附 則
2項 国会法 附則第6項の規定により国会に東京電力福島原子力発電所事故に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会が置かれている間における
第1条
《 各議院における議案その他の審査又は国政…》
に関する調査のため、証人として出頭し、又は陳述した者には、この法律によつて旅費及び日当を支給する。 ただし、次に掲げる者には旅費及び日当を、国会閉会中証人となつた国会議員には日当を支給しない。 1 国
及び
第6条
《 公聴会に出頭した利害関係者又は学識経験…》
者等、委員会、参議院の調査会、憲法審査会、情報監視審査会又は政治倫理審査会に出頭した参考人及び証人の補佐人には、前5条の規定の例により旅費及び日当を支給する。
の規定の適用については、
第1条
《 各議院における議案その他の審査又は国政…》
に関する調査のため、証人として出頭し、又は陳述した者には、この法律によつて旅費及び日当を支給する。 ただし、次に掲げる者には旅費及び日当を、国会閉会中証人となつた国会議員には日当を支給しない。 1 国
中「各議院」とあるのは「各議院又は両院合同協議会( 国会法 (1947年法律第79号)附則第6項に規定する東京電力福島原子力発電所事故に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会をいう。
第6条
《 公聴会に出頭した利害関係者又は学識経験…》
者等、委員会、参議院の調査会、憲法審査会、情報監視審査会又は政治倫理審査会に出頭した参考人及び証人の補佐人には、前5条の規定の例により旅費及び日当を支給する。
において同じ。)」と、
第6条
《 公聴会に出頭した利害関係者又は学識経験…》
者等、委員会、参議院の調査会、憲法審査会、情報監視審査会又は政治倫理審査会に出頭した参考人及び証人の補佐人には、前5条の規定の例により旅費及び日当を支給する。
中「又は政治倫理審査会」とあるのは「若しくは政治倫理審査会又は両院合同協議会」とする。
附 則(1947年8月23日法律第96号)
1項 この法律は、1947年8月1日から、これを適用する。
附 則(1952年5月29日法律第154号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1962年3月31日法律第53号) 抄
1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。
附 則(1966年3月31日法律第15号) 抄
1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。
附 則(1970年4月30日法律第35号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
3項 改正後の 議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律 の規定は、この法律の公布の日以後に議院に出頭した証人等の当該出頭に係る旅費及び日当について適用し、同日前に議院に出頭した証人等の当該出頭に係る旅費及び日当については、なお従前の例による。
附 則(1979年4月13日法律第24号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、1979年4月1日から適用する。
附 則(1986年4月5日法律第18号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1986年5月26日法律第68号) 抄
1項 この法律は、第百五回国会の召集の日から施行する。
附 則(1988年3月31日法律第9号) 抄
1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。
附 則(1988年11月26日法律第89号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1988年12月30日法律第108号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2項 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第20条、第21条、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条( 関税法
第24条第3項第2号
《3 税関長は、前項の許可を受けようとする…》
者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該許可をしないことができる。 1 その者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがな
の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第14条
《相殺関税等が還付される場合の消費税の還付…》
輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した
を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から第67条までの規定平成元年4月1日
附 則(1999年7月30日法律第116号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の…》
4種とし、鉄道旅行には鉄道賃、水路旅行には船賃、航空旅行には航空賃、鉄道の便がない区間の陸路旅行には車賃を支給する。
及び附則第5条の規定第百四十六回国会の召集の日
附 則(1999年8月4日法律第118号) 抄
1項 この法律は、次の常会の召集の日から施行する。
附 則(2007年5月18日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を経過した日から施行する。ただし、第6章の規定( 国会法 第11章の2の次に1章を加える改正規定を除く。)並びに附則第4条、
第6条
《 公聴会に出頭した利害関係者又は学識経験…》
者等、委員会、参議院の調査会、憲法審査会、情報監視審査会又は政治倫理審査会に出頭した参考人及び証人の補佐人には、前5条の規定の例により旅費及び日当を支給する。
及び
第7条
《 この法律に定めるものを除く外、旅費及び…》
日当の支給に関する規程は、両議院の議長が、協議してこれを定める。
の規定は公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から、附則第3条第1項、第11条及び第12条の規定は公布の日から施行する。
附 則(2011年10月7日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日(その日において国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合にあっては、その日後初めて召集される国会の召集の日から起算して10日を経過した日)から施行する。
附 則(2014年6月27日法律第86号) 抄
1項 この法律は、 特定秘密の保護に関する法律 (2013年法律第108号)の施行の日から施行する。