1947年政令第268号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令)《本則》

法番号:1947年政令第268号

略称: 災害減免法の施行に関する政令

附則 >  

1条

1項 災害 被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号。以下「」という。)第1条に規定する災害(以下「 災害 」という。)により自己( 所得税法 1965年法律第33号第72条第1項 《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》 の他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは横領による損 に規定する政令で定める親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く。以下 第14条第2項 《前項の規定により確認書の交付を受けようと…》 する者は、被災酒類等に係る酒税等の税目及び納税義務者並びに被災酒類等の仕入先の異なるごとに、被災酒類等の品名、数量及び税額並びに被害の状況その他参考となるべき事項を記載した書類その者が被災酒類等その他 の場合を除き、同じ。)がその住宅又は家財の価額の十分の五以上である者で、被害を受けた年分の第2条に規定する 合計所得金額 以下「 合計所得金額 」という。)が10,010,000円以下であるものに対しては、同条の規定により、被害を受けた年分の所得税の額(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)を軽減し又は免除する。

2条

1項 第2条の規定の適用を受けようとする者は、 所得税法 第2条第1項第37号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する確定申告書、同項第39号に規定する修正申告書又は同項第40号の2に規定する更正請求書(以下この条において「 申告書等 」という。)に、その旨、被害の状況及び損害金額を記載して、当該 申告書等 を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3条

1項 第3条第1項の規定による申請は、同項に規定する第一期の納期限前に 災害 があつた場合には 所得税法 第111条第1項 《第104条第1項予定納税額の納付の規定に…》 よる納付をすべき居住者は、その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、その年7月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第一期及び第二期において納付すべ の規定に準じ、当該納期限後に災害があつた場合には同条第2項の規定に準じ、それぞれするものとする。

3条の2

1項 第3条第2項又は第3項に規定する者でこれらの規定に規定する 災害 によりその者(その者の 所得税法 第72条第1項 《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》 の他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは横領による損 に規定する政令で定める親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害に係る損害金額がその住宅又は家財の価額の十分の五以上であるもの(以下「 被災給与所得者等 」という。)が、当該災害のあつた日においてその年分の 合計所得金額 の見積額を計算した場合において当該見積額が5,010,000円以下の者であるときは、法第3条第2項又は第3項の規定により、その者の申請によつて、その者が当該災害のあつた日以後支払を受けるべきその年分の 所得税法 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する 給与等 以下「 給与等 」という。又は同法第35条第3項に規定する 公的年金等 以下「 公的年金等 」という。)につき同法第183条又は第203条の2の規定による徴収を猶予し、かつ、その年1月1日から当該災害のあつた日までの間に受けた給与等又は公的年金等につきこれらの規定により徴収された税額に相当する金額を還付する。

2項 被災給与所得者等 が、6月30日以前の日において 災害 を受け、当該災害のあつた日においてその年分の 合計所得金額 の見積額を計算した場合において当該見積額が5,010,000円を超え7,510,000円以下の者であるときは、第3条第2項又は第3項の規定により、その者の申請によつて、その者が当該災害のあつた日から6月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき 給与等 又は 公的年金等 につき 所得税法 第183条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな 又は 第203条の2 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに の規定による徴収を猶予する。

3項 被災給与所得者等 が、7月1日以後の日において 災害 を受け、当該災害のあつた日においてその年分の 合計所得金額 の見積額を計算した場合において当該見積額が5,010,000円を超え7,510,000円以下の者であるときは、第3条第2項又は第3項の規定により、その者の申請によつて、その者が当該災害のあつた日以後支払を受けるべきその年分の 給与等 又は 公的年金等 につき 所得税法 第183条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな 又は 第203条の2 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに の規定による徴収を猶予し、かつ、その年7月1日以後当該災害のあつた日までの間に受けた給与等又は公的年金等につきこれらの規定により徴収された税額に相当する金額を還付する。

4項 被災給与所得者等 災害 のあつた日におけるその年分の 合計所得金額 の見積額が5,010,000円を超え7,510,000円以下の場合において、その者がこの項の規定の適用を受ける旨の申請をしたときは、前2項の規定を適用せず、その者が当該災害のあつた日以後支払を受けるべきその年分の 給与等 又は 公的年金等 につき 所得税法 第183条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな 又は 第203条の2 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに の規定により徴収すべき税額の2分の1に相当する金額の所得税のこれらの規定による徴収を猶予し、かつ、その年1月1日から当該災害のあつた日までの間に受けた給与等又は公的年金等につきこれらの規定により徴収された税額の2分の1に相当する金額を還付する。

5項 被災給与所得者等 が、 災害 のあつた日においてその年分の 合計所得金額 の見積額を計算した場合において当該見積額が7,510,000円を超え10,010,000円以下の者であるときは、第3条第2項又は第3項の規定により、その者の申請によつて、その者が当該災害のあつた日から3月を経過する日の前日(その日が当該災害のあつた日の属する年の12月31日後であるときは、その年12月31日)までの間に支払を受けるべき 給与等 又は 公的年金等 につき 所得税法 第183条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな 又は 第203条の2 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに の規定による徴収を猶予する。

6項 税務署長は、必要があると認めたときは、第2項及び前項に規定する 所得税法 第183条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな 又は 第203条の2 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに の規定による徴収を猶予すべき期間を延長することができる。

4条

1項 前条第1項から第3項まで又は第5項の規定により徴収の猶予を受けようとする者( 所得税法 第185条第1項第3号 《次条に規定する賞与以外の給与等について第…》 183条第1項源泉徴収義務の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由 に掲げる 給与等 以下「 日雇給与 」という。)を受ける者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その徴収の猶予を受けようとする所得税を徴収されるべき給与等又は 公的年金等 のうち最初に支払を受けるものの支払を受ける日の前日までに、当該給与等の支払者又は当該公的年金等の支払者を経由して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書を受理した当該給与等の支払者又は当該公的年金等の支払者は、当該申請書に当該給与等の支払者又は当該公的年金等の支払者の個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。以下同じ。又は法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を付記するものとする。

1号 申請者の氏名、住所( 所得税法 の施行地に住所を有しない者にあつては、居所。第3項第1号において同じ。及び個人番号

2号 前条第1項から第3項まで又は第5項の規定の適用を受けようとする旨

3号 被害の状況及び損害金額

4号 災害 のあつた日において見積もつた同日の属する年分の 合計所得金額 の見積額

5号 当該 給与等 の支払者又は当該 公的年金等 の支払者の氏名又は名称及びその事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うものの所在地

