附 則
1項 この省令は、公布の日より、これを施行する。
附 則(1947年12月27日司法省令第91号)
1項 この省令は、1948年1月1日から、これを施行する。
2項 この省令施行の際現に岐阜地方検察庁御嵩支部、松江地方検察庁大森支部又は旭川地方検察庁増毛支部において取扱中の事件に関する事務は、岐阜地方検察庁多治見支部、松江地方検察庁浜田支部又は旭川地方検察庁留萠支部において、それぞれこれを取扱う。
附 則(1948年12月24日法務庁令第97号)
1項 この庁令は、1949年1月1日から施行する。
附 則(1949年10月7日法務府令第74号)
1項 この府令は、1949年10月15日から施行する。
附 則(1950年3月31日法務府令第19号)
1項 この府令は、1950年4月1日から施行する。
附 則(1950年8月15日法務府令第101号)
1項 この府令は、1950年10月1日から施行する。
附 則(1952年6月12日法務府令第64号)
1項 この府令は、1952年7月1日から施行する。
附 則(1953年4月23日法務省令第33号)
1項 この省令は、1953年6月1日から施行する。
附 則(1953年9月4日法務省令第67号)
1項 この省令は、1953年10月1日から施行する。
附 則(1954年4月24日法務省令第46号)
1項 この省令は、1954年5月1日から施行する。
2項 地方検察庁支部暫定設置規則(1953年法務省令第90号)は、廃止する。
附 則(1955年7月15日法務省令第125号)
1項 この省令は、1955年8月1日から施行する。
附 則(1957年4月27日法務省令第20号)
1項 この省令は、1957年5月1日から施行する。
附 則(1957年12月9日法務省令第49号)
1項 この省令は、1958年1月1日から施行する。
附 則(1958年4月28日法務省令第15号)
1項 この省令は、1958年5月1日から施行する。
附 則(1958年12月16日法務省令第66号)
1項 この省令は、1959年1月1日から施行する。
附 則(1959年3月7日法務省令第9号)
1項 この省令は、1959年4月1日から施行する。
附 則(1962年3月29日法務省令第23号)
1項 この省令は、1962年5月1日から施行する。
附 則(1963年5月24日法務省令第49号)
1項 この省令は、1963年6月1日から施行する。
附 則(1967年7月28日法務省令第39号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年4月1日法務省令第14号)
1項 この省令は、1969年4月23日から施行する。
附 則(1971年6月10日法務省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年5月13日法務省令第39号)
1項 この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(1972年5月15日)から施行する。
附 則(1972年7月18日法務省令第50号)
1項 この省令は、1972年9月1日から施行する。
附 則(1973年4月25日法務省令第43号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1979年4月7日法務省令第25号)
1項 この省令は、1979年4月10日から施行する。
附 則(1987年12月1日法務省令第39号)
1項 この省令は、1988年5月1日から施行する。
附 則(1993年2月1日法務省令第3号)
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
附 則(1994年2月1日法務省令第5号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(2001年4月19日法務省令第51号)
1項 この省令は、2001年5月1日から施行する。
附 則(2003年4月16日法務省令第42号)
1項 この省令は、2003年4月21日から施行する。
附 則(2004年10月29日法務省令第74号)
1項 この省令は、2004年11月1日から施行する。
附 則(2005年3月19日法務省令第38号)
1項 この省令は、2005年3月21日から施行する。
附 則(2009年3月30日法務省令第9号)
1項 この省令は、2009年4月20日から施行する。
附 則(2019年3月25日法務省令第12号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。