最高裁判所裁判官国民審査法《本則》

法番号:1947年法律第136号

略称: 国民審査法

附則 >  

1章 総則

1条

1項 最高裁判所の 裁判官 以下「 裁判官 」という。)の任命に関する国民の 審査 以下「 審査 」という。)については、この法律の定めるところによる。

2条

1項 審査 は、各 裁判官 につき、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、これを行う。

2項 裁判官 については、最初の 審査 の期日から10年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、更に審査を行い、その後も、また同様とする。

3条

1項 審査 は、全都道府県の区域を通じて、これを行う。

4条

1項 衆議院議員の選挙権を有する者は、 審査 権を有する。

4条の2

1項 中央選挙管理会は、衆議院議員の任期満了の日前60日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日以後直ちに、同日以後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に 審査 に付されることが見込まれる 裁判官 以下この条において「 審査予定裁判官 」という。)の氏名その他政令で定める事項(審査予定裁判官がない場合には、その旨)を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合において、審査予定裁判官が2人以上あるときは、中央選挙管理会がくじで定めた順序により、通知しなければならない。

2項 前項又はこの項の規定による通知をした後次条第1項の規定による告示(以下「 審査の告示 」という。)までの間に 裁判官 が任命された場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨及びその時における 審査 予定裁判官の氏名その他政令で定める事項を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合において、審査予定裁判官が2人以上あるときは、中央選挙管理会がくじで定めた順序により、通知しなければならない。

3項 前2項の規定による通知をした後 審査 の告示までの間に審査予定 裁判官 のいずれかがその官を失い、又は死亡した場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。

4項 第1項又は第2項の規定による通知をした後 審査 の告示までの間に審査予定 裁判官 のいずれかについてその氏名又は第1項若しくは第2項に規定する政令で定める事項に変更が生じた場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。

5項 前各項の規定は、中央選挙管理会が衆議院議員の任期満了の日前60日に当たる日以後に第1項の規定による通知をした場合において、当該通知をした後衆議院議員の任期満了の日までの間に衆議院が解散されたときについて準用する。この場合において、同項中「衆議院議員の任期満了の日前60日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日」とあるのは、「衆議院の解散の日」と読み替えるものとする。

6項 前項に規定する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5条

1項 中央選挙管理会は、衆議院議員総選挙の期日の公示の日に、 審査 の期日並びに審査に付される 裁判官 の氏名及び次項に規定する裁判官の氏名の告示順序を示す番号(以下「 告示番号 」という。)を官報で告示しなければならない。

2項 審査 に付される 裁判官 が2人以上ある場合には、審査の告示における審査に付される裁判官の氏名の順序(以下この条及び次条第1項において「 裁判官の氏名の告示順序 」という。)は、前条第1項の規定による通知の順序によるものとする。

3項 前条第1項の規定による通知によりその氏名を通知された 裁判官 以下この項及び 第14条第1項 《投票用紙には、審査に付される裁判官の氏名…》 として通知裁判官の氏名を第4条の2第1項の規定による通知の順序により印刷するとともに、審査に付される裁判官としてその氏名を印刷する者のそれぞれに対する×の記号を記載する欄を設けなければならないものとし において「 通知裁判官 」という。)のいずれかが、前条第1項の規定による通知をした後 審査 の告示までの間にその官を失い、若しくは死亡したこと又は審査の告示の日から審査の期日の前日までの間に年齢70年に達することその他政令で定める事由により審査に付される裁判官とならなかつた場合において、なお審査に付される裁判官が2人以上あるときは、裁判官の氏名の告示順序は、前項の規定にかかわらず、同条第1項の規定による通知の順序から、審査に付される裁判官とならなかつた 通知裁判官 を除いた順序によるものとする。

4項 前条第1項又は第2項の規定による通知をした後 審査 の告示までの間に 裁判官 が任命された場合において、審査に付される裁判官が2人以上あるときは、裁判官の氏名の告示順序は、前2項の規定にかかわらず、同条第2項の規定による通知(当該通知を二以上したときは、その直近のもの。次項において同じ。)の順序によるものとする。

5項 前条第2項の規定による通知によりその氏名を通知された 裁判官 以下この項及び 第14条第2項 《前項の規定にかかわらず、第4条の2第2項…》 に規定する場合には、投票用紙には、審査に付される裁判官の氏名として新通知裁判官の氏名を同項の規定による通知当該通知が二以上あるときは、その直近のものの順序により印刷するとともに、審査に付される裁判官と において「 通知裁判官 」という。)のいずれかが、前条第2項の規定による通知をした後 審査 の告示までの間にその官を失い、若しくは死亡したこと又は審査の告示の日から審査の期日の前日までの間に年齢70年に達することその他政令で定める事由により審査に付される裁判官とならなかつた場合において、なお審査に付される裁判官が2人以上あるときは、裁判官の氏名の告示順序は、前3項の規定にかかわらず、同条第2項の規定による通知の順序から、審査に付される裁判官とならなかつた 新通知裁判官 を除いた順序によるものとする。

5条の2

1項 中央選挙管理会は、 審査 の告示をしたときは、直ちに、審査に付される 裁判官 の氏名及び 告示番号 その他政令で定める事項を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合において、審査に付される裁判官が2人以上あるときは、前条第2項から第5項までの規定により定められた裁判官の氏名の告示順序により、通知しなければならない。

2項 中央選挙管理会は、 審査 に付される 裁判官 がないため審査を行わないこととなつたときは、衆議院議員総選挙の期日の公示の日に、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。

3項 都道府県の選挙管理委員会は、中央選挙管理会から前2項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、その旨を 審査 分会長、市町村の選挙管理委員会( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)においては、市の選挙管理委員会を経て区(総合区を含む。次項及び第5項において同じ。)の選挙管理委員会及び数市町村の区域の全部又は一部を合わせて設けた開票区の開票管理者に通知しなければならない。

4項 市町村の選挙管理委員会( 指定都市 においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、その旨を投票管理者及び開票管理者(数市町村又は指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて設けた開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。

5項 指定都市 の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第3項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、その旨を数区の区域の全部又は一部を合わせて設けた開票区の開票管理者に通知しなければならない。

