戸籍法《附則》

法番号:1947年法律第224号

本則 >  

附 則

1条

1項 この法律は、1948年1月1日から、これを施行する。

2条

1項 この附則で、新法とは、この法律による改正後の 戸籍法 をいい、旧法とは、従前の 戸籍法 をいい、新民法とは、この法律と同日に施行される 民法 の一部を改正する法律をいい、旧民法とは、従前の 民法 をいい、応急措置法とは、1947年法律第74号をいう。

3条

1項 旧法の規定による戸籍は、これを新法の規定による戸籍とみなす。ただし、新法施行後10年を経過したときは、旧法の規定による戸籍は、法務省令の定めるところにより、新法によつてこれを改製しなければならない。

2項 旧法によつて定められた本籍は、新法によつて定められたものとみなす。

4条

1項 旧民法を適用する場合に関しては、新法施行後も、なお、旧法を適用する。

5条

1項 新法は、新法施行前の届出その他の事由によつて、戸籍の記載をし、又は新戸籍を編製する場合にもこれを適用する。

6条

1項 附則第3条第1項の戸籍に在る者について新戸籍を編製する場合には、同項の戸籍に在るその者の子でこれと引き続き氏を同じくする者は、新戸籍に入る。ただし、その子に配偶者又は戸籍を同じくする子があるときは、この限りでない。

2項 前項の場合に、新本籍が従前の本籍地と同1の市町村内に定められたときは、 第30条第2項 《届出事件によつて、届出人若しくは届出事件…》 の本人でない者が他の戸籍に入り、又はその者について新戸籍を編製すべきときは、届書にその者の氏名、出生の年月日及び住所を記載する外、その者が他の戸籍に入るか又はその者について新戸籍を編製するかの区別に従 の規定は、これを適用しない。

7条

1項 第19条第1項 《婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が、…》 離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編 及び 第99条 《 民法第791条第4項の規定によつて従前…》 の氏に復しようとする者は、同条第1項から第3項までの規定によつて氏を改めた年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 前項の者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない の規定は、新民法附則第12条の規定によつて従前の氏に復する場合にこれを準用する。

8条

1項 附則第3条第1項の戸籍に在る者で配偶者のある者は、配偶者とともにしなければ、分籍をすることができない。

9条

1項 応急措置法施行後新法施行前に、応急措置法第6条第2項前段の規定によつて、親権者を定める協議が調つたときは、親権者は、新法施行の日から10日以内に、協議を証する書面を添付して、その旨を届け出なければならない。この場合には、 第38条第1項 《届出事件について父母その他の者の同意又は…》 承諾を必要とするときは、届書にその同意又は承諾を証する書面を添付しなければならない。 ただし、同意又は承諾をした者に、届書にその旨を付記させて、署名させるだけで足りる。 ただし書及び 第39条 《 届書に関する規定は、第37条第2項及び…》 前条第1項の書面にこれを準用する。 の規定を準用する。

2項 応急措置法施行後新法施行前に応急措置法第6条第2項後段又は第3項に規定する裁判が確定したときは、親権者は、新法施行の日から10日以内に、裁判の謄本を添付して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。

10条

1項 第78条 《 民法第819条第3項ただし書又は第4項…》 ただし書の規定によつて協議で親権者を定めようとする者は、その旨を届け出なければならない。 の規定は、新民法附則第14条第1項ただし書の規定によつて協議で親権者を定めようとする者にこれを準用する。

2項 第63条 《 認知の裁判が確定したときは、訴えを提起…》 した者は、裁判が確定した日から10日以内に、裁判の謄本又は裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付して、その旨を届け出なければな の規定は、新民法附則第14条第2項又は第3項に規定する裁判が確定した場合において親権者にこれを準用する。

11条

1項 新法施行の際現に後見監督人の地位に在る者は、新法施行の日から10日以内に 第85条 《 未成年後見人に関するこの節の規定は、未…》 成年後見監督人について準用する。 において準用する 第81条 《 民法第838条第1号に規定する場合に開…》 始する後見以下「未成年者の後見」という。の開始の届出は、同法第839条の規定による指定をされた未成年後見人が、その就職の日から10日以内に、これをしなければならない。 届書には、次に掲げる事項を記載し 又は 第82条 《 未成年後見人が死亡し、又は民法第847…》 条第2号から第5号までに掲げる者に該当することとなつたことによりその地位を失つたことによつて未成年後見人が欠けたときは、後任者は、就職の日から10日以内に、未成年後見人が地位を失つた旨の届出をしなけれ に規定する届出をしなければならない。

12条

1項 附則第3条第1項の戸籍について転籍の届出があつたときは、新法の規定にかかわらず、従前の戸籍によつて戸籍を編製する。

13条

1項 左の法令は、これを廃止する。

2項 この法律施行前にされた戸籍届出の委託については、1940年法律第4号は、なお、その効力を有する。この場合には、同法第1条第1項の確認は、家庭裁判所がこれをする。

3項 第122条 《 戸籍事件第124条に規定する請求に係る…》 ものを除く。について、市町村長の処分を不当とする者は、家庭裁判所に不服の申立てをすることができる。 の規定は、前項の確認にこれを準用する。

14条

1項 この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお、従前の例による。

15条

1項 この法律施行の際現に裁判所に係属している過料事件については、なお、従前の例による。

附 則(1948年12月21日法律第260号) 抄

10条

1項 この法律は、1949年1月1日から施行する。

附 則(1949年5月31日法律第137号) 抄

1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。但し、 戸籍法 第11条 《 戸籍簿の全部又は一部が、滅失したとき、…》 又は滅失のおそれがあるときは、法務大臣は、その再製又は補完について必要な処分を指示する。 この場合において、滅失したものであるときは、その旨を告示しなければならない。 及び 第28条第1項 《法務大臣は、事件の種類によつて、届書の様…》 式を定めることができる。 の改正規定は、1948年2月15日から適用する。

附 則(1950年5月4日法律第148号)

1項 この法律は、1950年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行前における国籍の取得又は喪失に関しては、この法律の施行後も、なお、改正前の 戸籍法 を適用する。

附 則(1952年4月28日法律第106号) 抄

1項 この法律は、法施行の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第268号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1956年6月12日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)の施行の日から施行する。

