皇統譜令《附則》

法番号:1947年政令第1号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。

2項 従前の規定による皇統譜は、この政令によつて調製したものとみなす。

3項 従前の皇統譜に関し、宮内大臣が行つた職権は、この政令の規定による皇統譜については、宮内庁長官が、これを行うものとする。

附 則(1949年5月31日政令第127号)

1項 この政令は、1949年6月1日から施行する。

附 則(1952年7月31日政令第305号)

1項 この政令は、1952年8月1日から施行する。

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