制定文 日本銀行国庫金取扱規程を次のように改正する。
1章 総則
1条
1項 日本銀行は、この省令の定めるところにより国庫金の出納並びに政府預金に関する事務を取り扱わなければならない。
2条
1項 日本銀行は、その本店、支店及び代理店をして国庫金の出納を取り扱わしめなければならない。
2項 前項の代理店は、日本銀行が、財務大臣の認可を経て、これを定めなければならない。
2条の2
1項 日本銀行は、その本店、支店及び代理店の店舗において国庫金の出納を取り扱わせる場合の外、その代理店を官公署に派出して当該官公署の取扱に係る国庫金の収納を取り扱わせることができる。
2項 日本銀行は、前項の規定により国庫金の収納を取り扱わせようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した書類を財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
1号 派出元店舗名
2号 派出先官公署名
3号 派出先において収納する国庫金の種別
3条
1項 日本銀行は、地方に統轄店を設け、その所属店における国庫金出納の事務を統轄しなければならない。
2項 前項の統轄店及びその所属店は、日本銀行が、財務大臣の認可を経て、これを定めなければならない。
4条
1項 日本銀行は、左の区分により国庫金の現金又は振替による出納を取り扱わなければならない。
1号 歳入金
2号 歳出金
2_2号 国税収納金整理資金
3号 預託金
4号 保管金
5号 財政融資資金預託金
6号 その他の国庫金
5条
1項 日本銀行は、その本店に当座預金勘定、別口預金勘定及び指定預金勘定をおいて、政府預金を区分整理しなければならない。
6条
1項 当座預金勘定は、日本銀行において取り扱う国庫金で現金による受払を整理すべき勘定とする。
7条
1項 別口預金勘定は、財務大臣の定める種別に属する現金の受入による預金の受払を整理すべき勘定とする。
8条
1項 指定預金勘定は、財務大臣において特別の条件を指定した預金の受払を整理すべき勘定とする。
9条
1項 前2条の預金の受払及びその預金相互間の組替は、別に定める場合を除くの外、すべて当座預金勘定を経由しなければならない。
10条
1項 指定預金勘定に属する預金には、財務大臣の指定する条件中に定める利子を附さなければならない。
11条
1項 日本銀行は、国庫金の出納に関し臨時至急を要するときは、各庁の請求により営業時間外であつても、その取扱をしなければならない。
12条
1項 日本銀行の取り扱う国庫金に関する各店間の振替並びに送金及び振込みの取扱手続については、この省令に定めるものを除くの外、日本銀行は、財務大臣の認可を経て、これを定めなければならない。
13条
1項 日本銀行の事務取扱で、特別の事由によりこの省令により難いものについては、特例を設けることができる。
2章 歳入金
14条
1項 日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)は、納入者から納入告知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書に第1号書式の集計表を添えてこれを当該歳入を取り扱つた歳入徴収官又は分任歳入徴収官(歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理を含む。以下同じ。)に送付しなければならない。ただし、次条及び
第14条の3
《 日本銀行代理店は、納入者から、規程第2…》
1条の6第2項第4号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときであつて、領収済通知書の記載事項について送信できるときは、これを領収して領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知情報については第2
の規定による納付を受けて領収した場合を除く。
14条の2
1項 日本銀行は、納入者から、歳入徴収官事務 規程 (1952年大蔵省令第141号。以下本章において「 規程 」という。)第21条の6第1項第1号から第6号及び第9号に掲げる納入告知書又は納付書並びに同条第2項第2号及び第3号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときはこれを領収して領収証書を、同条第2項第1号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときはこれを領収して領収証書及び納付済証(特許庁提出用)を、納入者に交付するとともに、領収済通知書を日本銀行統轄店に送付しなければならない。ただし、日本銀行代理店において領収済通知書の記載事項について送信(書面等の情報を電気通信回線を使用して転送することをいう。以下同じ。)できるときは、領収済通知書の送付に代えて、領収済通知情報については第1号代行機関(規程
第21条の4第1号
《第21条の4 日本銀行代理店は、第14条…》
の8の規定による歳入の収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。
に規定する代行機関をいう。以下同じ。)又は第2号代行機関(規程
第21条の4第2号
《第21条の4 日本銀行代理店は、第14条…》
の8の規定による歳入の収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。
に規定する代行機関をいう。以下同じ。)に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。
2項 日本銀行統轄店は、前項又は日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(1949年大蔵省令第100号。以下「 特別手続 」という。)第3条第2項の規定により日本銀行又は日本銀行歳入代理店( 特別手続 第1条に規定する歳入代理店をいう。以下同じ。)から領収済通知書の送付を受けたときは、当該領収済通知書に記載されている領収した歳入金に関する事項を光学読取式電子情報処理組織(日本銀行が歳入金の収納に関する事務を処理するため、日本銀行本店に設置される電子計算機と日本銀行統轄店に設置される光学文字読取装置、画像出力装置及び電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第21条第1項
《日本銀行統轄店は、歳入金の収納に関する事…》
務を第14条の2第2項又は特別手続第3条第4項に規定する光学読取式電子情報処理組織を使用して処理する場合、並びに第14条の2第1項ただし書及び第14条の3から第14条の五まで並びに特別手続第3条第2項
を除き、以下同じ。)を使用して日本銀行本店に通知しなければならない。ただし、必要があると認められる場合においては、当該領収済通知書に記載されている住所、氏名その他の領収した歳入金に関する事項を記録した第1号の二書式、第1号の三書式又は第1号の四書式による領収済通知書を光学読取式電子情報処理組織を使用して作成し、当該歳入を取り扱つた歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。
3項 日本銀行本店は、前項本文の規定により日本銀行統轄店から 規程 第21条の6第1項第9号及び同条第2項第1号に掲げる歳入金に係る通知を受けたときは、その旨を第1号代行機関を経由して当該歳入を取り扱つた歳入徴収官又は分任歳入徴収官に通知するため、光学読取式電子情報処理組織を使用して領収済通知情報を作成し、第1号代行機関に送信しなければならない。
4項 日本銀行本店は、第2項本文の規定により日本銀行統轄店から 規程 第21条の6第1項第1号から第6号まで並びに同条第2項第2号及び第3号に掲げる歳入金に係る通知を受けたときは、その旨を第2号代行機関を経由して当該歳入を取り扱つた歳入徴収官又は分任歳入徴収官に通知するため、光学読取式電子情報処理組織を使用して第1号の五書式による領収済通知書(領収した歳入金に関する事項を収録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)を作成し、第2号代行機関に送付しなければならない。
14条の3
1項 日本銀行代理店は、納入者から、 規程 第21条の6第2項第4号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときであつて、領収済通知書の記載事項について送信できるときは、これを領収して領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知情報については第2号代行機関に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。
14条の4
1項 日本銀行代理店は、納入者から 規程 第21条の6第1項第1号から第6号まで及び第9号に掲げる納入告知書若しくは納付書並びに同条第2項第2号から第4号までに掲げる納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたとき又は次の各号に掲げる納付情報により手数料等の納付を受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については第1号代行機関又は第2号代行機関に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。
1号 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
に規定する申請等を行つたことにより得られた納付情報
2号 民事訴訟法 (1996年法律第109号)
第132条の10第1項
《民事訴訟に関する手続における申立てその他…》
の申述以下「申立て等」という。のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報
に規定する申立て等を行つたことにより得られた納付情報
3号 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 (1990年通商産業省令第41号)
第40条の2第1項
《特許庁長官は、法第15条の2第1項又は法…》
第15条の3第1項の規定による特許料等又は手数料の納付をしようとする者から、当該特許料等又は手数料の納付に際し、前条第1項口座振替又は指定立替納付者によるものに限る。又は第4項から第7項口座振替又は指
及び
第41条の9
《電子情報処理組織による現金の納付方法 …》
第3条又は現金手続省令第2条の規定により識別番号を付与された者その者の代理人を含む。以下「納付者」という。は、現金納付に係る特許料等又は特許法第195条第1項から第3項に規定する手数料、実用新案法第5
に規定する納付情報
4号 国有財産の貸付料を口座振替により納付する場合における手続等に関する省令 (2010年財務省令第3号)
第6条第1項
《各省各庁の長は、前条第1項の通知をしたと…》
きは、納付すべき貸付料の額その他必要な納付情報を、当該貸付料を納付しようとする者が預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付を委託した預金口座又は貯金口座のある金融機関に対し、電子情報処理組織
に規定する納付情報
14条の5
1項 日本銀行代理店は、納入者から 規程 第21条の6第1項第7号に掲げる納入告知書又は納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については歳入徴収官に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。
14条の6
1項 削除
14条の7
1項 日本銀行統轄店は、
第14条の2第2項
《日本銀行統轄店は、前項又は日本銀行の歳入…》
金等の受入に関する特別取扱手続1949年大蔵省令第100号。以下「特別手続」という。第3条第2項の規定により日本銀行又は日本銀行歳入代理店特別手続第1条に規定する歳入代理店をいう。以下同じ。から領収済
ただし書若しくは同条第4項の規定により第1号の二書式、第1号の三書式、第1号の四書式若しくは第1号の五書式の領収済通知書が送付され又は同条第3項の規定により領収済通知情報が送信された後、当該領収済通知書の内容に誤りがあることを発見したときは、直ちに、歳入徴収官又は分任歳入徴収官にその旨を通知しなければならない。
14条の8
1項 日本銀行代理店は、 規程 第3条第3項各号に掲げる歳入の納付を受けたときは、これを領収し、当該歳入を取り扱つた歳入徴収官に領収済の通知をするとともに、受入金の払込みに関し使用する書類で財務大臣の定めるものを日本銀行統轄店に送付しなければならない。
14条の9
1項 第14条
《 日本銀行本店、支店又は代理店をいう。以…》
下同じ。は、納入者から納入告知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書に第1号書式の集計表を添えてこれを当該歳入を取り扱つた歳入徴収
の四、
第14条
《 日本銀行本店、支店又は代理店をいう。以…》
下同じ。は、納入者から納入告知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書に第1号書式の集計表を添えてこれを当該歳入を取り扱つた歳入徴収
の五及び前条の場合において、日本銀行代理店は、領収証書を納入者に交付することを要しない。
15条
1項 日本銀行は、出納官吏(出納官吏代理、分任出納官吏及び分任出納官吏代理を含む。以下同じ。)又は市町村その他の法令の規定により歳入金の収納の事務の委託を受けた者(以下「 歳入金収納受託者 」という。)から現金払込書又は送付書を添え、現金の払込を受けたときは、これを領収し、領収証書を払込者に交付するとともに、領収済通知書に集計表を添えてこれを当該歳入を取り扱つた歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。この場合において、当該歳入が在外公館の歳入徴収官の取扱に係るものであるときは、領収済通知書を外務省の本省の歳入徴収官に送付しなければならない。
15条の2
1項 第14条
《 日本銀行本店、支店又は代理店をいう。以…》
下同じ。は、納入者から納入告知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書に第1号書式の集計表を添えてこれを当該歳入を取り扱つた歳入徴収
、
第14条の2第1項
《日本銀行は、納入者から、歳入徴収官事務規…》
程1952年大蔵省令第141号。以下本章において「規程」という。第21条の6第1項第1号から第6号及び第9号に掲げる納入告知書又は納付書並びに同条第2項第2号及び第3号に掲げる納付書を添えて現金の納付
、前条、
第19条第1項
《日本銀行は、毎年度所属歳出金の返納金を戻…》
し入れることができる期間経過後、返納者から歳入徴収官等国の債権の管理等に関する法律1956年法律第114号第2条第4項に規定する歳入徴収官等をいう。以下同じ。又は官署支出官予算決算及び会計令第1条第2
、
第19条の3第1項
《日本銀行は、資金前渡官吏の支払金に係る返…》
納金について、出納官吏事務規程第58条の2第1項の規定によりその支払つた金額に戻し入れることができる期限経過後、返納者から歳入徴収官等又は資金前渡官吏が発した納入告知書又は納付書を添えて現金の納付を受
及び
第39条第4項
《日本銀行は、第1項及び前項の規定により外…》
国に在る受取人に送金の手続をする場合において、その交付を受けた資金が送金額に不足を生ずるときは、不足額補てんのため資金の交付を受けこれを補てんし、その旨を財務大臣に通知し、送金額に過剰を生じたときは、
