出納官吏事務規程《附則》

法番号:1947年大蔵省令第95号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則 抄

1条

1項 この 省令 は、1947年11月1日から、これを施行する。

4条

1項 1941年大蔵 省令 第39号(前渡資金の支払に関する特例)は、これを廃止する。

5条

1項 削除

附 則(1948年8月21日大蔵省令第81号)

1項 この 省令 は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1948年10月29日大蔵省令第98号) 抄

1項 この 省令 は、公布の日から、施行する。

附 則(1949年5月31日大蔵省令第38号) 抄

1項 この 省令 は、1949年6月1日から施行する。

附 則(1950年4月1日大蔵省令第29号)

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1951年7月5日大蔵省令第66号)

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1952年4月1日大蔵省令第39号) 抄

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1952年9月22日大蔵省令第115号)

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1952年10月25日大蔵省令第127号)

1項 この 省令 は、公布の日から施行し、1952年10月15日から適用する。

附 則(1952年11月29日大蔵省令第141号) 抄

1項 この 省令 は、1953年1月1日から施行する。

附 則(1953年3月24日大蔵省令第14号) 抄

1項 この 省令 は、1953年4月1日から施行する。但し、改正後の支出官事務規程 第7条 《 出納官吏は、第31条の規定により国庫金…》 振替書を発することになつている場合は、小切手を振り出し又は現金で支払をしてはならない。 出納官吏は、官庁、出納官吏、出納員、日本銀行、地方公共団体又は金融機関を受取人として振り出す小切手には、線引きを第26条 《 本章の規定により資金前渡官吏の振り出す…》 小切手又は発する国庫金振替書には、その表面余白に「預託金」と記載しなければならない。 及び 第42条 《 資金前渡官吏が所得税法1965年法律第…》 33号第183条第1項、第190条、第192条、第199条、第203条の二、第204条第1項若しくは第212条第1項から第3項までの規定による所得税の源泉徴収又は地方税法1950年法律第226号第41 の規定並びに改正後の 出納官吏 事務規程 第34条第2項 《資金前渡官吏は、国税収納命令官から納入告…》 知書、納税告知書又は納付書の交付を受け、これに基いて国税収納金整理資金に払込をしようとするとき発する国庫金振替書には、振替先としてその受入金の取扱庁名を、その受入科目として何年度国税収納金整理資金と記 の規定は、1952年度分以降の予算の執行に係る分から、支出官事務規程第11条の2第1項の改正規定中第2種掛金の控除に係る部分は、1952年7月1日から、適用する。

附 則(1954年3月20日大蔵省令第14号)

1項 この 省令 は、公布の日から施行し、1954年1月15日から適用する。

附 則(1954年5月31日大蔵省令第40号) 抄

1項 この 省令 は、公布の日から施行し、1954年4月1日から適用する。

附 則(1954年6月17日大蔵省令第54号) 抄

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。但し、 出納官吏 事務規程 第32条 《 資金前渡官吏は、前条に規定する国庫内の…》 移換のため支払をしようとするときは、国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令1968年大蔵省令第51号。以下「省令」という。第1号書式の国庫金振替書を発し、これをその預託先日本銀第35条 《 資金前渡官吏は、第53条から第56条ま…》 での場合において、日本銀行に預託した金額の中から払込みをしようとするとき発する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名又はその歳出その他の支払金の金額に返納を受けるセンター支出官若しくは出納官第40条 《 資金前渡官吏は、健康保険、船員保険、厚…》 生年金保険若しくは雇用保険の被保険者又は国家公務員有料宿舎使用者に報酬の支払をしようとするときは、その報酬額から被保険者の負担すべき保険料又は国家公務員有料宿舎使用料を控除した残額の支払をし、その領収第54条 《 前条の規定は、資金前渡官吏が第40条の…》 二第42条の6において準用する場合を含む。又は第40条の3の手続をした場合について準用する。 この場合において、前条中「第11号書式の健康保険料被保険者負担金額表」とあるのは、「第12号書式の船員保険 及び第13号の四書式の改正に関する部分は、防衛庁設置法(1954年法律第164号)施行の日から施行する。

附 則(1954年10月6日大蔵省令第96号)

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1956年3月22日大蔵省令第11号)

