地方検察庁支部設置規則《本則》

法番号:1947年司法省令第42号

略称:

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1項 検察庁法 第2条第4項 《法務大臣は、必要と認めるときは、高等裁判…》 所、地方裁判所又は家庭裁判所の支部にそれぞれ対応して高等検察庁又は地方検察庁の支部を設け、当該検察庁の事務の一部を取り扱わせることができる。 の規定により、別表上欄記載の各地方裁判所支部に対応して別表下欄記載の各地方検察庁支部をそれぞれ設置する。

2項 各地方検察庁支部は、それぞれその所在地に在る家庭裁判所支部にも対応するものとする。

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