の場合において、代理店が行う領収済通知書に添付する集計表の作成及び領収済通知書の歳入徴収官又は分任歳入徴収官への送付の事務並びに領収済通知書の日本銀行統轄店への送付の事務については、日本銀行があらかじめ財務大臣の承認を受けた特定の日本銀行代理店又は歳入代理店において取りまとめて行うことができる。
16条
1項 日本銀行は、国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理を含む。以下同じ。)又は出納官吏から歳入に納付するため国庫金振替書の交付を受けたときは、その国庫金振替書に指定の通り振替の手続をし、第2号書式の振替済書を国税資金支払命令官又は出納官吏に送付するとともに、第2号の二書式の振替済通知書に集計表を添えてこれを当該歳入を取り扱つた歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。
2項 前項の場合において、その国庫金振替書が、出納官吏事務 規程 (1947年大蔵省令第95号)第31条第2号に規定する第53条、第54条、第55条又は第56条の場合において発せられたものであるときは、出納官吏に送付する振替済書及び歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付する振替済通知書には、その表面余白に、「健康保険料被保険者負担金」、「船員保険料被保険者負担金」、「厚生年金保険料被保険者負担金」、「労働保険料被保険者負担金」、「国家公務員有料宿舎使用料」、「防衛省職員食事代」、「防衛省職員被服弁償金」、「防衛省職員被服代払込金」、「労働者災害補償保険通勤災害一部負担金」、「国家公務員通勤災害一部負担金」又は「相殺額」と記載するものとする。
3項 第1項の場合において、その国庫金振替書が、出納官吏事務 規程 第32条中労働保険料の納付に関する部分の規定によるものであるときは、第1項の規定により歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付する振替済通知書に出納官吏の提出した納付書を添付しなければならない。
4項 第1項の場合において、その国庫金振替書が、出納官吏事務 規程 第45条若しくは第83条第4項の規定により所属庁の歳入に組み入れる場合又は保管金取扱規程(1922年大蔵省令第5号)第17条第2項の規定により主務官庁の決定があつた場合において発せられるものであるときは、出納官吏に送付する振替済書又は歳入徴収官若しくは分任歳入徴収官に送付する振替済通知書には、その表面余白に、「徴収決定済み」と記載するものとする。
16条の2
1項 日本銀行本店は、センター支出官( 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)
第1条第3号
《第1条 この勅令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各省各庁の長 財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 2 官署支出官 第40条第1項の規定により同項第1号に掲げる
に規定するセンター支出官をいい、センター支出官代理(センター支出官の事務を行う支出官代理をいう。)を含む。以下同じ。)から歳入に納付するため国庫金振替書の交付又は送信を受けた場合には、その国庫金振替書に指定の通り振替の手続をし、振替済通知書に集計表を添え、これを当該歳入を所掌する歳入徴収官又は歳入徴収官を経由して当該歳入を所掌する分任歳入徴収官に送付しなければならない。
2項 前項の場合において、当該国庫金振替書に「健康保険料被保険者負担金」、「船員保険料被保険者負担金」、「厚生年金保険料被保険者負担金」、「労働保険料被保険者負担金」、「国家公務員有料宿舎使用料」、「国家公務員通勤災害一部負担金」、「防衛省職員食事代」、「防衛省職員被服弁償金」、「防衛省職員被服代払込金」、「議員国庫納金」、「労働保険料」又は「相殺額」と記載され、又は記録されているときは、これと同1の文言をその送付する振替済通知書の表面余白に記載するものとする。
17条
1項 日本銀行は、毎年度所属歳入金の受入をなすことができる期間経過後、納入者から当該年度の記載のある納入告知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、現年度の歳入としてこれを領収し、
第14条
《 日本銀行本店、支店又は代理店をいう。以…》
下同じ。は、納入者から納入告知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書に第1号書式の集計表を添えてこれを当該歳入を取り扱つた歳入徴収
の手続をしなければならない。
18条
1項 日本銀行は、毎年度所属歳入金の受入をなすことができる期間経過後、出納官吏又は 歳入金収納受託者 から現金払込書又は送付書とともに現金の払込を受けたときは、現年度の歳入としてこれを領収し、
第15条
《 日本銀行は、出納官吏出納官吏代理、分任…》
出納官吏及び分任出納官吏代理を含む。以下同じ。又は市町村その他の法令の規定により歳入金の収納の事務の委託を受けた者以下「歳入金収納受託者」という。から現金払込書又は送付書を添え、現金の払込を受けたとき
の手続をしなければならない。
19条
1項 日本銀行は、毎年度所属歳出金の返納金を戻し入れることができる期間経過後、返納者から歳入徴収官等( 国の債権の管理等に関する法律 (1956年法律第114号)
第2条第4項
《4 この法律において「歳入徴収官等」とは…》
、各省各庁の長、各省各庁の長以外の国の機関で他の法令の規定により債権の管理に関する事務を行なうべきこととされているもの又は第5条第1項若しくは第2項の規定により債権の管理に関する事務を行なう者をいう。
に規定する歳入徴収官等をいう。以下同じ。)又は官署支出官( 予算決算及び会計令
第1条第2号
《第1条 この勅令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各省各庁の長 財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 2 官署支出官 第40条第1項の規定により同項第1号に掲げる
に規定する官署支出官をいい、官署支出官代理(官署支出官の事務を行う支出官代理をいう。)を含む。以下同じ。)が発した当該年度の記載のある納入告知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、現年度の歳入としてこれを領収し、納入告知書又は納付書、領収控及び領収済通知書に現年度歳入と記載し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書に集計表を添えてこれを当該歳入を取り扱う歳入徴収官に送付しなければならない。
2項 前項の規定は、日本銀行が、毎年度所属歳出金の返納金を戻し入れることができる期間経過後、国税資金支払命令官又は出納官吏から当該年度の記載のある歳入徴収官等又は官署支出官が発した納入告知書又は納付書を添えて、国庫金振替書の交付を受け当該年度の歳出金に振替受入の請求を受けた場合に、これを準用する。
19条の2
1項 日本銀行本店は、毎年度所属歳出金の返納金を戻し入れることができる期間経過後、センター支出官から当該年度の歳出の金額に戻し入れるため国庫金振替書の交付又は送信を受けたときは、その国庫金振替書に指定の通り振替の手続をし、振替済通知書に集計表を添え、これを当該歳入を所掌する歳入徴収官に送付しなければならない。
19条の3
1項 日本銀行は、資金前渡官吏の支払金に係る返納金について、出納官吏事務 規程 第58条の2第1項の規定によりその支払つた金額に戻し入れることができる期限経過後、返納者から歳入徴収官等又は資金前渡官吏が発した納入告知書又は納付書を添えて現金の納付を受けたときは、当該納入告知書又は納付書に指定された取扱庁に係る現年度の歳入としてこれを領収し納入告知書又は納付書、領収控及び領収済通知書に現年度歳入と記載し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書に集計表を添えてこれを当該歳入を取り扱う歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。
2項 前項の規定は、日本銀行が出納官吏事務 規程 第58条の2第1項の規定により資金前渡官吏の支払つた金額に戻し入れることができる期限経過後、出納官吏から歳入徴収官等又は資金前渡官吏の発した納入告知書又は納付書を添えて国庫金振替書の交付を受け、振替受入の請求を受けた場合に準用する。
19条の4
1項 日本銀行本店は、出納官吏事務 規程 第58条の2第1項の規定により資金前渡官吏の支払つた金額に戻し入れることができる期間経過後、センター支出官から資金前渡官吏の支払つた金額に係る返納金をその預託金に払い込むため国庫金振替書の交付又は送信を受けた場合には、その国庫金振替書に指定の通り振替の手続をし、振替済通知書に集計表を添え、これを当該歳入を所掌する歳入徴収官又は歳入徴収官を経由して当該歳入を所掌する分任歳入徴収官に送付しなければならない。
19条の5
1項 日本銀行代理店は、毎年度所属歳出金の返納金を戻し入れることができる期間経過後、返納者から歳入徴収官等又は官署支出官が発した当該年度の記載のある納入告知書又は納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収済通知情報については第1号代行機関に、収納に係る記録については日本銀行本店に送信しなければならない。この場合において、日本銀行代理店は、領収証書を納入者に交付することを要しない。
2項 前項の場合において、日本銀行本店は、日本銀行代理店から収納に係る記録の送信を受けたときは、これを現年度の歳入として取り扱わなければならない。
3項 前項の規定は、日本銀行本店が 特別手続 第3条の4第1項の規定により日本銀行歳入代理店から収納に係る記録の送信を受けた場合について準用する。この場合において、前項中「前項」とあるのは「特別手続第3条の4第1項」と、「日本銀行代理店」とあるのは「日本銀行歳入代理店」と読み替えるものとする。
20条
1項 日本銀行は、
第27条
《 日本銀行本店は、センター支出官の振り出…》
した小切手で、毎年度所属歳出金の支払をすることができる期間内に、支払を終らないものの金額を、小切手振出済通知書により算出し、その金額を翌年度へ繰越整理するため、前年度所属歳出金として払い出し、これを歳
に規定する歳出支払未済繰越金の中で、振出日付から1年を経過した小切手の金額に相当するものを、毎月分ごとに取りまとめ、これを当該小切手の振出しに当たつて支出の決定をした官署支出官の所属庁の歳入徴収官の取扱いに係る歳入に組み入れ、翌月7日までに第3号書式の支払未済繰越金歳入組入報告書に集計表を添えてこれをその歳入徴収官に提出しなければならない。
21条
1項 日本銀行統轄店は、歳入金の収納に関する事務を
第14条の2第2項
《日本銀行統轄店は、前項又は日本銀行の歳入…》
金等の受入に関する特別取扱手続1949年大蔵省令第100号。以下「特別手続」という。第3条第2項の規定により日本銀行又は日本銀行歳入代理店特別手続第1条に規定する歳入代理店をいう。以下同じ。から領収済
又は 特別手続 第3条第4項に規定する光学読取式電子情報処理組織を使用して処理する場合、並びに
第14条の2第1項
《日本銀行は、納入者から、歳入徴収官事務規…》
程1952年大蔵省令第141号。以下本章において「規程」という。第21条の6第1項第1号から第6号及び第9号に掲げる納入告知書又は納付書並びに同条第2項第2号及び第3号に掲げる納付書を添えて現金の納付
ただし書及び
第14条の3
《 日本銀行代理店は、納入者から、規程第2…》
1条の6第2項第4号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときであつて、領収済通知書の記載事項について送信できるときは、これを領収して領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知情報については第2
から
第14条
《 日本銀行本店、支店又は代理店をいう。以…》
下同じ。は、納入者から納入告知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書に第1号書式の集計表を添えてこれを当該歳入を取り扱つた歳入徴収
の五まで並びに特別手続
第3条第2項
《前項の統轄店及びその所属店は、日本銀行が…》
、財務大臣の認可を経て、これを定めなければならない。
ただし書、第3項ただし書及び第7項から第9項までに定める方法により処理する場合における 規程 第21条の6第1項第1号から第7号まで及び第9号並びに同条第2項第1号から第4号までに掲げる納入告知書又は納付書、並びに
第19条の5第1項
《日本銀行代理店は、毎年度所属歳出金の返納…》
金を戻し入れることができる期間経過後、返納者から歳入徴収官等又は官署支出官が発した当該年度の記載のある納入告知書又は納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収済通知情報につ
及び特別手続第3条の4第1項に定める方法により処理する場合の納入告知書又は納付書を除き、自店及び所属店の取扱いに係る納入告知書、納付書、現金払込書又は送付書の領収控その他の証拠書類を年度、会計、所管庁、取扱庁別に区分し、1月分をとりまとめ合計書を作成しともに保存しなければならない。ただし、所属店がその取扱いに係る領収控の統轄店への送付に代え、受入金の払込みに関し使用する書類で財務大臣の定めるものを送付したときは、当該領収控は、当該所属店において毎日分をとりまとめて保存することができる。
2項 前項本文の場合において、
第14条
《 日本銀行本店、支店又は代理店をいう。以…》
下同じ。は、納入者から納入告知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書に第1号書式の集計表を添えてこれを当該歳入を取り扱つた歳入徴収
及び
第15条
《 日本銀行は、出納官吏出納官吏代理、分任…》
出納官吏及び分任出納官吏代理を含む。以下同じ。又は市町村その他の法令の規定により歳入金の収納の事務の委託を受けた者以下「歳入金収納受託者」という。から現金払込書又は送付書を添え、現金の払込を受けたとき
から
第20条
《 日本銀行は、第27条に規定する歳出支払…》
未済繰越金の中で、振出日付から1年を経過した小切手の金額に相当するものを、毎月分ごとに取りまとめ、これを当該小切手の振出しに当たつて支出の決定をした官署支出官の所属庁の歳入徴収官の取扱いに係る歳入に組
までの規定により領収済通知書、振替済通知書又は支払未済繰越金歳入組入報告書に添えた集計表の控を年度、会計、所管庁、取扱庁別に区分したときは、当該証拠書類は毎日分をとりまとめて保存することができる。
21条の2
1項 日本銀行統轄店は、
第14条の2第1項
《日本銀行は、納入者から、歳入徴収官事務規…》
程1952年大蔵省令第141号。以下本章において「規程」という。第21条の6第1項第1号から第6号及び第9号に掲げる納入告知書又は納付書並びに同条第2項第2号及び第3号に掲げる納付書を添えて現金の納付
及び 特別手続 第3条第2項の規定により送付された領収済通知書を毎日分とりまとめて保存しなければならない。
21条の3
1項 日本銀行本店は、
第14条の2第1項
《日本銀行は、納入者から、歳入徴収官事務規…》
程1952年大蔵省令第141号。以下本章において「規程」という。第21条の6第1項第1号から第6号及び第9号に掲げる納入告知書又は納付書並びに同条第2項第2号及び第3号に掲げる納付書を添えて現金の納付
ただし書、
第14条の3
