1条
1項 検察庁法
第18条第1項第3号
《二級の検察官の任命及び叙級は、左の資格の…》
1を有する者に就いてこれを行う。 1 司法修習生の修習を終えた者 2 裁判官の職に在つた者 3 3年以上政令で定める大学において法律学の教授又は准教授の職に在つた者
の大学は、 学校教育法 による大学で大学院の附置されているもの及び大学令による大学とする。
1条の2
1項 検察庁法
第18条第2項
《副検事は、前項の規定にかかわらず、次の各…》
号のいずれかに該当する者で政令で定める審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。の選考を経たものの中からもこれを任命することができる。 1 司法修習生となる資格を得た者
の審議会等は、検察官・公証人特別任用等審査会とする。
2条
1項 検察庁法
第18条第2項第2号
《副検事は、前項の規定にかかわらず、次の各…》
号のいずれかに該当する者で政令で定める審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。の選考を経たものの中からもこれを任命することができる。 1 司法修習生となる資格を得た者
の公務員は、次に掲げるものとする。
1号 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 給与法 」という。)別表第四公安職俸給表(二)の職務の級二級以上又は 給与法 別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上の検察事務官(給与法別表第四公安職俸給表(二)の職務の級二級の検察事務官については、 検察庁法 附則第2条の規定に基づき区検察庁の検察官の事務を取り扱う者に限る。)
2号 給与法 別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上、給与法別表第四公安職俸給表(一)の職務の級四級以上又は同表公安職俸給表(二)の職務の級三級以上の法務事務官又は法務教官
3号 地方更生保護委員会の委員
4号 給与法 別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上の入国審査官
5号 給与法 別表第四公安職俸給表(一)の職務の級四級以上の入国警備官
6号 裁判所調査官
7号 裁判所職員臨時措置法 (1951年法律第299号)において準用する 給与法 別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上の裁判所事務官、裁判所書記官、裁判所書記官補、家庭裁判所調査官、家庭裁判所調査官補、司法研修所教官又は裁判所職員総合研修所教官
8号 警部以上の警察官
9号 司法警察員として職務を行う国家公務員であつて、 給与法 別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上、給与法別表第四公安職俸給表(一)の職務の級四級以上若しくは同表公安職俸給表(二)の職務の級三級以上又はこれらに準ずる職務の級にあるもの
10号 警務官たる三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官
11号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)の規定に違反する事件の審査に関する事務を処理する職(検察官の職務と密接な関連を有するものとして法務省令で定めるものに限る。)にある内閣府事務官であつて、 給与法 別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上のもの
12号 国税通則法 (1962年法律第66号)第11章の規定に基づく犯則事件の調査に関する事務を処理する職(検察官の職務と密接な関連を有するものとして法務省令で定めるものに限る。)にある財務事務官であつて、 給与法 別表第三税務職俸給表の職務の級三級以上のもの
13号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)第9章の規定(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく犯則事件の調査に関する事務を処理する職(検察官の職務と密接な関連を有するものとして法務省令で定めるものに限る。)にある内閣府事務官又は財務事務官であつて、 給与法 別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上のもの
14号 関税法 (1954年法律第61号)第11章の規定(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく犯則事件の調査に関する事務を処理する職(検察官の職務と密接な関連を有するものとして法務省令で定めるものに限る。)にある財務事務官であつて、 給与法 別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上のもの
2項 前項各号に掲げる各職の在職年数は、これを通算する。