学校教育法施行規則《本則》

法番号:1947年文部省令第11号

略称: 学教法施行規則

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制定文 学校教育法施行規則 を次のように定める。


1章 総則 > 1節 設置廃止等

1条

1項 学校には、その学校の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。

2項 学校の位置は、教育上適切な環境に、これを定めなければならない。

2条

1項 私立の学校の設置者は、その設置する大学又は高等専門学校について次に掲げる事由があるときは、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

1号 目的、名称、位置又は学則(収容定員に係るものを除く。)を変更しようとするとき。

2号 分校を設置し、又は廃止しようとするとき。

3号 大学の学部、大学院の研究科、短期大学の学科その他の組織の位置を、我が国から外国に、外国から我が国に、又は1の外国から他の外国に変更するとき。

4号 大学における通信教育に関する規程を変更しようとするとき。

5号 経費の見積り及び維持方法を変更しようとするとき。

6号 校地、校舎その他直接教育の用に供する土地及び建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの土地及び建物の現状に重要な変更を加えようとするとき。

3条

1項 学校の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次の事項(市(特別区を含む。以下同じ。)町村立の小学校、中学校及び義務教育学校(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第68条第1項 《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》 げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)の設置する小学校、中学校及び義務教育学校を含む。 第7条 《設立 地方公共団体は、地方独立行政法人…》 を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この条において同じ。又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立しようとする において同じ。)については、第4号及び第5号の事項を除く。)を記載した書類及び校地、校舎その他直接保育又は教育の用に供する土地及び建物(以下「 校地校舎等 」という。)の図面を添えてしなければならない。

1号 目的

2号 名称

3号 位置

4号 学則

5号 経費の見積り及び維持方法

6号 開設の時期

4条

1項 前条の学則中には、少くとも、次の事項を記載しなければならない。

1号 修業年限、学年、学期及び授業を行わない日(以下「 休業日 」という。)に関する事項

2号 部科及び課程の組織に関する事項

3号 教育課程及び授業日時数に関する事項

4号 学習の評価及び課程修了の認定に関する事項

5号 収容定員及び職員組織に関する事項

6号 入学、退学、転学、休学及び卒業に関する事項

7号 授業料、入学料その他の費用徴収に関する事項

8号 賞罰に関する事項

9号 寄宿舎に関する事項

2項 前項各号に掲げる事項のほか、通信制の課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。 第5条第3項 《高等学校の広域の通信制の課程学校教育法第…》 54条第3項同法第70条第1項において準用する場合を含む。に規定する広域の通信制の課程をいう。の通信教育連携協力施設ごとの定員高等学校通信教育規程第4条第2項に規定する通信教育連携協力施設ごとの定員を において同じ。)については、前条の学則中に、次の事項を記載しなければならない。

1号 通信教育を行う区域に関する事項

2号 通信教育連携協力施設(高等学校通信教育規程(1962年文部省令第32号)第3条第1項に規定する通信教育連携協力施設をいう。 第5条第3項 《高等学校の広域の通信制の課程学校教育法第…》 54条第3項同法第70条第1項において準用する場合を含む。に規定する広域の通信制の課程をいう。の通信教育連携協力施設ごとの定員高等学校通信教育規程第4条第2項に規定する通信教育連携協力施設ごとの定員を において同じ。)に関する事項

3項 第1項各号に掲げる事項のほか、特別支援学校については、前条の学則中に、 学校教育法 1947年法律第26号第72条 《 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者…》 、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者身体虚弱者を含む。以下同じ。に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知 に規定する者に対する教育のうち当該特別支援学校が行うものに関する事項を記載しなければならない。

5条

1項 学則の変更は、前条第1項各号、第2項各号、第3項並びに 第187条第2項第1号 《2 専修学校設置基準第5条第1項に規定す…》 る通信制の学科を置く専修学校については、前項で準用する第3条の学則中に、前項で準用する第4条第1項各号に掲げる事項のほか、次の事項を記載しなければならない。 1 通信教育を行う区域に関する事項 2 面 及び第2号に掲げる事項に係る学則の変更とする。

2項 学校の目的、名称、位置、学則又は経費の見積り及び維持方法の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、変更の事由及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。

3項 高等学校の広域の通信制の課程( 学校教育法 第54条第3項 《市指定都市を除く。以下この項において同じ…》 。町村市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。の設置する高等学校については都道府県の教育委員会、私立の高等学校については都道府県知事は、高等学校の通信制の課程のうち、当該高等同法第70条第1項において準用する場合を含む。)に規定する広域の通信制の課程をいう。)の通信教育連携協力施設ごとの定員(高等学校通信教育規程 第4条第2項 《前項各号に掲げる事項のほか、通信制の課程…》 を置く高等学校中等教育学校の後期課程を含む。第5条第3項において同じ。については、前条の学則中に、次の事項を記載しなければならない。 1 通信教育を行う区域に関する事項 2 通信教育連携協力施設高等学 に規定する通信教育連携協力施設ごとの定員をいう。又は私立学校の収容定員に係る学則の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、前項の書類のほか、経費の見積り及び維持方法を記載した書類並びに当該変更後の定員又は収容定員に必要な 校地校舎等 の図面を添えてしなければならない。

6条

1項 学校の 校地校舎等 に関する権利を取得し、若しくは処分し、又は用途の変更、改築等によりこれらの現状に重要な変更を加えることについての届出は、届出書に、その事由及び時期を記載した書類並びに当該校地校舎等の図面を添えてしなければならない。

7条

1項 分校(私立学校の分校を含む。 第15条 《 学校若しくは分校の廃止、高等学校中等教…》 育学校の後期課程を含む。の全日制の課程、定時制の課程、通信制の課程、学科、専攻科若しくは別科の廃止、特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部、高等部若しくは高等部の学科、専攻科若しくは別科の廃止、大学の学 において同じ。)の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次の事項(市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校については、第4号及び第5号の事項を除く。)を記載した書類及び 校地校舎等 の図面を添えてしなければならない。

1号 事由

2号 名称

3号 位置

4号 学則の変更事項

5号 経費の見積り及び維持方法

6号 開設の時期

8条

1項 第2条第3号 《第2条 私立の学校の設置者は、その設置す…》 る大学又は高等専門学校について次に掲げる事由があるときは、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 1 目的、名称、位置又は学則収容定員に係るものを除く。を変更しようとするとき。 2 分校を設置 に掲げる事由に係る届出は、届出書に、次の事項を記載した書類及び 校地校舎等 の図面を添えてしなければならない。

1号 事由

2号 名称

3号 位置

4号 学則の変更事項

5号 経費の見積り及び維持方法

6号 変更の時期

9条

1項 二部授業を行うことについての届出は、届出書に、その事由、期間及び実施方法を記載した書類を添えてしなければならない。

10条

1項 学級の編制についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、各学年ごとの各学級別の生徒の数(数学年の生徒を一学級に編制する場合にあつては、各学級ごとの各学年別の生徒の数とする。本条中以下同じ。)を記載した書類を添えてしなければならない。

2項 学級の編制の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、変更の事由及び時期並びに変更前及び変更後の各学年ごとの各学級別の生徒の数を記載した書類を添えてしなければならない。

11条

1項 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の全日制の課程、定時制の課程、通信制の課程、学科、専攻科若しくは別科、特別支援学校の高等部の学科、専攻科若しくは別科、大学の学部、学部の学科、大学院、大学院の研究科若しくは研究科の専攻、短期大学の学科若しくは高等専門学校の学科の設置又は大学院の研究科の専攻に係る課程の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、 第7条 《 分校私立学校の分校を含む。第15条にお…》 いて同じ。の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次の事項市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校については、第4号及び第5号の事項を除く。を記載した書類及び校地校舎等の 各号の事項を記載した書類及びその使用に係る部分の 校地校舎等 の図面を添えてしなければならない。

12条

1項 特別支援学校の高等部又は大学における通信教育の開設についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、 第7条 《 分校私立学校の分校を含む。第15条にお…》 いて同じ。の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次の事項市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校については、第4号及び第5号の事項を除く。を記載した書類及び校地校舎等の 各号の事項を記載した書類、通信教育に関する規程及びその使用に係る部分の 校地校舎等 の図面を添えてしなければならない。

2項 特別支援学校の高等部又は大学における通信教育に関する規程の変更についての届出は、届出書に、変更の事由及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。

3項 特別支援学校の高等部又は大学における通信教育の廃止についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、廃止の事由及び時期並びに生徒又は学生の処置方法を記載した書類を添えてしなければならない。

13条

1項 特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部又は高等部の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、 第7条 《 分校私立学校の分校を含む。第15条にお…》 いて同じ。の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次の事項市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校については、第4号及び第5号の事項を除く。を記載した書類及び校地校舎等の 各号の事項を記載した書類及びその使用に係る部分の 校地校舎等 の図面を添えてしなければならない。

14条

1項 学校の設置者の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、当該設置者の変更に関係する地方公共団体(公立大学法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第68条第1項 《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》 げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)を含む。以下この条において同じ。又は学校法人(私立の幼稚園を設置する学校法人以外の法人及び私人を含む。)が連署して、変更前及び変更後の 第3条第1号 《業務の公共性、透明性及び自主性等 第3条…》 地方独立行政法人は、その行う事務及び事業が住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなけれ から第5号まで(小学校、中学校又は義務教育学校の設置者の変更の場合において、新たに設置者となろうとする者が市町村であるときは、第4号及び第5号を除く。)の事項並びに変更の事由及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。ただし、新たに設置者となろうとする者が成立前の地方公共団体である場合においては、当該成立前の地方公共団体の連署を要しない。

15条

1項 学校若しくは分校の廃止、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の全日制の課程、定時制の課程、通信制の課程、学科、専攻科若しくは別科の廃止、特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部、高等部若しくは高等部の学科、専攻科若しくは別科の廃止、大学の学部、学部の学科、大学院、大学院の研究科若しくは研究科の専攻の廃止、短期大学の学科の廃止又は高等専門学校の学科の廃止についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、廃止の事由及び時期並びに幼児、児童、生徒又は学生(以下「 児童等 」という。)の処置方法を記載した書類を添えてしなければならない。

15条の2

1項 学校教育法施行令 1953年政令第340号第23条第1項第11号 《法第4条第1項法第134条第2項において…》 準用する場合を含む。の政令で定める事項法第4条の2に規定する幼稚園に係るものを除く。は、次のとおりとする。 1 市町村市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人地方独立行政法人法200 の軽微な変更として文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 第4条第1項第8号 《第2条に規定する者、学齢児童又は学齢生徒…》 以下「児童生徒等」と総称する。について、住民基本台帳法1967年法律第81号第22条又は第23条の規定による届出第2条に規定する者にあつては、同条の規定により文部科学省令で定める日の翌日以後の住所地の 及び第9号に掲げる事項に係る変更

2号 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更

3号 前2号に掲げるもののほか、市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この号において同じ。)にあつては都道府県の教育委員会、私立の高等学校にあつては都道府県知事が、軽微な変更として認めるもの( 第4条第1項第1号 《第2条に規定する者、学齢児童又は学齢生徒…》 以下「児童生徒等」と総称する。について、住民基本台帳法1967年法律第81号第22条又は第23条の規定による届出第2条に規定する者にあつては、同条の規定により文部科学省令で定める日の翌日以後の住所地の から第7号まで及び第2項各号に掲げる事項に係る変更を除く。

