他法務省令で定める事項
77条
1項 第63条
《 認知の裁判が確定したときは、訴えを提起…》
した者は、裁判が確定した日から10日以内に、裁判の謄本又は裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付して、その旨を届け出なければな
の規定は、離婚又は離婚取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
2項 前項に規定する離婚の届書には、次に掲げる事項をも記載しなければならない。
1号 親権者と定められた当事者の氏名及びその者が親権を行う子の氏名
2号 その他法務省令で定める事項
77条の2
1項 民法
第767条第2項
《2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫…》
又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
(同法第771条において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
8節 親権及び未成年者の後見
78条
1項 民法
第819条第3項
《3 子の出生前に父母が離婚した場合には、…》
親権は、母が行う。 ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
ただし書又は第4項ただし書の規定によつて協議で親権者を定めようとする者は、その旨を届け出なければならない。
79条
1項 第63条第1項
《認知の裁判が確定したときは、訴えを提起し…》
た者は、裁判が確定した日から10日以内に、裁判の謄本又は裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付して、その旨を届け出なければなら
の規定は、 民法
第819条第3項
《3 子の出生前に父母が離婚した場合には、…》
親権は、母が行う。 ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
ただし書若しくは第4項ただし書の協議に代わる審判が確定し、又は親権者変更の裁判が確定した場合において親権者に、親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者について準用する。
80条
1項 親権若しくは管理権を辞し、又はこれを回復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。
81条
1項 民法
第838条第1号
《第838条 後見は、次に掲げる場合に開始…》
する。 1 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。 2 後見開始の審判があったとき。
に規定する場合に開始する後見(以下「 未成年者の後見 」という。)の開始の届出は、同法第839条の規定による指定をされた未成年後見人が、その就職の日から10日以内に、これをしなければならない。
2項 届書には、次に掲げる事項を記載し、未成年後見人の指定に関する遺言の謄本を添付しなければならない。
1号 後見開始の原因及び年月日
2号 未成年後見人が就職した年月日
82条
1項 未成年後見人が死亡し、又は 民法
第847条第2号
《後見人の欠格事由 第847条 次に掲げる…》
者は、後見人となることができない。 1 未成年者 2 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 3 破産者 4 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族 5 行方の知
から第5号までに掲げる者に該当することとなつたことによりその地位を失つたことによつて未成年後見人が欠けたときは、後任者は、就職の日から10日以内に、未成年後見人が地位を失つた旨の届出をしなければならない。
2項 数人の未成年後見人の一部の者が死亡し、又は 民法
第847条第2号
《後見人の欠格事由 第847条 次に掲げる…》
者は、後見人となることができない。 1 未成年者 2 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 3 破産者 4 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族 5 行方の知
から第5号までに掲げる者に該当することとなつたことによりその地位を失つたときは、他の未成年後見人は、その事実を知つた日から10日以内に、未成年後見人が地位を失つた旨の届出をしなければならない。
3項 未成年者、その親族又は未成年後見監督人は、前2項の届出をすることができる。
4項 届書には、未成年後見人がその地位を失つた原因及び年月日を記載しなければならない。
83条
1項 削除
84条
1項 未成年者の後見 の終了の届出は、未成年後見人が、10日以内に、これをしなければならない。その届書には、未成年者の後見の終了の原因及び年月日を記載しなければならない。
85条
1項 未成年後見人に関するこの節の規定は、未成年後見監督人について準用する。
9節 死亡及び失踪
86条
1項 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から7日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から3箇月以内)に、これをしなければならない。
2項 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
1号 死亡の年月日時分及び場所
2号 その他法務省令で定める事項
3項 やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。
87条
1項 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
1
1号 同居の親族
> 22号 その他の同居者
> 33号 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
2項 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。
88条
1項 死亡の届出は、死亡地でこれをすることができる。
2項 死亡地が明らかでないときは死体が最初に発見された地で、汽車その他の交通機関の中で死亡があつたときは死体をその交通機関から降ろした地で、航海日誌を備えない船舶の中で死亡があつたときはその船舶が最初に入港した地で、死亡の届出をすることができる。
89条
1項 水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
90条
1項 死刑の執行があつたときは、刑事施設の長は、遅滞なく刑事施設の所在地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
2項 前項の規定は、刑事施設に収容中死亡した者の引取人がない場合にこれを準用する。この場合には、報告書に診断書又は検案書を添付しなければならない。
91条
1項 前2条に規定する報告書には、
第86条第2項
《届書には、次の事項を記載し、診断書又は検…》
案書を添付しなければならない。 1 死亡の年月日時分及び場所 2 その他法務省令で定める事項
に掲げる事項を記載しなければならない。
92条
1項 死亡者の本籍が明かでない場合又は死亡者を認識することができない場合には、警察官は、検視調書を作り、これを添附して、遅滞なく死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
