出納官吏事務規程《本則》

法番号:1947年大蔵省令第95号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 出納官吏事務規程を次のように改正する。


1章 総則

1条

1項 現金の出納保管をつかさどる 出納官吏 以下「 出納官吏 」という。)の事務の取扱に関しては、他の法令に定めるものの外、この省令の定めるところによる。

2項 前項の 出納官吏 は、これを収入官吏、資金前渡官吏及び歳入歳出外現金出納官吏の3種とする。

3項 収入官吏とは、歳入金の収納をする 出納官吏 をいう。

4項 資金前渡官吏とは、現金支払をするためセンター支出官( 予算決算及び会計令 1947年勅令第165号。以下「」という。第1条第3号 《第1条 この勅令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各省各庁の長 財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 2 官署支出官 第40条第1項の規定により同項第1号に掲げる に規定するセンター支出官をいう。以下同じ。)から前渡を受けた資金の出納保管をする 出納官吏 をいう。

5項 歳入歳出外現金 出納官吏 とは、歳入歳出外現金の出納保管をする出納官吏をいう。

2条

1項 出納官吏 出納官吏代理、分任出納官吏及び分任出納官吏代理を含む。 第8条 《 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は…》 、出納官吏代理又は分任出納官吏代理を置く場合においては、あらかじめ、出納官吏代理又は分任出納官吏代理が出納官吏又は分任出納官吏にいかなる事故官職の指定により出納官吏又は分任出納官吏が設置されている場合第70条 《 出納官吏が交替するときは、前任の出納官…》 吏出納官吏代理がその事務を代理しているときは、出納官吏代理。以下本条から第73条までにおいて同じ。は、交替の日の前日をもつて、その月分の現金出納簿の締切をし、引継の年月日を記入し、後任の出納官吏ととも から 第73条 《 前条の手続を終つたときは、前任の出納官…》 吏は、後任の出納官吏とともに記名した上第15号の二書式の預託金現在高引継通知書を所属官庁に送付しなければならない。 前項の通知書には、前任の出納官吏の振り出した小切手で預託先日本銀行においてまだ支払を まで及び 第75条 《 出納官吏が廃止されたときは、廃止される…》 出納官吏出納官吏代理がその事務を代理しているときは、出納官吏代理。以下本条及び次条において同じ。は、第70条から第73条までの規定に準じ、その残務を引き継ぐべき出納官吏に残務の引継の手続をしなければな から 第75条 《 出納官吏が廃止されたときは、廃止される…》 出納官吏出納官吏代理がその事務を代理しているときは、出納官吏代理。以下本条及び次条において同じ。は、第70条から第73条までの規定に準じ、その残務を引き継ぐべき出納官吏に残務の引継の手続をしなければな の三までを除き、以下同じ。)は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱をしなければならない。

3条

1項 出納官吏 がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。ただし、特別の事由のあるときは、自己の責任をもつてこれを確実な銀行に預け入れ(郵便貯金銀行( 郵政民営化法 2005年法律第97号第94条 《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》 は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。 に規定する郵便貯金銀行をいう。 第52条第1項 《日本郵政株式会社は、この法律の施行の時に…》 おいて、第61条又は日本郵政株式会社法第4条第1項若しくは附則第2条第1項に規定する業務に該当しない業務であって、日本郵政株式会社が行うものとして承継計画において定められたものについて、同法第4条第2 において同じ。)に預け入れる場合にあつては、 郵政民営化法施行令 2005年政令第342号第2条第1項第1号 《法第107条第1号に規定する政令で定める…》 預金等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める預金等とする。 1 次号に規定する者以外の者から預金等を受け入れる場合 預金保険法1971年法律第34号第51条の2第1項各号に掲げる要件の に規定する預金に限る。)、又は資産信用のある者にその保管を託し、その他適当な方法によりこれを保管することができる。

4条

1項 出納官吏 は、その取扱にかかる現金を、私金と混同してはならない。

5条

1項 出納官吏 は、他の公金の出納保管を兼掌する場合においては、その現金を官金と区分し、同1の容器の中にこれを保管することができる。

6条

1項 出納官吏 がこの省令の定めるところにより振り出す小切手は、別段の定めのある場合を除くのほか、これを記名式持参人払としなければならない。ただし、 第7条第2項 《出納官吏は、官庁、出納官吏、出納員、日本…》 銀行、地方公共団体又は金融機関を受取人として振り出す小切手には、線引きをしなければならない。 に規定する場合を除くほか、各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)が必要があると認めるときは、記名式持参人払に代え、持参人払式とすることができる。

7条

1項 出納官吏 は、 第31条 《 資金前渡官吏は、次に掲げる場合は、会計…》 法1947年法律第35号第49条の規定により国庫内の移換のための国庫金振替書を発し、これを預託先日本銀行に交付しなければならない。 1 資金前渡官吏が、官署支出官令第1条第2号に規定する官署支出官をい の規定により国庫金振替書を発することになつている場合は、小切手を振り出し又は現金で支払をしてはならない。

2項 出納官吏 は、官庁、出納官吏、出納員、日本銀行、地方公共団体又は金融機関を受取人として振り出す小切手には、線引きをしなければならない。

3項 前項に規定するもののほか、 出納官吏 は、小切手の振出に関する事務の処理上必要があると認める場合において、金融機関と取引関係のある者を受取人として振り出す小切手には、線引きをすることができる。

7条の2

1項 出納官吏 は、日本銀行に預託金を有しない出納官吏又は出納員を受取人として小切手を振り出そうとするときは、あらかじめ、照合のため、当該受取人となる出納官吏又は出納員の印鑑並びにその資格及び官職氏名を明示した書面を預託先日本銀行に送付しておかなければならない。

8条

1項 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、 出納官吏 代理又は分任出納官吏代理を置く場合においては、あらかじめ、出納官吏代理又は分任出納官吏代理が出納官吏又は分任出納官吏にいかなる事故(官職の指定により出納官吏又は分任出納官吏が設置されている場合においては、その欠けた場合を含む。)があるときに代理を行なうべきかを定めておくものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合には、代理させるつど定めることを妨げない。

2項 出納官吏 代理又は分任出納官吏代理は、前項の規定により各省各庁の長又はその委任を受けた職員の定める場合において、出納官吏又は分任出納官吏の事務を代理するものとする。

3項 出納官吏 若しくは出納官吏代理又は分任出納官吏若しくは分任出納官吏代理は、出納官吏代理又は分任出納官吏代理が前項の規定により出納官吏又は分任出納官吏の事務を代理するときは、代理開始及び終止の年月日並びに出納官吏代理又は分任出納官吏代理が取り扱つた現金の出納保管に関する事務の範囲を関係の帳簿において明らかにしておかなければならない。

4項 前項の規定は、 出納官吏 代理又は分任出納官吏代理が出納官吏又は分任出納官吏の事務を代理している間に当該出納官吏代理又は分任出納官吏代理に異動があつたときについて準用する。

9条

1項 外国における 出納官吏 の事務取扱上、この省令により難いものについては、特例を設けることができる。

10条

1項 各省各庁の長は、この省令に定めるものを除くの外、その所属の 出納官吏 の事務取扱について、財務大臣と協議し必要な事項を定めることができる。

11条

1項 この省令は、 第25条 《 資金前渡官吏資金前渡官吏代理、分任資金…》 前渡官吏及び分任資金前渡官吏代理を含む。以下同じ。は、日本銀行に資金を預託しようとするときは、照合のため、その印鑑に資格及び官職氏名を記載し、これを預託先日本銀行に送付しなければならない。 の二、 第27条 《 日本銀行所在地に在勤する資金前渡官吏は…》 、その保管に属する現金を、その地の日本銀行に預託しなければならない。 但し、常時小口の現金支払を必要とする場合において、財務大臣の定める金額の範囲内については、この限りでない。第28条 《 日本銀行所在地外に在勤する資金前渡官吏…》 は、その在勤地又は出張地の最寄の日本銀行に、その保管に属する現金を預託することができる。 日本銀行所在地に在勤する資金前渡官吏が、在勤地外において現金を保管するときもまた同様とする。第39条 《 資金前渡官吏は、支出官事務規程1947…》 年大蔵省令第94号第15条第1項の規定により官署支出官から支払の請求を受け、かつ、センター支出官から当該支払に必要な資金の前渡を受けたときは、当該支払の請求の内容に従い、遅滞なくその支払をし、領収証書第40条 《 資金前渡官吏は、健康保険、船員保険、厚…》 生年金保険若しくは雇用保険の被保険者又は国家公務員有料宿舎使用者に報酬の支払をしようとするときは、その報酬額から被保険者の負担すべき保険料又は国家公務員有料宿舎使用料を控除した残額の支払をし、その領収第42条 《 資金前渡官吏が所得税法1965年法律第…》 33号第183条第1項、第190条、第192条、第199条、第203条の二、第204条第1項若しくは第212条第1項から第3項までの規定による所得税の源泉徴収又は地方税法1950年法律第226号第41 から 第42条 《 資金前渡官吏が所得税法1965年法律第…》 33号第183条第1項、第190条、第192条、第199条、第203条の二、第204条第1項若しくは第212条第1項から第3項までの規定による所得税の源泉徴収又は地方税法1950年法律第226号第41 の五まで及び 第52条の2 《 資金前渡官吏は、令第51条の規定により…》 前渡を受けた同条第13号に掲げる経費に充てるための資金について、外国にいる債権者に対し邦貨を基礎とする金額の支払をしようとするときは、預託先日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、第10号書式の外国送 から 第52条 《 資金前渡官吏は、隔地の債権者次項に規定…》 する振込みの請求をした債権者を除く。に支払をする場合又は債権者次項に規定する振込みの請求をした債権者を除く。に郵便貯金銀行の営業所及び郵便局簡易郵便局法1949年法律第213号第2条に規定する郵便窓口 の四までに規定する場合その他別段の規定がある場合を除くほか、出納員の事務取扱について準用する。

2章 収入官吏 > 1節 収入金の領収

12条

1項 収入官吏(収入官吏代理、分任収入官吏及び分任収入官吏代理を含む。 第23条第2項 《分任収入官吏分任収入官吏代理を含む。以下…》 この項において同じ。の作製した現金払込仕訳書は、主任収入官吏その収入官吏代理を含む。においてこれをとりまとめ、歳入徴収官に送付するものとする。 但し、歳入徴収官において必要と認めるときは、分任収入官吏 及び 第74条 《 第23条の規定により作製すべき現金払込…》 仕訳書は、後任の収入官吏又は分任収入官吏収入官吏代理又は分任収入官吏代理がその事務を代理しているときは、当該収入官吏代理又は分任収入官吏代理においてこれを作製しなければならない。 を除き、以下同じ。)は、納入者から納入告知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入者に交付し、その都度報告書を歳入徴収官(当該納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、分任歳入徴収官とする。以下本条中同じ。)に送付しなければならない。

