1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。
1項 東京都制施行規則、道府県制施行規則、市制町村制施行規則、1902年内務省令第3号(道府県職員服務規律)、1911年内務省令第14号(市制第82条第1項の市の指定の件)、1911年内務省令第16号(市町村職員服務規律)及び1943年内務省令第51号(東京都職員服務規律)は、これを廃止する。
1項 公共工事に要する経費のうち工事一件の請負代金の額が510,000円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。次項において同じ。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(次項において「 材料費等 」という。)に相当する額として必要な経費の前金払の割合は、これらの経費の四割を超えない範囲内とする。
2項 公共工事に要する経費のうち工事一件の請負代金の額が510,000円以上の土木建築に関する工事であつて、次の各号に掲げる要件に該当するものにおいて、当該工事の 材料費等 に相当する額として必要な経費について、前項の範囲内で既にした前金払に追加してする前金払の割合は、当該経費の二割を超えない範囲内とする。
1号 工期の2分の1を経過していること。
2号 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
3号 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の一以上の額に相当するものであること。
4条 (2021年度から2026年度までの間における別記歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分の特例)
1項 2021年度から2026年度までの間に限り、別記歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分の歳入の表都道府県の欄中「4地方特例交付金1地方特例交付金1地方特例交付金」とあるのは「4地方特例交付金1地方特例交付金1地方特例交付金2新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金1新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金」と、同表市町村の欄中「9地方特例交付金1地方特例交付金1地方特例交付金」とあるのは「9地方特例交付金1地方特例交付金1地方特例交付金2新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金1新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金」とする。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1950年5月15日から施行する。
1項 この府令は、1952年9月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から、施行する。但し、
第2条
《 地方自治法施行令1947年政令第16号…》
第106条、第114条、第117条、第184条、第213条の5第1項、第214条の四及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令1950年政令第89号第39条第2項、第53条第3項、第54条第2
の改正規定は、自治庁設置法(1952年法律第261号)施行の日(1952年8月1日)から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、地方公共団体歳入歳出予算様式に関する部分は、1957年度分から適用し、繰越計算書様式及び地方公共団体歳入歳出決算様式に関する部分は、1956年度分から適用する。
1項 この省令は、1962年10月1日から施行する。
1項 この省令中予算に関する改正規定は1964年1月1日から、その他の改正規定は同年4月1日から施行する。ただし、改正後の 地方自治法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定中予算及び決算に係る部分は、1964年度の予算及び決算から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令中 地方公営企業法 の一部を改正する法律(1966年法律第120号)による改正後の 地方公営企業法 (以下「 新法 」という。)第43条第1項の1965年度の赤字企業及び 新法 第49条第1項の赤字の企業の財政の再建に関する改正規定は公布の日から、予算に関する改正規定は1967年1月1日から、その他の規定は同年4月1日から施行する。
5項 前項の規定による改正後の 地方自治法施行規則 第15条の5
《 事故繰越し繰越計算書の様式は、別記のと…》
おりとする。 ただし、継続費に係る地方自治法第220条第3項ただし書の規定による繰越しにあつては、第15条の3の継続費繰越計算書の様式によるものとする。
の規定及び別記継続費繰越計算書様式は、1967年度の予算及び決算から適用する。
1項 この省令は、1966年9月30日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1969年5月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にその手続が開始されている直接請求については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1971年1月24日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1973年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1974年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 地方自治法施行規則 別記予算に関する説明書様式中給与費明細書に関する部分は、1975年度の予算から適用する。ただし、1975年3月31日までの間に議会に提出される給与費明細書にあつては、この省令による改正前の様式によることができる。
1項 この省令は、1975年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1979年4月1日から施行する。ただし、附則第6条の規定は同年4月16日から、軽油引取税に関する改正規定は同年6月1日から、附則第13条の次に1条を加える改正規定は1980年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1979年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日以降において1984年度の予算に関して議会に提出される給与費明細書については、この省令による改正後の様式によることができないやむを得ない事情がある場合に限り、この省令による改正前の様式によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1989年4月1日から施行する。
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日以降において1990年度の予算に関して議会に提出される給与費明細書については、この省令による改正後の様式によることができないやむを得ない事情がある場合に限り、この省令による改正前の様式によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日以降において1991年度の予算に関して議会に提出される給与費明細書については、この省令による改正後の様式によることができないやむを得ない事情がある場合に限り、この省令による改正前の様式によることができる。
