1条
1項 最高検察庁は、これを東京都に置く。
2条
1項 別表第一表上欄記載の各高等裁判所に対応する各高等検察庁の名称及び位置を同表下欄記載の通り、別表第二表上欄記載の各地方裁判所に対応する各地方検察庁の名称及び位置を同表下欄記載の通り、別表第三表上欄記載の各簡易裁判所に対応する各区検察庁の名称及び位置を同表下欄記載の通りそれぞれ定める。
法番号:1947年政令第35号
略称:
1項 最高検察庁は、これを東京都に置く。
1項 別表第一表上欄記載の各高等裁判所に対応する各高等検察庁の名称及び位置を同表下欄記載の通り、別表第二表上欄記載の各地方裁判所に対応する各地方検察庁の名称及び位置を同表下欄記載の通り、別表第三表上欄記載の各簡易裁判所に対応する各区検察庁の名称及び位置を同表下欄記載の通りそれぞれ定める。
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