附 則(1962年3月29日法律第40号) 抄

1項 この法律は、1962年7月1日から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1970年4月1日法律第12号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1976年6月15日法律第66号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《 法務大臣は、市町村長が戸籍事務を処理す…》 るに当たりよるべき基準を定めることができる。 市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長以下「管轄法務局長等」という。は、戸籍事務の処理に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し 戸籍法 第10条 《 戸籍に記載されている者その戸籍から除か…》 れた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第24条第2項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。を含む。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、そ第12条第2項 《第9条、第11条及び前条の規定は、除籍簿…》 及び除かれた戸籍について準用する。第48条第3項 《第10条第3項及び第10条の3の規定は、…》 前2項の場合に準用する。第52条第1項 《嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、…》 子の出生前に父母が離婚をした場合には、母がこれをしなければならない。第120条 《 第119条の規定により戸籍又は除かれた…》 戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、第10条第1項又は第10条の2第1項から第5項までこれらの規定を第12条の2において準用する場合を含む。の請求は、戸籍謄本等又は除籍謄本等に代えて、磁気第121条 《 法務大臣及び指定市町村長は、電子情報処…》 理組織の構築及び維持管理並びに運用に係る事務に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、電子情報処理組織の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。第122条 《 戸籍事件第124条に規定する請求に係る…》 ものを除く。について、市町村長の処分を不当とする者は、家庭裁判所に不服の申立てをすることができる。 及び 第124条 《 第10条第1項又は第10条の2第1項か…》 ら第5項までこれらの規定を第12条の2において準用する場合を含む。、第48条第2項、第120条第1項、第120条の2第1項、第120条の3第1項及び第120条の6第1項の規定によりする請求について市町 の各改正規定並びに同法第12条及び 第121条 《 法務大臣及び指定市町村長は、電子情報処…》 理組織の構築及び維持管理並びに運用に係る事務に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、電子情報処理組織の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。 の次にそれぞれ1条を加える各改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

4項 第3条 《 法務大臣は、市町村長が戸籍事務を処理す…》 るに当たりよるべき基準を定めることができる。 市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長以下「管轄法務局長等」という。は、戸籍事務の処理に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し 戸籍法 第52条第1項 《嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、…》 子の出生前に父母が離婚をした場合には、母がこれをしなければならない。 の改正規定の施行の日前13日以内に出生した子について、同項の規定の改正により新たに届出義務者となつた母の届出に関する 戸籍法 第43条第1項 《届出期間は、届出事件発生の日からこれを起…》 算する。 の規定の適用については、同項中「届出事件発生の日」とあるのは、「 民法 等の一部を改正する法律(1976年法律第66号)第3条中 戸籍法 第52条第1項 《嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、…》 子の出生前に父母が離婚をした場合には、母がこれをしなければならない。 の改正規定の施行の日」とする。

5項 附則第1項ただし書に掲げる各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1980年5月17日法律第51号) 抄

1項 この法律は、1981年1月1日から施行する。

附 則(1984年5月25日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年1月1日から施行する。

7条 (外国人と婚姻をした者の戸籍の編製に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に日本国民と日本国民でない者との婚姻の届出があつた場合の戸籍の編製については、なお従前の例による。

8条 (出生等の届出に関する経過措置)

1項 出生、死亡若しくは帰化の届出又は国籍の留保の意思の表示に係る届出に関する 第2条 《 市町村長は、自己又はその配偶者、直系尊…》 属若しくは直系卑属に関する戸籍事件については、その職務を行うことができない。 の規定による改正後の 戸籍法 以下「 戸籍法 」という。)の規定は、この法律の施行前に出生、死亡又は帰化があつた場合において同条の規定による改正前の 戸籍法 の規定により算定するとしたならばその期間の満了の日が施行日以後となる届出についても適用し、同条の規定による改正前の 戸籍法 の規定により算定するとしたならばその期間の満了の日が施行日前となる届出については、なお従前の例による。

9条 (国籍の喪失があつた場合の戸籍の届出に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に国籍の喪失があつた場合の国籍喪失の届出については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前に国籍を喪失した者は、国籍喪失の届出をすることができる。この場合においては、 戸籍法 第103条第2項の規定を準用する。

10条 (外国の国籍の喪失の届出に関する経過措置)

1項 戸籍法 第106条第1項の規定は、この法律の施行前に外国の国籍を喪失した場合については、適用しない。

2項 外国の国籍をも有していた日本国民でこの法律の施行前にその外国の国籍を喪失したものは、その喪失の届出をすることができる。この場合においては、 戸籍法 第106条第2項の規定を準用する。

11条 (外国人との婚姻による氏変更に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に日本国民でない者と婚姻をした者が 戸籍法 第107条第2項の規定により施行日に氏の変更の届出をすることができる場合においては、その届出の期間は、施行日から6月とする。

12条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第8条又は 第9条第1項 《戸籍は、その筆頭に記載した者の氏名及び本…》 籍でこれを表示する。 その者が戸籍から除かれた後も、同様である。 の規定により従前の例によることとされる届出事件に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (附則第5条第1項又は第6条第1項の規定によつて国籍を取得した場合の届出)

1項 戸籍法 第102条の規定は、附則第5条第1項又は 第6条第1項 《戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める1の…》 夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。 ただし、日本人でない者以下「外国人」という。と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子 の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出について準用する。

附 則(1987年9月26日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1988年1月1日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年6月29日法律第67号)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 第1条 《 戸籍に関する事務は、この法律に別段の定…》 めがあるものを除き、市町村長がこれを管掌する。 前項の規定により市町村長が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 の規定による 戸籍法 の改正に伴う戸籍の改製に関する事務に、市町村長の委託を受けて従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

3項 第1条 《 戸籍に関する事務は、この法律に別段の定…》 めがあるものを除き、市町村長がこれを管掌する。 前項の規定により市町村長が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 の規定による改正後の 戸籍法 第2条 《 市町村長は、自己又はその配偶者、直系尊…》 属若しくは直系卑属に関する戸籍事件については、その職務を行うことができない。 から 第4条 《 この法律中市、市長及び市役所に関する規…》 定は、特別区においては特別区、特別区の区長及び特別区の区役所に、地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては区及び総合区、区長及び総合区長並びに及び総合区の区役所にこれを準用する。 までの規定は、前項の事務について準用する。

4項 前2項に定めるもののほか、 第1条 《 戸籍に関する事務は、この法律に別段の定…》 めがあるものを除き、市町村長がこれを管掌する。 前項の規定により市町村長が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 の規定による 戸籍法 の改正に伴う戸籍の改製に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。

附 則(1999年5月14日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号。以下「 情報公開法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 戸籍に関する事務は、この法律に別段の定…》 めがあるものを除き、市町村長がこれを管掌する。 前項の規定により市町村長が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《 外国に在る日本人は、この法律の規定に従…》 つて、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事に届出をすることができる。 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《 戸籍に記載されている者その戸籍から除か…》 れた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第24条第2項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。を含む。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、そ第12条 《 一戸籍内の全員をその戸籍から除いたとき…》 は、その戸籍は、これを戸籍簿から除いて別につづり、除籍簿として、これを保存する。 第9条、第11条及び前条の規定は、除籍簿及び除かれた戸籍について準用する。第59条 《 父又は母は、棄児を引き取つたときは、そ…》 の日から1箇月以内に、出生の届出をし、且つ、戸籍の訂正を申請しなければならない。 ただし書、第60条第4項及び第5項、 第73条 《 第63条の規定は、離縁又は離縁取消の裁…》 判が確定した場合にこれを準用する。 第75条第2項の規定は、検察官が離縁の裁判を請求した場合に準用する。第77条 《 第63条の規定は、離婚又は離婚取消の裁…》 判が確定した場合にこれを準用する。 前項に規定する離婚の届書には、次に掲げる事項をも記載しなければならない。 1 親権者と定められた当事者の氏名及びその者が親権を行う子の氏名 2 その他法務省令で定め 、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月8日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

