制定文 地方自治法施行規則 を次のように定める。
1項 地方自治法 (1947年法律第67号)
第16条第4項
《当該普通地方公共団体の長の署名総務省令で…》
定める署名に代わる措置を含む。、施行期日の特例その他条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。
の総務省令で定める措置は、 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 (2003年総務省令第48号)
第2条第2項第1号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子署名 次に掲げるものをいう。 イ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律2002年法律第153号第2条第1項又は電子署名
イに規定する電子署名とする。
1項 地方公共団体の議会の解散の投票、地方公共団体の議会の議員及び長の解職の投票並びに1の地方公共団体のみに適用される特別法に関する賛否の投票に用いる投票用紙は、別記様式に準じてこれを調製しなければならない。
1項 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第106条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第114条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第117条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第184条
《 公職選挙法施行令第9条の二、第10条の…》
二、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36
、
第213条の5第1項
《公職選挙法施行令第22条の二、第24条第…》
1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から第44
、
第214条
《広域連合の議会の議員の解職の請求への地方…》
自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の
の四及び
第215条の4
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から第4
において準用する 公職選挙法施行令 (1950年政令第89号)
第39条第2項
《2 盲人である選挙人は、点字によつて投票…》
をしようとする場合においては、投票管理者に対して、その旨を申し立てなければならない。 この場合においては、投票管理者は、点字投票である旨の表示をした投票用紙を交付しなければならない。
、
第53条第3項
《3 第1項の場合において、第50条第3項…》
又は第4項の規定により点字によつて投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた選挙人に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。
、
第54条第2項
《2 前項の場合において、第51条第2項に…》
おいて準用する第50条第3項又は第4項の規定によつて点字によつて投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた船員に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。
又は
第59条の5の4第8項
《8 前項の場合において、第2項の規定によ…》
り点字によつて投票をする旨の申立てをした特定国外派遣隊員に交付すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。
の規定による点字投票である旨の表示は、 公職選挙法施行規則 (1950年総理府令第13号)
第7条
《点字投票である旨の表示 令第39条第2…》
項、第53条第3項、第54条第2項又は第59条の5の4第8項の規定による点字投票である旨の表示は、別記第8号様式に準じるものでなければならない。 2 前項の表示は、投票用紙の表面片面印刷の方法により投
の規定による様式に準じるものでなければならない。
1項 地方自治法 第85条第1項
《政令で特別の定をするものを除く外、公職選…》
挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。
、
第262条第1項
《政令で特別の定をするものを除く外、公職選…》
挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、前条第3項の規定による投票にこれを準用する。
及び
第291条の6第7項
《7 政令で特別の定めをするものを除くほか…》
、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第1項において準用する第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票について準用する。
において準用する 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第50条第4項
《4 前項の投票は、選挙人をしてこれを封筒…》
に入れて封をし、表面に自らその氏名を記載して投票箱に入れさせなければならない。
及び第5項並びに 地方自治法施行令 第106条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第114条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第117条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第184条
《 公職選挙法施行令第9条の二、第10条の…》
二、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36
、
第213条の5第1項
《公職選挙法施行令第22条の二、第24条第…》
1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から第44
、
第214条
《広域連合の議会の議員の解職の請求への地方…》
自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の
の四及び
第215条の4
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から第4
において準用する 公職選挙法施行令 第41条第4項
《4 前2項の場合においては、投票管理者は…》
、法第48条第2項法第46条の2第2項の規定により変更して適用する場合を含む。の規定により、投票用紙に公職の候補者公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議
の規定による投票用封筒は、 公職選挙法施行規則 第8条
《仮投票用封筒の様式 法第50条第4項及…》
び第5項並びに令第41条第4項の規定による投票用封筒は、別記第9号様式に準じて調製しなければならない。
の規定による様式に準じて調製しなければならない。
1項 地方自治法施行令 第106条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第114条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第117条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第184条
《 公職選挙法施行令第9条の二、第10条の…》
二、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36
、
第213条の5第1項
《公職選挙法施行令第22条の二、第24条第…》
1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から第44
、
第214条
《広域連合の議会の議員の解職の請求への地方…》
自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の
の四及び
第215条の4
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から第4
において準用する 公職選挙法施行令 第52条
《不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書 …》
第50条第1項若しくは第2項又は前条第1項の規定による請求をする場合には、選挙人は、選挙の当日に法第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる旨を申し立て、かつ、当該申立てが真正
の規定による宣誓書は、 公職選挙法施行規則 第9条
《期日前投票又は不在者投票の事由に該当する…》
旨の宣誓書の様式 令第49条の八又は第52条の規定による宣誓書は、別記第10号様式に準じて作成しなければならない。
の規定による様式に準じて作成しなければならない。
1項 地方自治法施行令 第106条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第114条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第117条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第184条
《 公職選挙法施行令第9条の二、第10条の…》
二、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36
、
第213条の5第1項
《公職選挙法施行令第22条の二、第24条第…》
1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から第44
、
第214条
《広域連合の議会の議員の解職の請求への地方…》
自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の
の四及び
第215条の4
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から第4
において準用する 公職選挙法施行令 第53条第1項
《市町村の選挙管理委員会の委員長は、第50…》
条第1項、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第3
及び
第54条第1項
《市町村の選挙管理委員会の委員長は、第51…》
条第1項又は同条第2項において準用する第50条第4項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その請求をした船員が選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに
の規定による不在者投票用封筒並びに同令第53条第2項の規定による不在者投票証明書及び入れるべき封筒は、 公職選挙法施行規則 第10条
《投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明…》
書用封筒の様式 令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒並びに第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第11号から第13号までの様式に準じて
の規定による様式に準じて調製しなければならない。
1項 地方自治法施行令 第106条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第114条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第117条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第184条
《 公職選挙法施行令第9条の二、第10条の…》
二、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36
、
第213条の5第1項
《公職選挙法施行令第22条の二、第24条第…》
1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から第44
、
第214条
《広域連合の議会の議員の解職の請求への地方…》
自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の
の四及び
第215条の4
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から第4
において準用する 公職選挙法施行令 第59条の3
《郵便等投票証明書 法第49条第2項に規…》
定する選挙人は、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名点字によるものを除く。の3第2項、第59条の4第1項及び第2項、第59条の五、第59条の5の
の規定による郵便投票証明書の交付申請書又は郵便投票証明書は、 公職選挙法施行規則 第10条の3
《郵便等投票証明書の交付申請書の様式等 …》
令第59条の3第1項の規定による郵便等投票証明書の交付申請書は、別記第13号様式の4に準じて作成しなければならない。 2 令第59条の3第1項の規定による申請を令第59条の3の2第2項の規定による申請
の規定による様式に準じて作成し、又は調製しなければならない。同条第2項の規定は、郵便投票証明書の交付を申請する場合に準用する。
1項 地方自治法施行令 第106条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第114条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第117条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第184条
《 公職選挙法施行令第9条の二、第10条の…》
二、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36
、
第213条の5第1項
《公職選挙法施行令第22条の二、第24条第…》
1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から第44
、
第214条
《広域連合の議会の議員の解職の請求への地方…》
自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の
の四及び
第215条の4
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から第4