5条の3

1項 審査 に付される 裁判官 のいずれかが、審査の期日前にその官を失い、又は死亡した場合には、その者についての審査は、行わない。

2項 前項の場合においては、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を官報で告示するとともに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合においては、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3項 審査 に付される 裁判官 のいずれかについてその氏名に変更が生じた場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を官報で告示するとともに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合においては、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

4項 審査 に付される 裁判官 のいずれかについて前条第1項に規定する政令で定める事項に変更が生じた場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合においては、同条第3項から第5項までの規定を準用する。

6条

1項 審査 は、投票によりこれを行う。

2項 投票は、1人一票に限る。

7条

1項 審査 の投票区及び開票区は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票区及び開票区による。

8条

1項 審査 には、 公職選挙法 1950年法律第100号)に規定する選挙人名簿及び在外選挙人名簿で衆議院議員総選挙について用いられるものを用いる。

9条

1項 審査 に関する事務は、中央選挙管理会が管理する。

10条

1項 中央選挙管理会は、 審査 に関する事務について、都道府県又は市町村に対し、都道府県又は市町村の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは都道府県又は市町村の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。

2項 中央選挙管理会は、 審査 に関する事務について、都道府県の選挙管理委員会に対し、 地方自治法 第245条の4第1項 《各大臣内閣府設置法第4条第3項若しくはデ…》 ジタル庁設置法第4条第2項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第5条第1項に規定する各省大臣をいう。以下この章から第14章まで及び第16章において同じ。又は都道府県知事そ の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。

3項 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、中央選挙管理会に対し、 審査 に関する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。

10条の2

1項 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する 第1号法定受託事務 以下この条及び次条において「 第1号法定受託事務 」という。)の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該第1号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

2項 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の 第1号法定受託事務 の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、 地方自治法 第245条の7第2項 《2 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は…》 、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該法定受託事務の処理について の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。

3項 中央選挙管理会は、前項の規定によるほか、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の 第1号法定受託事務 の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第1号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

11条

1項 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の 第1号法定受託事務 の処理について、都道府県が当該第1号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。

2項 都道府県の選挙管理委員会が、 地方自治法 第245条の9第2項 《2 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は…》 、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理について、市町村が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。 この場合において、都道府県の執行機関の定める基準は、次項の規定により の規定により、市町村の選挙管理委員会がこの法律の規定に基づき担任する 第1号法定受託事務 の処理について、市町村が当該第1号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定める場合において、当該都道府県の選挙管理委員会の定める基準は、次項の規定により中央選挙管理会の定める基準に抵触するものであつてはならない。

3項 中央選挙管理会は、特に必要があると認めるときは、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の 第1号法定受託事務 の処理について、市町村が当該第1号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。

4項 中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の 第1号法定受託事務 の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、 地方自治法 第245条の9第2項 《2 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は…》 、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理について、市町村が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。 この場合において、都道府県の執行機関の定める基準は、次項の規定により の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。

5項 第1項又は第3項の規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。

2章 投票及び開票

12条

1項 衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票管理者は、 審査 における投票管理者となり、審査の投票に関する事務を担任する。

2項 衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票立会人は、 審査 における投票立会人となるものとする。

13条

1項 審査 の投票は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票所において、その投票と同時にこれを行う。

14条

1項 投票用紙には、 審査 に付される 裁判官 の氏名として 通知裁判官 の氏名を 第4条の2第1項 《中央選挙管理会は、衆議院議員の任期満了の…》 日前60日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日以後直ちに、同日以後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に審査に付されることが見込まれる裁判官以下この条において「審査予定裁判官」という。の氏名 の規定による通知の順序により印刷するとともに、審査に付される裁判官としてその氏名を印刷する者のそれぞれに対する×の記号を記載する欄を設けなければならないものとし、都道府県の選挙管理委員会は、総務省令で定める様式に準じて投票用紙を調製しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 第4条の2第2項 《前項又はこの項の規定による通知をした後次…》 条第1項の規定による告示以下「審査の告示」という。までの間に裁判官が任命された場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨及びその時における審査予定裁判官の氏名その他政令で定める事項を都道府県の選挙管理 に規定する場合には、投票用紙には、 審査 に付される 裁判官 の氏名として 新通知裁判官 の氏名を同項の規定による通知(当該通知が二以上あるときは、その直近のもの)の順序により印刷するとともに、審査に付される裁判官としてその氏名を印刷する者のそれぞれに対する×の記号を記載する欄を設けなければならないものとし、都道府県の選挙管理委員会は、総務省令で定める様式に準じて投票用紙を調製しなければならない。

3項 点字による 審査 の投票を行う場合における投票用紙は、前2項の規定にかかわらず、総務省令で定める様式に準じて都道府県の選挙管理委員会(当該投票用紙のうち 第16条の4 《 在外投票 審査人は、第26条の規定によ…》 りその例によることとされる公職選挙法第49条の2第1項の規定による審査の投票第22条第3項において「在外投票」という。を行う場合には、第15条第1項及び第16条の規定にかかわらず、同法第49条の2第1 に規定する在外投票に用いるものにあつては、総務省令で定める様式により総務大臣)が調製しなければならない。

4項 第16条の3 《 洋上投票等 審査人は、第26条の規定に…》 よりその例によることとされる公職選挙法第49条第7項から第9項までの規定による審査の投票第22条第3項において「洋上投票等」という。を行う場合には、第15条第1項の規定にかかわらず、同法第49条第7項 に規定する洋上投票等を行う場合における投票送信用紙には、1から十五までの数字を印刷するとともに、当該数字のそれぞれに対する×の記号を記載する欄を設けなければならないものとし、指定市町村( 公職選挙法 第49条第7項 《7 選挙人で船舶安全法1933年法律第1…》 1号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶以下この項において「指定船舶」という。に乗つて本邦以外の区域を航海する船員船員法1947年法律第100号第1条に規 又は第9項に規定する市町村をいう。 第16条の3 《 洋上投票等 審査人は、第26条の規定に…》 よりその例によることとされる公職選挙法第49条第7項から第9項までの規定による審査の投票第22条第3項において「洋上投票等」という。を行う場合には、第15条第1項の規定にかかわらず、同法第49条第7項 において同じ。)の選挙管理委員会は、総務省令で定める様式に準じて当該投票送信用紙を調製しなければならない。

