1項 この省令は、1947年11月1日から、これを施行する。但し、従前の支出官事務規程
第7条
《 官署支出官は、国の債権の管理等に関する…》
法律1956年法律第114号。以下この項及び次条第1項において「債権管理法」という。第22条第2項の規定により相殺をしたとき又はその所掌に属する債務について法令の規定により相殺が行われたことを知つたと
の改正に関する部分は、国有林野事業特別会計及び労働者災害補償保険特別会計については、1947年度から、これを適用する。
1項 官署支出官は、
第11条第1項第11号
《令第42条の2の規定による支出の決定をし…》
た旨の通知は、電子情報処理組織支出官が支出に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と官署支出官の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報
に掲げる給付、 恩給等 及び 援護年金 (それぞれ定められた各支払期月ごとに送金をする給付に限る。)に係る
第16条第3項
《官署支出官は、次の各号に掲げる給付に係る…》
送金のための支出の決定をし、その旨をセンター支出官に通知したときは、当該各号に定める書式による国庫金送金通知書を当該送金の受取人に送付しなければならない。 1 第11条第1項第1号から第8号の二までに
の規定により送付する国庫金送金通知書については、同項の規定にかかわらず、当分の間、当該給付に係る送金のための支出の決定をする前であつても、当該給付の支給開始日までに到達するように、当該給付の受取人に送付することができる。この場合において、当該国庫金送金通知書には、当該支給開始日以後でなければ支払を受けることができない旨を記載するものとする。
1項 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 (2010年法律第19号)
第16条第1項
《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》
う。についてこの章の規定を適用する場合においては、第6条第1項中「住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。」とあり、並びに第7条第1項及び第13条第1項中「市町村長」とあるのは、それぞれ同表の下
の規定により同法第7条第1項の規定を読み替えて適用する場合におけるこの省令の適用については、
第16条第1項
《官署支出官は、官署支出官と同1の官署に勤…》
務する職員に対する旅費及び児童手当並びに本条第3項各号に掲げる給付の振込みのための支出の決定、外国送金のための支出の決定職員給与に係る外国送金のための支出の決定を除く。、官署支出官と同1の官署に置かれ
及び
第37条第2項
《センター支出官は、前項の規定により支払指…》
図書を交付し、又は送信したときは、官署支出官と同1の官署に勤務する職員に対する旅費及び児童手当、第11条第1項各号に掲げる給付、恩給等、援護年金、老齢福祉年金、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の
中「及び児童手当」とあるのは、「並びに児童手当及び子ども手当」とする。
2項 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 (2011年法律第107号)
第16条第1項
《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》
う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第6条第1項中「住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。」とあり、並びに第7条第1項及び第13条第1項中「市町村長」とあるの
の規定により同法第7条第1項の規定を読み替えて適用する場合におけるこの省令の適用については、
第16条第1項
《官署支出官は、官署支出官と同1の官署に勤…》
務する職員に対する旅費及び児童手当並びに本条第3項各号に掲げる給付の振込みのための支出の決定、外国送金のための支出の決定職員給与に係る外国送金のための支出の決定を除く。、官署支出官と同1の官署に置かれ
及び
第37条第2項
《センター支出官は、前項の規定により支払指…》
図書を交付し、又は送信したときは、官署支出官と同1の官署に勤務する職員に対する旅費及び児童手当、第11条第1項各号に掲げる給付、恩給等、援護年金、老齢福祉年金、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の
中「児童手当」とあるのは、「子ども手当」とする。
1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。但し、食糧管理 特別 会計法 第4条ノ3第2項の規定による資金の交付に関する部分は、1948年7月10日から、これを適用する。
1項 この省令は、公布の日から、施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1953年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1953年4月1日から施行する。但し、改正後の支出官事務規程
第7条
《 官署支出官は、国の債権の管理等に関する…》
法律1956年法律第114号。以下この項及び次条第1項において「債権管理法」という。第22条第2項の規定により相殺をしたとき又はその所掌に属する債務について法令の規定により相殺が行われたことを知つたと
、
第26条
《 官署支出官が交替するときは、前任の官署…》
支出官官署支出官代理がその事務を代理しているときは、官署支出官代理。以下この条において同じ。は、交替の日の前日現在における支出決定簿及び支出負担行為差引簿特別会計にあつては、支出決定簿、支出負担行為差
及び
第42条
《 センター支出官は、日本銀行本店から日本…》
銀行国庫金取扱規程1947年大蔵省令第93号第25条第3項に規定する返納金領収済通知情報若しくは同令第25条の2に規定する返納金領収済通知情報、日本銀行代理店から同令第25条の3第1項に規定する返納金
の規定並びに改正後の出納官吏事務規程第34条第2項の規定は、1952年度分以降の予算の執行に係る分から、支出官事務規程第11条の2第1項の改正規定中第2種掛金の控除に係る部分は、1952年7月1日から、適用する。
