理容師法《附則》

法番号:1947年法律第234号

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附 則

18条

1項 この法律は、1948年1月1日から、これを施行する。

19条

1項 この法律施行の際現に都道府県知事の免許、許可その他の処分を受けて理髪又は美容を業としている者は、これを 第2条 《 理容師試験に合格した者は、厚生労働大臣…》 の免許を受けて理容師になることができる。 又は 第3条 《 理容師試験は、理容師として必要な知識及…》 び技能について行う。 理容師試験は、厚生労働大臣が行う。 理容師試験は、学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期 の規定による理髪師又は理容師の免許を受けた者とみなす。

2項 この法律施行の際現に都道府県知事の免許、許可その他の処分を受けないで美容を業としている者は、第6条第2項の規定にかかわらず、この法律施行の日から3年間を限り、その業務を継続することができる。

20条

1項 旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、当分の間、 第3条第3項 《理容師試験は、学校教育法1947年法律第…》 26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。 の規定の適用については、 学校教育法 第90条 《 大学に入学することのできる者は、高等学…》 校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同 に規定する者とみなす。

附 則(1948年7月20日法律第181号) 抄

20条

1項 この法律は、1948年8月1日から、これを施行する。

附 則(1950年3月28日法律第26号)

1項 この法律は、1950年4月1日から施行する。

附 則(1951年6月30日法律第251号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3項 従前の規定による理髪師若しくは美容師の免許を受けた者又はこれを受けた者とみなされた者は、この法律による改正後の理容師 美容師法 の規定による理容師又は美容師の免許を受けた者とみなす。

附 則(1953年6月30日法律第49号) 抄

1項 この法律は、1953年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の 第2条 《 理容師試験に合格した者は、厚生労働大臣…》 の免許を受けて理容師になることができる。 又は 第3条 《 理容師試験は、理容師として必要な知識及…》 び技能について行う。 理容師試験は、厚生労働大臣が行う。 理容師試験は、学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期 の規定により理容師養成施設又は美容師養成施設において修習中の者又は修習を終えている者の理容師又は美容師の免許を受けることができる資格については、 第2条 《 理容師試験に合格した者は、厚生労働大臣…》 の免許を受けて理容師になることができる。 又は 第3条 《 理容師試験は、理容師として必要な知識及…》 び技能について行う。 理容師試験は、厚生労働大臣が行う。 理容師試験は、学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期 の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 旧国民学校令(1941年勅令第148号)による国民学校の高等科を修了した者、旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中等学校の2年の課程を終つた者又は省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、当分の間、 第2条 《 理容師試験に合格した者は、厚生労働大臣…》 の免許を受けて理容師になることができる。 又は 第3条 《 理容師試験は、理容師として必要な知識及…》 び技能について行う。 理容師試験は、厚生労働大臣が行う。 理容師試験は、学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期 の規定の適用については、 学校教育法 1947年法律第26号第47条 《 中学校の修業年限は、3年とする。…》 に規定する者とみなす。

附 則(1953年8月15日法律第213号) 抄

1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。

2項 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

附 則(1954年6月1日法律第136号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1955年8月5日法律第126号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1957年6月3日法律第163号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1968年6月10日法律第96号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3箇月を経過した日から施行する。

附 則(1971年12月27日法律第128号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年5月23日法律第54号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年12月10日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第13条 《 都道府県知事は、必要があると認めるとき…》 は、当該職員に、理容所に立ち入り、第9条又は前条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。 第4条の13第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。第15条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の規定に違反した者 2 第11条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 3 第11条の2の規定に違反して理容所を使用した者 4 第13条第1項の規定第17条 《 地域保健法1947年法律第101号第5…》 条第1項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては、前各条の規定第3条第3項及び第11条の4第2項を除く。中「都道府県知事」とあるのは「市長」又は「区長」と、「都道府県」とあるのは「市」又は「特 及び第18条の規定並びに第24条の規定(麻薬取締法第29条の改正規定を除く。並びに附則第3条及び 第15条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の規定に違反した者 2 第11条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 3 第11条の2の規定に違反して理容所を使用した者 4 第13条第1項の規定 の規定1984年1月1日

