附 則 抄
1項 この勅令は、1947年法律第53号施行の日から、これを施行する。
2項 社寺保管林規則は、これを廃止する。
4項 国有財産法施行令 第28条及び第29条第2項の規定は、前項の規定にかかわらず、 法 第10条第2項に規定する日まで、なおその効力を有する。
附 則(1953年8月1日政令第147号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 社寺境内地処分審査会令(1947年政令第188号)は、廃止する。
法番号:1947年勅令第190号
略称:
1項 この勅令は、1947年法律第53号施行の日から、これを施行する。
2項 社寺保管林規則は、これを廃止する。
4項 国有財産法施行令 第28条及び第29条第2項の規定は、前項の規定にかかわらず、 法 第10条第2項に規定する日まで、なおその効力を有する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 社寺境内地処分審査会令(1947年政令第188号)は、廃止する。
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