2項 死亡者の本籍が明かになり、又は死亡者を認識することができるに至つたときは、警察官は、遅滞なくその旨を報告しなければならない。
3項 第1項の報告があつた後に、
第87条第1項第1号
《次の者は、その順序に従つて、死亡の届出を…》
しなければならない。 ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。 第1 同居の親族 第2 その他の同居者 第3 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
又は第2号に掲げる者が、死亡者を認識したときは、その日から10日以内に、死亡の届出をしなければならない。
93条
1項 第55条
《 航海中に出生があつたときは、船長は、2…》
4時間以内に、第49条第2項に掲げる事項を航海日誌に記載して、署名しなければならない。 前項の手続をした後に、船舶が日本の港に到着したときは、船長は、遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその地の市町村
及び
第56条
《 病院、刑事施設その他の公設所で出生があ…》
つた場合に、父母が共に届出をすることができないときは、公設所の長又は管理人が、届出をしなければならない。
の規定は、死亡の届出にこれを準用する。
94条
1項 第63条第1項
《認知の裁判が確定したときは、訴えを提起し…》
た者は、裁判が確定した日から10日以内に、裁判の謄本又は裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付して、その旨を届け出なければなら
の規定は、失踪宣告又は失踪宣告取消の裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者にこれを準用する。この場合には、失踪宣告の届書に 民法
第31条
《失踪の宣告の効力 前条第1項の規定によ…》
り失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
の規定によつて死亡したとみなされる日をも記載しなければならない。
10節 生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了
95条
1項 民法
第751条第1項
《夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は…》
、婚姻前の氏に復することができる。
の規定によつて婚姻前の氏に復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。
96条
1項 民法
第728条第2項
《2 夫婦の一方が死亡した場合において、生…》
存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
の規定によつて姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者は、死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
11節 推定相続人の廃除
97条
1項 第63条第1項
《認知の裁判が確定したときは、訴えを提起し…》
た者は、裁判が確定した日から10日以内に、裁判の謄本又は裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付して、その旨を届け出なければなら
の規定は、推定相続人の廃除又は廃除取消の裁判が確定した場合において、その裁判を請求した者にこれを準用する。
12節 入籍
98条
1項 民法
第791条第1項
《子が父又は母と氏を異にする場合には、子は…》
、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
から第3項までの規定によつて父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
2項 民法
第791条第2項
《2 父又は母が氏を改めたことにより子が父…》
母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
の規定によつて父母の氏を称しようとする者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。
99条
1項 民法
第791条第4項
《4 前3項の規定により氏を改めた未成年の…》
子は、成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
の規定によつて従前の氏に復しようとする者は、同条第1項から第3項までの規定によつて氏を改めた年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
2項 前項の者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。
13節 分籍
100条
1項 分籍をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
2項 他の市町村に新本籍を定める場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。
101条
1項 分籍の届出は、分籍地でこれをすることができる。
14節 国籍の得喪
102条
1項 国籍法 (1950年法律第147号)
第3条第1項
《父又は母が認知した子で18歳未満のもの日…》
本国民であつた者を除く。は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつ
又は
第17条第1項
《第12条の規定により日本の国籍を失つた者…》
で18歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
若しくは第2項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出は、国籍を取得した者が、その取得の日から1箇月以内(その者がその日に国外に在るときは、3箇月以内)に、これをしなければならない。
2項 届書には、次の事項を記載し、国籍取得を証すべき書面を添付しなければならない。
1号 国籍取得の年月日
2号 国籍取得の際に有していた外国の国籍
3号 父母の氏名及び本籍、父又は母が 外国人 であるときは、その氏名及び国籍
4号 配偶者の氏名及び本籍、配偶者が 外国人 であるときは、その氏名及び国籍
5号 その他法務省令で定める事項
102条の2
1項 帰化の届出は、帰化した者が、告示の日から1箇月以内に、これをしなければならない。この場合における届書の記載事項については、前条第2項の規定を準用する。
103条
1項 国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から1箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から3箇月以内)に、これをしなければならない。
2項 届書には、次の事項を記載し、国籍喪失を証すべき書面を添付しなければならない。
1号 国籍喪失の原因及び年月日
2号 新たに外国の国籍を取得したときは、その国籍
104条
1項 国籍法
第12条
《 出生により外国の国籍を取得した日本国民…》
で国外で生まれたものは、戸籍法1947年法律第224号の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。
に規定する国籍の留保の意思の表示は、出生の届出をすることができる者(
第52条第3項
《前2項の規定によつて届出をすべき者が届出…》
