栄養士法《本則》

法番号:1947年法律第245号

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1条

1項 この法律で栄養士とは、都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。

2項 この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。

2条

1項 栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄養士の 養成施設 以下「 養成施設 」という。)において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。

2項 養成施設 に入所することができる者は、 学校教育法 1947年法律第26号第90条 《 大学に入学することのできる者は、高等学…》 校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同 に規定する者とする。

3項 管理栄養士の免許は、管理栄養士国家試験に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。

3条

1項 次の各号のいずれかに該当する者には、栄養士又は管理栄養士の免許を与えないことがある。

1号 罰金以上の刑に処せられた者

2号 前号に該当する者を除くほか、 第1条 《 この法律で栄養士とは、都道府県知事の免…》 許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。 この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、 に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者

3条の2

1項 都道府県に栄養士名簿を備え、栄養士の免許に関する事項を登録する。

2項 厚生労働省に管理栄養士名簿を備え、管理栄養士の免許に関する事項を登録する。

4条

1項 栄養士の免許は、都道府県知事が栄養士名簿に登録することによつて行う。

2項 都道府県知事は、栄養士の免許を与えたときは、栄養士免許証を交付する。

3項 管理栄養士の免許は、厚生労働大臣が管理栄養士名簿に登録することによつて行う。

4項 厚生労働大臣は、管理栄養士の免許を与えたときは、管理栄養士免許証を交付する。

5条

1項 栄養士が 第3条 《 次の各号のいずれかに該当する者には、栄…》 養士又は管理栄養士の免許を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、第1条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者 各号のいずれかに該当するに至つたときは、都道府県知事は、当該栄養士に対する免許を取り消し、又は1年以内の期間を定めて栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。

2項 管理栄養士が 第3条 《 次の各号のいずれかに該当する者には、栄…》 養士又は管理栄養士の免許を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、第1条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者 各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、当該管理栄養士に対する免許を取り消し、又は1年以内の期間を定めて管理栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。

3項 都道府県知事は、第1項の規定により栄養士の免許を取り消し、又は栄養士の名称の使用の停止を命じたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

4項 厚生労働大臣は、第2項の規定により管理栄養士の免許を取り消し、又は管理栄養士の名称の使用の停止を命じた場合において、当該処分を受けた者が栄養士の免許を受けているときは、速やかに、当該処分をした旨を当該栄養士の免許を与えた都道府県知事に通知しなければならない。

5条の2

1項 厚生労働大臣は、毎年少なくとも一回、管理栄養士として必要な知識及び技能について、管理栄養士国家試験を行う。

5条の3

1項 管理栄養士国家試験は、次の各号のいずれかに該当するものでなければ、受けることができない。

1号 修業年限が2年である 養成施設 を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において3年以上栄養の指導に従事した者

2号 修業年限が3年である 養成施設 を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において2年以上栄養の指導に従事した者

3号 修業年限が4年である 養成施設 を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において1年以上栄養の指導に従事した者

4号 修業年限が4年である 養成施設 であつて、学校( 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 の学校並びに同条の学校の設置者が設置している同法第124条の専修学校及び同法第134条の各種学校をいう。以下この号において同じ。)であるものにあつては文部科学大臣及び厚生労働大臣が、学校以外のものにあつては厚生労働大臣が、政令で定める基準により指定したもの(以下「 管理栄養士養成施設 」という。)を卒業した者

5条の4

1項 管理栄養士国家試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて管理栄養士国家試験を受けることを許さないことができる。

5条の5

1項 管理栄養士は、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導を行うに当たつては、主治の医師の指導を受けなければならない。

6条

1項 栄養士でなければ、栄養士又はこれに類似する名称を用いて 第1条第1項 《この法律で栄養士とは、都道府県知事の免許…》 を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。 に規定する業務を行つてはならない。

2項 管理栄養士でなければ、管理栄養士又はこれに類似する名称を用いて 第1条第2項 《この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の…》 免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に に規定する業務を行つてはならない。

6条の2

1項 管理栄養士国家試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に管理栄養士国家試験委員を置く。

6条の3

1項 管理栄養士国家試験委員その他管理栄養士国家試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。

6条の4

1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

7条

1項 この法律に定めるもののほか、栄養士の免許及び免許証、 養成施設 、管理栄養士の免許及び免許証、 管理栄養士養成施設 、管理栄養士国家試験並びに管理栄養士国家試験委員に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

7条の2

1項 第6条の3 《 管理栄養士国家試験委員その他管理栄養士…》 国家試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。 の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

8条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第5条第1項 《栄養士が第3条各号のいずれかに該当するに…》 至つたときは、都道府県知事は、当該栄養士に対する免許を取り消し、又は1年以内の期間を定めて栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。 の規定により栄養士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、栄養士の名称を使用して 第1条第1項 《この法律で栄養士とは、都道府県知事の免許…》 を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。 に規定する業務を行つたもの

2号 第5条第2項 《管理栄養士が第3条各号のいずれかに該当す…》 るに至つたときは、厚生労働大臣は、当該管理栄養士に対する免許を取り消し、又は1年以内の期間を定めて管理栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。 の規定により管理栄養士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、管理栄養士の名称を使用して 第1条第2項 《この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の…》 免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に に規定する業務を行つたもの

3号 第6条第1項 《栄養士でなければ、栄養士又はこれに類似す…》 る名称を用いて第1条第1項に規定する業務を行つてはならない。 の規定に違反して、栄養士又はこれに類似する名称を用いて 第1条第1項 《この法律で栄養士とは、都道府県知事の免許…》 を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。 に規定する業務を行つた者

4号 第6条第2項 《管理栄養士でなければ、管理栄養士又はこれ…》 に類似する名称を用いて第1条第2項に規定する業務を行つてはならない。 の規定に違反して、管理栄養士又はこれに類似する名称を用いて 第1条第2項 《この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の…》 免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に に規定する業務を行つた者

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