1項 この法律は、 国会法 施行の日から、これを施行する。
2項 1946年法律第20号は、これを廃止する。
5項 議員の歳費月額は、
第1条
《 各議院の議長は2,180,000円を、…》
副議長は1,584,000円を、議員は1,294,000円を、それぞれ歳費月額として受ける。
及び 国会法 第35条
《 議員は、一般職の国家公務員の最高の給与…》
額地域手当等の手当を除く。より少なくない歳費を受ける。
の規定にかかわらず、1981年3月31日までの間は、 特別職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1980年法律第95号)による改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 別表第1に掲げる政務次官の俸給月額に相当する金額とする。
6項 1993年6月2日から一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(1993年法律第82号)の施行の日の前日までの間に衆議院が解散されたことにより受けることとなる
第11条の4
《 6月2日から11月15日までの間又は1…》
2月2日から翌年5月15日までの間に、各議院の議員の任期が満限に達し、又は衆議院の解散によりその任期が終了したときは、その任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職する各議院の議長、副議長及
の規定による期末手当については、
第11条の2第2項
《2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日…》
現在同項後段に規定する者にあつては、辞職、退職、除名又は死亡の日現在において同項に規定する者が受けるべき歳費月額及びその歳費月額に100分の45を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める割合を乗じ
中「 特別職の職員の給与に関する法律 (1949年法律第252号)の規定により期末手当を受ける職員の例により」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(1993年法律第82号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(1950年法律第95号)第19条の4第2項の規定の例により」とする。
7項 議長及び副議長の歳費月額は、1999年3月31日までの間は、それぞれ 特別職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1998年法律第121号)による改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 (次項において「 改正前の特別職給与法 」という。)別表第1に掲げる内閣総理大臣の俸給月額に相当する金額及び国務大臣の俸給月額に相当する金額とする。
8項 議員の歳費月額は、
第1条
《 各議院の議長は2,180,000円を、…》
副議長は1,584,000円を、議員は1,294,000円を、それぞれ歳費月額として受ける。
及び 国会法 第35条
《 議員は、一般職の国家公務員の最高の給与…》
額地域手当等の手当を除く。より少なくない歳費を受ける。
の規定にかかわらず、1999年3月31日までの間は、 改正前の特別職給与法 別表第1に掲げる政務次官の俸給月額に相当する金額とする。
9項 議長、副議長及び議員の歳費月額は、
第1条
《 国会の召集詔書は、集会の期日を定めて、…》
これを公布する。 常会の召集詔書は、少なくとも10日前にこれを公布しなければならない。 臨時会及び特別会日本国憲法第54条により召集された国会をいうの召集詔書の公布は、前項によることを要しない。
及び 国会法 第35条
《 議員は、一般職の国家公務員の最高の給与…》
額地域手当等の手当を除く。より少なくない歳費を受ける。
の規定にかかわらず、2003年3月31日までの間は、それぞれ 特別職の職員の給与に関する法律 及び2005年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律(2002年法律第107号)第1条の規定による改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 別表第1に掲げる内閣総理大臣の俸給月額に相当する金額、国務大臣の俸給月額に相当する金額及び大臣政務官の俸給月額に相当する金額に100分の90を乗じて得た額とする。
10項 議長、副議長及び議員の歳費月額は、
第1条
《 国会の召集詔書は、集会の期日を定めて、…》
これを公布する。 常会の召集詔書は、少なくとも10日前にこれを公布しなければならない。 臨時会及び特別会日本国憲法第54条により召集された国会をいうの召集詔書の公布は、前項によることを要しない。
及び 国会法 第35条
《 議員は、一般職の国家公務員の最高の給与…》
額地域手当等の手当を除く。より少なくない歳費を受ける。
の規定にかかわらず、2004年3月31日までの間は、それぞれ 特別職の職員の給与に関する法律 及び2005年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 別表第1に掲げる内閣総理大臣の俸給月額に相当する金額、国務大臣の俸給月額に相当する金額及び大臣政務官の俸給月額に相当する金額に100分の90を乗じて得た額とする。
11項 議長、副議長及び議員の歳費月額は、
第1条
《 各議院の議長は2,180,000円を、…》
副議長は1,584,000円を、議員は1,294,000円を、それぞれ歳費月額として受ける。
及び 国会法 第35条
《 議員は、一般職の国家公務員の最高の給与…》
額地域手当等の手当を除く。より少なくない歳費を受ける。
の規定にかかわらず、2005年3月31日までの間は、それぞれ 特別職の職員の給与に関する法律 及び2005年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 別表第1に掲げる内閣総理大臣の俸給月額に相当する金額、国務大臣の俸給月額に相当する金額及び大臣政務官の俸給月額に相当する金額に100分の90を乗じて得た額とする。