3条 (理容師法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 第15条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の規定に違反した者 2 第11条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 3 第11条の2の規定に違反して理容所を使用した者 4 第13条第1項の規定第17条 《 地域保健法1947年法律第101号第5…》 条第1項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては、前各条の規定第3条第3項及び第11条の4第2項を除く。中「都道府県知事」とあるのは「市長」又は「区長」と、「都道府県」とあるのは「市」又は「特 又は第18条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の 理容師法 第9条第2項、 クリーニング業法 第9条第2項又は 美容師法 第9条第2項の規定に基づく業務の停止処分を受けている者については、なお従前の例による。

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、第8条第2項、 第9条 《 理容師は、理容の業を行うときは、次に掲…》 げる措置を講じなければならない。 1 皮ふに接する布片及び器具は、これを清潔に保つこと。 2 皮ふに接する布片は、客1人ごとにこれを取りかえ、皮ふに接する器具は、客1人ごとにこれを消毒すること。 3 又は 第10条 《 厚生労働大臣は、理容師が第7条第1号に…》 掲げる者に該当するときは、その免許を取り消すことができる。 都道府県知事は、理容師が第6条の二若しくは前条の規定に違反したとき、又は理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるとき の規定により従前の例によることとされる場合における 第17条 《 地域保健法1947年法律第101号第5…》 条第1項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては、前各条の規定第3条第3項及び第11条の4第2項を除く。中「都道府県知事」とあるのは「市長」又は「区長」と、「都道府県」とあるのは「市」又は「特 、第22条、第36条、第37条又は第39条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1985年7月12日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第17条 《 地域保健法1947年法律第101号第5…》 条第1項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては、前各条の規定第3条第3項及び第11条の4第2項を除く。中「都道府県知事」とあるのは「市長」又は「区長」と、「都道府県」とあるのは「市」又は「特 から第19条までの規定並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定及び附則第16条の規定(厚生省設置法(1949年法律第151号)第6条第10号の改正規定を除く。)1986年4月1日

4条 (理容師法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第17条 《 地域保健法1947年法律第101号第5…》 条第1項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては、前各条の規定第3条第3項及び第11条の4第2項を除く。中「都道府県知事」とあるのは「市長」又は「区長」と、「都道府県」とあるのは「市」又は「特 の規定の施行前に同条の規定による改正前の 理容師法 以下この条において「 旧法 」という。第2条 《 理容師試験に合格した者は、厚生労働大臣…》 の免許を受けて理容師になることができる。 の規定による理容師試験に合格した者は、 第17条 《 地域保健法1947年法律第101号第5…》 条第1項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては、前各条の規定第3条第3項及び第11条の4第2項を除く。中「都道府県知事」とあるのは「市長」又は「区長」と、「都道府県」とあるのは「市」又は「特 の規定による改正後の 理容師法 以下この条において「 新法 」という。第3条 《 理容師試験は、理容師として必要な知識及…》 び技能について行う。 理容師試験は、厚生労働大臣が行う。 理容師試験は、学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期 の規定による理容師試験に合格した者とみなす。

2項 第17条 《 地域保健法1947年法律第101号第5…》 条第1項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては、前各条の規定第3条第3項及び第11条の4第2項を除く。中「都道府県知事」とあるのは「市長」又は「区長」と、「都道府県」とあるのは「市」又は「特 の規定の施行の際現に 旧法 第2条 《 理容師試験に合格した者は、厚生労働大臣…》 の免許を受けて理容師になることができる。 に規定する理容師試験を受けることができる者であつて、政令で定めるものに対しては、政令で定める期間、 新法 第3条 《 理容師試験は、理容師として必要な知識及…》 び技能について行う。 理容師試験は、厚生労働大臣が行う。 理容師試験は、学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期 の学科試験を免除する。