2項 収入官吏は、納入者から納入告知書又は納付書に記載されてある納期前に、納付金額の一部について当該納入告知書又は納付書を添えて現金の納付を受けたときは、これを収納し、当該納入告知書又は納付書の余白に収納した年月日、金額及び収入官吏の官職氏名を記載して印をおし、これを納入者に返付し、その都度報告書を歳入徴収官に送付しなければならない。

3項 収入官吏は、前項の場合において納付を受けた金額の合計額が納入告知書又は納付書に記載されている金額に達したときは、領収証書を納入者に交付し、その旨を記載した領収済通知書を歳入徴収官に送付しなければならない。

13条

1項 収入官吏は、納入者から、納入告知書若しくは納付書を添えないで現金の納付を受けたとき又は歳入徴収官若しくは分任歳入徴収官の口頭の告知により現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入者に交付し、その都度報告書を歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。

13条の2

1項 収入官吏は、 道路交通法施行令 1960年政令第270号第52条第3項 《3 法第128条第1項の規定による反則金…》 の納付は、次の各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該各号に定める者に対して行わなければならない。 1 第1項の納付書前項各号に掲げる者にあつては、同項の納付書による方法 日本銀行国の歳入金の受入同条第6項及び同令第52条の2第2項において準用する場合を含み、同令第52条第3項第1号に掲げる方法による場合を除く。)の規定に基づき、納入者から、収入官吏の預金又は貯金の口座( 第3条 《 出納官吏がその手許に保管する現金は、こ…》 れを堅固な容器の中に保管しなければならない。 ただし、特別の事由のあるときは、自己の責任をもつてこれを確実な銀行に預け入れ郵便貯金銀行郵政民営化法2005年法律第97号第94条に規定する郵便貯金銀行を ただし書の規定により現金を保管するための銀行への預入れ等に係る口座をいう。)への振込みの方法による現金の納付を受けたときは、これを収納し、その都度報告書を歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。

2項 前項の場合において、収入官吏は、領収証書を納入者に交付することを要しない。

14条

1項 収入官吏は、外国において納入者から邦貨を基礎とする収入金を外国貨幣で収納しようとするときは、別に定める外国貨幣換算率により換算した金額に相当する外国貨幣を収納しなければならない。

2項 前項の場合においては、歳入徴収官に送付する報告書に記載する邦貨額の傍に外国貨幣額及び外国貨幣換算率を附記しなければならない。

15条

1項 収入官吏は、外国において納入者から外国貨幣を基礎とする収入金を邦貨で収納しようとするときは、別に定める外国貨幣換算率により換算した金額に相当する邦貨を収納しなければならない。

2項 前項の場合においては、歳入徴収官に送付する報告書に記載する邦貨額の傍に外国貨幣額及び外国貨幣換算率を附記しなければならない。

16条

1項 収入官吏は、外国において納入者から外国貨幣を基礎とする収入金を外国貨幣で収納したときは、歳入徴収官に送付する報告書に別に定める外国貨幣換算率により換算した邦貨額を記載し、その傍にその収納した外国貨幣額を附記しなければならない。

2節 収入金の払込

17条

1項 収入官吏は、現金を領収したときは、次条第1項に規定する場合を除き、第1号書式の現金払込書を添え、現金領収の日又はその翌日(当該翌日が日曜日若しくは土曜日、 国民の祝日に関する法律 1948年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、同月3日若しくは12月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。以下この条において同じ。)に払い込まなければならない。ただし、領収金額が210,000円に達するまでは、5日分までの金額を取りまとめて日本銀行に払い込むことができる。

18条

1項 収入官吏は、外国において現金を領収したときは、毎1月分を取りまとめ、現金払込書を添え、日本銀行本店に払い込まなければならない。

2項 前項の現金払込書には、邦貨額を記載し、その払込金を送付するために使用した為替( 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第6条第1項第8号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう に規定する対外支払手段をいう。)の金額を附記しなければならない。

19条

1項 各省各庁の長は、収入官吏の現金払込みの事務の取扱いについて特別の事由により前2条の規定により難い場合においては、財務大臣と協議して、その特例を設けることができる。

20条から22条まで

1項 削除

3節 現金払込報告

23条

1項 収入官吏は、現金出納簿により毎月第2号書式の現金払込仕訳書を作製し、翌月5日までにこれを歳入徴収官に送付しなければならない。

2項 分任収入官吏(分任収入官吏代理を含む。以下この項において同じ。)の作製した現金払込仕訳書は、主任収入官吏(その収入官吏代理を含む。)においてこれをとりまとめ、歳入徴収官に送付するものとする。但し、歳入徴収官において必要と認めるときは、分任収入官吏をして直接これを送付させることができる。

3章 資金前渡官吏 > 1節 総則

24条

1項 資金前渡官吏、資金前渡官吏代理、分任資金前渡官吏又は分任資金前渡官吏代理(以下この項において「 資金前渡官吏等 」という。)が新設された場合又は 資金前渡官吏等 の異動があつた場合において当該資金前渡官吏等に係る資金が日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)に預託されるものであるときは、当該新設された資金前渡官吏等又は後任の資金前渡官吏等は、直ちに第16号書式の取引関係通知書を作成し、これをその預託先日本銀行に送付しなければならない。

2項 資金前渡官吏若しくは資金前渡官吏代理又は分任資金前渡官吏若しくは分任資金前渡官吏代理の預託先日本銀行を変更しようとするときは、当該資金前渡官吏又は分任資金前渡官吏(資金前渡官吏代理又は分任資金前渡官吏代理がその事務を代理しているときは、資金前渡官吏代理又は分任資金前渡官吏代理)は、取引関係通知書を作成し、これを旧預託先及び新預託先の日本銀行にそれぞれ送付しなければならない。

3項 資金前渡官吏又は分任資金前渡官吏を任命した者は、日本銀行に預託金を有する資金前渡官吏又は分任資金前渡官吏が廃止される場合において当該資金前渡官吏又は分任資金前渡官吏の残務を処理させる必要があるときは、当該残務を引き継ぐべき資金前渡官吏又は分任資金前渡官吏を定め、その旨を廃止される資金前渡官吏又は分任資金前渡官吏(資金前渡官吏代理又は分任資金前渡官吏代理がその事務を代理しているときは、資金前渡官吏代理又は分任資金前渡官吏代理とする。以下この項において同じ。及び引継を受ける資金前渡官吏又は分任資金前渡官吏に通知しなければならない。

4項 資金前渡官吏若しくは資金前渡官吏代理又は分任資金前渡官吏若しくは分任資金前渡官吏代理が廃止されるときは、前項の引継を受ける資金前渡官吏若しくは分任資金前渡官吏(引継を受ける資金前渡官吏又は分任資金前渡官吏が定められないときは、廃止される資金前渡官吏又は分任資金前渡官吏又は廃止される資金前渡官吏代理若しくは分任資金前渡官吏代理は、直ちに取引関係通知書を作成し、これを廃止される資金前渡官吏若しくは資金前渡官吏代理又は分任資金前渡官吏若しくは分任資金前渡官吏代理の預託先日本銀行に送付しなければならない。

5項 第1項、第2項又は前項の規定により取引関係通知書を送付した後にこれらの項に規定する場合のほか、当該通知書の記載事項に変更を生じたときは、資金前渡官吏若しくは資金前渡官吏代理又は分任資金前渡官吏若しくは分任資金前渡官吏代理は、直ちにその旨を預託先日本銀行に通知しなければならない。ただし、その変更に係る事由が資金前渡官吏及び資金前渡官吏代理又は分任資金前渡官吏及び分任資金前渡官吏代理のそれぞれの取引関係通知書の双方に関係するものであるときは、資金前渡官吏又は分任資金前渡官吏(資金前渡官吏代理又は分任資金前渡官吏代理がその事務を代理しているときは、資金前渡官吏代理又は分任資金前渡官吏代理)がその旨をあわせて通知するものとする。

25条

1項 資金前渡官吏(資金前渡官吏代理、分任資金前渡官吏及び分任資金前渡官吏代理を含む。以下同じ。)は、日本銀行に資金を預託しようとするときは、照合のため、その印鑑に資格及び官職氏名を記載し、これを預託先日本銀行に送付しなければならない。

25条の2

1項 資金前渡官吏は、第51条の規定により前渡を受けた同条第13号に掲げる経費に充てるための資金については、現金出納簿において、他の資金と区分して受払いを行うものとする。

26条

1項 本章の規定により資金前渡官吏の振り出す小切手又は発する国庫金振替書には、その表面余白に「預託金」と記載しなければならない。

2節 前渡資金の受入、保管及び引出

27条

1項 日本銀行所在地に在勤する資金前渡官吏は、その保管に属する現金を、その地の日本銀行に預託しなければならない。但し、常時小口の現金支払を必要とする場合において、財務大臣の定める金額の範囲内については、この限りでない。

28条

1項 日本銀行所在地外に在勤する資金前渡官吏は、その在勤地又は出張地の最寄の日本銀行に、その保管に属する現金を預託することができる。日本銀行所在地に在勤する資金前渡官吏が、在勤地外において現金を保管するときもまた同様とする。

29条

1項 資金前渡官吏は、センター支出官又は他の 出納官吏 から国庫金振替書により資金の交付又は送付を受けたときは、日本銀行から振替済通知書、小切手用紙、国庫金振替書用紙並びに 第49条第1項 《資金前渡官吏は、前条第1項の送金を請求し…》 ようとするときは、送金額を券面金額とし日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、省令第2号書式の国庫金送金請求書を添え、これをその預託先日本銀行に交付し、領収証書を徴さなければならない。 及び 第50条第1項 《資金前渡官吏は、第48条第2項の振込を請…》 求しようとするときは、振込額を券面金額とし日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、これに省令第3号書式の国庫金振込請求書を添え、これをその預託先日本銀行に交付し領収証書を徴さなければならない。 に規定する書類( 第49条第3項 《資金前渡官吏は、第1項の手続をしたときは…》 、省令第4号書式の国庫金送金通知書を出納官吏又は出納員に送付しなければならない。 ただし、その手続が、地方税法第42条、第321条の5第4項又は第328条の5第3項の規定により、道府県民税及び市町村民第50条第3項 《第1項の場合においては、資金前渡官吏は、…》 その旨を適宜の方法により出納官吏又は出納員に通知しなければならない。 及び 第52条第4項 《前3条の規定は、前3項の規定による送金又…》 は振込について、これを準用する。 この場合において、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る毎月分の所得割の納入をするため振込の手続をした場合における通知は、省令第6号書式そ 後段に規定する書類を含む。)の用紙の交付を受けなければならない。