5項 第16条の4 《 在外投票 審査人は、第26条の規定によ…》 りその例によることとされる公職選挙法第49条の2第1項の規定による審査の投票第22条第3項において「在外投票」という。を行う場合には、第15条第1項及び第16条の規定にかかわらず、同法第49条の2第1 に規定する在外投票を行う場合における投票用紙(点字による 審査 の投票に用いるものを除く。以下この項において同じ。)には、第1項及び第2項の規定にかかわらず、1から十五までの数字を印刷するとともに、当該数字のそれぞれに対する×の記号を記載する欄を設けなければならないものとし、総務大臣は、総務省令で定める様式により当該投票用紙を調製しなければならない。

14条の2

1項 前条第1項の規定により調製された投票用紙は、 第5条第3項 《前条第1項の規定による通知によりその氏名…》 を通知された裁判官以下この項及び第14条第1項において「通知裁判官」という。のいずれかが、前条第1項の規定による通知をした後審査の告示までの間にその官を失い、若しくは死亡したこと又は審査の告示の日から 又は 第5条の3第1項 《審査に付される裁判官のいずれかが、審査の…》 期日前にその官を失い、又は死亡した場合には、その者についての審査は、行わない。 に規定する場合においても、そのまま用いるものとする。

2項 前条第2項の規定により調製された投票用紙は、 第5条第5項 《前条第2項の規定による通知によりその氏名…》 を通知された裁判官以下この項及び第14条第2項において「新通知裁判官」という。のいずれかが、前条第2項の規定による通知をした後審査の告示までの間にその官を失い、若しくは死亡したこと又は審査の告示の日か 又は 第5条の3第1項 《審査に付される裁判官のいずれかが、審査の…》 期日前にその官を失い、又は死亡した場合には、その者についての審査は、行わない。 に規定する場合においても、そのまま用いるものとする。

3項 前2項の場合においては、市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、前条第1項又は第2項の規定により投票用紙に 審査 に付される 裁判官 としてその氏名が印刷された者の中に審査を行わないこととなつた者がある旨の掲示をしなければならない。

4項 前3項の規定は、前条第1項又は第2項の規定により投票用紙に 審査 に付される 裁判官 としてその氏名が印刷された者のいずれかについてその氏名に変更が生じた場合について準用する。この場合において、第1項中「 第5条第3項 《前条第1項の規定による通知によりその氏名…》 を通知された裁判官以下この項及び第14条第1項において「通知裁判官」という。のいずれかが、前条第1項の規定による通知をした後審査の告示までの間にその官を失い、若しくは死亡したこと又は審査の告示の日から 又は 第5条の3第1項 《審査に付される裁判官のいずれかが、審査の…》 期日前にその官を失い、又は死亡した場合には、その者についての審査は、行わない。 に規定する」とあり、及び第2項中「 第5条第5項 《前条第2項の規定による通知によりその氏名…》 を通知された裁判官以下この項及び第14条第2項において「新通知裁判官」という。のいずれかが、前条第2項の規定による通知をした後審査の告示までの間にその官を失い、若しくは死亡したこと又は審査の告示の日か 又は 第5条の3第1項 《審査に付される裁判官のいずれかが、審査の…》 期日前にその官を失い、又は死亡した場合には、その者についての審査は、行わない。 に規定する」とあるのは「同項の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名が印刷された者のいずれかについてその氏名に変更が生じた」と、前項中「審査を行わないこととなつた」とあるのは「氏名に変更が生じた」と読み替えるものとする。

15条

1項 審査 人は、投票所において、罷免を可とする 裁判官 については投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に自ら×の記号を記載し、罷免を可としない裁判官については投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に何らの記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。

2項 投票用紙には、 審査 人の氏名を記載することができない。

16条

1項 審査 人は、点字による審査の投票を行う場合には、前条第1項の規定にかかわらず、投票所において、投票用紙に、罷免を可とする 裁判官 があるときは自ら当該裁判官の氏名を記載し、罷免を可とする裁判官がないときは何らの記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。

16条の2

1項 審査 の期日前投票は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の期日前投票所において、その期日前投票と同時に行う。ただし、審査の告示の日が 第4条の2第1項 《中央選挙管理会は、衆議院議員の任期満了の…》 日前60日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日以後直ちに、同日以後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に審査に付されることが見込まれる裁判官以下この条において「審査予定裁判官」という。の氏名 の規定による通知(同条第2項に規定する場合には、同項の規定による通知とし、当該通知が二以上あるときは、その直近のものとする。)をした日から4日以内である場合には、審査の期日前7日から審査の期日の前日までの間に行う。

2項 前項ただし書の場合においては、中央選挙管理会は、 審査 の告示の日に、審査の期日前投票を行う期間を官報で告示するとともに、当該期間を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合においては、 第5条の2第3項 《都道府県の選挙管理委員会は、中央選挙管理…》 会から前2項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、その旨を審査分会長、市町村の選挙管理委員会地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。においては、市の から第5項までの規定を準用する。

16条の3

1項 審査 人は、 第26条 《 投票及び開票に関するその他の事項 この…》 法律及びこの法律に基づく命令に規定するもののほか、投票及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票及び開票の例による。 の規定によりその例によることとされる 公職選挙法 第49条第7項 《7 選挙人で船舶安全法1933年法律第1…》 1号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶以下この項において「指定船舶」という。に乗つて本邦以外の区域を航海する船員船員法1947年法律第100号第1条に規 から第9項までの規定による審査の投票( 第22条第3項 《3 市町村の選挙管理委員会は、選挙を行う…》 場合には、政令で定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に において「 洋上投票等 」という。)を行う場合には、 第15条第1項 《都道府県の議会の議員の選挙区は、1の市の…》 区域、1の市の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域又は隣接する町村の区域を合わせた区域のいずれかによることを基本とし、条例で定める。 の規定にかかわらず、同法第49条第7項(同条第8項において準用する場合を含む。又は第9項に規定する場所において、罷免を可とする 裁判官 については投票送信用紙に印刷された数字のうち当該裁判官に係る 告示番号 に相当するものに対する記載欄に自ら×の記号を記載し、罷免を可としない裁判官については投票送信用紙に印刷された数字のうち当該裁判官に係る告示番号に相当するものに対する記載欄に何らの記載をしないで、これを指定市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信しなければならない。

