1項 この法律は、 国会法 施行の日から、これを施行する。
2項 国会法 附則第6項の規定により国会に東京電力福島原子力発電所事故に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会が置かれている間における
第1条
《 各議院における議案その他の審査又は国政…》
に関する調査のため、証人として出頭し又は陳述した者には、この法律によつて旅費及び日当を支給する。 ただし、次に掲げる者には旅費及び日当を、国会閉会中証人となつた国会議員には旅費のうち宿泊のための種目及
及び
第6条
《 公聴会に出頭した利害関係者又は学識経験…》
者等、委員会、参議院の調査会、憲法審査会、情報監視審査会又は政治倫理審査会に出頭した参考人及び証人の補佐人には、前5条の規定の例により旅費及び日当を支給する。
の規定の適用については、
第1条
《 各議院における議案その他の審査又は国政…》
に関する調査のため、証人として出頭し又は陳述した者には、この法律によつて旅費及び日当を支給する。 ただし、次に掲げる者には旅費及び日当を、国会閉会中証人となつた国会議員には旅費のうち宿泊のための種目及
中「各議院」とあるのは「各議院又は両院合同協議会( 国会法 (1947年法律第79号)附則第6項に規定する東京電力福島原子力発電所事故に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会をいう。
第6条
《 公聴会に出頭した利害関係者又は学識経験…》
者等、委員会、参議院の調査会、憲法審査会、情報監視審査会又は政治倫理審査会に出頭した参考人及び証人の補佐人には、前5条の規定の例により旅費及び日当を支給する。
において同じ。)」と、
第6条
《 公聴会に出頭した利害関係者又は学識経験…》
者等、委員会、参議院の調査会、憲法審査会、情報監視審査会又は政治倫理審査会に出頭した参考人及び証人の補佐人には、前5条の規定の例により旅費及び日当を支給する。
中「又は政治倫理審査会」とあるのは「若しくは政治倫理審査会又は両院合同協議会」とする。
1項 この法律は、1947年8月1日から、これを適用する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。
1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
3項 改正後の 議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律 の規定は、この法律の公布の日以後に議院に出頭した証人等の当該出頭に係る旅費及び日当について適用し、同日前に議院に出頭した証人等の当該出頭に係る旅費及び日当については、なお従前の例による。
1項 この法律は、公布の日から施行し、1979年4月1日から適用する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、第百五回国会の召集の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《 旅費の種目及び内容は、両議院の議長が協…》
議して定めるところによる。
及び附則第5条の規定第百四十六回国会の召集の日
1項 この法律は、次の常会の召集の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を経過した日から施行する。ただし、第6章の規定( 国会法 第11章の2の次に1章を加える改正規定を除く。)並びに附則第4条、
第6条
《 公聴会に出頭した利害関係者又は学識経験…》
者等、委員会、参議院の調査会、憲法審査会、情報監視審査会又は政治倫理審査会に出頭した参考人及び証人の補佐人には、前5条の規定の例により旅費及び日当を支給する。
及び
第7条
《 この法律に定めるものを除く外、旅費及び…》
日当の支給に関する規程は、両議院の議長が、協議してこれを定める。
の規定は公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から、附則第3条第1項、第11条及び第12条の規定は公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日(その日において国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合にあっては、その日後初めて召集される国会の召集の日から起算して10日を経過した日)から施行する。
1項 この法律は、 特定秘密の保護に関する法律 (2013年法律第108号)の施行の日から施行する。
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。
2項 改正後の議院に出頭する 証人等 の旅費及び日当に関する法律(以下「 新法 」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に議院に出頭をし又は陳述(証人の補佐人にあっては、助言。以下同じ。)をした証人、公述人、参考人及び証人の補佐人(以下「 証人等 」という。)の当該出頭又は陳述に係る旅費及び日当について適用し、 施行日 前に議院に出頭をし又は陳述をした証人等の当該出頭又は陳述に係る旅費及び日当については、なお従前の例による。ただし、施行日前に議院に出頭をし又は陳述をした証人等の当該出頭又は陳述に係る旅行で、施行日以後に旅行内容に変更が生じた場合は、 新法 の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。