2項 資金前渡官吏は、その保管に属する現金を日本銀行に預託しようとするときは、これに第3号書式の預託金払込書を添え、日本銀行に払い込み、預託金領収証書、小切手用紙、国庫金振替書用紙並びに 第49条第1項 《資金前渡官吏は、前条第1項の送金を請求し…》 ようとするときは、送金額を券面金額とし日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、省令第2号書式の国庫金送金請求書を添え、これをその預託先日本銀行に交付し、領収証書を徴さなければならない。 及び 第50条第1項 《資金前渡官吏は、第48条第2項の振込を請…》 求しようとするときは、振込額を券面金額とし日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、これに省令第3号書式の国庫金振込請求書を添え、これをその預託先日本銀行に交付し領収証書を徴さなければならない。 に規定する書類( 第49条第3項 《資金前渡官吏は、第1項の手続をしたときは…》 、省令第4号書式の国庫金送金通知書を出納官吏又は出納員に送付しなければならない。 ただし、その手続が、地方税法第42条、第321条の5第4項又は第328条の5第3項の規定により、道府県民税及び市町村民第50条第3項 《第1項の場合においては、資金前渡官吏は、…》 その旨を適宜の方法により出納官吏又は出納員に通知しなければならない。 及び 第52条第4項 《前3条の規定は、前3項の規定による送金又…》 は振込について、これを準用する。 この場合において、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る毎月分の所得割の納入をするため振込の手続をした場合における通知は、省令第6号書式そ 後段に規定する書類を含む。)の用紙の交付を受けなければならない。

30条

1項 資金前渡官吏は、日本銀行に預託した現金を引き出そうとするときは、自己を受取人とする小切手を振り出さなければならない。

3節 国庫金振替書の発行

31条

1項 資金前渡官吏は、次に掲げる場合は、 会計法 1947年法律第35号第49条 《 第15条の規定は、各省各庁の長又はその…》 委任を受けた職員が、歳出金の支出によらない国庫金の払出をする場合について、これを準用する。 の規定により国庫内の移換のための国庫金振替書を発し、これを預託先日本銀行に交付しなければならない。

1号 資金前渡官吏が、官署支出官(第1条第2号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。又は歳入徴収官(分任歳入徴収官を含む。以下同じ。)若しくは国税収納命令官(分任国税収納命令官を含む。以下同じ。)から納入告知書、納税告知書又は納付書(日本銀行を納付場所とするものに限る。)の交付を受け、これに基づいて( 第45条 《 出納官吏に関する規定は、出納員について…》 、これを準用する。 第83条第4項 《第79条の規定は、出納官吏が第1項の国庫…》 金送金又は振込取消請求書又は第2項の国庫金振込取消請求書の記載事項について誤りのあることを発見したときについて準用する。 において準用する場合を含む。次条第2項及び 第34条第1項 《資金前渡官吏は、歳入徴収官から納入告知書…》 又は納付書の交付を受け、これに基いて日本銀行に払込をしようとするとき発する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名を、その受入科目として歳入年度、主管特別会計にあつては所管及び会計名を記載しな において同じ。)の規定により所属庁の歳入に組み入れる場合は、歳入徴収官の決定に基づいて)日本銀行に預託した金額の中から歳出の金額に返納し、又は歳入に納付し、若しくは国税収納金整理資金に払い込むとき

1_2号 資金前渡官吏が、他の 出納官吏 から納入告知書の交付を受け、これに基づいて日本銀行に預託した金額の中から当該他の出納官吏の預託金に払い込むとき

2号 資金前渡官吏が、 第53条 《 資金前渡官吏は、第40条第42条の6に…》 おいて準用する場合を含む。の手続をしたときは、被保険者の負担すべき保険料に相当する現金に第11号書式の健康保険料被保険者負担金額表を添え、歳入徴収官の指定した収入官吏に払い込み、領収証書の交付を受けな から 第57条 《 資金前渡官吏は、第42条第1項第42条…》 の6において準用する場合を含む。の規定による所得税額を控除した残額の支払をしたときは、所得税額に相当する現金に国税通則法第34条第1項に規定する納付書及び所得税法施行規則第80条に規定する計算書を添え までの場合において、日本銀行に預託した金額の中から払込みをするとき

3号 資金前渡官吏が、日本銀行に預託金を有する 出納官吏 に対し、日本銀行に預託した金額の中から、資金を送付するとき

4号 削除

5号 資金前渡官吏が、預託先日本銀行を変更するため、預託金の残高を新預託先の日本銀行に付け替えるとき

32条

1項 資金前渡官吏は、前条に規定する国庫内の移換のため支払をしようとするときは、国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める 省令 1968年大蔵省令第51号。以下「 省令 」という。)第1号書式の国庫金振替書を発し、これをその預託先日本銀行に交付し、国庫内の移換の手続をさせなければならない。

2項 前項の場合において資金前渡官吏は、前条第1号の場合( 第45条 《 資金前渡官吏は、前条の金額につき歳入徴…》 収官から納入告知書又は納付書の交付を受けたとき所属庁の歳入に組み入れる場合は、歳入徴収官の決定に基づいては、第32条第1項及び第2項、第33条並びに第34条第1項の手続をしなければならない。 の規定により所属庁の歳入に組入れるときを除く。又は第1号の2の場合において発する国庫金振替書には、納入告知書、納税告知書又は納付書を、前条第2号において規定する 第54条の2 《 資金前渡官吏は、労働保険の保険料の徴収…》 等に関する法律1969年法律第84号の規定により、労働保険料を労働保険特別会計の徴収勘定の歳入に納付するとき第58条に該当する場合を除く。は、その納付すべき労働保険料に相当する現金に労働保険の保険料の の場合において発する国庫金振替書には、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する 省令 1972年大蔵省令第17号)に定める納付書を、前条第2号において規定する 第55条第2項 《前項の場合において、国の債権者が、資金前…》 渡官吏の所属庁以外の官庁に対する債務をもつて相殺したときは、その官庁の歳入徴収官から納入告知書又は納付書を受け、相殺金額に相当する現金に当該納入告知書又は納付書を添え、払込の手続をしなければならない。 及び第3項本文( 第56条 《 国の収納し又は返納させるべき金額が、国…》 の支払うべき金額と同額であるとき又はこれを超過する場合においては、資金前渡官吏は、相殺額について前条の手続をしなければならない。 前項の場合において、収納額又は返納額の相殺額を超過したものについては、 において適用する場合を含む。)の場合において発する国庫金振替書には、当該相殺額に対する納入告知書又は納付書を、前条第2号において規定する 第57条 《 資金前渡官吏は、第42条第1項第42条…》 の6において準用する場合を含む。の規定による所得税額を控除した残額の支払をしたときは、所得税額に相当する現金に国税通則法第34条第1項に規定する納付書及び所得税法施行規則第80条に規定する計算書を添え の場合において発する国庫金振替書には、 国税通則法 1962年法律第66号第34条第1項 《国税を納付しようとする者は、その税額に相…》 当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む。又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。 ただし、証券をもつて に規定する納付書及び 所得税法施行規則 1965年大蔵省令第11号第80条 《計算書の書式 法第220条源泉徴収に係…》 る所得税の納付手続に規定する計算書の書式は、別表第三一から別表第三六までによる。 に規定する計算書を、それぞれ添えなければならない。

3項 資金前渡官吏は、前条第2号において規定する 第53条 《還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書…》 の記載事項 令第267条第2項還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第181条第1項利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務の規定によ第54条 《純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項…》 法第140条第1項又は第5項純損失の繰戻しによる還付の請求の規定による還付の請求をする場合における法第142条第1項純損失の繰戻しによる還付の手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項と 又は 第55条第1項 《法第144条青色申告の承認の申請に規定す…》 る財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第144条に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所並びに住所地国内に住所がない場合には、居所地と納税地とが異なる 第56条 《青色申告者の備え付けるべき帳簿書類 青…》 色申告者法第143条青色申告の承認を受けている居住者をいう。以下この節において同じ。は、法第148条第1項青色申告者の帳簿書類の規定により、その不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務につき備え において適用する場合を含む。)の場合において国庫金振替書を発したときは、それぞれ第11号書式から第14号書式までに準じた健康保険料被保険者負担金額表、船員保険料被保険者負担金額表、厚生年金保険料被保険者負担金額表、国家公務員有料宿舎使用料金額表、防衛省職員食事代金額表、防衛省職員被服弁償金額表、防衛省職員被服代払込金額表、国家公務員通勤災害一部負担金額表、労働者災害補償保険通勤災害一部負担金額表又は相殺額表を作成し、これを当該歳入徴収官に送付しなければならない。

4項 資金前渡官吏は、前条第3号の場合において国庫金振替書を発したときは、第5号書式の国庫金振替送金通知書をその 出納官吏 に送付しなければならない。ただし、電信振替の場合においては、国庫金振替送金通知書に代え、電信でその旨を通知しなければならない。

5項 前項の国庫金振替送金通知書は、資金前渡官吏が、その預託先日本銀行所在地にいる 出納官吏 に国庫金振替書により資金を送付する場合においては、これを省略し適宜の方法をもつて通知することが出来る。

33条

1項 資金前渡官吏は、前条第1項の規定により発する国庫金振替書には、払出科目として預託金と記載しなければならない。

34条

1項 資金前渡官吏は、歳入徴収官から納入告知書又は納付書の交付を受け、これに基いて日本銀行に払込をしようとするとき発する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名を、その受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管及び会計名を記載しなければならない。 第45条 《 資金前渡官吏は、前条の金額につき歳入徴…》 収官から納入告知書又は納付書の交付を受けたとき所属庁の歳入に組み入れる場合は、歳入徴収官の決定に基づいては、第32条第1項及び第2項、第33条並びに第34条第1項の手続をしなければならない。 の規定により所属庁の歳入に組み入れるため、日本銀行に払込みをしようとするとき発する国庫金振替書についても、同様とする。この場合においては、その国庫金振替書の表面余白に「徴収決定済み」と記載しなければならない。

2項 資金前渡官吏は、国税収納命令官から納入告知書、納税告知書又は納付書の交付を受け、これに基いて国税収納金整理資金に払込をしようとするとき発する国庫金振替書には、振替先としてその受入金の取扱庁名を、その受入科目として何年度国税収納金整理資金と記載しなければならない。

3項 資金前渡官吏は、官署支出官から納入告知書の交付を受け、これに基づいて歳出の金額に返納しようとするとき発する国庫金振替書には、振替先としてセンター支出官名を、その受入科目として歳出年度、所管、会計名、部局等及び項を記載するとともに返納金戻入れの旨を付記しなければならない。

4項 前項の場合において、資金前渡官吏は、官署支出官から「電信入」と朱書した納入告知書の交付を受けたとき又は電信振替を要するものと認めたときは、その国庫金振替書の表面余白に「要電信振替」と記載しなければならない。