3項 前項の規定により学科試験を免除された者は、 新法 第3条第5項の規定にかかわらず、同項の実地試験を受けることができる。

11条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年7月1日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《 理容師試験は、理容師として必要な知識及…》 び技能について行う。 理容師試験は、厚生労働大臣が行う。 理容師試験は、学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期 母子保健法 第18条 《低体重児の届出 体重が二千五百グラム未…》 満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。 の改正規定(又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は1995年1月1日から、 第2条 《母性の尊重 母性は、すべての児童がすこ…》 やかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない。第4条 《母性及び保護者の努力 母性は、みずから…》 すすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 乳児又は幼児の保護者は、みずからすすんで、育児についての正しい理解を深め、乳児又は幼児の健康第5条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び第7条 《都道府県児童福祉審議会等の権限 児童福…》 祉法1947年法律第164号第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会同条第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会。以下この条において同じ。及び同条第4項に規定する市町村児童福第9条 《知識の普及 都道府県及び市町村は、母性…》 又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなけ第11条 《新生児の訪問指導 市町村長は、前条の場…》 合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。 ただし、当該新生児につき第13条 《 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に…》 応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるもの第15条 《妊娠の届出 妊娠した者は、内閣府令で定…》 める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。第17条 《妊産婦の訪問指導等 第13条第1項の規…》 定による健康診査を行つた市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、第18条 《低体重児の届出 体重が二千五百グラム未…》 満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。 及び 第20条 《養育医療 市町村は、養育のため病院又は…》 診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、 の規定並びに附則第3条から 第11条 《 理容所を開設しようとする者は、厚生労働…》 省令の定めるところにより、理容所の位置、構造設備、の4第1項に規定する管理理容師その他の従業者の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。 理容所の開設者は、前項の規定によ まで、附則第23条から第37条まで及び附則第39条の規定は1997年4月1日から施行する。

13条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第5条から 第10条 《 厚生労働大臣は、理容師が第7条第1号に…》 掲げる者に該当するときは、その免許を取り消すことができる。 都道府県知事は、理容師が第6条の二若しくは前条の規定に違反したとき、又は理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるとき までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

附 則(1995年6月16日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

2条 (理容師試験及び美容師試験に関する規定の適用)

1項 2000年3月31日以前に行われる理容師試験及び美容師試験については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

3条 (理容師試験又は美容師試験の受験資格の特例)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 第1条 《 この法律は、理容師の資格を定めるととも…》 に、理容の業務が適正に行われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。 の規定による改正前の 理容師法 以下「 理容師法 」という。第3条第4項 《前3項に定めるもののほか、理容師試験及び…》 理容師養成施設に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 の規定により理容師になるのに必要な学科を修めた者であって 理容師法 第3条第5項に規定する1年以上の実地習練を経たもの又は 施行日 前に 第2条 《 理容師試験に合格した者は、厚生労働大臣…》 の免許を受けて理容師になることができる。 の規定による改正前の 美容師法 以下「 美容師法 」という。第4条第4項 《4 美容師養成施設は、次の各号に掲げる養…》 成課程の全部又は一部を設けるものとする。 ただし、通信課程は、昼間課程又は夜間課程を設ける美容師養成施設に限つて、設けることができる。 1 昼間課程 2 夜間課程 3 通信課程 の規定により美容師になるのに必要な学科を修めた者であって 美容師法 第4条第5項に規定する1年以上の実地習練を経たものは、 第1条 《目的 この法律は、美容師の資格を定める…》 とともに、美容の業務が適正に行われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。 の規定による改正後の 理容師法 以下「 理容師法 」という。第3条第3項 《理容師試験は、学校教育法1947年法律第…》 26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。 又は 第2条 《 理容師試験に合格した者は、厚生労働大臣…》 の免許を受けて理容師になることができる。 の規定による改正後の 美容師法 以下「 美容師法 」という。第4条第3項 《3 美容師試験は、学校教育法1947年法…》 律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。 の規定にかかわらず、 理容師法 又は 美容師法 の規定による理容師試験又は美容師試験を受けることができる。

4条

1項 施行日 前に 理容師法 第3条第4項又は 美容師法 第4条第4項の規定により理容師又は美容師になるのに必要な学科を修めた者及びこの法律の施行の際現にこれらの項に規定する理容師養成施設又は美容師養成施設において当該学科を修めている者で施行日以降に当該学科を修め終わるものであって、旧 理容師法 第3条第5項又は 美容師法 第4条第5項 《5 前各項に定めるもののほか、美容師試験…》 、美容師養成施設その他前各項の規定の施行に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 に規定する1年以上の実地習練を経ていないものの実地習練については、厚生労働大臣が告示する日までの間は、なお従前の例による。

2項 前項の場合において、この法律の施行の際現に当該学科を修めている者が当該学科を修め終わる日までの間は、当該理容師養成施設又は当該美容師養成施設に係る 理容師法 第3条第4項又は 美容師法 第4条第4項の規定による厚生大臣の指定は、なおその効力を有する。

