附 則
1項 この省令は、1947年法律第53号施行の日から、これを施行する。
附 則(1949年5月31日大蔵省令第38号) 抄
1項 この省令は、1949年6月1日から施行する。
附 則(1950年5月4日大蔵省令第47号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1953年8月1日大蔵省令第52号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1966年4月1日大蔵省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年3月20日大蔵省令第3号)
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
附 則(1984年9月21日大蔵省令第36号)
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。
附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。