《 日本銀行代理店は、納入者から、規程第2…》
1条の6第2項第4号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときであつて、領収済通知書の記載事項について送信できるときは、これを領収して領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知情報については第2
から
第14条
《 日本銀行本店、支店又は代理店をいう。以…》
下同じ。は、納入者から納入告知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書に第1号書式の集計表を添えてこれを当該歳入を取り扱つた歳入徴収
の五まで及び
第19条の5第1項
《日本銀行代理店は、毎年度所属歳出金の返納…》
金を戻し入れることができる期間経過後、返納者から歳入徴収官等又は官署支出官が発した当該年度の記載のある納入告知書又は納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収済通知情報につ
並びに 特別手続 第3条第2項ただし書、第3項ただし書、第7項から第9項まで及び第3条の4第1項の規定による収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。
21条の4
1項 日本銀行代理店は、
第14条の8
《 日本銀行代理店は、規程第3条第3項各号…》
に掲げる歳入の納付を受けたときは、これを領収し、当該歳入を取り扱つた歳入徴収官に領収済の通知をするとともに、受入金の払込みに関し使用する書類で財務大臣の定めるものを日本銀行統轄店に送付しなければならな
の規定による歳入の収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。
3章 歳出金
22条
1項 削除
23条
1項 日本銀行は、センター支出官の振り出した小切手の提示を受けたときは、次の事項を調査し、その支払をしなければならない。
1号 小切手は合式であるか
2号 小切手はその振出日付から1年を経過したものでないか
3号 小切手が日本銀行において毎年度所属歳出金の支払をすることができる期間経過後に提示されたものであるときは、その券面金額が
第27条
《 日本銀行本店は、センター支出官の振り出…》
した小切手で、毎年度所属歳出金の支払をすることができる期間内に、支払を終らないものの金額を、小切手振出済通知書により算出し、その金額を翌年度へ繰越整理するため、前年度所属歳出金として払い出し、これを歳
の規定により歳出支払未済繰越金として整理されたものであるか
2項 前項の小切手が振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。ただし、手形交換所において提示を受けた場合は、手形交換所の規則に従い、これを提示した者に返付しなければならない。
23条の2
1項 日本銀行本店は、支出官事務 規程 (1947年大蔵省令第94号。以下本章において「 規程 」という。)第37条第1項の規定によりセンター支出官から支払指図書の交付又は送信を受けたときは、前条第1項に準じて調査しなければならない。
24条
1項 日本銀行本店は、センター支出官から国庫金振替書の交付又は送信を受けたときは、
第23条第1項
《日本銀行は、センター支出官の振り出した小…》
切手の提示を受けたときは、次の事項を調査し、その支払をしなければならない。 1 小切手は合式であるか 2 小切手はその振出日付から1年を経過したものでないか 3 小切手が日本銀行において毎年度所属歳出
に準じて調査し、その国庫金振替書に指定の通り振替の手続をし、第3号の二書式による振替済書をセンター支出官に交付し又は送信し、振替済通知書はこれを振替を受ける者に送付しなければならない。
25条
1項 日本銀行は、毎年度所属歳出金の返納金を戻し入れることができる期間内に、返納者から歳入徴収官等又は官署支出官が発した納入告知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を返納者に交付しなければならない。
2項 日本銀行は、毎年度所属歳出金の返納金を戻し入れることができる期間内に、国税資金支払命令官又は出納官吏から歳入徴収官等又は官署支出官が発した納入告知書又は納付書を添えて、国庫金振替書の交付を受け、歳出金に戻入れの請求を受けたときは、振替払出の手続をし、振替済書をその国税資金支払命令官又は出納官吏に交付しなければならない。
3項 日本銀行は、前2項の場合において、返納金額に相当する金額を返納金の戻入れとして記入の手続をし、その旨をセンター支出官を経由して歳入徴収官等又は官署支出官に通知するため、返納金領収済通知情報をセンター支出官に送信しなければならない。ただし、納入告知書、納付書又は国庫金振替書に電信による戻入れを要する旨の記載のあるときは、電信でその手続をするものとする。
4項 第2項の場合において、その国庫金振替書が出納官吏事務 規程 第31条第2号に規定する第55条又は第56条の場合において発せられたものであるときは、出納官吏に交付する振替済書及び歳入徴収官等に送付する振替済通知書には、その表面余白に「相殺額」と記載するものとする。
25条の2
1項 日本銀行本店は、毎年度所属歳出金の返納金を戻し入れることができる期間内に、センター支出官から当該年度の歳出の金額に戻し入れるため国庫金振替書の交付又は送信を受けたときは、返納金額に相当する金額を返納金の戻入れとして記入の手続をし、その旨をセンター支出官を経由して歳入徴収官等又は官署支出官に通知するため、
第24条
《 日本銀行本店は、センター支出官から国庫…》
金振替書の交付又は送信を受けたときは、第23条第1項に準じて調査し、その国庫金振替書に指定の通り振替の手続をし、第3号の二書式による振替済書をセンター支出官に交付し又は送信し、振替済通知書はこれを振替
の規定にかかわらず、返納金領収済通知情報をセンター支出官に送信しなければならない。
25条の3
1項 日本銀行代理店は、毎年度所属歳出金の返納金を戻し入れることができる期間内に、返納者から歳入徴収官等又は官署支出官が発した納入告知書又は納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたときは、これを領収し、その旨をセンター支出官を経由して歳入徴収官等又は官署支出官に通知するため、返納金領収済通知情報についてはセンター支出官に、収納に係る記録については日本銀行本店に送信しなければならない。この場合において、日本銀行代理店は、領収証書を返納者に交付することを要しない。
2項 前項の場合において、日本銀行本店は、日本銀行代理店から収納に係る記録の送信を受けたときは、返納金額に相当する金額を返納金の戻入れとして記入の手続きをしなければならない。
3項 前項の規定は、日本銀行本店が 特別手続 第3条の4第2項の規定により日本銀行歳入代理店から収納に係る記録の送信を受けた場合について準用する。この場合において、前項中「前項」とあるのは「特別手続第3条の4第2項」と、「日本銀行代理店」とあるのは「日本銀行歳入代理店」と読み替えるものとする。
26条
1項 日本銀行本店は、センター支出官から 規程 第35条の規定により小切手振出済通知書の送付を受けたときは、小切手支払未済額の調査に利用しなければならない。
27条
1項 日本銀行本店は、センター支出官の振り出した小切手で、毎年度所属歳出金の支払をすることができる期間内に、支払を終らないものの金額を、小切手振出済通知書により算出し、その金額を翌年度へ繰越整理するため、前年度所属歳出金として払い出し、これを歳出支払未済繰越金として振替受入の整理をしなければならない。
28条
1項 日本銀行本店は、前条の手続をした後、前年度所属に係る小切手に対し支払をする場合においては、前条に規定する歳出支払未済繰越金から払い出さなければならない。
29条
1項 日本銀行本店は、
第27条
《 日本銀行本店は、センター支出官の振り出…》
した小切手で、毎年度所属歳出金の支払をすることができる期間内に、支払を終らないものの金額を、小切手振出済通知書により算出し、その金額を翌年度へ繰越整理するため、前年度所属歳出金として払い出し、これを歳
に規定する歳出支払未済繰越金で、
第20条
《 日本銀行は、第27条に規定する歳出支払…》
未済繰越金の中で、振出日付から1年を経過した小切手の金額に相当するものを、毎月分ごとに取りまとめ、これを当該小切手の振出しに当たつて支出の決定をした官署支出官の所属庁の歳入徴収官の取扱いに係る歳入に組
の規定により歳入に組入れの手続をするものについては、小切手振出済通知書によりその払出しの手続をしなければならない。
30条
1項 日本銀行本店は、 規程 第37条第1項の規定によりセンター支出官から支払指図書の交付又は送信を受けたときは、第3号の三書式による支払済書をセンター支出官に交付し又は送信し、その金額を歳出金として払い出し、その送金又は振込みの手続をしなければならない。ただし、電信送金を要する旨の記載があるときは、電信でその手続をしなければならない。
31条
1項 日本銀行本店は、前条の規定により外国に在る受取人に送金の手続をする場合において、その交付を受けた資金が送金額に不足を生ずるときは、不足額補てんのため資金の交付を受けこれを補てんし、その旨を財務大臣に通知し、送金額に過剰を生じたときは、第4号書式の現金払込書を添え現金を歳入に納付する手続をしなければならない。
32条
1項 日本銀行本店は、センター支出官から 規程 第40条第2項の規定による国庫金振替書の交付又は送信を受け、
第24条
《 日本銀行本店は、センター支出官から国庫…》
金振替書の交付又は送信を受けたときは、第23条第1項に準じて調査し、その国庫金振替書に指定の通り振替の手続をし、第3号の二書式による振替済書をセンター支出官に交付し又は送信し、振替済通知書はこれを振替
の手続をする場合において、他店がその出納官吏の預託金の取扱店である場合には、その出納官吏の預託金に振替受入の手続をするとともに、その旨をその取扱店に通知し、振替済書をセンター支出官に交付し又は送信しなければならない。ただし、国庫金振替書に電信振替を要する旨の記載のあるときは、電信でその通知をするものとする。
2項 前項の通知を受けた日本銀行は、振替済通知書をその出納官吏に送付しなければならない。
32条の2
1項 前条の規定は、日本銀行本店が 規程 第9条第1項第11号又は第27号に掲げる支出の決定に基づきセンター支出官から国庫金振替書の交付又は送信を受けた場合に準用する。この場合において前条中「預託金」とあるのは「保管金」と読み替えるものとする。
33条
1項 日本銀行本店は、
第30条
《 日本銀行本店は、規程第37条第1項の規…》
定によりセンター支出官から支払指図書の交付又は送信を受けたときは、第3号の三書式による支払済書をセンター支出官に交付し又は送信し、その金額を歳出金として払い出し、その送金又は振込みの手続をしなければな
の規定により送金のため交付又は送信を受けた支払指図書に係る資金の中で、交付又は送信を受けた日付から1年を経過しまだその支払を終らない金額に相当するものは、その送金を取り消し、現金払込書(払込みに関する事項を収録した電磁的記録媒体を含む。)を添え、これを 規程 第49条の規定により通知を受けた歳入徴収官の取扱いに係る歳入に納付する手続をしなければならない。
34条
1項 日本銀行本店は、 規程 第45条第1項の規定によりセンター支出官から国庫金振込又は送金取消請求書の送付を受けたときは、その支払を終らないものについて送金又は振込みを取り消し、その支払を終らない金額に相当する金額を歳入徴収官等又は歳入徴収官から送付を受けた納入告知書又は納付書により納付の手続をしなければならない。
34条の2
1項 日本銀行は、次条に定める場合を除き、その取扱いに係る支払済の小切手、国庫金振替書(歳出を支出しようとするとき発する国庫金振替書をいう。)その他の証拠書類を
第28条
《 日本銀行本店は、前条の手続をした後、前…》
年度所属に係る小切手に対し支払をする場合においては、前条に規定する歳出支払未済繰越金から払い出さなければならない。
の規定による支払及び
第29条
《 日本銀行本店は、第27条に規定する歳出…》
支払未済繰越金で、第20条の規定により歳入に組入れの手続をするものについては、小切手振出済通知書によりその払出しの手続をしなければならない。
の規定による払出しをしたもの並びにその他のものとに区分し、年度別に毎日分をとりまとめ、会計及び所管庁別の合計書を作成しともに保存しなければならない。
35条
1項 日本銀行本店は、
第25条の3第1項
《日本銀行代理店は、毎年度所属歳出金の返納…》
金を戻し入れることができる期間内に、返納者から歳入徴収官等又は官署支出官が発した納入告知書又は納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたときは、これを領収し、その旨をセンター支出官を経由して歳入徴収
及び 特別手続 第3条の4第2項の規定による収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。
3章の2 国税収納金整理資金
35条の2
1項 日本銀行において、毎会計年度所属の国税収納金整理資金( 国税収納金整理資金に関する法律 (1954年法律第36号。
第35条
《 日本銀行本店は、第25条の3第1項及び…》
特別手続第3条の4第2項の規定による収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。
の三及び
第79条第3項第3号
《日本銀行は、第1項の場合において、当該歳…》
入金月計突合表が毎会計年度の翌年度の6月における歳入金の収入に係るもの以下この条において「6月分月計突合表」という。であるときは、これを翌年度の7月の第二営業日までに到達の日取りをもつて送信しなければ
において「 資金法 」という。)
第3条
《資金の設置 この法律の目的を達成するた…》
め、国税収納金整理資金以下「資金」という。を設置する。
に規定する国税収納金整理資金をいう。以下同じ。)を受け入れるのは、翌年度の5月31日(同日が日曜日に当たるときは翌年度の6月1日とし、土曜日に当たるときは翌年度の6月2日とする。)限りとする。ただし、国税収納官吏(国税収納官吏代理、分任国税収納官吏及び分任国税収納官吏代理を含む。以下同じ。)から払込みを受け入れる場合は、翌年度の6月30日までとする。
2項 日本銀行において、毎会計年度所属の国税収納金整理資金を支払うのは、国税収納金整理資金事務取扱 規則 (1954年大蔵省令第39号。以下本章において「 規則 」という。)
第7条の2第2項
《2 国税資金支払命令官国税資金支払命令官…》
代理を含む。が毎会計年度に所属する資金の支払金について支払命令をするのは、当該年度の3月31日までとする。 ただし、地方税法1950年法律第226号第72条の103第3項の規定による払込金について支払
ただし書に規定する払込金及び
第144条第1項
《財務大臣は、次に掲げる場合には、国庫内の…》
移換のための国庫金振替書を発し、これを日本銀行に交付するものとする。 1 施行令第22条第1項若しくは第2項又は施行令第23条の規定により資金から一般会計及び特別会計の歳入に組み入れるとき。 2 施行
各号に規定する場合を除き、当該年度の3月31日限りとする。
35条の3
1項 日本銀行は、納入者から国税等( 資金法 第8条第1項に規定する国税等をいう。以下同じ。)に係る納税告知書、納入告知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書に集計表を添えてこれを当該収納金を取り扱つた国税収納命令官又は分任国税収納命令官(国税収納命令官代理又は分任国税収納命令官代理を含む。以下同じ。)に送付しなければならない。ただし、 国税通則法 (1962年法律第66号)