において準用する 公職選挙法施行令 第59条の4第1項
《法第49条第2項に規定する選挙人は、第5…》
0条第1項の規定による請求をし、又は同条第4項の規定により同条第1項の請求がされた場合を除くほか、選挙の期日前4日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当
の規定による請求書は、 公職選挙法施行規則 第10条の4
《郵便等による不在者投票における投票用紙及…》
び投票用封筒の請求書の様式 令第59条の4第1項の規定による請求書は、別記第13号様式の6に準じて作成しなければならない。
の規定による様式に準じて作成しなければならない。
1項 地方自治法施行令 第106条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第114条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第117条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第184条
《 公職選挙法施行令第9条の二、第10条の…》
二、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36
、
第213条の5第1項
《公職選挙法施行令第22条の二、第24条第…》
1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から第44
、
第214条
《広域連合の議会の議員の解職の請求への地方…》
自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の
の四及び
第215条の4
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から第4
において準用する 公職選挙法施行令 第59条の4第4項
《4 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第…》
1項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第3項の規定により当該選挙の選挙
の規定による投票用封筒は、 公職選挙法施行規則 第10条の5
《郵便等による不在者投票における投票用封筒…》
の様式 令第59条の4第4項の規定による投票用封筒は、別記第13号様式の7に準じて調製しなければならない。
の規定による様式に準じて調製しなければならない。
1項 地方自治法施行令 第106条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第114条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第117条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第184条
《 公職選挙法施行令第9条の二、第10条の…》
二、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36
、
第213条の5第1項
《公職選挙法施行令第22条の二、第24条第…》
1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から第44
、
第214条
《広域連合の議会の議員の解職の請求への地方…》
自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の
の四及び
第215条の4
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から第4
において準用する 公職選挙法施行令 第59条の5の4第5項
《5 第1項の申出を受けた特定国外派遣組織…》
の長は、当該特定国外派遣隊員が当該特定国外派遣組織に属する選挙人で、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとするもの又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているものであると認め
の規定による請求書は、 公職選挙法施行規則 第10条の5の3
《特定国外派遣隊員の不在者投票における投票…》
用紙及び投票用封筒の請求書の様式 令第59条の5の4第5項の規定による請求書は、別記第13号様式の7の2に準じて作成しなければならない。
の規定による様式に準じて作成しなければならない。
1項 地方自治法施行令 第106条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第114条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第117条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第184条
《 公職選挙法施行令第9条の二、第10条の…》
二、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36
、
第213条の5第1項
《公職選挙法施行令第22条の二、第24条第…》
1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から第44
、
第214条
《広域連合の議会の議員の解職の請求への地方…》
自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の
の四及び
第215条の4
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から第4
において準用する 公職選挙法施行令 第59条の5の4第7項
《7 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第…》
5項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、当該請求に係る特定国外派遣隊員について、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して都道府県の議会の議員又は長の選挙にお
の規定による投票用封筒は、 公職選挙法施行規則 第10条の5の4
《特定国外派遣隊員の不在者投票における投票…》
用封筒の様式 令第59条の5の4第7項の規定による投票用封筒は、別記第13号様式の7の3に準じて調製しなければならない。
の規定による様式に準じて調製しなければならない。
1項 地方自治法施行令 第106条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第114条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第117条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第213条の5第1項
《公職選挙法施行令第22条の二、第24条第…》
1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から第44
、
第214条
《広域連合の議会の議員の解職の請求への地方…》
自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の
の四及び
第215条の4
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から第4
において準用する 公職選挙法施行令 第69条
《開票立会人となるべき者の届出の方法 公…》
職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の法第62条第1項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、当該開票立会人となるべき者の住所、氏名及び生年月日並びに当該届出が
及び
第82条
《選挙立会人となるべき者の届出の方法 第…》
69条の規定は、選挙立会人となるべき者の届出の方法に準用する。 2 衆議院小選挙区選出議員又は都道府県の議会の議員の選挙において、法第79条第2項の規定により当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて
の規定による開票立会人及び選挙立会人となるべき者の届出書及び承諾書は、 公職選挙法施行規則 第11条
《立会人となるべき者の届出書、承諾書及びこ…》
れらに添付すべき選挙人名簿登録証明書の様式 開票立会人及び選挙立会人となるべき者の届出書及び承諾書は、それぞれ別記第14号様式及び第15号様式に準じて作成しなければならない。 2 令第82条第2項の
の規定による様式に準じて作成しなければならない。
1項 地方自治法 第85条第1項
《政令で特別の定をするものを除く外、公職選…》
挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。
、
第262条第1項
《政令で特別の定をするものを除く外、公職選…》
挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、前条第3項の規定による投票にこれを準用する。
及び
第291条の6第7項
《7 政令で特別の定めをするものを除くほか…》
、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第1項において準用する第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票について準用する。
において準用する 公職選挙法 第54条
《投票録の作成 投票管理者は、投票録を作…》
り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
、
第70条
《開票録の作成 開票管理者は、開票録を作…》
り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。
又は
第83条
《選挙録の作成及び選挙録その他関係書類の保…》
存 選挙長又は選挙分会長は、選挙録を作り、選挙会又は選挙分会に関する次第を記載し、選挙立会人とともに、これに署名しなければならない。 2 選挙録は、第66条第3項の規定による報告に関する書類衆議院比
の規定による投票録、開票録又は選挙録並びに 地方自治法施行令 第106条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第114条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第117条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第184条
《 公職選挙法施行令第9条の二、第10条の…》
二、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36
、
第213条の5第1項
《公職選挙法施行令第22条の二、第24条第…》
1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から第44
、
第214条
《広域連合の議会の議員の解職の請求への地方…》
自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の
の四及び
第215条の4
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から第4
において準用する 公職選挙法施行令 第61条
《不在者投票に関する調書 選挙人が登録さ…》
れている選挙人名簿又は在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、不在者投票事務処理簿を備え、第50条、第53条、第57条、第59条の四、第59条の5の4第5項から第8項まで及び前条の規定
の規定による不在者投票に関する調書は、 公職選挙法施行規則 第14条
《投票録、不在者投票に関する調書、開票録及…》
び選挙録の様式 投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録は、それぞれ別記第24号様式から第27号様式までに準じて調製しなければならない。
の規定による様式に準じて調製しなければならない。
1項 普通地方公共団体及び特別区の条例制定又は改廃請求書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求者署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、別記様式のとおりとする。
2項 広域連合の条例制定又は改廃請求書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求者署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、別記様式のとおりとする。
1項 普通地方公共団体及び特別区の事務監査請求書、事務監査請求代表者証明書、事務監査請求者署名簿、事務監査請求署名収集委任状、事務監査請求署名審査録及び事務監査請求署名収集証明書は、前条第1項の別記様式の例によるものとする。
2項 広域連合の事務監査請求書、事務監査請求代表者証明書、事務監査請求者署名簿、事務監査請求署名収集委任状、事務監査請求署名審査録及び事務監査請求署名収集証明書は、前条第2項の別記様式の例によるものとする。
1項 普通地方公共団体及び特別区の議会の解散請求書、解散請求代表者証明書、解散請求者署名簿、解散請求署名収集委任状、解散請求署名審査録及び解散請求署名収集証明書は、
第9条第1項
《普通地方公共団体及び特別区の条例制定又は…》
改廃請求書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求者署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、別記様式のとおり
の別記様式の例によるものとする。
2項 広域連合の議会の解散請求書、解散請求代表者証明書、解散請求者署名簿、解散請求署名収集委任状、解散請求署名審査録及び解散請求署名収集証明書は、
第9条第2項
《2 広域連合の条例制定又は改廃請求書、条…》
例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求者署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、別記様式のとおりとする。
の別記様式の例によるものとする。
1項 普通地方公共団体及び特別区の議会の議員、長、副知事、副市町村長、選挙管理委員、監査委員及び公安委員会の委員の解職請求書、解職請求代表者証明書、解職請求者署名簿、解職請求署名収集委任状、解職請求署名審査録及び解職請求署名収集証明書は、