16条の4

1項 審査 人は、 第26条 《 投票及び開票に関するその他の事項 この…》 法律及びこの法律に基づく命令に規定するもののほか、投票及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票及び開票の例による。 の規定によりその例によることとされる 公職選挙法 第49条の2第1項 《在外選挙人名簿に登録されている選挙人当該…》 選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第48条の2第1項及び前条 の規定による審査の投票( 第22条第3項 《3 市町村の選挙管理委員会は、選挙を行う…》 場合には、政令で定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に において「 在外投票 」という。)を行う場合には、 第15条第1項 《都道府県の議会の議員の選挙区は、1の市の…》 区域、1の市の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域又は隣接する町村の区域を合わせた区域のいずれかによることを基本とし、条例で定める。 及び 第16条 《選挙区の異動と現任者の地位 現任の衆議…》 院議員、参議院選挙区選出議員、都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議員は、行政区画その他の区域の変更によりその選挙区に異動があつても、その職を失うことはない。 の規定にかかわらず、同法第49条の2第1項各号に規定する場所において、罷免を可とする 裁判官 については投票用紙に印刷された数字のうち当該裁判官に係る 告示番号 に相当するものに対する記載欄に自ら×の記号を記載し、罷免を可としない裁判官については投票用紙に印刷された数字のうち当該裁判官に係る告示番号に相当するものに対する記載欄に何らの記載をしないで( 第26条 《 投票及び開票に関するその他の事項 この…》 法律及びこの法律に基づく命令に規定するもののほか、投票及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票及び開票の例による。 の規定によりその例によることとされる同項第1号の規定による審査の投票を行う場合(点字による審査の投票を行う場合に限る。)には、投票用紙に、罷免を可とする裁判官があるときは自ら当該裁判官の氏名を記載し、罷免を可とする裁判官がないときは何らの記載をしないで)、これを封筒に入れて同法第49条の2第1項第1号に規定する 在外公館の長 第52条第4項 《在外公館の長は、審査に付される裁判官の氏…》 及び告示番号を、第26条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第49条の2第1項第1号の規定による審査の投票をしようとする審査人に知らせなければならない。 において「 在外公館の長 」という。)に提出し、又はこれを同法第49条第2項に規定する郵便等により送付しなければならない。

17条

1項 投票管理者は、 審査 の投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。

18条

1項 何人も、 審査 人のした審査の投票の内容を陳述する義務を負わない。

19条

1項 衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票管理者は、 審査 における開票管理者となり、審査の開票に関する事務を担任する。

2項 衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票立会人は、 審査 における開票立会人となるものとする。ただし、開票管理者が、その開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村における 第8条 《 審査人の名簿 審査には、公職選挙法19…》 50年法律第100号に規定する選挙人名簿及び在外選挙人名簿で衆議院議員総選挙について用いられるものを用いる。 の選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、審査における開票立会人3人を選任した場合は、この限りでない。

20条

1項 審査 の開票は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の開票所において、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日にこれを行う。

21条

1項 開票管理者は、 審査 の投票の点検を終えたときは、直ちにその結果を審査分会長に報告しなければならない。

22条

1項 審査 の投票(点字による審査の投票を除く。)で次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。

1号 所定の用紙を用いないもの

2号 ×の記号以外の事項を記載したもの

3号 ×の記号を自ら記載したものでないもの

2項 第14条第1項 《投票用紙には、審査に付される裁判官の氏名…》 として通知裁判官の氏名を第4条の2第1項の規定による通知の順序により印刷するとともに、審査に付される裁判官としてその氏名を印刷する者のそれぞれに対する×の記号を記載する欄を設けなければならないものとし 又は第2項の規定により投票用紙に 審査 に付される 裁判官 としてその氏名が印刷された者が2人以上の場合には、前項第3号に該当する投票は、その記載のみを無効とする。これらの者のいずれに対して×の記号を記載したかを確認し難い記載も、同様とする。

3項 洋上投票等 又は 在外投票 点字による 審査 の投票を除く。)で第1項第3号に該当する投票は、その記載のみを無効とする。投票送信用紙又は投票用紙に印刷された数字のいずれに対して×の記号を記載したかを確認し難い記載も、同様とする。

4項 点字による 審査 の投票で次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。

1号 所定の用紙を用いないもの

2号 審査 に付される 裁判官 の氏名以外の事項のみを記載したもの

3号 審査 に付される 裁判官 の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。

4号 審査 に付される 裁判官 の氏名を自書しないもの

5号 審査 に付される 裁判官 の何人を記載したかを確認し難いもの

5項 審査 に付される 裁判官 が2人以上の場合には、前項第4号又は第5号に該当する点字による審査の投票は、その記載のみを無効とする。

6項 点字による 審査 の投票に、審査に付される同一 裁判官 の氏名の二以上の記載があるときは、これを1の記載とみなす。

23条

1項 開票管理者は、 審査 の開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。

24条

1項 審査 の投票は、有効無効を区別し、審査の投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、審査の期日から5年間( 第36条 《 審査無効の訴訟 審査の効力に関し異議が…》 あるときは、審査人又は罷免を可とされた裁判官は、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。 又は 第38条 《 罷免無効の訴訟 審査の結果罷免を可とさ…》 れた裁判官は、その罷免の効力に関し異議があるときは、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。 の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から5年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)、保存しなければならない。

25条

1項 公職選挙法 第100条第1項 《衆議院小選挙区選出議員の選挙において、第…》 86条第1項から第3項まで又は第8項の規定による届出のあつた候補者が1人であるとき又は1人となつたときは、投票は、行わない。 の規定により衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票を行わない場合においても、 審査 は行う。