12項 2005年12月に支給する期末手当の額の算定については、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2005年法律第113号)附則第5条の規定の例による。
13項 2009年6月に受ける
第11条の2第1項
《各議院の議長、副議長及び議員で6月1日及…》
び12月1日以下この条においてこれらの日を「基準日」という。に在職する者は、それぞれの期間につき期末手当を受ける。 これらの基準日前1月以内に、辞職し、退職し、除名され、又は死亡したこれらの者当該これ
の規定による期末手当に関する同条第2項の規定の適用については、同項中「 特別職の職員の給与に関する法律 (1949年法律第252号)」とあるのは「 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2009年法律第41号)第4条の規定による改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 (1949年法律第252号)附則第5項の規定の適用がないものとした場合における同法」と、「額と」とあるのは「額に、100分の80を乗じて得た額と」とする。
14項 2010年7月分から 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 の一部を改正する法律(2010年法律第69号)の施行の日の属する月の前月分までの歳費について、月の初日以外の日に議長、副議長若しくは議員となつた者又は月の末日以外の日に衆議院の解散以外の事由により議長、副議長若しくは議員でなくなつた者が、当該事由が生じた月分の歳費として受けた額から、その月の現日数を基礎として日割りによつて計算することとした場合(月の初日以外の日に議長又は副議長となつた者はその日の前日まで議員の歳費を受け、月の末日以外の日に議長又は副議長でなくなつた者はその日の翌日から議員の歳費を受けるものとして計算する。)にその月分の歳費として受けることとなる額を差し引いた額に相当する額の全部又は一部を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第199条の2
《公職の候補者等の寄附の禁止 公職の候補…》
者又は公職の候補者となろうとする者公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。は、当該選挙区選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。内にある者に対し、いかなる
の規定は、適用しない。
15項 参議院議員が、2022年7月31日までの間において、支給を受けた歳費の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、 公職選挙法 第199条の2
《公職の候補者等の寄附の禁止 公職の候補…》
者又は公職の候補者となろうとする者公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。は、当該選挙区選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。内にある者に対し、いかなる
の規定は、適用しない。
16項 前項の規定により歳費の一部に相当する額を国庫に返納するに当たつては、同項の措置が参議院に係る経費の節減に資するためのものであることに留意し、月額77,000円を目安とするものとする。
17項 議長、副議長及び議員の歳費の月額は、 国会法 第35条
《 議員は、一般職の国家公務員の最高の給与…》
額地域手当等の手当を除く。より少なくない歳費を受ける。
の規定にかかわらず、2021年4月30日までの間は、歳費月額に100分の80を乗じて得た額とする。
18項 議長、副議長及び議員の歳費の月額は、 国会法 第35条
《 議員は、一般職の国家公務員の最高の給与…》
額地域手当等の手当を除く。より少なくない歳費を受ける。
の規定にかかわらず、2021年10月31日までの間は、歳費月額に100分の80を乗じて得た額とする。
19項 議長、副議長及び議員の歳費の月額は、 国会法 第35条
《 議員は、一般職の国家公務員の最高の給与…》
額地域手当等の手当を除く。より少なくない歳費を受ける。
の規定にかかわらず、2022年7月31日までの間は、歳費月額に100分の80を乗じて得た額とする。
20項 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 の一部を改正する法律(2022年法律第20号)の施行の日(以下「 2022年改正法施行日 」という。)から2022年6月の期末手当の支給期日までの間に最初に受ける期末手当の額の算定については、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第17号)附則第2条(第1項第1号イに係る部分に限る。)の規定の例による。この場合において、同条第1項中「期末手当の額に、同月1日同日」とあるのは「期末手当及び同年10月14日の衆議院の解散により 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 (1947年法律第80号)
第11条の4
《 6月2日から11月15日までの間又は1…》
2月2日から翌年5月15日までの間に、各議院の議員の任期が満限に達し、又は衆議院の解散によりその任期が終了したときは、その任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職する各議院の議長、副議長及
の規定により支給された期末手当の額の合計額に、同年12月1日(当該期末手当を支給された者のうち同月に期末手当を支給されなかった者にあっては、当該衆議院の解散の日)(同月1日」と、同項第1号イ中「127・5分の十五」とあるのは「167・5分の十」とする。
21項 2022年改正法施行日 以後
第11条の4
《 6月2日から11月15日までの間又は1…》