第9条第1項
《普通地方公共団体及び特別区の条例制定又は…》
改廃請求書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求者署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、別記様式のとおり
の別記様式の例によるものとする。
2項 広域連合の議会の議員、長及び 地方自治法施行令 第216条
《解職の請求の対象となる広域連合の職員 …》
地方自治法第291条の6第1項に規定する広域連合の職員で政令で定めるものは、副知事若しくは副市町村長若しくは監査委員に相当する者として当該広域連合の規約で定める者又は選挙管理委員とする。
に規定する職員の解職請求書、解職請求代表者証明書、解職請求者署名簿、解職請求署名収集委任状、解職請求署名審査録及び解職請求署名収集証明書は、
第9条第2項
《2 広域連合の条例制定又は改廃請求書、条…》
例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求者署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、別記様式のとおりとする。
の別記様式の例によるものとする。
1項 広域連合の規約変更要請請求書、規約変更要請請求代表者証明書、規約変更要請請求者署名簿、規約変更要請請求署名収集委任状、規約変更要請請求署名審査録及び規約変更要請請求署名収集証明書は、
第9条第2項
《2 広域連合の条例制定又は改廃請求書、条…》
例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求者署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、別記様式のとおりとする。
の別記様式の例によるものとする。
1項 地方自治法 第123条第3項
《会議録が電磁的記録をもつて作成されている…》
ときは、議長及び議会において定めた2人以上の議員が当該電磁的記録に総務省令で定める署名に代わる措置をとらなければならない。
の総務省令で定める措置は、 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第2条第2項第1号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子署名 次に掲げるものをいう。 イ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律2002年法律第153号第2条第1項又は電子署名
イに規定する電子署名とする。
1項 地方自治法 第138条の2第1項
《議会等に対して行われる通知のうちこの章第…》
100条第15項を除く。の規定において文書その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物次項において「文書等」という。により行うことが規定されているもの情報通信技術を活用
の総務省令で定める電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条から
第12条の2
《 広域連合の規約変更要請請求書、規約変更…》
要請請求代表者証明書、規約変更要請請求者署名簿、規約変更要請請求署名収集委任状、規約変更要請請求署名審査録及び規約変更要請請求署名収集証明書は、第9条第2項の別記様式の例によるものとする。
の九までにおいて同じ。)は、議会等(同法第105条の2に規定する議会等をいう。以下同じ。)の使用に係る電子計算機(同法第138条の2第1項に規定する電子計算機をいう。以下この条から
第12条の2
《 広域連合の規約変更要請請求書、規約変更…》
要請請求代表者証明書、規約変更要請請求者署名簿、規約変更要請請求署名収集委任状、規約変更要請請求署名審査録及び規約変更要請請求署名収集証明書は、第9条第2項の別記様式の例によるものとする。
の六までにおいて同じ。)と、当該議会等に対して通知を行う者の使用に係る電子計算機であつて当該議会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
1項 地方自治法 第138条の2第1項
《議会等に対して行われる通知のうちこの章第…》
100条第15項を除く。の規定において文書その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物次項において「文書等」という。により行うことが規定されているもの情報通信技術を活用
の規定により電子情報処理組織を使用する方法により議会等に対して通知を行う者は、当該議会等の定めるところにより、当該議会等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該通知を文書等(同項に規定する文書等をいう。
第12条の2の6
《 議会等は、地方自治法第138条の2第2…》
項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により通知を行うときは、当該通知を文書等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該議会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければ
において同じ。)により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該議会等に対して通知を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、通知を行わなければならない。
2項 前項の規定により通知を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名( 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第2条第2項第1号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子署名 次に掲げるものをいう。 イ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律2002年法律第153号第2条第1項又は電子署名
に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同条第2項第2号イからハまでに掲げる電子証明書(議会等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。)と併せてこれを送信しなければならない。ただし、議会等の指定する方法により当該通知を行つた者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
1項 地方自治法 第138条の2第2項
《議会等が行う通知のうちこの章第123条第…》
4項を除く。の規定において文書等により行うことが規定されているもの情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定が適用されるものを除く。については、当該通知に関するこの章の規定にかか
の総務省令で定める電子情報処理組織は、議会等の使用に係る電子計算機と、当該議会等が行う通知を受ける者の使用に係る電子計算機であつて当該議会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
1項 議会等は、 地方自治法 第138条の2第2項
《議会等が行う通知のうちこの章第123条第…》
4項を除く。の規定において文書等により行うことが規定されているもの情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定が適用されるものを除く。については、当該通知に関するこの章の規定にかか
の規定により電子情報処理組織を使用する方法により通知を行うときは、当該通知を文書等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該議会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
1項 地方自治法 第138条の2第2項
《議会等が行う通知のうちこの章第123条第…》
4項を除く。の規定において文書等により行うことが規定されているもの情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定が適用されるものを除く。については、当該通知に関するこの章の規定にかか
ただし書に規定する総務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
1号 第12条の2の5
《 地方自治法第138条の2第2項の総務省…》
令で定める電子情報処理組織は、議会等の使用に係る電子計算機と、当該議会等が行う通知を受ける者の使用に係る電子計算機であつて当該議会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたも
の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
2号 電子情報処理組織を使用する方法により通知を受けることを希望する旨の議会等の定めるところによる届出
1項 地方自治法 第138条の2第2項
《議会等が行う通知のうちこの章第123条第…》
4項を除く。の規定において文書等により行うことが規定されているもの情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定が適用されるものを除く。については、当該通知に関するこの章の規定にかか
の規定により電子情報処理組織を使用する方法により国会に対して同法第99条の規定による通知を行う議会は、衆議院事務局又は参議院事務局がそれぞれ指定する方法により当該通知を行つた議会を確認するための措置を講じなければならない。
1項 第12条の2の3
《 地方自治法第138条の2第1項の総務省…》
令で定める電子情報処理組織同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条から第12条の2の九までにおいて同じ。は、議会等同法第105条の2に規定する議会等をいう。以下同じ。の使用に係る電子計算機同法
から前条までに定めるもののほか、 地方自治法 第138条の2第1項
《議会等に対して行われる通知のうちこの章第…》
100条第15項を除く。の規定において文書その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物次項において「文書等」という。により行うことが規定されているもの情報通信技術を活用
又は第2項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により通知を行う場合に必要な事項は、議会等が定める。
1項 地方自治法 第150条第4項
《都道府県知事、指定都市の市長及び第2項の…》
方針を定めた市町村長以下この条において「都道府県知事等」という。は、毎会計年度少なくとも一回以上、総務省令で定めるところにより、第1項又は第2項の方針及びこれに基づき整備した体制について評価した報告書
の規定による報告書の様式は、別記のとおりとする。
1項 地方自治法 第231条の2の2第1号
《指定納付受託者に対する納付の委託 第23…》
1条の2の2 普通地方公共団体の歳入第235条の4第3項に規定する歳入歳出外現金を含む。以下「歳入等」という。を納付しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定納付受託者次条第1項に規定
に規定する総務省令で定めるものは、歳入等(同条に規定する歳入等をいう。以下同じ。)の納付の通知に係る書面であつてバーコードの記載があるものとする。
2項 地方自治法 第231条の2の2第2号
《指定納付受託者に対する納付の委託 第23…》
1条の2の2 普通地方公共団体の歳入第235条の4第3項に規定する歳入歳出外現金を含む。以下「歳入等」という。を納付しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定納付受託者次条第1項に規定
に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる事項の通知とする。
1号 歳入等の納付の通知に係る書面の記載事項その他の当該歳入等を特定するために必要な事項
2号 次に掲げるいずれかの事項
イ クレジットカードの番号及び有効期限その他当該クレジットカードを使用する方法による決済に関し必要な事項
ロ 電子情報処理組織を使用して番号、記号その他の符号を通知する方法(イに規定する方法を除く。)による決済に関し必要な事項
1項 地方自治法 第231条の2の3第1項
《歳入等の納付に関する事務以下「納付事務」…》
という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するもの以下「指定納付受託者」という。は、総務省令で定めるところにより、歳
の規定による普通地方公共団体の長の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地その他当該普通地方公共団体の長が必要と認める事項を記載した申出書を当該普通地方公共団体の長に提出しなければならない。
2項 普通地方公共団体の長は、前項の申出書の提出があつた場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を、当該申出書を提出した者に通知するものとする。
3項 前2項の規定は、 地方自治法 第243条の2第1項
《普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しく…》
は収納又は支出に関する事務以下この条及び次条第1項において「公金事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定
の規定による普通地方公共団体の長の指定について準用する。
1項 指定納付受託者( 地方自治法 第231条の2の3第1項
《歳入等の納付に関する事務以下「納付事務」…》
という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するもの以下「指定納付受託者」という。は、総務省令で定めるところにより、歳
に規定する指定納付受託者をいう。以下同じ。)は、同法第231条の2の二(第1号に係る部分に限る。)の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、当該歳入等を納付しようとする者に、当該委託を受けたことを証する書面を交付するものとする。
2項 指定納付受託者は、 地方自治法 第231条の2
《証紙による収入の方法等 普通地方公共団…》
体は、使用料又は手数料の徴収については、条例の定めるところにより、証紙による収入の方法によることができる。 2 証紙による収入の方法による場合においては、証紙の売りさばき代金をもつて歳入とする。 3
