1947年大蔵省令第59号(企業再建整備法施行令第7条第1項、第3項、第4項及び第6項の規定の益金等を定める省令)《附則》

法番号:1947年大蔵省令第59号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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