1947年政令第109号(財産税法等による物納に因る不動産登記の特例に関する政令)《本則》

法番号:1947年政令第109号

略称:

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1条

1項 財産税法第56条又は戦時補償特別措置法第23条の規定に基く不動産による物納の許可があつた場合において、税務署長が当該不動産の所有権について登記を登記所に嘱託するには、その嘱託書に登記義務者の承諾書及び登記義務者の権利に関する登記済証を添附することを必要としない。

2条

1項 前条の場合において必要があるときは、税務署長は、登記名義人又は相続人に代わり不動産の表示若しくは登記名義人の表示の変更又は相続に因る所有権移転の登記を嘱託することができる。

2項 不動産登記法 第46条 《敷地権である旨の登記 登記官は、表示に…》 関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記を ノ二、第50条第3項、 第60条 《共同申請 権利に関する登記の申請は、法…》 令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。 ノ二及び 第63条 《判決による登記等 第60条、第65条又…》 は第89条第1項同条第2項第95条第2項において準用する場合を含む。及び第95条第2項において準用する場合を含む。の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手 ノ3の規定は、前項の登記について、これを準用する。

3項 第1項の規定により不動産の表示の変更の登記を嘱託する場合においては、その不動産の登記用紙に所有権以外の権利に関する登記があるときでも、その嘱託書に登記名義人の承諾書又はこれに対抗することを得べき裁判の謄本を添附することを必要としない。

3条

1項 前2条の場合において同1の登記所の管轄内に在る2箇以上の不動産につき登記を嘱託するには、登記原因又は登記の目的が同一でなくても、同1の嘱託書でその登記を嘱託することができる。

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