最高裁判所裁判官国民審査法《附則》

法番号:1947年法律第136号

略称: 国民審査法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1947年12月7日法律第154号) 抄

19条

1項 この法律は、1947年12月10日から、これを施行する。

附 則(1950年4月15日法律第101号)

1項 この法律は、 公職選挙法 施行の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第262号) 抄

1項 この法律は、自治庁設置法(1952年法律第261号)施行の日から施行する。

2項 この法律施行の際国民 審査 管理委員会又は全国選挙管理委員会が保存している審査録又は選挙録は、中央選挙管理会において引き継ぎ保存するものとする。

附 則(1952年8月16日法律第308号) 抄

1項 この法律は、1952年9月1日から施行する。

附 則(1956年6月12日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)の施行の日から施行する。

附 則(1958年4月22日法律第75号) 抄

1項 この法律は、1958年6月1日から施行する。ただし、衆議院議員の選挙に関するものについては、改正後の 公職選挙法 第199条の4 《公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附…》 の禁止 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者公職にある者を含む。の氏名が表示され又はその氏名が類推されるような名称が表示されている会社その他の法人又は団体は、当該選挙に関し、当該選挙区選挙区 の規定は次の総選挙の公示の日から、その他の規定は次の総選挙から施行する。

附 則(1960年6月30日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1960年7月1日から施行する。

附 則(1962年5月10日法律第112号) 抄

1条 (施行期日及び適用区分)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

5項 この法律による改正後の最高裁判所 裁判官 国民 審査 法(1947年法律第136号)第49条、 漁業法 1949年法律第267号第94条 《錯誤によつてした免許の取消し 錯誤によ…》 り免許をした場合においてこれを取り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。 及び 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第11条 《委員の罷免 市町村長は、委員が心身の故…》 障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 2 委員は、前項の場合を除き、 の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、施行日から起算して3月を経過した日から適用する。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1966年6月1日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して8月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1968年5月2日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1968年6月1日から施行する。

附 則(1969年5月16日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1969年7月20日から施行する。

附 則(1974年6月3日法律第72号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第49条 《 公職選挙法の罰則準用 審査に関しては、…》 公職選挙法第227条から第234条まで、第237条から第238条まで、第255条及び第255条の2の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ 、第255条及び第263条の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1982年8月24日法律第81号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

12条 (適用区分等)

1項 この法律による改正後の最高裁判所 裁判官 国民 審査 法第49条並びに 漁業法 第94条第1項 《錯誤により免許をした場合においてこれを取…》 り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。 及び 農業委員会等に関する法律 第11条 《委員の罷免 市町村長は、委員が心身の故…》 障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 2 委員は、前項の場合を除き、 の規定は、この法律の施行の日後に行われる投票又は同日後その期日を告示される選挙について適用し、同日までに行われた投票又は同日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第12条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1983年11月29日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

7条 (改正後の最高裁判所裁判官国民審査法の適用区分)

1項 前条の規定による改正後の最高裁判所 裁判官 国民 審査 法の規定は、施行日以後その期日を告示される審査について適用し、施行日前にその期日を告示された審査については、なお従前の例による。

附 則(1992年12月16日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

6条 (改正後の最高裁判所裁判官国民審査法の適用区分)

1項 前条の規定による改正後の最高裁判所 裁判官 国民 審査 法の規定は、施行日以後その期日を告示される審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。