6条 (戸籍法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に生じた事由による前条の規定による改正前の 戸籍法 第81条 《 民法第838条第1号に規定する場合に開…》 始する後見以下「未成年者の後見」という。の開始の届出は、同法第839条の規定による指定をされた未成年後見人が、その就職の日から10日以内に、これをしなければならない。 届書には、次に掲げる事項を記載し第82条 《 未成年後見人が死亡し、又は民法第847…》 条第2号から第5号までに掲げる者に該当することとなつたことによりその地位を失つたことによつて未成年後見人が欠けたときは、後任者は、就職の日から10日以内に、未成年後見人が地位を失つた旨の届出をしなけれ 及び 第84条 《 未成年者の後見の終了の届出は、未成年後…》 見人が、10日以内に、これをしなければならない。 その届書には、未成年者の後見の終了の原因及び年月日を記載しなければならない。同法第85条において準用する場合を含む。)の届出については、前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 民法 改正法附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人については、前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前にした行為及び前2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 市町村長は、自己又はその配偶者、直系尊…》 属若しくは直系卑属に関する戸籍事件については、その職務を行うことができない。 及び 第3条 《 法務大臣は、市町村長が戸籍事務を処理す…》 るに当たりよるべき基準を定めることができる。 市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長以下「管轄法務局長等」という。は、戸籍事務の処理に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2001年12月12日法律第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

42条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

43条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

44条 (経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年7月31日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号)の施行の日から施行する。

3条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。

5条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年12月18日法律第174号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正後の 第11条の2第1項 《虚偽の届出等届出、報告、申請、請求若しく…》 は嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判をいう。以下この項において同じ。若しくは錯誤による届出等又は市町村長の過誤によつて記載がされ、かつ、その記載につき第24条第2項、第113条、第114条又は 第12条第2項 《第9条、第11条及び前条の規定は、除籍簿…》 及び除かれた戸籍について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に虚偽の届出等(届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判をいう。以下同じ。)若しくは錯誤による届出等又は市町村長の過誤による記載がされた戸籍又は除かれた戸籍であって、その記載につき 第24条第2項 《前項ただし書の場合においては、市町村長は…》 、管轄法務局長等の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる。第113条 《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》 こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、利害関係人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。第114条 《 届出によつて効力を生ずべき行為第60条…》 、第61条、第66条、第68条、第70条から第72条まで、第74条及び第76条の規定によりする届出に係る行為を除く。について戸籍の記載をした後に、その行為が無効であることを発見したときは、届出人又は 又は 第116条 《 確定判決によつて戸籍の訂正をすべきとき…》 は、訴えを提起した者は、判決が確定した日から1箇月以内に、判決の謄本又は判決の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したものを添付して、戸籍の訂正 の規定によって訂正がされたものについても、適用する。ただし、当該除かれた戸籍が 第128条第1項 《戸籍及び除かれた戸籍の副本、第48条第2…》 項に規定する書類並びに届書等情報については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律1999年法律第42号の規定は、適用しない。 ただし書の規定による改製によって除かれたもの又は当該改製前に除かれたものであるときは、この限りでない。

2項 この法律による改正後の 第11条の2第2項 《市町村長が記載をするに当たつて文字の訂正…》 、追加又は削除をした戸籍について、当該戸籍に記載されている者から、当該訂正、追加又は削除に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があつたときも、前項本文と同様とする。 第12条第2項 《第9条、第11条及び前条の規定は、除籍簿…》 及び除かれた戸籍について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に市町村長が記載をするに当たって文字の訂正、追加又は削除をした戸籍又は除かれた戸籍についても、適用する。ただし、当該除かれた戸籍が前項ただし書に規定するものであるときは、この限りでない。

附 則(2003年5月30日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日から施行する。

4条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年7月16日法律第111号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年12月3日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年5月25日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び 第72条 《 民法第811条第6項の規定によつて離縁…》 をする場合には、生存当事者だけで、その届出をすることができる。第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年5月11日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前の 戸籍法 次項において「 旧法 」という。第10条第1項 《戸籍に記載されている者その戸籍から除かれ…》 た者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第24条第2項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。を含む。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その第12条の2第1項 《第10条から第10条の四までの規定は、除…》 かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書以下「除籍謄本等」という。の交付の請求をする場合に準用する。 又は 第48条第2項 《利害関係人は、特別の事由がある場合に限り…》 、届書その他市町村長の受理した書類の閲覧を請求し、又はその書類に記載した事項について証明書を請求することができる。 の規定によりされた請求に係る戸籍事件及び当該戸籍事件についての不服申立てについては、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前に 旧法 第48条第1項 《届出人は、届出の受理又は不受理の証明書を…》 請求することができる。 の規定によりされた請求に係る戸籍事件については、なお従前の例による。

3条

1項 この法律の施行前にした行為及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

6条 (戸籍法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に生じた事由であって、 第4条 《 この法律中市、市長及び市役所に関する規…》 定は、特別区においては特別区、特別区の区長及び特別区の区役所に、地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては区及び総合区、区長及び総合区長並びに及び総合区の区役所にこれを準用する。 の規定による改正前の 戸籍法 第79条 《 第63条第1項の規定は、民法第819条…》 第3項ただし書若しくは第4項ただし書の協議に代わる審判が確定し、又は親権者変更の裁判が確定した場合において親権者に、親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの裁判が確定した場合においてその裁判を において準用する同法第63条第1項の規定並びに同法第81条及び 第82条 《 未成年後見人が死亡し、又は民法第847…》 条第2号から第5号までに掲げる者に該当することとなつたことによりその地位を失つたことによつて未成年後見人が欠けたときは、後任者は、就職の日から10日以内に、未成年後見人が地位を失つた旨の届出をしなけれこれらの規定を同法第85条において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないとされているものについての届出については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2016年5月27日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年5月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第24条 《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》 こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に第44条 《 市町村長は、届出を怠つた者があることを…》 知つたときは、相当の期間を定めて、届出義務者に対し、その期間内に届出をすべき旨を催告しなければならない。 届出義務者が前項の期間内に届出をしなかつたときは、市町村長は、更に相当の期間を定めて、催告をす 及び 第87条第2項 《死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見…》 人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。 の改正規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

3号 目次の改正規定(「特例」を「特例等」に改める部分に限る。)、第6章の章名の改正規定及び同章に3条を加える改正規定( 第121条の3 《 法務大臣は、行政手続における特定の個人…》 を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第19条第8号又は第9号の規定による提供の用に供する戸籍関係情報同法第9条第3項に規定する戸籍関係情報をいう。を作成するため、第119条の に係る部分に限る。並びに附則第13条の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

