1947年法律第229号(物品の無償貸付及び譲与等に関する法律)《附則》

法番号:1947年法律第229号

略称:

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附 則

6条

1項 この法律は、1947年4月1日から、これを適用する。

7条

1項 地方自治法 施行の際都道府県においてその事務又は事業の用に供していた物品は、 第3条 《 物品を国以外のものに譲与又は時価よりも…》 低い対価で譲渡することができるのは、他の法律に定める場合の外、左に掲げる場合に限る。 1 国の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これに準ずる物品を配布するとき 2 公 の規定にかかわらず、これを当該都道府県に譲与することができる。

2項 前項に規定する物品のうち、当該都道府県に譲与しない物品は、 第2条 《 物品を国以外のもの宗教上の組織若しくは…》 団体又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業を営む者を除く。以下同じ。に無償又は時価よりも低い対価で貸し付けることができるのは、他の法律に定める場合の外、左に掲げる場合に限る。 1 国の事務 の規定にかかわらず、当分の間、これを当該都道府県に無償で貸し付けるものとする。

3項 第1項の規定により物品を都道府県に譲与する場合には、当該物品を所掌する各省各庁の長は、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

附 則(1950年5月4日法律第151号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1951年6月19日法律第243号) 抄

1項 この法律施行の期日は、政令で定める。但し、その期日は、この法律の施行に要する費用で国の負担に係るものが計上された予算が成立した後でなければならない。

附 則(1953年9月1日法律第260号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1954年5月13日法律第94号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1998年10月2日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1998年10月19日法律第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

1,301条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「 改革関係法等 」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、 改革関係法等 の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 改革関係法等 の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 改革関係法等 の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。

1,344条 (政令への委任)

1項 第71条から第76条まで及び第1,301条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、 改革関係法等 の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 物品を国以外のもの宗教上の組織若しくは…》 団体又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業を営む者を除く。以下同じ。に無償又は時価よりも低い対価で貸し付けることができるのは、他の法律に定める場合の外、左に掲げる場合に限る。 1 国の事務 及び 第3条 《 物品を国以外のものに譲与又は時価よりも…》 低い対価で譲渡することができるのは、他の法律に定める場合の外、左に掲げる場合に限る。 1 国の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これに準ずる物品を配布するとき 2 公 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2012年6月27日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。

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