附 則(1994年2月4日法律第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 公職選挙法 の一部を改正する法律の一部を改正する法律(1994年法律第104号)の公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。ただし、目次の改正規定(「/第231条(兇器携帯罪)/第232条(投票所、開票所、選挙会場等における兇器携帯罪)/」を「/第231条(凶器携帯罪)/第232条(投票所、開票所、選挙会場等における凶器携帯罪)/」に、「第234条(選挙犯罪の動罪)」を「第234条(選挙犯罪のせん動罪)」に、「第238条(立会人の義務懈怠罪)」を「第238条(立会人の義務を怠る罪)」に、「第245条(選挙期日後の挨拶行為の制限違反)」を「第245条(選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)」に改める部分に限る。)、 第11条第1項第4号 《中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に…》 基づく政令に係る都道府県の第1号法定受託事務の処理について、都道府県が当該第1号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。 及び第143条第16項第2号の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第147条、第221条、第223条、第224条の3第2項及び第225条の改正規定、第226条第2項の改正規定(「110,000円」を「310,000円」に改める部分に限る。)、第227条の改正規定(「110,000円」を「310,000円」に改める部分に限る。)、第228条第1項の改正規定(「110,000円」を「310,000円」に改める部分に限る。及び同条第2項の改正規定、第230条から第232条までの改正規定、第234条の改正規定、第235条第1項の改正規定(「110,000円」を「310,000円」に改める部分に限る。及び同条第2項の改正規定、第235条の2から第237条までの改正規定、第237条の2の改正規定(「110,000円」を「310,000円」に改める部分に限る。)、第238条の改正規定、第238条の2第1項の改正規定(「110,000円」を「310,000円」に改める部分に限る。)、第239条第1項の改正規定(「110,000円」を「310,000円」に改める部分に限る。及び同条第2項の改正規定(「110,000円」を「310,000円」に改める部分に限る。)、第239条の2の改正規定、第240条第1項の改正規定(「110,000円」を「310,000円」に改める部分に限る。及び同条第2項の改正規定(「110,000円」を「310,000円」に改める部分に限る。)、第241条の改正規定(「110,000円」を「310,000円」に改める部分に限る。)、第242条第1項の改正規定(「60,000円」を「210,000円」に改める部分に限る。及び同条第2項の改正規定(「60,000円」を「210,000円」に改める部分に限る。)、第242条の2の改正規定、第243条第1項の改正規定(「210,000円」を「510,000円」に改める部分及び第5号の次に1号を加える部分に限る。及び同条第2項の改正規定(「210,000円」を「510,000円」に改める部分に限る。)、第244条の改正規定(「110,000円」を「310,000円」に改める部分及び第4号に係る部分に限る。)、第245条から第249条の五まで及び第251条の改正規定、第252条の2第1項の改正規定(「310,000円」を「1,010,000円」に改める部分に限る。及び同条第2項の改正規定並びに第252条の3第1項の改正規定(「310,000円」を「1,010,000円」に改める部分に限る。及び同条第2項の改正規定並びに次条第4項及び附則第6条の規定並びに附則第11条中最高裁判所 裁判官 国民 審査 法(1947年法律第136号)第44条及び 第46条 《 審査の自由を妨害する罪 審査に関し次の…》 各号に掲げる行為をした者は、これを4年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 審査人又は審査に関し運動をする者に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。 2 交通若 から 第48条 《 虚偽の事実を公にする罪 演説又は新聞紙…》 、雑誌、ビラ、ポスターその他いかなる方法によつても、次の各号に掲げる行為をした者は、これを2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 新聞紙及び雑誌にあつては、なお、その編集人及び実際編 までの改正規定は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(1994年11月25日法律第104号)

1項 この法律中、 第1条 《 この法律の趣旨 最高裁判所の裁判官以下…》 「裁判官」という。の任命に関する国民の審査以下「審査」という。については、この法律の定めるところによる。 の規定は公布の日から、 第2条 《 審査の期日 審査は、各裁判官につき、そ…》 の任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、これを行う。 各裁判官については、最初の審査の期日から10年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、更に審査を行い、その後も、また同様とする の規定は公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1995年12月20日法律第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1997年12月19日法律第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年6月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 この法律の趣旨 最高裁判所の裁判官以下…》 「裁判官」という。の任命に関する国民の審査以下「審査」という。については、この法律の定めるところによる。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《 訴訟に関する通知 第36条又は第38条…》 の規定による訴訟が提起されたとき若しくは裁判所に係属しなくなつたとき又はその訴訟について裁判が確定したときは、裁判所の長は、内閣総理大臣及び総務大臣を通じ中央選挙管理会に対し直ちにその旨を通知しなけれ 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《 技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の…》 要求 中央選挙管理会は、審査に関する事務について、都道府県又は市町村に対し、都道府県又は市町村の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするた第12条 《 投票に関する事務の担任 衆議院小選挙区…》 選出議員の選挙における投票管理者は、審査における投票管理者となり、審査の投票に関する事務を担任する。 衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票立会人は、審査における投票立会人となるものとする。 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に行政不服 審査 法に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服 審査 法の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する 第1号法定受託事務 とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する 第1号法定受託事務 については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 審査の期日 審査は、各裁判官につき、そ…》 の任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、これを行う。 各裁判官については、最初の審査の期日から10年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、更に審査を行い、その後も、また同様とする 及び 第3条 《 審査を行う区域 審査は、全都道府県の区…》 域を通じて、これを行う。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年11月1日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、 第33条第2項 《中央選挙管理会は、前項の報告を受けたとき…》 は、直ちに罷免を可とされた裁判官にその旨を告知し、同時に罷免を可とされた裁判官の氏名を官報で告示し、かつ、総務大臣を通じ内閣総理大臣に通知しなければならない。 及び第3項並びに 第39条 《 審判の順位 第36条又は前条の規定によ…》 る訴訟については、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず、速かにその裁判をしなければならない。 の規定公布の日

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2003年6月11日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 地方独立行政法人法 2003年法律第118号)の施行の日から施行する。

