1条
1項 大蔵省預金部等損失特別処理法 (以下法という。)
第1条
《 政府は、命令の定めるところにより、金融…》
機関経理応急措置法に定める指定時以下指定時といふ。における預金部資金に属する運用資産を評価する。
の規定により、預金部資金に属する運用資産は、左の各号に定めるところにより、これを評価する。
1号 金融機関再建整備法
第7条第1項
《金融機関の旧勘定の資産及び負債並びに指定…》
時における新勘定の資産及び負債のうち、命令で定めるもの以外のものについては、評価基準が設けられる。
の規定により評価基準が設けられない資産については、その帳簿価額
2号 金融機関再建整備法
第7条第1項
《金融機関の旧勘定の資産及び負債並びに指定…》
時における新勘定の資産及び負債のうち、命令で定めるもの以外のものについては、評価基準が設けられる。
及び第2項の規定により確定評価基準が設けられる資産については、その確定評価基準による額
3号 前2号に規定する資産のうち、地方公共団体又は金融機関に対する債権で、融通条件の定めるところにより、更に他人に貸し付けるため、必要な資金として融通したものについては、その債権額から大蔵大臣の回収不能として承認した額を控除した額
2条
1項 法第4条第1項の規定により政府が一般会計から大蔵省預金部に繰り入れる補償金の金額は、同項の評価損の残額から金融緊急措置令施行規則(1946年大蔵省令第12号)第1条ノ3第1項の規定により第二封鎖預金等となつた郵便貯金(以下整理貯金という。)の金額の三割に相当する金額を控除した金額とする。
3条
1項 法第6条において準用する法第4条第1項の規定により政府が一般会計から簡易生命保険及び郵便年金特別会計に繰り入れる補償金の金額は、同項の評価損の残額から金融緊急措置令施行規則第1条ノ3第2項の規定により第二封鎖預金等となつた郵便年金(以下整理年金という。)に対応する責任準備金の金額の三割に相当する金額を控除した金額とする。
4条
1項 法第5条の規定による債権は、整理貯金の金額の三割に相当する金額の整理貯金の債権とし、その債権は、法第4条第1項の規定により一般会計から大蔵省預金部に補償金を繰り入れた日において消滅する。
5条
1項 法第6条の規定において準用する法第5条の規定による債権は、整理年金に対応する責任準備金の金額の三割に相当する金額の責任準備金に対応する整理年金の債権とし、その債権は、法第6条において準用する法第4条第1項の規定により一般会計から簡易生命保険及び郵便年金特別会計に補償金を繰り入れた日において消滅する。