をすることができない場合には、左の者は、その順序に従つて、届出をしなければならない。 第1 同居者 第2 出産に立ち会つた医師、助産師又はその他の者
の規定によつて届出をすべき者を除く。)が、出生の日から3箇月以内に、日本の国籍を留保する旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。
2項 前項の届出は、出生の届出とともにこれをしなければならない。
3項 天災その他第1項に規定する者の責めに帰することができない事由によつて同項の期間内に届出をすることができないときは、その期間は、届出をすることができるに至つた時から14日とする。
104条の2
1項 国籍法
第14条第2項
《2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱…》
することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言以下「選択の宣言」という。をすることによつてする。
の規定による日本の国籍の選択の宣言は、その宣言をしようとする者が、その旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。
2項 届書には、その者が有する外国の国籍を記載しなければならない。
104条の3
1項 市町村長は、戸籍事務の処理に際し、 国籍法
第14条第1項
《外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日…》
本の国籍を有することとなつた時が18歳に達する以前であるときは20歳に達するまでに、その時が18歳に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
の規定により国籍の選択をすべき者が同項に定める期限内にその選択をしていないと思料するときは、その者の氏名、本籍その他法務省令で定める事項を 管轄法務局長等 に通知しなければならない。
105条
1項 官庁又は公署がその職務上国籍を喪失した者があることを知つたときは、遅滞なく本籍地の市町村長に、国籍喪失を証すべき書面を添附して、国籍喪失の報告をしなければならない。
2項 報告書には、
第103条第2項
《届書には、次の事項を記載し、国籍喪失を証…》
すべき書面を添付しなければならない。 1 国籍喪失の原因及び年月日 2 新たに外国の国籍を取得したときは、その国籍
に掲げる事項を記載しなければならない。
106条
1項 外国の国籍を有する日本人がその外国の国籍を喪失したときは、その者は、その喪失の事実を知つた日から1箇月以内(その者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から3箇月以内)に、その旨を届け出なければならない。
2項 届書には、外国の国籍の喪失の原因及び年月日を記載し、その喪失を証すべき書面を添付しなければならない。
15節 氏名の変更
107条
1項 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、氏及び 氏の振り仮名 を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た氏及び氏の振り仮名を届け出なければならない。
2項 外国人 と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から6箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨及び変更しようとする 氏の振り仮名 を届け出ることができる。
3項 前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から3箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
4項 第1項の規定は、父又は母が 外国人 である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。
107条の2
1項 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、名及び 名の振り仮名 を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た名及び名の振り仮名を届け出なければならない。
15節の2 氏名の振り仮名の変更
107条の3
1項 やむを得ない事由によつて 氏の振り仮名 を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
107条の4
1項 正当な事由によつて 名の振り仮名 を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
16節 転籍及び就籍
108条
1項 転籍をしようとするときは、新本籍を届書に記載して、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、その旨を届け出なければならない。
2項 他の市町村に転籍をする場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。
109条
1項 転籍の届出は、転籍地でこれをすることができる。
110条
1項 本籍を有しない者は、家庭裁判所の許可を得て、許可の日から10日以内に就籍の届出をしなければならない。
2項 届書には、
第13条第1項
《戸籍には、本籍のほか、戸籍内の各人につい…》
て、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 氏名 2 氏名の振り仮名氏に用いられる文字の読み方を示す文字以下「氏の振り仮名」という。及び名に用いられる文字の読み方を示す文字以下「名の振り仮名」と
に掲げる事項のほか、就籍許可の年月日を記載しなければならない。
111条
1項 前条の規定は、確定判決によつて就籍の届出をすべき場合にこれを準用する。この場合には、判決の謄本又は判決の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したものを届書に添付しなければならない。
112条
1項 就籍の届出は、就籍地でこれをすることができる。
5章 戸籍の訂正
113条
1項 戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、利害関係人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。
114条
1項 届出によつて効力を生ずべき行為(
第60条
《 認知をしようとする者は、左の事項を届書…》
に記載して、その旨を届け出なければならない。 1 父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍 2 死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日及び本籍
、
第61条
《 胎内に在る子を認知する場合には、届書に…》
その旨、母の氏名及び本籍を記載し、母の本籍地でこれを届け出なければならない。
、
第66条
《 縁組をしようとする者は、その旨を届け出…》
なければならない。
、
第68条
《 民法第797条の規定によつて縁組の承諾…》
をする場合には、届出は、その承諾をする者がこれをしなければならない。
、
第70条
《 離縁をしようとする者は、その旨を届け出…》
なければならない。
から
第72条
《 民法第811条第6項の規定によつて離縁…》
をする場合には、生存当事者だけで、その届出をすることができる。
まで、
第74条
《 婚姻をしようとする者は、左の事項を届書…》
に記載して、その旨を届け出なければならない。 1 夫婦が称する氏 2 その他法務省令で定める事項
