社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行令《附則》

法番号:1947年勅令第190号

略称:

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附 則 抄

1項 この勅令は、1947年法律第53号施行の日から、これを施行する。

2項 社寺保管林規則は、これを廃止する。

4項 国有財産法施行令 第28条及び第29条第2項の規定は、前項の規定にかかわらず、第10条第2項に規定する日まで、なおその効力を有する。

附 則(1953年8月1日政令第147号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 社寺境内地処分審査会令(1947年政令第188号)は、廃止する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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