の二(第2号に係る部分に限る。)の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、当該歳入等を納付しようとする者に、その旨を電子情報処理組織を使用して通知するものとする。
3項 前2項の指定納付受託者は、それぞれこれらの規定に規定する委託を受けた歳入等に係る
第12条の2の11第2項第1号
《2 地方自治法第231条の2の2第2号に…》
規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる事項の通知とする。 1 歳入等の納付の通知に係る書面の記載事項その他の当該歳入等を特定するために必要な事項 2 次に掲げるいずれかの事項 イ クレジットカード
に掲げる事項が記載された書面又は当該事項が記録された電磁的記録を保存するものとする。
1項 地方自治法 第231条の2の3第2項
《2 普通地方公共団体の長は、前項の規定に…》
よる指定をしたときは、指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地、指定納付受託者が行う納付事務に係る歳入等その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。
に規定する総務省令で定める事項は、普通地方公共団体の長が同条第1項の規定による指定をした日とする。
2項 地方自治法 第243条の2第2項
《2 普通地方公共団体の長は、前項の規定に…》
よる委託をしたときは、当該委託を受けた者以下「指定公金事務取扱者」という。の名称、住所又は事務所の所在地、指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等又は歳出その他総務省令で定める事項を告示しなけ
に規定する総務省令で定める事項は、普通地方公共団体の長が同条第1項の規定による指定をした日及び同項の規定による委託をした日とする。
1項 指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、 地方自治法 第231条の2の3第3項
《3 指定納付受託者は、その名称、住所又は…》
事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を普通地方公共団体の長に届け出なければならない。
の規定により、普通地方公共団体の長が定める日までに、その旨を記載した届出書を当該普通地方公共団体の長に提出しなければならない。
2項 前項の規定は、 地方自治法 第243条の2第3項
《3 指定公金事務取扱者は、その名称、住所…》
又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を普通地方公共団体の長に届け出なければならない。
の規定により指定公金事務取扱者(同条第2項に規定する指定公金事務取扱者をいう。以下同じ。)がその名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときについて準用する。
1項 指定納付受託者は、 地方自治法 第231条の2の5第2項
《2 指定納付受託者は、第231条の2の2…》
の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨及び当該委託を受けた年月日を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。
の規定により、次に掲げる事項を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。
1号 報告の対象となつた期間並びに当該期間において 地方自治法 第231条の2の2
《指定納付受託者に対する納付の委託 普通…》
地方公共団体の歳入第235条の4第3項に規定する歳入歳出外現金を含む。以下「歳入等」という。を納付しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定納付受託者次条第1項に規定する指定納付受託者
の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けた件数、合計額及び納付年月日
2号 前号の期間において受けた同号の委託に係る次に掲げる事項
イ 第12条の2の11第2項第1号
《2 地方自治法第231条の2の2第2号に…》
規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる事項の通知とする。 1 歳入等の納付の通知に係る書面の記載事項その他の当該歳入等を特定するために必要な事項 2 次に掲げるいずれかの事項 イ クレジットカード
に掲げる事項
ロ 歳入等を納付しようとする者から 地方自治法 第231条の2の2
《指定納付受託者に対する納付の委託 普通…》
地方公共団体の歳入第235条の4第3項に規定する歳入歳出外現金を含む。以下「歳入等」という。を納付しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定納付受託者次条第1項に規定する指定納付受託者
の規定により委託を受けた年月日
1項 普通地方公共団体の長は、指定納付受託者に対し、 地方自治法 第231条の2の6第2項
《2 普通地方公共団体の長は、前3条、この…》
条及び第231条の4の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務省令で定めるところにより、指定納付受託者に対し、報告をさせることができる。
の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。
2項 前項の規定は、指定公金事務取扱者に対し、 地方自治法 第243条の2の2第2項
《2 普通地方公共団体の長は、前条、この条…》
及び第243条の2の4から第243条の2の六までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務省令で定めるところにより、指定公金事務取扱者に対し、報告をさせることができる。
の報告を求めるときについて準用する。
1項 普通地方公共団体の長は、 地方自治法 第231条の2の7第1項
《普通地方公共団体の長は、指定納付受託者が…》
次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、第231条の2の3第1項の規定による指定を取り消すことができる。 1 第231条の2の3第1項に規定する政令で定める者に該当しなくなつ
の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知するものとする。
2項 前項の規定は、指定公金事務取扱者に対し、 地方自治法 第243条の2の3第1項
《普通地方公共団体の長は、指定公金事務取扱…》
者が次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、第243条の2第1項の規定による指定を取り消すことができる。 1 第243条の2第1項に規定する政令で定める者に該当しなくなつたと
の規定による指定の取消しをしたときについて準用する。
1項 地方自治法 第243条の2の4第2項
《2 指定公金事務取扱者歳入の徴収に関する…》
事務の委託を受けた者に限る。以下この条において同じ。は、現金の納付その他総務省令で定める方法により納入義務者から歳入の納付を受けるものとする。
(同法第243条の2の5第3項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める方法は、口座振替の方法、同法第231条の2第1項の規定による証紙による収入の方法、同条第3項の規定による証券をもつてする方法及び 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第3条第5項
《5 この章において「第三者型前払式支払手…》
段」とは、自家型前払式支払手段以外の前払式支払手段をいう。
に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引とする。
1項 地方自治法 第243条の2の5第1項第2号
《普通地方公共団体の長が第243条の2第1…》
項の規定によりその収納に関する事務を委託することができる歳入等は、次の各号のいずれにも該当するものとして当該普通地方公共団体の長が定めるものとする。 1 指定公金事務取扱者が収納することにより、その収
の総務省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 地方譲与税、地方交付税、国庫支出金その他の国又は他の普通地方公共団体から交付される歳入
2号 繰入金その他の普通地方公共団体の他の会計から繰り入れる歳入及び繰越金
2項 前項の規定は、 地方自治法 第243条の2の7第2項第2号
《2 普通地方公共団体の長は、歳入等のうち…》
、納入義務者が総務省令で定める方法により納付するものであつて、次の各号のいずれにも該当するものとして当該普通地方公共団体の長が定めるもの以下この条において「特定歳入等」という。の収納に関する事務次項及
の総務省令で定めるものについて準用する。
1項 地方自治法 第243条の2の7第2項
《2 普通地方公共団体の長は、歳入等のうち…》
、納入義務者が総務省令で定める方法により納付するものであつて、次の各号のいずれにも該当するものとして当該普通地方公共団体の長が定めるもの以下この条において「特定歳入等」という。の収納に関する事務次項及
に規定する総務省令で定める方法は、歳入等の納付に関する書類であつて次に掲げる符号が記載されているもの又は次に掲げる符号を用いて納付する方法とする。
1号 次号に掲げる符号を電気通信回線を通じて地方税共同 機構 (次項において「 機構 」という。)の使用に係る電子計算機に送信するための符号
2号 個々の納付を識別するために普通地方公共団体が割り当てる符号
2項 前項の規定により歳入等の納付を行おうとする者のうち、歳入等の納付の手続に利用することができる入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するもののみを使用して歳入等の納付の手続を行おうとするものは、次に掲げる事項をあらかじめ 機構 に届け出なければならない。
1号 氏名、住所又は居所
2号 歳入等の納付の手続に利用する預金口座又は貯金口座のある金融機関の名称並びに当該口座の種別及び口座番号
3号 その他参考となるべき事項
1項 地方税法施行規則 (1954年総理府令第23号)第24条の四十一(同条第1号を除く。)、第24条の四十二(同条第1項第1号を除く。)、及び
第24条の44
《法第747条の6第3項の総務省令で定める…》
基準 法第747条の6第3項に規定する総務省令で定める基準は、地方団体の徴収金の収納の事務を行うための総務大臣が定める役務を提供することができることとする。
から第24条の五十四までの規定は、 地方自治法 第243条の2の7第4項
《4 地方税法第747条の6第3項及び第7…》
47条の7から第747条の十二までの規定は、第2項の規定により機構に特定収納事務を行わせる場合について準用する。 この場合において、同法第747条の6第3項中「第1項の規定により行う前項に規定する特定
において 地方税法 (1950年法律第226号)
第747条の6第3項
《3 機構は、第1項の規定により行う前項に…》
規定する特定徴収金以下この章において「特定徴収金」という。の収納の事務の一部を、政令で定めるところにより、特定金融機関等第20条の11の2に規定する金融機関等のうち、特定徴収金の収納の事務を適切かつ確
及び
第747条の7
《機構指定納付受託者に対する納付又は納入の…》
委託 特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者は、電子情報処理組織を使用して行う機構指定納付受託者次条第1項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この条において同じ。に対する通知で総務省令で定め
から
第747条
《指定都市の指定があつた場合の大規模の償却…》
資産に対する固定資産税の特例 第349条の四、第349条の五及び第740条から前条までの規定は、1月2日以後4月1日以前において地方自治法第252条の19第1項の規定により指定された市に所在する大規
の十二までの規定を準用する場合並びに 地方自治法施行令 第173条の4第2項
《2 地方税法施行令1950年政令第245…》
号第57条の5から第57条の5の三までの規定は、地方自治法第243条の2の7第2項の規定により地方税共同機構に同項に規定する特定収納事務を行わせる場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄
において 地方税法施行令 (1950年政令第245号)
第57条の5
《特定徴収金の収納 地方税共同機構以下こ…》
の条及び次条において「機構」という。は、特定徴収金法第747条の6第2項に規定する特定徴収金をいう。以下この条及び次条において同じ。の納付又は納入に関する事項として総務省令で定める事項が記載された書類
から
第57条の5
《特定徴収金の収納 地方税共同機構以下こ…》
の条及び次条において「機構」という。は、特定徴収金法第747条の6第2項に規定する特定徴収金をいう。以下この条及び次条において同じ。の納付又は納入に関する事項として総務省令で定める事項が記載された書類
の三までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「地方団体の徴収金」とあるのは「歳入等」と、「納付又は納入」とあるのは「納付」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
1項 普通地方公共団体の長は、 地方自治法施行令 第167条の2第1項第3号
《地方自治法第234条第2項の規定により随…》
意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。 1 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定
の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、当該認定に必要な基準を定め、これを公表しなければならない。
2項 普通地方公共団体の長は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、2人以上の学識経験を有する者(以下この条から
第12条
《 普通地方公共団体及び特別区の議会の議員…》
、長、副知事、副市町村長、選挙管理委員、監査委員及び公安委員会の委員の解職請求書、解職請求代表者証明書、解職請求者署名簿、解職請求署名収集委任状、解職請求署名審査録及び解職請求署名収集証明書は、第9条
の四までにおいて「 学識経験者 」という。)の意見を聴かなければならない。