4号

5号 第120条 《 第119条の規定により戸籍又は除かれた…》 戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、第10条第1項又は第10条の2第1項から第5項までこれらの規定を第12条の2において準用する場合を含む。の請求は、戸籍謄本等又は除籍謄本等に代えて、磁気 の次に7条を加える改正規定、 第124条 《 第10条第1項又は第10条の2第1項か…》 ら第5項までこれらの規定を第12条の2において準用する場合を含む。、第48条第2項、第120条第1項、第120条の2第1項、第120条の3第1項及び第120条の6第1項の規定によりする請求について市町 の改正規定(「市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長」を「 管轄法務局長等 」に改める部分を除く。)、 第128条 《 戸籍及び除かれた戸籍の副本、第48条第…》 2項に規定する書類並びに届書等情報については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律1999年法律第42号の規定は、適用しない。 から 第130条 《 情報通信技術を活用した行政の推進等に関…》 する法律第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする届出の届出地及び同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする申請の申請地については、第4章及び第5章の規定に までの改正規定、 第137条 《 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又…》 は申請をしない者は、60,000円以下の過料に処する。 を改め、同条を 第139条 《 次の場合には、市町村長を110,000…》 円以下の過料に処する。 1 正当な理由がなくて届出又は申請を受理しないとき。 2 戸籍の記載又は記録をすることを怠つたとき。 3 正当な理由がなくて、届書その他受理した書類の閲覧を拒んだとき、又は第1 とする改正規定( 第137条 《 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又…》 は申請をしない者は、60,000円以下の過料に処する。 を改める部分に限る。)、 第134条 《 戸籍の記載又は記録を要しない事項につい…》 て虚偽の届出をした者は、1年以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 外国人に関する事項について虚偽の届出をした者も、同様とする。 を改め、同条を 第136条 《 偽りその他不正の手段により、第48条第…》 2項第117条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による閲覧をし、若しくは同項の規定による証明書の交付を受けた者又は第120条の6第1項の規定による閲覧をし、若しくは同条の規定に とする改正規定( 第134条 《 戸籍の記載又は記録を要しない事項につい…》 て虚偽の届出をした者は、1年以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 外国人に関する事項について虚偽の届出をした者も、同様とする。 を改める部分に限る。及び 第133条 《 戸籍に関する事務に従事する市町村の職員…》 若しくは職員であつた者又は市町村長の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて行う戸籍に関する事務の処理に従事している者若しくは従事していた者が、その事務に関して知り得た事項を自己若しくは第三者の不 を改め、同条を 第135条 《 偽りその他不正の手段により、第10条第…》 1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定による戸籍謄本等の交付、第12条の2の規定による除籍謄本等の交付若しくは第120条第1項の規定による戸籍証明書若しくは除籍証明書の交付を受けた者、第1 とする改正規定( 第133条 《 戸籍に関する事務に従事する市町村の職員…》 若しくは職員であつた者又は市町村長の委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けて行う戸籍に関する事務の処理に従事している者若しくは従事していた者が、その事務に関して知り得た事項を自己若しくは第三者の不 を改める部分に限る。並びに附則第7条から 第10条 《 戸籍に記載されている者その戸籍から除か…》 れた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第24条第2項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。を含む。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、そ まで及び 第14条 《 氏名を記載するには、左の順序による。 …》 第1 夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻 第2 配偶者 第3 子 子の間では、出生の前後による。 戸籍を編製した後にその戸籍に入るべき原因が生じた者については、戸籍の末尾にこれを記前号に掲げる部分を除く。)の規定公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (第3号施行日の前日までの間等の読替え)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から前条第3号に掲げる規定の施行の日(第3項において「 第3号 施行日 」という。)の前日までの間は、この法律による改正後の 戸籍法 以下「 新法 」という。)目次中「 第121条 《 法務大臣及び指定市町村長は、電子情報処…》 理組織の構築及び維持管理並びに運用に係る事務に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、電子情報処理組織の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。 の三」とあるのは、「 第121条 《 法務大臣及び指定市町村長は、電子情報処…》 理組織の構築及び維持管理並びに運用に係る事務に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、電子情報処理組織の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。 の二」とする。

2項 施行日 から前条第5号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、 新法 第121条 《 法務大臣及び指定市町村長は、電子情報処…》 理組織の構築及び維持管理並びに運用に係る事務に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、電子情報処理組織の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。 中「指定市町村長」とあるのは、「 第118条第1項 《法務大臣の指定する市町村長は、法務省令で…》 定めるところにより戸籍事務を電子情報処理組織法務大臣の使用に係る電子計算機磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。及び入出力装置を含む。以下同じ。と の規定による指定を受けている市町村長」とする。

3項 第3号施行日 から前条第4号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、 新法 第121条 《 法務大臣及び指定市町村長は、電子情報処…》 理組織の構築及び維持管理並びに運用に係る事務に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、電子情報処理組織の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。 の三中「第9条第3項」とあるのは、「第45条の2第1項」とする。

3条 (電子情報処理組織によって戸籍事務を取り扱う市町村長の指定に係る経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 戸籍法 以下「 旧法 」という。第118条第1項 《法務大臣の指定する市町村長は、法務省令で…》 定めるところにより戸籍事務を電子情報処理組織法務大臣の使用に係る電子計算機磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。及び入出力装置を含む。以下同じ。と 旧法 第4条 《 この法律中市、市長及び市役所に関する規…》 定は、特別区においては特別区、特別区の区長及び特別区の区役所に、地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては区及び総合区、区長及び総合区長並びに及び総合区の区役所にこれを準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けている市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、 施行日 新法 第118条第1項 《法務大臣の指定する市町村長は、法務省令で…》 定めるところにより戸籍事務を電子情報処理組織法務大臣の使用に係る電子計算機磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。及び入出力装置を含む。以下同じ。と新法第4条において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けたものとみなす。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年5月29日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》 できる。 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、 第45条 《 市町村長は、届出を受理した場合に、届書…》 に不備があるため戸籍の記載をすることができないときは、届出人に、その追完をさせなければならない。 この場合には、前条の規定を準用する。第47条 《 市町村長は、届出人がその生存中に郵便又…》 は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便によつて発送した届書につ 及び 第55条 《 航海中に出生があつたときは、船長は、2…》 4時間以内に、第49条第2項に掲げる事項を航海日誌に記載して、署名しなければならない。 前項の手続をした後に、船舶が日本の港に到着したときは、船長は、遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその地の市町村 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、 第59条 《 父又は母は、棄児を引き取つたときは、そ…》 の日から1箇月以内に、出生の届出をし、且つ、戸籍の訂正を申請しなければならない。 から 第63条 《 認知の裁判が確定したときは、訴えを提起…》 した者は、裁判が確定した日から10日以内に、裁判の謄本又は裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付して、その旨を届け出なければな まで、 第67条 《 削除…》 及び 第71条 《 民法第811条第2項の規定によつて協議…》 上の離縁をする場合には、届出は、その協議をする者がこれをしなければならない。 から 第73条 《 第63条の規定は、離縁又は離縁取消の裁…》 判が確定した場合にこれを準用する。 第75条第2項の規定は、検察官が離縁の裁判を請求した場合に準用する。 までの規定公布の日