2項 前項の申請書の提出があつた場合においては、税務署長は、当該申請に基づき、被害の状況、損害金額その他の事項を調査し、前条第1項から第3項まで又は第5項の規定によりその者の支払を受ける 給与等 又は 公的年金等 につき 所得税法 第183条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな 又は 第203条の2 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに の規定による徴収を猶予すべき期間を当該給与等の支払者又は当該公的年金等の支払者に通知する。

3項 日雇給与 を受ける者は、前条第1項から第3項まで又は第5項の規定により徴収の猶予を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、その徴収の猶予を受けようとする所得税を徴収せらるべき 給与等 のうち最初に支払を受ける給与等の支払を受ける時までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その者は、当該税務署長から徴収猶予をなすべき旨及びその期間を記載した証票を受け、給与等の支払を受けるごとにこれを給与等の支払者に提示するものとする。

1号 申請者の氏名、住所及び個人番号

2号 前条第1項から第3項まで又は第5項の規定の適用を受けようとする旨

3号 被害の状況及び損害金額

4号 災害 のあつた日において見積もつた同日の属する年分の 合計所得金額 の見積額

4項 被災給与所得者等 に対して 給与等 又は 公的年金等 の支払をする者は、第2項の規定による通知を受けた場合又は前項の規定による証票の提示を受けた場合においては、当該通知に係る 所得税法 第183条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな の規定による徴収を猶予すべき期間若しくは当該証票に記載された同条の規定による徴収を猶予すべき期間又は当該通知に係る同法第203条の2の規定による徴収を猶予すべき期間内にその者に対して支払をする給与等又は公的年金等に対するこれらの規定による徴収をしないものとする。

5条

1項 第3条の2第1項 《法第3条第2項又は第3項に規定する者でこ…》 れらの規定に規定する災害によりその者その者の所得税法第72条第1項に規定する政令で定める親族を含む。の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害に係る損害金額がその住宅又は家財の価額の十分の五以上であるも 又は第3項の規定により 所得税法 第183条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな 又は 第203条の2 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに の規定により徴収された税額の還付を受けようとする者は、その旨、被害の状況、損害金額及び 災害 のあつた日において見積つたその年分の 合計所得金額 の見積額並びに還付を受けようとする税額を記載した申請書に、その還付を受けようとする税額がこれらの規定により徴収されたことを証する書面を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

6条

1項 前2条の規定は、 第3条の2第4項 《被災給与所得者等の災害のあつた日における…》 その年分の合計所得金額の見積額が5,010,000円を超え7,510,000円以下の場合において、その者がこの項の規定の適用を受ける旨の申請をしたときは、前2項の規定を適用せず、その者が当該災害のあつ の場合について、これを準用する。この場合において、 第4条第2項 《前項の申請書の提出があつた場合においては…》 、税務署長は、当該申請に基づき、被害の状況、損害金額その他の事項を調査し、前条第1項から第3項まで又は第5項の規定によりその者の支払を受ける給与等又は公的年金等につき所得税法第183条又は第203条の 中「猶予すべき期間」とあるのは「猶予すべき税額及び期間」と、同条第3項後段中「及びその期間」とあるのは「並びにその税額及び期間」と、同条第4項中「これらの規定による徴収をしない」とあるのは「これらの規定により徴収すべき税額の2分の1に相当する金額の所得税のこれらの規定による徴収をしない」と読み替えるものとする。

7条

1項 第3条の2第1項 《法第3条第2項又は第3項に規定する者でこ…》 れらの規定に規定する災害によりその者その者の所得税法第72条第1項に規定する政令で定める親族を含む。の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害に係る損害金額がその住宅又は家財の価額の十分の五以上であるも 、第3項又は第4項の規定による還付金について 国税通則法 1962年法律第66号第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ に規定する還付加算金(以下還付加算金という。)を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、 第5条 《相続による国税の納付義務の承継 相続包…》 括遺贈を含む。以下同じ。があつた場合には、相続人包括受遺者を含む。以下同じ。又は民法1896年法律第89号第951条相続財産法人の成立の法人は、その被相続人包括遺贈者を含む。以下同じ。に課されるべき、前条において準用する場合を含む。)の申請書の提出があつた日の翌日から起算するものとする。

8条

1項 第3条第4項に規定する者で同項に規定する 災害 によりその者(その者の 所得税法 第72条第1項 《居住者又はその者と生計を1にする配偶者そ…》 の他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは横領による損 に規定する政令で定める親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害に係る損害金額がその住宅又は家財の価額の十分の五以上であるものについては、次の各号に定めるところにより、その者の申請によつて、当該各号に掲げる報酬又は料金につき 所得税法 第204条第1項 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 の規定による徴収を猶予する。

1号 その者が、当該 災害 のあつた日においてその年分の 合計所得金額 の見積額を計算した場合において当該見積額が5,010,000円以下の者であるときは、当該災害のあつた日以後その年中において支払を受けるべき 所得税法 第204条第1項第1号 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 から第6号までに規定する報酬又は料金

2号 その者が、当該 災害 のあつた日においてその年分の 合計所得金額 の見積額を計算した場合において当該見積額が5,010,000円を超え7,510,000円以下の者であるときは、当該災害のあつた日から6月を経過する日の前日(その日が当該災害のあつた日の属する年の12月31日後であるときは、その年12月31日)までの間に支払を受けるべき 所得税法 第204条第1項第1号 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 から第6号までに規定する報酬又は料金

3号 その者が、当該 災害 のあつた日においてその年分の 合計所得金額 の見積額を計算した場合において当該見積額が7,510,000円を超え10,010,000円以下の者であるときは、当該災害のあつた日から3月を経過する日の前日(その日が当該災害のあつた日の属する年の12月31日後であるときは、その年12月31日)までの間に支払を受けるべき 所得税法 第204条第1項第1号 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 から第6号までに規定する報酬又は料金

2項 第3条の2第6項 《税務署長は、必要があると認めたときは、第…》 2項及び前項に規定する所得税法第183条又は第203条の2の規定による徴収を猶予すべき期間を延長することができる。 の規定は、前項に規定する徴収の猶予をする場合について、これを準用する。

3項 第1項の規定により徴収の猶予を受けようとする者は、その旨、被害の状況、損害金額及び 災害 のあつた日において見積つたその年分の 合計所得金額 の見積額並びに徴収の猶予を受けようとする所得税に係る第1項に規定する報酬又は料金(以下報酬等という。)の支払者の氏名又は名称及び当該報酬等の支払の場所を記載した申請書を、その徴収の猶予を受けようとする所得税を徴収せらるべき報酬等のうち最初に支払を受ける報酬等の支払を受ける日の前日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