3項 普通地方公共団体の長は、第1項の基準に基づいて認定しようとするときは、あらかじめ、2人以上の 学識経験者 の意見を聴かなければならない。
1項 普通地方公共団体の長は、 地方自治法施行令 第167条の2第1項第4号
《地方自治法第234条第2項の規定により随…》
意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。 1 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定
の規定により、新商品の生産又は新役務の提供(以下この条において「 新商品の生産等 」という。)により新たな事業分野の開拓を図る者を認定するときは、 新商品の生産等 により新たな事業分野の開拓を実施しようとする者(新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を実施する法人を設立しようとする者を含む。)に当該新たな事業分野の開拓の実施に関する計画(以下本条において「 実施計画 」という。)を提出させ、その 実施計画 が次の各号のいずれにも適合するものであることについて確認するものとする。
1号 当該新たな事業分野の開拓に係る新商品又は新役務(以下この条において「 新商品等 」という。)が、既に企業化されている商品若しくは役務とは通常の取引において若しくは社会通念上別個の範疇に属するもの又は既に企業化されている商品若しくは役務と同1の範疇に属するものであつても既存の商品若しくは役務とは著しく異なる使用価値を有し、実質的に別個の範疇に属するものであると認められること。
2号 当該新たな事業分野の開拓に係る 新商品等 が、事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものと認められること。
3号 第3項第4号に掲げる事項が 新商品の生産等 による新たな事業分野の開拓を確実に実施するために適切なものであること。
2項 普通地方公共団体の長は、前項の規定により提出された 実施計画 (新役務の提供により新たな事業分野の開拓を実施しようとする者(新役務の提供により新たな事業分野の開拓を実施する法人を設立しようとする者を含む。)から提出された実施計画に限る。)を確認しようとするときは、あらかじめ、当該実施計画が前項各号のいずれにも適合するものかどうかについて、2人以上の 学識経験者 の意見を聴かなければならない。
3項 実施計画 には、次に掲げる事項を記載させなければならない。
1号 新商品の生産等 の目標
2号 新商品等 の内容
3号 新商品の生産等 の実施時期
4号 新商品の生産等 の実施方法並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法
4項 普通地方公共団体の長は、 新商品の生産等 により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者が、第1項の規定により確認された 実施計画 を変更しようとするときは、当該変更後の実施計画が同項各号のいずれにも適合するものであることを確認しなければならない。
5項 前項の規定により普通地方公共団体の長が新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者に係る変更後の 実施計画 を確認しようとするときは、第2項の規定を準用する。
6項 普通地方公共団体の長は、 新商品の生産等 により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者が、第1項の規定により確認された 実施計画 (第4項の規定による変更の確認があつたときは、その変更後のもの)に従つて新たな事業分野の開拓を図るための事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すものとする。
7項 普通地方公共団体の長は、第1項の規定により 新商品の生産等 により新たな事業分野の開拓を図る者を認定する場合において、既に他の普通地方公共団体の長が同項の 実施計画 を提出させ確認しているときは、当該実施計画の写しをもつて同項の確認をすることができる。
8項 前項の規定は、第4項の 実施計画 の変更について準用する。
1項 普通地方公共団体の長は、 地方自治法施行令 第167条の10の2第4項
《4 普通地方公共団体の長は、落札者決定基…》
準を定めようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験を有する者次項において「学識経験者」という。の意見を聴かなければならない。
及び第5項(これらの規定を同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により 学識経験者 の意見を聴くときは、2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
1項 地方自治法 第234条第5項
《5 普通地方公共団体が契約につき契約書又…》
は契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合においては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに、契約書に記名押印し、又は契約内容を記録した電磁的記録に当該普通地方公共団体
の総務省令で定めるものは、 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第2条第2項第1号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子署名 次に掲げるものをいう。 イ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律2002年法律第153号第2条第1項又は電子署名
に規定する電子署名とする。
1項 地方自治法施行令 第168条の7第1項
《会計管理者は、普通地方公共団体が債権者と…》
して債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券その他の現金又は有価証券で総務省令で定めるものを保管することができる。
に規定する現金又は有価証券で総務省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 普通地方公共団体が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券
2号 災害により被害を受けた者に対する見舞金に係る現金又は有価証券
3号 公立学校( 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する大学及び高等専門学校に限る。)における奨学を目的とする寄附金を原資として交付された現金又は有価証券
1項 地方自治法施行令 第172条第1項
《地方自治法第242条第1項の規定による必…》
要な措置の請求は、その要旨を記載した文書をもつてこれをしなければならない。
の規定による必要な措置請求書は、別記様式のとおりとする。
13条の2 (基準給与年額の算定方法)
1項 地方自治法施行令 第173条の5第1項第1号
《地方自治法第243条の2の8第1項に規定…》
する政令で定める基準は、次の各号に掲げる同項に規定する普通地方公共団体の長等以下この条において「普通地方公共団体の長等」という。の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 地方警務官警察法第56条第
に規定する総務省令で定める方法により算定される額(「 普通地方公共団体の長等の基準給与年額 」という。第3項において同じ。)は、次に掲げる額の合計額とする。
1号 地方自治法 第243条の2の8第1項
《普通地方公共団体は、条例で、当該普通地方…》
公共団体の長若しくは委員会の委員若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員次条第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下この項において「普通地方公共団体の長等」という。の当該普通地方公共団
の損害を賠償する責任の原因となつた事実が生じた日(以下この条において「 普通地方公共団体の長等の基準日 」という。)を含む月において支給され、又は支給されるべき 地方自治法 第203条の2第1項
《普通地方公共団体は、その委員会の非常勤の…》
委員、非常勤の監査委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、監査専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共
の規定による報酬又は同法第204条第1項の規定に基づく給料(以下この号において「 報酬又は給料 」という。)の額に12を乗じて得た額(普通地方公共団体の長等( 地方自治法 第243条の2の8第1項
《普通地方公共団体は、条例で、当該普通地方…》
公共団体の長若しくは委員会の委員若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員次条第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下この項において「普通地方公共団体の長等」という。の当該普通地方公共団
に規定する普通地方公共団体の長等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の任期が12月に満たない場合にあつては、 報酬又は給料 の額を任期当たりの額に換算して得た額)
2号 普通地方公共団体の長等の基準日 を含む会計年度において支給され、又は支給されるべき期末手当、勤勉手当又は任期付研究員業績手当の額(以下この号において「 期末手当等の額 」という。)を一会計年度当たりの額に換算して得た額(普通地方公共団体の長等の任期が12月に満たない場合にあつては、 期末手当等の額 を任期当たりの額に換算して得た額)
3号 普通地方公共団体の長等の基準日 を含む月において支給され、又は支給されるべき手当(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当又は寒冷地手当が支給されている場合にはこれらの手当及び前号に掲げる手当を除く。以下この号において「 扶養手当等以外の手当 」という。)の額に12を乗じて得た額(普通地方公共団体の長等の任期が12月に満たない場合にあつては、 扶養手当等以外の手当 の額を任期当たりの額に換算して得た額)
2項 前項の報酬、給料又は手当の額には、普通地方公共団体の長等がその職責に関係する他の職を 普通地方公共団体の長等の基準日 時点において兼ねている場合におけるその者の報酬、給料又は手当を含むものとする。
3項 普通地方公共団体の長等の基準日 が二以上ある場合には、前2項の規定により計算した額が最も高い額を 普通地方公共団体の長等の基準給与年額 とする。
4項 地方自治法施行令 第173条の5第1項第2号
《地方自治法第243条の2の8第1項に規定…》
する政令で定める基準は、次の各号に掲げる同項に規定する普通地方公共団体の長等以下この条において「普通地方公共団体の長等」という。の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 地方警務官警察法第56条第
に規定する総務省令で定める方法により算定される額(「 地方警務官の基準給与年額 」という。第5項において同じ。)は、次に掲げる額の合計額とする。
1号 普通地方公共団体の長等の基準日 を含む月において支給され、又は支給されるべき 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)の規定による俸給の額に12を乗じて得た額
2号 普通地方公共団体の長等の基準日 を含む会計年度において支給され、又は支給されるべき期末手当又は勤勉手当の額
3号 普通地方公共団体の長等の基準日 を含む月において支給され、又は支給されるべき手当(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当又は寒冷地手当が支給されている場合にはこれらの手当及び前号に掲げる手当を除く。)の額に12を乗じて得た額
5項 前項の俸給又は手当の額には、当該地方警務官がその職責に関係する他の職を 普通地方公共団体の長等の基準日 時点において兼ねている場合におけるその者の俸給又は手当を含むものとする。
6項 普通地方公共団体の長等の基準日 が二以上ある場合には、前2項の規定により計算した額が最も高い額を 地方警務官の基準給与年額 とする。
1項 予算の調製の様式は、別記のとおりとする。
1項 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、別記のとおりとする。
2項 歳出予算に係る節の区分は、別記のとおり定めなければならない。
1項 予算に関する説明書の様式は、別記のとおりとする。
1項 継続費繰越計算書及び継続費精算報告書の様式は、別記のとおりとする。
1項 繰越明許費繰越計算書の様式は、別記のとおりとする。
1項 事故繰越し繰越計算書の様式は、別記のとおりとする。ただし、継続費に係る 地方自治法 第220条第3項
《3 繰越明許費の金額を除くほか、毎会計年…》
度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない。 ただし、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかつたもの当該支出負担
ただし書の規定による繰越しにあつては、
第15条の3
《 継続費繰越計算書及び継続費精算報告書の…》
様式は、別記のとおりとする。
の継続費繰越計算書の様式によるものとする。
1項 決算の調製の様式は、別記のとおりとする。
1項 歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書の様式は、別記のとおりとする。
1項 地方自治法 第252条の17の4第5項
《5 市町村長が第252条の17の2第1項…》
の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政
の再々審査請求については、 行政不服審査法施行規則 (2016年総務省令第5号)
第1条
《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》
意見陳述等 行政不服審査法施行令以下「令」という。第8条令第18条及び第19条第1項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する方法によって口頭意見陳述の期日における審理を行う場合には、審理関係
から
第4条
《審理員意見書の提出 令第16条令第19…》
条第1項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げるもの電磁的記録を含み、事件記録に該当するものを除く。とする。 1 審理関係人その他の関係人から審理員に対して行