第34条の2第1項
《税務署長は、預金又は貯金の払出しとその払…》
い出した金銭による国税の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行おうとする納税者から、その納付に必要な事項の当該金融機関に対する通知で財務省令で定めるものの依頼があつた場合には、その納
に規定する方法による納付を受けたときは、領収証書を納入者に交付することを要しない。
2項 日本銀行は、前項の場合において、当該納付が前条第1項に規定する期間経過後になされたものであるときは、現年度所属の国税収納金整理資金の受入金として領収しなければならない。
35条の4
1項 日本銀行は、国税収納官吏から国税収納金整理資金現金払込書を添え、又は徴収義務者から国税等に係る納付書及び計算書を添え、現金の払込又は納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を払込者又は納入者に交付するとともに、領収済通知書に集計表及び徴収義務者の提出した計算書を添えてこれを当該収納金を取り扱つた国税収納命令官又は分任国税収納命令官に送付しなければならない。
2項 日本銀行は、前項の場合において、当該納付又は払込が
第35条の2第1項
《日本銀行において、毎会計年度所属の国税収…》
納金整理資金国税収納金整理資金に関する法律1954年法律第36号。第35条の三及び第79条第3項第3号において「資金法」という。第3条に規定する国税収納金整理資金をいう。以下同じ。を受け入れるのは、翌
に規定する期間経過後になされたものであるときは、現年度所属の国税収納金整理資金の受入金として領収しなければならない。
35条の4の2
1項 前2条、
第35条
《 日本銀行本店は、第25条の3第1項及び…》
特別手続第3条の4第2項の規定による収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。
の十三、
第35条の14第1項
《日本銀行は、第35条の12第1項の規定に…》
より送金のため交付を受けた資金又は同条第2項の規定により送金外国にある受取人に送金の手続をする場合に限る。のため交付を受けた資金の中で、交付を受けた日付から1年を経過しまだその支払を終らない金額に相当
及び
第35条の15第1項
《日本銀行は、規則第103条第1項の規定に…》
より国税資金支払命令官から国庫金送金又は振込取消請求書の送付を受けたときは、その支払を終わらないものについて送金又は振込みを取り消し、その支払を終わらない金額に相当する金額を国税収納命令官から送付を受
の場合において、代理店が行う領収済通知書及び国税収納金整理資金組入済通知書に添付する集計表の作成並びに領収済通知書、徴収義務者の提出した計算書及び国税収納金整理資金組入済通知書の国税収納命令官又は分任国税収納命令官への送付の事務については、
第15条の2
《 第14条、第14条の2第1項、前条、第…》
19条第1項、第19条の3第1項及び第39条第4項の場合において、代理店が行う領収済通知書に添付する集計表の作成及び領収済通知書の歳入徴収官又は分任歳入徴収官への送付の事務並びに領収済通知書の日本銀行
に規定する特定の日本銀行代理店又は歳入代理店において取りまとめて行うことができる。
35条の5
1項 日本銀行は、出納官吏から国税収納金整理資金に振替の国庫金振替書の交付を受けたときは、振替受払の手続をし、振替済書を出納官吏に交付するとともに、振替済通知書に集計表を添えてこれを当該収納金を取り扱つた国税収納命令官又は分任国税収納命令官に送付しなければならない。
2項 前項の場合において、その国庫金振替書が出納官吏事務 規程 第32条中所得税の納付に関する部分又は保管金払込事務等取扱規程(1951年大蔵省令第30号)第8条第2項第5号の規定によるものであるときは、国税収納命令官又は分任国税収納命令官に送付する振替済通知書に出納官吏の提出した計算書を添付しなければならない。
35条の5の2
1項 日本銀行本店は、センター支出官から国税収納金整理資金に払い込むため国庫金振替書(次条に規定する国庫金振替書を除く。)の交付又は送信を受けたときは、振替受払の手続をし、振替済書をセンター支出官に交付し又は送信するとともに、振替済通知書に集計表を添えてこれを当該収納金を取り扱つた国税収納命令官又は国税収納命令官を経由して分任国税収納命令官に送付しなければならない。
35条の5の3
1項 日本銀行本店は、センター支出官から国税収納金整理資金に払い込むため「所得税」と記載又は記録されている国庫金振替書の交付又は送信を受けたときは、振替受払の手続をし、振替済書をセンター支出官に交付し又は送信するとともに、当該国庫金振替書に「所得税」と記載されているときは、これと同1の文言をその送付する振替済通知書の表面余白に記載し、これに集計表及び支出官事務 規程 第40条第1項の規定により当該国庫金振替書に添付された納付書及び計算書(以下この条において「 納付書等 」という。)を添えて当該国税等を取り扱う国税収納命令官又は国税収納命令官を経由して分任国税収納命令官に送付し、又は当該国庫金振替書に「所得税」と記録されているときは、第2号の二書式の振替済通知書と併せて 納付書等 の情報を 電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令 (1991年大蔵省令第54号)
第3条
《領収済通知書等の受領に関する事務の処理 …》
財務大臣は、指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官の事務のうち、第7条第4項の規定により日本銀行本店若しくは取りまとめ指定代理店から送付を受ける別紙第6号書式の領収済通知書領収した国税等に関す
に規定する 代行機関 (以下本章において「 代行機関 」という。)を経由して当該国税等を取り扱う国税収納命令官又は分任国税収納命令官に送信しなければならない。
35条の6
1項 日本銀行は、国税資金支払命令官の振り出した小切手の呈示を受けたときは、左の事項を調査し、その支払をしなければならない。
1号 小切手は合式であるか
2号 小切手はその振出日付から1年を経過したものでないか
3号 小切手が
第35条の2第2項
《日本銀行において、毎会計年度所属の国税収…》
納金整理資金を支払うのは、国税収納金整理資金事務取扱規則1954年大蔵省令第39号。以下本章において「規則」という。第7条の2第2項ただし書に規定する払込金及び第144条第1項各号に規定する場合を除き
に規定する期間経過後に呈示されたものであるときは、その券面金額が
第35条の9
《 日本銀行は、国税資金支払命令官の振り出…》
した小切手で、第35条の2第2項に規定する期間内に支払を終らないものの金額を、小切手振出済通知書により算出し、その金額を翌年度へ繰越整理するため、国税収納金整理資金から払い出し、これを国税資金支払未済
の規定により国税資金支払未済繰越金として整理されたものであるか
2項 前項の小切手が振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。ただし、手形交換所において提示を受けた場合は、手形交換所の 規則 に従い、これを提示した者に返付しなければならない。
35条の7
1項 日本銀行は、 規則
第81条第1項
《国税資金支払命令官等は、官署支出官支出官…》
代理官署支出官の事務を代理する職員に限る。を含む。、歳入徴収官歳入徴収官代理、分任歳入徴収官及び分任歳入徴収官代理を含む。又は日本銀行に預託金を有する出納官吏から納入告知書又は納付書日本銀行を納付場所
の規定により国税資金支払命令官から国庫金振替書の交付を受けたときは、その国庫金振替書に指定のとおり振替の手続をし、振替済書を国税資金支払命令官に交付し、振替済通知書をその振替を受ける者に送付しなければならない。
2項 前項の規定は、日本銀行本店が 規則
第144条
《資金の払出しに関する国庫金振替書の使用 …》
財務大臣は、次に掲げる場合には、国庫内の移換のための国庫金振替書を発し、これを日本銀行に交付するものとする。 1 施行令第22条第1項若しくは第2項又は施行令第23条の規定により資金から一般会計及び
の規定により財務大臣から国庫金振替書の交付を受けた場合に準用する。
3項 日本銀行本店は、 規則
第81条第2項
《2 センター国税資金支払命令官等は、法令…》
の規定により納付することを委託された未納の国税、特定地方税又は滞納処分費について、国税収納命令官等から納付書日本銀行を納付場所とするものに限る。の交付を受け、これに基づいて資金に払い込もうとするときに
の規定によりセンター国税資金支払命令官等(規則第72条第4項に規定するセンター国税資金支払命令官等をいう。以下同じ。)から国庫金振替書の交付又は送信を受けたときは、その国庫金振替書に指定のとおり振替の手続をし、振替済書をセンター国税資金支払命令官等に交付し又は送信し、振替済通知書を 代行機関 を経由して国税収納命令官に送信しなければならない。
35条の8
1項 日本銀行は、 規則
第75条の2
《小切手振出済通知書の送付 国税資金支払…》
命令官等は、小切手を振り出したときは、そのつど第23号の二書式の小切手振出済通知書をその取引店に送付しなければならない。
の規定により国税資金支払命令官から小切手振出済通知書の送付を受けたときは、これを小切手支払未済額の調査に利用しなければならない。
35条の9
1項 日本銀行は、国税資金支払命令官の振り出した小切手で、
第35条の2第2項
《日本銀行において、毎会計年度所属の国税収…》
納金整理資金を支払うのは、国税収納金整理資金事務取扱規則1954年大蔵省令第39号。以下本章において「規則」という。第7条の2第2項ただし書に規定する払込金及び第144条第1項各号に規定する場合を除き
に規定する期間内に支払を終らないものの金額を、小切手振出済通知書により算出し、その金額を翌年度へ繰越整理するため、国税収納金整理資金から払い出し、これを国税資金支払未済繰越金として振替受入の整理をしなければならない。
35条の10
1項 日本銀行は、
第35条の6第1項
《日本銀行は、国税資金支払命令官の振り出し…》
た小切手の呈示を受けたときは、左の事項を調査し、その支払をしなければならない。 1 小切手は合式であるか 2 小切手はその振出日付から1年を経過したものでないか 3 小切手が第35条の2第2項に規定す
の場合において、当該小切手が前年度所属の国税収納金整理資金の支払金に係るものであるときは、前条に規定する国税資金支払未済繰越金から払出の整理をしなければならない。
35条の11
1項 日本銀行は、
第35条の9
《 日本銀行は、国税資金支払命令官の振り出…》
した小切手で、第35条の2第2項に規定する期間内に支払を終らないものの金額を、小切手振出済通知書により算出し、その金額を翌年度へ繰越整理するため、国税収納金整理資金から払い出し、これを国税資金支払未済
に規定する国税資金支払未済繰越金のうち、振出日付から1年を経過した小切手に相当する金額を、小切手振出済通知書により算出し、その金額を毎月その期間満了の日の属する年度に所属する国税収納金整理資金の受入金に組み入れ、翌月7日までに第4号の2の二書式の国税資金支払未済繰越金資金組入報告書に集計表を添えてこれを財務大臣に提出しなければならない。
35条の12
1項 日本銀行は、 規則
第76条
《隔地送金等の手続 国税資金支払命令官等…》
センター国税資金支払命令官等を除く。以下この節において同じ。は、第3項の場合を除き、隔地の債権者次項に規定する振込みの請求をした債権者を除く。に支払をしようとするとき又は債権者次項に規定する振込みの請
(第3項を除く。)又は
第80条
《外国送金の手続 国税資金支払命令官等は…》
、第76条第3項の場合を除き、外国にいる債権者に対し邦貨を基礎とする金額の支払をしようとするときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、第28号書式の外国送金請求書を添え、これをその取引店に交付し
の規定により国税資金支払命令官から国税収納金整理資金に係る国庫金送金請求書、国庫金振込請求書又は外国送金請求書を添え、小切手の交付を受けたときは、領収証書を国税資金支払命令官に交付し、その金額を国税収納金整理資金から払い出し、その送金又は振込みの手続をしなければならない。この場合において、これらの請求書に電信送金を要する旨の記載があるときは、電信でその手続をしなければならない。
2項 日本銀行本店は、 規則
第76条第3項
《3 センター国税資金支払命令官等は、日本…》
銀行に送金又は振込みによる支払をさせるときは、第28号の二書式による支払指図書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信しなければならない。
の規定によりセンター国税資金支払命令官等から支払指図書の交付又は送信を受けたときは、支払済書をセンター国税資金支払命令官等に交付し又は送信し、その送金又は振込みの手続をしなければならない。
35条の13
1項 第31条
《 日本銀行本店は、前条の規定により外国に…》
在る受取人に送金の手続をする場合において、その交付を受けた資金が送金額に不足を生ずるときは、不足額補てんのため資金の交付を受けこれを補てんし、その旨を財務大臣に通知し、送金額に過剰を生じたときは、第4
の規定は、日本銀行が前条の規定により外国にある受取人に送金の手続をする場合について準用する。この場合において同条中「第4号書式の現金払込書」とあるのは「第4号の三書式の国税収納金整理資金払込書」と、「歳入」とあるのは「国税収納金整理資金」と読み替えるものとする。
35条の14
1項 日本銀行は、
第35条の12第1項
《日本銀行は、規則第76条第3項を除く。又…》
は第80条の規定により国税資金支払命令官から国税収納金整理資金に係る国庫金送金請求書、国庫金振込請求書又は外国送金請求書を添え、小切手の交付を受けたときは、領収証書を国税資金支払命令官に交付し、その金
の規定により送金のため交付を受けた資金又は同条第2項の規定により送金(外国にある受取人に送金の手続をする場合に限る。)のため交付を受けた資金の中で、交付を受けた日付から1年を経過しまだその支払を終らない金額に相当するものは、その送金を取り消し、国税収納金整理資金払込書を添え、国税収納金整理資金に納付の手続をしなければならない。
2項 日本銀行本店は、
第35条の12第2項
《日本銀行本店は、規則第76条第3項の規定…》
によりセンター国税資金支払命令官等から支払指図書の交付又は送信を受けたときは、支払済書をセンター国税資金支払命令官等に交付し又は送信し、その送金又は振込みの手続をしなければならない。
の規定により送金(外国にある受取人に送金の手続をする場合を除く。)のため交付を受けた資金の中で、交付を受けた日付から1年を経過しまだその支払を終らない金額に相当するものは、その送金を取り消し、国税収納金整理資金に納付の手続をし、第4号の三書式の国税収納金整理資金組入済通知書を 代行機関 を経由して国税収納命令官に送信しなければならない。
35条の15
1項 日本銀行は、 規則
第103条第1項
《国税資金支払命令官等センター国税資金支払…》
命令官等を除く。は、第76条第3項を除く。又は第80条第1項の手続をした後において、当該送金又は振込みを取り消す必要があり、かつ、当該送金又は振込みに係る支払金が支払未済であることを確かめたときは、そ
の規定により国税資金支払命令官から国庫金送金又は振込取消請求書の送付を受けたときは、その支払を終わらないものについて送金又は振込みを取り消し、その支払を終わらない金額に相当する金額を国税収納命令官から送付を受けた納入告知書又は納付書により納付の手続をしなければならない。
2項 日本銀行本店は、 規則
第103条第2項
《2 センター国税資金支払命令官等は、第7…》