4項 第4条第2項 《前項の申請書の提出があつた場合においては…》 、税務署長は、当該申請に基づき、被害の状況、損害金額その他の事項を調査し、前条第1項から第3項まで又は第5項の規定によりその者の支払を受ける給与等又は公的年金等につき所得税法第183条又は第203条の 及び第4項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について、これを準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項から第3項まで又は第5項」とあるのは「 第8条第1項 《法第3条第4項に規定する者で同項に規定す…》 る災害によりその者その者の所得税法第72条第1項に規定する政令で定める親族を含む。の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害に係る損害金額がその住宅又は家財の価額の十分の五以上であるものについては、次の 」と、「 給与等 又は 公的年金等 」とあるのは「同項に規定する報酬又は料金」と、「第183条又は第203条の二」とあるのは「第204条第1項」と、「給与等の支払者又は当該公的年金等の支払者」とあるのは「報酬又は料金の支払者」と、同条第4項中「 被災給与所得者等 」とあるのは「 第8条第1項 《法第3条第4項に規定する者で同項に規定す…》 る災害によりその者その者の所得税法第72条第1項に規定する政令で定める親族を含む。の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害に係る損害金額がその住宅又は家財の価額の十分の五以上であるものについては、次の の規定に該当する者」と、「給与等又は公的年金等」とあるのは「 第8条第1項 《法第3条第4項に規定する者で同項に規定す…》 る災害によりその者その者の所得税法第72条第1項に規定する政令で定める親族を含む。の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害に係る損害金額がその住宅又は家財の価額の十分の五以上であるものについては、次の に規定する報酬又は料金」と、「第183条」とあるのは「第204条第1項」と、「期間若しくは」とあるのは「期間又は」と、「記載された同条」とあるのは「記載された同項」と、「期間又は当該通知に係る同法第203条の2の規定による徴収を猶予すべき期間」とあるのは「期間」と、「これらの」とあるのは「同項の」と読み替えるものとする。

9条

1項 第3条第5項に規定する政令で定める 給与等 公的年金等 、報酬又は料金は、給与等、公的年金等又は報酬等とする。ただし、その者が四以上の支払者から給与等、公的年金等又は報酬等の支払を受けるときは、その者の選択する三以下の支払者(その者が給与等の支払を受ける者であるときは、 所得税法 第194条第8項 《8 第1項、第3項又は第6項の規定による…》 申告書は、給与所得者の扶養控除等申告書という。 に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者(当該支払者のない 日雇給与 の支払を受ける者については、日雇給与の支払者及び二以下のその他の給与等、公的年金等又は報酬等の支払者)から支払を受ける給与等、公的年金等又は報酬等とする。

2項 第3条第5項の規定による徴収の猶予は、 災害 により被害を受けた者のその年における同項に規定する 雑損失の金額の見積額 以下「 雑損失の金額の見積額 」という。又は当該雑損失の金額でその年の翌年以後3年以内( 所得税法 第71条の2第1項 《確定申告書を提出する居住者が特定雑損失金…》 額を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の翌年以後5年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第1項中「雑損失の金額࿸」とあるのは「雑損失の金額で特定雑損失金額次条第1項に規定する特 の規定の適用がある場合には、5年以内)の各年において 所得税法 第71条第1項 《確定申告書を提出する居住者のその年の前年…》 以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額 の規定による控除を受けることができる金額(以下「 繰越雑損失の金額 」という。)を基として、次に定めるところにより行うものとする。

1号 給与等 日雇給与 を除く。以下この号において同じ。)、 公的年金等 及び報酬等については、次条第2項の規定による承認に係る徴収猶予の開始の日から当該承認を受けた年の12月31日までの間に支払を受けるべき給与等、公的年金等又は報酬等の収入金額のうち、それぞれイ、ロ又はハに掲げる金額(その年において既にこの号の規定による徴収の猶予を受けている場合には、その猶予に係る金額を控除した金額)に達するまでの金額(以下「 徴収猶予限度額 」という。)につき、 所得税法 第183条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな第203条 《退職所得の受給に関する申告書 国内にお…》 いて退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規 の二又は 第204条第1項 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 の規定により徴収される所得税の徴収を猶予する。

給与等 については、 雑損失の金額の見積額 又は 繰越雑損失の金額 、法第3条第5項の規定の適用を受ける給与等の収入金額の見積額に応ずる給与所得控除額( 所得税法 第28条第3項 《3 前項に規定する給与所得控除額は、次の…》 各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前項に規定する収入金額が1,810,000円以下である場合 当該収入金額の100分の40に相当する金額から110,000円を控除した残額当 に規定する金額をいう。以下同じ。並びに 所得税法 第79条第4項 《4 前3項の規定による控除は、障害者控除…》 という。 に規定する障害者控除の額、同法第80条第2項に規定する寡婦控除の額、同法第81条第2項に規定するひとり親控除の額、同法第82条第2項に規定する勤労学生控除の額、同法第83条第2項に規定する配偶者控除の額、同法第83条の2第3項に規定する配偶者特別控除の額、同法第84条第2項に規定する扶養控除の額及び同法第86条第2項に規定する基礎控除の額の見積額(以下「 配偶者控除額等の見積額 」という。)の合計額

公的年金等 については、 雑損失の金額の見積額 又は 繰越雑損失の金額 、法第3条第5項の規定の適用を受ける公的年金等の収入金額の見積額に応ずる公的年金等控除額( 所得税法 第35条第4項 《4 第2項に規定する公的年金等控除額は、…》 次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額がないものとして計算した場合における第2条第1項第30号定義に規定する合計所得金額次号及び第3号において に規定する公的年金等控除額をいう。以下同じ。及び 配偶者控除額等の見積額 の合計額

報酬等については、 雑損失の金額の見積額 又は 繰越雑損失の金額 及び 配偶者控除額等の見積額 の合計額の100分の百五十( 所得税法 第204条第1項第3号 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 に規定する診療報酬については、100分の三百五十)に相当する金額

2号 日雇給与 については、次条第2項の規定による承認に係る徴収猶予の開始の日から当該承認を受けた年の12月31日までの間に支払を受けるべき 給与等 のうち、その年中の日雇給与の収入金額の見積額からこれに応ずる給与所得控除額を控除した金額を十二で除して計算した金額をもつて、 雑損失の金額の見積額 又は 繰越雑損失の金額 及び 配偶者控除額等の見積額 の合計額(その年において既にこの号の規定による徴収の猶予を受けている場合には、その猶予に係る金額を控除した金額)を除して計算した数の月数に相当する期間(以下「 徴収猶予期間 」という。)内に支払を受けるべき金額につき、 所得税法 第183条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな の規定により徴収される所得税の徴収を猶予する。