6条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年7月25日法律第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年6月23日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 この法律の趣旨 最高裁判所の裁判官以下…》 「裁判官」という。の任命に関する国民の審査以下「審査」という。については、この法律の定めるところによる。 並びに次条第1項、附則第3条、附則第5条、附則第7条及び附則第9条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第2条 《 審査の期日 審査は、各裁判官につき、そ…》 の任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、これを行う。 各裁判官については、最初の審査の期日から10年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、更に審査を行い、その後も、また同様とする 並びに次条第2項、附則第4条、附則第6条及び附則第8条の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2011年5月2日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《 投票の秘密 何人も、審査人のした審査の…》 投票の内容を陳述する義務を負わない。 及び 第30条 《 審査会 審査会は、中央選挙管理会の指定…》 した場所で開く。 審査長は、審査権を有する者の中から中央選挙管理会の選任した者をもつて充てる。 審査長は、審査会に関する事務を担任する。 審査長は、審査権を有する者の中から審査立会人3人を選任しなけれ の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2015年8月5日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(2016年4月13日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2016年5月27日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《 審査の期日 審査は、各裁判官につき、そ…》 の任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、これを行う。 各裁判官については、最初の審査の期日から10年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、更に審査を行い、その後も、また同様とする 並びに附則第4条、 第6条 《 審査の方法 審査は、投票によりこれを行…》 う。 投票は、1人一票に限る。 及び 第7条 《 投票区及び開票区 審査の投票区及び開票…》 区は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票区及び開票区による。 の規定は、 衆議院議員選挙区画定審議会設置法 及び 公職選挙法 の一部を改正する法律の一部を改正する法律(2017年法律第58号)の公布の日から起算して1月を経過した日(附則第3条及び 第4条 《 審査権 衆議院議員の選挙権を有する者は…》 、審査権を有する。 において「 一部施行日 」という。)から施行する。

附 則(2016年12月2日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《 審査を行う区域 審査は、全都道府県の区…》 域を通じて、これを行う。 の規定(最高裁判所 裁判官 国民 審査 法第32条ただし書の改正規定を除く。並びに次条第10項及び附則第3条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (適用区分)

1項

10項 第3条 《 審査を行う区域 審査は、全都道府県の区…》 域を通じて、これを行う。 の規定による改正後の最高裁判所 裁判官 国民 審査 法(以下この項において「 新国民審査法 」という。)の規定( 新国民審査法 第32条 《 罷免を可とされた裁判官 罷免を可とする…》 投票の数が罷免を可としない投票の数より多い裁判官は、罷免を可とされたものとする。 ただし、投票の総数が、公職選挙法第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち審査の期日の直前 ただし書の規定を除く。)は、前条第1号に掲げる規定の施行の日以後その期日を告示される審査について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年6月16日法律第58号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月15日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《 審査の期日 審査は、各裁判官につき、そ…》 の任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、これを行う。 各裁判官については、最初の審査の期日から10年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、更に審査を行い、その後も、また同様とする 及び 第3条 《 審査を行う区域 審査は、全都道府県の区…》 域を通じて、これを行う。 の規定並びに次条第3項並びに附則第4条及び 第5条 《 審査の期日及び裁判官の氏名等の告示 中…》 央選挙管理会は、衆議院議員総選挙の期日の公示の日に、審査の期日並びに審査に付される裁判官の氏名及び次項に規定する裁判官の氏名の告示順序を示す番号以下「告示番号」という。を官報で告示しなければならない。 の規定は、2019年6月1日から施行する。

2条 (適用区分)

1項

3項 第2条 《 審査の期日 審査は、各裁判官につき、そ…》 の任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、これを行う。 各裁判官については、最初の審査の期日から10年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、更に審査を行い、その後も、また同様とする の規定による改正後の 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 の規定、 第3条 《 審査を行う区域 審査は、全都道府県の区…》 域を通じて、これを行う。 の規定による改正後の 公職選挙法 の規定、附則第4条の規定による改正後の最高裁判所 裁判官 国民 審査 法(1947年法律第136号)第25条第3項及び第4項の規定並びに附則第5条の規定による改正後の 漁業法 1949年法律第267号第94条 《錯誤によつてした免許の取消し 錯誤によ…》 り免許をした場合においてこれを取り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。 漁業法 第99条第5項において準用する場合に限る。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査、 日本国憲法 第95条 《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》 は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 の規定による投票又は 漁業法 第99条第3項の規定による解職の投票について適用し、前条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査、 日本国憲法 第95条 《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》 は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 の規定による投票又は同項の規定による解職の投票については、なお従前の例による。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年11月18日法律第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この法律による改正後の最高裁判所 裁判官 国民 審査 法(以下この項において「 新法 」という。)の規定( 新法 第24条 《 投票等の保存 審査の投票は、有効無効を…》 区別し、審査の投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、審査の期日から5年間第36条又は第38条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日第28条第2項 《審査分会録は、第21条の規定による報告に…》 関する書類と併せて、都道府県の選挙管理委員会において、審査の期日から5年間第36条又は第38条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から5年を経過する 及び 第31条第2項 《審査録は、第29条の規定による報告に関す…》 る書類と併せて、中央選挙管理会において、審査の期日から5年間第36条又は第38条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から5年を経過する日のうちいずれ の規定を除く。)は、この法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後その期日を告示される審査( 最高裁判所裁判官国民審査法 第1条 《 この法律の趣旨 最高裁判所の裁判官以下…》 「裁判官」という。の任命に関する国民の審査以下「審査」という。については、この法律の定めるところによる。 に規定する審査をいう。以下この条において同じ。)について適用し、 施行日 の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。

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