16条

1項 学校教育法施行令 第24条の2第4号 《法第54条第3項の政令で定める事項 第2…》 4条の2 法第54条第3項の政令で定める事項は、次のとおりとする。 1 学校の設置及び廃止 2 通信制の課程の設置及び廃止 3 設置者の変更 4 学則の記載事項のうち文部科学省令で定めるものに係る変更 の文部科学省令で定める学則の記載事項は、 第4条第1項第1号 《第2条に規定する者、学齢児童又は学齢生徒…》 以下「児童生徒等」と総称する。について、住民基本台帳法1967年法律第81号第22条又は第23条の規定による届出第2条に規定する者にあつては、同条の規定により文部科学省令で定める日の翌日以後の住所地の修業年限に関する事項に限る。及び第5号並びに同条第2項各号に掲げる事項とする。

2項 学校教育法施行令 第24条の2 《法第54条第3項の政令で定める事項 法…》 第54条第3項の政令で定める事項は、次のとおりとする。 1 学校の設置及び廃止 2 通信制の課程の設置及び廃止 3 設置者の変更 4 学則の記載事項のうち文部科学省令で定めるものに係る変更 に規定する事項についての認可の届出は、認可申請書に係る書類の写しを添えてしなければならない。

17条

1項 学校教育法施行令 第26条第3項 《3 都道府県の教育委員会は、市町村又は市…》 町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する高等学校等で広域の通信制の課程を置くものについて第1項第1号の届出又は同項第2号の届出当該課程に係るものに限る。を受けたときは、そ の規定による都道府県の教育委員会又は都道府県が単独で若しくは他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人の理事長の報告は、報告書に、市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の理事長からの届出に係るものについては当該届出に係る書類の写しを、当該都道府県又は当該都道府県が単独で若しくは他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人の設置する高等学校に係るものについては変更の事由及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。

18条

1項 学校教育法施行令 第27条の2第2項 《2 都道府県知事は、広域の通信制の課程を…》 置く私立の高等学校等について前項第1号の届出で名称の変更又は位置の変更当該課程に係るものに限る。に係るものを受けたときは、その旨を文部科学大臣に報告しなければならない。 の規定による都道府県知事の報告は、報告書に当該届出に係る書類の写しを添えてしなければならない。

19条

1項 学校教育法 学校教育法施行令 及びこの省令の規定に基づいてなすべき認可の申請、届出及び報告の手続その他の細則については、文部科学省令で定めるもののほか、公立又は私立の大学及び高等専門学校に係るものにあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する学校に係るものにあつては都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校に係るものにあつては都道府県知事が、これを定める。

2節 校長、副校長及び教頭の資格

20条

1項 校長(学長及び高等専門学校の校長を除く。)の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 教育職員免許法 1949年法律第147号)による教諭の専修免許状又は1種免許状(高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状)を有し、かつ、次に掲げる職(以下「 教育に関する職 」という。)に5年以上あつたこと

学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校及び同法第124条に規定する専修学校の校長( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第2条第7項 《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》 も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を に規定する 幼保連携型認定こども園 以下「 幼保連携型認定こども園 」という。)の園長を含む。)の職

学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校及び 幼保連携型認定こども園 の教授、准教授、助教、副校長(幼保連携型認定こども園の副園長を含む。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。)、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭、講師(常時勤務の者に限る。及び同法第124条に規定する専修学校の教員(以下本条中「教員」という。)の職

学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校及び 幼保連携型認定こども園 の事務職員(単純な労務に雇用される者を除く。本条中以下同じ。)、実習助手、寄宿舎指導員及び学校栄養職員( 学校給食法 1954年法律第160号第7条 《学校給食栄養管理者 義務教育諸学校又は…》 共同調理場において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員第10条第3項において「学校給食栄養管理者」という。は、教育職員免許法1949年法律第147号第4条第2項に規定する栄養教諭の免許状を に規定する職員のうち栄養教諭以外の者をいい、同法第6条に規定する施設の当該職員を含む。)の職

学校教育法 等の一部を改正する法律(2007年法律第96号)第1条の規定による改正前の 学校教育法 第94条 《 大学について第3条に規定する設置基準を…》 定める場合及び第4条第5項に規定する基準を定める場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。 の規定により廃止された従前の法令の規定による学校及び旧教員養成諸学校官制(1946年勅令第208号)第1条の規定による教員養成諸学校の長の職

ニに掲げる学校及び教員養成諸学校における教員及び事務職員に相当する者の職

海外に在留する邦人の子女のための 在外教育施設 以下「 在外教育施設 」という。)で、文部科学大臣が小学校、中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものにおけるイからハまでに掲げる者に準ずるものの職

ヘに規定する職のほか、外国の学校におけるイからハまでに掲げる者に準ずるものの職

少年院法 2014年法律第58号)による少年院又は 児童福祉法 1947年法律第164号)による児童自立支援施設( 児童福祉法 等の一部を改正する法律(1997年法律第74号)附則第7条第1項の規定により証明書を発行することができるもので、同条第2項の規定によりその例によることとされた同法による改正前の 児童福祉法 第48条第4項ただし書の規定による指定を受けたものを除く。)において教育を担当する者の職

イからチまでに掲げるもののほか、国又は地方公共団体において教育事務又は教育を担当する国家公務員又は地方公務員(単純な労務に雇用される者を除く。)の職

外国の官公庁におけるリに準ずる者の職

2号 教育に関する職 に10年以上あつたこと

21条

1項 私立学校の設置者は、前条の規定により難い特別の事情のあるときは、5年以上 教育に関する職 又は教育、学術に関する業務に従事し、かつ、教育に関し高い識見を有する者を校長として採用することができる。

22条

1項 国立若しくは公立の学校の校長の任命権者又は私立学校の設置者は、学校の運営上特に必要がある場合には、前2条に規定するもののほか、 第20条 《 校長学長及び高等専門学校の校長を除く。…》 の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 教育職員免許法1949年法律第147号による教諭の専修免許状又は1種免許状高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状を有し、かつ、次に 各号に掲げる資格を有する者と同等の資質を有すると認める者を校長として任命し又は採用することができる。

23条

1項 前3条の規定は、副校長及び教頭の資格について準用する。

3節 管理

24条

1項 校長は、その学校に在学する 児童等 の指導要録( 学校教育法施行令 第31条 《学校廃止後の書類の保存 公立又は私立の…》 学校私立の大学及び高等専門学校を除く。が廃止されたときは、市町村又は都道府県の設置する学校大学を除く。については当該学校を設置していた市町村又は都道府県の教育委員会が、市町村又は都道府県の設置する大学 に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。

2項 校長は、 児童等 が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない。

3項 校長は、 児童等 が転学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の写しを作成し、その写し(転学してきた児童等については転学により送付を受けた指導要録( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令 2014年政令第203号第8条 《幼保連携型認定こども園廃止後の書類の保存…》 幼保連携型認定こども園国が設置するものを除く。が廃止されたときは、地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園については当該幼保連携型認定こども園を設置していた地方公共団体の長が、公立大学法人地方 に規定する園児の学習及び健康の状況を記録した書類の原本を含む。)の写しを含む。及び前項の抄本又は写しを転学先の校長、保育所の長又は認定こども園の長に送付しなければならない。

25条

1項 校長(学長を除く。)は、当該学校に在学する 児童等 について出席簿を作成しなければならない。

26条

1項 校長及び教員が 児童等 に懲戒を加えるに当つては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。

2項 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。)が行う。

3項 前項の退学は、市町村立の小学校、中学校( 学校教育法 第71条 《 同1の設置者が設置する中学校及び高等学…》 校においては、文部科学大臣の定めるところにより、中等教育学校に準じて、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すことができる。 の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「 併設型中学校 」という。)を除く。)若しくは義務教育学校又は公立の特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該当する 児童等 に対して行うことができる。

1号 性行不良で改善の見込がないと認められる者

2号 学力劣等で成業の見込がないと認められる者

3号 正当の理由がなくて出席常でない者

4号 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者

4項 第2項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。

5項 学長は、学生に対する第2項の退学、停学及び訓告の処分の手続を定めなければならない。

27条

1項 私立学校が、校長を定め、大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に届け出るに当たつては、その履歴書を添えなければならない。

28条

1項 学校において備えなければならない表簿は、概ね次のとおりとする。

1号 学校に関係のある法令

2号 学則、日課表、教科用図書配当表、学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌

3号 職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級、担任の教科又は科目及び時間表

4号 指導要録、その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿

5号 入学者の選抜及び成績考査に関する表簿

6号 資産原簿、出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械器具、標本、模型等の教具の目録

7号 往復文書処理簿

2項 前項の表簿( 第24条第2項 《校長は、児童等が進学した場合においては、…》 その作成に係る当該児童等の指導要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない。 の抄本又は写しを除く。)は、別に定めるもののほか、5年間保存しなければならない。ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、20年間とする。

3項 学校教育法施行令 第31条 《学校廃止後の書類の保存 公立又は私立の…》 学校私立の大学及び高等専門学校を除く。が廃止されたときは、市町村又は都道府県の設置する学校大学を除く。については当該学校を設置していた市町村又は都道府県の教育委員会が、市町村又は都道府県の設置する大学 の規定により指導要録及びその写しを保存しなければならない期間は、前項のこれらの書類の保存期間から当該学校においてこれらの書類を保存していた期間を控除した期間とする。

2章 義務教育

29条

1項 市町村の教育委員会は、 学校教育法施行令 第1条第3項 《3 市町村の教育委員会は、文部科学省令で…》 定めるところにより、第1項の学齢簿を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製することができる。同令第2条において準用する場合を含む。)の規定により学齢簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する場合には、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとする。

2項 市町村の教育委員会は、前項に規定する場合においては、当該学齢簿に記録されている事項が当該市町村の学齢児童又は学齢生徒に関する事務に従事している者以外の者に同項の電子計算機に接続された電気通信回線を通じて知られること及び当該学齢簿が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

30条

1項 学校教育法施行令 第1条第1項 《市特別区を含む。以下同じ。町村の教育委員…》 会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒それぞれ学校教育法以下「法」という。第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。について、学齢簿を編製しなければならない。 の学齢簿に記載(同条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する学齢簿にあつては、記録。以下同じ。)をすべき事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。

1号 学齢児童又は学齢生徒に関する事項氏名、現住所、生年月日及び性別

2号 保護者に関する事項氏名、現住所及び保護者と学齢児童又は学齢生徒との関係

3号 就学する学校に関する事項

当該市町村の設置する小学校、中学校( 併設型中学校 を除く。又は義務教育学校に就学する者について、当該学校の名称並びに当該学校に係る入学、転学及び卒業の年月日

学校教育法施行令 第9条 《区域外就学等 児童生徒等をその住所の存…》 する市町村の設置する小学校、中学校併設型中学校を除く。又は義務教育学校以外の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする小学校、中学校、義 に定める手続により当該市町村の設置する小学校、中学校( 併設型中学校 を除く。又は義務教育学校以外の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校に就学する者について、当該学校及びその設置者の名称並びに当該学校に係る入学、転学、退学及び卒業の年月日