35条

1項 資金前渡官吏は、 第53条 《 資金前渡官吏は、第40条第42条の6に…》 おいて準用する場合を含む。の手続をしたときは、被保険者の負担すべき保険料に相当する現金に第11号書式の健康保険料被保険者負担金額表を添え、歳入徴収官の指定した収入官吏に払い込み、領収証書の交付を受けな から 第56条 《 国の収納し又は返納させるべき金額が、国…》 の支払うべき金額と同額であるとき又はこれを超過する場合においては、資金前渡官吏は、相殺額について前条の手続をしなければならない。 前項の場合において、収納額又は返納額の相殺額を超過したものについては、 までの場合において、日本銀行に預託した金額の中から払込みをしようとするとき発する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名又はその歳出その他の支払金の金額に返納を受けるセンター支出官若しくは 出納官吏 名を、その受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管及び会計名又は歳出年度、所管、会計名、部局等及び項を、又は預託金と記載し、かつ、表面余白に、 第53条 《 資金前渡官吏は、第40条第42条の6に…》 おいて準用する場合を含む。の手続をしたときは、被保険者の負担すべき保険料に相当する現金に第11号書式の健康保険料被保険者負担金額表を添え、歳入徴収官の指定した収入官吏に払い込み、領収証書の交付を受けな の場合には「健康保険料被保険者負担金」、 第54条 《 前条の規定は、資金前渡官吏が第40条の…》 二第42条の6において準用する場合を含む。又は第40条の3の手続をした場合について準用する。 この場合において、前条中「第11号書式の健康保険料被保険者負担金額表」とあるのは、「第12号書式の船員保険 の場合には「船員保険料被保険者負担金」、「厚生年金保険料被保険者負担金」、「労働保険料被保険者負担金」、「国家公務員有料宿舎使用料」、「防衛省職員食事代」、「防衛省職員被服弁償金」、「防衛省職員被服代払込金」、「国家公務員通勤災害一部負担金」又は「労働者災害補償保険通勤災害一部負担金」、 第54条の2 《 資金前渡官吏は、労働保険の保険料の徴収…》 等に関する法律1969年法律第84号の規定により、労働保険料を労働保険特別会計の徴収勘定の歳入に納付するとき第58条に該当する場合を除く。は、その納付すべき労働保険料に相当する現金に労働保険の保険料の の場合には「労働保険料」、 第55条 《 資金前渡官吏は、歳入に係る国の債権につ…》 いて第41条の手続をしたときは、相殺金額に相当する現金に第14号書式の相殺額表を添え、歳入徴収官の指定した収入官吏に払い込み領収証書の交付を受けなければならない。 前項の場合において、国の債権者が、資 及び 第56条 《 国の収納し又は返納させるべき金額が、国…》 の支払うべき金額と同額であるとき又はこれを超過する場合においては、資金前渡官吏は、相殺額について前条の手続をしなければならない。 前項の場合において、収納額又は返納額の相殺額を超過したものについては、 の場合には「相殺額」( 第55条第3項 《資金前渡官吏は、歳出その他の支払金の返納…》 金に係る国の債権について第41条の手続をしたときは、歳入徴収官等から納付書を受け、相殺金額に相当する現金に当該納付書を添え、払込の手続をしなければならない。 ただし、当該資金前渡官吏の支払に係る返納金 若しくは 第56条第1項 《国の収納し又は返納させるべき金額が、国の…》 支払うべき金額と同額であるとき又はこれを超過する場合においては、資金前渡官吏は、相殺額について前条の手続をしなければならない。 の規定により受ける納付書に「電信れい入」の記載がある場合又は電信振替を要するものと認められる場合においては、「相殺額、要電信振替」)と記載しなければならない。

2項 資金前渡官吏は、 第57条 《 資金前渡官吏は、第42条第1項第42条…》 の6において準用する場合を含む。の規定による所得税額を控除した残額の支払をしたときは、所得税額に相当する現金に国税通則法第34条第1項に規定する納付書及び所得税法施行規則第80条に規定する計算書を添え の場合において、日本銀行に預託した金額の中から払込みをしようとするとき発する国庫金振替書には、振替先としてその受入金の取扱庁名を、その受入科目として何年度国税収納金整理資金と記載し、かつ、表面余白に、「所得税」と記載しなければならない。

36条

1項 資金前渡官吏は、日本銀行に預託金を有する 出納官吏 から納入告知書の交付を受け、これに基いて当該預託金に払込をし、又は当該出納官吏に資金を送付しようとするとき発する国庫金振替書には、振替先としてその出納官吏名を、その受入科目として預託金と記載し、その出納官吏の預託先日本銀行名を附記しなければならない。

2項 資金前渡官吏は、前項の場合において、電信振替を要すると認めたときは、国庫金振替書の表面余白に「要電信振替」と記載しなければならない。

36条の2

1項 削除

36条の3

1項 資金前渡官吏は、 第31条第5号 《第31条 資金前渡官吏は、次に掲げる場合…》 は、会計法1947年法律第35号第49条の規定により国庫内の移換のための国庫金振替書を発し、これを預託先日本銀行に交付しなければならない。 1 資金前渡官吏が、官署支出官令第1条第2号に規定する官署支 の規定により発する国庫金振替書には、振替先として当該 出納官吏 名を、その受入科目として預託金と記載し、新預託先の日本銀行名を付記しなければならない。

37条

1項 資金前渡官吏は、預託先日本銀行に国庫金振替書を交付し振替を終わつたときは、当該預託先日本銀行から振替済書を徴さなければならない。

4節 支払等

38条

1項 資金前渡官吏は、債権者から支払の請求を受けたときは、その請求は正当であるか、資金交付を受けた目的に違うことがないかを調査し、その支払をし、領収証書を徴さなければならない。

39条

1項 資金前渡官吏は、支出官事務規程(1947年大蔵 省令 第94号)第15条第1項の規定により官署支出官から支払の請求を受け、かつ、センター支出官から当該支払に必要な資金の前渡を受けたときは、当該支払の請求の内容に従い、遅滞なくその支払をし、領収証書を徴さなければならない。

2項 資金前渡官吏は、前項の規定により支払をしたときは、直ちに、支出官事務規程別紙第2号書式(その二)による支払済通知書に官署支出官から交付を受けた当該支払に係る同令第5条の書類を添え、これを当該官署支出官に交付しなければならない。

40条

1項 資金前渡官吏は、健康保険、船員保険、厚生年金保険若しくは雇用保険の被保険者又は国家公務員有料宿舎使用者に報酬の支払をしようとするときは、その報酬額から被保険者の負担すべき保険料又は国家公務員有料宿舎使用料を控除した残額の支払をし、その領収証書を徴さなければならない。

2項 資金前渡官吏は、防衛省職員に俸給その他の給与の支払をしようとするときは、その給与の額から防衛省職員食事代、防衛省職員被服弁償金又は防衛省職員被服代払込金を控除(防衛省職員食事代については俸給額から、防衛省職員被服弁償金及び防衛省職員被服代払込金については俸給その他の給与の額から控除)した残額の支払をし、その領収証書を徴さなければならない。

40条の2

1項 資金前渡官吏は、 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号第32条の2第1項 《通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受…》 ける職員人事院規則で定める職員を除く。は、一部負担金として、200円をこえない範囲内で人事院規則で定める金額を国に納付しなければならない。 に規定する通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員に同条第2項に規定する補償金又は給与の支払をしようとするときは、それぞれその補償金又は給与の額から同条第1項に規定する一部負担金に相当する金額を控除した残額の支払をし、その領収証書を徴さなければならない。

40条の3

1項 資金前渡官吏は、 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第31条第2項 《政府は、療養給付を受ける労働者厚生労働省…》 令で定める者を除く。から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。 ただし、第22条の2第3項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りで に規定する療養給付を受ける労働者に、同条第3項に規定する保険給付の支払をしようとするときは、その保険給付の額から同条第2項に規定する一部負担金に相当する金額を控除した残額の支払をし、その領収証書を徴さなければならない。

41条

1項 資金前渡官吏は、 民法 1896年法律第89号)の規定により、国の債務と私人の債務の相殺があつたときは、相殺額を控除した残額の支払をし、その領収証書を徴さなければならない。

41条の2

1項 資金前渡官吏は、その所掌に属する支払金に係る債務について、 国の債権の管理等に関する法律 1956年法律第114号第22条第2項 《2 支払事務担当職員は、その所掌に属する…》 支払金に係る債務について、前項の請求があつたときその他法令の規定により当該債務と相殺し、又はこれを充当することができる国の債権があることを知つたときは、政令で定める場合を除き、遅滞なく、相殺又は充当を の規定により相殺又は充当をしたときは、直ちに、相手方の住所及び氏名又は名称、国の支払うべき金額、相手方の納付すべき金額、相殺額又は充当額、相殺又は充当をした日付、相殺又は充当をした国の債権に係る歳入徴収官、官署支出官又は 出納官吏 の官職及び氏名その他必要な事項を明らかにした書面を歳入徴収官等(同法第2条第4項に規定する歳入徴収官等をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。

2項 資金前渡官吏は、前項の場合において、その相殺をする国の債権が歳出その他の支払金の返納金に係るものであり、かつ、当該返納金に利息、延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金が附せられているときは、先ず返納金について相殺をし、次いで利息、延滞金又は加算金について相殺をするものとする。

42条

1項 資金前渡官吏が 所得税法 1965年法律第33号第183条第1項 《居住者に対し国内において第28条第1項給…》 与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合第192条 《不足額の徴収 第190条年末調整の場合…》 において、同条に規定する不足額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、なお徴収しきれない不足額があるときは、同条の給与等の支払者は、その翌年において給与等の支払をする際順次これを徴収し、その徴収の日第199条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを第203条 《退職所得の受給に関する申告書 国内にお…》 いて退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規 の二、 第204条第1項 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 若しくは 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 から第3項までの規定による所得税の源泉徴収又は 地方税法 1950年法律第226号第41条第1項 《個人の道府県民税の賦課徴収は、この款及び…》 第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行第321条の5第1項 《前条の特別徴収義務者は、同条第2項に規定…》 する期日までに同条第1項後段同条第6項において準用する場合を含む。の規定による通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額の12分の1の額を6月から翌年5月まで、当該期日後に 及び第2項若しくは 第328条の5第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、退職手当等の…》 支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必 の規定による道府県民税及び市町村民税の特別徴収を必要とする給与、報酬、料金等又は退職手当等の支払をしようとするときは、それぞれその給与、報酬、料金等又は退職手当等の額からこれらの規定により徴収すべき所得税額又は道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額若しくは退職手当等に係る所得割の額を控除した残額の支払をし、その領収証書を徴さなければならない。

2項 資金前渡官吏は、前項の場合において、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る所得割の額を控除したときは、 第52条 《法人の均等割の税率 法人の均等割の標準…》 税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 法人の区分 税率 1 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第24条第5項に規定する公益法人等のうち の規定により納入する場合を除き、当該控除に係る市町村ごとの月割額に相当する金額又は当該控除に係る市町村ごとの所得割の額の毎月分の合計額に相当する金額を、その控除した月の翌月10日までに、これを徴収すべき市町村又は市町村の指定した銀行その他の金融機関(以下「 市町村指定金融機関 」という。)に納入し、その領収証書を徴さなければならない。

3項 資金前渡官吏は、前項の場合において、道府県民税及び市町村民税の退職手当等に係る所得割の納入をするときは、 地方税法 第50条 《 資金前渡官吏は、第48条第2項の振込を…》 請求しようとするときは、振込額を券面金額とし日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、これに省令第3号書式の国庫金振込請求書を添え、これをその預託先日本銀行に交付し領収証書を徴さなければならない。 前条 の五及び第328条の5第2項の納入申告書を、当該所得割を徴収する市町村長に提出しなければならない。