1項 この省令は、1953年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1954年1月15日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1954年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の支出官事務規程
第9条
《 官署支出官は、次の各号に掲げる場合には…》
、国庫内の移換のための支出の決定をしなければならない。 1 他の会計、勘定又は資金に資金を繰り入れるため、支出の決定をするとき 2 歳入徴収官又は国税収納命令官分任国税収納命令官を含む。第11条第6項
の規定は、1954年5月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1955年6月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1956年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、法の施行の日(1957年1月10日)から施行する。
1項 この省令は、1957年4月1日から施行する。ただし、支出官事務規程
第24条
《 官署支出官は、出納官吏事務規程第46条…》
又は第84条の規定により資金前渡官吏から支払の請求を受けたときは、これを調査し、支払をすべきものと認めるときは、当該支払のための必要な手続をとり、その旨を当該資金前渡官吏に通知しなければならない。
及び
第34条
《 センター支出官は、受取人に小切手を交付…》
し、支払を終わつたときは、領収証書を徴さなければならない。
の四並びに 政府資金調達事務取扱規則 の改正部分については、1957年3月11日から適用する。
1項 この省令は公布の日から施行し、北海道開発公庫法の一部を改正する法律施行の日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1958年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1958年7月1日から施行する。ただし、
第1条
《 支出官及び支出官代理の事務の取扱に関し…》
ては、他の法令に定めるものの外、この省令の定めるところによる。
中支出官事務規程第11条の3第1項の改正規定及び
第2条
《 各省各庁の長財政法1947年法律第34…》
号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。は、支出官代理を置く場合においては、あらかじめ、支出官代理が支出官にいかなる事故官職の指定により支出官が設置されている場合においては、その欠けた
中出納官吏事務規程第42条の3第1項の改正規定は、1959年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1958年11月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1959年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1959年11月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1960年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1961年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、次の各号に定める規定に関しては、当該各号に定める日が1964年4月1日以降の日であるものについて適用する。
1号 有価証券の応募、引受け又は買入れに係る規定その応募、引受け又は買入れをする日
2号 貸付け(借換えを含む。以下同じ。)に係る規定その貸付けをする日
3号 有価証券の売却に係る規定その売却をする日
4号 有価証券の償還元金又は利子の取立てに係る規定元金の償還期日又は利子の支払期日
5号 貸付金の元金の償還(繰上償還を含む。)又は利子の支払に係る規定元金の償還期日又は利子の支払期日
6号 歳入の徴収に係る規定その歳入を収納すべき日
7号 前4号の場合において、債権額に相当する金額をこえる金額の払込みを受けたときにおける当該こえる金額の払戻しに係る規定その払戻しをする日
1項 この省令は、1964年11月1日から施行する。
1項 この省令は、1965年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1967年1月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1968年11月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1969年12月20日から施行する。
1項 この省令は、1970年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 契約事務取扱規則 第26条
《 令第102条第1項の規定による各省各庁…》
の長に対する契約担当官等の報告は、次に掲げる事項を記載した書面によつてするものとする。 1 庁名、契約担当官等の官職及び氏名 2 令第71条第1項各号の1に該当すると認められる者の住所、氏名法人にあつ
の規定は、1971年10月1日から適用する。
1項 この省令は、1972年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1972年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の支出官事務規程(
第9条
《担保の価値 令第78条第1項各号に掲げ…》
る担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。 1 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債 額面金額又は登録金額発行価額が額面金額又は登録金
の規定を除く。)、出納官吏事務規程及び 国税収納金整理資金事務取扱規則 の規定は、1972年度の予算から適用する。
1項 この省令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(1972年5月15日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1985年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1997年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に送付された国庫金振込通知書に係る規定の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、中小企業総合事業団法の施行の日(1999年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年8月1日から施行する。