3項 前2項の規定を適用する場合においては、次の各号の定めるところによる。

1号 二以上の 給与等 の支払者から 日雇給与 の支払を受ける者は、この条の規定の適用については、1の給与等の支払者から日雇給与の支払を受けるものとみなす。

2号 前項各号に規定する 雑損失の金額の見積額 又は収入金額の見積額若しくは 配偶者控除額等の見積額 は、それぞれ 災害 のあつた日又は次条第1項の規定による申請書を提出する日の現況における見積額による。

3号 前項各号に規定する 雑損失の金額の見積額 又は 繰越雑損失の金額 、給与所得控除額、 公的年金等 控除額及び 配偶者控除額等の見積額 の合計額は、二以上の支払者から支払を受ける 給与等 、公的年金等又は報酬等に係る所得税について第3条第5項の規定により徴収の猶予を受ける者については、当該給与等、公的年金等又は報酬等の金額の範囲内でその者が配分した金額を限度とする。

4号 前項第2号の規定を適用する場合において、同号に規定する除して計算した金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算した金額をその金額とし、同号に規定する除して計算した数の月数が1月に満たないときは、これを1月とし、その月数に1月未満の端数があるときは、これを切り上げて計算した月数をその月数とし、その月数が次条第2項の規定による承認の通知をする日の翌日を含む月からその年12月までの月数を超えるときは、当該月数に相当する月数をその月数とする。

4項 所得税法 第71条の2第1項 《確定申告書を提出する居住者が特定雑損失金…》 額を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の翌年以後5年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第1項中「雑損失の金額࿸」とあるのは「雑損失の金額で特定雑損失金額次条第1項に規定する特 の規定の適用がある場合における第3条の規定の適用については、同条第5項中「3年以内の各年において、」とあるのは「3年以内( 所得税法 第71条の2第1項 《確定申告書を提出する居住者が特定雑損失金…》 額を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の翌年以後5年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第1項中「雑損失の金額࿸」とあるのは「雑損失の金額で特定雑損失金額次条第1項に規定する特 の規定の適用がある場合には、5年以内。以下この項において同じ。)の各年において、」と、「 所得税法 」とあるのは「同法」とする。

10条

1項 第3条第5項の規定により徴収の猶予を受けようとする者は、その年において受けようとする徴収の猶予について、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名及び住所( 所得税法 の施行地に住所を有しない者にあつては、居所

2号 第3条第5項の規定の適用を受けようとする旨

3号 雑損失の金額の見積額 又は 繰越雑損失の金額 及びこれらの金額の計算の基礎

4号 その徴収の猶予を受けようとする所得税を徴収されるべき 給与等 日雇給与 を除く。)、 公的年金等 又は報酬等の支払者の氏名又は名称及びその事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うものの所在地

5号 徴収猶予限度額 又は 徴収猶予期間 及びこれらの計算の基礎

6号 二以上の支払者から支払を受ける 給与等 公的年金等 又は報酬等に対する所得税について徴収の猶予を受けようとする場合においては、 雑損失の金額の見積額 又は 繰越雑損失の金額 、給与所得控除額、公的年金等控除額及び 配偶者控除額等の見積額 を当該各給与等、公的年金等又は報酬等に配分して計算した当該各給与等、公的年金等又は報酬等に係る前号に規定する事項

7号 その他参考となるべき事項

2項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合においては、同項各号に掲げる事項について調査し、 給与等 公的年金等 若しくは報酬等の 徴収猶予限度額 日雇給与 については、 徴収猶予期間 及び徴収猶予開始の日を定めてその申請を承認し、又はその申請を却下し、これを当該申請者に通知する。この場合において、申請を承認したときは、当該給与等(日雇給与を除く。)、公的年金等又は報酬等の支払者に併せてこれを通知し、また、当該承認が日雇給与に係るときは、当該申請者に徴収を猶予すべき旨並びに徴収猶予期間及び当該期間の開始の日を記載した証票を交付するものとする。

3項 給与等 公的年金等 又は報酬等の支払者は、前項の規定による承認の通知を受けた場合又は同項の規定により交付された証票の提示を受けた場合においては、当該承認に係る徴収猶予の開始の日からその年12月31日までの間に支払うべき給与等、公的年金等若しくは報酬等のうち当該承認に係る 徴収猶予限度額 に達するまでの金額に相当する給与等( 日雇給与 を除く。)、公的年金等若しくは報酬等又は当該証票に記載された 徴収猶予期間 内に支払うべき日雇給与につき 所得税法 第183条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しな第203条 《退職所得の受給に関する申告書 国内にお…》 いて退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規 の二又は 第204条第1項 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 の規定により徴収すべき所得税の徴収をしないものとする。この場合において、1時に支払う給与等、公的年金等又は報酬等の一部が徴収猶予限度額を超えることとなるときは、その超える部分の金額に対する当該所得税の徴収については、徴収猶予限度額に達するまでの給与等、公的年金等又は報酬等の金額は、支払がなかつたものとして、これらの規定を適用する。

4項 税務署長は、第1項の申請書の提出があつた場合において、第2項の規定による調査に日時を要し、速やかに同項の規定による処分をすることができないときは、 日雇給与 に係るものを除き、当該申請者の申出により、申請書の提出があつた旨を記載した当該申請書の写しを当該申請者に交付することができる。この場合において、当該調査の結果、申請を却下したときは、その旨を当該 給与等 公的年金等 又は報酬等の支払者に通知しなければならない。

5項 給与等 日雇給与 を除く。以下この項において同じ。)、 公的年金等 又は報酬等の支払者に対して前項に規定する申請書の写しの提出があつた場合においては、その提出があつた日の翌日から第2項の規定による承認の通知又は前項の規定による却下の通知があるまでの間に支払われる給与等、公的年金等又は報酬等については、その提出を第2項の規定による承認の通知と当該申請書の写しに記載された 徴収猶予限度額 を同項の規定により税務署長が定めて承認した徴収猶予限度額と、当該申請書の写しの提出があつた日の翌日を徴収猶予の開始の日とみなして、第3項の規定を適用する。

