宮内庁法施行令《本則》

法番号:1947年政令第5号

附則 >  

1条

1項 宮内庁法 第1条第2項 《2 宮内庁は、皇室関係の国家事務及び政令…》 で定める天皇の国事に関する行為に係る事務をつかさどり、御璽国璽を保管する。 に規定する天皇の国事に関する行為に係る事務は、 日本国憲法 第7条第9号 《第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、…》 国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 1 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 2 国会を召集すること。 3 衆議院を解散すること。 4 国会議員の総選挙の施行を公示すること。 5 国務 に規定するものに係る事務及び同条第10号に規定するものに係る事務(内閣総理大臣の定めるものを除く。)とする。

2条

1項 式部職に置かれる式部官は、儀式及び接待に関することにつき式部官長の職務を助ける。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。