災害救助法施行令《本則》

法番号:1947年政令第225号

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1条 (災害の程度)

1項 災害救助法 1947年法律第118号。以下「」という。第2条第1項 《この法律による救助以下「救助」という。は…》 、この法律に別段の定めがある場合を除き、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市特別区を含む。以下同じ。町村第3項及び第11条において「災害発生市町村」という。の区域地方自治法1947年法律 に規定する政令で定める程度の災害は、次の各号のいずれかに該当する災害とする。

1号 当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあっては、当該市の区域又は当該市の区若しくは総合区の区域とする。以下同じ。)内の人口に応じそれぞれ別表第1に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと。

2号 当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内において、当該都道府県の区域内の人口に応じそれぞれ別表第2に定める数以上の世帯の住家が滅失した場合であって、当該市町村の区域内の人口に応じそれぞれ別表第3に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと。

3号 当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内において、当該都道府県の区域内の人口に応じそれぞれ別表第4に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと又は当該災害が隔絶した地域に発生したものである等被災者の救護を著しく困難とする内閣府令で定める特別の事情がある場合であって、多数の世帯の住家が滅失したこと。

4号 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、内閣府令で定める基準に該当すること。

2項 前項第1号から第3号までに規定する住家が滅失した世帯の数の算定に当たっては、住家が半壊し又は半焼する等著しく損傷した世帯は二世帯をもって、住家が床上浸水、土砂の堆積等により1時的に居住することができない状態となった世帯は三世帯をもって、それぞれ住家が滅失した1の世帯とみなす。

2条 (救助の種類)

1項 第4条第1項第10号 《第2条第1項の規定による救助の種類は、次…》 のとおりとする。 1 避難所及び応急仮設住宅の供与 2 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 3 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 4 医療及び助産 5 被災者の救出 6 被災した住 に規定する救助の種類は、次のとおりとする。

1号 死体の捜索及び処理

2号 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去

3条 (救助の程度、方法及び期間)

1項 救助の程度、方法及び期間は、応急救助に必要な範囲内において、内閣総理大臣が定める基準に従い、あらかじめ、都道府県知事又は救助実施市の長(以下「 都道府県知事等 」という。)が、これを定める。

2項 前項の内閣総理大臣が定める基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には、 都道府県知事等 は、内閣総理大臣に協議し、その同意を得た上で、救助の程度、方法及び期間を定めることができる。

4条 (医療、土木建築工事及び輸送関係者の範囲)

1項 第7条第1項 《都道府県知事等は、救助を行うため、特に必…》 要があると認めるときは、医療、土木建築工事又は輸送関係者を、第14条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、医療又は土木建築工事関係者を、救助に関する業務に従事させる 及び第2項に規定する医療、土木建築工事及び輸送関係者の範囲は、次のとおりとする。

1号 医師、歯科医師又は薬剤師

2号 保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士又は歯科衛生士

3号 土木技術者又は建築技術者

4号 大工、左官又はとび職

5号 土木業者又は建築業者及びこれらの者の従業者

6号 鉄道事業者及びその従業者

7号 軌道経営者及びその従業者

8号 自動車運送事業者及びその従業者

9号 船舶運送業者及びその従業者

10号 港湾運送業者及びその従業者

5条 (実費弁償)

1項 第7条第5項 《5 第1項又は第2項の規定により救助に従…》 事させる場合においては、その実費を弁償しなければならない。 の規定による実費弁償に関して必要な事項は、内閣総理大臣が定める基準に従い、あらかじめ、 都道府県知事等 が、これを定める。

6条 (都道府県知事等が管理することができる施設)

1項 第9条第1項 《都道府県知事等は、救助を行うため、特に必…》 要があると認めるとき、又は第14条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、病院、診療所、旅館その他政令で定める施設を管理し、土地、家屋若しくは物資を使用し、物資の生産 の規定により 都道府県知事等 が管理することができる施設は、次のとおりとする。

1号 病院、診療所又は助産所

2号 旅館又は飲食店

7条 (扶助金の種類)

1項 第12条 《扶助金の支給 第7条又は第8条の規定に…》 より、救助に関する業務に従事し、又は協力する者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、政令の定めるところにより扶助金を支給する。 扶助金 以下「 扶助金 」という。)は、療養扶助金、休業扶助金、障害扶助金、遺族扶助金、葬祭扶助金及び打切扶助金の6種類とする。

8条 (支給基礎額)