及び
第76条
《 離婚をしようとする者は、次に掲げる事項…》
を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 1 親権者と定められる当事者の氏名親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている場合にあつては、その旨及びその者が親権を行う子の氏名
の規定によりする届出に係る行為を除く。)について戸籍の記載をした後に、その行為が無効であることを発見したときは、届出人又は届出事件の本人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。
115条
1項 前2条の許可の裁判があつたときは、1箇月以内に、その謄本又は裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付して、戸籍の訂正を申請しなければならない。
116条
1項 確定判決によつて戸籍の訂正をすべきときは、訴えを提起した者は、判決が確定した日から1箇月以内に、判決の謄本又は判決の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したものを添付して、戸籍の訂正を申請しなければならない。
2項 検察官が訴えを提起した場合には、判決が確定した後に、遅滞なく戸籍の訂正を請求しなければならない。
117条
1項 第25条第1項
《届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人…》
の所在地でこれをしなければならない。
、
第27条
《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》
できる。
から
第32条
《 未成年者又は成年被後見人がその法定代理…》
人の同意を得ないですることができる行為については、未成年者又は成年被後見人が、これを届け出なければならない。
まで、
第34条
《 届書に記載すべき事項であつて、存しない…》
もの又は知れないものがあるときは、その旨を記載しなければならない。 市町村長は、特に重要であると認める事項を記載しない届書を受理することができない。
から
第39条
《 届書に関する規定は、第37条第2項及び…》
前条第1項の書面にこれを準用する。
まで、
第43条
《 届出期間は、届出事件発生の日からこれを…》
起算する。 裁判が確定した日から期間を起算すべき場合に、裁判が送達又は交付前に確定したときは、その送達又は交付の日からこれを起算する。
から
第48条
《 届出人は、届出の受理又は不受理の証明書…》
を請求することができる。 利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届書その他市町村長の受理した書類の閲覧を請求し、又はその書類に記載した事項について証明書を請求することができる。 第10条第3項及び
まで、及び
第63条第2項
《訴えを提起した者が前項の規定による届出を…》
しないときは、その相手方は、裁判の謄本又は裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付して、認知の裁判が確定した旨を届け出ることがで
前段の規定は、戸籍訂正の申請に準用する。
6章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例等
118条
1項 法務大臣の指定する市町村長は、法務省令で定めるところにより戸籍事務を電子情報処理組織(法務大臣の使用に係る電子計算機(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)及び入出力装置を含む。以下同じ。)と市町村長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)によつて取り扱うものとする。ただし、電子情報処理組織によつて取り扱うことが相当でない戸籍又は除かれた戸籍として法務省令で定めるものに係る戸籍事務については、この限りでない。
2項 前項の規定による指定は、市町村長の申出に基づき、告示してしなければならない。
119条
1項 前条第1項の場合においては、戸籍は、磁気ディスクに記録し、これをもつて調製する。
2項 前項の場合においては、磁気ディスクをもつて調製された戸籍を蓄積して戸籍簿とし、磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍を蓄積して除籍簿とする。
119条の2
1項 前条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本は、
第8条第2項
《正本は、これを市役所又は町村役場に備え、…》
副本は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局がこれを保存する。
の規定にかかわらず、法務大臣が保存する。
120条
1項 第119条
《 前条第1項の場合においては、戸籍は、磁…》
気ディスクに記録し、これをもつて調製する。 前項の場合においては、磁気ディスクをもつて調製された戸籍を蓄積して戸籍簿とし、磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍を蓄積して除籍簿とする。
の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、
第10条第1項
《戸籍に記載されている者その戸籍から除かれ…》
た者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第24条第2項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。を含む。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その
又は
第10条の2第1項
《前条第1項に規定する者以外の者は、次の各…》
号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。 この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。 1 自己の権利を行使し、又
から第5項まで(これらの規定を
第12条の2
《 第10条から第10条の四までの規定は、…》
除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書以下「除籍謄本等」という。の交付の請求をする場合に準用する。
において準用する場合を含む。)の請求は、 戸籍謄本等 又は 除籍謄本等 に代えて、磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下「 戸籍証明書 」という。)又は磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下「 除籍証明書 」という。)についてすることができる。
2項 戸籍証明書 又は 除籍証明書 は、
第100条第2項
《他の市町村に新本籍を定める場合には、戸籍…》
の謄本を届書に添附しなければならない。
及び
第108条第2項
《他の市町村に転籍をする場合には、戸籍の謄…》
本を届書に添附しなければならない。
の規定並びに 旅券法 (1951年法律第267号)その他の法令の規定の適用については、戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本とみなす。
120条の2
1項 第119条
《 前条第1項の場合においては、戸籍は、磁…》
