1947年大蔵省令第46号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行規則)《附則》

法番号:1947年大蔵省令第46号

略称:

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附 則

1項 この省令は、1947年法律第53号施行の日から、これを施行する。

附 則(1949年5月31日大蔵省令第38号) 抄

1項 この省令は、1949年6月1日から施行する。

附 則(1950年5月4日大蔵省令第47号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1953年8月1日大蔵省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年4月1日大蔵省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月20日大蔵省令第3号)

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1984年9月21日大蔵省令第36号)

1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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