1項 前条に規定する 扶助金 療養扶助金を除く。)は、支給基礎額を基準として支給する。

2項 前項に規定する支給基礎額は、次のとおりとする。

1号 第7条 《従事命令 都道府県知事等は、救助を行う…》 ため、特に必要があると認めるときは、医療、土木建築工事又は輸送関係者を、第14条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、医療又は土木建築工事関係者を、救助に関する業務 の規定により救助に関する業務に従事した者(以下「 従事者 」という。)のうち、 労働基準法 1947年法律第49号)に規定する労働者である者については、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日を基準として、同法第12条の規定により算定した平均賃金の額

2号 従事者 のうち、 労働基準法 に規定する労働者でない者については、その者が通常得ている収入の額を基準として 都道府県知事等 が定める額。ただし、その者が通常得ている収入の額が、その地方で、同様の事業を営み、又は同様の業務に従事する者が通常得ている収入の額(以下「 標準収入額 」という。)を超えるときは、 標準収入額 を基準として都道府県知事等が定める額とする。

3号 第8条 《協力命令 都道府県知事等は、救助を要す…》 る者及びその近隣の者を救助に関する業務に協力させることができる。 の規定により救助に関する業務に協力した者(以下「 協力者 」という。)については、 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令 1952年政令第429号第5条 《給付基礎額 法に規定する給付療養給付及…》 び介護給付を除く。を行うには、給付基礎額を基準として行う。 2 給付基礎額は、9,100円とする。 ただし、その額が、協力援助者法第1項第1号に規定する協力援助者をいう。以下同じ。の通常得ている収入の に規定する給付基礎額の例により 都道府県知事等 が定める額

9条 (療養扶助金)

1項 従事者 又は 協力者 が負傷し、又は疾病にかかった場合においては、療養 扶助金 として、必要な療養に要する費用を支給する。

2項 前項の療養の範囲は、次に掲げるものであって、療養上相当と認められるものとする。

1号 診察

2号 薬剤又は治療材料の支給

3号 処置、手術その他の治療

4号 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

5号 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

6号 移送

10条 (休業扶助金)

1項 従事者 又は 協力者 が負傷し、又は疾病にかかり、療養のため従前の業務に服することができない場合においては、休業 扶助金 として、その業務に服することができない期間1日につき、支給基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。

2項 前項の場合において、引き続き業務上の収入の全部又は一部を受けることができる者に対しては、同項の規定にかかわらず、その受けることができる期間中は休業 扶助金 を支給しない。ただし、その業務上の収入の額が休業扶助金の額より少ないときは、その差額を支給する。

11条 (障害扶助金)

1項 従事者 又は 協力者 の負傷又は疾病が治った場合において、次項に規定する障害等級に該当する程度の身体障害が存するときは、障害 扶助金 を支給する。

2項 障害等級は、その身体障害の程度に応じて重度のものから順に、第一級から第十四級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する身体障害は、内閣府令で定める。

3項 障害 扶助金 の額は、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、支給基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

1号 第一級1,340

2号 第二級1,190

3号 第三級1,050

4号 第四級920

5号 第五級790

6号 第六級670

7号 第七級560

8号 第八級450

9号 第九級350

10号 第十級270

11号 第十一級200

12号 第十二級140

13号 第十三級90

14号 第十四級50

4項 障害等級に該当する程度の身体障害が二以上ある場合の障害等級は、最も重い身体障害に応ずる障害等級による。

5項 次に掲げる場合の障害等級は、前項の規定にかかわらず、次の各号のうち、 従事者 又は 協力者 に最も有利なものによる。

1号 第十三級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる障害等級より一級上位の障害等級

2号 第八級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる障害等級より二級上位の障害等級

3号 第五級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる障害等級より三級上位の障害等級

6項 前項の規定による障害 扶助金 の額は、それぞれの身体障害に応ずる障害等級による障害扶助金の額を合算した額を超えてはならない。

7項 既に身体障害のある 従事者 又は 協力者 が、負傷又は疾病によって、同一部位について障害の程度を加重した場合には、その障害 扶助金 の額から従前の障害に応ずる障害等級による障害扶助金の額を差し引いた額をもって、障害扶助金の額とする。

12条 (遺族扶助金)

1項 従事者 又は 協力者 が死亡した場合においては、遺族 扶助金 として、その者の遺族に対して、支給基礎額の千倍に相当する金額を支給する。

13条 (遺族扶助金の受給者の範囲)

1項 前条の遺族は、次の各号に掲げる者とする。

1号 配偶者(婚姻の届出をしないが、 従事者 又は 協力者 の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。

2号 子、父母、孫及び祖父母で、 従事者 又は 協力者 の死亡当時主としてその収入により生計を維持していたもの

3号 前2号に掲げる者のほか、 従事者 又は 協力者 の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた者

4号 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前2号に該当しないもの

2項 前項に掲げる者の遺族 扶助金 を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号又は第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3項 従事者 又は 協力者 が遺言又は 都道府県知事等 に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族 扶助金 を受けるものとする。