までの規定を準用する。
1項 地方自治法施行令 第174条の49の21第1号
《外部監査契約を締結できる者 第174条の…》
49の21 地方自治法第252条の28第1項第3号に規定する政令で定める者は、次に掲げる期間を通算した期間が10年以上になる者又は会計検査、監査若しくは財務に関する行政事務に関する総務大臣の指定した研
に規定する総務省令で定める職は、会計検査院において会計検査に関する行政事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する会計検査に関する行政事務を担当する専門的な職とする。
1項 地方自治法施行令 第174条の49の21第3号
《外部監査契約を締結できる者 第174条の…》
49の21 地方自治法第252条の28第1項第3号に規定する政令で定める者は、次に掲げる期間を通算した期間が10年以上になる者又は会計検査、監査若しくは財務に関する行政事務に関する総務大臣の指定した研
に規定する総務省令で定める職は、次の各号に掲げる普通地方公共団体の区分に応じ、当該各号に掲げる監査に関する行政事務を担当する職とする。
1号 都道府県監査に関する行政事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する監査に関する行政事務を担当する専門的な職
2号 地方自治法 第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)監査に関する行政事務を担当する係長以上の職又は監査に関する行政事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号に掲げる職に相当するもの
3号 中核市監査に関する行政事務を担当する係長以上の職又は監査に関する行政事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が第1号に掲げる職に相当するもの
1項 地方自治法施行令 第174条の49の21第5号
《外部監査契約を締結できる者 第174条の…》
49の21 地方自治法第252条の28第1項第3号に規定する政令で定める者は、次に掲げる期間を通算した期間が10年以上になる者又は会計検査、監査若しくは財務に関する行政事務に関する総務大臣の指定した研
に規定する総務省令で定める職は、次の各号に掲げる普通地方公共団体の区分に応じ、当該各号に掲げる会計事務を担当する職とする。
1号 都道府県会計事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する会計事務を担当する専門的な職
2号 指定都市 会計事務を担当する係長以上の職又は会計事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号に掲げる職に相当するもの
3号 中核市会計事務を担当する係長以上の職又は会計事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が第1号に掲げる職に相当するもの
1項 地方自治法施行令 第174条の49の21第6号
《外部監査契約を締結できる者 第174条の…》
49の21 地方自治法第252条の28第1項第3号に規定する政令で定める者は、次に掲げる期間を通算した期間が10年以上になる者又は会計検査、監査若しくは財務に関する行政事務に関する総務大臣の指定した研
に規定する総務省令で定める職は、次の各号に掲げる普通地方公共団体の区分に応じ、当該各号に掲げる予算の調製に関する事務を担当する職とする。
1号 都道府県予算の調製に関する事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する予算の調製に関する事務を担当する専門的な職
2号 指定都市 予算の調製に関する事務を担当する係長以上の職又は予算の調製に関する事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号に掲げる職に相当するもの
3号 中核市予算の調製に関する事務を担当する係長以上の職又は予算の調製に関する事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が第1号に掲げる職に相当するもの
1項 地方自治法施行令 第174条の49の21第6号
《外部監査契約を締結できる者 第174条の…》
49の21 地方自治法第252条の28第1項第3号に規定する政令で定める者は、次に掲げる期間を通算した期間が10年以上になる者又は会計検査、監査若しくは財務に関する行政事務に関する総務大臣の指定した研
に規定する総務省令で定める組織は、 地方自治法 第158条
《 普通地方公共団体の長は、その権限に属す…》
る事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。 この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。 普通地方公共
の規定により設けられた予算の査定に関する事務を分掌させるための組織とする。
1項 地方自治法施行令 第174条の49の23
《地方自治法第252条の32第1項の規定に…》
よる協議の手続 地方自治法第252条の30第1項に規定する外部監査人以下「外部監査人」という。は、同法第252条の32第1項の規定により監査委員に協議をしようとするときは、あらかじめ、監査の事務を補
に規定する総務省令で定める事項は、監査の事務を補助させようとする者の履歴に関する事項とする。
1項 地方自治法施行令 第174条の49の25第1項
《包括外部監査対象団体の長は、地方自治法第…》
252条の36第1項又は第2項の規定により包括外部監査契約を締結する際に、当該包括外部監査契約を締結しようとする相手方が同法第252条の28第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面同条第
に規定する総務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
1号 地方自治法 第252条の36第4項
《4 第1項又は第2項の規定により包括外部…》
監査契約を締結する場合には、第1項各号に掲げる普通地方公共団体及び第2項の条例を定めた第1項第2号に掲げる市以外の市又は町村以下「包括外部監査対象団体」という。は、連続して四回、同1の者と包括外部監査
に規定する 包括外部監査対象団体 (第3号において「 包括外部監査対象団体 」という。)と同法第252条の27第2項に規定する 包括外部監査契約を締結しようとする相手方 (次号において「 包括外部監査契約を締結しようとする相手方 」という。)の履歴書
2号 包括外部監査契約を締結しようとする相手方 が 地方自治法 第252条の28第3項第1号
《3 前2項の規定にかかわらず、普通地方公…》
共団体は、次の各号のいずれかに該当する者と外部監査契約を締結してはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者 2 破産手続開始の
から第5号までのいずれにも該当しない旨の当該包括外部監査契約を締結しようとする相手方の宣誓書
3号 その他 包括外部監査対象団体 の長が必要と認める書面
1項 普通地方公共団体及び特別区の 地方自治法施行令 第174条の49の30第2項
《2 監査委員は、前項の規定により監査委員…》
の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める旨及びその理由が記載された第99条において準用する第91条第1項の請求書以下この条において「事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書」という
に規定する 事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書 (以下この条において「 事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書 」という。)並びに普通地方公共団体及び特別区の事務監査請求代表者証明書で同項の規定により当該証明書に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて 地方自治法 第252条の27第3項
《3 この法律において「個別外部監査契約」…》
とは、次の各号に掲げる普通地方公共団体が、当該各号に掲げる請求又は要求があつた場合において、この法律の定めるところにより、当該請求又は要求に係る事項について次条第1項又は第2項に規定する者の監査を受け
に規定する 個別外部監査契約 (以下「 個別外部監査契約 」という。)に基づく監査によることが求められている旨が記載されたものは、別記様式のとおりとする。
2項 広域連合の 事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書 及び広域連合の事務監査請求代表者証明書で 地方自治法施行令 第216条の5
《 第174条の49の30から第174条の…》
49の三十六までの規定は、地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第252条の39第1項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた同法第291条の6第1項において準用する
において準用する同令第174条の49の30第2項の規定により当該証明書に係る請求に係る監査について広域連合の監査を行う機関の監査に代えて 個別外部監査契約 に基づく監査によることが求められている旨が記載されたものは、別記様式のとおりとする。
1項 地方自治法施行令 第174条の49の33第1項
《普通地方公共団体の長は、地方自治法第25…》
2条の39第5項の規定により同項の個別外部監査契約を締結する際に、当該個別外部監査契約を締結しようとする相手方が同法第252条の28第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面同条第2項の規
に規定する総務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
1号 普通地方公共団体と 地方自治法 第252条の39第5項
《5 事務の監査の請求に係る個別外部監査の…》
請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合には、当該普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の
の 個別外部監査契約 を締結しようとする相手方(次号において「 個別外部監査契約を締結しようとする相手方 」という。)の履歴書
2号 個別外部監査契約 を締結しようとする相手方が 地方自治法 第252条の28第3項第1号
《3 前2項の規定にかかわらず、普通地方公…》
共団体は、次の各号のいずれかに該当する者と外部監査契約を締結してはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者 2 破産手続開始の
から第5号までのいずれにも該当しない旨の当該個別外部監査契約を締結しようとする相手方の宣誓書
3号 その他普通地方公共団体の長が必要と認める書面
1項 前条の規定は、 地方自治法 第252条の40第3項
《3 議会からの個別外部監査の請求があつた…》
ときは、監査委員は、直ちにその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。
の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、前条中「 地方自治法施行令 第174条の49の33第1項
《普通地方公共団体の長は、地方自治法第25…》
2条の39第5項の規定により同項の個別外部監査契約を締結する際に、当該個別外部監査契約を締結しようとする相手方が同法第252条の28第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面同条第2項の規
」とあるのは「 地方自治法施行令 第174条の49の38第1項
《第174条の49の32から第174条の4…》
9の三十五までの規定は、地方自治法第252条の40第3項の規定による通知があつた場合について準用する。 この場合において、第174条の49の三十二中「地方自治法第252条の39第5項」とあるのは「地方
において準用する同令第174条の49の33第1項」と、「 地方自治法 第252条の39第5項
《5 事務の監査の請求に係る個別外部監査の…》
請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合には、当該普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の
」とあるのは「 地方自治法 第252条の40第4項
《4 前条第5項から第11項までの規定は、…》
前項の規定による通知があつた場合について準用する。 この場合において、同条第5項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて
において準用する同法第252条の39第5項」と読み替えるものとする。
1項 第17条の10
《 地方自治法施行令第174条の49の33…》
第1項に規定する総務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。 1 普通地方公共団体と地方自治法第252条の39第5項の個別外部監査契約を締結しようとする相手方次号において「個別外部監査契約を締結しよ
の規定は、 地方自治法 第252条の41第3項
《3 長からの個別外部監査の要求があつたと…》
きは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。
の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、
第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
の十中「 地方自治法施行令 第174条の49の33第1項
《普通地方公共団体の長は、地方自治法第25…》
2条の39第5項の規定により同項の個別外部監査契約を締結する際に、当該個別外部監査契約を締結しようとする相手方が同法第252条の28第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面同条第2項の規
」とあるのは「 地方自治法施行令 第174条の49の39第1項
《第174条の49の32から第174条の4…》
9の三十五までの規定は、地方自治法第252条の41第3項の規定による通知があつた場合について準用する。 この場合において、第174条の49の三十二中「地方自治法第252条の39第5項」とあるのは「地方
において準用する同令第174条の49の33第1項」と、「 地方自治法 第252条の39第5項