3項 第1項の規定に基づき1年以上の実地習練を経た者(同項の規定に基づき実地習練を行った期間と 理容師法 第3条第5項又は 美容師法 第4条第5項の規定に基づき実地習練を行った期間とを合算した期間が1年以上である者を含む。)は、2000年3月31日までは、附則第2条の規定によりなお従前の例により行われる理容師試験又は美容師試験を、同年4月1日以降は、 理容師法 第3条第3項又は 美容師法 第4条第3項の規定にかかわらず、新 理容師法 又は 美容師法 の規定による理容師試験又は美容師試験を受けることができる。

5条

1項 当分の間、 学校教育法 1947年法律第26号第57条 《 高等学校に入学することのできる者は、中…》 学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。 に規定する者であって、厚生労働省令で定める要件に該当し、かつ、 理容師法 第3条第3項又は 美容師法 第4条第3項の規定により理容師又は美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものは、新 理容師法 第3条第3項 《理容師試験は、学校教育法1947年法律第…》 26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。 又は 美容師法 第4条第3項 《3 美容師試験は、学校教育法1947年法…》 律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。 の規定にかかわらず、新 理容師法 又は 美容師法 の規定による理容師試験又は美容師試験を受けることができる。

2項 旧国民学校令(1941年勅令第148号)による国民学校の高等科を終了した者、旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中等学校の2年の課程を終わった者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、当分の間、前項の規定の適用については、 学校教育法 第57条 《 高等学校に入学することのできる者は、中…》 学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。 に規定する者とみなす。

3項 厚生労働大臣は、第1項の厚生労働省令を定めようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣と協議しなければならない。

6条 (理容師又は美容師の免許の特例)

1項 理容師法 又は 美容師法 の規定による理容師試験又は美容師試験(附則第2条の規定によりなお従前の例により行われる理容師試験又は美容師試験を含む。)に合格した者は、 理容師法 第2条又は 美容師法 第3条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の免許を受けて理容師又は美容師になることができる。

7条 (旧理容師法又は旧美容師法の規定により理容師免許又は美容師免許を受けた者)

1項 理容師法 又は 美容師法 の規定により理容師又は美容師の免許を受けた者は、 理容師法 又は 美容師法 の規定により理容師又は美容師の免許を受けた者とみなす。

8条 (旧理容師法又は旧美容師法の規定による理容師名簿又は美容師名簿)

1項 理容師法 第5条又は 美容師法 第5条の規定による理容師名簿又は美容師名簿は、 理容師法 第5条又は 美容師法 第5条の規定による理容師名簿又は美容師名簿とみなし、旧 理容師法 第5条 《 厚生労働省に理容師名簿を備え、理容師の…》 免許に関する事項を登録する。 又は 美容師法 第5条 《美容師名簿 厚生労働省に美容師名簿を備…》 え、美容師の免許に関する事項を登録する。 の規定によりなされた理容師名簿又は美容師名簿への登録は、新 理容師法 第5条 《 厚生労働省に理容師名簿を備え、理容師の…》 免許に関する事項を登録する。 又は 美容師法 第5条 《美容師名簿 厚生労働省に美容師名簿を備…》 え、美容師の免許に関する事項を登録する。 の規定によりなされた理容師名簿又は美容師名簿への登録とみなす。

2項 都道府県知事は、 施行日 において、前項に規定する理容師名簿又は美容師名簿を厚生大臣に引き継ぐものとする。

3項 指定登録機関 が理容師又は美容師の登録の実施等に関する事務を行う場合における前項の規定の適用については、「厚生大臣に」とあるのは、「指定登録機関に」とする。

9条 (旧理容師法又は旧美容師法による処分及び手続)

1項 この附則に特別の規定があるものを除くほか、 理容師法 又は 美容師法 によってした処分、手続その他の行為は、 理容師法 又は 美容師法 中にこれに相当する規定があるときは、新 理容師法 第3条第3項 《理容師試験は、学校教育法1947年法律第…》 26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。 を除く。又は 美容師法 第4条第3項を除く。)によってしたものとみなす。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1996年6月26日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第3条 《 理容師試験は、理容師として必要な知識及…》 び技能について行う。 理容師試験は、厚生労働大臣が行う。 理容師試験は、学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期 から 第5条 《 厚生労働省に理容師名簿を備え、理容師の…》 免許に関する事項を登録する。 までの規定公布の日から起算して6月を経過した日