特別支援学校の小学部又は中学部に就学する者について、当該学校及び並びに当該学校の設置者の名称並びに当該部に係る入学、転学、退学及び卒業の年月日

4号 就学の督促等に関する事項 学校教育法施行令 第20条 《 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育…》 学校及び特別支援学校の校長は、当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除き引き続き7日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由が 又は 第21条 《教育委員会の行う出席の督促等 市町村の…》 教育委員会は、前条の通知を受けたときその他当該市町村に住所を有する学齢児童又は学齢生徒の保護者が法第17条第1項又は第2項に規定する義務を怠つていると認められるときは、その保護者に対して、当該学齢児童 の規定に基づき就学状況が良好でない者等について、校長から通知を受けたとき、又は就学義務の履行を督促したときは、その旨及び通知を受け、又は督促した年月日

5号 就学義務の猶予又は免除に関する事項 学校教育法 第18条 《 前条第1項又は第2項の規定によつて、保…》 護者が就学させなければならない子以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科 の規定により保護者が就学させる義務を猶予又は免除された者について、猶予の年月日、事由及び期間又は免除の年月日及び事由並びに猶予又は免除された者のうち復学した者については、その年月日

6号 その他必要な事項市町村の教育委員会が学齢児童又は学齢生徒の就学に関し必要と認める事項

2項 学校教育法施行令 第2条 《 市町村の教育委員会は、毎学年の初めから…》 5月前までに、文部科学省令で定める日現在において、当該市町村に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満6歳に達する者について、あらかじめ、前条第1項の学齢簿を作成しなければならない。 この場 に規定する者について作成する学齢簿に記載をすべき事項については、前項第1号、第2号及び第6号の規定を準用する。

31条

1項 学校教育法施行令 第2条 《 市町村の教育委員会は、毎学年の初めから…》 5月前までに、文部科学省令で定める日現在において、当該市町村に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満6歳に達する者について、あらかじめ、前条第1項の学齢簿を作成しなければならない。 この場 の規定による学齢簿の作成は、10月1日現在において行うものとする。

32条

1項 市町村の教育委員会は、 学校教育法施行令 第5条第2項 《2 市町村の教育委員会は、当該市町村の設…》 置する小学校及び義務教育学校の数の合計数が二以上である場合又は当該市町村の設置する中学校法第71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの以下「併設型中学校」という。を除く。以下この項同令第6条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により就学予定者の就学すべき小学校、中学校又は義務教育学校(次項において「 就学校 」という。)を指定する場合には、あらかじめ、その保護者の意見を聴取することができる。この場合においては、意見の聴取の手続に関し必要な事項を定め、公表するものとする。

2項 市町村の教育委員会は、 学校教育法施行令 第5条第2項 《2 市町村の教育委員会は、当該市町村の設…》 置する小学校及び義務教育学校の数の合計数が二以上である場合又は当該市町村の設置する中学校法第71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの以下「併設型中学校」という。を除く。以下この項 の規定による 就学校 の指定に係る通知において、その指定の変更についての同令第8条に規定する保護者の申立ができる旨を示すものとする。

33条

1項 市町村の教育委員会は、 学校教育法施行令 第8条 《 市町村の教育委員会は、第5条第2項第6…》 条において準用する場合を含む。の場合において、相当と認めるときは、保護者の申立てにより、その指定した小学校、中学校又は義務教育学校を変更することができる。 この場合においては、速やかに、その保護者及び の規定により、その指定した小学校、中学校又は義務教育学校を変更することができる場合の要件及び手続に関し必要な事項を定め、公表するものとする。

34条

1項 学齢児童又は学齢生徒で、 学校教育法 第18条 《 前条第1項又は第2項の規定によつて、保…》 護者が就学させなければならない子以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科 に掲げる事由があるときは、その保護者は、就学義務の猶予又は免除を市町村の教育委員会に願い出なければならない。この場合においては、当該市町村の教育委員会の指定する医師その他の者の証明書等その事由を証するに足る書類を添えなければならない。

35条

1項 学校教育法 第18条 《 前条第1項又は第2項の規定によつて、保…》 護者が就学させなければならない子以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科 の規定により保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子について、当該猶予の期間が経過し、又は当該猶予若しくは免除が取り消されたときは、校長は、当該子を、その年齢及び心身の発達状況を考慮して、相当の学年に編入することができる。

3章 幼稚園

36条

1項 幼稚園の設備、編制その他設置に関する事項は、この章に定めるもののほか、幼稚園設置基準(1956年文部省令第32号)の定めるところによる。

37条

1項 幼稚園の毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下つてはならない。

38条

1項 幼稚園の教育課程その他の保育内容については、この章に定めるもののほか、教育課程その他の保育内容の基準として文部科学大臣が別に公示する幼稚園教育要領によるものとする。

39条

1項 第48条 《 小学校には、設置者の定めるところにより…》 、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。 2 職員会議は、校長が主宰する。第49条 《 小学校には、設置者の定めるところにより…》 、学校評議員を置くことができる。 2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。 3 学校評議員は、当該小学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちか第54条 《 児童が心身の状況によつて履修することが…》 困難な各教科は、その児童の心身の状況に適合するように課さなければならない。第59条 《 小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年…》 3月31日に終わる。 から 第68条 《 小学校は、第66条第1項の規定による評…》 価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合はその結果を、当該小学校の設置者に報告するものとする。 までの規定は、幼稚園に準用する。

4章 小学校 > 1節 設備編制

40条

1項 小学校の設備、編制その他設置に関する事項は、この節に定めるもののほか、小学校設置基準(2002年文部科学省令第14号)の定めるところによる。

41条

1項 小学校の学級数は、十二学級以上十八学級以下を標準とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りでない。

42条

1項 小学校の分校の学級数は、特別の事情のある場合を除き、五学級以下とし、前条の学級数に算入しないものとする。

43条

1項 小学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

44条

1項 小学校には、教務主任及び学年主任を置くものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、第4項に規定する教務主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは教務主任を、第5項に規定する学年主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは学年主任を、それぞれ置かないことができる。

3項 教務主任及び学年主任は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。

4項 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5項 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

45条

1項 小学校においては、保健主事を置くものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、第4項に規定する保健主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、保健主事を置かないことができる。

3項 保健主事は、指導教諭、教諭又は養護教諭をもつて、これに充てる。

4項 保健主事は、校長の監督を受け、小学校における保健に関する事項の管理に当たる。

45条の2

1項 小学校には、研修主事を置くことができる。

2項 研修主事は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。

3項 研修主事は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

46条

1項 小学校には、事務長又は事務主任を置くことができる。

2項 事務長及び事務主任は、事務職員をもつて、これに充てる。

3項 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。

4項 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

47条

1項 小学校においては、前4条に規定する教務主任、学年主任、保健主事、研修主事及び事務主任のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

48条

1項 小学校には、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2項 職員会議は、校長が主宰する。

49条

1項 小学校には、設置者の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。

2項 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3項 学校評議員は、当該小学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、当該小学校の設置者が委嘱する。

2節 教育課程

50条

1項 小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の 各教科 以下この節において「 各教科 」という。)、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。

2項 私立の小学校の教育課程を編成する場合は、前項の規定にかかわらず、宗教を加えることができる。この場合においては、宗教をもつて前項の特別の教科である道徳に代えることができる。

51条

1項 小学校( 第52条の2第2項 《2 前項の規定により教育課程を編成する小…》 学校以下「中学校連携型小学校」という。は、第74条の2第1項の規定により教育課程を編成する中学校と連携し、その教育課程を実施するものとする。 に規定する中学校連携型小学校及び 第79条の9第2項 《2 前項の規定により中学校における教育と…》 一貫した教育を施す小学校以下「中学校併設型小学校」という。及び同項の規定により小学校における教育と一貫した教育を施す中学校以下「小学校併設型中学校」という。においては、小学校における教育と中学校におけ に規定する中学校併設型小学校を除く。)の各学年における 各教科 、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第1に定める授業時数を標準とする。

52条

1項 小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。

52条の2

1項 小学校( 第79条の9第2項 《2 前項の規定により中学校における教育と…》 一貫した教育を施す小学校以下「中学校併設型小学校」という。及び同項の規定により小学校における教育と一貫した教育を施す中学校以下「小学校併設型中学校」という。においては、小学校における教育と中学校におけ に規定する中学校併設型小学校を除く。)においては、中学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため、当該小学校の設置者が当該中学校の設置者との協議に基づき定めるところにより、教育課程を編成することができる。

2項 前項の規定により教育課程を編成する小学校(以下「 中学校連携型小学校 」という。)は、 第74条の2第1項 《中学校併設型中学校、第75条第2項に規定…》 する連携型中学校及び第79条の9第2項に規定する小学校併設型中学校を除く。においては、小学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため、当該中学校の設置者が当該小学校の設置者との協議に基づき定める の規定により教育課程を編成する中学校と連携し、その教育課程を実施するものとする。

52条の3

1項 中学校連携型小学校 の各学年における 各教科 、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第2の2に定める授業時数を標準とする。

52条の4

1項 中学校連携型小学校 の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

53条

1項 小学校においては、必要がある場合には、一部の 各教科 について、これらを合わせて授業を行うことができる。

54条

1項 児童が心身の状況によつて履修することが困難な 各教科 は、その児童の心身の状況に適合するように課さなければならない。

55条

1項 小学校の教育課程に関し、その改善に資する研究を行うため特に必要があり、かつ、児童の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、 第50条第1項 《小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理…》 科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科以下この節において「各教科」という。、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。第51条 《 小学校第52条の2第2項に規定する中学…》 校連携型小学校及び第79条の9第2項に規定する中学校併設型小学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年における 中学校連携型小学校 にあつては 第52条 《 小学校の教育課程については、この節に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。 の三、 第79条の9第2項 《2 前項の規定により中学校における教育と…》 一貫した教育を施す小学校以下「中学校併設型小学校」という。及び同項の規定により小学校における教育と一貫した教育を施す中学校以下「小学校併設型中学校」という。においては、小学校における教育と中学校におけ に規定する中学校併設型小学校にあつては 第79条の12 《 第79条の5第1項の規定は中学校併設型…》 小学校に、同条第2項の規定は小学校併設型中学校に準用する。 において準用する 第79条の5第1項 《次条第1項において準用する第50条第1項…》 に規定する義務教育学校の前期課程の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第2の2に定め 又は 第52条 《 小学校の教育課程については、この節に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。 の規定によらないことができる。

55条の2

1項 文部科学大臣が、小学校において、当該小学校又は当該小学校が設置されている地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するため、当該小学校又は当該地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があり、かつ、当該特別の教育課程について、 教育基本法 2006年法律第120号及び 学校教育法 第30条第1項 《小学校における教育は、前条に規定する目的…》 を実現するために必要な程度において第21条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 の規定等に照らして適切であり、児童の教育上適切な配慮がなされているものとして文部科学大臣が定める基準を満たしていると認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、 第50条第1項 《高等学校は、中学校における教育の基礎の上…》 に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。第51条 《 高等学校における教育は、前条に規定する…》 目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 1 義務教育として行われる普通教育の成果を更に発展拡充させて、豊かな人間性、創造性及び健やかな身体を養い、国家及び社会の形成者とし 中学校連携型小学校 にあつては 第52条 《 高等学校の学科及び教育課程に関する事項…》 は、前2条の規定及び第62条において読み替えて準用する第30条第2項の規定に従い、文部科学大臣が定める。 の三、 第79条の9第2項 《2 前項の規定により中学校における教育と…》 一貫した教育を施す小学校以下「中学校併設型小学校」という。及び同項の規定により小学校における教育と一貫した教育を施す中学校以下「小学校併設型中学校」という。においては、小学校における教育と中学校におけ に規定する中学校併設型小学校にあつては 第79条の12 《 第79条の5第1項の規定は中学校併設型…》 小学校に、同条第2項の規定は小学校併設型中学校に準用する。 において準用する 第79条の5第1項 《次条第1項において準用する第50条第1項…》 に規定する義務教育学校の前期課程の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第2の2に定め 又は 第52条 《 小学校の教育課程については、この節に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。 の規定の全部又は一部によらないことができる。

