1条
1項 各議院の予備金は、その院の議長がこれを管理する。
2条
1項 各議院の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、その院の議院運営委員会の承認を経なければならない。
3条
1項 各議院の予備金の支出については、これを議院運営委員会の委員長が、次の常会の会期の初めにおいて、その院に報告して承諾を求めなければならない。
法番号:1947年法律第82号
略称:
1項 各議院の予備金は、その院の議長がこれを管理する。
1項 各議院の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、その院の議院運営委員会の承認を経なければならない。
1項 各議院の予備金の支出については、これを議院運営委員会の委員長が、次の常会の会期の初めにおいて、その院に報告して承諾を求めなければならない。
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