42条の2

1項 削除

42条の3

1項 資金前渡官吏は、 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号又は 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)による組合の組合員(組合員であつた者を含む。)に俸給その他の給与(国家公務員等退職手当法(1953年法律第182号)に基づく退職手当又はこれに相当する手当を含む。)の支払をしようとするときは、その給与の額から、 国家公務員共済組合法 第101条第1項 《組合員の給与支給機関は、毎月、報酬その他…》 の給与を支給する際、組合員の給与から掛金等に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。 若しくは第2項又は 地方公務員等共済組合法 第115条第1項 《組合員の給与支給機関は、毎月、報酬その他…》 の給与を支給する際組合員の給与から掛金等に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。 若しくは第2項の規定により控除すべき金額に相当する金額を控除した残額の支払をし、その領収証書を徴さなければならない。

2項 資金前渡官吏は、前項の規定により控除した金額を共済組合に支払い、その領収証書を徴さなければならない。

42条の4

1項 資金前渡官吏は、勤労者財産形成 促進法 1971年法律第92号。以下この条及び 第52条第3項 《前項の規定は、資金前渡官吏が貯蓄契約に係…》 る促進法第6条第1項第1号の金融機関等であつて日本銀行指定金融機関であるもの又は日本銀行指定金融機関に預金若しくは貯金を有する同項同号の金融機関等、同項第2号の生命保険会社等若しくは同項第2号の2の損 において「 促進法 」という。第6条第1項 《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》 」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業 に規定する勤労者財産形成 貯蓄契約 、同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この条及び 第52条第3項 《前項の規定は、資金前渡官吏が貯蓄契約に係…》 る促進法第6条第1項第1号の金融機関等であつて日本銀行指定金融機関であるもの又は日本銀行指定金融機関に預金若しくは貯金を有する同項同号の金融機関等、同項第2号の生命保険会社等若しくは同項第2号の2の損 において「 貯蓄契約 」という。)を締結した職員に俸給その他の給与の支払をしようとするときは、その給与の額から同法第15条第1項の規定又は 労働基準法 1947年法律第49号第24条第1項 《賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を…》 支払わなければならない。 ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、 に規定する協定若しくは 船員法 1947年法律第100号第53条第1項 《給料その他の報酬は、その全額を通貨で、第…》 56条の規定による場合を除き直接船員に支払わなければならない。 ただし、法令又は労働協約に別段の定めがある場合においては給料その他の報酬の一部を控除して支払い、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場 に規定する労働協約により控除することとなる当該貯蓄契約に基づく促進法第6条第1項第1号の預入等に係る金銭、保険料、掛金又は共済掛金(以下 第52条第3項 《前項の規定は、資金前渡官吏が貯蓄契約に係…》 る促進法第6条第1項第1号の金融機関等であつて日本銀行指定金融機関であるもの又は日本銀行指定金融機関に預金若しくは貯金を有する同項同号の金融機関等、同項第2号の生命保険会社等若しくは同項第2号の2の損 において「 預入金等 」という。)の額に相当する金額を控除した残額の支払をし、その領収証書を徴さなければならない。

2項 資金前渡官吏は、前項の規定により控除した金額を当該 貯蓄契約 に係る 促進法 第6条第1項第1号 《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》 」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業 の金融機関等、同項第2号の生命保険会社等又は同項第2号の2の損害保険会社に支払い、その領収証書を徴さなければならない。

42条の5

1項 資金前渡官吏は、 確定拠出年金法 2001年法律第88号第62条第1項第2号 《次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。 1 国民年金法1959年法律第141号第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者同法第89条第1項第2号に係る部分に限る。、第90条第 の規定により個人型年金加入者(同法第2条第10項に規定する個人型年金加入者をいう。)となつた職員に俸給その他の給与の支払をしようとするときは、その給与の額から同法第71条第1項の規定により控除することとなる個人型年金加入者掛金(同法第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金をいう。)に相当する金額を控除した残額の支払をし、その領収証書を徴さなければならない。

2項 資金前渡官吏は、前項の規定により控除した金額を 確定拠出年金法 第2条第5項 《5 この法律において「連合会」とは、国民…》 年金基金連合会であって、個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が全国を通じて1個に限り指定したものをいう。 に規定する連合会に支払い、その領収証書を徴さなければならない。

42条の6

1項 第40条 《 資金前渡官吏は、健康保険、船員保険、厚…》 生年金保険若しくは雇用保険の被保険者又は国家公務員有料宿舎使用者に報酬の支払をしようとするときは、その報酬額から被保険者の負担すべき保険料又は国家公務員有料宿舎使用料を控除した残額の支払をし、その領収第40条 《 資金前渡官吏は、健康保険、船員保険、厚…》 生年金保険若しくは雇用保険の被保険者又は国家公務員有料宿舎使用者に報酬の支払をしようとするときは、その報酬額から被保険者の負担すべき保険料又は国家公務員有料宿舎使用料を控除した残額の支払をし、その領収 の二及び 第42条 《 資金前渡官吏が所得税法1965年法律第…》 33号第183条第1項、第190条、第192条、第199条、第203条の二、第204条第1項若しくは第212条第1項から第3項までの規定による所得税の源泉徴収又は地方税法1950年法律第226号第41 から前条までの規定は、資金前渡官吏がこれらの条項に規定する俸給その他の給与、報酬若しくは料金等又は手当等の支払をするため出納員に資金を交付しようとする場合について準用する。この場合において、これらの規定中「残額の支払」とあるのは、「残額に相当する資金の交付」と読み替えるものとする。

42条の7

1項 第52条第5項 《第2項の振込みが、日本銀行指定金融機関職…》 員に支給する給与以下「職員給与」という。の振込みができる日本銀行指定金融機関として日本銀行が指定したものに限る。への職員給与の振込みである場合には、当該資金前渡官吏は、前項において準用する第50条第1 の規定により、給与を振込みの方法により支払う場合における 第40条 《 資金前渡官吏は、健康保険、船員保険、厚…》 生年金保険若しくは雇用保険の被保険者又は国家公務員有料宿舎使用者に報酬の支払をしようとするときは、その報酬額から被保険者の負担すべき保険料又は国家公務員有料宿舎使用料を控除した残額の支払をし、その領収第40条 《 資金前渡官吏は、健康保険、船員保険、厚…》 生年金保険若しくは雇用保険の被保険者又は国家公務員有料宿舎使用者に報酬の支払をしようとするときは、その報酬額から被保険者の負担すべき保険料又は国家公務員有料宿舎使用料を控除した残額の支払をし、その領収 の二、 第42条第1項 《資金前渡官吏が所得税法1965年法律第3…》 3号第183条第1項、第190条、第192条、第199条、第203条の二、第204条第1項若しくは第212条第1項から第3項までの規定による所得税の源泉徴収又は地方税法1950年法律第226号第41条第42条の3第1項 《資金前渡官吏は、国家公務員共済組合法19…》 58年法律第128号又は地方公務員等共済組合法1962年法律第152号による組合の組合員組合員であつた者を含む。に俸給その他の給与国家公務員等退職手当法1953年法律第182号に基づく退職手当又はこれ第42条の4第1項 《資金前渡官吏は、勤労者財産形成促進法19…》 71年法律第92号。以下この条及び第52条第3項において「促進法」という。第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第4項に規定する勤労者財産 及び 第42条の5第1項 《資金前渡官吏は、確定拠出年金法2001年…》 法律第88号第62条第1項第2号の規定により個人型年金加入者同法第2条第10項に規定する個人型年金加入者をいう。となつた職員に俸給その他の給与の支払をしようとするときは、その給与の額から同法第71条第 の規定の適用については、これらの規定中「その領収証書」とあるのは、「預託先日本銀行の領収証書」とする。

43条

1項 資金前渡官吏は、日本銀行に預託した金額の中から支払をしようとするときは、現金の交付に代え、その預託金に対する小切手を振り出さなければならない。但し、 第31条 《 資金前渡官吏は、次に掲げる場合は、会計…》 法1947年法律第35号第49条の規定により国庫内の移換のための国庫金振替書を発し、これを預託先日本銀行に交付しなければならない。 1 資金前渡官吏が、官署支出官令第1条第2号に規定する官署支出官をい の規定により国庫金振替書を発する場合、職員等に俸給その他の給与、賃金若しくはこれに準ずるものの支払をする場合又は受取人が特に現金の交付を求めた場合は、この限りでない。

2項 資金前渡官吏は、日本銀行に預託した金額の中から日本銀行に預託金を有しない 出納官吏 又は出納員に資金を交付しようとするときは、現金の交付に代え、その預託金に対する小切手を振り出すことができる。

44条

1項 資金前渡官吏は、その振り出した小切手で、振出日付から1年を経過し預託先日本銀行においてまだ支払を終わらないものについては、その金額、年度、科目及び債権者氏名又は名称を、官署支出官を経由して歳入徴収官に報告しなければならない。

45条

1項 資金前渡官吏は、前条の金額につき歳入徴収官から納入告知書又は納付書の交付を受けたとき(所属庁の歳入に組み入れる場合は、歳入徴収官の決定に基づいて)は、 第32条第1項 《資金前渡官吏は、前条に規定する国庫内の移…》 換のため支払をしようとするときは、国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令1968年大蔵省令第51号。以下「省令」という。第1号書式の国庫金振替書を発し、これをその預託先日本銀行 及び第2項、 第33条 《 資金前渡官吏は、前条第1項の規定により…》 発する国庫金振替書には、払出科目として預託金と記載しなければならない。 並びに 第34条第1項 《資金前渡官吏は、歳入徴収官から納入告知書…》 又は納付書の交付を受け、これに基いて日本銀行に払込をしようとするとき発する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名を、その受入科目として歳入年度、主管特別会計にあつては所管及び会計名を記載しな の手続をしなければならない。

46条

1項 第43条 《 資金前渡官吏は、日本銀行に預託した金額…》 の中から支払をしようとするときは、現金の交付に代え、その預託金に対する小切手を振り出さなければならない。 但し、第31条の規定により国庫金振替書を発する場合、職員等に俸給その他の給与、賃金若しくはこれ の小切手がその振出日付から1年を経過し、預託先日本銀行において支払を拒絶されたため、その所持人から償還の請求があつたときは、資金前渡官吏は、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、事由を詳らかにし証拠書類を添え、その支払を官署支出官に請求しなければならない。

47条

1項 前2条の場合において、資金前渡官吏が交替したとき又は廃止されたときは、後任の 出納官吏 又はその残務を引き継いだ出納官吏においてその手続をしなければならない。

48条

1項 資金前渡官吏は、隔地の 出納官吏 で資金を日本銀行に預託する出納官吏以外のもの又は隔地の出納員(次項に規定する振込の請求をした出納官吏又は出納員を除く。)に資金を送付する場合においては、預託先日本銀行にその送金を請求することができる。

2項 資金前渡官吏は、 出納官吏 で資金を日本銀行に預託する出納官吏以外のもの又は出納員に資金を送付する必要がある場合において、当該出納官吏又は出納員から、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関(以下「 日本銀行指定金融機関 」という。)の当該出納官吏又は出納員の預金又は貯金に振込の請求があつたときは、その預託先日本銀行に振込の請求をすることができる。