56条

1項 小学校において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間小学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、 第50条第1項 《小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理…》 科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科以下この節において「各教科」という。、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。第51条 《 小学校第52条の2第2項に規定する中学…》 校連携型小学校及び第79条の9第2項に規定する中学校併設型小学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年における 中学校連携型小学校 にあつては 第52条 《 小学校の教育課程については、この節に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。 の三、 第79条の9第2項 《2 前項の規定により中学校における教育と…》 一貫した教育を施す小学校以下「中学校併設型小学校」という。及び同項の規定により小学校における教育と一貫した教育を施す中学校以下「小学校併設型中学校」という。においては、小学校における教育と中学校におけ に規定する中学校併設型小学校にあつては 第79条の12 《 第79条の5第1項の規定は中学校併設型…》 小学校に、同条第2項の規定は小学校併設型中学校に準用する。 において準用する 第79条の5第1項 《次条第1項において準用する第50条第1項…》 に規定する義務教育学校の前期課程の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第2の2に定め 又は 第52条 《 小学校の教育課程については、この節に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。 の規定によらないことができる。

56条の2

1項 小学校において、日本語に通じない児童のうち、当該児童の日本語を理解し、使用する能力に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、 第50条第1項 《小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理…》 科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科以下この節において「各教科」という。、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。第51条 《 小学校第52条の2第2項に規定する中学…》 校連携型小学校及び第79条の9第2項に規定する中学校併設型小学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年における 中学校連携型小学校 にあつては 第52条 《 小学校の教育課程については、この節に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。 の三、 第79条の9第2項 《2 前項の規定により中学校における教育と…》 一貫した教育を施す小学校以下「中学校併設型小学校」という。及び同項の規定により小学校における教育と一貫した教育を施す中学校以下「小学校併設型中学校」という。においては、小学校における教育と中学校におけ に規定する中学校併設型小学校にあつては 第79条の12 《 第79条の5第1項の規定は中学校併設型…》 小学校に、同条第2項の規定は小学校併設型中学校に準用する。 において準用する 第79条の5第1項 《次条第1項において準用する第50条第1項…》 に規定する義務教育学校の前期課程の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第2の2に定め 及び 第52条 《 小学校の教育課程については、この節に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。 の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。

56条の3

1項 前条の規定により特別の教育課程による場合においては、校長は、児童が設置者の定めるところにより他の小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部において受けた授業を、当該児童の在学する小学校において受けた当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができる。

56条の4

1項 小学校において、学齢を経過した者のうち、その者の年齢、経験又は勤労の状況その他の実情に応じた特別の指導を行う必要があるものを夜間その他特別の時間において教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、 第50条第1項 《小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理…》 科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科以下この節において「各教科」という。、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。第51条 《 小学校第52条の2第2項に規定する中学…》 校連携型小学校及び第79条の9第2項に規定する中学校併設型小学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年における 中学校連携型小学校 にあつては 第52条 《 小学校の教育課程については、この節に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。 の三、 第79条の9第2項 《2 前項の規定により中学校における教育と…》 一貫した教育を施す小学校以下「中学校併設型小学校」という。及び同項の規定により小学校における教育と一貫した教育を施す中学校以下「小学校併設型中学校」という。においては、小学校における教育と中学校におけ に規定する中学校併設型小学校にあつては 第79条の12 《 第79条の5第1項の規定は中学校併設型…》 小学校に、同条第2項の規定は小学校併設型中学校に準用する。 において準用する 第79条の5第1項 《次条第1項において準用する第50条第1項…》 に規定する義務教育学校の前期課程の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第2の2に定め 及び 第52条 《 小学校の教育課程については、この節に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。 の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。

56条の5

1項 学校教育法 第34条第2項 《前項に規定する教科用図書以下この条におい…》 て「教科用図書」という。の内容を文部科学大臣の定めるところにより記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処 に規定する教材(以下この条において「 教科用図書代替教材 」という。)は、同条第1項に規定する 教科用図書 以下この条において「 教科用図書 」という。)の発行者が、その発行する教科用図書の内容の全部(電磁的記録に記録することに伴つて変更が必要となる内容を除く。)をそのまま記録した電磁的記録である教材とする。

2項 学校教育法 第34条第2項 《前項に規定する教科用図書以下この条におい…》 て「教科用図書」という。の内容を文部科学大臣の定めるところにより記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処 の規定による 教科用図書代替教材 の使用は、文部科学大臣が別に定める基準を満たすように行うものとする。

3項 学校教育法 第34条第3項 《前項に規定する場合において、視覚障害、発…》 達障害その他の文部科学大臣の定める事由により教科用図書を使用して学習することが困難な児童に対し、教科用図書に用いられた文字、図形等の拡大又は音声への変換その他の同項に規定する教材を電子計算機において用 に規定する文部科学大臣の定める事由は、次のとおりとする。

1号 視覚障害、発達障害その他の障害

2号 日本語に通じないこと

3号 前2号に掲げる事由に準ずるもの

4項 学校教育法 第34条第3項 《前項に規定する場合において、視覚障害、発…》 達障害その他の文部科学大臣の定める事由により教科用図書を使用して学習することが困難な児童に対し、教科用図書に用いられた文字、図形等の拡大又は音声への変換その他の同項に規定する教材を電子計算機において用 の規定による 教科用図書代替教材 の使用は、文部科学大臣が別に定める基準を満たすように行うものとする。

57条

1項 小学校において、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たつては、児童の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。

58条

1項 校長は、小学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。

3節 学年及び授業日

59条

1項 小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

60条

1項 授業終始の時刻は、校長が定める。

61条

1項 公立小学校における 休業日 は、次のとおりとする。ただし、第3号に掲げる日を除き、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会(公立大学法人の設置する小学校にあつては、当該公立大学法人の理事長。第3号において同じ。)が必要と認める場合は、この限りでない。

1号 国民の祝日に関する法律 1948年法律第178号)に規定する日

2号 日曜日及び土曜日

3号 学校教育法施行令 第29条第1項 《公立の学校大学を除く。以下この条において…》 同じ。の学期並びに夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日又は家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日次項において「体験的学習活動等休業日」という。は、市町村又は都道府県の の規定により教育委員会が定める日

62条

1項 私立小学校における学期及び 休業日 は、当該学校の学則で定める。

63条

1項 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、公立小学校についてはこの旨を当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会(公立大学法人の設置する小学校にあつては、当該公立大学法人の理事長)に報告しなければならない。

4節 職員

64条

1項 講師は、常時勤務に服しないことができる。

65条

1項 学校用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

65条の2

1項 医療的ケア看護職員は、小学校における日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰かくたん吸引その他の医療行為をいう。)を受けることが不可欠である児童の療養上の世話又は診療の補助に従事する。

65条の3

1項 スクールカウンセラーは、小学校における児童の心理に関する支援に従事する。

65条の4

1項 スクールソーシャルワーカーは、小学校における児童の福祉に関する支援に従事する。

65条の5

1項 情報通信技術支援員は、教育活動その他の学校運営における情報通信技術の活用に関する支援に従事する。

65条の6

1項 特別支援教育支援員は、教育上特別の支援を必要とする児童の学習上又は生活上必要な支援に従事する。

65条の7

1項 教員業務支援員は、教員の業務の円滑な実施に必要な支援に従事する。

5節 学校評価

66条

1項 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2項 前項の評価を行うに当たつては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

67条

1項 小学校は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の当該小学校の関係者(当該小学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

68条

1項 小学校は、 第66条第1項 《小学校は、当該小学校の教育活動その他の学…》 校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。 の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合はその結果を、当該小学校の設置者に報告するものとする。

5章 中学校

69条

1項 中学校の設備、編制その他設置に関する事項は、この章に定めるもののほか、中学校設置基準(2002年文部科学省令第15号)の定めるところによる。

70条

1項 中学校には、生徒指導主事を置くものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、第4項に規定する生徒指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、生徒指導主事を置かないことができる。

3項 生徒指導主事は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。

4項 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

71条

1項 中学校には、進路指導主事を置くものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、第3項に規定する進路指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、進路指導主事を置かないことができる。

3項 進路指導主事は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

72条

1項 中学校の教育課程は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の 各教科 以下本章及び第7章中「各教科」という。)、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。

73条

1項 中学校( 併設型中学校 第74条の2第2項 《2 前項の規定により教育課程を編成する中…》 学校以下「小学校連携型中学校」という。は、中学校連携型小学校と連携し、その教育課程を実施するものとする。 に規定する小学校連携型中学校、 第75条第2項 《2 前項の規定により教育課程を編成する中…》 学校以下「連携型中学校」という。は、第87条第1項の規定により教育課程を編成する高等学校と連携し、その教育課程を実施するものとする。 に規定する連携型中学校及び 第79条の9第2項 《2 前項の規定により中学校における教育と…》 一貫した教育を施す小学校以下「中学校併設型小学校」という。及び同項の規定により小学校における教育と一貫した教育を施す中学校以下「小学校併設型中学校」という。においては、小学校における教育と中学校におけ に規定する小学校併設型中学校を除く。)の各学年における 各教科 、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第2に定める授業時数を標準とする。

74条

1項 中学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。

74条の2

1項 中学校( 併設型中学校 第75条第2項 《2 前項の規定により教育課程を編成する中…》 学校以下「連携型中学校」という。は、第87条第1項の規定により教育課程を編成する高等学校と連携し、その教育課程を実施するものとする。 に規定する連携型中学校及び 第79条の9第2項 《2 前項の規定により中学校における教育と…》 一貫した教育を施す小学校以下「中学校併設型小学校」という。及び同項の規定により小学校における教育と一貫した教育を施す中学校以下「小学校併設型中学校」という。においては、小学校における教育と中学校におけ に規定する小学校併設型中学校を除く。)においては、小学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため、当該中学校の設置者が当該小学校の設置者との協議に基づき定めるところにより、教育課程を編成することができる。

2項 前項の規定により教育課程を編成する中学校(以下「 小学校連携型中学校 」という。)は、 中学校連携型小学校 と連携し、その教育課程を実施するものとする。

74条の3

1項 小学校連携型中学校 の各学年における 各教科 、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第2の3に定める授業時数を標準とする。

74条の4

1項 小学校連携型中学校 の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

75条

1項 中学校( 併設型中学校 小学校連携型中学校 及び 第79条の9第2項 《2 前項の規定により中学校における教育と…》 一貫した教育を施す小学校以下「中学校併設型小学校」という。及び同項の規定により小学校における教育と一貫した教育を施す中学校以下「小学校併設型中学校」という。においては、小学校における教育と中学校におけ に規定する小学校併設型中学校を除く。)においては、高等学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため、当該中学校の設置者が当該高等学校の設置者との協議に基づき定めるところにより、教育課程を編成することができる。