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1956年12月29日大蔵省令第86号) 抄

1項 この 省令 は、法の施行の日(1957年1月10日)から施行する。

附 則(1957年3月28日大蔵省令第11号) 抄

1項 この 省令 は、1957年4月1日から施行する。

附 則(1958年6月10日大蔵省令第32号)

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1958年6月30日大蔵省令第38号)

1項 この 省令 は、1958年7月1日から施行する。ただし、 第1条 《 現金の出納保管をつかさどる出納官吏以下…》 「出納官吏」という。の事務の取扱に関しては、他の法令に定めるものの外、この省令の定めるところによる。 前項の出納官吏は、これを収入官吏、資金前渡官吏及び歳入歳出外現金出納官吏の3種とする。 収入官吏と 中支出官事務規程第11条の3第1項の改正規定及び 第2条 《 出納官吏出納官吏代理、分任出納官吏及び…》 分任出納官吏代理を含む。第8条、第70条から第73条まで及び第75条から第75条の三までを除き、以下同じ。は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱をしなければならない。 出納官吏 事務規程 第42条の3第1項 《資金前渡官吏は、国家公務員共済組合法19…》 58年法律第128号又は地方公務員等共済組合法1962年法律第152号による組合の組合員組合員であつた者を含む。に俸給その他の給与国家公務員等退職手当法1953年法律第182号に基づく退職手当又はこれ の改正規定は、1959年1月1日から施行する。

附 則(1958年8月26日大蔵省令第43号)

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1958年9月3日大蔵省令第48号) 抄

1項 この 省令 は、1958年11月1日から施行する。

附 則(1959年10月8日大蔵省令第70号) 抄

1項 この 省令 は、1959年11月1日から施行する。

附 則(1960年2月17日大蔵省令第8号) 抄

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1961年3月31日大蔵省令第11号) 抄

1項 この 省令 は、1961年4月1日から施行する。

附 則(1961年5月25日大蔵省令第26号)

1項 この 省令 は、1961年7月1日から施行する。

附 則(1961年8月26日大蔵省令第55号)

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1964年3月31日大蔵省令第14号) 抄

1項 この 省令 は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1965年3月31日大蔵省令第14号)

1項 この 省令 は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1965年4月1日大蔵省令第21号) 抄

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1965年12月15日大蔵省令第67号) 抄

1項 この 省令 は、1966年4月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1967年1月23日大蔵省令第1号)

1項 この 省令 は、公布の日から施行し、1967年1月1日から適用する。

附 則(1968年10月7日大蔵省令第52号) 抄

1項 この 省令 は、1968年11月1日から施行する。

附 則(1969年12月17日大蔵省令第60号)

1項 この 省令 は、1969年12月20日から施行する。

附 則(1970年8月25日大蔵省令第62号) 抄

1項 この 省令 は、1970年10月1日から施行する。

附 則(1971年11月30日大蔵省令第81号) 抄

1項 この 省令 は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 契約事務取扱規則 第26条 《 令第102条第1項の規定による各省各庁…》 の長に対する契約担当官等の報告は、次に掲げる事項を記載した書面によつてするものとする。 1 庁名、契約担当官等の官職及び氏名 2 令第71条第1項各号の1に該当すると認められる者の住所、氏名法人にあつ の規定は、1971年10月1日から適用する。

附 則(1971年12月28日大蔵省令第91号)

1項 この 省令 は、1972年1月1日から施行する。

附 則(1972年3月31日大蔵省令第18号) 抄

1項 この 省令 は、1972年4月1日から施行する。

附 則(1972年4月28日大蔵省令第27号)

1項 この 省令 は、公布の日から施行し、改正後の支出官事務規程( 第9条 《担保の価値 令第78条第1項各号に掲げ…》 る担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。 1 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債 額面金額又は登録金額発行価額が額面金額又は登録金 の規定を除く。)、 出納官吏 事務規程及び 国税収納金整理資金事務取扱規則 の規定は、1972年度の予算から適用する。

附 則(1973年12月1日大蔵省令第62号)

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1974年12月6日大蔵省令第65号)

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

2項 この 省令 施行の際、現に存するこの省令による改正前の 出納官吏 事務規程に規定する書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(1975年4月1日大蔵省令第14号) 抄

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1980年6月4日大蔵省令第23号)

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1980年7月1日大蔵省令第30号) 抄

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1980年8月30日大蔵省令第36号)

