1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。
1項 この政令は、1947年7月19日から、これを施行する。
1項 この政令は、1949年1月1日から施行する。
1項 この政令は、1949年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1950年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1951年6月1日から施行する。
1項 この政令は、1952年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1953年6月1日から施行する。
1項 この政令は、1954年5月1日から施行する。
1項 この政令は、1955年8月1日から施行する。
1項 この政令は、1956年5月1日から施行する。
1項 この政令は、1957年5月1日から施行する。
1項 この政令は、1958年5月1日から施行する。
1項 この政令は、1959年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1960年6月1日から施行する。
1項 この政令は、1961年5月1日から施行する。
1項 この政令は、1962年5月1日から施行する。
1項 この政令は、1963年6月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1969年4月23日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(1972年5月15日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律 の一部を改正する法律(1979年法律第9号)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、1988年5月1日から施行する。
1項 この政令は、1992年1月1日から施行する。
1項 この政令の規定は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 最高検察庁は、これを東京都に置く。…》
中 最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令 (以下「 検察庁政令 」という。)別表第三表大阪簡易裁判所の項を改め、並びに同表生野簡易裁判所の項、西淀川簡易裁判所の項及び阿倍野簡易裁判所の項を削る改正規定並びに
第2条
《 別表第一表上欄記載の各高等裁判所に対応…》
する各高等検察庁の名称及び位置を同表下欄記載の通り、別表第二表上欄記載の各地方裁判所に対応する各地方検察庁の名称及び位置を同表下欄記載の通り、別表第三表上欄記載の各簡易裁判所に対応する各区検察庁の名称
中 検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令 (以下「 検察審査会政令 」という。)別表大阪地方裁判所の項の改正規定1993年4月1日
2号 第1条
《 最高検察庁は、これを東京都に置く。…》
中 検察庁政令 別表第三表名古屋簡易裁判所の項を改め、並びに同表愛知中村簡易裁判所の項及び昭和簡易裁判所の項を削る改正規定並びに
第2条
《 別表第一表上欄記載の各高等裁判所に対応…》
する各高等検察庁の名称及び位置を同表下欄記載の通り、別表第二表上欄記載の各地方裁判所に対応する各地方検察庁の名称及び位置を同表下欄記載の通り、別表第三表上欄記載の各簡易裁判所に対応する各区検察庁の名称
中 検察審査会政令 別表名古屋地方裁判所の項の改正規定1993年4月8日
1項 この政令は、1994年9月1日から施行する。
1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2001年5月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《 最高検察庁は、これを東京都に置く。…》
中 最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令 別表第三表徳山簡易裁判所の項の改正規定及び
第2条
《 別表第一表上欄記載の各高等裁判所に対応…》
する各高等検察庁の名称及び位置を同表下欄記載の通り、別表第二表上欄記載の各地方裁判所に対応する各地方検察庁の名称及び位置を同表下欄記載の通り、別表第三表上欄記載の各簡易裁判所に対応する各区検察庁の名称
の規定は、2003年4月21日から施行する。
1項 この政令は、2004年11月1日から施行する。
1項 この政令は、2005年3月21日から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。ただし、別表第三表篠山簡易裁判所の項の改正規定は、同年5月1日から施行する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。