49条

1項 資金前渡官吏は、前条第1項の送金を請求しようとするときは、送金額を券面金額とし日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、 省令 第2号書式の国庫金送金請求書を添え、これをその預託先日本銀行に交付し、領収証書を徴さなければならない。

2項 前項の場合において数人の 出納官吏 又は出納員に対し送金を請求しようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

3項 資金前渡官吏は、第1項の手続をしたときは、 省令 第4号書式の国庫金送金通知書を 出納官吏 又は出納員に送付しなければならない。ただし、その手続が、 地方税法 第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又第321条の5第4項 《4 前条の規定により、他の市町村内におい…》 て給与の支払をする者が特別徴収義務者として指定された場合には、当該特別徴収義務者は、その納入すべき納入金を当該他の市町村内に所在する銀行その他の金融機関で当該市町村が指定して当該特別徴収義務者に通知し 又は 第328条の5第3項 《3 第321条の5第4項及び第5項並びに…》 第321条の5の2の規定は、前項の規定により同項の納入金を納入する場合について準用する。 この場合において、第321条の5の2第1項中「支払つた給与」とあるのは「支払つた退職手当等」と、「納入」とある の規定により、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る毎月分の所得割の納入をするためのものであるときは、省令第6号書式(その二)の道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書を関係の市町村に送付するものとする。

4項 支出官事務規程 第12条 《人格のない社団等に対する本章の規定の適用…》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの以下本章において「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。 の規定は、第1項の規定により送金をする場合について準用する。

50条

1項 資金前渡官吏は、 第48条第2項 《資金前渡官吏は、出納官吏で資金を日本銀行…》 に預託する出納官吏以外のもの又は出納員に資金を送付する必要がある場合において、当該出納官吏又は出納員から、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関以下「日本銀行指定金融機関」という。の当該出納官吏又は の振込を請求しようとするときは、振込額を券面金額とし日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、これに 省令 第3号書式の国庫金振込請求書を添え、これをその預託先日本銀行に交付し領収証書を徴さなければならない。

2項 前条第2項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

3項 第1項の場合においては、資金前渡官吏は、その旨を適宜の方法により 出納官吏 又は出納員に通知しなければならない。

51条

1項 資金前渡官吏は、 第49条第3項 《資金前渡官吏は、第1項の手続をしたときは…》 、省令第4号書式の国庫金送金通知書を出納官吏又は出納員に送付しなければならない。 ただし、その手続が、地方税法第42条、第321条の5第4項又は第328条の5第3項の規定により、道府県民税及び市町村民 の規定により国庫金送金通知書を送付した後、 出納官吏 又は出納員から当該国庫金送金通知書を添え支払店変更の請求を受けた場合において、相当の事由があると認めたときは、当該国庫金送金通知書に記載した支払店を訂正し、これを出納官吏又は出納員に返付し、直ちにその旨を預託先日本銀行に通知しなければならない。

52条

1項 資金前渡官吏は、隔地の債権者(次項に規定する振込みの請求をした債権者を除く。)に支払をする場合又は債権者(次項に規定する振込みの請求をした債権者を除く。)に郵便貯金銀行の営業所及び郵便局( 簡易郵便局法 1949年法律第213号第2条 《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》 とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務 に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(1981年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。 第82条の2第1項 《受取人は、出納官吏より送付された国庫金送…》 金通知書を亡失したときは、直ちに支払場所となる銀行その他の金融機関の店舗又は郵便局に支払停止を請求し、かつ、支払未済のときは、当該支払場所となる銀行その他の金融機関の店舗又は郵便局を経由して当該出納官 において同じ。)から支払をする場合においては、預託先日本銀行にその送金を請求することができる。

2項 資金前渡官吏は、債権者に支払をする場合において、当該債権者から 日本銀行指定金融機関 の当該債権者の預金又は貯金に振込の請求があつたとき又は 地方税法 第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又第321条の5第4項 《4 前条の規定により、他の市町村内におい…》 て給与の支払をする者が特別徴収義務者として指定された場合には、当該特別徴収義務者は、その納入すべき納入金を当該他の市町村内に所在する銀行その他の金融機関で当該市町村が指定して当該特別徴収義務者に通知し 若しくは 第328条の5第3項 《3 第321条の5第4項及び第5項並びに…》 第321条の5の2の規定は、前項の規定により同項の納入金を納入する場合について準用する。 この場合において、第321条の5の2第1項中「支払つた給与」とあるのは「支払つた退職手当等」と、「納入」とある の規定により、日本銀行指定金融機関に該当する 市町村指定金融機関 に対し、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額若しくは退職手当等に係る毎月分の所得割の納入をするときは、その預託先日本銀行に振込の請求をすることができる。

3項 前項の規定は、資金前渡官吏が 貯蓄契約 に係る 促進法 第6条第1項第1号 《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》 」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業 の金融機関等であつて 日本銀行指定金融機関 であるもの又は日本銀行指定金融機関に預金若しくは貯金を有する同項同号の金融機関等、同項第2号の生命保険会社等若しくは同項第2号の2の損害保険会社に 預入金等 を払込む場合に準用する。

4項 前3条の規定は、前3項の規定による送金又は振込について、これを準用する。この場合において、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る毎月分の所得割の納入をするため振込の手続をした場合における通知は、 省令 第6号書式(その一)道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書を関係の市町村に送付することにより行うものとする。

5項 第2項の振込みが、 日本銀行指定金融機関 職員に支給する給与(以下「 職員給与 」という。)の振込みができる日本銀行指定金融機関として日本銀行が指定したものに限る。)への 職員給与 の振込みである場合には、当該資金前渡官吏は、前項において準用する 第50条第1項 《資金前渡官吏は、第48条第2項の振込を請…》 求しようとするときは、振込額を券面金額とし日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、これに省令第3号書式の国庫金振込請求書を添え、これをその預託先日本銀行に交付し領収証書を徴さなければならない。 の規定にかかわらず、 省令 第3号の二書式の国庫金振込請求書を当該職員給与の支給日(以下この項及び次項において「 給与支給日 」という。)の四営業日前の日までに当該預託先日本銀行に交付し、受領証書を徴するとともに、当該 給与支給日 の前営業日に振込請求金額(この項の規定による小切手の振出し前において 第83条第2項 《出納官吏は、第52条第5項の規定により振…》 込の請求をした後、その必要がなくなつたとき又は預託先日本銀行から振込不能の通知があつたときは、当該預託先日本銀行に対し、第20号書式その一の国庫金振込取消請求書を交付し、当該振込の取消しを請求しなけれ の規定により振込みの取消しを請求した金額があるときは、当該金額を控除した金額)を券面金額とし、日本銀行を受取人とする小切手を振出し、これを当該預託先日本銀行に交付し、領収証書を徴さなければならない。

6項 資金前渡官吏は、前項の手続をしたときは、 給与支給日 に適宜の書面を債権者に交付しなければならない。

7項 第5項において「 営業日 」とは、預託先日本銀行の休日でない日をいう。

52条の2

1項 資金前渡官吏は、第51条の規定により前渡を受けた同条第13号に掲げる経費に充てるための資金について、外国にいる債権者に対し邦貨を基礎とする金額の支払をしようとするときは、預託先日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、第10号書式の外国送金請求書を添え、これを預託先日本銀行に交付し、直ちにその旨を債権者に通知しなければならない。

52条の3

1項 資金前渡官吏は、第51条の規定により前渡を受けた同条第13号に掲げる経費に充てるための資金について、外国にいる債権者に対し外国貨幣を基礎とする金額の支払をしようとするときは、支出官事務規程第11条第2項第4号の規定により定められた外国貨幣換算率により換算した邦貨額を券面金額とする小切手を振り出し、前条の規定に準じ、外国送金請求書を添え、これを預託先日本銀行に交付し、債権者に通知の手続をしなければならない。

52条の4

1項 第52条第5項 《第2項の振込みが、日本銀行指定金融機関職…》 員に支給する給与以下「職員給与」という。の振込みができる日本銀行指定金融機関として日本銀行が指定したものに限る。への職員給与の振込みである場合には、当該資金前渡官吏は、前項において準用する第50条第1 の規定は、前2条の場合について準用する。

52条の5

1項 資金前渡官吏は、その所掌に属する支払金に係る返納金について、これを戻し入れることができる期間内に、返納者から納入告知書又は納付書を添えて当該返納金の納付を受けたときは、これを収納して領収証書を返納者に交付しなければならない。

2項 前項の場合において、収納した返納金が国の債権( 国の債権の管理等に関する法律 第2条第1項 《この法律において「国の債権」又は「債権」…》 とは、金銭の給付を目的とする国の権利をいう。 に規定する国の債権で同法第3条第1項各号に掲げる債権を除いたものをいう。)に係るものであるときは、資金前渡官吏は、領収済通知書を歳入徴収官等に送付しなければならない。ただし、当該返納金が 第55条第3項 《資金前渡官吏は、歳出その他の支払金の返納…》 金に係る国の債権について第41条の手続をしたときは、歳入徴収官等から納付書を受け、相殺金額に相当する現金に当該納付書を添え、払込の手続をしなければならない。 ただし、当該資金前渡官吏の支払に係る返納金 本文の規定により払込みを受けたものであるときは、この限りでない。

5節 払込及び返納

53条

1項 資金前渡官吏は、 第40条 《 資金前渡官吏は、健康保険、船員保険、厚…》 生年金保険若しくは雇用保険の被保険者又は国家公務員有料宿舎使用者に報酬の支払をしようとするときは、その報酬額から被保険者の負担すべき保険料又は国家公務員有料宿舎使用料を控除した残額の支払をし、その領収 第42条の6 《 第40条、第40条の二及び第42条から…》 前条までの規定は、資金前渡官吏がこれらの条項に規定する俸給その他の給与、報酬若しくは料金等又は手当等の支払をするため出納員に資金を交付しようとする場合について準用する。 この場合において、これらの規定 において準用する場合を含む。)の手続をしたときは、被保険者の負担すべき保険料に相当する現金に第11号書式の健康保険料被保険者負担金額表を添え、歳入徴収官の指定した収入官吏に払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。

