1条
1項 この政令に定めるものの外、皇統譜に関しては、当分の間、なお従前の例による。
2条
1項 皇統譜の副本は、法務省でこれを保管する。
3条
1項 左の各号に掲げる事項については、宮内庁長官が、法務大臣と協議して、これを行う。
1号 公布又は公告がない事項の登録
2号 皇統譜の登録又は附記に錯誤を発見した場合の訂正
4条
1項 皇室典範
第3条
《 左の各号に掲げる事項については、宮内庁…》
長官が、法務大臣と協議して、これを行う。 1 公布又は公告がない事項の登録 2 皇統譜の登録又は附記に錯誤を発見した場合の訂正
の規定によつて、皇位継承の順序を変えたときは、その年月日を皇嗣であつた親王又は王の欄に登録し、事由を附記しなければならない。
5条
1項 皇室典範第11条から第14条までの規定によつて、親王、内親王、王又は女王が、皇族の身分を離れたときは、その年月日を当該親王、内親王、王又は女王の欄に登録し、事由及び氏名を附記しなければならない。
6条
1項 皇統譜は、内閣総理大臣の承認を得た場合の外、これを尚蔵の部局外に持ち出してはならない。