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
1項 この省令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1994年法律第2号)の施行の日から施行する。
8項 前2項の規定による改正後の 地方自治法施行規則 及び 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則 の規定は、施行日以後その期日を告示される投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票又は審査については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の 地方自治法施行規則 の規定は、この省令の施行の際現にその手続が開始されている直接請求については、適用しない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《 地方自治法施行令1947年政令第16号…》
第106条、第114条、第117条、第184条、第213条の5第1項、第214条の四及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令1950年政令第89号第39条第2項、第53条第3項、第54条第2
の規定は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
1項 この省令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1997年法律第127号)の施行の日(1998年6月1日)から施行する。
5項 前2項の規定による改正後の 地方自治法施行規則 及び 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則 の規定は、施行日以後その期日を告示される投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票又は審査については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1997年法律第67号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(1998年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、2001年度の予算から適用する。ただし、この省令による改正後の別記予算の調整の様式第5表は、2000年度の予算から適用する。
1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に
第1条
《 地方自治法1947年法律第67号第16…》
条第4項の総務省令で定める措置は、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則2003年総務省令第48号第2条第2項第1号イに規定する電子署名とする。
の規定による改正前の 地方自治法施行規則 別記歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分を基準として議会に提出し、又は議会の議決を経ている予算及びこれに関する説明書は、同条の規定による改正後の 地方自治法施行規則 別記歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分を基準として定められたものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令中、
第2条
《 地方自治法施行令1947年政令第16号…》
第106条、第114条、第117条、第184条、第213条の5第1項、第214条の四及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令1950年政令第89号第39条第2項、第53条第3項、第54条第2
の規定は、2002年3月31日から、その他の規定は、2002年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2003年9月2日)から施行する。
1項 この省令は、2004年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2004年8月1日から施行する。
1項 この省令は、 地方自治法施行令 の一部を改正する政令(2004年政令第344号)の施行の日(2004年11月10日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 地方自治法施行規則 第12条の3の2第1項各号のいずれにも適合するものであると普通地方公共団体の長が確認した同項に規定する 実施計画 は、この省令による改正後の 地方自治法施行規則 第12条の3の2第1項各号のいずれにも適合するものであると普通地方公共団体の長が確認した同項に規定する実施計画とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日以降において、2005年度及び2006年度の予算に関して議会に提出される給与費明細書については、この省令による改正後の様式によることができないやむを得ない事情がある場合に限り、この省令による改正前の様式によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《 地方自治法1947年法律第67号第16…》
条第4項の総務省令で定める措置は、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則2003年総務省令第48号第2条第2項第1号イに規定する電子署名とする。
中 地方自治法施行規則 第12条の2の2
《 地方自治法第123条第3項の総務省令で…》
定める措置は、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条第2項第1号イに規定する電子署名とする。
の改正規定及び同令第12条の4の次に1条を加える改正規定は、2006年11月24日から施行する。
2条 (出納長及び収入役に関する経過措置)
1項 地方自治法 の一部を改正する法律(2006年法律第53号)附則第3条第1項の規定により出納長又は収入役がなお従前の例により在職する場合においては、
第1条
《 地方自治法1947年法律第67号第16…》
条第4項の総務省令で定める措置は、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則2003年総務省令第48号第2条第2項第1号イに規定する電子署名とする。
の規定による改正前の 地方自治法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第12条第1項
《普通地方公共団体及び特別区の議会の議員、…》
長、副知事、副市町村長、選挙管理委員、監査委員及び公安委員会の委員の解職請求書、解職請求代表者証明書、解職請求者署名簿、解職請求署名収集委任状、解職請求署名審査録及び解職請求署名収集証明書は、第9条第
の規定、別記歳出予算に係る節の区分の表及び別記予算に関する説明書様式給与費明細書の1の備考1並びに
第2条
《 地方自治法施行令1947年政令第16号…》