2号 附則第18条( 戸籍法 第129条 《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》 48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、 の改正規定を除く。及び 第53条 《 嫡出子否認の訴を提起したときであつても…》 、出生の届出をしなければならない。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第45条の2第1項 《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》 定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機 、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定に限る。)の規定 戸籍法 の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)のいずれか遅い日

3号

4号 第17条 《 戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者以…》 外の者がこれと同1の氏を称する子又は養子を有するに至つたときは、その者について新戸籍を編製する。第35条 《 届書には、この法律その他の法令に定める…》 事項の外、戸籍に記載すべき事項を明かにするために必要であるものは、これを記載しなければならない。第44条 《 市町村長は、届出を怠つた者があることを…》 知つたときは、相当の期間を定めて、届出義務者に対し、その期間内に届出をすべき旨を催告しなければならない。 届出義務者が前項の期間内に届出をしなかつたときは、市町村長は、更に相当の期間を定めて、催告をす第50条 《 子の名には、常用平易な文字を用いなけれ…》 ばならない。 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。 及び 第58条 《 前条第1項に規定する手続をする前に、棄…》 児が死亡したときは、死亡の届出とともにその手続をしなければならない。 並びに次条、附則第3条、 第5条 《 削除…》 第6条 《 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める1…》 の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。 ただし、日本人でない者以下「外国人」という。と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする第7条 《 戸籍は、これをつづつて帳簿とする。…》 第3項を除く。)、 第13条 《 戸籍には、本籍のほか、戸籍内の各人につ…》 いて、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 氏名 2 氏名の振り仮名氏に用いられる文字の読み方を示す文字以下「氏の振り仮名」という。及び名に用いられる文字の読み方を示す文字以下「名の振り仮名」第14条 《 氏名を記載するには、左の順序による。 …》 第1 夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻 第2 配偶者 第3 子 子の間では、出生の前後による。 戸籍を編製した後にその戸籍に入るべき原因が生じた者については、戸籍の末尾にこれを記第18条 《 父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る…》 。 前項の場合を除く外、父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍に入る。 養子は、養親の戸籍に入る。 戸籍法 第129条 《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》 48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、 の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、 第19条 《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》 、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を から 第21条 《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》 る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。 まで、 第23条 《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》 規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。第24条 《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》 こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に第27条 《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》 できる。第29条 《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》 人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき 住民基本台帳法 第30条の15第3項 《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》 0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。 の改正規定を除く。)、 第30条 《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。第31条 《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》 び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長第33条 《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》 市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨 から 第35条 《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》 査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 まで、 第40条 《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》 、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。第42条 《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》 らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。第44条 《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》 者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 から 第46条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り まで、 第48条 《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》 定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為第50条 《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》 第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧 から 第52条 《 第22条から第24条まで、第25条又は…》 第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に まで、 第53条 《 前3条の規定による過料についての裁判は…》 、簡易裁判所がする。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第45条の2第1項 《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》 定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機 、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、 第55条 《 航海中に出生があつたときは、船長は、2…》 4時間以内に、第49条第2項に掲げる事項を航海日誌に記載して、署名しなければならない。 前項の手続をした後に、船舶が日本の港に到着したときは、船長は、遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその地の市町村 がん登録等の推進に関する法律 2013年法律第111号第35条 《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》 府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、 第56条 《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》 令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。第58条 《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》 偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。第64条 《 遺言による認知の場合には、遺言執行者は…》 、その就職の日から10日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附して、第60条又は第61条の規定に従つて、その届出をしなければならない。第65条 《 認知された胎児が死体で生まれたときは、…》 出生届出義務者は、その事実を知つた日から14日以内に、認知の届出地で、その旨を届け出なければならない。 但し、遺言執行者が前条の届出をした場合には、遺言執行者が、その届出をしなければならない。第68条 《 民法第797条の規定によつて縁組の承諾…》 をする場合には、届出は、その承諾をする者がこれをしなければならない。 及び 第69条 《 第63条の規定は、縁組取消の裁判が確定…》 した場合にこれを準用する。 の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

5:6号

7号 第27条 《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》 できる。 住民基本台帳法 第24条の2 《個人番号カードの交付を受けている者等に関…》 する転入届の特例 個人番号カードの交付を受けている者が転出届前条の規定による届出をいう。以下この条において同じ。をした場合においては、最初の転入届当該転出届をした日後その者が最初に行う第22条第1項 の改正規定及び同法第30条の15第3項の改正規定に限る。)、 第48条 《 届出人は、届出の受理又は不受理の証明書…》 を請求することができる。 利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届書その他市町村長の受理した書類の閲覧を請求し、又はその書類に記載した事項について証明書を請求することができる。 第10条第3項及び 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第71条の2 《事務の区分 第3条第3項第9条第2項及…》 び第10条第2項において準用する場合を含む。、第4項、第5項第9条第2項及び第10条第2項において準用する場合を含む。及び第7項、第3条第10項において準用する同条第3項第9条第2項及び第10条第2項 を同法第71条の3とし、同法第71条の次に1条を加える改正規定を除く。)、 第49条 《 出生の届出は、14日以内国外で出生があ…》 つたときは、3箇月以内にこれをしなければならない。 届書には、次の事項を記載しなければならない。 1 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別 2 出生の年月日時分及び場所 3 父母の氏名及び本籍、 及び 第51条 《 出生の届出は、出生地でこれをすることが…》 できる。 汽車その他の交通機関船舶を除く。以下同じ。の中で出生があつたときは母がその交通機関から降りた地で、航海日誌を備えない船舶の中で出生があつたときはその船舶が最初に入港した地で、出生の届出をする 並びに附則第9条(第3項を除く。)、 第10条 《 戸籍に記載されている者その戸籍から除か…》 れた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第24条第2項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。を含む。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、そ第15条 《 戸籍の記載は、届出、報告、申請、請求若…》 しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判によつてこれをする。第18条 《 父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る…》 。 前項の場合を除く外、父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍に入る。 養子は、養親の戸籍に入る。 戸籍法 第129条 《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》 48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、 の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、 第22条 《 父又は母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に…》 記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する。第25条 《 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出…》 人の所在地でこれをしなければならない。 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。第26条 《 本籍が明かでない者又は本籍がない者につ…》 いて、届出があつた後に、その者の本籍が明かになつたとき、又はその者が本籍を有するに至つたときは、届出人又は届出事件の本人は、その事実を知つた日から10日以内に、届出事件を表示して、届出を受理した市町村第28条 《 法務大臣は、事件の種類によつて、届書の…》 様式を定めることができる。 前項の場合には、その事件の届出は、当該様式によつてこれをしなければならない。 但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。第29条 《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》 人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき 住民基本台帳法 第30条の15第3項 《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》 0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。 の改正規定に限る。)、 第39条 《適用除外 この法律は、日本の国籍を有し…》 ない者のうち第30条の45の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。第43条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の38第5項の規定による命令に違反した者 2 次に掲げる者であつて、その事務に関して知り得た事項を自己又は第三者の不正な利益を図る目的第47条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした機構の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の十八第30条の44の9において準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に第49条 《 第34条第3項の規定による質問に対し、…》 答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、60,000円以下の罰金に処する。第54条 《 民法第773条の規定によつて裁判所が父…》 を定むべきときは、出生の届出は、母がこれをしなければならない。 この場合には、届書に、父が未定である事由を記載しなければならない。 第52条第3項及び第4項の規定は、前項の場合にこれを準用する。第55条 《 航海中に出生があつたときは、船長は、2…》 4時間以内に、第49条第2項に掲げる事項を航海日誌に記載して、署名しなければならない。 前項の手続をした後に、船舶が日本の港に到着したときは、船長は、遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその地の市町村 がん登録等の推進に関する法律 第35条 《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》 府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、 第57条 《 第34条に規定する者が、その事務又は業…》 務に関して知り得た同条に規定する情報匿名化が行われていない情報を除く。を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、510,000円以下の罰金に処する。第66条 《 縁組をしようとする者は、その旨を届け出…》 なければならない。 及び 第70条 《 離縁をしようとする者は、その旨を届け出…》 なければならない。 の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