4項 遺族 扶助金 を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、遺族扶助金は、その人数によって等分して支給するものとする。

14条 (葬祭扶助金)

1項 従事者 又は 協力者 が死亡した場合においては、葬祭 扶助金 として、葬祭を行う者に対して、支給基礎額の六十倍に相当する金額を支給する。

15条 (打切扶助金)

1項 第9条 《療養扶助金 従事者又は協力者が負傷し、…》 又は疾病にかかった場合においては、療養扶助金として、必要な療養に要する費用を支給する。 2 前項の療養の範囲は、次に掲げるものであって、療養上相当と認められるものとする。 1 診察 2 薬剤又は治療材 の規定によって療養 扶助金 の支給を受ける者が、療養扶助金の支給開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合においては、打切扶助金として、支給基礎額の千二百倍に相当する金額を支給することができる。

2項 前項の規定により打切 扶助金 を支給したときは、その後は扶助金を支給しない。

16条 (他の法令による給付又は補償との調整等)

1項 扶助金 の支給を受けるべき者が他の法令(条例を含む。)による療養その他の給付又は補償を受けたときは、同1の事故については、その給付又は補償の限度において、扶助金を支給しない。

2項 扶助金 の支給の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、扶助金の支給を受けるべき者が当該第三者から損害賠償を受けたときは、同1の事故については、その賠償の限度において、扶助金を支給しない。

17条 (災害発生市町村等の長による救助の実施に関する事務の実施)

1項 都道府県知事は、 第13条第1項 《都道府県知事は、救助を迅速に行うため必要…》 があると認めるときは、政令で定めるところにより、その権限に属する救助の実施に関する事務の一部を災害発生市町村等の長が行うこととすることができる。 の規定により救助の実施に関するその権限に属する事務の一部を災害発生市町村等の長が行うこととするときは、災害発生市町村等の長が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を災害発生市町村等の長に通知するものとする。この場合においては、当該災害発生市町村等の長は、当該期間において当該事務を行わなければならない。

2項 都道府県知事は、 第13条第1項 《都道府県知事は、救助を迅速に行うため必要…》 があると認めるときは、政令で定めるところにより、その権限に属する救助の実施に関する事務の一部を災害発生市町村等の長が行うこととすることができる。 の規定により救助の実施に関するその権限に属する事務(法第7条から 第10条 《休業扶助金 従事者又は協力者が負傷し、…》 又は疾病にかかり、療養のため従前の業務に服することができない場合においては、休業扶助金として、その業務に服することができない期間1日につき、支給基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。 2 前 までに規定する事務に限る。)の一部を災害発生市町村等の長が行うこととし、前項前段の規定による通知をしたときは、直ちにその旨を公示しなければならない。

3項 第13条第1項 《都道府県知事は、救助を迅速に行うため必要…》 があると認めるときは、政令で定めるところにより、その権限に属する救助の実施に関する事務の一部を災害発生市町村等の長が行うこととすることができる。 の規定により救助の実施に関するその権限に属する事務の一部を災害発生市町村等の長が行うこととした場合においては、法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定は、災害発生市町村等の長に関する規定として災害発生市町村等の長に適用があるものとする。

18条 (事務の区分)

1項 この政令の規定により都道府県又は救助実施市(以下「 都道府県等 」という。)が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

1号 第3条 《 地方公共団体の名称は、従来の名称による…》 。 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 地方公共団体第5条 《 普通地方公共団体の区域は、従来の区域に…》 よる。 都道府県は、市町村を包括する。 並びに 第8条第2項第2号 《町となるべき普通地方公共団体は、当該都道…》 府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない。 及び第3号の規定により 都道府県等 が処理することとされている事務

2号 前条第1項及び第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務

19条 (国庫負担)

1項 第21条第1項 《国庫は、都道府県等が第18条の規定により…》 支弁した費用及び第19条の規定による補償に要した費用前条第1項の規定により求償することができるものを除く。並びに同項の規定による求償に対する支払に要した費用前条第4項の規定による求償に対する支払に要し に規定する政令で定める額は、1,010,000円とする。

20条 (災害救助基金の積立て)

1項 都道府県等 が法第23条の規定により積み立てなければならない金額は、当該都道府県等の当該年度における災害救助基金の最少額の5分の1に相当する額とする。

2項 前項の規定により算定した額と当該 都道府県等 が現に積み立てている額の合計額が、当該都道府県等の当該年度における災害救助基金の最少額を超過する場合には、当該都道府県等が積み立てなければならない金額は、同項の規定により算定した額からその超過額を控除した額とする。

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