2項 前項の規定により教育課程を編成する中学校(以下「 連携型中学校 」という。)は、 第87条第1項 《高等学校学校教育法第71条の規定により中…》 学校における教育と一貫した教育を施すもの以下「併設型高等学校」という。を除く。においては、中学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため、当該高等学校の設置者が当該中学校の設置者との協議に基づき の規定により教育課程を編成する高等学校と連携し、その教育課程を実施するものとする。

76条

1項 連携型中学校 の各学年における 各教科 、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第4に定める授業時数を標準とする。

77条

1項 連携型中学校 の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

77条の2

1項 中学校は、当該中学校又は当該中学校が設置されている地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するため必要がある場合であって、生徒の教育上適切な配慮がなされているものとして文部科学大臣が定める基準を満たしていると認められるときは、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

78条

1項 校長は、中学校卒業後、高等学校、高等専門学校その他の学校に進学しようとする生徒のある場合には、調査書その他必要な書類をその生徒の進学しようとする学校の校長に送付しなければならない。ただし、 第90条第3項 《3 調査書は、特別の事情のあるときは、入…》 学者の選抜のための資料としないことができる。 第135条第5項 《5 第70条、第71条、第78条の二、第…》 81条、第88条の三、第90条第1項から第3項まで、第91条から第95条まで、第97条第1項及び第2項、第98条から第100条の二まで並びに第104条第3項の規定は、特別支援学校の高等部に準用する。 において準用する場合を含む。及び同条第4項の規定に基づき、調査書を入学者の選抜のための資料としない場合は、調査書の送付を要しない。

78条の2

1項 部活動指導員は、中学校におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(中学校の教育課程として行われるものを除く。)に係る技術的な指導に従事する。

79条

1項 第41条 《 小学校の学級数は、十二学級以上十八学級…》 以下を標準とする。 ただし、地域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りでない。 から 第49条 《 小学校には、設置者の定めるところにより…》 、学校評議員を置くことができる。 2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。 3 学校評議員は、当該小学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちか まで、 第50条第2項 《2 私立の小学校の教育課程を編成する場合…》 は、前項の規定にかかわらず、宗教を加えることができる。 この場合においては、宗教をもつて前項の特別の教科である道徳に代えることができる。第54条 《 児童が心身の状況によつて履修することが…》 困難な各教科は、その児童の心身の状況に適合するように課さなければならない。 から 第68条 《 小学校は、第66条第1項の規定による評…》 価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合はその結果を、当該小学校の設置者に報告するものとする。 までの規定は、中学校に準用する。この場合において、 第42条 《 小学校の分校の学級数は、特別の事情のあ…》 る場合を除き、五学級以下とし、前条の学級数に算入しないものとする。 中「五学級」とあるのは「二学級」と、 第55条 《 小学校の教育課程に関し、その改善に資す…》 る研究を行うため特に必要があり、かつ、児童の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第50条第1項、第51条中学校連携型小学校にあつて から 第56条 《 小学校において、学校生活への適応が困難…》 であるため相当の期間小学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別 の二まで及び 第56条の4 《 小学校において、学齢を経過した者のうち…》 、その者の年齢、経験又は勤労の状況その他の実情に応じた特別の指導を行う必要があるものを夜間その他特別の時間において教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第50条第1項、第51条中学校 の規定中「 第50条第1項 《小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理…》 科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科以下この節において「各教科」という。、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。 」とあるのは「 第72条 《 中学校の教育課程は、国語、社会、数学、…》 理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科以下本章及び第7章中「各教科」という。、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。 」と、「 第51条 《 小学校第52条の2第2項に規定する中学…》 校連携型小学校及び第79条の9第2項に規定する中学校併設型小学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年における 中学校連携型小学校 にあつては 第52条 《 小学校の教育課程については、この節に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。 の三、 第79条の9第2項 《2 前項の規定により中学校における教育と…》 一貫した教育を施す小学校以下「中学校併設型小学校」という。及び同項の規定により小学校における教育と一貫した教育を施す中学校以下「小学校併設型中学校」という。においては、小学校における教育と中学校におけ に規定する中学校併設型小学校にあつては 第79条の12 《 第79条の5第1項の規定は中学校併設型…》 小学校に、同条第2項の規定は小学校併設型中学校に準用する。 において準用する 第79条の5第1項 《次条第1項において準用する第50条第1項…》 に規定する義務教育学校の前期課程の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第2の2に定め )」とあるのは「 第73条 《 中学校併設型中学校、第74条の2第2項…》 に規定する小学校連携型中学校、第75条第2項に規定する連携型中学校及び第79条の9第2項に規定する小学校併設型中学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動 併設型中学校 にあつては 第117条 《 第107条及び第110条の規定は、併設…》 型中学校に準用する。 において準用する 第107条 《 次条第1項において準用する第72条に規…》 定する中等教育学校の前期課程の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第4に定める授業時数を標準とす 小学校連携型中学校 にあつては 第74条 《 中学校の教育課程については、この章に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。 の三、 連携型中学校 にあつては 第76条 《 連携型中学校の各学年における各教科、特…》 別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第4に定める授業時数を標準とする。第79条の9第2項 《2 前項の規定により中学校における教育と…》 一貫した教育を施す小学校以下「中学校併設型小学校」という。及び同項の規定により小学校における教育と一貫した教育を施す中学校以下「小学校併設型中学校」という。においては、小学校における教育と中学校におけ に規定する小学校併設型中学校にあつては 第79条の12 《 第79条の5第1項の規定は中学校併設型…》 小学校に、同条第2項の規定は小学校併設型中学校に準用する。 において準用する 第79条の5第2項 《2 次条第2項において準用する第72条に…》 規定する義務教育学校の後期課程の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第2の3に定める授業時数を標 )」と、「 第52条 《 小学校の教育課程については、この節に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。 」とあるのは「 第74条 《 中学校の教育課程については、この章に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。 」と、 第55条 《 小学校の教育課程に関し、その改善に資す…》 る研究を行うため特に必要があり、かつ、児童の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第50条第1項、第51条中学校連携型小学校にあつて の二中「 第30条第1項 《学校教育法施行令第1条第1項の学齢簿に記…》 載同条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する学齢簿にあつては、記録。以下同じ。をすべき事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。 1 学齢児童又は学齢生徒に関する事項 氏 」とあるのは「 第46条 《 小学校には、事務長又は事務主任を置くこ…》 とができる。 2 事務長及び事務主任は、事務職員をもつて、これに充てる。 3 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。 4 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項 」と、 第56条 《 小学校において、学校生活への適応が困難…》 であるため相当の期間小学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別 の三中「他の小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部」とあるのは「他の中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部」と読み替えるものとする。

5章の2 義務教育学校並びに中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校 > 1節 義務教育学校

79条の2

1項 義務教育学校の前期課程の設備、編制その他設置に関する事項については、小学校設置基準の規定を準用する。

2項 義務教育学校の後期課程の設備、編制その他設置に関する事項については、中学校設置基準の規定を準用する。

79条の3

1項 義務教育学校の学級数は、十八学級以上二十七学級以下を標準とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りでない。

79条の4

1項 義務教育学校の分校の学級数は、特別の事情のある場合を除き、八学級以下とし、前条の学級数に算入しないものとする。

79条の5

1項 次条第1項において準用する 第50条第1項 《小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理…》 科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科以下この節において「各教科」という。、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。 に規定する義務教育学校の前期課程の各学年における 各教科 、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第2の2に定める授業時数を標準とする。

2項 次条第2項において準用する 第72条 《 中学校の教育課程は、国語、社会、数学、…》 理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科以下本章及び第7章中「各教科」という。、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。 に規定する義務教育学校の後期課程の各学年における 各教科 、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第2の3に定める授業時数を標準とする。

79条の6

1項 義務教育学校の前期課程の教育課程については、 第50条 《 小学校の教育課程は、国語、社会、算数、…》 理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科以下この節において「各教科」という。、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。 2 私立の第52条 《 小学校の教育課程については、この節に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。 の規定に基づき文部科学大臣が公示する小学校学習指導要領及び 第55条 《 小学校の教育課程に関し、その改善に資す…》 る研究を行うため特に必要があり、かつ、児童の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第50条第1項、第51条中学校連携型小学校にあつて から 第56条 《 小学校において、学校生活への適応が困難…》 であるため相当の期間小学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別 の四までの規定を準用する。この場合において、 第55条 《 小学校の教育課程に関し、その改善に資す…》 る研究を行うため特に必要があり、かつ、児童の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第50条第1項、第51条中学校連携型小学校にあつて から 第56条 《 小学校において、学校生活への適応が困難…》 であるため相当の期間小学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別 までの規定中「 第50条第1項 《小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理…》 科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科以下この節において「各教科」という。、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。第51条 《 小学校第52条の2第2項に規定する中学…》 校連携型小学校及び第79条の9第2項に規定する中学校併設型小学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年における 中学校連携型小学校 にあつては 第52条 《 小学校の教育課程については、この節に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。 の三、 第79条の9第2項 《2 前項の規定により中学校における教育と…》 一貫した教育を施す小学校以下「中学校併設型小学校」という。及び同項の規定により小学校における教育と一貫した教育を施す中学校以下「小学校併設型中学校」という。においては、小学校における教育と中学校におけ に規定する中学校併設型小学校にあつては 第79条の12 《 第79条の5第1項の規定は中学校併設型…》 小学校に、同条第2項の規定は小学校併設型中学校に準用する。 において準用する 第79条の5第1項 《次条第1項において準用する第50条第1項…》 に規定する義務教育学校の前期課程の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第2の2に定め 又は 第52条 《 小学校の教育課程については、この節に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。 」とあるのは「 第79条の5第1項 《次条第1項において準用する第50条第1項…》 に規定する義務教育学校の前期課程の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第2の2に定め 又は 第79条の6第1項 《義務教育学校の前期課程の教育課程について…》 は、第50条、第52条の規定に基づき文部科学大臣が公示する小学校学習指導要領及び第55条から第56条の四までの規定を準用する。 この場合において、第55条から第56条までの規定中「第50条第1項、第5 において準用する 第50条第1項 《小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理…》 科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科以下この節において「各教科」という。、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。 若しくは 第52条 《 小学校の教育課程については、この節に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。 の規定に基づき文部科学大臣が公示する小学校学習指導要領」と、 第55条 《 小学校の教育課程に関し、その改善に資す…》 る研究を行うため特に必要があり、かつ、児童の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第50条第1項、第51条中学校連携型小学校にあつて の二中「 第30条第1項 《学校教育法施行令第1条第1項の学齢簿に記…》 載同条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する学齢簿にあつては、記録。以下同じ。をすべき事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。 1 学齢児童又は学齢生徒に関する事項 氏 」とあるのは「第49条の6第1項」と、 第56条 《 小学校において、学校生活への適応が困難…》 であるため相当の期間小学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別 の二及び 第56条 《 小学校において、学校生活への適応が困難…》 であるため相当の期間小学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別 の四中「 第50条第1項 《小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理…》 科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科以下この節において「各教科」という。、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。第51条 《 小学校第52条の2第2項に規定する中学…》 校連携型小学校及び第79条の9第2項に規定する中学校併設型小学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年における中学校連携型小学校にあつては 第52条 《 小学校の教育課程については、この節に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。 の三、 第79条の9第2項 《2 前項の規定により中学校における教育と…》 一貫した教育を施す小学校以下「中学校併設型小学校」という。及び同項の規定により小学校における教育と一貫した教育を施す中学校以下「小学校併設型中学校」という。においては、小学校における教育と中学校におけ に規定する中学校併設型小学校にあつては 第79条の12 《 第79条の5第1項の規定は中学校併設型…》 小学校に、同条第2項の規定は小学校併設型中学校に準用する。 において準用する 第79条の5第1項 《次条第1項において準用する第50条第1項…》 に規定する義務教育学校の前期課程の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第2の2に定め 及び 第52条 《 小学校の教育課程については、この節に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。 」とあるのは「 第79条の5第1項 《次条第1項において準用する第50条第1項…》 に規定する義務教育学校の前期課程の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第2の2に定め 並びに 第79条の6第1項 《義務教育学校の前期課程の教育課程について…》 は、第50条、第52条の規定に基づき文部科学大臣が公示する小学校学習指導要領及び第55条から第56条の四までの規定を準用する。 この場合において、第55条から第56条までの規定中「第50条第1項、第5 において準用する 第50条第1項 《小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理…》 科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科以下この節において「各教科」という。、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。 及び 第52条 《 小学校の教育課程については、この節に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。 の規定に基づき文部科学大臣が公示する小学校学習指導要領」と読み替えるものとする。

