1条
1項 宮内庁法
第1条第2項
《2 宮内庁は、皇室関係の国家事務及び政令…》
で定める天皇の国事に関する行為に係る事務をつかさどり、御璽国璽を保管する。
に規定する天皇の国事に関する行為に係る事務は、 日本国憲法
第7条第9号
《第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、…》
国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 1 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 2 国会を召集すること。 3 衆議院を解散すること。 4 国会議員の総選挙の施行を公示すること。 5 国務
に規定するものに係る事務及び同条第10号に規定するものに係る事務(内閣総理大臣の定めるものを除く。)とする。
2条
1項 式部職に置かれる式部官は、儀式及び接待に関することにつき式部官長の職務を助ける。