皇統譜令《本則》

法番号:1947年政令第1号

略称:

附則 >  

1条

1項 この政令に定めるものの外、皇統譜に関しては、当分の間、なお従前の例による。

2条

1項 皇統譜の副本は、法務省でこれを保管する。

3条

1項 左の各号に掲げる事項については、宮内庁長官が、法務大臣と協議して、これを行う。

1号 公布又は公告がない事項の登録

2号 皇統譜の登録又は附記に錯誤を発見した場合の訂正

4条

1項 皇室典範 第3条 《 左の各号に掲げる事項については、宮内庁…》 長官が、法務大臣と協議して、これを行う。 1 公布又は公告がない事項の登録 2 皇統譜の登録又は附記に錯誤を発見した場合の訂正 の規定によつて、皇位継承の順序を変えたときは、その年月日を皇嗣であつた親王又は王の欄に登録し、事由を附記しなければならない。

5条

1項 皇室典範第11条から第14条までの規定によつて、親王、内親王、王又は女王が、皇族の身分を離れたときは、その年月日を当該親王、内親王、王又は女王の欄に登録し、事由及び氏名を附記しなければならない。

6条

1項 皇統譜は、内閣総理大臣の承認を得た場合の外、これを尚蔵の部局外に持ち出してはならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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