附 則
2項 この法律施行の際、現に衆議院事務局又は貴族院事務局に在職する官吏は、別に辞令を発せられないときは、現に受ける俸給額に相当する給料を以て、それぞれ衆議院事務局又は参議院事務局の国会職員に任用せられたものとみなす。
3項 前項の規定を適用するに当り、勅任事務官及び書記官は、参事に、事務官、理事官、速記士並びに奏任の属及び技手は、副参事に、守衛長は、衛視長たる副参事に、属、技手、速記技手及び判任官の待遇を受ける雇員は、主事に、守衛副長は、衛視副長たる主事に、守衛は、衛視たる主事に任用せられたものとする。
附 則(1948年7月5日法律第90号)
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。
2項 この法律施行の際現に各議院事務局の副参事、常任委員会専門調査員又は常任委員会書記の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、現に受ける給料を以て、それぞれ各議院事務局の参事、常任委員会専門員、又は常任委員会調査主事に任用されたものとする。
附 則(1952年7月30日法律第246号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、
第1条
《 衆議院及び参議院に各事務局を附置し、左…》
の職員を置く。 1 事務総長 2 参事 3 常任委員会専門員及び常任委員会調査員 4 前各号に掲げる職員以外の職員 各事務局の職員の定員は、その院の議決によつてこれを定める。
中 国会職員法
第26条
《 第13条の規定により休職を命ぜられた国…》
会職員は、両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定めるところにより、給与の全部又は一部を受けることができる。
の改正規定は、1952年1月1日から適用する。
附 則(1953年8月12日法律第198号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1959年3月31日法律第70号) 抄
1項 この法律は、1959年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に各議院事務局の参事、主事、常任委員会調査員若しくは常任委員会調査主事、各議院法制局の参事若しくは主事、国立国会図書館の参事若しくは主事又は弾劾裁判所事務局若しくは訴追委員会事務局の参事若しくは主事の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、同1の勤務条件をもつて、それぞれ各議院事務局の参事若しくは常任委員会調査員、各議院法制局の参事、国立国会図書館の参事又は弾劾裁判所事務局若しくは訴追委員会事務局の参事に任用されたものとする。
附 則(1997年12月19日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、次の常会の召集の日から施行する。