気ディスクに記録し、これをもつて調製する。 前項の場合においては、磁気ディスクをもつて調製された戸籍を蓄積して戸籍簿とし、磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍を蓄積して除籍簿とする。
の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、次の各号に掲げる請求は、当該各号に定める者に対してもすることができる。
1号 第10条第1項
《戸籍に記載されている者その戸籍から除かれ…》
た者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第24条第2項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。を含む。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その
(
第12条の2
《 第10条から第10条の四までの規定は、…》
除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書以下「除籍謄本等」という。の交付の請求をする場合に準用する。
において準用する場合を含む。次項及び次条(第3項を除く。)において同じ。)の請求指定市町村長(
第118条第1項
《法務大臣の指定する市町村長は、法務省令で…》
定めるところにより戸籍事務を電子情報処理組織法務大臣の使用に係る電子計算機磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。及び入出力装置を含む。以下同じ。と
の規定による指定を受けている市町村長をいう。以下同じ。)のうちいずれかの者
2号 第10条の2第2項(
第12条の2
《 第10条から第10条の四までの規定は、…》
除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書以下「除籍謄本等」という。の交付の請求をする場合に準用する。
において準用する場合を含む。次条(第3項を除く。)において同じ。)の請求(市町村の機関がするものに限る。)当該市町村の長(指定市町村長に限る。)
2項 前項の規定によりする
第10条第1項
《戸籍に記載されている者その戸籍から除かれ…》
た者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第24条第2項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。を含む。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その
の請求(本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してするものに限る。)については、同条第3項及び
第10条の3第2項
《前項の場合において、現に請求の任に当たつ…》
ている者が、当該請求をする者前条第2項の請求にあつては、当該請求の任に当たる権限を有する職員。以下この項及び次条において「請求者」という。の代理人であるときその他請求者と異なる者であるときは、当該請求
の規定は適用せず、同条第1項中「現に請求の任に当たつている者」とあり、及び「当該請求の任に当たつている者」とあるのは、「当該請求をする者」とする。
120条の3
1項 前条第1項の規定によりする
第10条第1項
《戸籍に記載されている者その戸籍から除かれ…》
た者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第24条第2項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。を含む。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その
の請求又は前条第1項の規定によりする
第10条の2第2項
《前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団…》
体の機関は、法令の定める事務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。 この場合において、当該請求の任に当たる権限を有する職員は、その官職、当該事務の種類及び根拠と
の請求(法務省令で定める事務を遂行するために必要がある場合における当該請求に限る。以下この条(第3項を除く。)において同じ。)は、戸籍電子証明書(
第119条
《 前条第1項の場合においては、戸籍は、磁…》
気ディスクに記録し、これをもつて調製する。 前項の場合においては、磁気ディスクをもつて調製された戸籍を蓄積して戸籍簿とし、磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍を蓄積して除籍簿とする。
の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録された事項の全部又は一部を証明した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)又は除籍電子証明書(
第119条
《 前条第1項の場合においては、戸籍は、磁…》
気ディスクに記録し、これをもつて調製する。 前項の場合においては、磁気ディスクをもつて調製された戸籍を蓄積して戸籍簿とし、磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍を蓄積して除籍簿とする。
の規定により磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録された事項の全部又は一部を証明した電磁的記録をいう。以下同じ。)についてもすることができる。
2項 前項の規定によりする
第10条第1項
《戸籍に記載されている者その戸籍から除かれ…》
た者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第24条第2項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。を含む。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その
又は
第10条の2第2項
《前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団…》
体の機関は、法令の定める事務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。 この場合において、当該請求の任に当たる権限を有する職員は、その官職、当該事務の種類及び根拠と
の請求があつたときは、指定市町村長は、当該請求をした者に対し、戸籍電子証明書提供用識別符号(当該請求に係る戸籍電子証明書を識別することができるように付される符号であつて、法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)又は除籍電子証明書提供用識別符号(当該請求に係る除籍電子証明書を識別することができるように付される符号であつて、法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を発行するものとする。
3項 指定市町村長は、行政機関等( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第3条第2号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所