2月2日から翌年5月15日までの間に、各議院の議員の任期が満限に達し、又は衆議院の解散によりその任期が終了したときは、その任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職する各議院の議長、副議長及
の規定により期末手当を受けた各議院の議長、副議長及び議員が、2022年6月に
第11条の2第1項
《各議院の議長、副議長及び議員で6月1日及…》
び12月1日以下この条においてこれらの日を「基準日」という。に在職する者は、それぞれの期間につき期末手当を受ける。 これらの基準日前1月以内に、辞職し、退職し、除名され、又は死亡したこれらの者当該これ
の規定による期末手当を受けることとなる場合における同条第3項の規定の適用については、同項中「前項の規定による期末手当の額」とあるのは、「附則第20項の規定により算定した期末手当の額」とする。
22項 特別職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2024年法律第73号)附則第2条第2項及び第3項の規定が適用される間における
第11条の2第2項
《2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日…》
現在同項後段に規定する者にあつては、辞職、退職、除名又は死亡の日現在において同項に規定する者が受けるべき歳費月額及びその歳費月額に100分の45を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める割合を乗じ
の規定の適用については、同項中「 特別職の職員の給与に関する法律 (1949年法律第252号)
第1条第1号
《目的及び適用範囲 第1条 この法律は、次…》
に掲げる国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院
から第43号までに掲げる者」とあるのは、「 特別職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2024年法律第73号)附則第2条第1項に規定する内閣総理大臣等」とする。
1項 この法律は、1947年9月1日から、これを適用する。
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、
第1条
《 各議院の議長は2,180,000円を、…》
副議長は1,584,000円を、議員は1,294,000円を、それぞれ歳費月額として受ける。
の改正規定は、1948年1月1日以後の歳費につき、
第10条
《 各議院の議長、副議長及び議員は、その職…》
務の遂行に資するため、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律1986年法律第88号第1条第1項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律
の改正規定は1948年3月1日以後の給料につき、
第9条
《 各議院の議長、副議長及び議員は、国政に…》
関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行うため、調査研究広報滞在費として月額1,010,000円を受ける。 2 前項の調査研究広報滞在費以下この条及び第11条において単に「調査研究広報
の改正規定は1948年6月以後の通信費につき、これを適用する。
5項 国会議員の特別手当に関する法律(1947年法律第95号)は、これを廃止する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、
第10条
《 各議院の議長、副議長及び議員は、その職…》
務の遂行に資するため、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律1986年法律第88号第1条第1項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律
の改正規定は、1949年11月1日から適用する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、1951年4月1日から適用する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、
第1条
《 各議院の議長は2,180,000円を、…》
副議長は1,584,000円を、議員は1,294,000円を、それぞれ歳費月額として受ける。
及び
第10条
《 各議院の議長、副議長及び議員は、その職…》
務の遂行に資するため、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律1986年法律第88号第1条第1項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律
の改正規定は、1952年11月1日から適用する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、1953年5月18日から適用する。
1項 この法律は、1954年1月1日から施行する。但し、附則第2項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、1956年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、
第1条
《 各議院の議長は2,180,000円を、…》
副議長は1,584,000円を、議員は1,294,000円を、それぞれ歳費月額として受ける。
及び
第2条
《 議長及び副議長は、その選挙された日から…》
歳費を受ける。 議長又は副議長に選挙された議員は、その選挙された日の前日までの歳費を受ける。
の規定は、1957年4月1日から適用する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、1958年4月1日から適用する。
1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、1962年10月1日から適用する。