第106条、第114条、第117条、第184条、第213条の5第1項、第214条の四及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令1950年政令第89号第39条第2項、第53条第3項、第54条第2
の規定による改正前の 地方税法施行規則 第4号様式及び第4号の二様式は、なおその効力を有する。この場合において、 旧規則 第12条第1項
《普通地方公共団体及び特別区の議会の議員、…》
長、副知事、副市町村長、選挙管理委員、監査委員及び公安委員会の委員の解職請求書、解職請求代表者証明書、解職請求者署名簿、解職請求署名収集委任状、解職請求署名審査録及び解職請求署名収集証明書は、第9条第
、別記歳出予算に係る節の区分の表及び別記予算に関する説明書様式給与費明細書の1の備考1中「助役」とあるのは、「副市町村長」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (2007年度から2009年度における別記歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分の特例)
1項 2007年度から2009年度までの各年度においては、別記歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分の歳入の表都道府県の欄中「4地方特例交付金1地方特例交付金1地方特例交付金」とあるのは「4地方特例交付金1地方特例交付金1地方特例交付金2特別交付金1特別交付金」と、同表市町村の欄中「8地方特例交付金1地方特例交付金1地方特例交付金」とあるのは「8地方特例交付金1地方特例交付金1地方特例交付金2特別交付金1特別交付金」とする。
1項 この省令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2006年法律第93号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2007年3月1日)から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 の規定、次項の規定による改正後の 地方自治法施行規則 (1947年内務省令第29号)の規定及び附則第4項の規定による改正後の市町村の合併の特例等に関する法律施行規則(2005年総務省令第43号)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙又は投票について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行し、2007年度分の地方特例交付金から適用し、2006年度までの地方特例交付金については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2008年3月1日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行し、2009年度分の地方法人特別譲与税から適用する。ただし、附則第4条の規定は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。ただし、
第19条
《 地方自治法第260条の2第10項土地改…》
良法1949年法律第195号第76条の13第4項及び森林組合法1978年法律第36号第100条の22第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。に規定する告示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ
、
第22条
《 地方自治法第260条の3第2項の規定に…》
よる規約の変更の認可の申請は、申請書に、規約変更の内容及び理由を記載した書類並びに当該規約変更を総会で議決したことを証する書類を添付して行わなければならない。 2 前項の申請書の様式は、別記のとおりと
、別記歳出予算に係る節の区分(
第15条
《 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳…》
入予算に係る節の区分は、別記のとおりとする。 2 歳出予算に係る節の区分は、別記のとおり定めなければならない。
関係)、別記申請書様式(
第18条
《 地方自治法第260条の2第2項に規定す…》
る申請は、同条第1項に規定する地縁による団体の代表者が、申請書に次に掲げる書類を添え、当該地縁による団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。 1 規約 2 認可を申請することについて総会で
関係)、別記届出様式(
第20条
《 地方自治法第260条の2第11項に規定…》
する届出は、認可地縁団体の代表者が、届出書に告示された事項に変更があつた旨を証する書類を添え、当該認可地縁団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。 2 前項の届出書の様式は、別記のとおりと
関係)、別記台帳様式(
第21条
《 地方自治法第260条の2第12項に規定…》
する請求は、請求者の氏名及び住所、請求に係る団体の名称及び事務所の所在地を記載した証明書交付請求書を市町村長に提出することにより行うものとする。 2 市町村長は、第19条及び第22条の2の4に掲げる事
関係)及び別記申請書様式(
第22条
《 地方自治法第260条の3第2項の規定に…》
よる規約の変更の認可の申請は、申請書に、規約変更の内容及び理由を記載した書類並びに当該規約変更を総会で議決したことを証する書類を添付して行わなければならない。 2 前項の申請書の様式は、別記のとおりと
関係)の改正規定並びに附則第2条の規定は、2008年12月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日の前日までに、この省令による改正前の 地方自治法施行規則 (以下、「 旧規則 」という。)の規定に基づく申請、届出その他の手続及び旧規則別記台帳様式(
第21条
《 地方自治法第260条の2第12項に規定…》
する請求は、請求者の氏名及び住所、請求に係る団体の名称及び事務所の所在地を記載した証明書交付請求書を市町村長に提出することにより行うものとする。 2 市町村長は、第19条及び第22条の2の4に掲げる事
関係)により調製されている台帳については、この省令による改正後の 地方自治法施行規則 中の相当する規定に基づくものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日以降において、2009年度及び2010年度の予算に関して議会に提出される給与費明細書については、この省令による改正後の様式によることができないやむを得ない事情がある場合に限り、この省令による改正前の様式によることができる。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 児童手当法 の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2012年3月までの間に、 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 (2010年法律第19号)
第16条第1項
《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》
う。についてこの章の規定を適用する場合においては、第6条第1項中「住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。」とあり、並びに第7条第1項及び第13条第1項中「市町村長」とあるのは、それぞれ同表の下
の規定により読み替えて適用される同法第7条第1項及び 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 (2011年法律第107号)