2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年3月22日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 予算決算及び会計令 等の一部を改正する政令の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
5条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
6条 (支出官事務規程の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に
第7条
《 官署支出官は、国の債権の管理等に関する…》
法律1956年法律第114号。以下この項及び次条第1項において「債権管理法」という。第22条第2項の規定により相殺をしたとき又はその所掌に属する債務について法令の規定により相殺が行われたことを知つたと
の規定による改正前の支出官事務規程
第21条
《 官署支出官は、前条第1項の返納をすべき…》
職員から納入告知書又は納付書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出を受けたときは、直ちに、当該納入告知書又は納付書に記載されていた事項を債権管理事務取扱規則別紙第1号書式による納付書に記載し、これを当該
の規定により財務大臣が定めた外国貨幣換算率は、
第7条
《 官署支出官は、国の債権の管理等に関する…》
法律1956年法律第114号。以下この項及び次条第1項において「債権管理法」という。第22条第2項の規定により相殺をしたとき又はその所掌に属する債務について法令の規定により相殺が行われたことを知つたと
の規定による改正後の同令第11条第2項第4号の規定により財務大臣が定めたものとみなす。
9条 (旧書式の使用)
1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第2条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特別会計に関する法律 の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。ただし、
第5条
《 官署支出官は、支出の決定令第40条第1…》
項第1号に規定する支出の決定をいう。以下同じ。をしようとするときは、その内容を明らかにした書類を作成しなければならない。
中支出官事務規程附則に1条を加える規定は、公布の日から施行する。
6条 (旧書式の使用)
1項 この省令の施行の際、現に存する
第5条
《 官署支出官は、支出の決定令第40条第1…》
項第1号に規定する支出の決定をいう。以下同じ。をしようとするときは、その内容を明らかにした書類を作成しなければならない。
による改正前の支出官事務規程別紙第3号書式及び別紙第4号書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、2008年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年1月5日から施行する。
2条 (書式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の日本銀行国庫金取扱規程第1号の五書式、支出官事務規程別紙第6号書式及び別紙第8号書式並びに歳入徴収官事務規程別紙第3号書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、2010年8月5日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第106号)の施行の日(2014年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
3項 この省令による改正後の支出官事務規程
第11条第1項
《令第42条の2の規定による支出の決定をし…》
た旨の通知は、電子情報処理組織支出官が支出に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と官署支出官の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報
及び第2項第3号、
第16条第3項第5号
《官署支出官は、次の各号に掲げる給付に係る…》
送金のための支出の決定をし、その旨をセンター支出官に通知したときは、当該各号に定める書式による国庫金送金通知書を当該送金の受取人に送付しなければならない。 1 第11条第1項第1号から第8号の二までに
、
第17条第1項
《官署支出官は、第11条の通知をした後、次…》
に掲げる事項に誤びゆうがあることを発見したときは、第1号又は第3号に掲げる事項の誤びゆうにあつては、直ちに、第2号、第4号又は第5号に掲げる事項の誤びゆうにあつては、第43条の規定によりセンター支出官
、
第18条第1項
《官署支出官は、振込み又は送金のための支出…》
の決定をし、その旨をセンター支出官に通知した後、当該振込み又は送金の必要がなくなつたときは、支払未済の場合に限り、センター支出官に別紙第7号書式その一による国庫金振込又は送金取消手続請求書第11条第1
、
第45条第1項
《センター支出官は、振込み又は送金のため支…》
払指図書を交付し、又は送信した後、第18条第1項の規定により官署支出官から国庫金振込又は送金取消手続請求書の送付を受けたときは、支払未済の場合に限り、直ちに、日本銀行本店に別紙第7号書式その二による国
、附則第4条の規定並びに別紙第4号の四書式は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の支出の決定に係る通知について適用し、 施行日 前の支出の決定に係る通知については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、2024年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律(2024年法律第47号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。