1947年法律第82号(国会予備金に関する法律)《本則》

法番号:1947年法律第82号

略称:

附則 >  

1条

1項 各議院の予備金は、その院の議長がこれを管理する。

2条

1項 各議院の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、その院の議院運営委員会の承認を経なければならない。

3条

1項 各議院の予備金の支出については、これを議院運営委員会の委員長が、次の常会の会期の初めにおいて、その院に報告して承諾を求めなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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