2項 義務教育学校の後期課程の教育課程については、 第50条第2項 《2 私立の小学校の教育課程を編成する場合…》 は、前項の規定にかかわらず、宗教を加えることができる。 この場合においては、宗教をもつて前項の特別の教科である道徳に代えることができる。第55条 《 小学校の教育課程に関し、その改善に資す…》 る研究を行うため特に必要があり、かつ、児童の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第50条第1項、第51条中学校連携型小学校にあつて から 第56条 《 小学校において、学校生活への適応が困難…》 であるため相当の期間小学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別 の四まで及び 第72条 《 中学校の教育課程は、国語、社会、数学、…》 理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科以下本章及び第7章中「各教科」という。、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。 の規定並びに 第74条 《 中学校の教育課程については、この章に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。 の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領の規定を準用する。この場合において、 第55条 《 小学校の教育課程に関し、その改善に資す…》 る研究を行うため特に必要があり、かつ、児童の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第50条第1項、第51条中学校連携型小学校にあつて から 第56条 《 小学校において、学校生活への適応が困難…》 であるため相当の期間小学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別 までの規定中「 第50条第1項 《小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理…》 科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科以下この節において「各教科」という。、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。第51条 《 小学校第52条の2第2項に規定する中学…》 校連携型小学校及び第79条の9第2項に規定する中学校併設型小学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年における 中学校連携型小学校 にあつては 第52条 《 小学校の教育課程については、この節に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。 の三、 第79条の9第2項 《2 前項の規定により中学校における教育と…》 一貫した教育を施す小学校以下「中学校併設型小学校」という。及び同項の規定により小学校における教育と一貫した教育を施す中学校以下「小学校併設型中学校」という。においては、小学校における教育と中学校におけ に規定する中学校併設型小学校にあつては 第79条の12 《 第79条の5第1項の規定は中学校併設型…》 小学校に、同条第2項の規定は小学校併設型中学校に準用する。 において準用する 第79条の5第1項 《次条第1項において準用する第50条第1項…》 に規定する義務教育学校の前期課程の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第2の2に定め 又は 第52条 《 小学校の教育課程については、この節に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。 」とあるのは「 第79条の5第2項 《2 次条第2項において準用する第72条に…》 規定する義務教育学校の後期課程の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第2の3に定める授業時数を標 又は 第79条の6第2項 《2 義務教育学校の後期課程の教育課程につ…》 いては、第50条第2項、第55条から第56条の四まで及び第72条の規定並びに第74条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領の規定を準用する。 この場合において、第55条から第56条まで において準用する 第72条 《 中学校の教育課程は、国語、社会、数学、…》 理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科以下本章及び第7章中「各教科」という。、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。 若しくは 第74条 《 中学校の教育課程については、この章に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。 の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領」と、 第55条 《 小学校の教育課程に関し、その改善に資す…》 る研究を行うため特に必要があり、かつ、児童の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第50条第1項、第51条中学校連携型小学校にあつて の二中「 第30条第1項 《学校教育法施行令第1条第1項の学齢簿に記…》 載同条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する学齢簿にあつては、記録。以下同じ。をすべき事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。 1 学齢児童又は学齢生徒に関する事項 氏 」とあるのは「第49条の6第2項」と、 第56条 《 小学校において、学校生活への適応が困難…》 であるため相当の期間小学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別 の二及び 第56条 《 小学校において、学校生活への適応が困難…》 であるため相当の期間小学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別 の四中「 第50条第1項 《小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理…》 科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科以下この節において「各教科」という。、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。第51条 《 小学校第52条の2第2項に規定する中学…》 校連携型小学校及び第79条の9第2項に規定する中学校併設型小学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年における中学校連携型小学校にあつては 第52条 《 小学校の教育課程については、この節に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。 の三、 第79条の9第2項 《2 前項の規定により中学校における教育と…》 一貫した教育を施す小学校以下「中学校併設型小学校」という。及び同項の規定により小学校における教育と一貫した教育を施す中学校以下「小学校併設型中学校」という。においては、小学校における教育と中学校におけ に規定する中学校併設型小学校にあつては 第79条の12 《 第79条の5第1項の規定は中学校併設型…》 小学校に、同条第2項の規定は小学校併設型中学校に準用する。 において準用する 第79条の5第1項 《次条第1項において準用する第50条第1項…》 に規定する義務教育学校の前期課程の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第2の2に定め 及び 第52条 《 小学校の教育課程については、この節に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。 」とあるのは「 第79条の5第2項 《2 次条第2項において準用する第72条に…》 規定する義務教育学校の後期課程の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第2の3に定める授業時数を標 並びに 第79条の6第2項 《2 義務教育学校の後期課程の教育課程につ…》 いては、第50条第2項、第55条から第56条の四まで及び第72条の規定並びに第74条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領の規定を準用する。 この場合において、第55条から第56条まで において準用する 第72条 《 中学校の教育課程は、国語、社会、数学、…》 理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科以下本章及び第7章中「各教科」という。、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。 及び 第74条 《 中学校の教育課程については、この章に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。 の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領」と、 第56条 《 小学校において、学校生活への適応が困難…》 であるため相当の期間小学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別 の三中「他の小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部」とあるのは「他の中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部」と読み替えるものとする。

79条の7

1項 義務教育学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

79条の8

1項 第43条 《 小学校においては、調和のとれた学校運営…》 が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。 から 第49条 《 小学校には、設置者の定めるところにより…》 、学校評議員を置くことができる。 2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。 3 学校評議員は、当該小学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちか まで、 第53条 《 小学校においては、必要がある場合には、…》 一部の各教科について、これらを合わせて授業を行うことができる。第54条 《 児童が心身の状況によつて履修することが…》 困難な各教科は、その児童の心身の状況に適合するように課さなければならない。第56条の5 《 学校教育法第34条第2項に規定する教材…》 以下この条において「教科用図書代替教材」という。は、同条第1項に規定する教科用図書以下この条において「教科用図書」という。の発行者が、その発行する教科用図書の内容の全部電磁的記録に記録することに伴つて から 第71条 《 中学校には、進路指導主事を置くものとす…》 る。 2 前項の規定にかかわらず、第3項に規定する進路指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、進路指導主事を置かないことができる。 3 進路指導主事は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充 まで( 第69条 《 中学校の設備、編制その他設置に関する事…》 項は、この章に定めるもののほか、中学校設置基準2002年文部科学省令第15号の定めるところによる。 を除く。及び 第78条 《 校長は、中学校卒業後、高等学校、高等専…》 門学校その他の学校に進学しようとする生徒のある場合には、調査書その他必要な書類をその生徒の進学しようとする学校の校長に送付しなければならない。 ただし、第90条第3項第135条第5項において準用する場 の規定は、義務教育学校に準用する。

2項 第77条 《 連携型中学校の教育課程については、この…》 章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。 の二及び 第78条の2 《 部活動指導員は、中学校におけるスポーツ…》 、文化、科学等に関する教育活動中学校の教育課程として行われるものを除く。に係る技術的な指導に従事する。 の規定は、義務教育学校の後期課程に準用する。

2節 中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校

79条の9

1項 同1の設置者が設置する小学校( 中学校連携型小学校 を除く。及び中学校( 併設型中学校 小学校連携型中学校 及び 連携型中学校 を除く。)においては、義務教育学校に準じて、小学校における教育と中学校における教育を一貫して施すことができる。

2項 前項の規定により中学校における教育と一貫した教育を施す小学校(以下「 中学校併設型小学校 」という。及び同項の規定により小学校における教育と一貫した教育を施す中学校(以下「 小学校 併設型中学校 」という。)においては、小学校における教育と中学校における教育を一貫して施すためにふさわしい運営の仕組みを整えるものとする。

79条の10

1項 中学校併設型小学校 の教育課程については、第4章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

2項 小学校併設型中学校 の教育課程については、第5章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

79条の11

1項 中学校併設型小学校 及び 小学校併設型中学校 においては、小学校における教育と中学校における教育を一貫して施すため、設置者の定めるところにより、教育課程を編成するものとする。

79条の12

1項 第79条の5第1項 《次条第1項において準用する第50条第1項…》 に規定する義務教育学校の前期課程の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第2の2に定め の規定は 中学校併設型小学校 に、同条第2項の規定は 小学校併設型中学校 準用する。

6章 高等学校 > 1節 設備、編制、学科及び教育課程

80条

1項 高等学校の設備、編制、学科の種類その他設置に関する事項は、この節に定めるもののほか、高等学校設置基準(2004年文部科学省令第20号)の定めるところによる。

81条

1項 二以上の学科を置く高等学校には、専門教育を主とする学科(以下「 専門学科 」という。)ごとに学科主任を置き、農業に関する 専門学科 を置く高等学校には、農場長を置くものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、第4項に規定する学科主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは学科主任を、第5項に規定する農場長の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは農場長を、それぞれ置かないことができる。

3項 学科主任及び農場長は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。

4項 学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5項 農場長は、校長の監督を受け、農業に関する実習地及び実習施設の運営に関する事項をつかさどる。

82条

1項 高等学校には、事務長を置くものとする。

2項 事務長は、事務職員をもつて、これに充てる。

3項 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。

83条

1項 高等学校の教育課程は、別表第3に定める 各教科 に属する科目、総合的な探究の時間及び特別活動によつて編成するものとする。

84条

1項 高等学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する高等学校学習指導要領によるものとする。

85条

1項 高等学校の教育課程に関し、その改善に資する研究を行うため特に必要があり、かつ、生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、前2条の規定によらないことができる。

85条の2

1項 文部科学大臣が、高等学校において、当該高等学校又は当該高等学校が設置されている地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するため、当該高等学校又は当該地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があり、かつ、当該特別の教育課程について、 教育基本法 及び 学校教育法 第51条 《 高等学校における教育は、前条に規定する…》 目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 1 義務教育として行われる普通教育の成果を更に発展拡充させて、豊かな人間性、創造性及び健やかな身体を養い、国家及び社会の形成者とし の規定等に照らして適切であり、生徒の教育上適切な配慮がなされているものとして文部科学大臣が定める基準を満たしていると認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、 第83条 《 大学は、学術の中心として、広く知識を授…》 けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に 又は 第84条 《 大学は、通信による教育を行うことができ…》 る。 の規定の全部又は一部によらないことができる。

