附 則
1項 この政令は、1947年9月1日から施行する。
附 則(1948年4月28日政令第91号)
1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1948年7月10日政令第151号)
1項 この政令は、公布の日から、これを施行し、1948年7月1日から、これを適用する。
附 則(1948年8月13日政令第227号)
1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1949年7月1日政令第238号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1949年6月1日から適用する。
附 則(1950年6月15日政令第193号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1950年5月15日から適用する。
附 則(1952年8月30日政令第370号)
1項 この政令は、1952年9月1日から施行する。
附 則(1961年12月26日政令第427号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年1月21日政令第8号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年10月28日政令第343号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年5月30日政令第151号) 抄
1項 この政令は、1970年6月1日から施行する。
附 則(1973年4月12日政令第62号)
1項 この政令中、
第1条
《労働基準監督官の任用 労働基準監督官は…》
、国家公務員法1947年法律第120号の定めるところにより行われる労働基準監督官を採用するための試験に合格した者のうちから任用しなければならない。 ただし、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律
の規定は公布の日から、
第2条
《労働基準監督官分限審議会の設置等 労働…》
基準監督官分限審議会は、労働基準法1947年法律第49号第97条第5項の規定による同意を必要とする事案が生じた場合に、置かれるものとする。 労働基準監督官分限審議会は、9人の委員で組織し、労働基準法第
の規定は1973年5月1日から施行する。
附 則(1978年5月23日政令第197号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年6月22日政令第212号)
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1985年12月21日政令第317号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、1986年1月1日から施行する。
2項 この政令(第42条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、1985年7月1日から適用する。
1号 略
2号 労働基準監督機関令
附 則(1994年7月27日政令第251号)
1項 この政令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。
附 則(1999年12月3日政令第390号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
4条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この政令の施行前に改正前の 労働基準監督機関令 、 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 、 最低賃金審議会令 、 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 、 労働安全衛生法施行令 、 労働安全衛生法関係手数料令 、 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令、 労働金庫法施行令 及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第8条から第12条までに規定する労働大臣又は当該業種に属する事業を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。)又はこの政令の施行の際現に改正前のこれらの政令の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については、改正後のこれらの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
5条 (その他の経過措置の労働省令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
3項 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。
1号 中央労働基準審議会
附 則(2001年9月27日政令第317号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。
3条 (委員の任期に関する経過措置)
1項 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。
1号 略
2号 地方労働基準審議会
附 則(2006年2月1日政令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。