1条
1項 社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律(1947年法律第53号。以下「 法 」という。)第1条又は
第2条第1項
《法第1条及び法に規定する国有財産で、国土…》
保安その他公益上又は森林経営上国において特に必要があると認めるものは、国有として存置し、前条の規定にかかわらず、譲与又は売払をしない。
の規定によつて、社寺等に譲与又は売払をする国有財産は、左の各号の1に該当するものとする。
1号 本殿、拝殿、社務所、本堂、くり、会堂その他社寺等に必要な建物又は工作物の敷地に供する土地
2号 宗教上の儀式又は行事を行うため必要な土地
3号 参道として必要な土地
4号 庭園として必要な土地
5号 社寺等の尊厳を保持するため必要な土地
6号 社寺等の災害を防止するため直接必要な土地
7号 歴史又は古記等によつて社寺等に特別の由緒ある土地
8号 その社寺等において現に公益事業のため使用する土地
9号 前各号の土地における立木竹その他の定著物
2項 その社寺等の所属教派若しくは宗派、その社寺等の主管者又はその社寺等が主宰する財団法人の経営する公益事業がその社寺等の経営に準ずるものと認められるときは、その事業のため現に使用する土地及びその定著物は、これを社寺等に譲与又は売払をすることができる。
2条
1項 法 第1条及び法第2条第1項に規定する国有財産で、国土保安その他公益上又は森林経営上国において特に必要があると認めるものは、国有として存置し、前条の規定にかかわらず、譲与又は売払をしない。
3条
1項 法 第7条の規定による年賦延納は、売払代金の全額を1時に納付することが困難な場合に限り、これを認める。
2項 年賦延納を認める場合には国債で延納金額に相当する担保を提供した場合を除いては、 民法
第325条第3号
《不動産の先取特権 第325条 次に掲げる…》
原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。 1 不動産の保存 2 不動産の工事 3 不動産の売買
に規定する先取特権の登記をしなければならない。
4条
1項 法 第7条の規定による代物弁済は、売払代金が110,000円以上で、現金で納付することが著しく困難な場合に限り、これを認める。
2項 代物弁済に充てようとする土地は、価額60,000円以上で、担保権の設定なく、且つ管理又は処分上適当なものでなければならない。
3項 代物弁済を認めた場合は、その土地について、所有権移転の登記が完了したときに、弁済があつたものとみなす。
5条
1項 法 第13条の規定による補償は、神社又は寺院が、この勅令施行の日から、1年内に、申請をしたとき、左の各号の定めるところにより、これを行う。
1号 神社又は寺院の植栽した森林で、 法 第12条の規定によつて部分林としないものについては、主務大臣の定めるところによつて、この勅令施行の日におけるその森林の立木竹の価額の十分の8の額を立木竹又は林産物で、その神社又は寺院に交付する。但し、その十分の8の額が植林又は植林上必要な施設のため、神社又は寺院が支出した金額に年5分の複利計算による利息の額を合算した額に達しないときは、その合算額を立木竹又は林産物で交付する。
2号 神社又は寺院の植栽した森林以外の森林について、神社又は寺院が、林道又は砂防、防火その他の施設の新設改良したものについては、主務大臣の定めるところにより、その新設した施設の価値又は改良した部分の価値の現存するものに限り、この勅令施行の日におけるその評価額を立木竹又は林産物で、その神社又は寺院に交付する。但し、その評価額が、施設の新設改良費に年5分の複利計算による利息の額を合算した額を超えるときは、その合算額を限度とする。