10条の2

1項 第3条第6項の規定により 所得税法 第127条第1項 《居住者は、年の中途において出国をする場合…》 において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第 から第3項までの規定による申告書を提出すべき者が当該申告書に係る所得税につき 国税通則法 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと の規定による決定を受けたことにより、法第3条第7項において準用する 所得税法 第159条第1項 《居住者の各年分の所得税につき更正当該所得…》 税についての処分等更正の請求に対する処分又は国税通則法第25条決定の規定による決定をいう。に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この条及び次条において「更正等」という。 若しくは 第160条第1項 《居住者の各年分の所得税につき更正等があつ…》 た場合において、その更正等により第122条第1項第3号還付等を受けるための申告又は第123条第2項第8号確定損失申告に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当 又は 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 2011年法律第117号第23条第1項 《個人の各年分の復興特別所得税につき更正当…》 該復興特別所得税についての処分等更正の請求に対する処分又は国税通則法第25条の規定による決定をいう。に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び第3項において「更正 若しくは第3項の規定により還付される金額がある場合における 所得税法 第120条第1項第4号 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 及び第2項並びに 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第17条第1項第3号 《所得税法第120条第1項、第124条第1…》 項同法第125条第5項において準用する場合を含む。、第125条第1項、第126条第1項又は第127条第1項これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。の規定により確定申告書を提出すべき者は 及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「更正を」とあるのは、「更正若しくは決定を」とする。

11条

1項 相続税又は贈与税の納税義務者で、相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次条第1項において同じ。又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次条第2項において同じ。)により取得した財産について 相続税法 第27条 《相続税の申告書 相続又は遺贈当該相続に…》 係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被 から 第29条 《相続財産法人に係る財産を与えられた者等に…》 係る相続税の申告書 第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つ までの規定による申告書の提出期限後に 災害 により被害を受けた場合において次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものに対しては、第4条の規定により、被害のあつた日以後において納付すべき相続税又は贈与税(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。)のうち、その税額にその課税価格の計算の基礎となつた財産の価額( 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については の規定による債務控除をする場合においては、当該債務控除後の価額。第1号において同じ。)のうちに被害を受けた部分の価額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く。以下この条及び次条において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額に相当する税額を免除する。

1号 相続税又は贈与税の課税価格の計算の基礎となつた財産の価額のうちに被害を受けた部分の価額の占める割合が十分の一以上であること。

2号 相続税又は贈与税の課税価格の計算の基礎となつた動産(金銭及び有価証券を除く。)、不動産(土地及び土地の上に存する権利を除く。及び立木(以下この条及び次条において「 動産等 」という。)の価額のうちに当該 動産等 について被害を受けた部分の価額の占める割合が十分の一以上であること。

2項 第4条の規定の適用を受けようとする者は、その旨、被害の状況及び被害を受けた部分の価額を記載した申請書を、 災害 のやんだ日から2月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

12条

1項 相続税の納税義務者で、相続又は遺贈により取得した財産について 相続税法 第27条 《相続税の申告書 相続又は遺贈当該相続に…》 係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被 又は 第29条 《相続財産法人に係る財産を与えられた者等に…》 係る相続税の申告書 第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つ の規定による申告書の提出期限前に 災害 により被害を受けた場合において次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものの納付すべき相続税については、これらの事由により取得した財産の価額は、第6条第1項の規定により、被害を受けた部分の価額を控除して、これを計算する。

1号 相続税の課税価格の計算の基礎となるべき財産の価額( 相続税法 第13条 《債務控除 相続又は遺贈包括遺贈及び被相…》 続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については の規定による債務控除をすべき金額がある場合においては、当該債務控除後の価額)のうちに被害を受けた部分の価額の占める割合が十分の一以上であること。

2号 相続税の課税価格の計算の基礎となるべき 動産等 の価額のうちに当該動産等について被害を受けた部分の価額の占める割合が十分の一以上であること。

2項 前項の規定は、贈与税の納税義務者で、贈与により取得した財産について 相続税法 第28条 《贈与税の申告書 贈与により財産を取得し…》 た者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の五、第21条の七及び第21条の8の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものである場合第21条の11の2第 の規定による申告書の提出期限前に 災害 により被害を受けた場合において次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものの納付すべき贈与税について、これを準用する。

1号 贈与税の課税価格の計算の基礎となるべき財産の価額のうちに被害を受けた部分の価額の占める割合が十分の一以上であること。

2号 贈与税の課税価格の計算の基礎となるべき 動産等 の価額のうちに当該動産等について被害を受けた部分の価額の占める割合が十分の一以上であること。

3項 第6条の規定の適用を受けようとする者は、 相続税法 第27条 《相続税の申告書 相続又は遺贈当該相続に…》 係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被 から 第29条 《相続財産法人に係る財産を与えられた者等に…》 係る相続税の申告書 第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つ までの規定による申告書(これらの申告書を提出しなかつたことについて正当な事由があると認められる者がこれらの申告書の提出期限後に提出した申告書を含む。)に、その旨、被害の状況及び被害を受けた部分の価額を記載しなければならない。

13条

1項 第7条第1項又は第4項の規定により、 災害 のあつた日以後において納付すべき酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税(以下「 酒税等 」と総称する。)の税額から同条第1項に規定する 被災酒類等 以下「 被災酒類等 」という。)について課された 酒税等 の税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。以下 第16条 《 法第7条第4項の規定による還付金に付す…》 べき還付加算金の計算については、第13条第1項に規定する法律法を除く。に基づく還付金に付すべき還付加算金の計算の例による。 ただし、当該被災酒類等が保税地域から引き取られたものである場合には、その計算 までにおいて同じ。)に相当する金額の控除又は還付を受けようとする当該被災酒類等に係る酒税等の納税義務者(次項の規定の適用を受ける者を除く。)は、税目の異なるごとに、災害のやんだ日から4月を経過した日の前日の属する月の末日までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申告書に、当該控除又は還付を受けるべき金額の計算に関する明細書及び当該被災酒類等が災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた事実についての確認書を添付しなければならない。

