議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律《本則》

法番号:1947年法律第81号

略称:

附則 >  

1条

1項 各議院における議案その他の審査又は国政に関する調査のため、証人として出頭し、又は陳述した者には、この法律によつて旅費及び日当を支給する。ただし、次に掲げる者には旅費及び日当を、国会閉会中証人となつた国会議員には日当を支給しない。

1号 国会開会中証人となつた国会議員及び国会議員の秘書並びに参議院における緊急集会中証人となつた参議院議員及び参議院議員の秘書

2号 政府特別補佐人及び国会職員

3号 職務の関係で証人となつた国家公務員(前号に掲げる者を除く。並びに国が資本金の2分の一以上を出資している法人及び両議院の議長が協議して定める法人の役員及び職員

2条

1項 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の4種とし、鉄道旅行には鉄道賃、水路旅行には船賃、航空旅行には航空賃、鉄道の便がない区間の陸路旅行には車賃を支給する。

3条

1項 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

4条

1項 日当は、日数に応じてこれを支給する。

2項 日数は、証人として出頭し、若しくは陳述し、又は滞在した日数及び旅行に必要な日数(鉄道旅行、水路旅行及び陸路旅行にあつては、天災その他やむを得ない事情により要した日数のほか、最も経済的な通常の経路及び方法による旅行に必要な日数とし、航空旅行にあつては、旅行のため現に要した日数とする。)による。

5条

1項 鉄道賃及び船賃は旅行区間の線路及び船舶の旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。)、急行料金(片道50キロメートル以上の鉄道旅行の場合における急行料金に限る。)、特別車両料金及び特別船室料金によつて、車賃及び日当は両議院の議院運営委員会の合同審査会で定める定額によつて、航空賃は現に支払つた旅客運賃によつて、これを支給する。

6条

1項 公聴会に出頭した利害関係者又は学識経験者等、委員会、参議院の調査会、憲法審査会、情報監視審査会又は政治倫理審査会に出頭した参考人及び証人の補佐人には、前5条の規定の例により旅費及び日当を支給する。

7条

1項 この法律に定めるものを除く外、旅費及び日当の支給に関する規程は、両議院の議長が、協議してこれを定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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