54条

1項 前条の規定は、資金前渡官吏が 第40条 《 資金前渡官吏は、健康保険、船員保険、厚…》 生年金保険若しくは雇用保険の被保険者又は国家公務員有料宿舎使用者に報酬の支払をしようとするときは、その報酬額から被保険者の負担すべき保険料又は国家公務員有料宿舎使用料を控除した残額の支払をし、その領収 の二( 第42条の6 《 第40条、第40条の二及び第42条から…》 前条までの規定は、資金前渡官吏がこれらの条項に規定する俸給その他の給与、報酬若しくは料金等又は手当等の支払をするため出納員に資金を交付しようとする場合について準用する。 この場合において、これらの規定 において準用する場合を含む。又は 第40条の3 《 資金前渡官吏は、労働者災害補償保険法1…》 947年法律第50号第31条第2項に規定する療養給付を受ける労働者に、同条第3項に規定する保険給付の支払をしようとするときは、その保険給付の額から同条第2項に規定する一部負担金に相当する金額を控除した の手続をした場合について準用する。この場合において、前条中「第11号書式の健康保険料被保険者負担金額表」とあるのは、「第12号書式の船員保険料被保険者負担金額表」、「第13号書式の厚生年金保険料被保険者負担金額表」、「第13号の三書式の国家公務員有料宿舎使用料金額表」、「第13号の四書式の防衛省職員食事代金額表」、「第13号の五書式の防衛省職員被服弁償金額表」、「第13号の六書式の防衛省職員被服代払込金額表」、「第13号の七書式の国家公務員通勤災害一部負担金額表」又は「第13号の八書式の労働者災害補償保険通勤災害一部負担金額表」と読み替えるものとする。

54条の2

1項 資金前渡官吏は、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号)の規定により、労働保険料を労働保険特別会計の徴収勘定の歳入に納付するとき( 第58条 《 資金前渡官吏は、官署支出官、歳入徴収官…》 又は出納官吏から納入告知書又は納付書を受けたときは、現金に当該納入告知書又は納付書を添え、払込みの手続をしなければならない。 に該当する場合を除く。)は、その納付すべき労働保険料に相当する現金に 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する 省令 に定める納付書を添えて払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。

55条

1項 資金前渡官吏は、歳入に係る国の債権について 第41条 《 資金前渡官吏は、民法1896年法律第8…》 9号の規定により、国の債務と私人の債務の相殺があつたときは、相殺額を控除した残額の支払をし、その領収証書を徴さなければならない。 の手続をしたときは、相殺金額に相当する現金に第14号書式の相殺額表を添え、歳入徴収官の指定した収入官吏に払い込み領収証書の交付を受けなければならない。

2項 前項の場合において、国の債権者が、資金前渡官吏の所属庁以外の官庁に対する債務をもつて相殺したときは、その官庁の歳入徴収官から納入告知書又は納付書を受け、相殺金額に相当する現金に当該納入告知書又は納付書を添え、払込の手続をしなければならない。

3項 資金前渡官吏は、歳出その他の支払金の返納金に係る国の債権について 第41条 《 資金前渡官吏は、民法1896年法律第8…》 9号の規定により、国の債務と私人の債務の相殺があつたときは、相殺額を控除した残額の支払をし、その領収証書を徴さなければならない。 の手続をしたときは、歳入徴収官等から納付書を受け、相殺金額に相当する現金に当該納付書を添え、払込の手続をしなければならない。ただし、当該資金前渡官吏の支払に係る返納金について同条の手続をしたときは、この限りでない。

56条

1項 国の収納し又は返納させるべき金額が、国の支払うべき金額と同額であるとき又はこれを超過する場合においては、資金前渡官吏は、相殺額について前条の手続をしなければならない。

2項 前項の場合において、収納額又は返納額の相殺額を超過したものについては、資金前渡官吏は、 第41条の2第1項 《資金前渡官吏は、その所掌に属する支払金に…》 係る債務について、国の債権の管理等に関する法律1956年法律第114号第22条第2項の規定により相殺又は充当をしたときは、直ちに、相手方の住所及び氏名又は名称、国の支払うべき金額、相手方の納付すべき金 に規定する手続をとつたものを除き、相殺額を超過した金額及び相殺の相手方の氏名を歳入徴収官に報告しなければならない。

57条

1項 資金前渡官吏は、 第42条第1項 《資金前渡官吏が所得税法1965年法律第3…》 3号第183条第1項、第190条、第192条、第199条、第203条の二、第204条第1項若しくは第212条第1項から第3項までの規定による所得税の源泉徴収又は地方税法1950年法律第226号第41条 第42条の6 《 第40条、第40条の二及び第42条から…》 前条までの規定は、資金前渡官吏がこれらの条項に規定する俸給その他の給与、報酬若しくは料金等又は手当等の支払をするため出納員に資金を交付しようとする場合について準用する。 この場合において、これらの規定 において準用する場合を含む。)の規定による所得税額を控除した残額の支払をしたときは、所得税額に相当する現金に 国税通則法 第34条第1項 《国税を納付しようとする者は、その税額に相…》 当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む。又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。 ただし、証券をもつて に規定する納付書及び 所得税法施行規則 第80条 《計算書の書式 法第220条源泉徴収に係…》 る所得税の納付手続に規定する計算書の書式は、別表第三一から別表第三六までによる。 に規定する計算書を添え、日本銀行に払い込み領収証書の交付を受けなければならない。

58条

1項 資金前渡官吏は、官署支出官、歳入徴収官又は 出納官吏 から納入告知書又は納付書を受けたときは、現金に当該納入告知書又は納付書を添え、払込みの手続をしなければならない。

6節 返納金の戻入

58条の2

1項 資金前渡官吏が支払つた金額に係る返納金は、これをその支払つた金額に戻し入れることができる。ただし、重大な過失により誤払過渡となつた金額に係る返納金又は当該資金前渡官吏が毎会計年度所属の歳出金を支払うことができる期限経過後収納された返納金(日本銀行国庫金取扱規程(1947年大蔵 省令 第93号)第39条第5項又は第6項に規定する手続をとつたものを除く。)については、この限りでない。

2項 資金前渡官吏は、前項本文の規定によりその支払つた金額に戻し入れることができる返納金が国の内部における支払に基くものであるときは、 債権管理事務取扱規則 1956年大蔵 省令 第86号)別紙第2号書式に準じ納入告知書を作成してその返納をすべき職員に送付しなければならない。

3項 資金前渡官吏は、前項の規定により納入告知書を発した返納金で毎会計年度所属の歳出金を支払うことができる期限までに収納済とならなかつたものについては、当該期限経過後直ちにその金額、年度、歳出科目、返納すべき職員の官職及び氏名を歳入徴収官に報告しなければならない。

7節 調査等

59条

1項 資金前渡官吏は、日本銀行から預託金月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名しなければならない。ただし、相違のある点についてはその事由を付記するものとする。

2項 資金前渡官吏は、前項の規定により送付を受けた預託金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二 営業日 「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。)までにその旨を日本銀行に通知しなければならない。

3項 第1項の規定は、資金前渡官吏が前項の通知をした後、日本銀行から再度預託金月計突合表の送付を受けた場合について準用する。

4章 歳入歳出外現金出納官吏

60条

1項 歳入歳出外現金 出納官吏 歳入歳出外現金出納官吏代理、分任歳入歳出外現金出納官吏及び分任歳入歳出外現金出納官吏代理を含む。以下同じ。)は、現金を領収したときは、領収証書を交付し、その旨を取扱庁に報告しなければならない。

61条

1項 歳入歳出外現金 出納官吏 の領収した現金を、日本銀行に払込をする場合においては、保管金取扱規程(1922年大蔵 省令 第5号及び保管金払込事務等取扱規程(1951年大蔵省令第30号)の定めるところによらなければならない。

62条

1項 歳入歳出外現金 出納官吏 は、その保管にかかる現金を払い渡したときは、受取人から領収証書を徴し、その旨を取扱庁に報告しなければならない。

5章 削除

63条から69条まで

1項 削除

6章 事務引継手続

70条

1項 出納官吏 が交替するときは、前任の出納官吏(出納官吏代理がその事務を代理しているときは、出納官吏代理。以下本条から 第73条 《 前条の手続を終つたときは、前任の出納官…》 吏は、後任の出納官吏とともに記名した上第15号の二書式の預託金現在高引継通知書を所属官庁に送付しなければならない。 前項の通知書には、前任の出納官吏の振り出した小切手で預託先日本銀行においてまだ支払を までにおいて同じ。)は、交替の日の前日をもつて、その月分の現金出納簿の締切をし、引継の年月日を記入し、後任の出納官吏とともに記名しなければならない。

71条

1項 日本銀行に預託金を有する前任の 出納官吏 は、前条の締切をした日における預託金現在高の証明を預託先日本銀行に対し請求しなければならない。

72条

1項 前任の 出納官吏 は、第15号書式の現金現在高調書又は現金及び預託金現在高調書並びにその引継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の出納官吏の立会の上現物に対照し、受渡をした後、現在高調書及び目録に年月日及び受渡を終つた旨を記入し、両出納官吏において記名し各一通を保存しなければならない。

73条

1項 前条の手続を終つたときは、前任の 出納官吏 は、後任の出納官吏とともに記名した上第15号の二書式の預託金現在高引継通知書を所属官庁に送付しなければならない。

2項 前項の通知書には、前任の 出納官吏 の振り出した小切手で預託先日本銀行においてまだ支払を終らない金額を区分し記載しなければならない。

74条

1項 第23条 《 収入官吏は、現金出納簿により毎月第2号…》 書式の現金払込仕訳書を作製し、翌月5日までにこれを歳入徴収官に送付しなければならない。 分任収入官吏分任収入官吏代理を含む。以下この項において同じ。の作製した現金払込仕訳書は、主任収入官吏その収入官吏 の規定により作製すべき現金払込仕訳書は、後任の収入官吏又は分任収入官吏(収入官吏代理又は分任収入官吏代理がその事務を代理しているときは、当該収入官吏代理又は分任収入官吏代理)においてこれを作製しなければならない。

75条

1項 出納官吏 が廃止されたときは、廃止される出納官吏(出納官吏代理がその事務を代理しているときは、出納官吏代理。以下本条及び次条において同じ。)は、 第70条 《 出納官吏が交替するときは、前任の出納官…》 吏出納官吏代理がその事務を代理しているときは、出納官吏代理。以下本条から第73条までにおいて同じ。は、交替の日の前日をもつて、その月分の現金出納簿の締切をし、引継の年月日を記入し、後任の出納官吏ととも から 第73条 《 前条の手続を終つたときは、前任の出納官…》 吏は、後任の出納官吏とともに記名した上第15号の二書式の預託金現在高引継通知書を所属官庁に送付しなければならない。 前項の通知書には、前任の出納官吏の振り出した小切手で預託先日本銀行においてまだ支払を までの規定に準じ、その残務を引き継ぐべき出納官吏に残務の引継の手続をしなければならない。

75条の2

1項 前任の 出納官吏 又は廃止される出納官吏が 第70条 《 出納官吏が交替するときは、前任の出納官…》 吏出納官吏代理がその事務を代理しているときは、出納官吏代理。以下本条から第73条までにおいて同じ。は、交替の日の前日をもつて、その月分の現金出納簿の締切をし、引継の年月日を記入し、後任の出納官吏ととも から 第73条 《 前条の手続を終つたときは、前任の出納官…》 吏は、後任の出納官吏とともに記名した上第15号の二書式の預託金現在高引継通知書を所属官庁に送付しなければならない。 前項の通知書には、前任の出納官吏の振り出した小切手で預託先日本銀行においてまだ支払を まで又は前条の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、第125条の規定により指定された職員がこれらの出納官吏に係る引継ぎの事務を行うものとする。