《5 事務の監査の請求に係る個別外部監査の…》
請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合には、当該普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の
」とあるのは「 地方自治法 第252条の41第4項
《4 第252条の39第4項から第11項ま…》
での規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第252条の41第3項」と、「長は、当該通知があつた日から20日以内に議会を招集し」と
において準用する同法第252条の39第5項」と読み替えるものとする。
1項 第17条の10
《 地方自治法施行令第174条の49の33…》
第1項に規定する総務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。 1 普通地方公共団体と地方自治法第252条の39第5項の個別外部監査契約を締結しようとする相手方次号において「個別外部監査契約を締結しよ
の規定は、 地方自治法 第252条の42第3項
《3 財政的援助を与えているもの等に係る個…》
別外部監査の要求があつたときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。
の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、
第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
の十中「 地方自治法施行令 第174条の49の33第1項
《普通地方公共団体の長は、地方自治法第25…》
2条の39第5項の規定により同項の個別外部監査契約を締結する際に、当該個別外部監査契約を締結しようとする相手方が同法第252条の28第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面同条第2項の規
」とあるのは「 地方自治法施行令 第174条の49の40第1項
《第174条の49の32から第174条の4…》
9の三十五までの規定は、地方自治法第252条の42第3項の規定による通知があつた場合について準用する。 この場合において、第174条の49の三十二中「地方自治法第252条の39第5項」とあるのは「地方
において準用する同令第174条の49の33第1項」と、「 地方自治法 第252条の39第5項
《5 事務の監査の請求に係る個別外部監査の…》
請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合には、当該普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の
」とあるのは「 地方自治法 第252条の42第4項
《4 第252条の39第4項から第11項ま…》
での規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第252条の42第3項」と、「長は、当該通知があつた日から20日以内に議会を招集し」と
において準用する同法第252条の39第5項」と読み替えるものとする。
1項 地方自治法施行令 第172条第1項
《地方自治法第242条第1項の規定による必…》
要な措置の請求は、その要旨を記載した文書をもつてこれをしなければならない。
の規定による必要な措置請求書で同令第174条の49の41第1項の規定により当該請求書に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて 個別外部監査契約 に基づく監査によることを求める旨及びその理由が記載されたものは、別記様式のとおりとする。
1項 第17条の10
《 地方自治法施行令第174条の49の33…》
第1項に規定する総務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。 1 普通地方公共団体と地方自治法第252条の39第5項の個別外部監査契約を締結しようとする相手方次号において「個別外部監査契約を締結しよ
の規定は、 地方自治法 第252条の43第2項
《2 監査委員は、前項の規定により個別外部…》
監査契約に基づく監査によることが求められた第242条第1項の請求以下この条において「住民監査請求に係る個別外部監査の請求」という。があつた場合において、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求について
前段の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、
第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
の十中「 地方自治法施行令 第174条の49の33第1項
《普通地方公共団体の長は、地方自治法第25…》
2条の39第5項の規定により同項の個別外部監査契約を締結する際に、当該個別外部監査契約を締結しようとする相手方が同法第252条の28第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面同条第2項の規
」とあるのは「 地方自治法施行令 第174条の49の42第1項
《第174条の49の32から第174条の4…》
9の三十五までの規定は、地方自治法第252条の43第2項前段の規定による通知があつた場合について準用する。 この場合において、第174条の49の三十二中「地方自治法第252条の39第5項」とあるのは「
において準用する同令第174条の49の33第1項」と、「 地方自治法 第252条の39第5項
《5 事務の監査の請求に係る個別外部監査の…》
請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合には、当該普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の
」とあるのは「 地方自治法 第252条の43第3項
《3 第252条の39第5項から第11項ま…》
での規定は、前項前段の規定による通知があつた場合について準用する。 この場合において、同条第5項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査に
において準用する同法第252条の39第5項」と読み替えるものとする。
1項 地方自治法 第260条の2第2項
《前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲…》
げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。 1 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資す
に規定する申請は、同条第1項に規定する地縁による団体の代表者が、申請書に次に掲げる書類を添え、当該地縁による団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。
1号 規約
2号 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
3号 構成員の名簿
4号 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行つていることを記載した書類
5号 申請者が代表者であることを証する書類
2項 前項の申請書の様式は、別記のとおりとする。
1項 地方自治法 第260条の39第4項
《第260条の2第2項及び第5項の規定は、…》
前項の認可について準用する。 この場合において、同条第2項第1号中「現にその活動を」とあるのは、「合併しようとする各認可地縁団体が連携して当該目的に資する活動を現に」と読み替えるものとする。
において準用する同法第260条の2第2項に規定する申請は、合併しようとする各認可地縁団体の代表者が、申請書に次に掲げる書類を添え、当該各認可地縁団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。
1号 合併後存続する認可地縁団体又は合併により設立する認可地縁団体(以下「 合併後の認可地縁団体 」という。)の規約
2号 地方自治法 第260条の39第3項
《合併は、市町村長の認可を受けなければ、そ…》
の効力を生じない。
の認可を申請することについて合併しようとする各認可地縁団体の総会で議決したことを証する書類
3号 合併後の認可地縁団体 の構成員の名簿
4号 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、合併しようとする各認可地縁団体が連携して当該目的に資する活動を現に行つていることを記載した書類
5号 合併しようとする各認可地縁団体の規約
6号 申請者が合併しようとする各認可地縁団体の代表者であることを証する書類
2項 前項の申請書の様式は、別記のとおりとする。
1項 地方自治法 第260条の2第10項
《市町村長は、第1項の認可をしたときは、総…》
務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。 告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。
( 土地改良法 (1949年法律第195号)
第76条の13第4項
《4 組織変更後認可地縁団体に対する地方自…》
治法第260条の2第10項の規定の適用については、同項中「第1項の認可をしたとき」とあるのは、「土地改良法1949年法律第195号第76条の13第3項の通知があつたとき」とする。
及び 森林組合法 (1978年法律第36号)
第100条の22第4項
《4 組織変更後認可地縁団体に対する地方自…》
治法第260条の2第10項の規定の適用については、同項中「第1項の認可をしたとき」とあるのは、「森林組合法1978年法律第36号第100条の22第3項の通知があつたとき」とする。
の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する告示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号の場合に該当する旨を明示した上で当該各号に定める事項について行うものとする。
1号 地方自治法 第260条の2第1項
《町又は字の区域その他市町村内の一定の区域…》
に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体以下この条及び第260条の49第2項において「地縁による団体」という。は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目
の認可を行つた場合
イ 名称
ロ 規約に定める目的
ハ 区域
ニ 主たる事務所
ホ 代表者の氏名及び住所
ヘ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
ト 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
チ 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
リ 認可年月日
2号 土地改良法 第76条の13第3項
《3 都道府県知事は、第1項の認可をしたと…》
きは、前項の同意をした市町村の長に当該認可をした旨の通知をしなければならない。
の通知があつた場合
イ 名称
ロ 規約に定める目的
ハ 区域
ニ 主たる事務所
ホ 代表者の氏名及び住所
ヘ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
ト 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
チ 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
リ 土地改良法 第76条の12第2項第5号
《2 組織変更計画には、次に掲げる事項を定…》
めなければならない。 1 組織変更後の認可地縁団体以下「組織変更後認可地縁団体」という。の規約で定める事項 2 組織変更後認可地縁団体の構成員の氏名及び住所 3 組織変更後認可地縁団体の代表者の氏名
の日又は同法第76条の13第1項の認可を受けた日のいずれか遅い日
3号 森林組合法 第100条の22第3項
《3 都道府県知事は、第1項の認可をしたと…》
きは、前項の同意をした市町村の長に当該認可をした旨の通知をしなければならない。
の通知があつた場合
イ 名称
ロ 規約に定める目的
ハ 区域
ニ 主たる事務所
ホ 代表者の氏名及び住所
ヘ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
ト 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
チ 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
リ 森林組合法 第100条の20第2項第7号
《2 組織変更計画には、次に掲げる事項を定…》
めなければならない。 1 組織変更後の認可地縁団体以下「組織変更後認可地縁団体」という。の規約で定める事項 2 組織変更後認可地縁団体の構成員の氏名及び住所 3 組織変更後認可地縁団体の代表者の氏名
の日又は同法第100条の22第1項の認可を受けた日のいずれか遅い日
4号 解散した場合(破産及び合併による場合を除く。)
イ 名称
ロ 区域
ハ 主たる事務所
ニ 清算人の氏名及び住所
ホ 解散事由
ヘ 解散年月日
5号 清算結了の場合
イ 名称
ロ 区域
ハ 主たる事務所
ニ 清算人の氏名及び住所
ホ 清算結了年月日
6号 前2号の場合並びに破産及び合併による場合を除くほか、 地方自治法 第260条の2第11項
《認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示…》
された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。
の規定により、告示された事項に変更があつたとして届出があつた場合
2項 前項の告示は、遅滞なく行わなければならない。
1項 地方自治法 第260条の2第11項
《認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示…》
された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。
に規定する届出は、認可地縁団体の代表者が、届出書に告示された事項に変更があつた旨を証する書類を添え、当該認可地縁団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。
2項 前項の届出書の様式は、別記のとおりとする。
1項 地方自治法 第260条の2第12項
《何人も、市町村長に対し、総務省令で定める…》