第16条第1項
《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》
う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第6条第1項中「住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。」とあり、並びに第7条第1項及び第13条第1項中「市町村長」とあるの
の規定により読み替えて適用される同法第7条第1項の規定により支給すべき子ども手当に関しては、 地方自治法施行規則 別記歳出予算に係る節の区分の表説明の欄中「児童手当」とあるのは「子ども手当」と読み替えるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 地方自治法施行令 等の一部を改正する政令(以下「 改正令 」という。)の施行の日(2013年3月1日)から施行する。
2条 (地方自治法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《 地方自治法1947年法律第67号第16…》
条第4項の総務省令で定める措置は、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則2003年総務省令第48号第2条第2項第1号イに規定する電子署名とする。
の規定による改正後の 地方自治法施行規則 第9条
《 普通地方公共団体及び特別区の条例制定又…》
は改廃請求書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求者署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、別記様式のとお
から
第12条
《 普通地方公共団体及び特別区の議会の議員…》
、長、副知事、副市町村長、選挙管理委員、監査委員及び公安委員会の委員の解職請求書、解職請求代表者証明書、解職請求者署名簿、解職請求署名収集委任状、解職請求署名審査録及び解職請求署名収集証明書は、第9条
の二までの規定並びに同令別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求書様式、別記何広域連合条例制定(改廃)請求書様式、別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求代表者証明書様式、別記何広域連合条例制定(改廃)請求代表者証明書様式、別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名収集委任状様式、別記何広域連合条例制定(改廃)請求署名収集委任状様式、別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名収集証明書様式、別記何広域連合条例制定(改廃)請求署名収集証明書様式、別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕事務監査請求書様式、別記何広域連合事務監査請求書様式、別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕事務監査請求代表者証明書様式及び別記何広域連合事務監査請求代表者証明書様式は、この省令の施行の日以後に 改正令 第1条の規定による改正後の 地方自治法施行令 (以下この条及び次条において「 新令 」という。)
第91条第2項
《前項の規定による申請があつたときは、当該…》
普通地方公共団体の長は、直ちに市町村の選挙管理委員会に対し、条例制定又は改廃請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があつたときは、これに同項の証明書を交付し、かつ、そ
( 新令 第99条
《 第91条から第98条まで、第98条の三…》
及び前条の規定は、地方自治法第75条第1項の規定による普通地方公共団体の事務の監査の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲
、
第100条
《 第91条から第97条まで、第98条第1…》
項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第76条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は
、
第110条
《 第91条から第97条まで、第98条第1…》
項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第80条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる
、
第116条
《 第91条から第97条まで、第98条第1…》
項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第81条第1項の規定による普通地方公共団体の長の解職の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
、
第121条
《 第91条から第98条まで、第98条の三…》
及び第98条の4の規定は、地方自治法第86条第1項の規定による副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求について準用する。 この場合にお
、
第212条
《広域連合の条例の制定又は改廃の請求への地…》
方自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の条例の制定又は改廃の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く
の二、
第212条
《広域連合の条例の制定又は改廃の請求への地…》
方自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の条例の制定又は改廃の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く
の四、
第213条
《広域連合の議会の解散の請求への地方自治法…》
等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の解散の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の規定を準用す
の二、
第214条
《広域連合の議会の議員の解職の請求への地方…》
自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の
の二、
第215条
《広域連合の長の解職の請求への地方自治法等…》
の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の長同法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。以下こ
の二、
第216条
《解職の請求の対象となる広域連合の職員 …》
地方自治法第291条の6第1項に規定する広域連合の職員で政令で定めるものは、副知事若しくは副市町村長若しくは監査委員に相当する者として当該広域連合の規約で定める者又は選挙管理委員とする。
の三及び
第217条の2
《 第91条から第97条まで、第98条第1…》
項、第98条の3第2項及び第98条の4の規定は、地方自治法第291条の6第2項の規定による広域連合の規約の変更の要請の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲
において準用する場合を含む。)の規定による告示が行われる直接請求について適用し、この省令の施行の日の前日までに改正令第1条の規定による改正前の 地方自治法施行令 (以下この条及び次条において「 旧令 」という。)
第91条第2項
《前項の規定による申請があつたときは、当該…》
普通地方公共団体の長は、直ちに市町村の選挙管理委員会に対し、条例制定又は改廃請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があつたときは、これに同項の証明書を交付し、かつ、そ
( 旧令 第99条
《 第91条から第98条まで、第98条の三…》
及び前条の規定は、地方自治法第75条第1項の規定による普通地方公共団体の事務の監査の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲
、
第100条
《 第91条から第97条まで、第98条第1…》
項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第76条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は
、
第110条
《 第91条から第97条まで、第98条第1…》
項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第80条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる
、
第116条
《 第91条から第97条まで、第98条第1…》
項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第81条第1項の規定による普通地方公共団体の長の解職の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
、
第121条
《 第91条から第98条まで、第98条の三…》
及び第98条の4の規定は、地方自治法第86条第1項の規定による副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求について準用する。 この場合にお
、
第212条
《広域連合の条例の制定又は改廃の請求への地…》
方自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の条例の制定又は改廃の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く
の二、
第212条
《広域連合の条例の制定又は改廃の請求への地…》
方自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の条例の制定又は改廃の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く
の四、
第213条
《広域連合の議会の解散の請求への地方自治法…》
等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の解散の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の規定を準用す
の二、
第214条
《広域連合の議会の議員の解職の請求への地方…》
自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の
の二、
第215条
《広域連合の長の解職の請求への地方自治法等…》
の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の長同法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。以下こ
の二、
第216条
《解職の請求の対象となる広域連合の職員 …》
地方自治法第291条の6第1項に規定する広域連合の職員で政令で定めるものは、副知事若しくは副市町村長若しくは監査委員に相当する者として当該広域連合の規約で定める者又は選挙管理委員とする。
の三及び
第217条の2
《 第91条から第97条まで、第98条第1…》
項、第98条の3第2項及び第98条の4の規定は、地方自治法第291条の6第2項の規定による広域連合の規約の変更の要請の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲
において準用する場合を含む。)の規定による告示が行われた直接請求については、なお従前の例による。
1項 第1条
《 地方自治法1947年法律第67号第16…》
条第4項の総務省令で定める措置は、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則2003年総務省令第48号第2条第2項第1号イに規定する電子署名とする。
の規定による改正後の 地方自治法施行規則 別記投票用紙様式の一及び別記投票用紙様式の二は、この省令の施行の日以後に 新令 第100条の2第2項
《前項の投票の期日は、都道府県に関する請求…》
にあつては少くともその30日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその20日前に、これを告示しなければならない。
(新令第113条及び第116条の二(これらの規定を新令第120条及び第188条第1項において準用する場合を含む。)、第120条、第188条第1項並びに第213条の四、第214条の三及び第215条の三(これらの規定を新令第215条の6において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第109条の3第2項(新令第113条、第116条の二、第213条の四、第214条の三及び第215条の3において準用する場合を含む。)、第181条第1項又は第188条の2第2項の規定による期日の告示が行われる投票について適用し、この省令の施行の日の前日までに 旧令 第100条の2第2項
《前項の投票の期日は、都道府県に関する請求…》
にあつては少くともその30日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその20日前に、これを告示しなければならない。
(旧令第113条及び第116条の二(これらの規定を旧令第120条及び第188条第1項において準用する場合を含む。)、第120条、第188条第1項並びに第213条の四、第214条の三及び第215条の三(これらの規定を旧令第215条の6において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第109条の3第2項(旧令第113条、第116条の二、第213条の四、第214条の三及び第215条の3において準用する場合を含む。)、第181条第1項又は第188条の2第2項の規定による期日の告示が行われた投票については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この省令の規定による改正前の 地方自治法施行規則 別記歳出予算に係る節の区分の表は、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以下この条及び次条第1項において「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 地方自治法施行規則 の規定は、2016年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、予算に関する説明書様式(
第15条
《 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳…》
入予算に係る節の区分は、別記のとおりとする。 2 歳出予算に係る節の区分は、別記のとおり定めなければならない。