75条の3

1項 第70条 《 出納官吏が交替するときは、前任の出納官…》 吏出納官吏代理がその事務を代理しているときは、出納官吏代理。以下本条から第73条までにおいて同じ。は、交替の日の前日をもつて、その月分の現金出納簿の締切をし、引継の年月日を記入し、後任の出納官吏ととも から 第73条 《 前条の手続を終つたときは、前任の出納官…》 吏は、後任の出納官吏とともに記名した上第15号の二書式の預託金現在高引継通知書を所属官庁に送付しなければならない。 前項の通知書には、前任の出納官吏の振り出した小切手で預託先日本銀行においてまだ支払を まで、 第75条 《 出納官吏が廃止されたときは、廃止される…》 出納官吏出納官吏代理がその事務を代理しているときは、出納官吏代理。以下本条及び次条において同じ。は、第70条から第73条までの規定に準じ、その残務を引き継ぐべき出納官吏に残務の引継の手続をしなければな 及び前条の規定は、分任 出納官吏 が交替するとき、又は廃止されたときにおける事務の引継をする場合について準用する。

7章 雑則

76条

1項 出納官吏 は、その保管にかかる現金を亡失したときは、遅滞なくその事由を記載して所属官庁に報告しなければならない。

77条

1項 出納官吏 は、領収済報告書、現金払込書又は預託金払込書の記載事項の中で誤りのあることを発見したときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに歳入徴収官又は日本銀行にその訂正を請求しなければならない。

2項 出納官吏 は、歳入徴収官から、当該出納官吏が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤の訂正の請求があつたときは、当該誤を訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。

78条

1項 出納官吏 は、国庫金送金通知書、道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書又は国庫金振替送金通知書の記載事項の中で、金額以外のものに誤りのあることを発見したときは、受取人をしてその通知書を提出させ、これを訂正し、その事由を記入し、これを受取人に返付しなければならない。

79条

1項 出納官吏 は、国庫金振替書、国庫金送金請求書又は国庫金振込請求書の記載事項の中で、金額以外のものに誤りのあることを発見したときは、遅滞なく預託先日本銀行にその訂正を請求しなければならない。

80条

1項 出納官吏 は、現金の払込にかかる領収証書又は預託金領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその払込済の証明を受けなければならない。

80条の2

1項 出納官吏 は、歳入徴収官又は分任歳入徴収官から歳入金領収済証明請求書の送付があつた場合においては、これを調査し正当と認めたときは、その請求書の余白に領収済の旨を証明の上、これを歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。

2項 出納官吏 は、前項の手続をしたときは、その事由を証拠書類に記入しておかなければならない。

81条

1項 出納官吏 は、 第49条第3項 《資金前渡官吏は、第1項の手続をしたときは…》 、省令第4号書式の国庫金送金通知書を出納官吏又は出納員に送付しなければならない。 ただし、その手続が、地方税法第42条、第321条の5第4項又は第328条の5第3項の規定により、道府県民税及び市町村民 本文( 第52条第4項 《前3条の規定は、前3項の規定による送金又…》 は振込について、これを準用する。 この場合において、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る毎月分の所得割の納入をするため振込の手続をした場合における通知は、省令第6号書式そ において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により受取人に送付した国庫金送金通知書が、受取人の受領前に亡失し、支払未済であることを確認したときは、預託先日本銀行にその支払の停止の手続をさせ、更に国庫金送金通知書を作成し、表面余白に「再発行」と記載し、これを受取人に送付し、その旨を当該預託先日本銀行に通知しなければならない。

82条

1項 出納官吏 は、 第49条第3項 《資金前渡官吏は、第1項の手続をしたときは…》 、省令第4号書式の国庫金送金通知書を出納官吏又は出納員に送付しなければならない。 ただし、その手続が、地方税法第42条、第321条の5第4項又は第328条の5第3項の規定により、道府県民税及び市町村民 本文の規定により受取人に送付した国庫金送金通知書が、受取人の受領前に亡失し、既に支払が行われたことを確認したときは、事情を詳細に記載した書面を所管の各省各庁の長を経由して財務大臣に送付しなければならない。

2項 出納官吏 は、財務大臣より支払を行うべき旨の通知を受けたときは、前条の規定に準じ、その支払に必要な手続をとらなければならない。

82条の2

1項 受取人は、 出納官吏 より送付された国庫金送金通知書を亡失したときは、直ちに支払場所となる銀行その他の金融機関の店舗又は郵便局に支払停止を請求し、かつ、支払未済のときは、当該支払場所となる銀行その他の金融機関の店舗又は郵便局を経由して当該出納官吏に届け出なければならない。

2項 前項の届書には、国庫金送金通知書に記載してある金額、番号、発行日付、発行庁及び支払場所を記載しなければならない。

3項 前2項の規定は、国庫金送金通知書をき損した場合について準用する。

82条の3

1項 出納官吏 は、前条の届書を受けたときは、これを調査し、支払を要するものと認めたときは、 第81条 《 出納官吏は、第49条第3項本文第52条…》 第4項において準用する場合を含む。次条において同じ。の規定により受取人に送付した国庫金送金通知書が、受取人の受領前に亡失し、支払未済であることを確認したときは、預託先日本銀行にその支払の停止の手続をさ の規定に準じ、その支払に必要な手続をとらなければならない。

82条の4

1項 第82条 《 出納官吏は、第49条第3項本文の規定に…》 より受取人に送付した国庫金送金通知書が、受取人の受領前に亡失し、既に支払が行われたことを確認したときは、事情を詳細に記載した書面を所管の各省各庁の長を経由して財務大臣に送付しなければならない。 出納官 の規定は、受取人の亡失した国庫金送金通知書により既に支払を受けた者がある場合について準用する。

83条

1項 出納官吏 は、 第48条 《 資金前渡官吏は、隔地の出納官吏で資金を…》 日本銀行に預託する出納官吏以外のもの又は隔地の出納員次項に規定する振込の請求をした出納官吏又は出納員を除く。に資金を送付する場合においては、預託先日本銀行にその送金を請求することができる。 資金前渡官 又は 第52条 《 資金前渡官吏は、隔地の債権者次項に規定…》 する振込みの請求をした債権者を除く。に支払をする場合又は債権者次項に規定する振込みの請求をした債権者を除く。に郵便貯金銀行の営業所及び郵便局簡易郵便局法1949年法律第213号第2条に規定する郵便窓口次項に規定する場合を除く。)の規定により送金又は振込を請求した後、その必要がなくなつたときは、まだ支払の終らない場合に限り、預託先の日本銀行に対し第19号書式の国庫金送金又は振込取消請求書を送付して、当該送金又は振込の取消しを請求しなければならない。

2項 出納官吏 は、 第52条第5項 《第2項の振込みが、日本銀行指定金融機関職…》 員に支給する給与以下「職員給与」という。の振込みができる日本銀行指定金融機関として日本銀行が指定したものに限る。への職員給与の振込みである場合には、当該資金前渡官吏は、前項において準用する第50条第1 の規定により振込の請求をした後、その必要がなくなつたとき又は預託先日本銀行から振込不能の通知があつたときは、当該預託先日本銀行に対し、第20号書式(その一)の国庫金振込取消請求書を交付し、当該振込の取消しを請求しなければならない。ただし、当該振込の取消しの請求が同項の規定による小切手の振出前になされる場合にあつては、第20号書式(その二)の国庫金振込取消請求書を交付するものとする。

3項 第47条 《 前2条の場合において、資金前渡官吏が交…》 替したとき又は廃止されたときは、後任の出納官吏又はその残務を引き継いだ出納官吏においてその手続をしなければならない。 の規定は、前2項の場合について準用する。

4項 第79条 《 出納官吏は、国庫金振替書、国庫金送金請…》 求書又は国庫金振込請求書の記載事項の中で、金額以外のものに誤りのあることを発見したときは、遅滞なく預託先日本銀行にその訂正を請求しなければならない。 の規定は、 出納官吏 が第1項の国庫金送金又は振込取消請求書又は第2項の国庫金振込取消請求書の記載事項について誤りのあることを発見したときについて準用する。

5項 第44条 《 資金前渡官吏は、その振り出した小切手で…》 、振出日付から1年を経過し預託先日本銀行においてまだ支払を終わらないものについては、その金額、年度、科目及び債権者氏名又は名称を、官署支出官を経由して歳入徴収官に報告しなければならない。第45条 《 資金前渡官吏は、前条の金額につき歳入徴…》 収官から納入告知書又は納付書の交付を受けたとき所属庁の歳入に組み入れる場合は、歳入徴収官の決定に基づいては、第32条第1項及び第2項、第33条並びに第34条第1項の手続をしなければならない。 及び 第47条 《 前2条の場合において、資金前渡官吏が交…》 替したとき又は廃止されたときは、後任の出納官吏又はその残務を引き継いだ出納官吏においてその手続をしなければならない。 の規定は、日本銀行国庫金取扱規程第39条第5項の規定により預託金の受入済通知書の送付を受けた場合について準用する。

84条

1項 出納官吏 は、 第48条第1項 《資金前渡官吏は、隔地の出納官吏で資金を日…》 本銀行に預託する出納官吏以外のもの又は隔地の出納員次項に規定する振込の請求をした出納官吏又は出納員を除く。に資金を送付する場合においては、預託先日本銀行にその送金を請求することができる。 又は 第52条第1項 《資金前渡官吏は、隔地の債権者次項に規定す…》 る振込みの請求をした債権者を除く。に支払をする場合又は債権者次項に規定する振込みの請求をした債権者を除く。に郵便貯金銀行の営業所及び郵便局簡易郵便局法1949年法律第213号第2条に規定する郵便窓口業 の規定により送金した後、国庫金送金通知書の有効期間内に支払を受けなかつた出納官吏又は債権者から更に支払の請求を受けたときは、 第46条 《 第43条の小切手がその振出日付から1年…》 を経過し、預託先日本銀行において支払を拒絶されたため、その所持人から償還の請求があつたときは、資金前渡官吏は、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、事由を詳らかにし証拠書類を添え、その支払を官署 及び 第47条 《 前2条の場合において、資金前渡官吏が交…》 替したとき又は廃止されたときは、後任の出納官吏又はその残務を引き継いだ出納官吏においてその手続をしなければならない。 の規定に準じ処理しなければならない。

85条

1項 出納官吏 は、 第52条 《 資金前渡官吏は、隔地の債権者次項に規定…》 する振込みの請求をした債権者を除く。に支払をする場合又は債権者次項に規定する振込みの請求をした債権者を除く。に郵便貯金銀行の営業所及び郵便局簡易郵便局法1949年法律第213号第2条に規定する郵便窓口 の規定により 職員給与 の振込を請求する場合には、あらかじめ、当該職員に係る次の各号に掲げる事項を記載した書面をその預託先日本銀行に交付するものとする。当該書面の記載事項に変更を生じたときも同様とする。

1号 住所及び氏名

2号 振込先の金融機関及び店舗の名称

3号 預金又は貯金の種別及び口座番号

4号 振込開始の時期

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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