1項 この省令は、1947年法律第53号施行の日から、これを施行する。
1項 この省令は、1949年6月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。