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1982年10月1日大蔵省令第56号)

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1983年7月23日大蔵省令第37号)

1項 この 省令 は、1983年8月1日から施行する。

附 則(1984年3月17日大蔵省令第3号) 抄

1項 この 省令 は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1985年3月5日大蔵省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この 省令 は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1986年7月30日大蔵省令第47号)

1項 この 省令 は、1986年8月1日から施行する。

附 則(1987年3月27日大蔵省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この 省令 は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年6月26日大蔵省令第33号)

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1988年3月25日大蔵省令第9号)

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1988年4月1日大蔵省令第19号)

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年1月11日大蔵省令第1号)

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年4月6日大蔵省令第43号)

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1992年6月23日大蔵省令第38号) 抄

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1993年9月10日大蔵省令第83号)

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月23日大蔵省令第11号)

1項 この 省令 は、1994年4月1日から施行する。

2項 この 省令 施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。

附 則(1994年7月1日大蔵省令第71号) 抄

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1995年6月29日大蔵省令第45号)

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(1997年3月28日大蔵省令第20号) 抄

1項 この 省令 は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年8月22日大蔵省令第65号) 抄

1項 この 省令 は、1997年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 現金の出納保管をつかさどる出納官吏以下…》 「出納官吏」という。の事務の取扱に関しては、他の法令に定めるものの外、この省令の定めるところによる。 前項の出納官吏は、これを収入官吏、資金前渡官吏及び歳入歳出外現金出納官吏の3種とする。 収入官吏と第5条 《 出納官吏は、他の公金の出納保管を兼掌す…》 る場合においては、その現金を官金と区分し、同1の容器の中にこれを保管することができる。 出納官吏 事務規程第67条の2第2項の改正規定に限る。)、 第9条 《 外国における出納官吏の事務取扱上、この…》 省令により難いものについては、特例を設けることができる。第10条 《 各省各庁の長は、この省令に定めるものを…》 除くの外、その所属の出納官吏の事務取扱について、財務大臣と協議し必要な事項を定めることができる。第11条 《 この省令は、第25条の二、第27条、第…》 28条、第39条、第40条、第42条から第42条の五まで及び第52条の2から第52条の四までに規定する場合その他別段の規定がある場合を除くほか、出納員の事務取扱について準用する。 国税収納金整理資金事務取扱規則 第35号の三書式から第37号書式までの改正規定に限る。及び 第14条 《 収入官吏は、外国において納入者から邦貨…》 を基礎とする収入金を外国貨幣で収納しようとするときは、別に定める外国貨幣換算率により換算した金額に相当する外国貨幣を収納しなければならない。 前項の場合においては、歳入徴収官に送付する報告書に記載する の規定公布の日

2項 この 省令 の施行前に送付された国庫金振込通知書に係る規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(1998年3月19日大蔵省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この 省令 は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。

附 則(2000年3月29日大蔵省令第21号) 抄

1項 この 省令 は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月29日大蔵省令第75号) 抄

1項 この 省令 は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月15日財務省令第14号) 抄

1項 この 省令 は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日財務省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この 省令 は、2003年4月1日から施行する。

10条 (旧書式の使用)

1項 この 省令 施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2004年3月4日財務省令第10号) 抄

1項 この 省令 は、2004年3月22日から施行する。

附 則(2005年3月30日財務省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この 省令 は、 予算決算及び会計令 等の一部を改正する政令の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

5条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この 省令 の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

9条 (旧書式の使用)

1項 この 省令 の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第2条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2005年11月7日財務省令第82号)

1項 この 省令 は、 不動産登記法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年1月20日)から施行する。

附 則(2007年1月4日財務省令第1号)

1項 この 省令 は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

2項 この 省令 の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2007年9月28日財務省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この 省令 は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2012年9月21日財務省令第56号)

1項 この 省令 は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。

附 則(2013年11月1日財務省令第60号)

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月6日財務省令第4号)

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月7日財務省令第1号) 抄

1項 この 省令 は、公布の日から施行する。

2項 この 省令 の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(令和元年6月21日財務省令第5号)

1項 この 省令 は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月4日財務省令第73号) 抄

1項 この 省令 は、2021年1月1日から施行する。

2項 この 省令 の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2021年6月18日財務省令第51号)

1項 この 省令 は、2021年6月28日から施行する。

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