1号 被災酒類等 酒税法 1953年法律第6号)に規定する酒類の製造場、 たばこ税法 1984年法律第72号)に規定する製造たばこの製造場 、揮発油税法 1957年法律第55号)に規定する揮発油の製造場、 石油ガス税法 1965年法律第156号)に規定する石油ガスの充てん場又は 石油石炭税法 1978年法律第25号)に規定する原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取場から移出されたものである場合その控除を受けようとする月分の 酒税法 第30条の2第1項 《酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月当該…》 製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製造場 たばこ税法 第17条第1項 《製造たばこ製造者は、その製造場ごとに、毎…》 月当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において 揮発油税法 第10条第1項 《揮発油の製造者は、その製造場ごとに、毎月…》 当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製 地方揮発油税法 1955年法律第104号第7条第1項 《地方揮発油税は、揮発油税の申告にあわせて…》 申告して納付し、又は揮発油税にあわせて徴収しなければならない。 石油ガス税法 第16条第1項 《石油ガスの充てん者は、その石油ガスの充て…》 ん場ごとに、毎月当該石油ガスの充てん場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 又は 石油石炭税法 第13条第1項 《原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、…》 毎月採取場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において採取場から の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出するものに限る。

2号 被災酒類等 が保税地域から引き取られたものである場合その控除を受けようとする 酒税法 第30条の3第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しな たばこ税法 第18条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係るたばこ税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長 、揮発油税法 第11条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される揮発油を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る揮発油税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提 地方揮発油税法 第7条第1項 《地方揮発油税は、揮発油税の申告にあわせて…》 申告して納付し、又は揮発油税にあわせて徴収しなければならない。 石油ガス税法 第17条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油ガス税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税 又は 石油石炭税法 第14条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油石炭税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に 若しくは 第15条第2項 《2 前項の国税庁長官の承認を受けた者は、…》 当該承認を受けた日の属する月の翌月以後は、毎月同項に規定する原油等の保税地域からの引取りがない月及び引取りに係る原油等の全部につき石油石炭税を免除されるべき月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲 の規定による申告書(当該申告書を提出すべき期限内に提出するものに限る。

2項 前項に規定する納税義務者(保税地域からの引取りに係る納税義務者を除く。)は、同項に規定する申告書の提出を要しない月( 災害 のやんだ日から4月を経過した日の前日の属する月以前の各月に限る。)において、第7条第1項の規定により控除を受ける金額に相当する金額の還付を受けるため当該還付を受ける金額その他の事項を記載した申告書に前項の明細書及び確認書を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出することができる。

3項 第7条第1項の規定による控除又は同条第4項の規定による還付を受けようとする場合において、当該 被災酒類等 が保税地域から引き取られたもの(第1項の規定の適用を受けたものを除く。)であるときは、当該被災酒類等に係る 酒税等 の納税義務者は、その控除又は還付を受ける金額その他の事項を記載した申請書に第1項の明細書及び確認書を添付して、 災害 のやんだ日から4月を経過した日の前日の属する月の末日までに、これを納税地の所轄税関長に提出しなければならない。

4項 前3項の場合において、 被災酒類等 が亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた時に当該被災酒類等を所持していた製造者又は販売業者が当該被災酒類等に係る 酒税等 の納税義務者以外の者であるときは、当該製造者又は販売業者が当該納税義務者の負担により当該被災酒類等について損失の補償を受けた事実を証する書類を併せて添付しなければならない。

14条

1項 前条第1項の確認書は、 被災酒類等 が亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた時に当該被災酒類等を所持していた製造者又は販売業者の申請により、被災酒類等が亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた場所の所在地の所轄税務署長がこれを交付するものとする。

2項 前項の規定により確認書の交付を受けようとする者は、 被災酒類等 に係る 酒税等 の税目及び納税義務者並びに被災酒類等の仕入先の異なるごとに、被災酒類等の品名、数量及び税額並びに被害の状況その他参考となるべき事項を記載した書類(その者が被災酒類等その他の物件について保険金、損害賠償金等により損失を補てんされたときは、その損害金額及び物件の異なるごとの保険金、損害賠償金等の金額を併せて記載した書類)を、 災害 のやんだ日から1月以内に、被災酒類等が亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

15条

1項 被災酒類等 を所持していた製造者又は販売業者が保険金、損害賠償金等により損失を補てんされた場合において、第7条第1項の規定により被災酒類等について課された 酒税等 の税額に相当する金額から控除すべき金額は、次の各号に定めるところにより計算した金額とする。

1号 保険金、損害賠償金等が1の税目に係り、かつ、1の納税義務者に係る 被災酒類等 にのみ係るものである場合には、当該被災酒類等の価額中に占める 酒税等 の税額の割合を当該保険金、損害賠償金等により補てんされた金額に乗じて算出した金額

2号 前号以外の場合には、1の税目に係り、かつ、1の納税義務者に係る 被災酒類等 の価額が保険金、損害賠償金等に係る物件の価額の合計額中に占める割合を当該保険金、損害賠償金等により補てんされた金額に乗じて算出した金額を当該被災酒類等にのみ係る保険金、損害賠償金等の金額とみなして同号の規定により算出した金額

15条の2

1項 第8条第1項に規定する政令で定める地域の指定は、 国税通則法施行令 1962年政令第135号第3条第1項 《国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわ…》 たり災害その他やむを得ない理由により、法第11条災害等による期限の延長に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、地域及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。 の規定による地域の指定とする。

2項 第8条第1項に規定する政令で定める酒類は、同項に規定する場合に該当することとなつた酒類で、当該酒類に係る酒税の納税義務者である酒類の製造者が所持する酒類又は同項に規定する酒類の製造者の指定前に法第7条第1項の規定の適用を受けた酒類とする。

3項 国税庁長官は、第8条第1項に規定する同項の特定被災酒類に係る酒税の納税義務者に代わる酒類の製造者を指定した場合には、その旨並びに当該指定した酒類の製造者(次項において「 指定酒類製造者 」という。)の氏名又は名称及びその酒類の製造場の所在地その他の必要な事項を公示するものとする。

4項 第8条第1項の規定が適用される場合における 指定酒類製造者 については、酒類の製造場から移出した同項に規定する特定被災酒類に係る酒税の納税義務者とみなして、 第13条第1項 《法第7条第1項又は第4項の規定により、災…》 害のあつた日以後において納付すべき酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税以下「酒税等」と総称する。の税額から同条第1項に規定する被災酒類等以下「被災酒類等」という。について課 、第2項及び第4項、前2条並びに 第16条第1項 《法第7条第4項の規定による還付金に付すべ…》 き還付加算金の計算については、第13条第1項に規定する法律法を除く。に基づく還付金に付すべき還付加算金の計算の例による。 ただし、当該被災酒類等が保税地域から引き取られたものである場合には、その計算の 本文の規定を適用する。この場合において、 第13条第1項 《法第7条第1項又は第4項の規定により、災…》 害のあつた日以後において納付すべき酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税以下「酒税等」と総称する。の税額から同条第1項に規定する被災酒類等以下「被災酒類等」という。について課 中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申告書」とあるのは、「その控除を受けようとする月分の 酒税法 1953年法律第6号第30条の2第1項 《酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月当該…》 製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製造場 の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出するものに限る。)」とする。