86条

1項 高等学校において、学校生活への適応が困難であるため、相当の期間高等学校を欠席し引き続き欠席すると認められる生徒、高等学校を退学し、その後高等学校に入学していないと認められる者若しくは 学校教育法 第57条 《 高等学校に入学することのできる者は、中…》 学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。 に規定する高等学校の入学資格を有するが、高等学校に入学していないと認められる者又は疾病による療養のため若しくは障害のため、相当の期間高等学校を欠席すると認められる生徒、高等学校を退学し、その後高等学校に入学していないと認められる者若しくは 学校教育法 第57条 《 高等学校に入学することのできる者は、中…》 学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。 に規定する高等学校の入学資格を有するが、高等学校に入学していないと認められる者を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、 第83条 《 大学は、学術の中心として、広く知識を授…》 けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に 又は 第84条 《 大学は、通信による教育を行うことができ…》 る。 の規定によらないことができる。

86条の2

1項 高等学校において、日本語に通じない生徒のうち、当該生徒の日本語を理解し、使用する能力に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、 第83条 《 高等学校の教育課程は、別表第3に定める…》 各教科に属する科目、総合的な探究の時間及び特別活動によつて編成するものとする。 及び 第84条 《 高等学校の教育課程については、この章に…》 定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する高等学校学習指導要領によるものとする。 の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。

86条の3

1項 前条の規定により特別の教育課程による場合においては、校長は、生徒が設置者の定めるところにより他の高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部において受けた授業を、当該生徒の在学する高等学校において受けた当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができる。

87条

1項 高等学校( 学校教育法 第71条 《 同1の設置者が設置する中学校及び高等学…》 校においては、文部科学大臣の定めるところにより、中等教育学校に準じて、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すことができる。 の規定により中学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「 併設型高等学校 」という。)を除く。)においては、中学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため、当該高等学校の設置者が当該中学校の設置者との協議に基づき定めるところにより、教育課程を編成することができる。

2項 前項の規定により教育課程を編成する高等学校(以下「 連携型高等学校 」という。)は、 連携型中学校 と連携し、その教育課程を実施するものとする。

88条

1項 連携型高等学校 の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

88条の2

1項 スイス 民法 典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局から国際バカロレア・ディプロマ・プログラムを提供する学校として認められた高等学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

88条の3

1項 高等学校は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

88条の4

1項 高等学校は、学校生活への適応が困難であるため、相当の期間高等学校を欠席し引き続き欠席すると認められる生徒、疾病による療養のため又は障害のため、相当の期間高等学校を欠席すると認められる生徒その他特別の事情を有する生徒を対象として、教育上有益と認めるときは、授業に代えて通信教育を行うことができる。

89条

1項 高等学校においては、文部科学大臣の検定を経た 教科用図書 又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書のない場合には、当該高等学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる。

2項 第56条の5 《 学校教育法第34条第2項に規定する教材…》 以下この条において「教科用図書代替教材」という。は、同条第1項に規定する教科用図書以下この条において「教科用図書」という。の発行者が、その発行する教科用図書の内容の全部電磁的記録に記録することに伴つて の規定は、 学校教育法 附則第9条第2項において準用する同法第34条第2項又は第3項の規定により前項の他の適切な 教科用図書 に代えて使用する教材について準用する。

2節 入学、退学、転学、留学、休学及び卒業等

90条

1項 高等学校の入学は、 第78条 《 校長は、中学校卒業後、高等学校、高等専…》 門学校その他の学校に進学しようとする生徒のある場合には、調査書その他必要な書類をその生徒の進学しようとする学校の校長に送付しなければならない。 ただし、第90条第3項第135条第5項において準用する場 の規定により送付された調査書その他必要な書類、選抜のための 学力検査 以下この条において「 学力検査 」という。)の成績等を資料として行う入学者の選抜に基づいて、校長が許可する。

2項 学力検査 は、特別の事情のあるときは、行わないことができる。

3項 調査書は、特別の事情のあるときは、入学者の選抜のための資料としないことができる。

4項 連携型高等学校 における入学者の選抜は、 第75条第1項 《中学校併設型中学校、小学校連携型中学校及…》 び第79条の9第2項に規定する小学校併設型中学校を除く。においては、高等学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため、当該中学校の設置者が当該高等学校の設置者との協議に基づき定めるところにより、 の規定により編成する教育課程に係る 連携型中学校 の生徒については、調査書及び 学力検査 の成績以外の資料により行うことができる。

5項 公立の高等学校(公立大学法人の設置する高等学校を除く。)に係る 学力検査 は、当該高等学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が行う。

91条

1項 第一学年の途中又は第二学年以上に入学を許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。

92条

1項 他の高等学校に転学を志望する生徒のあるときは、校長は、その事由を具し、生徒の在学証明書その他必要な書類を転学先の校長に送付しなければならない。転学先の校長は、教育上支障がない場合には、転学を許可することができる。

2項 全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程相互の間の転学又は転籍については、修得した単位に応じて、相当学年に転入することができる。

93条

1項 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が外国の高等学校に留学することを許可することができる。

2項 校長は、前項の規定により留学することを許可された生徒について、外国の高等学校における履修を高等学校における履修とみなし、三十六単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。

3項 校長は、前項の規定により単位の修得を認定された生徒について、 第104条第1項 《第43条から第49条まで第46条を除く。…》 、第54条、第56条の5から第71条まで第69条を除く。及び第78条の2の規定は、高等学校に準用する。 において準用する 第59条 《 小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年…》 3月31日に終わる。 又は 第104条第2項 《2 前項の規定において準用する第59条の…》 規定にかかわらず、修業年限が3年を超える定時制の課程を置く場合は、その最終の学年は、4月1日に始まり、9月30日に終わるものとすることができる。 に規定する学年の途中においても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。

94条

1項 生徒が、休学又は退学をしようとするときは、校長の許可を受けなければならない。

95条

1項 学校教育法 第57条 《 高等学校に入学することのできる者は、中…》 学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。 の規定により、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 外国において、学校教育における9年の課程を修了した者

2号 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した 在外教育施設 の当該課程を修了した者

3号 文部科学大臣の指定した者

4号 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則 1966年文部省令第36号)により、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者

5号 その他高等学校において、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

96条

1項 校長は、生徒の高等学校の全課程の修了を認めるに当たつては、高等学校学習指導要領の定めるところにより、七十四単位以上を修得した者について行わなければならない。ただし、 第85条 《 高等学校の教育課程に関し、その改善に資…》 する研究を行うため特に必要があり、かつ、生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、前2条の規定によらないことができる。 から 第86条 《 高等学校において、学校生活への適応が困…》 難であるため、相当の期間高等学校を欠席し引き続き欠席すると認められる生徒、高等学校を退学し、その後高等学校に入学していないと認められる者若しくは学校教育法第57条に規定する高等学校の入学資格を有するが までの規定により、高等学校の教育課程に関し 第83条 《 高等学校の教育課程は、別表第3に定める…》 各教科に属する科目、総合的な探究の時間及び特別活動によつて編成するものとする。 又は 第84条 《 高等学校の教育課程については、この章に…》 定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する高等学校学習指導要領によるものとする。 の規定によらない場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより行うものとする。

2項 前項本文の規定により全課程の修了の要件として修得すべき七十四単位のうち、次に掲げる単位数はそれぞれ三十六単位を超えないものとする。

1号 第88条の3 《 高等学校は、文部科学大臣が別に定めると…》 ころにより、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 に規定する授業の方法により修得する単位数のうち、次号に掲げるもの以外のもの

2号 第88条の3に規定する授業の方法により修得する単位数(高等学校が、学校生活への適応が困難であるため、相当の期間当該高等学校を欠席し引き続き欠席すると認められる生徒に、その学修の継続のため、当該授業を自宅その他特別な場所で履修させる場合に係るものに限る。

3項 第1項本文の規定により全課程の修了の要件として修得すべき七十四単位のうち、次の各号に掲げる単位数の合計数は36を超えないものとする。

1号 前項第2号に掲げる単位数

2号 第88条の4 《 高等学校は、学校生活への適応が困難であ…》 るため、相当の期間高等学校を欠席し引き続き欠席すると認められる生徒、疾病による療養のため又は障害のため、相当の期間高等学校を欠席すると認められる生徒その他特別の事情を有する生徒を対象として、教育上有益 に規定する方法により修得する単位数

3号 次条の規定に基づき加えることのできる単位数(高等学校の全日制の課程の生徒が当該高等学校の通信制の課程又は他の高等学校若しくは中等教育学校の後期課程の通信制の課程において修得したものに限る。

4項 疾病による療養のため又は障害のため、病院その他の適当な場所で医療の提供その他の支援を受ける必要がある生徒であつて、相当の期間高等学校を欠席すると認められるものについて高等学校の全課程の修了を認める場合においては、前2項の規定によらないことができる。

97条

1項 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が当該校長の定めるところにより他の高等学校又は中等教育学校の後期課程において一部の科目又は総合的な探究の時間の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該生徒の在学する高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。

2項 前項の規定により、生徒が他の高等学校又は中等教育学校の後期課程において一部の科目又は総合的な探究の時間の単位を修得する場合においては、当該他の高等学校又は中等教育学校の校長は、当該生徒について一部の科目又は総合的な探究の時間の履修を許可することができる。

3項 同1の高等学校に置かれている全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程相互の間の併修については、前2項の規定を準用する。

98条

1項 校長は、教育上有益と認めるときは、当該校長の定めるところにより、生徒が行う次に掲げる学修を当該生徒の在学する高等学校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができる。

1号 大学、高等専門学校又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学修その他の教育施設等における学修で文部科学大臣が別に定めるもの

2号 知識及び技能に関する審査で文部科学大臣が別に定めるものに係る学修

3号 ボランティア活動その他の継続的に行われる活動(当該生徒の在学する高等学校の教育活動として行われるものを除く。)に係る学修で文部科学大臣が別に定めるもの

99条

1項 第97条 《 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒…》 が当該校長の定めるところにより他の高等学校又は中等教育学校の後期課程において一部の科目又は総合的な探究の時間の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該生徒の在学する高等学校が定めた全課程の修了を の規定に基づき加えることのできる単位数及び前条の規定に基づき与えることのできる単位数の合計数は36を超えないものとする。

100条

1項 校長は、教育上有益と認めるときは、当該校長の定めるところにより、生徒が行う次に掲げる学修(当該生徒が入学する前に行つたものを含む。)を当該生徒の在学する高等学校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができる。

1号 高等学校卒業程度認定試験規則 2005年文部科学省令第1号)の定めるところにより合格点を得た試験科目(同令附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(1951年文部省令第13号。以下「 旧規程 」という。)の定めるところにより合格点を得た受検科目を含む。)に係る学修

2号 高等学校又は中等教育学校の後期課程の別科における学修で高等学校学習指導要領の定めるところに準じて修得した科目に係る学修

3号 少年院法 2014年法律第58号)の規定による矯正教育で高等学校学習指導要領の定めるところに準じて修得したと認められるものに係る学修

100条の2

1項 学校教育法 第58条の2 《 高等学校の専攻科の課程修業年限が2年以…》 上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。を修了した者第90条第1項に規定する者に限る。は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。 に規定する文部科学大臣の定める基準は、次のとおりとする。