73条 (検討)

1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2021年5月21日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月9日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 戸籍に関する事務は、この法律に別段の定…》 めがあるものを除き、市町村長がこれを管掌する。 前項の規定により市町村長が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第3条第2項 《2 個人番号及び法人番号の利用に関する施…》 策の推進は、個人情報の保護に10分配慮しつつ、行政運営の効率化を通じた国民の利便性の向上に資することを旨として、社会保障制度、税制、災害対策その他の行政分野における利用の促進を図るとともに、行政分野以 の改正規定及び同法第9条第2項の改正規定並びに 第13条 《 戸籍には、本籍のほか、戸籍内の各人につ…》 いて、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 氏名 2 氏名の振り仮名氏に用いられる文字の読み方を示す文字以下「氏の振り仮名」という。及び名に用いられる文字の読み方を示す文字以下「名の振り仮名」 の規定並びに附則第17条、 第19条 《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》 、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を 及び 第20条 《 前2条の規定によつて他の戸籍に入るべき…》 者に配偶者があるときは、前2条の規定にかかわらず、その夫婦について新戸籍を編製する。 の規定公布の日

2号

3号 第3条 《 法務大臣は、市町村長が戸籍事務を処理す…》 るに当たりよるべき基準を定めることができる。 市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長以下「管轄法務局長等」という。は、戸籍事務の処理に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し 住民基本台帳法 第7条 《住民票の記載事項 住民票には、次に掲げ…》 る事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号に規定 の改正規定、同法第17条の改正規定、同法第20条第5項の改正規定、同法第21条の3第5項の改正規定、同法第30条の41第1項の改正規定、同法第30条の45の改正規定、同法第30条の50の改正規定及び同法第30条の51の改正規定並びに 第7条 《 戸籍は、これをつづつて帳簿とする。…》 の規定並びに附則第4条、 第6条 《 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める1…》 の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。 ただし、日本人でない者以下「外国人」という。と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする から 第14条 《 氏名を記載するには、左の順序による。 …》 第1 夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻 第2 配偶者 第3 子 子の間では、出生の前後による。 戸籍を編製した後にその戸籍に入るべき原因が生じた者については、戸籍の末尾にこれを記 まで及び 第28条 《 法務大臣は、事件の種類によつて、届書の…》 様式を定めることができる。 前項の場合には、その事件の届出は、当該様式によつてこれをしなければならない。 但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。 の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

6条 (戸籍法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に戸籍の筆頭に記載されている者(以下「 筆頭者 」という。)(既にこの項又は次項の規定による届出をした者を除く。)は、 第3号施行日 から起算して1年以内に限り、当該 筆頭者 の戸籍に記載されている氏に係る 氏の振り仮名 の届出をすることができる。

2項 前項の届出をすることができる 筆頭者 であって、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に同項の氏について 第7条 《 戸籍は、これをつづつて帳簿とする。…》 の規定による改正後の 戸籍法 以下「 戸籍法 」という。第13条第2項 《前項第2号の読み方は、氏名として用いられ…》 る文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。 の規定による同条第1項第2号の読み方(以下「 一般の読み方 」という。)以外の氏の読み方を使用しているものは、 第3号施行日 から起算して1年以内に限り、前項の届出に代えて現に使用している氏の読み方を示す文字を戸籍の記載事項とする旨の届出をすることができる。この場合において、当該届出に係る戸籍に記載されている者に係る 戸籍法 第13条第1項第2号、 第29条第4号 《第29条 届書には、次に掲げる事項を記載…》 し、届出人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異第107条第1項 《やむを得ない事由によつて氏を変更しようと…》 するときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、氏及び氏の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た氏及び氏の振り仮名を届け出なければならない。 及び 第107条の3 《 やむを得ない事由によつて氏の振り仮名を…》 変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 の規定その他の法令の規定の適用については、当該届出に係る文字を 氏の振り仮名 とみなす。

3項 第1項の届出をすることができる 筆頭者 が当該戸籍から除籍されているときは、次に掲げる者は、 第3号施行日 から起算して1年以内に限り、その順序に従って、前2項の届出をすることができる。ただし、既に当該戸籍について前2項の届出がされているときは、この限りでない。

1号 配偶者(その戸籍から除かれた者を除く。

2号 子(その戸籍から除かれた者を除く。

4項 第2項の届出をする者は、現に使用している氏の読み方が通用していることを証する書面を提出しなければならない。

7条

1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載されている者( 筆頭者 を除く。)であって、 第3号施行日 以後に新たに編製される戸籍(以下この条及び附則第11条において「 新戸籍 」という。)の筆頭に記載されるもの(既にこの項又は次項の規定による届出をした者を除く。)は、第3号施行日から起算して1年以内に限り、当該 新戸籍 に記載されている氏に係る 氏の振り仮名 の届出をすることができる。

2項 前項に規定する者であって、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に同項の氏について 一般の読み方 以外の氏の読み方を使用しているものは、 第3号施行日 から起算して1年以内に限り、同項の届出に代えて現に使用している氏の読み方を示す文字を当該者に係る 新戸籍 の記載事項とする旨の届出をすることができる。この場合において、当該届出に係る新戸籍に記載されている者に係る 戸籍法 第13条第1項第2号、 第29条第4号 《第29条 届書には、次に掲げる事項を記載…》 し、届出人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異第107条第1項 《やむを得ない事由によつて氏を変更しようと…》 するときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、氏及び氏の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た氏及び氏の振り仮名を届け出なければならない。 及び 第107条の3 《 やむを得ない事由によつて氏の振り仮名を…》 変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 の規定その他の法令の規定の適用については、当該届出に係る文字を 氏の振り仮名 とみなす。

