1947年政令第14号(日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令)《本則》

法番号:1947年政令第14号

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1項 日本国憲法 施行の際現に効力を有する勅令の規定は、1947年法律第72号第1条に規定するものを除くの外、政令と同1の効力を有するものとする。

2項 1947年法律第72号第1条に規定するものを除くの外、 日本国憲法 施行の際現に効力を有する命令の規定中「勅令」とあるのは「法律又は政令」、「閣令」とあるのは「総理庁令」と読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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