1947年大蔵省令第59号(企業再建整備法施行令第7条第1項、第3項、第4項及び第6項の規定の益金等を定める省令)《本則》

法番号:1947年大蔵省令第59号

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制定文 企業再建整備法施行令 第7条第1項 《法第39条第2項に規定する会社の資産の譲…》 渡に因る益金は、整備計画立案の時までに会社財産を譲渡した場合の当該譲渡に因る益金商品、原料品、半製品その他財務大臣の指定する資産については、当該譲渡に因る益金のうち財務大臣の定めるものを除く。とする。 、第3項、第4項及び第6項の規定によつて次のように定める。


1条

1項 企業再建整備法施行令 以下令という。第7条第1項 《法第39条第2項に規定する会社の資産の譲…》 渡に因る益金は、整備計画立案の時までに会社財産を譲渡した場合の当該譲渡に因る益金商品、原料品、半製品その他財務大臣の指定する資産については、当該譲渡に因る益金のうち財務大臣の定めるものを除く。とする。 の規定により同項の益金から除かれる益金は、商品、原料品、半製品及びこれらのもの以外の動産で固定資産の新設又は拡張以外の用に供するものの譲渡に因る益金( 企業再建整備法施行規則 第8条の2 《 特別経理株式会社は、左の各号に掲げる損…》 失金の額又は利益金の額に相当する金額を、旧勘定の貸借対照表の資産の部の未整理受取勘定に計上した金額及び新勘定の貸借対照表の負債の部の未整理支払勘定に計上した金額からそれぞれ減額し、又は未整理受取勘定若 の規定により未整理受取勘定又は未整理支払勘定に加算する金額に相当する益金を除く。)とする。

2条

1項 令第7条第3項に規定する財務大臣の定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 当該事業年度における益金について、 企業再建整備法 以下「」という。第39条第2項 《会社の資産の譲渡に因る益金で命令で定める…》 もの、第8条の規定による資産の評価換に因る益金、債務の消滅に因る益金及び資本の減少に因る益金については、命令の定めるところにより、他の法令の規定にかかはらず、法人税法による各事業年度の普通所得、旧事業 の規定の適用を受けようとする金額

2号 当該事業年度前における益金について既に 第39条第2項 《会社の資産の譲渡に因る益金で命令で定める…》 もの、第8条の規定による資産の評価換に因る益金、債務の消滅に因る益金及び資本の減少に因る益金については、命令の定めるところにより、他の法令の規定にかかはらず、法人税法による各事業年度の普通所得、旧事業 の規定の適用があつたときはその適用があつた金額

3号 第1号の金額(前号の規定に該当する場合においては、前2号の金額の合計金額)が納付すべき戦時補償特別税額(戦時補償請求権による益金に相当する金額を除く。)、指定時において納付すべき指定時をもつて終了する事業年度以前の各事業年度の法人税額及び臨時利得税額並びに指定時において指定時以前から繰り越した損金(指定時以前1年以内に開始した事業年度において生じたものを除く。)の合計額から指定時における積立金額を控除した金額に達するまでのものである旨

3条

1項 令第7条第4項の財務大臣の定める明細書は、次に掲げる事項を記載したものとする。

1号 当該事業年度における資産の譲渡による益金の明細及び当該益金のうち 第1条 《 企業再建整備法施行令以下令という。第7…》 条第1項の規定により同項の益金から除かれる益金は、商品、原料品、半製品及びこれらのもの以外の動産で固定資産の新設又は拡張以外の用に供するものの譲渡に因る益金企業再建整備法施行規則第8条の2の規定により の規定に該当する益金があるときは、当該益金とその他の益金とに区別した明細

2号 当該事業年度における 第8条 《 特別経理株式会社の特別管理人は、会社財…》 産についての評価換を行はうとするときには、これを整備計画に定めなければならない。 前項の規定による評価換に関しては、他の法令の規定又は定款の定は、これを適用しない。 第1項の規定により評価換を行ふ場合 の規定による資産の評価換えによる益金、債務の消滅による益金又は資本の減少による益金の明細

3号 特別損失の明細

4号 納付すべき戦時補償特別税額及び戦時補償請求権による益金の明細

5号 指定時において納付すべき、指定時をもつて終了する事業年度以前の事業年度の法人税額及び臨時利得税額の明細

6号 指定時以前から繰り越した損金及び当該損金のうち指定時以前1年以内に開始した事業年度において生じたものの明細

7号 指定時における積立金額

4条

1項 法人税法第18条ないし[から〜まで]第22条に規定する申告書に、令第7条第3項に規定する事項を記載しなかつた場合又は法人税法第18条ないし[から〜まで]第22条に規定する申告期限後に令第7条第3項に規定する事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出した場合において、申告書に記載しなかつたこと又は申告期限内に提出できなかつたことについて、税務署長が已むを得ない事由があると認めたときは、令第7条第6項の規定により、 第39条第2項 《会社の資産の譲渡に因る益金で命令で定める…》 もの、第8条の規定による資産の評価換に因る益金、債務の消滅に因る益金及び資本の減少に因る益金については、命令の定めるところにより、他の法令の規定にかかはらず、法人税法による各事業年度の普通所得、旧事業 の規定を適用することができる。

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