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 この法律は、理容師の資格を定めるととも…》 に、理容の業務が適正に行われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3 《 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は…》 、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《 厚生労働大臣は、理容師が第7条第1号に…》 掲げる者に該当するときは、その免許を取り消すことができる。 都道府県知事は、理容師が第6条の二若しくは前条の規定に違反したとき、又は理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるとき第12条 《 理容所の開設者は、理容所につき左に掲げ…》 る措置を講じなければならない。 1 常に清潔に保つこと。 2 消毒設備を設けること。 3 採光、照明及び換気を充分にすること。 4 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 理容師試験に合格した者は、厚生労働大臣…》 の免許を受けて理容師になることができる。 及び 第3条 《 理容師試験は、理容師として必要な知識及…》 び技能について行う。 理容師試験は、厚生労働大臣が行う。 理容師試験は、学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3条 (再免許に係る経過措置)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「 再免許が与えられる免許の取消事由 」という。)に相当するものであるときは、その者を 再免許が与えられる免許の取消事由 により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。

4条 (罰則に係る経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年6月22日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《 理容師試験に合格した者は、厚生労働大臣…》 の免許を受けて理容師になることができる。第10条 《 厚生労働大臣は、理容師が第7条第1号に…》 掲げる者に該当するときは、その免許を取り消すことができる。 都道府県知事は、理容師が第6条の二若しくは前条の規定に違反したとき、又は理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるとき 構造改革特別区域法 第18条 《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》 定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共 の改正規定に限る。)、 第14条 《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》 別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969 地方自治法 第252条 《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》 起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の の十九、 第260条 《 市町村長は、政令で特別の定めをする場合…》 を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 前項 並びに別表第一 騒音規制法 1968年法律第98号)の項、 都市計画法 1968年法律第100号)の項、 都市再開発法 1969年法律第38号)の項、 環境基本法 1993年法律第91号)の項及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号)の項並びに別表第二 都市再開発法 1969年法律第38号)の項、 公有地の拡大の推進に関する法律 1972年法律第66号)の項、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 1975年法律第67号)の項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、 第17条 《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》 別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。 から 第19条 《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》 有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選 まで、第22条( 児童福祉法 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の六、 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の十五、 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の二十三、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の九、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の十七、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の二十八及び 第24条の36 《 市町村長は、次の各号のいずれかに該当す…》 る場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児相談支援事業者が の改正規定に限る。)、 第23条 《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》 事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者 から 第27条 《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》 る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保 まで、 第29条 《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》 とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に から 第33条 《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》 とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を まで、 第34条 《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》 。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を 社会福祉法 第62条 《社会福祉施設の設置 市町村又は社会福祉…》 法人は、施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない第65条 《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》 祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては 及び 第71条 《改善命令 都道府県知事は、第62条第1…》 項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1 の改正規定に限る。)、 第35条 《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》 に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第37条 《会計監査人の設置義務 特定社会福祉法人…》 その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第46条の5第3項において同じ。は、会計監査人を置かなければならない。第38条 《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》 祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。水道法第46条、第48条の二、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条( 職業能力開発促進法 第19条 《職業訓練の基準 公共職業能力開発施設は…》 、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施第23条 《職業訓練を受ける求職者に対する措置 公…》 共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程第28条 《職業訓練指導員免許 準則訓練のうち普通…》 職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓 及び 第30条の2 《職業訓練指導員資格の特例 準則訓練のう…》 ち高度職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち の改正規定に限る。)、 第51条 《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》 ののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第64条 《保健所設置市等 保健所設置市等にあって…》 は、第4章から第6章第1節及び第2節を除く。まで、第7章から第9章まで及び第10章から前章までの規定第38条第1項、第2項、第5項から第8項まで、第10項及び第11項同条第2項、第10項及び第11項の の改正規定に限る。)、 第54条 《輸入禁止 何人も、感染症を人に感染させ…》 るおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条( 農地法 第3条第1項第9号 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ第4条 《農地の転用の制限 農地を農地以外のもの…》 にする者は、都道府県知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長第5条 《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》 の制限 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場 及び 第57条 《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》 第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施 の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条( 道路法 第24条 《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》 者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の の三及び 第48条の3 《道路等との交差の方式 道路管理者は、前…》 条第1項又は第2項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設以下この条、次条及び第48条の十四中「道路等」という。と交差さ の改正規定に限る。)、 第101条 《 みだりに道路高速自動車国道を除く。以下…》 この条において同じ。を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,00 土地区画整理法 第76条 《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》 た日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定 の改正規定に限る。)、 第102条 《仮清算 施行者は、第98条第1項の規定…》 により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の 道路整備特別措置法 第18条 《有料道路管理者の行う道路の新設又は改築 …》 道路管理者都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行 から 第21条 《工事の廃止 会社等は、第3条第1項の許…》 又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 会社等は、前項の まで、 第27条 《道路の工事の検査 会社等又は有料道路管…》 理者は、第3条第1項、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるとこ第49条 《会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ …》 道路管理者都道府県道又は指定市の市道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、第3条第1項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定す 及び 第50条 《会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理…》 する道路の地方道路公社への引継ぎ 地方道路公社は、会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び の改正規定に限る。)、第103条、第105条( 駐車場法 第4条 《駐車場整備計画 駐車場整備地区に関する…》 都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計 の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条( 首都圏近郊緑地保全法 第15条 《都市緑地法の特例 保全区域内の緑地保全…》 地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法律第67 及び 第17条 《費用の負担及び補助 保全区域内の近郊緑…》 地の保全に要する費用は、都県の負担とする。 2 国は、都県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第1項の規定による土地の買入れ又は同法 の改正規定に限る。)、第116条( 流通業務市街地の整備に関する法律 第3条の2 《基本方針 都道府県知事は、基本指針に基…》 づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第36条において同じ。について、流通業務施設の整備に関する基本方針以下この条及び次条において「基本方針」という。を の改正規定を除く。)、第118条( 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第16条 《都市緑地法の特例 近郊緑地保全区域内の…》 緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法 及び 第18条 《費用の負担及び補助 近郊緑地保全区域内…》 の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。 2 国は、府県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第17条第1項の規定による土地 の改正規定に限る。)、第120条( 都市計画法 第6条 《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》 都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め の二、 第7条 《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》 市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区 の二、 第8条 《地域地区 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住第10条の2 《促進区域 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる区域を定めることができる。 