15条の3

1項 第9条第1項に規定する政令で定めるところにより使用の廃止がされたことが明らかにされる自動車は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める手続がされた自動車とする。

1号 自動車検査証の交付等(第9条第2項第2号に規定する自動車検査証の交付等をいう。以下同じ。)を受けた自動車のうち登録( 道路運送車両法 1951年法律第185号第4条 《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》 特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。 に規定する登録をいう。)を受けたもの当該自動車に係る抹消登録(同法第15条に規定する永久抹消登録又は同法第16条第1項の申請に基づく1時抹消登録をいう。)を受けたことについての証明書の交付を同法の定めるところにより受けていること。

2号 自動車検査証の交付等を受けた自動車のうち前号に掲げる自動車以外のもの当該自動車に係る自動車検査証を国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は 道路運送車両法 第5章の2の規定により設立された軽自動車検査 協会 第15条の6第3項 《自動車検査証の交付等又は車両番号の指定の…》 事務をつかさどる官公署又は協会は、前項に規定する書類を、その受理した日から5年間保存しなければならない。 において「 協会 」という。)に返納したことについての証明書の交付をこれらの者から受けていること。

3号 車両番号の指定(第9条第2項第3号に規定する車両番号の指定をいう。以下同じ。)を受けた自動車当該車両番号の指定を受ける際に交付を受けた届出済証(以下「 軽自動車届出済証 」という。)を地方運輸局長又はその権限の委任を受けた運輸監理部長若しくは運輸支局長に返納したことについての証明書の交付をこれらの者から受けていること。

15条の4

1項 第9条第1項の規定により、被災自動車(同項に規定する被災自動車をいう。以下同じ。)について、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額の還付を受けようとする当該被災自動車に係る自動車重量税の納税義務者( 第15条の6第1項 《国土交通大臣等自動車重量税法第10条に規…》 定する国土交通大臣等をいう。次項において同じ。は、被災自動車の納税義務者の申請により、当該申請者が当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける際に納付した当該被災自動車に係る自動車重量税の額につ において「 被災自動車の納税義務者 」という。)は、 災害 のやんだ日から4月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に、次条第1項に規定する被災自動車確認書及び 第15条の6第1項 《国土交通大臣等自動車重量税法第10条に規…》 定する国土交通大臣等をいう。次項において同じ。は、被災自動車の納税義務者の申請により、当該申請者が当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける際に納付した当該被災自動車に係る自動車重量税の額につ に規定する自動車重量税納付税額証明書を添付して、これを自動車重量税の納税地( 自動車重量税法 1971年法律第89号第6条第2項 《2 第14条第1項若しくは第4項の規定に…》 より徴収すべき自動車重量税又は国税通則法1962年法律第66号第56条第1項還付に規定する過誤納金に係る自動車重量税の納税地は、前項の規定にかかわらず、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当す に規定する自動車重量税の納税地をいう。)の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称

2号 還付を受けようとする自動車重量税の額に相当する金額

3号 当該被災自動車に係る自動車登録番号又は車両番号及び車台番号

4号 当該被災自動車に係る自動車重量税を納付した日( 自動車重量税法 第10条の3第1項 《自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番…》 号の指定を受ける者は、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を使用して行う納付受託者 の規定により納付の委託をした場合にあつては、その納付の委託をした日

5号 その他参考となるべき事項

2項 前項の場合において、被災自動車が前条第3号に掲げる自動車であるときは、同号に規定する証明書を併せ添付しなければならない。

15条の5

1項 被災自動車が 災害 による被害を受けた場所の所在地の所轄税務署長(以下「 被災地所轄税務署長 」という。)は、当該被災自動車を保管していた自動車の販売業者又は自動車特定整備事業者(第9条第2項第1号に規定する自動車特定整備事業者をいう。)の申請により、当該申請者が自動車の使用者のために自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける目的で当該被災自動車を保管していた間に、当該被災自動車が災害による被害を受けたことにより当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた後走行の用に供されることなく使用の廃止がされた事実の確認をした場合には、当該確認をしたことを証する書類(以下「 被災自動車確認書 」という。)を交付するものとする。

2項 前項の規定により 被災自動車確認書 の交付を受けようとする者は、 災害 のやんだ日から1月以内に、被災自動車ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を 被災地所轄税務署長 に提出しなければならない。

1号 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

2号 当該被災自動車の使用者の住所及び氏名又は名称

3号 当該被災自動車の自動車登録番号又は車両番号及び車台番号

4号 当該被災自動車の保管を開始した日及びその目的

5号 当該被災自動車が 災害 による被害を受けた日及びその場所並びに当該被害の状況

6号 当該被災自動車の使用の廃止がされた日(当該被災自動車が 第15条の3第1号 《第15条の3 法第9条第1項に規定する政…》 令で定めるところにより使用の廃止がされたことが明らかにされる自動車は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める手続がされた自動車とする。 1 自動車検査証の交付等法第9条第2項第2号に規定 に掲げる自動車である場合にあつては同号の抹消登録を受けた日とし、同条第2号に掲げる自動車である場合にあつては同号の自動車検査証を返納した日とし、同条第3号に掲げる自動車である場合にあつては同号の 軽自動車届出済証 を返納した日とする。

7号 当該被災自動車が自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた後使用の廃止がされるまでの間に走行の用に供されることがなかつた旨

8号 その他参考となるべき事項

3項 前項の申請書を提出する場合には、その提出の際に、当該被災自動車につき 第15条 《 被災酒類等を所持していた製造者又は販売…》 業者が保険金、損害賠償金等により損失を補てんされた場合において、法第7条第1項の規定により被災酒類等について課された酒税等の税額に相当する金額から控除すべき金額は、次の各号に定めるところにより計算した の三各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に規定する証明書を 被災地所轄税務署長 に提示しなければならない。

15条の6

1項 国土交通大臣等( 自動車重量税法 第10条 《現金納付 自動車検査証の交付等を受ける…》 又は車両番号の指定を受ける者は、自動車重量税を金銭で納付することにつき特別の事情があると国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会以下「国土交通大臣等」という。が認めた場合そ に規定する国土交通大臣等をいう。次項において同じ。)は、 被災自動車の納税義務者 の申請により、当該申請者が当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける際に納付した当該被災自動車に係る自動車重量税の額についての確認をした場合には、当該確認をしたことを証する書類(同項において「 自動車重量税納付税額証明書 」という。)を交付するものとする。