1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、1963年10月1日から適用する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。
2項 国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律(1957年法律第129号)は、廃止する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、1968年4月1日から適用する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 (以下「 法 」という。)の規定は、1971年5月1日から適用する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第2条
《 議長及び副議長は、その選挙された日から…》
歳費を受ける。 議長又は副議長に選挙された議員は、その選挙された日の前日までの歳費を受ける。
の規定による改正後の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第8条の2
《 各議院の役員常任委員長を除く。は、国会…》
開会中に限り、予算の範囲内で、議会雑費を受ける。 ただし、日額6,000円を超えてはならない。
の規定及び
第3条
《 議員は、その任期が開始する日から歳費を…》
受ける。 ただし、再選挙又は補欠選挙により議員となつた者は、その選挙の行われた日から、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた議員は、その当選の確定した日からこれを受ける。
の規定による改正後の 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律 第3条
《 立法事務費として各会派に対し交付する月…》
額は、各議院における各会派の所属議員数に応じ、議員1人につき660,000円の割合をもつて算定した金額とする。
の規定は、1972年4月1日から適用する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 (以下「 改正後の法 」という。)
第8条の2
《 各議院の役員常任委員長を除く。は、国会…》
開会中に限り、予算の範囲内で、議会雑費を受ける。 ただし、日額6,000円を超えてはならない。
から
第11条
《 第3条から第6条までの規定は調査研究広…》
報滞在費について、第9条第2項の規定は第8条の2の議会雑費並びに前条第1項の特殊乗車券及び航空券について準用する。
までの規定は、1974年4月1日から適用する。
3項 改正前の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 の規定に基づいて1974年4月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に各議院の議長、副議長及び議員に支払われた通信交通費及び調査研究費は、 改正後の法 の規定による文書通信交通費の内払とみなす。
1項 この法律は、1975年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前に衆議院又は参議院において改正後の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 (以下「 改正後の法 」という。)
第10条第1項
《各議院の議長、副議長及び議員は、その職務…》
の遂行に資するため、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律1986年法律第88号第1条第1項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律2
の表彰の議決に相当する議決があつた者は、同項の表彰の議決があつた者とする。
3項 この法律の施行の際現に国会議員である者で、前項の規定により 改正後の法 第10条第1項の表彰の議決があつた者とされるものは、1975年4月分から永年在職表彰議員特別交通費を受ける。
1項 この法律は、公布の日から施行し、1976年4月1日から適用する。
2項 改正前の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 の規定に基づいて1976年4月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に各議院の議長、副議長及び議員に支払われた文書通信交通費は、改正後の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 の規定による文書通信交通費の内払とみなす。
3項 1976年5月分の文書通信交通費については、 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第13条
《 この法律に定めるものを除く外、歳費、旅…》
費及び手当等の支給に関する規程は、両議院の議長が協議してこれを定める。
の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して5日以内に、260,000円から前項に規定する同年5月分として支払われた文書通信交通費の額を差し引いた額を支給し、残余の金額の支給は、同法同条の規定に基づき両議院の議長が協議して定めた文書通信交通費の支給に関する規程の例による。
1項 この法律は、公布の日から施行し、1978年4月1日から適用する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、1979年4月1日から適用する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 附則第5項の規定は、1980年10月1日から適用する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 の規定は、1981年4月1日から適用する。