6条第3項の手続をした後において、当該送金又は振込みを取り消す必要があり、かつ、当該送金又は振込みに係る支払金が支払未済であることを確かめたときは、日本銀行本店に対し、第31号の四書式の国庫金送金又は
の規定によりセンター国税資金支払命令官等から国庫金送金又は振込取消請求書の送付又は送信を受けたときは、その支払を終わらないものについて送金又は振込みを取り消し、その支払を終わらない金額に相当する金額を国税収納命令官から送付を受けた納入告知書又は送付若しくは送信を受けた納付書により納付の手続をしなければならない。
35条の16
1項 日本銀行は、その取扱に係る国税収納金整理資金の支払に係る支払済小切手、国庫金振替書(払出科目に国税収納金整理資金と記載された国庫金振替書をいう。)その他の証拠書類を年度別に、かつ財務大臣及び国税資金支払命令官別に毎日分をとりまとめ合計書を作成しともに保存しなければならない。
2項 日本銀行統轄店は、自店及び所属店の取扱に係る国税収納金整理資金の受入に係る納税告知書、納入告知書、納付書又は国税収納金整理資金現金払込書の領収控その他の証拠書類を年度別に、かつ財務大臣及び取扱庁別に1月分をとりまとめ合計書を作成しともに保存しなければならない。ただし、所属店がその取扱に係る領収控の統轄店への送付に代え、受入金の払込みに関し使用する書類で財務大臣の定めるものを送付したときは、当該領収控は、当該所属店において毎日分をとりまとめて保存することができる。
3項 前項本文の場合において、
第35条の3
《 日本銀行は、納入者から国税等資金法第8…》
条第1項に規定する国税等をいう。以下同じ。に係る納税告知書、納入告知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書に集計表を添えてこれを当
から
第35条
《 日本銀行本店は、第25条の3第1項及び…》
特別手続第3条の4第2項の規定による収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。
の五まで又は
第35条の11
《 日本銀行は、第35条の9に規定する国税…》
資金支払未済繰越金のうち、振出日付から1年を経過した小切手に相当する金額を、小切手振出済通知書により算出し、その金額を毎月その期間満了の日の属する年度に所属する国税収納金整理資金の受入金に組み入れ、翌
の規定により領収済通知書、振替済通知書又は国税資金支払未済繰越金資金組入報告書に添えた集計表の控を年度別に、かつ財務大臣及び取扱庁別に区分したときは、当該証拠書類は毎日分をとりまとめて保存することができる。
4章 預託金
36条
1項 日本銀行は、出納官吏事務 規程 第29条第2項の規定により出納官吏から預託金払込書を添え現金の払込を受けたときは、預託金領収証書を出納官吏に交付しなければならない。
2項 前項の規定は、日本銀行が出納官吏事務 規程 第29条第1項の規定により出納官吏の預託金に振替受入をした場合に、これを準用する。但し、前項中預託金領収証書とあるのは、振替済通知書とする。
37条
1項 日本銀行は、出納官吏の振り出した小切手の呈示を受けたときは、その出納官吏の預託金額を限度としてその支払をしなければならない。
2項 前項の小切手でその振出日附から1年を経過したものに対しては、その支払をすることができない。
3項 第23条第2項
《前項の小切手が振出日付後1年を経過したも…》
のであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。 ただし、手形交換所において提示を受けた場合は、手形交換所の規則に従い、これを提示した者に返付しな
の規定は、前項の期間経過後小切手の呈示を受けた場合に、これを準用する。
38条
1項 日本銀行は、出納官吏から国庫金振替書の交付を受けたときは、その出納官吏の預託金額を限度としてその国庫金振替書に指定の通り振替の手続をし、振替済書を出納官吏に交付し、振替済通知書を振替を受ける者に送付しなければならない。
39条
1項 日本銀行は、出納官吏事務 規程 第48条から
第50条
《 日本銀行本店は、規則第26条の規定によ…》
り財務省理財局長から国庫金振替書の記載又は記録事項について国庫金振替訂正請求書の送付を受けたときは、日本銀行本店において受付をした日付によりその誤びゆうの訂正の手続をし、財務省理財局長にその旨を通知し
まで(同規程第52条第4項において準用する場合を含む。)、
第52条
《 日本銀行本店は、第44条の2第1項及び…》
特別手続第3条の3の規定による収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。
の二及び第52条の3の規定により、出納官吏から国庫金送金請求書、国庫金振込請求書又は外国送金請求書を添え小切手の交付を受けたときは、領収証書を出納官吏に交付し、その送金又は振込みの手続をしなければならない。ただし、電信送金を要する旨の記載があるときは、電信でその手続をしなければならない。
2項 日本銀行は、出納官吏事務 規程 第52条第5項の規定により出納官吏から国庫金振込請求書の交付を受けたときは、受領証書を当該出納官吏に交付し、同項の規定により小切手の交付を受けたときは、領収証書を当該出納官吏に交付し、当該国庫金振込請求書の振込指定日にその金額が振り込まれるように振込みの手続をしなければならない。
3項 前項の規定は、出納官吏事務 規程 第52条の4の規定による送金の場合について準用する。
4項 日本銀行は、第1項及び前項の規定により外国に在る受取人に送金の手続をする場合において、その交付を受けた資金が送金額に不足を生ずるときは、不足額補てんのため資金の交付を受けこれを補てんし、その旨を財務大臣に通知し、送金額に過剰を生じたときは、第4号書式の現金払込書を添え現金を歳入に納付する手続をしなければならない。
5項 日本銀行は、第1項及び第3項の規定により送金の手続をしたもののうち、小切手振出日付後1年を経過しなお支払を終らないものについては、その送金を取消し、第4号の四書式の払込書によりその支払を終らない金額に相当する金額を出納官吏の預託金に受け入れ、受入済通知書を出納官吏に送付しなければならない。
6項 日本銀行は、出納官吏事務 規程 第83条第1項の規定により出納官吏から国庫金送金又は振込取消請求書の送付を受けたときは、その支払を終らないものについて送金又は振込みを取り消し、その支払を終らない金額に相当する金額を出納官吏の預託金に受け入れ、受入済通知書を出納官吏に送付しなければならない。
7項 前項の規定は、日本銀行が出納官吏事務 規程 第83条第2項本文の規定により国庫金振込取消請求書の交付を受けた場合に準用する。この場合において前項中「送付しなければならない」とあるのは、「交付しなければならない」と読み替えるものとする。
8項 日本銀行は、出納官吏事務 規程 第83条第2項ただし書の規定により国庫金振込取消請求書の交付を受けたときは、振込みを取り消し、国庫金振込取消通知書を出納官吏に交付しなければならない。
39条の2
1項 日本銀行は、預託金に係る返納金について出納官吏事務 規程 第58条の2第1項の規定により出納官吏の支払つた金額に戻し入れることができる期限内に返納者から歳入徴収官等又は出納官吏の発した納入告知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を返納者に交付しなければならない。
2項 日本銀行は、出納官吏から歳入徴収官等又は出納官吏の発した納入告知書又は納付書を添え、国庫金振替書の交付を受けたときは、振替受入の手続をし、振替済書をその出納官吏に交付しなければならない。
3項 日本銀行は、前2項の場合において、自店が当該納入告知書又は納付書に基いて返納を受ける出納官吏の預託金の取扱店である場合には、返納金額に相当する金額を当該出納官吏の預託金に受け入れ、領収済通知書又は振替済通知書を歳入徴収官等又は出納官吏に送付し、他店が納入告知書又は納付書により返納を受ける出納官吏の預託金の取扱店である場合には、返納金額に相当する金額を当該出納官吏の預託金に受け入れ、その旨をその取扱店に通知しなければならない。ただし、告知書、納付書又は国庫金振替書に電信による戻入れを要する旨の記載のあるときは、電信でその通知をするものとする。
4項 前項の通知を受けた日本銀行は、振替済通知書を歳入徴収官等又は出納官吏に送付しなければならない。
5項 前3項の場合において、出納官吏に交付する振替済書及び歳入徴収官等又は出納官吏に送付する振替済通知書にはその表面余白に、その国庫金振替書が、出納官吏事務 規程 第31条第2号に規定する第55条若しくは第56条の場合において発せられたものであるときは「相殺額」と記載するものとする。
39条の3
1項 日本銀行本店は、出納官吏事務 規程 第58条の2第1項の規定により戻し入れることができる期間内に、センター支出官から資金前渡官吏の支払つた金額に係る返納金をその預託金に払い込むため国庫金振替書の交付又は送信を受けた場合において、自店が当該払込みを受ける資金前渡官吏の預託金の取扱店であるときは、払込金額に相当する金額を当該資金前渡官吏の預託金に受け入れ、振替済通知書を当該資金前渡官吏又は当該資金前渡官吏を経由して歳入徴収官等に送付し、他店が当該払込みを受ける資金前渡官吏の預託金の取扱店であるときは、払込金額に相当する金額を当該資金前渡官吏の預託金に受け入れ、その旨を当該店に通知しなければならない。ただし、当該国庫金振替書に電信による国庫内の移換を要する旨の記載又は記録があるときは、電信でその通知をするものとする。
2項 前項の通知を受けた日本銀行は、振替済通知書を当該資金前渡官吏又は当該資金前渡官吏を経由して歳入徴収官等に送付しなければならない。
3項 前2項の場合において、当該返納金が相殺額であるときは、これらの規定により送付する振替済通知書にはその表面余白に「相殺額」と記載するものとする。
40条
1項 日本銀行は、出納官吏事務 規程 第71条の規定により出納官吏から預託金現在高証明の請求を受けたときは、その指定の日における預託金現在高を証明しなければならない。
2項 前項の規定は、出納官吏を監督又は検査する官吏から預託金現在高証明の請求を受けた場合に、これを準用する。
41条
1項 削除
42条
1項 日本銀行は、その取扱に係る預託金払込書、支払済の小切手、国庫金振替書(払出科目に預託金と記載された国庫金振替書をいう。)その他の証拠書類を受払に区分し、出納官吏別に毎日分をとりまとめ合計書を作成しともに保存しなければならない。この場合において、その取扱に係る国庫金振替書は、これを払として区分するものとする。
4章の2 保管金
42条の2
1項 日本銀行は、保管金払込事務等取扱 規程 (以下本章において「 規程 」という。)第3条第1項前段の規定により歳入歳出外現金出納官吏から保管金払込書を添え現金の払込みを受けたときは、これをその取扱官庁の保管金に受け入れ、保管金領収証書をその歳入歳出外現金出納官吏に交付しなければならない。
2項 日本銀行は、 規程 第3条第1項後段の規定により歳入歳出外現金出納官吏から保管金の払込みを受けたときは、その金額をその取扱官庁の保管金に受け入れ、保管金受入済通知書をその歳入歳出外現金出納官吏に送付しなければならない。
3項 第1項の場合において、日本銀行は、「供託金」と記載した保管金払込書を添え払込みを受ける際に供託書の提出を受けたときは、その供託書に受領の旨を記入し提出者に返付しなければならない。
42条の3
1項 日本銀行は、 規程 第4条第1項の規定により保管金を提出すべき者から保管金振込書を添え取扱官庁の保管金に振込を受けたときは、これを取扱官庁の保管金に受け入れ、保管金領収証書を振込人に交付しなければならない。
42条の4
1項 削除
42条の5
1項 日本銀行は、 規程 第7条の規定により甲取扱官庁の歳入歳出外現金出納官吏から国庫金振替書を添え乙取扱官庁の保管金に保管替の請求を受けたときは、保管替の手続をして振替済書を甲取扱官庁の歳入歳出外現金出納官吏に交付するとともに、自店が乙取扱官庁の取扱店である場合には振替済通知書を乙取扱官庁の歳入歳出外現金出納官吏に交付し、他店が乙取扱官庁の取扱店である場合にはその取扱店に対しその旨を通知しなければならない。
2項 前項の通知を受けた日本銀行は、振替済通知書を乙取扱官庁の歳入歳出外現金出納官吏に交付しなければならない。
42条の6
1項 第37条
《 日本銀行は、出納官吏の振り出した小切手…》
の呈示を受けたときは、その出納官吏の預託金額を限度としてその支払をしなければならない。 前項の小切手でその振出日附から1年を経過したものに対しては、その支払をすることができない。 第23条第2項の規定
及び
第38条
《 日本銀行は、出納官吏から国庫金振替書の…》
交付を受けたときは、その出納官吏の預託金額を限度としてその国庫金振替書に指定の通り振替の手続をし、振替済書を出納官吏に交付し、振替済通知書を振替を受ける者に送付しなければならない。
の規定は、日本銀行が歳入歳出外現金出納官吏の振り出した小切手の呈示を受けた場合及び歳入歳出外現金出納官吏の発した国庫金振替書の交付を受けた場合に、これを準用する。この場合において、「出納官吏の預託金額」とあるのは「取扱官庁の保管金額」と読み替えるものとする。
42条の7
1項 日本銀行は、 規程 第9条の規定により歳入歳出外現金出納官吏から送金又は振込みの請求を受けたときは、領収証書を歳入歳出外現金出納官吏に交付し、送金又は振込みの手続をしなければならない。
2項 第39条第5項
《日本銀行は、第1項及び第3項の規定により…》
送金の手続をしたもののうち、小切手振出日付後1年を経過しなお支払を終らないものについては、その送金を取消し、第4号の四書式の払込書によりその支払を終らない金額に相当する金額を出納官吏の預託金に受け入れ
及び第6項の規定は、前項の規定により送金又は振込みの手続をしたものにつき、これを準用する。この場合において、同条第5項及び第6項中「預託金」とあるのは、「保管金」と読み替えるものとする。
3項 日本銀行は、第1項の規定により外国に在る受取人に送金の手続をする場合において、その交付を受けた資金が送金額に過剰を生じたときは、第4号の四書式の払込書を添え現金を取扱官庁の保管金に受け入れ、受入済通知書をその歳入歳出外現金出納官吏に送付しなければならない。
42条の8
1項 日本銀行は、 規程 第10条の規定により供託金を返納すべき者から供託金返納請求書を添え現金の納付を受けたときは、これをその取扱官庁の供託金に受け入れ、領収証書を返納者に交付し、供託金返納済通知書を歳入歳出外現金出納官吏に送付しなければならない。
42条の9
1項 前条の規定は、日本銀行が供託金の繰替使用に関する事務取扱 規程 第4条の規定により供託金利子を返納すべき者から供託金利子返納請求書を添え現金の納付を受けた場合に準用する。この場合において「供託金返納済通知書」とあるのは「供託金利子返納済通知書」と読み替えるものとする。
42条の10
1項 日本銀行甲店は、 規程 第13条第1項の規定により歳入歳出外現金出納官吏から保管金取扱店変更申込書の提出を受けたときは、その取扱店変更の手続をし、第7号書式の保管金現在額証明書の表面余白に「保管金」又は「供託金」の別を表示してその歳入歳出外現金出納官吏に交付し、日本銀行乙店にその旨を通知しなければならない。
2項 前項の通知を受けた日本銀行は、 規程 第13条第3項の規定によりその歳入歳出外現金出納官吏から保管金現在額証明書の提出を受けたときは、これに承認の旨を記入し、その歳入歳出外現金出納官吏に交付しなければならない。
42条の11
1項 日本銀行は、歳入歳出外現金出納官吏又は同出納官吏を監督若しくは検査する者から保管金現在高証明の請求を受けたときは、その指定の日における保管金現在高を証明しなければならない。
42条の12