1 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による土 から 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の二まで、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の四、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の五、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の十、 第14条 《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》 令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区第20条 《都市計画の告示等 都道府県又は市町村は…》 、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。 2 都道府県知事及び第23条 《他の行政機関等との調整等 国土交通大臣…》 が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意し第33条 《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》 可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法 及び 第58条の2 《建築等の届出等 地区計画の区域再開発等…》 促進区若しくは開発整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物 の改正規定を除く。)、第121条( 都市再開発法 第7条の4 《建築の許可 市街地再開発促進区域内にお…》 いては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第6 から 第7条 《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》 次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発 の七まで、 第60条 《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》 行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度におい から 第62条 《証明書等の携帯 第60条第1項又は第2…》 項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社 まで、 第66条 《建築行為等の制限 第60条第2項各号に…》 掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易で第98条 《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の…》 代行及び代執行 第96条第3項の場合において次の各号の1に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又第99条 《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》 定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定 の八、 第139条 《政令への委任 この法律に特に定めるもの…》 のほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 の三、 第141条 《 前条第1項から第3項までに規定する賄賂…》 を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 の二及び 第142条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第60条第1項又は第2項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第60条第1 の改正規定に限る。)、 第125条 《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》 の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは 公有地の拡大の推進に関する法律 第9条 《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》 手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用 の改正規定を除く。)、第128条( 都市緑地法 第20条 《地区計画等緑地保全条例 市町村は、地区…》 計画等都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ 及び 第39条 《 市町村は、地区計画等の区域地区整備計画…》 、特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道 の改正規定を除く。)、第131条( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第7条 《建築行為等の制限 土地区画整理促進区域…》 内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなけ第26条 《建築行為等の制限 住宅街区整備促進区域…》 内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受第64条 《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》 項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合第67条 《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》 た日後、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工第104条 《監督処分 都府県知事第7条第1項、第2…》 6条第1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長。次項において同じ。は、第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の規定に違反した者又は前条の規 及び 第109条の2 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 都府県が第59条第6項及び第7項これらの規定を同条第15項において準用 の改正規定に限る。)、第142条( 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第18条 《監視区域の指定 都道府県知事又は地方自…》 治法第252条の19第1項の指定都市の長は、指定地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められ 及び 第21条 《建築行為等の制限等 拠点整備促進区域内…》 において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等 から 第23条 《 削除…》 までの改正規定に限る。)、第145条、第146条( 被災市街地復興特別措置法 第5条 《被災市街地復興推進地域に関する都市計画 …》 都市計画法の規定により指定された都市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他 及び 第7条第3項 《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる告示…》 、公告等があった日後は、それぞれ当該各号に定める区域又は地区内においては、適用しない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての同法第20条第1項同法第 の改正規定を除く。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第20条 《 前条の規定による申出に係る代替住宅が公…》 営住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、公営住宅法第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その者を当該第21条 《 第19条の規定による申出に係る代替住宅…》 が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。 第191条 《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》 行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において第192条 《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》 項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合第197条 《建築行為等の制限 第191条第2項各号…》 に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若第233条 《土地又は物件の引渡し等の代行及び代執行 …》 第231条第3項又は第4項の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは第241条 《特定防災施設建築物が建築計画に従って建築…》 されない場合の措置 施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の第283条 《建築の制限 施行予定者が定められている…》 防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1第311条 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。 1 都道府県が第192条第1項、第197条第1項から第8項まで、第199条第2項において準用する土地収用法第36 及び 第318条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第191条第1項又は第2項に規定する場合において、都道府県知事等の許可を受けないで、土地又は建築物等に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第19 の改正規定に限る。)、 第155条 《総代 総代は、定款で定めるところにより…》 、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項 都市再生特別措置法 第51条第4項 《4 都市計画法第87条の2第4項から第9…》 項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。 の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条( 景観法 第57条 《農地法の特例 前条第2項に規定する場合…》 において、同項の規定により景観整備機構が指定されたときは、農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長は、前条第2項の の改正規定に限る。)、第160条( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第6条第5項 《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村特定優良賃貸住宅に係る場合にあっては、町村は、第2項第1号イに掲げる事業に関する事項に、特定優良賃貸住宅又 の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。並びに同法第11条及び 第13条 《 都道府県知事は、必要があると認めるとき…》 は、当該職員に、理容所に立ち入り、第9条又は前条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。 第4条の13第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第10条 《道路管理者の基準適合義務等 道路管理者…》 は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、当該特定道路以下この条において「新設特定道路」という。又は当該旅客特定車両停留施設第3項において「新設旅客特定車両停留施設」という。を、第12条 《特定路外駐車場に係る基準適合命令等 路…》 外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知事等」という。に届け出なければならない。 た第13条 《公園管理者等の基準適合義務等 公園管理…》 者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設以下この条において「新設特定公園施設」という。を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例国の設置に係る都市公園に第36条第2項 《2 前項の交通安全特定事業第2条第31号…》 イに掲げる事業に限る。は、当該交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合す 及び 第56条 《事務の区分 第32条の規定により国道に…》 関して市町村が処理することとされている事務費用の負担及び徴収に関するものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 の改正規定に限る。)、第165条( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第24条 《文化財保護法の規定による事務の認定市町村…》 の教育委員会による実施 文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村以下この条及び第29条において「認定町村」という。の区域内の重要文化財建造物等に係るものの 及び 第29条 《都市緑地法の規定による特別緑地保全地区に…》 おける行為の制限に関する事務の町村長による実施 都道府県知事は、都市緑地法1973年法律第72号第14条第1項から第8項まで、同法第15条において準用する同法第9条第1項及び第2項、同法第16条にお の改正規定に限る。)、第169条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第21条 《技術管理者 一般廃棄物処理施設政令で定…》 めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産 の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条( 環境基本法 第16条 《 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の…》 汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類 及び 第40条の2 《事務の区分 第16条第2項の規定により…》 都道府県又は市が処理することとされている事務政令で定めるものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 の改正規定に限る。及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、 第15条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の規定に違反した者 2 第11条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 3 第11条の2の規定に違反して理容所を使用した者 4 第13条第1項の規定 から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条( 地方税法 第587条 《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》 、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課 の二及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条( 高速自動車国道法 第25条 《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》 築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号 の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条( 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 2010年法律第72号第4条第8項 《8 前項第3号及び第4号に係る部分に限る…》 。の規定は、市が地域連携保全活動計画を作成する場合には、適用しない。 の改正規定に限る。)、第119条、第121条の二並びに第123条第2項の規定2012年4月1日