2項 前項の規定により 自動車重量税納付税額証明書 の交付を受けようとする者は、 被災地所轄税務署長 が前条第1項に規定する確認をした日から1月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に 被災自動車確認書 の写しを添付して、これを当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定に係る国土交通大臣等に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称

2号 当該被災自動車につき納付した自動車重量税の額

3号 当該被災自動車の自動車登録番号又は車両番号及び車台番号

4号 当該被災自動車の 自動車重量税法 第7条第1項 《自動車重量税の課税標準は、検査自動車及び…》 届出軽自動車の数量とし、その税率は、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる金額臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に0・5を乗じて得た金額とする。 1 検査自動車のうち自動車検査証の の区分及び当該被災自動車が次に掲げる自動車である場合には、それぞれ次に定める事項

自動車重量税法 第7条第2項第1号 《2 前項における用語については、次に定め…》 るところによる。 1 「乗用自動車」とは、もつぱら人の運送の用に供する自動車で、政令で定めるものをいう。 2 「車両重量」とは、運行に必要な装備をした状態における自動車の重量をいう。 3 「車両総重量 に規定する乗用自動車車両重量

イに掲げる自動車以外の自動車( 自動車重量税法 第2条第2項 《2 この法律に規定する小型自動車、軽自動…》 及び大型特殊自動車の別は、道路運送車両法第3条自動車の種別に定めるところによる。 に規定する小型自動車(二輪の小型自動車に限る。及び軽自動車を除く。)車両総重量

5号 当該被災自動車に係る自動車重量税を納付した日( 自動車重量税法 第10条の3第1項 《自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番…》 号の指定を受ける者は、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を使用して行う納付受託者 の規定により納付の委託をした場合にあつては、その納付の委託をした日

6号 当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた日

7号 当該自動車検査証又は 軽自動車届出済証 を返納した日その他参考となるべき事項

3項 自動車検査証の交付等又は車両番号の指定の事務をつかさどる官公署又は 協会 は、前項に規定する書類を、その受理した日から5年間保存しなければならない。

16条

1項 第7条第4項の規定による還付金に付すべき還付加算金の計算については、 第13条第1項 《法第7条第1項又は第4項の規定により、災…》 害のあつた日以後において納付すべき酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税以下「酒税等」と総称する。の税額から同条第1項に規定する被災酒類等以下「被災酒類等」という。について課 に規定する法律(法を除く。)に基づく還付金に付すべき還付加算金の計算の例による。ただし、当該 被災酒類等 が保税地域から引き取られたものである場合には、その計算の基礎となる 国税通則法 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日又は期限の翌日から起算するものとする。

1号 第13条第1項 《相続があつた場合において、相続人が2人以…》 上あるときは、これらの相続人は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長国税審判官を含む。が発する書類滞納処分その例による処分を含む。に関するものを除く。で被相続人の国税に関するも の規定の適用を受ける場合同項の納付すべき 酒税等 に係る物品につき、 関税法 1954年法律第61号第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な に規定する輸入の許可があつた日。ただし、同項の納付すべき酒税等が特例納税申告書( 酒税法 第30条の3第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しな の規定による申告(同条第3項の場合に限る。)、 たばこ税法 第18条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係るたばこ税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長 の規定による申告(同条第3項の場合に限る。 、揮発油税法 第11条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される揮発油を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る揮発油税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提 の規定による申告(同条第3項の場合に限る。)、 石油ガス税法 第17条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油ガス税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税 の規定による申告(同条第3項の場合に限る。又は 石油石炭税法 第14条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油石炭税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に の規定による申告(同条第3項の場合に限る。)に係る申告書をいう。)に係る酒税等であるとき、又は 石油石炭税法 第15条第2項 《2 前項の国税庁長官の承認を受けた者は、…》 当該承認を受けた日の属する月の翌月以後は、毎月同項に規定する原油等の保税地域からの引取りがない月及び引取りに係る原油等の全部につき石油石炭税を免除されるべき月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲 の規定による申告書に係る石油石炭税であるときは、当該申告書の提出期限

2号 第13条第3項 《3 第1項の規定は、他の法律の規定により…》 所轄税務署長の承認を受けて石油石炭税を免除された原油、ガス状炭化水素又は石炭については、適用しない。 の規定の適用を受ける場合同項に規定する申請書の提出があつた日

2項 被災酒類等 が揮発油である場合における 第13条 《移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭に…》 ついての課税標準及び税額の申告 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、毎月採取場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を から 第15条 《引取りに係る原油等についての課税標準及び…》 税額の申告等の特例 関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の方式に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から継続的に引き取る者として政令で定める者に該当する者は、政令で定めるところにより、 まで及び前項の規定の適用については、揮発油税及び地方揮発油税を1の税目とみなし、これらの税の税額の合算額を 酒税等 の税額とみなすものとする。

3項 第9条第1項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる 国税通則法 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ の期間は、 第15条の4第1項 《法第9条第1項の規定により、被災自動車同…》 項に規定する被災自動車をいう。以下同じ。について、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額の還付を受けようとする当該被災自動車に係る自動車重量税の の申請書の提出があつた日の翌日から起算するものとする。

17条

1項 税務署長は、 第3条 《 法第1項の規定による申請は、同項に規定…》 する第一期の納期限前に災害があつた場合には所得税法第111条第1項の規定に準じ、当該納期限後に災害があつた場合には同条第2項の規定に準じ、それぞれするものとする。 の二若しくは 第8条 《 法第3条第4項に規定する者で同項に規定…》 する災害によりその者その者の所得税法第72条第1項に規定する政令で定める親族を含む。の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害に係る損害金額がその住宅又は家財の価額の十分の五以上であるものについては、次 又は 第11条 《 相続税又は贈与税の納税義務者で、相続若…》 しくは遺贈贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次条第1項において同じ。又は贈与贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次条第2項において同じ。により取得した財産について相続税法第27条から第2 の規定により徴収の猶予又は免除に関する処分をしたときは、これを納税義務者( 第3条の2 《 法第3条第2項又は第3項に規定する者で…》 これらの規定に規定する災害によりその者その者の所得税法第72条第1項に規定する政令で定める親族を含む。の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害に係る損害金額がその住宅又は家財の価額の十分の五以上である の場合( 日雇給与 に係る場合を除く。)においては、 給与等 公的年金等 又は報酬等の支払者を経由して納税義務者)に通知する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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