に規定する行政機関等その他の法務省令で定める者をいう。)から、法務省令で定めるところにより、前項の規定により発行された戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍電子証明書提供用識別符号を示して戸籍電子証明書又は除籍電子証明書の提供を求められたときは、法務省令で定めるところにより、当該戸籍電子証明書提供用識別符号に対応する戸籍電子証明書又は当該除籍電子証明書提供用識別符号に対応する除籍電子証明書を提供するものとする。
4項 第1項の規定によりする
第10条第1項
《次の各号に掲げる手続等については、当該各…》
号に定める規定は、適用しない。 1 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があることその他の
及び
第10条の2第2項
《前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団…》
体の機関は、法令の定める事務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。 この場合において、当該請求の任に当たる権限を有する職員は、その官職、当該事務の種類及び根拠と
の請求については、これらの規定中「交付」とあるのは、「
第120条の3第3項
《指定市町村長は、行政機関等情報通信技術を…》
活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第3条第2号に規定する行政機関等その他の法務省令で定める者をいう。から、法務省令で定めるところにより、前項の規定により発行された戸籍電子証明書提
の規定により同項に規定する行政機関等に提供すること」とし、第1項の規定によりする
第10条第1項
《戸籍に記載されている者その戸籍から除かれ…》
た者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第24条第2項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。を含む。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その
の請求(本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してするものに限る。)については、同条第3項及び
第10条の3第2項
《前項の場合において、現に請求の任に当たつ…》
ている者が、当該請求をする者前条第2項の請求にあつては、当該請求の任に当たる権限を有する職員。以下この項及び次条において「請求者」という。の代理人であるときその他請求者と異なる者であるときは、当該請求
の規定は適用せず、同条第1項中「現に請求の任に当たつている者」とあり、及び「当該請求の任に当たつている者」とあるのは、「当該請求をする者」とする。
120条の4
1項 指定市町村長は、この法律の規定により提出すべきものとされている届書若しくは申請書又はその他の書類で戸籍の記載をするために必要なものとして法務省令で定めるもの(以下この項において「 届書等 」という。)を受理した場合には、法務省令で定めるところにより、当該 届書等 の画像情報(以下「 届書等情報 」という。)を作成し、これを電子情報処理組織を使用して、法務大臣に提供するものとする。
2項 前項の規定により 届書等 情報の提供を受けた法務大臣は、これを磁気ディスクに記録するものとする。
120条の5
1項 2箇所以上の市役所又は町村役場で戸籍の記載をすべき場合において、届出又は申請を受理した市町村長が指定市町村長であり、かつ、当該届出又は申請により戸籍の記載をすべき市町村長(当該届出又は申請を受理した市町村長を除く。)のうち指定市町村長であるもの(以下この項において「 戸籍記載指定市町村長 」という。)があるときは、法務大臣は、 戸籍記載指定市町村長 に対し、前条第1項の提供を受けた旨を通知するものとする。
2項 前項の場合においては、
第36条第1項
《2箇所以上の市役所又は町村役場で戸籍の記…》
載をすべき場合には、市役所又は町村役場の数と同数の届書を提出しなければならない。
及び第2項(これらの規定を
第117条
《 第25条第1項、第27条から第32条ま…》
で、第34条から第39条まで、第43条から第48条まで、及び第63条第2項前段の規定は、戸籍訂正の申請に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、提出すべき届書又は申請書の数は、戸籍の記載をすべき市町村長の数から当該市町村長のうち指定市町村長であるものの数を減じた数に1を加えた数とする。
3項 本籍地外で届出又は申請をする場合(2箇所以上の市役所又は町村役場で戸籍の記載をすべき場合を除く。)であつて、届出又は申請を受理した市町村長及び当該届出又は申請により戸籍の記載をすべき市町村長がいずれも指定市町村長であるときは、法務大臣は、当該戸籍の記載をすべき指定市町村長に対し、前条第1項の提供を受けた旨を通知するものとする。
4項 前項の場合においては、
第36条第2項
《本籍地外で届出をするときは、前項の規定に…》
よるものの外、なお、一通の届書を提出しなければならない。
(
第117条
《 第25条第1項、第27条から第32条ま…》
で、第34条から第39条まで、第43条から第48条まで、及び第63条第2項前段の規定は、戸籍訂正の申請に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
120条の6
1項 利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届出若しくは申請を受理した指定市町村長又は当該届出若しくは申請によつて戸籍の記載をした指定市町村長に対し、当該届出又は申請に係る 届書等 情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を請求し、又は届書等情報の内容について証明書を請求することができる。
2項 第10条第3項
《第1項の請求をしようとする者は、郵便その…》
他の法務省令で定める方法により、戸籍謄本等の送付を求めることができる。
及び
第10条の3
《 第10条第1項又は前条第1項から第5項…》
までの請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、運転免許証を提示する方法その他の法務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者を特定するために必要な氏名その他の
の規定は、前項の場合に準用する。
120条の7
1項 第100条第2項
《他の市町村に新本籍を定める場合には、戸籍…》
の謄本を届書に添附しなければならない。
の規定は、
第119条
《 前条第1項の場合においては、戸籍は、磁…》
気ディスクに記録し、これをもつて調製する。 前項の場合においては、磁気ディスクをもつて調製された戸籍を蓄積して戸籍簿とし、磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍を蓄積して除籍簿とする。
の規定により届出事件の本人の戸籍が磁気ディスクをもつて調製されている場合において、届出地及び分籍地の市町村長がいずれも指定市町村長であるときは、適用しない。
120条の8
1項 第108条第2項
《他の市町村に転籍をする場合には、戸籍の謄…》
本を届書に添附しなければならない。
の規定は、
第119条
《 前条第1項の場合においては、戸籍は、磁…》
気ディスクに記録し、これをもつて調製する。 前項の場合においては、磁気ディスクをもつて調製された戸籍を蓄積して戸籍簿とし、磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍を蓄積して除籍簿とする。