16条 (理容師法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第23条の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の 理容師法 以下この条において「 理容師法 」という。第17条 《 地域保健法1947年法律第101号第5…》 条第1項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては、前各条の規定第3条第3項及び第11条の4第2項を除く。中「都道府県知事」とあるのは「市長」又は「区長」と、「都道府県」とあるのは「市」又は「特 の規定により読み替えて適用する 理容師法 第9条第3号の規定に基づく保健所を設置する市( 地域保健法 第5条第1項 《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》 法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 の規定に基づく政令で定める市をいう。以下この条において同じ。又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が新 理容師法 第9条第3号 《第9条 理容師は、理容の業を行うときは、…》 次に掲げる措置を講じなければならない。 1 皮ふに接する布片及び器具は、これを清潔に保つこと。 2 皮ふに接する布片は、客1人ごとにこれを取りかえ、皮ふに接する器具は、客1人ごとにこれを消毒すること。 の規定に基づき条例で定める措置は、当該保健所を設置する市又は特別区が新 理容師法 第17条 《 地域保健法1947年法律第101号第5…》 条第1項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては、前各条の規定第3条第3項及び第11条の4第2項を除く。中「都道府県知事」とあるのは「市長」又は「区長」と、「都道府県」とあるのは「市」又は「特 の規定により読み替えて適用する新 理容師法 第9条第3号 《第9条 理容師は、理容の業を行うときは、…》 次に掲げる措置を講じなければならない。 1 皮ふに接する布片及び器具は、これを清潔に保つこと。 2 皮ふに接する布片は、客1人ごとにこれを取りかえ、皮ふに接する器具は、客1人ごとにこれを消毒すること。 の規定に基づき条例で定める措置とみなす。

