宮内庁法施行令《附則》

法番号:1947年政令第5号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1948年4月30日政令第94号) 抄

1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1949年5月31日政令第127号)

1項 この政令は、1949年6月1日から施行する。

附 則(1951年12月22日政令第382号)

1項 この政令は、 宮内庁法 の一部を改正する法律(1951年法律第317号)の施行の日から施行する。

附 則(1956年6月26日政令第212号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年6月30日政令第157号)

1項 この政令は、1967年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

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