2項 前項の場合における 審査 の投票及び開票に関しては、 第12条第1項 《衆議院小選挙区選出議員、衆議院比例代表選…》 出議員、参議院選挙区選出議員及び都道府県の議会の議員は、それぞれ各選挙区において、選挙する。第13条 《衆議院議員の選挙区 衆議院小選挙区選出…》 議員の選挙区は、別表第一で定め、各選挙区において選挙すべき議員の数は、1人とする。 2 衆議院比例代表選出議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第二で定める。 3 別表第1に掲げる第16条の2第1項 《審査の期日前投票は、衆議院小選挙区選出議…》 員の選挙の期日前投票所において、その期日前投票と同時に行う。 ただし、審査の告示の日が第4条の2第1項の規定による通知同条第2項に規定する場合には、同項の規定による通知とし、当該通知が二以上あるときは 本文、 第19条第1項 《衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票…》 管理者は、審査における開票管理者となり、審査の開票に関する事務を担任する。 及び 第20条 《 開票の時及び場所 審査の開票は、衆議院…》 小選挙区選出議員の選挙の開票所において、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日にこれを行う。 の規定にかかわらず、 公職選挙法 第37条第1項 《各選挙ごとに、投票管理者を置く。…》 、第2項、第5項及び第7項、 第39条 《投票所 投票所は、市役所、町村役場又は…》 市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。 から 第41条 《投票所の告示 市町村の選挙管理委員会は…》 、選挙の期日から少くとも5日前に、投票所を告示しなければならない。 2 天災その他避けることのできない事故に因り前項の規定により告示した投票所を変更したときは、選挙の当日を除く外、市町村の選挙管理委員 まで(これらの規定を同法第48条の2第6項において読み替えて準用する場合を含む。)、第61条第1項、第2項及び第5項並びに第63条から第65条までの規定を準用する。この場合において、同法第41条第1項中「選挙の期日から少くとも5日前に」とあり、及び同法第48条の2第6項において読み替えて準用する同法第41条第1項中「選挙の期日の公示又は告示の日に」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。

3項 前項の投票においては、 第12条第2項 《衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票…》 立会人は、審査における投票立会人となるものとする。 の規定にかかわらず、投票管理者は、 審査 権を有する者の中から、本人の承諾を得て、投票立会人2人を選任しなければならない。

4項 第2項の開票においては、 第19条第2項 《衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票…》 立会人は、審査における開票立会人となるものとする。 ただし、開票管理者が、その開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村における第8条の選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、審査に 本文の規定にかかわらず、同項ただし書に規定する場合を除き、開票管理者は、その開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村における 第8条 《 審査人の名簿 審査には、公職選挙法19…》 50年法律第100号に規定する選挙人名簿及び在外選挙人名簿で衆議院議員総選挙について用いられるものを用いる。 の選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人3人を選任しなければならない。

26条

1項 この法律及びこの法律に基づく命令に規定するもののほか、投票及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票及び開票の例による。

3章 審査分会及び審査会

27条

1項 審査 分会は、都道府県ごとに都道府県庁又は都道府県の選挙管理委員会の指定した場所で開く。

2項 審査 分会長は、審査権を有する者の中から都道府県の選挙管理委員会の選任した者をもつて充てる。

3項 審査 分会長は、審査分会に関する事務を担任する。

4項 審査 分会長は、審査権を有する者の中から審査分会立会人3人を選任しなければならない。

5項 審査 分会長は、都道府県の区域内における全ての開票管理者から 第21条 《 投票の点検及びその結果の報告 開票管理…》 者は、審査の投票の点検を終えたときは、直ちにその結果を審査分会長に報告しなければならない。 の規定による報告を受けた日又はその翌日に審査分会を開き、審査分会立会人立会いの上、その報告を調査しなければならない。

28条

1項 審査 分会長は、審査分会録を作り、審査分会に関する次第を記載し、審査分会立会人とともに、これに署名しなければならない。

2項 審査 分会録は、 第21条 《 投票の点検及びその結果の報告 開票管理…》 者は、審査の投票の点検を終えたときは、直ちにその結果を審査分会長に報告しなければならない。 の規定による報告に関する書類と併せて、都道府県の選挙管理委員会において、審査の期日から5年間( 第36条 《 審査無効の訴訟 審査の効力に関し異議が…》 あるときは、審査人又は罷免を可とされた裁判官は、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。 又は 第38条 《 罷免無効の訴訟 審査の結果罷免を可とさ…》 れた裁判官は、その罷免の効力に関し異議があるときは、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。 の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から5年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)、保存しなければならない。

29条

1項 審査 分会長は、 第27条第5項 《審査分会長は、都道府県の区域内における全…》 ての開票管理者から第21条の規定による報告を受けた日又はその翌日に審査分会を開き、審査分会立会人立会いの上、その報告を調査しなければならない。 の規定による調査を終えたときは、審査分会録の写を添えて、各 裁判官 について罷免を可とする投票及び可としない投票の数その他審査分会における調査の結果を直ちに審査長に報告しなければならない。

30条

1項 審査 会は、中央選挙管理会の指定した場所で開く。

2項 審査 長は、審査権を有する者の中から中央選挙管理会の選任した者をもつて充てる。

3項 審査 長は、審査会に関する事務を担任する。

4項 審査 長は、審査権を有する者の中から審査立会人3人を選任しなければならない。

5項 審査 長は、全ての審査分会長から前条の規定による報告を受けた日又はその翌日に審査会を開き、審査立会人立会いの上、その報告を調査しなければならない。

31条

1項 審査 長は、審査録を作り、審査会に関する次第を記載し、審査立会人とともに、これに署名しなければならない。

2項 審査 録は、 第29条 《 審査分会の結果の報告 審査分会長は、第…》 27条第5項の規定による調査を終えたときは、審査分会録の写を添えて、各裁判官について罷免を可とする投票及び可としない投票の数その他審査分会における調査の結果を直ちに審査長に報告しなければならない。 の規定による報告に関する書類と併せて、中央選挙管理会において、審査の期日から5年間( 第36条 《 審査無効の訴訟 審査の効力に関し異議が…》 あるときは、審査人又は罷免を可とされた裁判官は、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。 又は 第38条 《 罷免無効の訴訟 審査の結果罷免を可とさ…》 れた裁判官は、その罷免の効力に関し異議があるときは、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。 の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から5年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)、保存しなければならない。