3項 第1項に規定する者が当該者に係る 新戸籍 から除籍されているときは、次に掲げる者は、 第3号施行日 から起算して1年以内に限り、その順序に従って、前2項の届出をすることができる。ただし、既に当該新戸籍について前2項の届出がされているときは、この限りでない。

1号 配偶者(その戸籍から除かれた者を除く。

2号 子(その戸籍から除かれた者を除く。

4項 前3項の規定は、 新戸籍 が編製される日前に当該新戸籍に記載される氏について前条第1項又は第2項の届出がされているときは、適用しない。

5項 第2項の届出をする者は、現に使用している氏の読み方が通用していることを証する書面を提出しなければならない。

8条

1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載されている者(既にこの項又は次項の規定による届出をした者を除く。)は、 第3号施行日 から起算して1年以内に限り、当該者の戸籍に記載されている名に係る 名の振り仮名 の届出をすることができる。

2項 前項に規定する者であって、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に同項の名について 一般の読み方 以外の名の読み方を使用しているものは、 第3号施行日 から起算して1年以内に限り、同項の届出に代えて現に使用している名の読み方を示す文字を戸籍の記載事項とする旨の届出をすることができる。この場合において、当該届出をした者に係る 戸籍法 第13条第1項第2号、 第29条第4号 《第29条 届書には、次に掲げる事項を記載…》 し、届出人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異第107条 《 やむを得ない事由によつて氏を変更しよう…》 とするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、氏及び氏の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た氏及び氏の振り仮名を届け出なければならない。 外国人と婚姻をした者が の二及び 第107条の4 《 正当な事由によつて名の振り仮名を変更し…》 ようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 の規定その他の法令の規定の適用については、当該届出に係る文字を 名の振り仮名 とみなす。

3項 前項の届出をする者は、現に使用している名の読み方が通用していることを証する書面を提出しなければならない。

9条

1項 本籍地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下この項において「 指定都市 」という。)にあっては、区長又は総合区長とする。以下この条及び附則第13条において同じ。)は、 第3号施行日 から起算して1年を経過した日に、市役所(特別区の区役所を含むものとし、指定都市にあっては、区又は総合区の区役所とする。又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(次項において「 管轄法務局長等 」という。)の許可を得て、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載されている者に係る 氏の振り仮名 を戸籍に記載するものとする。ただし、同日の前日までに附則第6条第1項若しくは第2項の届出又は附則第7条第1項若しくは第2項の届出があったときは、この限りでない。

2項 本籍地の市町村長は、 第3号施行日 から起算して1年を経過した日に、 管轄法務局長等 の許可を得て、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載されている者(同日の前日までに前条第1項又は第2項の届出をした者を除く。)に係る 名の振り仮名 を戸籍に記載するものとする。

3項 本籍地の市町村長は、前2項の場合において、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載されている者に 一般の読み方 以外の氏の読み方又は名の読み方が使用されていると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、 氏の振り仮名 又は 名の振り仮名 に代えてその使用されている氏の読み方又は名の読み方を示す文字を当該者の戸籍に記載することができる。この場合において、この項の規定により当該文字を戸籍に記載された者に係る 戸籍法 第13条第1項第2号、 第29条第4号 《第29条 届書には、次に掲げる事項を記載…》 し、届出人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異第107条第1項 《やむを得ない事由によつて氏を変更しようと…》 するときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、氏及び氏の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た氏及び氏の振り仮名を届け出なければならない。 及び 第107条の2 《 正当な事由によつて名を変更しようとする…》 者は、名及び名の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た名及び名の振り仮名を届け出なければならない。 の規定その他の法令の規定の適用については、当該記載に係る文字を氏の振り仮名又は名の振り仮名とみなす。

4項 本籍地の市町村長は、 第3号施行日 後遅滞なく、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載されている者に対し、前3項の規定により当該者の戸籍に記載しようとする 氏の振り仮名 若しくは 名の振り仮名 又は 一般の読み方 以外の氏の読み方若しくは名の読み方を示す文字を通知するものとする。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合は、この限りでない。

10条

1項 前条第1項の規定により戸籍に 氏の振り仮名 が記載されたときは、当該戸籍の 筆頭者 既にこの項又は次項の規定による届出をした者を除く。同項において同じ。)は、氏の振り仮名を変更する旨の届出をすることができる。

2項 前条第1項の規定により戸籍に 氏の振り仮名 が記載された場合において、当該戸籍の 筆頭者 が附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に 一般の読み方 以外の氏の読み方を使用しているときは、当該戸籍の筆頭者は、戸籍の記載事項を現に使用している氏の読み方を示す文字に変更する旨の届出をすることができる。この場合において、当該届出に係る戸籍に記載されている者に係る 戸籍法 第13条第1項第2号、 第29条第4号 《第29条 届書には、次に掲げる事項を記載…》 し、届出人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異第107条第1項 《やむを得ない事由によつて氏を変更しようと…》 するときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、氏及び氏の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た氏及び氏の振り仮名を届け出なければならない。 及び 第107条の3 《 やむを得ない事由によつて氏の振り仮名を…》 変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 の規定その他の法令の規定の適用については、当該届出に係る文字を氏の振り仮名とみなす。

3項 前条第3項の規定により戸籍に 一般の読み方 以外の氏の読み方を示す文字を記載されたときは、当該戸籍の 筆頭者 既にこの項又は次項の規定による届出をした者を除く。同項において同じ。)は、戸籍の記載事項を一般の読み方による 氏の振り仮名 に変更する旨の届出をすることができる。

4項 前条第3項の規定により戸籍に 一般の読み方 以外の氏の読み方を示す文字を記載された場合において、当該戸籍の 筆頭者 が附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載された氏の読み方以外の氏の読み方であって一般の読み方以外のものを使用しているときは、当該戸籍の筆頭者は、戸籍の記載事項を現に使用している氏の読み方を示す文字に変更する旨の届出をすることができる。この場合において、当該届出に係る戸籍に記載されている者に係る 戸籍法 第13条第1項第2号、 第29条第4号 《第29条 届書には、次に掲げる事項を記載…》 し、届出人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異第107条第1項 《やむを得ない事由によつて氏を変更しようと…》 するときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、氏及び氏の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た氏及び氏の振り仮名を届け出なければならない。 及び 第107条の3 《 やむを得ない事由によつて氏の振り仮名を…》 変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 の規定その他の法令の規定の適用については、当該届出に係る文字を 氏の振り仮名 とみなす。

5項 戸籍法 第107条の3の規定は、前各項の届出には、適用しない。

6項 第1項から第4項までの届出をしようとする者に配偶者があるときは、配偶者とともに当該届出をしなければならない。

7項 附則第6条第3項の規定は、第1項から第4項までの 筆頭者 が当該戸籍から除籍されている場合について準用する。この場合において、同条第3項中「 第3号施行日 から起算して1年以内に限り、その」とあるのは、「その」と読み替えるものとする。