1項 日本銀行は、その取扱に係る保管金払込書、供託金返納請求書、供託金利子返納請求書、支払済の小切手、振替済の国庫金振替書(払出科目に保管金又は供託金と記載された国庫金振替書をいう。)、保管金取扱店変更申込書その他の証拠書類を受払に区分し、所属庁歳入歳出外現金出納官吏別に毎日分をとりまとめ合計書を作成し、ともに保存しなければならない。この場合において、その取扱に係る国庫金振替書は、これを払として区分するものとする。
5章 財政融資資金預託金
43条
1項 日本銀行は、財政融資資金預託金取扱 規則 (1951年大蔵省令第29号。以下本章において「 規則 」という。)
第9条第1項
《国税収納命令官等は、国税等について、法令…》
の規定により二以上の納期に分割して納付させるとき又は法令の規定に基く処分に因り納付期限を延長し分割して納付させるときは、当該法令又は処分に基き、納期又は納付期限の到来するごとに当該納期又は納付期限に係
の規定により出納役(代理出納役、分任出納役及び代理分任出納役を含む。以下同じ。)から財政融資資金預託金に振替払込のため国庫金振替書の交付を受けたときは、振替受入の手続をし、振替済書(日本銀行支店又は代理店が国庫金振替書の交付を受けた場合においては、預託金の種類、預託日、約定期限、約定期間及び利率並びに国庫金振替書に利子の支払日が付記されている場合はその支払日を記載した振替済書)をその出納役に交付し、第8号書式の 振替済通知書 (以下この条において「 振替済通知書 」という。)を財務省理財局長に送付又は送信しなければならない。この場合において、日本銀行支店又は代理店が国庫金振替書の交付を受けたときは、財務省理財局長あての振替済通知書の送付又は送信に替えて日本銀行本店にその旨及び預託金証書の作成に必要な事項を通知しなければならない。
2項 日本銀行本店は、 規則
第5条
《国税収納官吏等 資金に属する現金の出納…》
保管をつかさどる出納官吏は、これを国税収納官吏という。 2 国税収納官吏の事務を代理する出納官吏は、これを国税収納官吏代理といい、国税収納官吏の事務の一部を分掌する出納官吏は、これを分任国税収納官吏と
、
第6条
《国税収納官吏等の指定官職 税関長又は国…》
税局長は、その所属の職員に国税収納官吏又は国税収納官吏代理を命ずることができる。 2 税関長、国税局長又は税務署長これらの者の代理者を含む。は、必要があると認めるときは、その所属の職員に分任国税収納官
又は
第7条
《国税収納命令官代理及び国税資金支払命令官…》
代理等が代理する場合 国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏に次の各号に掲げる事故がある場合においては、国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理、
の規定により担当者(規則第2条第1項各号に規定する担当者をいう。以下同じ。)から財政融資資金預託金に振替払込のため国庫金振替書の交付を受けたときは、振替受入の手続をし、振替済書をその担当者に交付し、 振替済通知書 を財務省理財局長に送付又は送信しなければならない。
3項 日本銀行本店は、財務省理財局長から預託金証書の発行の指示( 規則 第4条の3に規定する預託金証書の発行の指示をいう。以下同じ。)を受けているときであつて、前2項の振替受入の手続をしたとき又は日本銀行支店若しくは代理店から第1項の通知を受けたときは、預託金証書をその担当者に交付又は送付しなければならない。
44条
1項 日本銀行は、 規則
第8条
《調査決定 国税収納命令官又は国税収納命…》
令官代理以下「国税収納命令官等」という。は、国税等納入の告知によらないで納付されるものを除く。を徴収しようとするときは、当該国税等に係る法令及び関係書類に基づいて、当該国税等の徴収が法令に違反していな
の規定により担当者から財政融資資金預託金払込書を添え現金の払込みを受けたときは、これを領収して、領収証書をその担当者に交付し、第9号書式の 財政融資資金預託金受入報告書 (以下この条において「 財政融資資金預託金受入報告書 」という。)を財務省理財局長に送付又は送信しなければならない。この場合において、日本銀行支店又は代理店が現金の払込みを受けたときは、財務省理財局長あての財政融資資金預託金受入報告書の送付又は送信に替えて日本銀行本店にその旨及び預託金証書の作成に必要な事項を通知しなければならない。
2項 日本銀行本店は、財務省理財局長から預託金証書の発行の指示を受けているときであつて、前項の規定により現金の払込みを受けたとき又は日本銀行支店若しくは代理店から同項の通知を受けたときは、預託金証書をその担当者に交付又は送付しなければならない。
44条の2
1項 日本銀行代理店は、 規則 第8条の2第3項の規定により担当者から現金の払込みを受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については財務省理財局長に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。この場合において、日本銀行代理店は、領収証書を担当者に交付することを要しない。
2項 日本銀行本店は、財務省理財局長から預託金証書の発行の指示を受けているときであつて、 規則 第8条の2第4項の規定により領収済通知情報を受領した旨及び預託金証書の作成に必要な事項の通知を受けたときは、その通知に指定のとおり預託金証書を作成して、その担当者に送付しなければならない。
44条の3
1項 日本銀行本店は、前3条並びに
第47条
《 日本銀行本店は、財務省理財局長から預託…》
金証書の発行の指示を受けているときであつて、規則第15条第2項の規定により新たな預託金証書の作成に必要な事項の通知を受けたときは、その通知に指定の通り新たな預託金証書を作成して、その担当者に交付しなけ
及び
第49条
《 日本銀行本店は、財務省理財局長から預託…》
金証書の発行の指示を受けているときであつて、規則第18条第2項、第19条第2項及び第20条第3項の規定により更新、更新統合又は更新分割の別及び新たな預託金証書の作成に必要な事項の通知を受けたときは、そ
の規定により預託金証書を担当者に交付又は送付したときは、預託金証書を発行した旨を財務省理財局長に通知しなければならない。
45条
1項 日本銀行本店は、 規則
第11条
《調査決定の変更等 国税収納命令官等は、…》
調査決定をした後において、当該調査決定をした金額以下「徴収決定済額」という。について、法令の規定により又は調査決定の誤びヽゆヽうヽ等特別の事由により変更又は取消をしなければならないときは、直ちにその変
(規則第17条の規定により準用される場合を含む。)の規定により財務省理財局長から財政融資資金預託金の払戻しのため国庫金振替書の交付又は送信を受けたときは、
第23条第1項
《日本銀行は、センター支出官の振り出した小…》
切手の提示を受けたときは、次の事項を調査し、その支払をしなければならない。 1 小切手は合式であるか 2 小切手はその振出日付から1年を経過したものでないか 3 小切手が日本銀行において毎年度所属歳出
に準じて調査し、その国庫金振替書に指定の通り振替払出の手続をし、振替済書( 日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 の規定に基づき財務大臣が定める書式(令和元年財務省告示第47号。次条において「 日本銀行出納告示 」という。)別紙第1号書式の振替済書をいう。以下この条において同じ。)を財務省理財局長に交付又は送信し、 振替済通知書 をその振替を受ける者に送付しなければならない。ただし、振替を受ける者の取引店が他店である場合には、振替済書を財務省理財局長に交付又は送信した上で、その旨を当該取引店に通知しなければならない。
2項 前項の通知を受けた振替を受ける者の取引店は、 振替済通知書 をその振替を受ける者に送付しなければならない。
46条
1項 日本銀行本店は、 規則
第12条
《納入の告知 国税収納命令官等は、第8条…》
第1項の規定により調査決定をしたとき第9条の場合及び前条第1項の規定により増加額に相当する金額について調査決定をする場合において、第8条第1項の規定による調査決定をしたときを含む。は、直ちに納税者等の
(規則第17条の規定により準用される場合を含む。)の規定により財務省理財局長から財政融資資金預託金の払戻しのため支払指図書の交付又は送信を受けたときは、
第23条第1項
《日本銀行は、センター支出官の振り出した小…》
切手の提示を受けたときは、次の事項を調査し、その支払をしなければならない。 1 小切手は合式であるか 2 小切手はその振出日付から1年を経過したものでないか 3 小切手が日本銀行において毎年度所属歳出
に準じて調査し、その支払指図書に指定の通り振込みの手続をし、支払済書( 日本銀行出納告示 別紙第2号書式の支払済書をいう。)を財務省理財局長に交付又は送信しなければならない。
47条
1項 日本銀行本店は、財務省理財局長から預託金証書の発行の指示を受けているときであつて、 規則 第15条第2項の規定により新たな預託金証書の作成に必要な事項の通知を受けたときは、その通知に指定の通り新たな預託金証書を作成して、その担当者に交付しなければならない。
2項 日本銀行は、財務省理財局長から預託金証書の発行の指示を受けていないときであつて、歳入歳出外の国庫内移換に関する 規則 (1955年大蔵省令第14号)
第6条
《国税収納官吏等の指定官職 税関長又は国…》
税局長は、その所属の職員に国税収納官吏又は国税収納官吏代理を命ずることができる。 2 税関長、国税局長又は税務署長これらの者の代理者を含む。は、必要があると認めるときは、その所属の職員に分任国税収納官
の規定により同規則第2条第4号に係る 振替済通知書 を送付したときは、財務省理財局長にその旨を通知しなければならない。
48条
1項 削除
49条
1項 日本銀行本店は、財務省理財局長から預託金証書の発行の指示を受けているときであつて、 規則 第18条第2項、
第19条第2項
《前項の規定は、日本銀行が、毎年度所属歳出…》
金の返納金を戻し入れることができる期間経過後、国税資金支払命令官又は出納官吏から当該年度の記載のある歳入徴収官等又は官署支出官が発した納入告知書又は納付書を添えて、国庫金振替書の交付を受け当該年度の歳
及び第20条第3項の規定により更新、更新統合又は更新分割の別及び新たな預託金証書の作成に必要な事項の通知を受けたときは、その通知に指定の通り新たな預託金証書を作成して、その担当者に送付しなければならない。
50条
1項 日本銀行本店は、 規則
第26条
《不納欠損の整理及び登記 国税収納命令官…》
等は、徴収決定済額について不納欠損として整理しようとするときは、直ちにその旨を明らかにした書類に基き、不納欠損として整理した年月日、不納欠損額その他必要な事項を資金徴収簿に登記しなければならない。
の規定により財務省理財局長から国庫金振替書の記載又は記録事項について国庫金振替訂正請求書の送付を受けたときは、日本銀行本店において受付をした日付によりその誤びゆうの訂正の手続をし、財務省理財局長にその旨を通知しなければならない。
2項 日本銀行本店は、 規則
第26条
《不納欠損の整理及び登記 国税収納命令官…》
等は、徴収決定済額について不納欠損として整理しようとするときは、直ちにその旨を明らかにした書類に基き、不納欠損として整理した年月日、不納欠損額その他必要な事項を資金徴収簿に登記しなければならない。
の規定により財務省理財局長から支払指図書の記載又は記録事項について、国庫金振込訂正請求書の送付又は送信を受けた場合には、日本銀行本店において受付をした日付によりその誤びゆうの訂正の手続をし、 財政融資資金出納及び計算整理規則 の規定に基づき財務大臣が定める書式(令和元年財務省告示第46号)別紙第10号書式による国庫金振込訂正済通知書を財務省理財局長に送付又は送信しなければならない。
3項 日本銀行本店は、 規則
第27条
《収納未済額の登記 国税収納命令官等は、…》
第23条、第24条第1項、第2項若しくは第4項又は前条の規定による登記をするときは、その都度収納未済額を資金徴収簿に登記しなければならない。
の規定により財務省理財局長から国庫金振込取消請求書の送付を受けたときは、その支払を終らないものについて振込みを取り消し、その支払を終らない金額に相当する金額を当該国庫金振込取消請求書に指示のあつた財務省理財局長の口座に受け入れ、受入済通知書を財務省理財局長に送付しなければならない。
51条
1項 日本銀行は、その取扱いに係る財政融資資金預託金払込書、振替済の国庫金振替書(払出科目に財政融資資金預託金と記載された国庫金振替書をいう。)その他証拠書類を受払に区分し、毎日分をとりまとめ合計書を作成し、ともに保存しなければならない。この場合において、その取扱いに係る国庫金振替書は、これを払として区分するものとする。
52条
1項 日本銀行本店は、
第44条の2第1項
《日本銀行代理店は、規則第8条の2第3項の…》
規定により担当者から現金の払込みを受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については財務省理財局長に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。 この場合において、日本銀行代
及び 特別手続 第3条の3の規定による収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。
53条ないし[から〜まで]58条
1項 削除
6章 その他の国庫金
59条
1項 日本銀行は、借入金又は1時借入金の払込先から現金の払込みを受けたときは、財務大臣から送付を受けた政府資金調達事務取扱 規則 (1999年大蔵省令第6号。以下、本章において「 規則 」という。)
第11条第1項
《国税収納命令官等は、調査決定をした後にお…》
いて、当該調査決定をした金額以下「徴収決定済額」という。について、法令の規定により又は調査決定の誤びヽゆヽうヽ等特別の事由により変更又は取消をしなければならないときは、直ちにその変更又は取消の事由に基
に規定する借入金等受入指図書によりこれを領収し、払込者に対し領収証書の交付又は現金を収納した旨の通知をし、借入金等領収済通知書を財務大臣に送付しなければならない。
60条
1項 日本銀行は、 規則
第13条第1項
《国税収納命令官等は、施行令第5条第1項に…》
おいて準用する予算決算及び会計令1947年勅令第165号第29条但書の規定により口頭をもつてする納入の告知により納税者等をして国税収納官吏又は国税出納員に国税等を即納させる場合には、納付すべき金額その
の規定により財務大臣から借入金等償還資金支払指図書の送付を受けたときは、当該借入金等償還資金支払指図書に基づき、支払先に借入金等償還金の支払をし、その金額をそれぞれ借入金償還資金又は1時借入金償還資金から払出の整理をし、借入金等償還資金支払済報告書を財務大臣に送付しなければならない。
2項 日本銀行は、 規則
第13条第1項
《国税収納命令官等は、施行令第5条第1項に…》
おいて準用する予算決算及び会計令1947年勅令第165号第29条但書の規定により口頭をもつてする納入の告知により納税者等をして国税収納官吏又は国税出納員に国税等を即納させる場合には、納付すべき金額その
の規定により財務大臣から借入金等利子支払資金支払指図書の送付を受けたときは、当該借入金等利子支払資金支払指図書に基づき、支払先に借入金等にかかる利子の支払をし、その金額を借入金及1時借入金利子支払資金から払出の整理をし、借入金等利子支払資金支払済報告書を財務大臣に送付しなければならない。
61条
1項 日本銀行は、前2条の規定により取り扱つた証拠書類を受払に区分し、各科目別に毎日分をとりまとめ合計書を作成しともに保存しなければならない。
62条
1項 日本銀行は、本章に定めるものを除くの外、財務大臣の特に指定する国庫金については、財務大臣の別に定めるところにより出納の手続をしなければならない。