の規定により届出事件の本人の戸籍が磁気ディスクをもつて調製されている場合において、届出地及び転籍地の市町村長がいずれも指定市町村長であるときは、適用しない。
121条
1項 法務大臣及び指定市町村長は、電子情報処理組織の構築及び維持管理並びに運用に係る事務に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、電子情報処理組織の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。
121条の2
1項 電子情報処理組織の構築及び維持管理並びに運用に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
121条の3
1項 法務大臣は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第19条第8号
《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》
も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施
又は第9号の規定による提供の用に供する戸籍関係情報(同法第9条第3項に規定する戸籍関係情報をいう。)を作成するため、
第119条
《 前条第1項の場合においては、戸籍は、磁…》
気ディスクに記録し、これをもつて調製する。 前項の場合においては、磁気ディスクをもつて調製された戸籍を蓄積して戸籍簿とし、磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍を蓄積して除籍簿とする。
の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用することができる。
7章 不服申立て
122条
1項 戸籍事件(
第124条
《 第10条第1項又は第10条の2第1項か…》
ら第5項までこれらの規定を第12条の2において準用する場合を含む。、第48条第2項、第120条第1項、第120条の2第1項、第120条の3第1項及び第120条の6第1項の規定によりする請求について市町
に規定する請求に係るものを除く。)について、市町村長の処分を不当とする者は、家庭裁判所に不服の申立てをすることができる。
123条
1項 戸籍事件(次条に規定する請求に係るものを除く。)に関する市町村長の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
124条
1項 第10条第1項
《戸籍に記載されている者その戸籍から除かれ…》
た者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第24条第2項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。を含む。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その
又は
第10条の2第1項
《前条第1項に規定する者以外の者は、次の各…》
号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。 この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。 1 自己の権利を行使し、又
から第5項まで(これらの規定を
第12条の2
《 第10条から第10条の四までの規定は、…》
除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書以下「除籍謄本等」という。の交付の請求をする場合に準用する。
において準用する場合を含む。)、
第48条第2項
《利害関係人は、特別の事由がある場合に限り…》
、届書その他市町村長の受理した書類の閲覧を請求し、又はその書類に記載した事項について証明書を請求することができる。
、
第120条第1項
《第119条の規定により戸籍又は除かれた戸…》
籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、第10条第1項又は第10条の2第1項から第5項までこれらの規定を第12条の2において準用する場合を含む。の請求は、戸籍謄本等又は除籍謄本等に代えて、磁気デ
、
第120条の2第1項
《第119条の規定により戸籍又は除かれた戸…》
籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、次の各号に掲げる請求は、当該各号に定める者に対してもすることができる。 1 第10条第1項第12条の2において準用する場合を含む。次項及び次条第3項を除く
、
第120条の3第1項
《前条第1項の規定によりする第10条第1項…》
の請求又は前条第1項の規定によりする第10条の2第2項の請求法務省令で定める事務を遂行するために必要がある場合における当該請求に限る。以下この条第3項を除く。において同じ。は、戸籍電子証明書第119条
及び
第120条の6第1項
《利害関係人は、特別の事由がある場合に限り…》
、届出若しくは申請を受理した指定市町村長又は当該届出若しくは申請によつて戸籍の記載をした指定市町村長に対し、当該届出又は申請に係る届書等情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を請求し
の規定によりする請求について市町村長が行う処分又はその不作為に不服がある者は、 管轄法務局長等 に審査請求をすることができる。
125条
1項 削除
8章 雑則
126条
1項 市町村長又は法務局若しくは地方法務局の長は、法務省令で定める基準及び手続により、統計の作成又は学術研究であつて、公益性が高く、かつ、その目的を達成するために戸籍若しくは除かれた戸籍に記載した事項又は届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項に係る情報を利用する必要があると認められるもののため、その必要の限度において、これらの情報を提供することができる。
127条
1項 戸籍事件に関する市町村長の処分については、 行政手続法 (1993年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
128条
1項 戸籍及び除かれた戸籍の副本、
第48条第2項
《利害関係人は、特別の事由がある場合に限り…》
、届書その他市町村長の受理した書類の閲覧を請求し、又はその書類に記載した事項について証明書を請求することができる。
に規定する書類並びに 届書等 情報については、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号)の規定は、適用しない。
129条
1項 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、
第48条第2項
《利害関係人は、特別の事由がある場合に限り…》
、届書その他市町村長の受理した書類の閲覧を請求し、又はその書類に記載した事項について証明書を請求することができる。
に規定する書類並びに 届書等 情報に記録されている保有個人情報( 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第57号)
第60条第1項
《この章及び第8章において「保有個人情報」…》
とは、行政機関等の職員独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第8章において同じ。が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用す
に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。
130条