1項 この法律は、1982年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 (以下「 改正後の歳費法 」という。)の規定(
第8条
《 議長、副議長及び議員は、議院の公務によ…》
り派遣された場合は、別に定めるところにより旅費を受ける。
の規定を除く。)及び改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 (1949年法律第252号。以下「 改正後の特別職給与法 」という。)の規定は、1984年4月1日から適用する。
1項 この法律は、第百五回国会の召集の日から施行する。
1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 の規定は、平成元年4月1日から適用する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 (以下「 改正後の法 」という。)の規定は、1990年4月1日から適用する。
2項 改正後の法 の規定を適用する場合においては、改正前の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の法の規定による期末手当の内払とみなす。
1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 の規定は、1991年4月1日から適用する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 (以下「 改正後の法 」という。)の規定は、1993年4月1日から適用する。
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 附則第7項及び第8項の規定は、1998年4月1日から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《 各議院の議長は2,180,000円を、…》
副議長は1,584,000円を、議員は1,294,000円を、それぞれ歳費月額として受ける。
、
第2条
《 議長及び副議長は、その選挙された日から…》
歳費を受ける。 議長又は副議長に選挙された議員は、その選挙された日の前日までの歳費を受ける。
、第72条、第76条の二、第77条、第100条から第102条まで及び第104条から第107条までの改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第108条から第111条の二まで、第112条及び第113条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第114条から第125条まで、第129条、第136条、第150条及び第155条から第157条の二までの改正規定、同条を第157条の3とし、第157条の次に1条を加える改正規定、第160条の改正規定並びに附則第8条から
第12条
《 議長、副議長及び議員が死亡したときは、…》
歳費月額16月分に相当する金額を弔慰金としてその遺族に支給する。
まで、第16条、第18条、第19条、第20条( 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第41号の改正規定に限る。)及び第21条から第23条までの規定2000年2月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第4条
《 議長、副議長及び議員が、任期満限、辞職…》
、退職又は除名の場合には、その日までの歳費を受ける。 2 議長、副議長及び議員が死亡した場合には、その当月分までの歳費を受ける。
並びに附則第4条及び
第6条
《 各議院の議長、副議長及び議員は、他の議…》
院の議員となつたとき、その他如何なる場合でも、歳費を重複して受けることができない。
の規定 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日
1項 この法律は、次の常会の召集の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
21条 (政令への委任)
1項 附則第6条から
第13条
《 この法律に定めるものを除く外、歳費、旅…》
費及び手当等の支給に関する規程は、両議院の議長が協議してこれを定める。
までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、
第2条
《 議長及び副議長は、その選挙された日から…》
歳費を受ける。 議長又は副議長に選挙された議員は、その選挙された日の前日までの歳費を受ける。
の規定は、2003年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、2005年10月1日から施行する。
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《 議長及び副議長は、その選挙された日から…》
歳費を受ける。 議長又は副議長に選挙された議員は、その選挙された日の前日までの歳費を受ける。
中 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 附則に1項を加える改正規定は、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2005年法律第113号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を経過した日から施行する。ただし、第6章の規定( 国会法 第11章の2の次に1章を加える改正規定を除く。)並びに附則第4条、
第6条
《 各議院の議長、副議長及び議員は、他の議…》
院の議員となつたとき、その他如何なる場合でも、歳費を重複して受けることができない。
及び
第7条
《 議員で国の公務員を兼ねる者は、議員の歳…》
費を受けるが、公務員の給料を受けない。 但し、公務員の給料額が歳費の額より多いときは、その差額を行政庁から受ける。
の規定は公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から、附則第3条第1項、