2項 第23条の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、 理容師法 第17条の規定により読み替えて適用する新 理容師法 第12条第4号 《第12条 理容所の開設者は、理容所につき…》 左に掲げる措置を講じなければならない。 1 常に清潔に保つこと。 2 消毒設備を設けること。 3 採光、照明及び換気を充分にすること。 4 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置 の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が新 理容師法 第12条第4号 《第12条 理容所の開設者は、理容所につき…》 左に掲げる措置を講じなければならない。 1 常に清潔に保つこと。 2 消毒設備を設けること。 3 採光、照明及び換気を充分にすること。 4 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置 の規定に基づき条例で定める措置は、当該保健所を設置する市又は特別区が新 理容師法 第17条 《 地域保健法1947年法律第101号第5…》 条第1項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては、前各条の規定第3条第3項及び第11条の4第2項を除く。中「都道府県知事」とあるのは「市長」又は「区長」と、「都道府県」とあるのは「市」又は「特 の規定により読み替えて適用する新 理容師法 第12条第4号 《第12条 理容所の開設者は、理容所につき…》 左に掲げる措置を講じなければならない。 1 常に清潔に保つこと。 2 消毒設備を設けること。 3 採光、照明及び換気を充分にすること。 4 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置 の規定に基づき条例で定める措置とみなす。

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条、 第8条 《 厚生労働大臣は、理容師の免許を申請した…》 者について、前条第1号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により理容師の免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にそ第9条 《 理容師は、理容の業を行うときは、次に掲…》 げる措置を講じなければならない。 1 皮ふに接する布片及び器具は、これを清潔に保つこと。 2 皮ふに接する布片は、客1人ごとにこれを取りかえ、皮ふに接する器具は、客1人ごとにこれを消毒すること。 3 及び 第13条 《 都道府県知事は、必要があると認めるとき…》 は、当該職員に、理容所に立ち入り、第9条又は前条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。 第4条の13第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 の規定公布の日

附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

7条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月14日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第12条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (検討)

1項

3項 前2項に定めるもののほか、政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

5条 (理容師法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《 理容師試験は、理容師として必要な知識及…》 び技能について行う。 理容師試験は、厚生労働大臣が行う。 理容師試験は、学校教育法1947年法律第26号第90条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期 の規定による改正後の 理容師法 次項において「 理容師法 」という。第11条の3 《 第11条第1項の届出をした理容所の開設…》 者が当該営業を譲渡し、又は当該届出をした理容所の開設者について相続、合併若しくは分割当該営業を承継させるものに限る。があつたときは、当該営業を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、そ の規定は、 施行日 前に営業の譲渡があった場合における当該営業を譲り受けた者については、適用しない。

2項 都道府県知事は、当分の間、 理容師法 第11条の3第1項の規定により理容所の開設者の地位を承継した者(営業の譲渡により当該地位を承継した者に限る。)の業務の状況について、当該地位が承継された日から起算して6月を経過するまでの間において、少なくとも一回調査しなければならない。

11条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条 (政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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