32条

1項 罷免を可とする投票の数が罷免を可としない投票の数より多い 裁判官 は、罷免を可とされたものとする。ただし、投票の総数が、 公職選挙法 第22条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、政令で定めると…》 ころにより、登録月の1日現在により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を同日同日が地方自治法第4条の2第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日以下この項及び第270条第1項 又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち 審査 の期日の直前の日現在において 第8条 《特定地域に関する特例 交通至難の島その…》 他の地において、この法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の定をすることができる。 の選挙人名簿に登録されている者及び審査の告示の日現在において同条の在外選挙人名簿に登録されている者の総数の100分の1に達しないときは、この限りでない。

33条

1項 第30条第5項 《審査長は、全ての審査分会長から前条の規定…》 による報告を受けた日又はその翌日に審査会を開き、審査立会人立会いの上、その報告を調査しなければならない。 の規定による調査を終えたときは、 審査 長は、直ちに罷免を可とされた 裁判官 の氏名並びに罷免を可とする投票の数及び罷免を可としない投票の数その他審査の次第を中央選挙管理会に報告しなければならない。

2項 中央選挙管理会は、前項の報告を受けたときは、直ちに罷免を可とされた 裁判官 にその旨を告知し、同時に罷免を可とされた裁判官の氏名を官報で告示し、かつ、総務大臣を通じ内閣総理大臣に通知しなければならない。

34条

1項 この法律及びこれに基いて発する命令に規定するものの外、 審査 分会及び審査会については、 公職選挙法 第78条 《選挙会及び選挙分会の場所及び日時 当該…》 選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙第82条 《選挙会及び選挙分会の参観 選挙人は、そ…》 の選挙会及び選挙分会の参観を求めることができる。第84条 《繰延選挙会又は繰延選挙分会 第57条第…》 1項前段の規定は、選挙会及び選挙分会について準用する。 この場合において、同項前段中「都道府県の選挙管理委員会市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会」とあるのは、「当該選挙に 及び 第85条 《選挙会場及び選挙分会場の取締り 第58…》 条第1項、第59条及び第60条の規定は、選挙会場及び選挙分会場の取締りについて準用する。 の規定を準用する。

4章 審査の結果

35条

1項 罷免を可とされた 裁判官 は、次条又は 第38条 《 罷免無効の訴訟 審査の結果罷免を可とさ…》 れた裁判官は、その罷免の効力に関し異議があるときは、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。 の規定による訴えを提起すべき期間が経過した日(その訴えの提起があつた場合には、その訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又はその訴訟について裁判の確定した日)に罷免される。

2項 審査 の結果罷免された 裁判官 は、罷免の日から5年間は、裁判官に任命されることができない。

3項 第1項に規定する 裁判官 は、同項の規定による罷免されるべき日前にその官を失つたときは、同項の規定により罷免されたものとみなす。

5章 訴訟

36条

1項 審査 の効力に関し異議があるときは、審査人又は罷免を可とされた 裁判官 は、中央選挙管理会を被告として 第33条第2項 《中央選挙管理会は、前項の報告を受けたとき…》 は、直ちに罷免を可とされた裁判官にその旨を告知し、同時に罷免を可とされた裁判官の氏名を官報で告示し、かつ、総務大臣を通じ内閣総理大臣に通知しなければならない。 の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。

37条

1項 前条の規定による訴訟においては、 審査 についてこの法律又はこれに基いて発する命令に違反することがあるときは、審査の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、裁判所は、審査の全部又は一部の無効の判決をしなければならない。

2項 第38条 《 罷免無効の訴訟 審査の結果罷免を可とさ…》 れた裁判官は、その罷免の効力に関し異議があるときは、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。 の規定による訴訟においても、その 審査 が前項の場合に該当するときは、裁判所は、当該審査の全部又は一部の無効の判決をしなければならない。

38条

1項 審査 の結果罷免を可とされた 裁判官 は、その罷免の効力に関し異議があるときは、中央選挙管理会を被告として 第33条第2項 《中央選挙管理会は、前項の報告を受けたとき…》 は、直ちに罷免を可とされた裁判官にその旨を告知し、同時に罷免を可とされた裁判官の氏名を官報で告示し、かつ、総務大臣を通じ内閣総理大臣に通知しなければならない。 の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。

39条

1項 第36条 《 審査無効の訴訟 審査の効力に関し異議が…》 あるときは、審査人又は罷免を可とされた裁判官は、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。 又は前条の規定による訴訟については、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず、速かにその裁判をしなければならない。

40条

1項 第36条 《 審査無効の訴訟 審査の効力に関し異議が…》 あるときは、審査人又は罷免を可とされた裁判官は、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。 又は 第38条 《 罷免無効の訴訟 審査の結果罷免を可とさ…》 れた裁判官は、その罷免の効力に関し異議があるときは、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。 の規定による訴訟が提起されたとき若しくは裁判所に係属しなくなつたとき又はその訴訟について裁判が確定したときは、裁判所の長は、内閣総理大臣及び総務大臣を通じ中央選挙管理会に対し直ちにその旨を通知しなければならない。

41条

1項 第36条 《 審査無効の訴訟 審査の効力に関し異議が…》 あるときは、審査人又は罷免を可とされた裁判官は、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。 ないし[から〜まで]前条に定めるものの外、 第36条 《 審査無効の訴訟 審査の効力に関し異議が…》 あるときは、審査人又は罷免を可とされた裁判官は、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。 又は 第38条 《 罷免無効の訴訟 審査の結果罷免を可とさ…》 れた裁判官は、その罷免の効力に関し異議があるときは、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。 の規定による訴訟については、 公職選挙法 第214条 《争訟の提起と処分の執行 本章に規定する…》 異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつても、処分の執行は、停止しない。 及び 第219条 《選挙関係訴訟に対する訴訟法規の適用 こ…》 の章第210条第1項を除く。に規定する訴訟については、行政事件訴訟法第43条の規定にかかわらず、同法第13条、第19条から第21条まで、第25条から第29条まで、第31条及び第34条の規定は、準用せず の規定を準用する。

42条

1項 第36条 《 審査無効の訴訟 審査の効力に関し異議が…》 あるときは、審査人又は罷免を可とされた裁判官は、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。 又は 第38条 《 罷免無効の訴訟 審査の結果罷免を可とさ…》 れた裁判官は、その罷免の効力に関し異議があるときは、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。 の規定による訴訟の結果、 審査 又は罷免の無効の判決が確定したときは、中央選挙管理会は、直ちにその旨を官報で告示しなければならない。

