閉鎖機関に関する登記取扱手続《本則》

法番号:1947年司法省令第29号

略称:

附則 >  

制定文 閉鎖機関に関する登記取扱手続を、次のように定める。


1条

1項 閉鎖機関令 第23条第1項 《財務大臣は、第1条の規定による指定があつ…》 たときは、当該閉鎖機関につき、直ちにその本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所の所在地において、閉鎖機関である旨及び指定業務の指定があつたときはその指定業務の登記を嘱託しなければならない の登記を嘱託する場合において、当該閉鎖機関の本店又は支店の所在地に支配人の登記があるときは、嘱託書にその支配人の氏名及び住所を記載しなければならない。

2条

1項 閉鎖機関令 第23条第5項 《財務大臣は、第20条第1項の規定による指…》 定の解除があつたときは、直ちにその旨の登記の嘱託をしなければならない。 の登記をした場合において、当該閉鎖機関につき 会社経理応急措置法 の規定による特別経理会社の特別管理人に関する登記があるときは、その登記を抹消する記号を記録しなければならない。

3条

1項 閉鎖機関令 第23条第8項 《第5条第1項の規定による解任に関する登記…》 は、登記官が、職権を以て、これをなす。 の登記は、同条第1項の登記と同時に、これをしなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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