1項 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする届出の届出地及び同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする申請の申請地については、第4章及び第5章の規定にかかわらず、法務省令で定めるところによる。
2項 第47条
《 市町村長は、届出人がその生存中に郵便又…》
は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便によつて発送した届書につ
の規定は、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してした届出及び申請について準用する。
131条
1項 この法律に定めるもののほか、届書その他戸籍事務の処理に関し必要な事項は、法務省令で定める。
9章 罰則
132条
1項 第121条の2
《 電子情報処理組織の構築及び維持管理並び…》
に運用に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
133条
1項 戸籍に関する事務に従事する市町村の職員若しくは職員であつた者又は市町村長の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う戸籍に関する事務の処理に従事している者若しくは従事していた者が、その事務に関して知り得た事項を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
134条
1項 戸籍の記載又は記録を要しない事項について虚偽の届出をした者は、1年以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 外国人 に関する事項について虚偽の届出をした者も、同様とする。
135条
1項 偽りその他不正の手段により、
第10条第1項
《戸籍に記載されている者その戸籍から除かれ…》
た者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第24条第2項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。を含む。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その
若しくは
第10条の2第1項
《前条第1項に規定する者以外の者は、次の各…》
号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。 この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。 1 自己の権利を行使し、又
から第5項までの規定による 戸籍謄本等 の交付、
第12条の2
《 第10条から第10条の四までの規定は、…》
除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書以下「除籍謄本等」という。の交付の請求をする場合に準用する。
の規定による 除籍謄本等 の交付若しくは
第120条第1項
《第119条の規定により戸籍又は除かれた戸…》
籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、第10条第1項又は第10条の2第1項から第5項までこれらの規定を第12条の2において準用する場合を含む。の請求は、戸籍謄本等又は除籍謄本等に代えて、磁気デ
の規定による 戸籍証明書 若しくは 除籍証明書 の交付を受けた者、
第120条の3第2項
《前項の規定によりする第10条第1項又は第…》
10条の2第2項の請求があつたときは、指定市町村長は、当該請求をした者に対し、戸籍電子証明書提供用識別符号当該請求に係る戸籍電子証明書を識別することができるように付される符号であつて、法務省令で定める
の規定による戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号の発行を受けた者又は同条第3項の規定による戸籍電子証明書若しくは除籍電子証明書の提供を受けた者は、310,000円以下の罰金に処する。
136条
1項 偽りその他不正の手段により、
第48条第2項
《利害関係人は、特別の事由がある場合に限り…》
、届書その他市町村長の受理した書類の閲覧を請求し、又はその書類に記載した事項について証明書を請求することができる。
(
第117条
《 第25条第1項、第27条から第32条ま…》
で、第34条から第39条まで、第43条から第48条まで、及び第63条第2項前段の規定は、戸籍訂正の申請に準用する。
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による閲覧をし、若しくは同項の規定による証明書の交付を受けた者又は
第120条の6第1項
《利害関係人は、特別の事由がある場合に限り…》
、届出若しくは申請を受理した指定市町村長又は当該届出若しくは申請によつて戸籍の記載をした指定市町村長に対し、当該届出又は申請に係る届書等情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を請求し
の規定による閲覧をし、若しくは同条の規定による証明書の交付を受けた者は、110,000円以下の過料に処する。
137条
1項 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、60,000円以下の過料に処する。
138条
1項 市町村長が、
第44条第1項
《市町村長は、届出を怠つた者があることを知…》
つたときは、相当の期間を定めて、届出義務者に対し、その期間内に届出をすべき旨を催告しなければならない。
又は第2項(これらの規定を
第117条
《 第25条第1項、第27条から第32条ま…》
で、第34条から第39条まで、第43条から第48条まで、及び第63条第2項前段の規定は、戸籍訂正の申請に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定によつて、期間を定めて届出又は申請の催告をした場合に、正当な理由がなくてその期間内に届出又は申請をしない者は、110,000円以下の過料に処する。
139条
1項 次の場合には、市町村長を110,000円以下の過料に処する。
1号 正当な理由がなくて届出又は申請を受理しないとき。
2号 戸籍の記載又は記録をすることを怠つたとき。
3号 正当な理由がなくて、届書その他受理した書類の閲覧を拒んだとき、又は
第120条の6第1項
《利害関係人は、特別の事由がある場合に限り…》
、届出若しくは申請を受理した指定市町村長又は当該届出若しくは申請によつて戸籍の記載をした指定市町村長に対し、当該届出又は申請に係る届書等情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を請求し
の規定による請求を拒んだとき。
4号 正当な理由がなくて、 戸籍謄本等 、 除籍謄本等 、
第48条第1項
《届出人は、届出の受理又は不受理の証明書を…》
請求することができる。
若しくは第2項(これらの規定を
第117条
《 第25条第1項、第27条から第32条ま…》
で、第34条から第39条まで、第43条から第48条まで、及び第63条第2項前段の規定は、戸籍訂正の申請に準用する。
において準用する場合を含む。)の証明書、 戸籍証明書 若しくは 除籍証明書 を交付しないとき、戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号の発行をしないとき、又は戸籍電子証明書若しくは除籍電子証明書を提供しないとき。
5号 その他戸籍事件について職務を怠つたとき。
140条
1項 過料についての裁判は、簡易裁判所がする。