6章 再審査

43条

1項 第36条 《 審査無効の訴訟 審査の効力に関し異議が…》 あるときは、審査人又は罷免を可とされた裁判官は、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。 又は 第38条 《 罷免無効の訴訟 審査の結果罷免を可とさ…》 れた裁判官は、その罷免の効力に関し異議があるときは、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。 の規定による訴訟の結果 審査 の全部又は一部が無効となつた場合においては、第5項の規定に該当する場合を除いて、更に審査を行わなければならない。

2項 前項の規定による 審査 の期日は、中央選挙管理会においてこれを定め少なくとも12日前に官報で告示しなければならない。

3項 第36条 《 審査無効の訴訟 審査の効力に関し異議が…》 あるときは、審査人又は罷免を可とされた裁判官は、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。 又は 第38条 《 罷免無効の訴訟 審査の結果罷免を可とさ…》 れた裁判官は、その罷免の効力に関し異議があるときは、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。 の規定による訴を提起すべき期間又はその訴訟の係属中は、第1項の規定による 審査 は、これを行うことができない。

4項 第25条第2項 《前項の場合における審査の投票及び開票に関…》 しては、第12条第1項、第13条、第16条の2第1項本文、第19条第1項及び第20条の規定にかかわらず、公職選挙法第37条第1項、第2項、第5項及び第7項、第39条から第41条までこれらの規定を同法第 及び第3項の規定は、第1項の規定による 審査 にこれを準用する。

5項 第36条 《 審査無効の訴訟 審査の効力に関し異議が…》 あるときは、審査人又は罷免を可とされた裁判官は、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。 又は 第38条 《 罷免無効の訴訟 審査の結果罷免を可とさ…》 れた裁判官は、その罷免の効力に関し異議があるときは、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。 の規定による訴訟の結果、 審査 の全部又は一部が無効となつたときに、更に審査の投票を行わないで審査の結果を定めることができる場合においては、審査会を開き、これを定めなければならない。

7章 罰則

44条

1項 次の各号に掲げる行為をした者は、これを3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 審査 による罷免を免れ若しくは免れさせ又は審査により罷免をさせる目的で、審査人又は審査に関し運動をする者に対し、金銭、物品その他財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし、職務上の地位若しくは職務上の地位に関する特殊の関係を利用して特殊の利益の供与、その供与の申込み若しくは約束をし、又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。

2号 審査 による罷免を免れ若しくは免れさせ又は審査により罷免をさせる目的で、審査人又は審査に関し運動をする者に対し、その者又はその者の関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導したとき。

3号 審査 の投票をし若しくはしないこと、審査に関し運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的で、審査人又は審査に関し運動をする者に対し、第1号に掲げる行為をしたとき。

4号 第1号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第1号若しくは前号の申込みを承諾し、又は第2号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。

5号 第1号から第3号までに掲げる行為をさせる目的で、 審査 に関し運動をする者に対し金銭若しくは物品の交付、交付の申込み若しくは約束をし、又は審査に関し運動をする者においてその交付を受け若しくは要求し、若しくはその申込みを承諾したとき。

6号 前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をしたとき。

2項 中央選挙管理会若しくは選挙管理委員会の委員、中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員若しくは選挙管理委員会の職員、投票管理者、開票管理者、 審査 分会長若しくは審査長又は審査事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員が当該審査に関し前項の罪を犯したときは、これを4年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。公安委員会の委員又は警察官がその関係区域内の審査に関し同項の罪を犯したときも、また同様とする。

45条

1項 前条の場合において、収受し又は交付を受けた利益は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

46条

1項 審査 に関し次の各号に掲げる行為をした者は、これを4年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 審査 又は審査に関し運動をする者に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。

2号 交通若しくは集会の便を妨げ又は演説を妨害しその他偽計詐術等不正の方法で 審査 の自由を妨害したとき。

3号 審査 人若しくは審査に関し運動をする者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して審査人若しくは審査に関し運動する者を威迫したとき。

47条

1項 審査 に関し国若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する行政執行法人をいう。次項において同じ。)若しくは特定地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第2項 《2 この法律において「特定地方独立行政法…》 人」とは、地方独立行政法人第21条第2号に掲げる業務を行うものを除く。のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性 に規定する特定地方独立行政法人をいう。次項において同じ。)の役員若しくは職員又は 第44条第2項 《2 設立団体の長は、前項の認可をしようと…》 するときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。 前段に規定する者が、故意にその職務の執行を怠り、又はその職権を濫用して審査の自由を妨害したときは、これを4年以下の拘禁刑に処する。

2項 国若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員又は 第44条第2項 《2 設立団体の長は、前項の認可をしようと…》 するときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。 前段に規定する者が、 審査 人に対しその投票しようとし又は投票した内容の表示を求めたときは、これを6箇月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

48条

1項 演説又は新聞紙、雑誌、ビラ、ポスターその他いかなる方法によつても、次の各号に掲げる行為をした者は、これを2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。新聞紙及び雑誌にあつては、なお、その編集人及び実際編集を担当した者を罰する。

1号 審査 による罷免を免れ又は免れさせる目的で審査に付される 裁判官 の経歴に関し虚偽の事項を公にしたとき。

2号 審査 により罷免をさせる目的で審査に付される 裁判官 に関し虚偽の事項を公にしたとき。

49条

1項 審査 に関しては、 公職選挙法 第227条 《投票の秘密侵害罪 中央選挙管理会の委員…》 若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係 から 第234条 《選挙犯罪の煽せん動罪 演説又は新聞紙、…》 雑誌、ビラ、電報、ポスターその他いかなる方法をもつてするを問わず、第221条、第222条、第223条、第225条、第228条、第229条、第230条、第231条又は第232条の罪を犯させる目的をもつて まで、 第237条 《詐偽投票及び投票偽造、増減罪 選挙人で…》 ない者が投票をしたときは、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰 から 第238条 《立会人の義務を怠る罪 立会人が正当な理…》 由がなくてこの法律に規定する義務を欠くときは、210,000円以下の罰金に処する。 まで、 第255条 《不在者投票の場合の罰則の適用 第49条…》 第1項の規定による投票については、その投票を管理すべき者はこれを投票管理者、その投票を記載すべき場所はこれを投票所、その投票に立ち会うべき者はこれを投票立会人、選挙人が指示する公職の候補者公職の候補者 及び 第255条の2 《在外投票の場合の罰則の適用 第30条の…》 5第2項及び第3項に規定する在外選挙人名簿の登録の申請の経由に係る事務、第49条の2第1項第1号に規定する在外投票に係る事務その他のこの法律及びこの法律に基づく命令により在外公館の長に属させられた事務 の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