8項 第2項又は第4項の届出をする者は、当該届出に係る現に使用している氏の読み方が通用していることを証する書面を提出しなければならない。

11条

1項 前条の規定は、附則第9条第1項又は第3項の規定により 氏の振り仮名 又は 一般の読み方 以外の氏の読み方を示す文字が記載された戸籍に記載されている者( 筆頭者 を除く。)であって、 新戸籍 の筆頭に記載されるものについて準用する。ただし、当該新戸籍が編製される日前に当該新戸籍に記載される氏について前条第1項から第4項までの届出又はこの条において準用する前条第1項から第4項までの届出がされているときは、この限りでない。

12条

1項 附則第9条第2項の規定により戸籍に 名の振り仮名 を記載された者(既にこの項又は次項の規定による届出をした者を除く。同項において同じ。)は、当該名の振り仮名を変更する旨の届出をすることができる。

2項 附則第9条第2項の規定により戸籍に 名の振り仮名 を記載された者であって、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に 一般の読み方 以外の名の読み方を使用しているものは、戸籍の記載事項を現に使用している名の読み方を示す文字に変更する旨の届出をすることができる。この場合において、当該届出により戸籍の記載事項を変更した者に係る 戸籍法 第13条第1項第2号、 第29条第4号 《第29条 届書には、次に掲げる事項を記載…》 し、届出人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異第107条 《 やむを得ない事由によつて氏を変更しよう…》 とするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、氏及び氏の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た氏及び氏の振り仮名を届け出なければならない。 外国人と婚姻をした者が の二及び 第107条の4 《 正当な事由によつて名の振り仮名を変更し…》 ようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 の規定その他の法令の規定の適用については、当該届出に係る文字を名の振り仮名とみなす。

3項 附則第9条第3項の規定により戸籍に 一般の読み方 以外の名の読み方を示す文字を記載された者(既にこの項又は次項の規定による届出をした者を除く。同項において同じ。)は、戸籍の記載事項を一般の読み方による 名の振り仮名 に変更する旨の届出をすることができる。

4項 附則第9条第3項の規定により戸籍に 一般の読み方 以外の名の読み方を示す文字を記載された者であって、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載された名の読み方以外の名の読み方であって一般の読み方以外のものを使用しているものは、戸籍の記載事項を現に使用している名の読み方を示す文字に変更する旨の届出をすることができる。この場合において、当該届出により名の読み方を示す文字を変更した者に係る 戸籍法 第13条第1項第2号、 第29条第4号 《第29条 届書には、次に掲げる事項を記載…》 し、届出人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異第107条 《 やむを得ない事由によつて氏を変更しよう…》 とするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、氏及び氏の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た氏及び氏の振り仮名を届け出なければならない。 外国人と婚姻をした者が の二及び 第107条の4 《 正当な事由によつて名の振り仮名を変更し…》 ようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 の規定その他の法令の規定の適用については、当該届出に係る文字を 名の振り仮名 とみなす。

5項 戸籍法 第107条の4の規定は、前各項の届出には、適用しない。

6項 第2項又は第4項の届出をする者は、当該届出に係る現に使用している名の読み方が通用していることを証する書面を提出しなければならない。

13条

1項 本籍地の市町村長は、附則第6条から前条までの規定の施行に必要な限度において、関係地方公共団体の長その他の者に対し、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に戸籍に記載されている者に係る氏 名の振り仮名 並びに現に使用されている氏の読み方及び名の読み方を示す文字に関する情報の提供を求めることができる。

14条

1項 一般の読み方 以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字に用いることができる仮名及び記号の範囲は、 戸籍法 第13条第3項の法務省令で定められた仮名及び記号の範囲とする。

20条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日

2号 第1条 《 戸籍に関する事務は、この法律に別段の定…》 めがあるものを除き、市町村長がこれを管掌する。 前項の規定により市町村長が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 民事執行法 第22条第5号 《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》 るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、 第12条 《 一戸籍内の全員をその戸籍から除いたとき…》 は、その戸籍は、これを戸籍簿から除いて別につづり、除籍簿として、これを保存する。 第9条、第11条及び前条の規定は、除籍簿及び除かれた戸籍について準用する。第33条 《 証人を必要とする事件の届出については、…》 証人は、届書に出生の年月日、住所及び本籍を記載して署名しなければならない。第34条 《 届書に記載すべき事項であつて、存しない…》 もの又は知れないものがあるときは、その旨を記載しなければならない。 市町村長は、特に重要であると認める事項を記載しない届書を受理することができない。第36条 《 2箇所以上の市役所又は町村役場で戸籍の…》 記載をすべき場合には、市役所又は町村役場の数と同数の届書を提出しなければならない。 本籍地外で届出をするときは、前項の規定によるものの外、なお、一通の届書を提出しなければならない。 前2項の場合に、相 及び 第37条 《 口頭で届出をするには、届出人は、市役所…》 又は町村役場に出頭し、届書に記載すべき事項を陳述しなければならない。 市町村長は、届出人の陳述を筆記し、届出の年月日を記載して、これを届出人に読み聞かせ、かつ、届出人に、その書面に署名させなければなら の規定、 第42条 《 大使、公使又は領事は、前2条の規定によ…》 つて書類を受理したときは、遅滞なく、外務大臣を経由してこれを本人の本籍地の市町村長に送付しなければならない。 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第39条第2項 《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》 された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい の改正規定、 第45条 《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》 基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解 の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、 第47条 《 市町村長は、届出人がその生存中に郵便又…》 は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便によつて発送した届書につ 鉄道抵当法 第41条 《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》 又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、 第48条 《 届出人は、届出の受理又は不受理の証明書…》 を請求することができる。 利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届書その他市町村長の受理した書類の閲覧を請求し、又はその書類に記載した事項について証明書を請求することができる。 第10条第3項及び 及び第4章の規定、 第88条 《 死亡の届出は、死亡地でこれをすることが…》 できる。 死亡地が明らかでないときは死体が最初に発見された地で、汽車その他の交通機関の中で死亡があつたときは死体をその交通機関から降ろした地で、航海日誌を備えない船舶の中で死亡があつたときはその船舶が 民事訴訟費用等に関する法律 第2条 《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》 費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴 の改正規定、 第91条 《 前2条に規定する報告書には、第86条第…》 2項に掲げる事項を記載しなければならない。 の規定、第185条中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第12条第3項 《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》 第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2023年6月16日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第6条 《 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める1…》 の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。 ただし、日本人でない者以下「外国人」という。と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする の規定 戸籍法 の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

5条 (政令への委任)

1項 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2024年5月24日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第16条から 第18条 《 父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る…》 。 前項の場合を除く外、父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍に入る。 養子は、養親の戸籍に入る。 まで及び 第19条第1項 《婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が、…》 離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編 の規定は、公布の日から施行する。

16条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。