の二関係)給与費明細書の改正規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《 地方自治法施行令1947年政令第16号…》
第106条、第114条、第117条、第184条、第213条の5第1項、第214条の四及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令1950年政令第89号第39条第2項、第53条第3項、第54条第2
の規定公布の日
7条 (地方自治法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 2016年 地方税法 等改正法附則第36条第4項に規定する市町村民税の法人税割額及び都民税の法人税割額は、毎年度、 地方自治法 第233条第1項
《会計管理者は、毎会計年度、政令で定めると…》
ころにより、決算を調製し、出納の閉鎖後3箇月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。
の規定により調製された市町村の決算に係る市町村民税の法人税割額のうち標準税率をもって算定された額で当該年度の前年度前3年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値を乗じて得た額及び同項の規定により調製された都の決算に係る都民税の法人税割額( 地方税法 第5条第2項第1号
《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》
のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車
に掲げる税のうち同法第734条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額をいう。)のうち標準税率をもって算定された額で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値を乗じて得た額とする。
1条 (施行期日等)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行し、令和元年度分の森林環境譲与税から適用する。
1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第4条
《 地方自治法施行令第106条、第114条…》
、第117条、第184条、第213条の5第1項、第214条の四及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令第52条の規定による宣誓書は、公職選挙法施行規則第9条の規定による様式に準じて作成しなけ
( 地方自治法施行規則 附則第4条の改正規定を除く。)及び附則第10条の規定2022年1月4日
3:4号 略
5号 第1条
《 地方自治法1947年法律第67号第16…》
条第4項の総務省令で定める措置は、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則2003年総務省令第48号第2条第2項第1号イに規定する電子署名とする。
中 地方税法施行規則 附則第30条第2項第2号の改正規定、同条第4項第1号の改正規定(「家屋及び構築物」を「特例対象資産」に改める部分に限る。)、同項を同条第8項とする改正規定、同条第3項の改正規定及び同項を同条第7項とし、同条第2項の次に4項を加える改正規定並びに
第4条
《 地方自治法施行令第106条、第114条…》
、第117条、第184条、第213条の5第1項、第214条の四及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令第52条の規定による宣誓書は、公職選挙法施行規則第9条の規定による様式に準じて作成しなけ
中 地方自治法施行規則 附則第4条の改正規定並びに附則第6条第4項の規定 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2021年11月26日から施行する。ただし、電磁的方法に関する改正規定は、2021年9月1日から施行する。
2項 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による改正前の 地方自治法 第260条の2第1項
《町又は字の区域その他市町村内の一定の区域…》
に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体以下この条及び第260条の49第2項において「地縁による団体」という。は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目
の規定により認可を受けた認可地縁団体に係るこの省令による改正後の 地方自治法施行規則 第22条の2の2第2号
《電磁的方法による決議に係る構成員の承諾 …》
第22条の2の2 認可地縁団体の代表者は、地方自治法第260条の19の2第1項の規定により電磁的方法による決議をしようとするときは、あらかじめ、構成員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、
の書類は、この省令による改正前の 地方自治法施行規則 第18条第4号
《第18条 地方自治法第260条の2第2項…》
に規定する申請は、同条第1項に規定する地縁による団体の代表者が、申請書に次に掲げる書類を添え、当該地縁による団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。 1 規約 2 認可を申請することについ
に規定する保有資産目録又は保有予定資産目録に 申請不動産 の記載があるときは、当該目録をもってこれに代えることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に締結された契約に係る 地方自治法施行規則 附則第3条第2項に規定する経費についての同条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2022年8月20日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。ただし、 土地改良法 の規定による認可地縁団体への組織変更に関する改正規定は、 土地改良法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2項 地方自治法施行規則 の一部を改正する省令(2022年総務省令第41号)の施行の日からこの省令の施行の日の前日までの間に締結された契約に係る
第1条
《 地方自治法1947年法律第67号第16…》
条第4項の総務省令で定める措置は、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則2003年総務省令第48号第2条第2項第1号イに規定する電子署名とする。
の規定による改正前の 地方自治法施行規則 附則第3条第2項に規定する経費については、
第1条
《 地方自治法1947年法律第67号第16…》
条第4項の総務省令で定める措置は、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則2003年総務省令第48号第2条第2項第1号イに規定する電子署名とする。
の規定による改正後の 地方自治法施行規則 附則第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(2024年法律第65号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2025年法律第35号)の公布の日から施行する。
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。