ところにより、第10項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。 この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。
に規定する請求は、請求者の氏名及び住所、請求に係る団体の名称及び事務所の所在地を記載した証明書交付請求書を市町村長に提出することにより行うものとする。
2項 市町村長は、
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
及び
第22条の2の4
《 地方自治法第260条の44第1項に規定…》
する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 合併後の認可地縁団体の名称 2 合併後の認可地縁団体の規約に定める目的 3 合併後の認可地縁団体の区域 4 合併後の認可地縁団体の主たる事務所
に掲げる事項を記載した台帳を作成し、前項の請求があつたときは、末尾に原本と相違ない旨を記載した台帳の写しを交付しなければならない。
3項 前項の台帳の様式は、別記のとおりとする。
1項 地方自治法 第260条の3第2項
《前項の規定による規約の変更は、市町村長の…》
認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による規約の変更の認可の申請は、申請書に、規約変更の内容及び理由を記載した書類並びに当該規約変更を総会で議決したことを証する書類を添付して行わなければならない。
2項 前項の申請書の様式は、別記のとおりとする。
1項 地方自治法 第260条の18第3項
《前項の構成員は、規約又は総会の決議により…》
、同項の規定による書面による表決に代えて、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。第260条の19の2において同じ。により表決を
に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
22条の2の2 (電磁的方法による決議に係る構成員の承諾)
1項 認可地縁団体の代表者は、 地方自治法 第260条の19の2第1項
《この法律又は規約により総会において決議を…》
すべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。 ただし、電磁的方法による決議に係る構成員の承諾については、総務省令で定めるところによらなければならな
の規定により電磁的方法による決議をしようとするときは、あらかじめ、構成員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2項 前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 前条第1項各号に規定する電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
3項 第1項の規定による承諾を得た認可地縁団体の代表者は、構成員の全部又は一部から書面又は電磁的方法により電磁的方法による決議を拒む旨の申出があつたときは、 地方自治法 第260条の19の2第1項
《この法律又は規約により総会において決議を…》
すべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。 ただし、電磁的方法による決議に係る構成員の承諾については、総務省令で定めるところによらなければならな
に規定する決議を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該申出をしたすべての構成員が再び第1項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
1項 地方自治法 第260条の41第3項
《合併しようとする各認可地縁団体は、前条及…》
び前2項の規定による手続が終了した場合には、総務省令で定めるところにより、共同で、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。
の規定による届出は、届出書に同法第260条の40第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、同法第260条の41第2項の規定によりその債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書類を添えて行うものとする。
2項 前項の届出書の様式は、別記のとおりとする。
1項 地方自治法 第260条の44第1項
《市町村長は、第260条の41第3項の規定…》
による届出があつたときは、当該届出に係る合併について第260条の39第3項の認可をした旨その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。
に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 合併後の認可地縁団体 の名称
2号 合併後の認可地縁団体 の規約に定める目的
3号 合併後の認可地縁団体 の区域
4号 合併後の認可地縁団体 の主たる事務所
5号 合併後の認可地縁団体 の代表者の氏名及び住所
6号 合併後の認可地縁団体 の裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
7号 合併後の認可地縁団体 の代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
8号 合併後の認可地縁団体 の規約に解散の事由を定めたときは、その事由
9号 地方自治法 第260条の39第3項
《合併は、市町村長の認可を受けなければ、そ…》
の効力を生じない。
の認可の年月日
10号 合併前の各認可地縁団体の名称
11号 合併により消滅する認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所
1項 地方自治法 第260条の46第1項
《認可地縁団体が所有する不動産であつて表題…》
部所有者不動産登記法2004年法律第123号第2条第10号に規定する表題部所有者をいう。以下この項において同じ。又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員
に規定する申請は、認可地縁団体の代表者が、申請書に次に掲げる書類を添え、当該認可地縁団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。
1号 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産(以下「 申請不動産 」という。)の登記事項証明書
2号 申請不動産 に関し、 地方自治法 第260条の46第1項
《認可地縁団体が所有する不動産であつて表題…》
部所有者不動産登記法2004年法律第123号第2条第10号に規定する表題部所有者をいう。以下この項において同じ。又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員
に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
3号 申請者が代表者であることを証する書類
4号 地方自治法 第260条の46第1項
《認可地縁団体が所有する不動産であつて表題…》
部所有者不動産登記法2004年法律第123号第2条第10号に規定する表題部所有者をいう。以下この項において同じ。又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員
各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料
2項 前項の申請書の様式は、別記のとおりとする。
1項 地方自治法 第260条の46第2項
《市町村長は、前項の申請を受けた場合におい…》
て、当該申請を相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該申請を行つた認可地縁団体が同項に規定する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある当該不動産の登記関係者又は当該
に規定する公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
1号 地方自治法 第260条の46第1項
《認可地縁団体が所有する不動産であつて表題…》
部所有者不動産登記法2004年法律第123号第2条第10号に規定する表題部所有者をいう。以下この項において同じ。又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員
の申請を行つた認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所
2号 前条第2項に規定する申請書の様式に記載された 申請不動産 に関する事項
3号 申請不動産 の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議を述べることができる者の範囲は、申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者(以下「 登記関係者等 」という。)である旨
4号 異議を述べることができる期間及び方法に関する事項
2項 前項の公告に係る 登記関係者等 が異議を述べようとするときは、異議を述べる旨及びその内容を記載した申出書に 申請不動産 の登記事項証明書、住民票の写しその他の市町村長が必要と認める書類を添えて行うものとする。
3項 前項の申出書の様式は、別記のとおりとする。
1項 地方自治法 第260条の46第4項
《市町村長は、前項の規定により第1項に規定…》
する不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて登記関係者の承諾があつたものとみなされた場合には、総務省令で定めるところにより、当該市町村長が第2項の規定による公告をしたこと及び登記関係者等が
に規定する証する情報の提供は、前条第1項第2号に掲げる 申請不動産 に関する事項その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。
2項 前項の書面の様式は、別記のとおりとする。
1項 地方自治法 第260条の46第5項
《第2項の公告に係る登記関係者等が同項の期…》
間内に同項の異議を述べたときは、市町村長は、総務省令で定めるところにより、その旨及びその内容を第1項の規定により申請を行つた認可地縁団体に通知するものとする。
に規定する通知は、
第22条の3第2項
《2 前項の公告に係る登記関係者等が異議を…》
述べようとするときは、異議を述べる旨及びその内容を記載した申出書に申請不動産の登記事項証明書、住民票の写しその他の市町村長が必要と認める書類を添えて行うものとする。
の規定による異議の内容その他必要な事項を記載した通知書により行うものとする。
2項 前項の通知書の様式は、別記のとおりとする。
1項 地方自治法 第260条の49第2項第3号
《市町村長は、前項の規定の趣旨を達成するた…》
め必要があると認めるときは、地域的な共同活動を行う団体のうち、地縁による団体その他の団体当該市町村内の一定の区域に住所を有する者を主たる構成員とするものに限る。又は当該団体を主たる構成員とする団体であ
に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 目的
2号 名称
3号 主としてその活動を行う区域
4号 主たる事務所の所在地
5号 構成員の資格に関する事項
6号 代表者に関する事項
7号 会議に関する事項
8号 会計に関する事項
1項 地方税法施行規則 第7条の2第2項
《2 法第72条の七十六及び第734条第4…》
項に規定する経済構造統計の最近に公表された結果による各市町村特別区を含む。以下この条において同じ。の従業者数は、前項に規定する統計表に記載された従業者数の確定数とする。 ただし、当該従業者数の確定数が
の規定は、法第282条第2項に規定する事業所統計の最近に公表された結果による各市町村(特別区を含む。)の従業者数について準用する。
1項 この省令中市に関する規定は特別区に関する規定、市長に関する規定は特別区の区長に関する規定とみなす。
1項 第17条の10
《 地方自治法施行令第174条の49の33…》
第1項に規定する総務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。 1 普通地方公共団体と地方自治法第252条の39第5項の個別外部監査契約を締結しようとする相手方次号において「個別外部監査契約を締結しよ
の規定は、 地方自治法 第291条の6第1項
《前編第5章第75条第6項後段、第80条第…》
4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。及び第252条の三十九第14項を除く。の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収
において準用する同法第252条の39第1項の規定により 個別外部監査契約 に基づく監査によることが求められた同法第291条の6第1項において準用する同法第75条第1項の規定による広域連合の事務の監査の請求について準用する。この場合において、
第17条
《 地方自治法第252条の17の4第5項の…》
再々審査請求については、行政不服審査法施行規則2016年総務省令第5号第1条から第4条までの規定を準用する。
の十中「 地方自治法施行令 第174条の49の33第1項
《普通地方公共団体の長は、地方自治法第25…》
2条の39第5項の規定により同項の個別外部監査契約を締結する際に、当該個別外部監査契約を締結しようとする相手方が同法第252条の28第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面同条第2項の規
」とあるのは「 地方自治法施行令 第216条
《解職の請求の対象となる広域連合の職員 …》
地方自治法第291条の6第1項に規定する広域連合の職員で政令で定めるものは、副知事若しくは副市町村長若しくは監査委員に相当する者として当該広域連合の規約で定める者又は選挙管理委員とする。
の五」と、「 地方自治法 第252条の39第5項
《5 事務の監査の請求に係る個別外部監査の…》
請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合には、当該普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の
」とあるのは「 地方自治法 第291条
《経費分賦に関する異議 一部事務組合の経…》
費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、一部事務組合の構成団体は、その告知を受けた日から30日以内に当該一部事務組合の管理者に異議を申し出ることができる。 2 前項の規定による異議の申出があ
の六」と読み替えるものとする。