7章 帳簿
63条
1項 日本銀行は、 予算決算及び会計令
第138条第1項第1号
《日本銀行は、次に掲げる帳簿を備え、国のた…》
めに取り扱う現金の出納又は有価証券の受払いを登記しなければならない。 1 国庫金の出納を登記すべき帳簿 2 国債の発行及び償還に関する出納を登記すべき帳簿 3 国債利払資金の出納を登記すべき帳簿 4
に規定する帳簿として次の帳簿を備えなければならない。
1号 国庫金総括帳
2号 削除
3号 別口預金内訳帳
4号 指定預金内訳帳
5号 削除
6号 削除
7号 某年度一般会計受入金内訳帳(歳入の部)
8号 某年度某特別会計受入金内訳帳(歳入の部)
9号 某年度国税収納金整理資金受入金内訳帳
9_2号 某年度一般会計受入金内訳帳(歳入外の部)
9_3号 某年度某特別会計受入金内訳帳(歳入外の部)
10号 財政融資資金内訳帳
11号 某年度一般会計支払金内訳帳
12号 某年度某特別会計支払金内訳帳
13号 歳出支払未済繰越金内訳帳
14号 某年度国税収納金整理資金支払金内訳帳
15号 国税資金支払未済繰越金内訳帳
16号 預託金内訳帳
17号 保管金内訳帳
2項 前項の帳簿の中で、第1号から第9号まで及び第10号に掲げる帳簿は日本銀行本店に、第9号の二及び第9号の3に掲げる帳簿は日本銀行統轄店に、第11号から第17号までに掲げる帳簿は日本銀行各店に備えなければならない。
3項 日本銀行は、第1項第7号から第17号までに規定する帳簿を、電磁的記録をもつて作成することができる。
64条
1項 国庫金総括帳には、財務大臣の定める計算科目毎に口座を設け、国庫金の受払額を記入しなければならない。
65条
1項 別口預金内訳帳及び指定預金内訳帳には、財務大臣の定める口座を設け、各預金の受払額を記入しなければならない。
66条
1項 削除
67条
1項 削除
68条
1項 某年度一般会計受入金内訳帳(歳入の部)及び某年度某特別会計受入金内訳帳(歳入の部)には、主管庁(特別会計にあつては所管庁)及び取扱庁別の口座を設け、一般会計及び特別会計の受入額を記入しなければならない。
68条の2
1項 某年度一般会計受入金内訳帳(歳入外の部)及び某年度某特別会計受入金内訳帳(歳入外の部)には、財務大臣の定める口座を設け、一般会計及び特別会計の受入額を記入しなければならない。
68条の3
1項 某年度国税収納金整理資金受入金内訳帳には、財務大臣の口座及び取扱庁別の口座を設け、国税収納金整理資金の受入額を記入しなければならない。
69条
1項 財政融資資金内訳帳には、財務大臣の定める口座を設け、財政融資資金の受払額を記入しなければならない。
69条の2
1項 某年度一般会計支払金内訳帳及び某年度某特別会計支払金内訳帳は、これを歳出と歳出外とに区分し、歳出には所管庁及びセンター支出官の口座、歳出外には財務大臣の定める口座を設け、一般会計及び特別会計の払出額を記入しなければならない。
69条の3
1項 歳出支払未済繰越金内訳帳には、年度、会計、所管庁及びセンター支出官の口座を設け、
第27条
《 日本銀行本店は、センター支出官の振り出…》
した小切手で、毎年度所属歳出金の支払をすることができる期間内に、支払を終らないものの金額を、小切手振出済通知書により算出し、その金額を翌年度へ繰越整理するため、前年度所属歳出金として払い出し、これを歳
の規定により翌年度へ繰り越した歳出支払未済繰越金の受払額を記入しなければならない。
69条の4
1項 某年度国税収納金整理資金支払金内訳帳には、左の各号に掲げる口座を設け、国税収納金整理資金の支払額を記入しなければならない。
1号 日本銀行各店においては、国税資金支払命令官別の口座
2号 日本銀行本店においては、前号に規定する口座の外、財務大臣の口座
69条の5
1項 国税資金支払未済繰越金内訳帳には、年度及び国税資金支払命令官別の口座を設け、
第35条の9
《 日本銀行は、国税資金支払命令官の振り出…》
した小切手で、第35条の2第2項に規定する期間内に支払を終らないものの金額を、小切手振出済通知書により算出し、その金額を翌年度へ繰越整理するため、国税収納金整理資金から払い出し、これを国税資金支払未済
の規定により翌年度へ繰り越した国税資金支払未済繰越金の受払額を記入しなければならない。
70条
1項 預託金内訳帳には、出納官吏別の口座を設け、預託金の受払額を記入しなければならない。
70条の2
1項 保管金内訳帳には、保管金及び供託金の種別毎に取扱官庁及び歳入歳出外現金出納官吏別の口座を設け、保管金の受払額を記入しなければならない。
71条
1項 削除
72条
1項 削除
73条
1項 削除
74条
1項 削除
75条及び76条
1項 削除
8章 計算報告
77条
1項 日本銀行は、国庫金の出納に関し、次の計算報告表を作成しなければならない。
1号 国庫金貸借対照表第12号書式
2号 国庫金受払報告表第13号書式
3号 削除
4号 別口預金(指定預金)受払内訳表第15号書式
5号 歳入金月計突合表第16号書式
5_2号 収納済歳入額突合表書式は、第16号書式に準ずる
6号 歳出金月計突合表第17号書式
7号 歳出支払未済繰越金月計突合表第18号書式
7_2号 国税収納金整理資金受入金月計突合表第18号の二書式
7_3号 国税収納金整理資金支払金月計突合表第18号の三書式
7_4号 国税資金支払未済繰越金月計突合表第18号の四書式
8号 預託金月計突合表第19号書式
9号 保管金月計突合表第20号書式
10:11号 削除
11_2号 財政融資資金月計突合表第22号の二書式
12号 某月出納計算書書式は、
第86条
《 日本銀行は、会計検査院の検査を受けるた…》
め、会計検査院の定める国庫金の出納計算書を調製し、財務大臣の定める期限内にこれを財務省に提出しなければならない。
に規定する国庫金の出納計算書に準ずる
78条
1項 国庫金貸借対照表、国庫金受払報告表、別口預金受払内訳表及び指定預金受払内訳表は、日本銀行本店において毎日これを調製し、財務省に提出しなければならない。
79条
1項 歳入金月計突合表は、日本銀行において取り扱つた歳入金の収入額及びその累計額を掲げ日本銀行本店において毎月(歳入金の年度経過後整理期間末日の属する月以外で収入額及び更正払額のない月を除く。)これを作成し、統轄店別収入額の記録を添え、翌月の第七営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。以下同じ。)までに到達の日取りをもつて歳入徴収官に送信しなければならない。
2項 日本銀行は、歳入徴収官から、当該歳入金月計突合表を送信した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度歳入金月計突合表を作成し、直ちに当該歳入徴収官に送信しなければならない。
3項 日本銀行は、第1項の場合において、当該歳入金月計突合表が毎会計年度の翌年度の6月における歳入金の収入に係るもの(以下この条において「 6月分月計突合表 」という。)であるときは、これを翌年度の7月の第二営業日までに到達の日取りをもつて送信しなければならない。
4項 日本銀行は、第1項の場合において、当該歳入金月計突合表が毎会計年度の翌年度の7月における次の各号に掲げる歳入金の収入に係るもの(以下この条において「 7月分月計突合表 」という。)であるときは、当該各号に掲げる歳入金月計突合表の区分に応じ当該各号に掲げる日(第2号に掲げるものにあつては、同号に掲げる通知を受けた日)の翌営業日までに到達の日取りをもつて送信しなければならない。この場合においては、当該月の初日から当該各号に掲げる日までの間における歳入金月計突合表を作成するものとする。
1号 決算調整資金に関する法律 (1978年法律第4号。以下この号において「 決算調整 資金法 」という。)
第7条第1項
《資金に属する現金は、各会計年度の一般会計…》
の歳入歳出の決算上不足を生ずることとなる場合に限り、当該年度の翌年度7月31日までに、当該不足を生ずることとなる額以下「決算上不足額」という。を補てんするため、その全部又は一部を当該不足を生ずることと
の規定により決算調整資金( 決算調整資金法
第2条
《資金の設置 この法律の目的を達成するた…》
め、決算調整資金以下「資金」という。を設置する。
に規定する決算調整資金をいう。)に属する現金が一般会計の歳入に組み入れられた場合における一般会計の歳入金に係る歳入金月計突合表同資金に属する現金が同会計の歳入に組み入れられた日
2号 決算調整資金事務取扱 規則 (1978年大蔵省令第7号)
第2条第2項
《前項の代理店は、日本銀行が、財務大臣の認…》
可を経て、これを定めなければならない。
の通知を受けた場合における一般会計の歳入金に係る歳入金月計突合表 国税収納金整理資金に関する法律施行令 (1954年政令第51号。以下「 資金令 」という。)
第22条第1項
《財務大臣は、毎会計年度所属の国税収納金等…》
第21条各号に掲げる返納金並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。でその整理期限までに収納済みとなつた金額以下この条において「収納済額」という。から当該年度において支払の決定をした過誤納金の還付金
の規定により国税収納金整理資金に属する現金が一般会計の歳入に組み入れられた日
3号 資金令
第22条第1項
《削除…》
の規定により国税収納金整理資金に属する現金が特別会計( 資金法 第6条第2項に規定する特別会計をいう。以下この号及び
第81条の3第5項
《日本銀行は、第3項の規定により読み替えら…》
れた第1項に掲げる国税収納金整理資金支払金月計突合表が財務大臣に送付すべきものである場合において、当該国税収納金整理資金支払金月計突合表が、毎会計年度の翌年度の7月における国税収納金整理資金の支払に係
において同じ。)の歳入に組み入れられた場合における特別会計の歳入金に係る歳入金月計突合表同資金に属する現金が同会計の歳入に組み入れられた日
5項 第2項の規定は、 6月分月計突合表 及び 7月分月計突合表 について歳入徴収官から誤りがある旨の通知を受けた場合について準用する。この場合において、同項中「当該歳入金月計突合表を送信した月の第十二営業日までに」とあるのは、6月分月計突合表については「当該歳入金月計突合表を送信した月の第七営業日までに」と、7月分月計突合表については「第4項各号に掲げる歳入金月計突合表の区分に応じた当該各号に掲げる日(第2号に掲げるものにあつては、同号に掲げる通知を受けた日)の翌々営業日までに」と読み替えるものとする。
6項 第1項及び第2項に掲げる歳入金月計突合表が、在外公館の歳入徴収官が取り扱つた歳入に係るものである場合における第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「統轄店別収入額の記録」とあるのは「統轄店別収入額を記載した書類」と、「歳入徴収官」とあるのは「外務省の本省の歳入徴収官」と、「送信しなければ」とあるのは「送付しなければ」と、第2項中「歳入徴収官」とあるのは「外務省の本省の歳入徴収官」と、「送信した」とあるのは「送付した」と、「送信しなければ」とあるのは「送付しなければ」とする。
79条の2
1項 収納済歳入額突合表は、毎会計年度の翌年度の7月において、当該月の初日から 資金令 第22条第1項 《削除…》 の規定により国税収納金整理資金に属する現金が一般会計の歳入に組み入れられた日までの間において日本銀行において取り扱つた一般会計の歳入金の収入額及び累計額を掲げ、日本銀行本店において作成し、直ちに当該歳入を取り扱つた歳入徴収官に送付しなければならない。
2項 日本銀行は、歳入徴収官から、当該突合表を送付した日の翌営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度収納済歳入額突合表を作成し、直ちに当該歳入徴収官に送付しなければならない。
80条
1項 歳出金月計突合表は、日本銀行本店において、日本銀行の取り扱つた支払額、その累計額及び支払未済額を掲げ毎月(年度経過後整理期間末日の属する月以外で支払額、返納金の戻入れ額及び更正納額並びに支払未済額に異動のない月を除く。)これを作成し、翌月の第七営業日までに到達の日取りをもつてセンター支出官に送信しなければならない。
2項 日本銀行本店は、センター支出官から、当該歳出金月計突合表を送信した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度歳出金月計突合表を作成し、直ちにセンター支出官に送信しなければならない。
81条
1項 歳出支払未済繰越金月計突合表は、日本銀行本店において、その取り扱つた歳出支払未済繰越金の越高、受入額、支払額及び残額を掲げ毎月(歳出支払未済繰越金の受入額及び支払額のない月を除く。)これを作成し、翌月の第七営業日までに到達の日取りをもつてセンター支出官に送付しなければならない。
2項 日本銀行本店は、センター支出官から、当該突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度歳出支払未済繰越金月計突合表を作成し、直ちにセンター支出官に送付しなければならない。
81条の2
1項 国税収納金整理資金受入金月計突合表は、日本銀行において取り扱つた国税収納金整理資金の受入額及びその累計額を掲げ日本銀行本店において毎月(国税収納金整理資金の受入額及び更正払額のない月を除く。)これを作成し、統轄店別受入額を記載した書類を添え、翌月の第七営業日までに到達の日取りをもつて財務大臣又は国税収納命令官に送付しなければならない。
2項 日本銀行は、財務大臣又は国税収納命令官から、当該突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度国税収納金整理資金受入金月計突合表を作成し、直ちに当該財務大臣又は国税収納命令官に送付しなければならない。
3項 日本銀行は、第1項の場合において、当該国税収納金整理資金受入金月計突合表が毎会計年度の翌年度の6月における国税収納金整理資金の受入れに係るものであるときは、これを翌年度の7月の第二営業日までに到達の日取りをもつて送付しなければならない。
81条の3
1項 国税収納金整理資金支払金月計突合表は、日本銀行において、その取り扱つた国税収納金整理資金の支払額、その累計額及び支払未済額を掲げ毎月(国税収納金整理資金の支払額及び支払未済額に異動のない月を除く。)これを作成し、翌月の第七営業日までに到達の日取りをもつて財務大臣又は国税資金支払命令官に送信しなければならない。
2項 日本銀行は、財務大臣又は国税資金支払命令官から、当該突合表を送信した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度国税収納金整理資金支払金月計突合表を作成し、直ちに当該財務大臣又は国税資金支払命令官に送信しなければならない。
3項 前2項に掲げる国税収納金整理資金支払金月計突合表が財務大臣又は国税資金支払命令官(税関又は財務省大臣官房会計課の国税資金支払命令官に限る。)に送付すべきものである場合における前2項の規定の適用については、第1項中「財務大臣又は国税資金支払命令官」とあるのは「財務大臣又は国税資金支払命令官(税関又は財務省大臣官房会計課の国税資金支払命令官に限る。次項において同じ。)」と、「送信しなければ」とあるのは「送付しなければ」と、前項中「送信した」とあるのは「送付した」と、「送信しなければ」とあるのは「送付しなければ」とする。
4項 日本銀行は、前項の規定により読み替えられた第1項に掲げる国税収納金整理資金支払金月計突合表が財務大臣に送付すべきものである場合において、当該国税収納金整理資金支払金月計突合表が、毎会計年度の翌年度の6月における国税収納金整理資金の支払に係るもの(以下この条において「 6月分資金支払金月計突合表 」という。)であるときは、翌年度の7月の第二営業日までに到達の日取りをもつて、財務大臣に送付しなければならない。