49条の2

1項 第44条 《 利益供与等の罪 次の各号に掲げる行為を…》 した者は、これを3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 審査による罷免を免れ若しくは免れさせ又は審査により罷免をさせる目的で、審査人又は審査に関し運動をする者に対し、金銭、物品そ 及び 第46条 《 審査の自由を妨害する罪 審査に関し次の…》 各号に掲げる行為をした者は、これを4年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 審査人又は審査に関し運動をする者に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。 2 交通若 から 第48条 《 虚偽の事実を公にする罪 演説又は新聞紙…》 、雑誌、ビラ、ポスターその他いかなる方法によつても、次の各号に掲げる行為をした者は、これを2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 新聞紙及び雑誌にあつては、なお、その編集人及び実際編 までの罪並びに前条において準用する 公職選挙法 第227条 《投票の秘密侵害罪 中央選挙管理会の委員…》 若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係第228条第1項 《投票所共通投票所及び期日前投票所を含む。…》 次条及び第232条において同じ。又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の投票に干渉し又は被選挙人の氏名衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議第229条 《選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒…》 擾じよう罪等 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、立会人若しくは選挙監視者に暴行若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、選挙会場若しくは選挙分会場を騒擾じようし又は投票、投票箱その他関係書類関係第230条 《多衆の選挙妨害罪 多衆集合して第225…》 条第1号又は前条の罪を犯した者は、次の区別に従つて処断する。 選挙に関し、多衆集合して、交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害した者も、同様とする。 1 首謀者は、1年以上7年以下の拘禁刑に処する第231条第1項 《選挙に関し、銃砲、刀剣、こん棒その他人を…》 殺傷するに足るべき物件を携帯した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。第232条 《投票所、開票所、選挙会場等における凶器携…》 帯罪 前条の物件を携帯して投票所、開票所、選挙会場又は選挙分会場に入つた者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第234条 《選挙犯罪の煽せん動罪 演説又は新聞紙、…》 雑誌、ビラ、電報、ポスターその他いかなる方法をもつてするを問わず、第221条、第222条、第223条、第225条、第228条、第229条、第230条、第231条又は第232条の罪を犯させる目的をもつて 及び 第237条 《詐偽投票及び投票偽造、増減罪 選挙人で…》 ない者が投票をしたときは、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰 から 第238条 《立会人の義務を怠る罪 立会人が正当な理…》 由がなくてこの法律に規定する義務を欠くときは、210,000円以下の罰金に処する。 までの罪は、 刑法 1907年法律第45号第3条 《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》 いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建 の例に従う。

8章 補則

50条

1項 中央選挙管理会の委員、投票管理者、開票管理者、 審査 分会長又は審査長は、審査権を有しなくなつたときは、その職を失う。

51条

1項 審査 の施行に関する費用は、国庫の負担とする。

52条

1項 市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、 審査 に付される 裁判官 の氏名その他政令で定める事項の掲示をしなければならない。

2項 中央選挙管理会は、 審査 に付される 裁判官 の氏名及び 告示番号 を、インターネットの利用その他の適切な方法により、審査人に周知させなければならない。

3項 都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、 審査 に付される 裁判官 の氏名及び 告示番号 を、インターネットの利用その他の適切な方法により、審査人に周知させるように努めなければならない。

4項 在外公館の長 は、 審査 に付される 裁判官 の氏名及び 告示番号 を、 第26条 《 投票及び開票に関するその他の事項 この…》 法律及びこの法律に基づく命令に規定するもののほか、投票及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票及び開票の例による。 の規定によりその例によることとされる 公職選挙法 第49条の2第1項第1号 《在外選挙人名簿に登録されている選挙人当該…》 選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第48条の2第1項及び前条 の規定による審査の投票をしようとする審査人に知らせなければならない。

53条

1項 都道府県の選挙管理委員会は、政令の定めるところにより、 審査 に付される 裁判官 の氏名、経歴その他審査に関し参考となるべき事項を掲載した審査公報を発行しなければならない。

54条

1項 この法律中市に関する規定は、特別区に適用する。

2項 この法律中市に関する規定( 第5条の2第3項 《都道府県の選挙管理委員会は、中央選挙管理…》 会から前2項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、その旨を審査分会長、市町村の選挙管理委員会地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。においては、市の から第5項まで(これらの規定を 第5条の3第2項 《前項の場合においては、中央選挙管理会は、…》 直ちに、その旨を官報で告示するとともに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。 この場合においては、前条第3項から第5項までの規定を準用する。 から第4項まで及び 第16条の2第2項 《前項ただし書の場合においては、中央選挙管…》 理会は、審査の告示の日に、審査の期日前投票を行う期間を官報で告示するとともに、当該期間を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。 この場合においては、第5条の2第3項から第5項までの規定を準 において準用する場合を含む。)、 第10条 《 技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の…》 要求 中央選挙管理会は、審査に関する事務について、都道府県又は市町村に対し、都道府県又は市町村の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするた第10条の2第2項 《中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に…》 基づく政令に係る市町村の第1号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第245条の7第2項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。 及び第3項並びに 第11条第2項 《都道府県の選挙管理委員会が、地方自治法第…》 245条の9第2項の規定により、市町村の選挙管理委員会がこの法律の規定に基づき担任する第1号法定受託事務の処理について、市町村が当該第1号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定める場合において から第4項までの規定を除く。)は、 指定都市 においては区及び総合区に適用する。

55条

1項 交通至難の島その他の地においてこの法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の規定を設けることができる。

56条

1項 この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。

57条

1項 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する 第1号法定受託事務 とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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