第11条
《 第3条から第6条までの規定は調査研究広…》
報滞在費について、第9条第2項の規定は第8条の2の議会雑費並びに前条第1項の特殊乗車券及び航空券について準用する。
及び
第12条
《 議長、副議長及び議員が死亡したときは、…》
歳費月額16月分に相当する金額を弔慰金としてその遺族に支給する。
の規定は公布の日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
2項 この法律による改正後の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第11条の2第1項
《各議院の議長、副議長及び議員で6月1日及…》
び12月1日以下この条においてこれらの日を「基準日」という。に在職する者は、それぞれの期間につき期末手当を受ける。 これらの基準日前1月以内に、辞職し、退職し、除名され、又は死亡したこれらの者当該これ
の規定により2009年12月に受ける期末手当の額の算定については、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2009年法律第86号)附則第3条の規定の例による。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
2項 この法律による改正後の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第11条の2第1項
《各議院の議長、副議長及び議員で6月1日及…》
び12月1日以下この条においてこれらの日を「基準日」という。に在職する者は、それぞれの期間につき期末手当を受ける。 これらの基準日前1月以内に、辞職し、退職し、除名され、又は死亡したこれらの者当該これ
の規定により2010年12月に受ける期末手当の額の算定については、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2010年法律第53号)附則第3条の規定の例による。
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
1項 この法律は、 特定秘密の保護に関する法律 (2013年法律第108号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、令和元年8月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 (以下「 改正後の歳費法 」という。)附則第15項の規定は、この法律の施行の日以後に支給を受ける歳費の一部に相当する額を国庫に返納する場合について適用する。
3項 改正後の歳費法 附則第15項の規定による参議院議員の歳費の一部に相当する額の国庫への返納が参議院に係る経費の節減の必要性を踏まえ認められるものであることに鑑み、参議院全体としてこれに取り組むよう努めるとともに、参議院に係る経費の節減については、更に検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
1項 この法律は、2020年5月1日から施行する。
1項 この法律は、2021年5月1日から施行する。
1項 この法律は、2022年1月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第2条
《 議長及び副議長は、その選挙された日から…》
歳費を受ける。 議長又は副議長に選挙された議員は、その選挙された日の前日までの歳費を受ける。
の規定による改正前の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第9条第1項
《各議院の議長、副議長及び議員は、国政に関…》
する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行うため、調査研究広報滞在費として月額1,010,000円を受ける。
の規定によるこの法律の施行の日の属する月分の文書通信交通滞在費は、
第2条
《 議長及び副議長は、その選挙された日から…》
歳費を受ける。 議長又は副議長に選挙された議員は、その選挙された日の前日までの歳費を受ける。
の規定による改正後の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第9条第1項
《各議院の議長、副議長及び議員は、国政に関…》
する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行うため、調査研究広報滞在費として月額1,010,000円を受ける。
の規定による同月分の調査研究広報滞在費とみなす。
1項 この法律は、第二百十二回国会の召集の日から施行する。
2項 この法律の施行の日前に係る分の各議院の常任委員長及び特別委員長並びに参議院の調査会長並びに各議院の憲法審査会の会長及び情報監視審査会の会長に対するこの法律による改正前の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第8条の2
《 各議院の役員常任委員長を除く。は、国会…》
開会中に限り、予算の範囲内で、議会雑費を受ける。 ただし、日額6,000円を超えてはならない。
の議会雑費については、なお従前の例による。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、2025年8月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第9条第3項
《3 各議院の議長、副議長及び議員は、両議…》
院の議長が協議して定めるところにより、毎年一回、その年において支給を受けた調査研究広報滞在費の金額及びこれを充てた支出に関する事項を記載した報告書を、当該支出に係る領収書その他の支出を証すべき書面次項
から第6項までの規定は、この法律の施行の日以後に支給を受けた同条第1項の調査研究広報滞在費及び同日以後に同項の調査研究広報滞在費を充てた支出について適用する。
3項 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。