5項 日本銀行は、第3項の規定により読み替えられた第1項に掲げる国税収納金整理資金支払金月計突合表が財務大臣に送付すべきものである場合において、当該国税収納金整理資金支払金月計突合表が、毎会計年度の翌年度の7月における国税収納金整理資金の支払に係るもの(以下この条において「 7月分資金支払金月計突合表 」という。)であるときは、 資金令 第22条第1項 《削除…》 の規定により同資金に属する現金が一般会計又は特別会計の歳入に組み入れられた日の翌営業日までに到達の日取りをもつて財務大臣に送付しなければならない。この場合においては、当該月の初日から当該歳入に組み入れられた日までの間における国税収納金整理資金支払金月計突合表を作成するものとする。
81条の4
1項 国税資金支払未済繰越金月計突合表は、日本銀行において、その取り扱つた国税資金支払未済繰越金の越高、受入額、支払額及び残額を掲げ毎月(国税資金支払未済繰越金の受入額及び支払額のない月を除く。)これを作成し、翌月の第七営業日までに到達の日取りをもつて国税資金支払命令官に送付しなければならない。
2項 日本銀行は、国税資金支払命令官から、当該突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度国税資金支払未済繰越金月計突合表を作成し、直ちに当該国税資金支払命令官に送付しなければならない。
82条
1項 預託金月計突合表は、日本銀行において、その取り扱つた預託金の越高、受払額及び残額を掲げ毎月(預託金の受払額のない月を除く。)これを作成し、翌月の第七営業日までに到達の日取りをもつて出納官吏に送付しなければならない。
2項 日本銀行は、出納官吏から、当該突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度預託金月計突合表を作成し、直ちに当該出納官吏に送付しなければならない。
82条の2
1項 保管金月計突合表は、日本銀行において、その取り扱つた保管金の越高、受払額及び残額を掲げ毎月(保管金の受払額のない月を除く。)これを作成し、保管金又は供託金の別を表示し、翌月の第七営業日までに到達の日取りをもつて歳入歳出外現金出納官吏に送付しなければならない。
2項 日本銀行は、歳入歳出外現金出納官吏から、当該突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度保管金月計突合表を作成し、直ちに当該歳入歳出外現金出納官吏に送付しなければならない。
83条及び84条
1項 削除
84条の2 (財政融資資金月計突合表)
1項 財政融資資金月計突合表は、日本銀行本店において、日本銀行の取り扱つた財政融資資金の越高、受払額及び残額を掲げ、毎月(財政融資資金の受払額のない月を除く。)これを作成し、翌月の第七営業日までに到達の日取りをもつて財務省理財局長に送付しなければならない。
2項 日本銀行本店は、財務省理財局長から、当該突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度財政融資資金月計突合表を作成し、直ちに財務省理財局長に送付しなければならない。
85条
1項 某月出納計算書は、毎月日本銀行において取り扱つた国庫金の出納額を掲げ日本銀行本店において二通を調製し、一通には一般会計歳入金の主管庁別内訳及び一般会計歳出金の所管庁別内訳を明らかにする書類を添え、財務大臣の定める期間内に財務省に提出し、一通は保存しなければならない。
9章 出納証明
86条
1項 日本銀行は、会計検査院の検査を受けるため、会計検査院の定める国庫金の出納計算書を調製し、財務大臣の定める期限内にこれを財務省に提出しなければならない。
10章 雑則
86条の2
1項 日本銀行本店は、歳入徴収官事務 規程 第55条の規定により各省各庁の長の指定する職員から歳入徴収官の新設の通知を受けたときは、ただちに当該歳入徴収官に係る同行の計算整理のための取扱庁番号を定めて、当該職員に通知するものとする。
86条の3
1項 日本銀行は、センター支出官、国税資金支払命令官、出納官吏、担当者その他小切手又は国庫金振替書を振り出し又は発する者から小切手用紙、国庫金振替書用紙又は国庫金送金請求書(国庫金送金通知書を含む。)若しくは国庫金振込請求書(道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書( 国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令 (1968年大蔵省令第51号)第6号書式(その一)の通知書に限る。)を含む。)の用紙の請求を受けたときは、これを交付しなければならない。
87条
1項 日本銀行は、歳入徴収官等、歳入徴収官、出納官吏又は 歳入金収納受託者 の送付に係る納入告知書、納付書、小切手、国庫金振替書、現金払込書又は送付書の記載事項の訂正請求書で、毎年度所属歳入金又は歳出金の受入れ又は支払をすることができる期間内に到達したものについては、当該店において受付をした日付によりその訂正の手続をし、歳入徴収官等の請求に係るものは歳入徴収官等に対し、歳入徴収官、出納官吏又は歳入金収納受託者の請求に係るものは歳入徴収官に対しその旨を通知しなければならない。
2項 日本銀行本店は、センター支出官、歳入徴収官等又は官署支出官から支出官事務 規程 第43条第1項、
第44条
《 日本銀行は、規則第8条の規定により担当…》
者から財政融資資金預託金払込書を添え現金の払込みを受けたときは、これを領収して、領収証書をその担当者に交付し、第9号書式の財政融資資金預託金受入報告書以下この条において「財政融資資金預託金受入報告書」
又は債権管理事務取扱 規則 (1956年大蔵省令第86号)
第39条の2第1項
《日本銀行は、預託金に係る返納金について出…》
納官吏事務規程第58条の2第1項の規定により出納官吏の支払つた金額に戻し入れることができる期限内に返納者から歳入徴収官等又は出納官吏の発した納入告知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを
(支出官事務規程第21条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、センター支出官の振り出した小切手(当該小切手に添付された小切手払出科目明細書を含む。)若しくはその交付若しくは送信した支払指図書若しくは国庫金振替書又は歳入徴収官等若しくは官署支出官が返納をさせるため発した納入告知書若しくは納付書の記載事項について、訂正請求書の送付又は送信を受けた場合には、当該請求書が毎年度所属歳入金の受入れ又は歳出金の支払をすることができる期間内に到達したときに限り、当該店において受付をした日付によりその誤びゆうの訂正の手続をし、その旨をセンター支出官又はセンター支出官を経由して歳入徴収官等若しくは官署支出官に通知するため、支出官事務規程別紙第18号書式(その二)による科目等訂正済通知書、同規程別紙第19号書式(その二)による国庫金振替訂正済通知書又は納入告知書等記載事項訂正済通知情報をセンター支出官に送付又は送信しなければならない。
88条
1項 日本銀行は、国税収納金整理資金事務取扱 規則
第47条
《誤びゆうの訂正等の請求 国税収納命令官…》
等は、国税収納官吏又は日本銀行が国税等の受入金を収納した後において、当該受入金の所属年度に誤びゆうがあることを発見したとき、又は第43条第1項の規定により分任国税収納命令官から当該誤びゆうの訂正の請求
、
第67条
《記載事項の訂正 国税収納官吏は、領収済…》
報告書又は資金現金払込書の記載事項中に誤りがあることを発見したときは、翌年度6月30日までに国税収納命令官等又は日本銀行にその訂正を請求しなければならない。
、
第100条
《小切手、支払指図書及び国庫金振替書の記載…》
事項の訂正 国税資金支払命令官等は、その振り出した小切手に記載された年度又はその交付し、若しくは送信した支払指図書若しくは国庫金振替書に記載し、若しくは記録された年度、受入科目及び振替先に誤りがある
、
第101条
《国庫金送金請求書等の記載事項の訂正 国…》
税資金支払命令官等は、国庫金送金請求書、国庫金振込請求書又は外国送金請求書の記載事項の中で、金額以外のものについて誤りがあることを発見したときは、その取引店にその訂正を請求しなければならない。
若しくは
第103条第2項
《2 センター国税資金支払命令官等は、第7…》
6条第3項の手続をした後において、当該送金又は振込みを取り消す必要があり、かつ、当該送金又は振込みに係る支払金が支払未済であることを確かめたときは、日本銀行本店に対し、第31号の四書式の国庫金送金又は
、出納官吏事務 規程 第79条若しくは第83条第4項又は保管金払込事務等取扱規程
第9条
《分納金額の調査決定 国税収納命令官等は…》
、国税等について、法令の規定により二以上の納期に分割して納付させるとき又は法令の規定に基く処分に因り納付期限を延長し分割して納付させるときは、当該法令又は処分に基き、納期又は納付期限の到来するごとに当
の規定により訂正請求書の送付を受けたときは、当該店において受付をした日付によりその訂正の手続をしなければならない。
2項 日本銀行本店は、センター支出官から支出官事務 規程 第43条第1項又は
第44条
《徴収額集計表の作成及び送付等 分任国税…》
収納命令官は、毎月、資金徴収簿により第13号書式の国税収納金整理資金徴収額集計表以下「徴収額集計表」という。を作成し、これに調査決定をし、又は不納欠損として整理した金額に係る証拠書類、国税収納官吏又は
の規定により支払指図書の記載又は記録事項について同規程別紙第20号書式(その一)による国庫金振込又は送金訂正請求書の送付又は送信を受けたときは、当該店において受付をした日付によりその誤びゆうの訂正の手続をし、同規程別紙第20号書式(その二)による国庫金振込又は送金訂正済通知書をセンター支出官に送付又は送信しなければならない。
3項 日本銀行本店は、センター支出官から支出官事務 規程 第43条第1項若しくは
第44条
《徴収額集計表の作成及び送付等 分任国税…》
収納命令官は、毎月、資金徴収簿により第13号書式の国税収納金整理資金徴収額集計表以下「徴収額集計表」という。を作成し、これに調査決定をし、又は不納欠損として整理した金額に係る証拠書類、国税収納官吏又は
の規定により同規程別紙第5号書式(その二)又は別紙第6号書式(その二)による国庫金振込又は送金訂正請求書の送付を受けたとき又は同規程
第45条第2項
《前項の通知を受けた振替を受ける者の取引店…》
は、振替済通知書をその振替を受ける者に送付しなければならない。
の規定により国庫金振込又は送金取消請求書の記載事項について、誤びゆうの訂正の請求を受けたときは、当該店において受付をした日付によりその訂正の手続をしなければならない。
4項 日本銀行本店は、センター国税資金支払命令官等から国税収納金整理資金事務取扱 規則
第102条の2第2項
《2 センター国税資金支払命令官等は、前項…》
の規定により国税資金支払命令官等から訂正の請求を受けたときは、日本銀行本店にその訂正を請求しなければならない。
の規定により支払指図書の記載又は記録事項について国庫金振込又は送金の訂正に係る請求を受けたときは、当該店において受付をした日付によりその誤びゆうの訂正の手続をし、その旨をセンター国税資金支払命令官等に通知しなければならない。
89条
1項 日本銀行は、歳入徴収官等、歳入徴収官、センター支出官、国税収納命令官、国税資金支払命令官、出納官吏、 歳入金収納受託者 、国税収納官吏、保管金の振込人又は担当者から領収済通知書、領収証書、預託金領収証書、保管金領収証書、供託金返納済通知書、供託金利子返納済通知書、振替済書又は 振替済通知書 の記載事項の証明請求書の提出があつた場合においては、これを調査し、正当と認めたときはその請求書の余白に証明の上、これを歳入徴収官等、歳入徴収官、センター支出官、国税収納命令官、国税資金支払命令官、出納官吏、歳入金収納受託者、国税収納官吏、保管金の振込人又は担当者に交付しなければならない。この場合において、保管金の振込人に対し証明をしたときは、歳入歳出外現金出納官吏に対してその旨を通知するものとする。
2項 前項の規定は、徴収義務者から納付済証明の請求があつた場合に、これを準用する。
3項 前2項の手続をしたときは、その事由を帳簿又は証拠書類に記入しておかなければならない。
90条
1項 日本銀行は、出納官吏から出納官吏事務 規程 第85条に規定する書面の交付を受けたときは、当該書面を職員給与の振込先の金融機関に送付し、振込みができることの確認を受け、出納官吏に返付しなければならない。
91条
1項 日本銀行は、国庫金の出納に係る証拠書類及び帳簿の保存期間を定め財務大臣に届出なければならない。その変更についても同様とする。
92条
1項 電子情報処理組織(歳入徴収官事務 規程 第21条の3第1項、支出官事務規程第11条第2項第5号、国税収納金整理資金事務取扱 規則
第72条第3項
《3 国税資金支払命令官等は、前2項の規定…》
により支払の決定をしようとするときは、支払の決定の内容を示す書類以下「支払決議書」という。又は支払決議書の情報を電子情報処理組織国税資金支払命令官等が資金からする過誤納金の還付金等の支払に関する事務を
及び 財政融資資金預託金取扱規則
第1条の2第7号
《定義 第1条の2 この省令において、次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 取引店 次条第1項各号に掲げる担当者の取引する日本銀行本店、支店又は代理店をいう。をいう。 2 国庫金振替書 次条第1項第1号から第3号に
に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、電子情報処理組織への記録又は電子情報処理組織による処理が不能となつた場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、国庫金の出納に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。
93条
1項 日本銀行が光学読取式電子情報処理組織により処理する事項及び当該処理の方法その他光学読取式電子情報処理組織の使用に関する手続並びに
第14条の2第1項
《日本銀行は、納入者から、歳入徴収官事務規…》
程1952年大蔵省令第141号。以下本章において「規程」という。第21条の6第1項第1号から第6号及び第9号に掲げる納入告知書又は納付書並びに同条第2項第2号及び第3号に掲げる納付書を添えて現金の納付
ただし書、
第14条の3
《 日本銀行代理店は、納入者から、規程第2…》
1条の6第2項第4号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときであつて、領収済通知書の記載事項について送信できるときは、これを領収して領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知情報については第2
から
第14条
《 日本銀行本店、支店又は代理店をいう。以…》
下同じ。は、納入者から納入告知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書に第1号書式の集計表を添えてこれを当該歳入を取り扱つた歳入徴収
の五まで及び
第44条の2第1項
《日本銀行代理店は、規則第8条の2第3項の…》
規定により担当者から現金の払込みを受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については財務省理財局長に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。 この場合において、日本銀行代
の規定により納付又は払込みを受けるときの手続の細目については、別に定めるところによる。