1号 修業年限が2年以上であること。

2号 課程の修了に必要な総単位数その他の事項が、別に定める基準を満たすものであること。

2項 前項の基準を満たす高等学校の専攻科の課程を修了した者は、編入学しようとする大学の定めるところにより、当該大学の修業年限から、修了した高等学校の専攻科における修業年限に相当する年数以下の期間を控除した期間を在学すべき期間として、当該大学に編入学することができる。ただし、在学すべき期間は、1年を下つてはならない。

100条の3

1項 前条第1項の基準を満たす専攻科を置く高等学校は、当該専攻科について、 第104条第1項 《第43条から第49条まで第46条を除く。…》 、第54条、第56条の5から第71条まで第69条を除く。及び第78条の2の規定は、高等学校に準用する。 において準用する 第66条第1項 《小学校は、当該小学校の教育活動その他の学…》 校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。 の規定による評価の結果を踏まえた高等教育の段階における教育活動等に関し識見を有する者その他適当と認める者(当該高等学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するものとする。

3節 定時制の課程及び通信制の課程並びに学年による教育課程の区分を設けない場合その他

101条

1項 通信制の課程の設備、編制その他に関し必要な事項は、この章に定めるもののほか、高等学校通信教育規程の定めるところによる。

2項 第80条 《 高等学校の設備、編制、学科の種類その他…》 設置に関する事項は、この節に定めるもののほか、高等学校設置基準2004年文部科学省令第20号の定めるところによる。施設、設備及び編制に係るものに限る。並びに 第104条 《 第43条から第49条まで第46条を除く…》 。、第54条、第56条の5から第71条まで第69条を除く。及び第78条の2の規定は、高等学校に準用する。 2 前項の規定において準用する第59条の規定にかかわらず、修業年限が3年を超える定時制の課程を において準用する 第59条 《 小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年…》 3月31日に終わる。 及び 第61条 《 公立小学校における休業日は、次のとおり…》 とする。 ただし、第3号に掲げる日を除き、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会公立大学法人の設置する小学校にあつては、当該公立大学法人の理事長。第3号において同じ。が必要と認める場合は、この限り から 第63条 《 非常変災その他急迫の事情があるときは、…》 校長は、臨時に授業を行わないことができる。 この場合において、公立小学校についてはこの旨を当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会公立大学法人の設置する小学校にあつては、当該公立大学法人の理事長に報 までの規定は、通信制の課程に適用しない。

102条

1項 高等学校の定時制の課程又は通信制の課程の修業年限を定めるに当たつては、勤労青年の教育上適切な配慮をするよう努めるものとする。

103条

1項 高等学校においては、 第104条第1項 《第43条から第49条まで第46条を除く。…》 、第54条、第56条の5から第71条まで第69条を除く。及び第78条の2の規定は、高等学校に準用する。 において準用する 第57条 《 小学校において、各学年の課程の修了又は…》 卒業を認めるに当たつては、児童の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。各学年の課程の修了に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けないことができる。

2項 前項の規定により学年による教育課程の区分を設けない場合における入学等に関する特例その他必要な事項は、単位制高等学校教育規程(1988年文部省令第6号)の定めるところによる。

103条の2

1項 高等学校は、当該高等学校、全日制の課程、定時制の課程若しくは通信制の課程又は学科ごとに、次に掲げる方針を定め、公表するものとする。

1号 高等学校学習指導要領に定めるところにより育成を目指す資質・能力に関する方針

2号 教育課程の編成及び実施に関する方針

3号 入学者の受入れに関する方針

104条

1項 第43条 《 小学校においては、調和のとれた学校運営…》 が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。 から 第49条 《 小学校には、設置者の定めるところにより…》 、学校評議員を置くことができる。 2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。 3 学校評議員は、当該小学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちか まで( 第46条 《 小学校には、事務長又は事務主任を置くこ…》 とができる。 2 事務長及び事務主任は、事務職員をもつて、これに充てる。 3 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。 4 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項 を除く。)、 第54条 《 児童が心身の状況によつて履修することが…》 困難な各教科は、その児童の心身の状況に適合するように課さなければならない。第56条の5 《 学校教育法第34条第2項に規定する教材…》 以下この条において「教科用図書代替教材」という。は、同条第1項に規定する教科用図書以下この条において「教科用図書」という。の発行者が、その発行する教科用図書の内容の全部電磁的記録に記録することに伴つて から 第71条 《 中学校には、進路指導主事を置くものとす…》 る。 2 前項の規定にかかわらず、第3項に規定する進路指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、進路指導主事を置かないことができる。 3 進路指導主事は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充 まで( 第69条 《 中学校の設備、編制その他設置に関する事…》 項は、この章に定めるもののほか、中学校設置基準2002年文部科学省令第15号の定めるところによる。 を除く。及び 第78条の2 《 部活動指導員は、中学校におけるスポーツ…》 、文化、科学等に関する教育活動中学校の教育課程として行われるものを除く。に係る技術的な指導に従事する。 の規定は、高等学校に準用する。

2項 前項の規定において準用する 第59条 《 小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年…》 3月31日に終わる。 の規定にかかわらず、修業年限が3年を超える定時制の課程を置く場合は、その最終の学年は、4月1日に始まり、9月30日に終わるものとすることができる。

3項 校長は、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないときは、第1項において準用する 第59条 《 小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年…》 3月31日に終わる。 に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、入学( 第91条 《 第一学年の途中又は第二学年以上に入学を…》 許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。 に規定する入学を除く。)を許可し並びに各学年の課程の修了及び卒業を認めることができる。

7章 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校 > 1節 中等教育学校

105条

1項 中等教育学校の設置基準は、この章に定めるもののほか、別に定める。

106条

1項 中等教育学校の前期課程の設備、編制その他設置に関する事項については、中学校設置基準の規定を準用する。

2項 中等教育学校の後期課程の設備、編制、学科の種類その他設置に関する事項については、高等学校設置基準の規定を準用する。

107条

1項 次条第1項において準用する 第72条 《 中学校の教育課程は、国語、社会、数学、…》 理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科以下本章及び第7章中「各教科」という。、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。 に規定する中等教育学校の前期課程の各学年における 各教科 、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第4に定める授業時数を標準とする。

108条

1項 中等教育学校の前期課程の教育課程については、 第50条第2項 《2 私立の小学校の教育課程を編成する場合…》 は、前項の規定にかかわらず、宗教を加えることができる。 この場合においては、宗教をもつて前項の特別の教科である道徳に代えることができる。第55条 《 小学校の教育課程に関し、その改善に資す…》 る研究を行うため特に必要があり、かつ、児童の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第50条第1項、第51条中学校連携型小学校にあつて から 第56条 《 小学校において、学校生活への適応が困難…》 であるため相当の期間小学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別 の四まで及び 第72条 《 中学校の教育課程は、国語、社会、数学、…》 理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科以下本章及び第7章中「各教科」という。、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。 の規定並びに 第74条 《 中学校の教育課程については、この章に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。 の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領の規定を準用する。この場合において、 第55条 《 小学校の教育課程に関し、その改善に資す…》 る研究を行うため特に必要があり、かつ、児童の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第50条第1項、第51条中学校連携型小学校にあつて から 第56条 《 小学校において、学校生活への適応が困難…》 であるため相当の期間小学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別 までの規定中「 第50条第1項 《小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理…》 科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科以下この節において「各教科」という。、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。第51条 《 小学校第52条の2第2項に規定する中学…》 校連携型小学校及び第79条の9第2項に規定する中学校併設型小学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年における 中学校連携型小学校 にあつては 第52条 《 小学校の教育課程については、この節に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。 の三、 第79条の9第2項 《2 前項の規定により中学校における教育と…》 一貫した教育を施す小学校以下「中学校併設型小学校」という。及び同項の規定により小学校における教育と一貫した教育を施す中学校以下「小学校併設型中学校」という。においては、小学校における教育と中学校におけ に規定する 中学校併設型小学校 にあつては 第79条の12 《 第79条の5第1項の規定は中学校併設型…》 小学校に、同条第2項の規定は小学校併設型中学校に準用する。 において準用する 第79条の5第1項 《次条第1項において準用する第50条第1項…》 に規定する義務教育学校の前期課程の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第2の2に定め 又は 第52条 《 小学校の教育課程については、この節に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。 」とあるのは「 第107条 《 次条第1項において準用する第72条に規…》 定する中等教育学校の前期課程の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第4に定める授業時数を標準とす 又は 第108条第1項 《中等教育学校の前期課程の教育課程について…》 は、第50条第2項、第55条から第56条の四まで及び第72条の規定並びに第74条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領の規定を準用する。 この場合において、第55条から第56条までの規 において準用する 第72条 《 中学校の教育課程は、国語、社会、数学、…》 理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科以下本章及び第7章中「各教科」という。、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。 若しくは 第74条 《 中学校の教育課程については、この章に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。 の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領」と、 第55条 《 小学校の教育課程に関し、その改善に資す…》 る研究を行うため特に必要があり、かつ、児童の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第50条第1項、第51条中学校連携型小学校にあつて の二中「 第30条第1項 《学校教育法施行令第1条第1項の学齢簿に記…》 載同条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する学齢簿にあつては、記録。以下同じ。をすべき事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。 1 学齢児童又は学齢生徒に関する事項 氏 」とあるのは「 第67条第1項 《小学校は、前条第1項の規定による評価の結…》 果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の当該小学校の関係者当該小学校の職員を除く。による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。 」と、 第56条 《 小学校において、学校生活への適応が困難…》 であるため相当の期間小学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別 の二及び 第56条 《 小学校において、学校生活への適応が困難…》 であるため相当の期間小学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別 の四中「 第50条第1項 《小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理…》 科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科以下この節において「各教科」という。、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。第51条 《 小学校第52条の2第2項に規定する中学…》 校連携型小学校及び第79条の9第2項に規定する中学校併設型小学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年における中学校連携型小学校にあつては 第52条 《 小学校の教育課程については、この節に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。 の三、 第79条の9第2項 《2 前項の規定により中学校における教育と…》 一貫した教育を施す小学校以下「中学校併設型小学校」という。及び同項の規定により小学校における教育と一貫した教育を施す中学校以下「小学校併設型中学校」という。においては、小学校における教育と中学校におけ に規定する中学校併設型小学校にあつては 第79条の12 《 第79条の5第1項の規定は中学校併設型…》 小学校に、同条第2項の規定は小学校併設型中学校に準用する。 において準用する 第79条の5第1項 《次条第1項において準用する第50条第1項…》 に規定する義務教育学校の前期課程の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第2の2に定め 及び 第52条 《 小学校の教育課程については、この節に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。 」とあるのは「 第107条 《 次条第1項において準用する第72条に規…》 定する中等教育学校の前期課程の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第4に定める授業時数を標準とす 並びに 第108条第1項 《中等教育学校の前期課程の教育課程について…》 は、第50条第2項、第55条から第56条の四まで及び第72条の規定並びに第74条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領の規定を準用する。 この場合において、第55条から第56条までの規 において準用する 第72条 《 中学校の教育課程は、国語、社会、数学、…》 理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科以下本章及び第7章中「各教科」という。、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。 及び 第74条 《 中学校の教育課程については、この章に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。 の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領」と、 第56条 《 小学校において、学校生活への適応が困難…》 であるため相当の期間小学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別 の三中「他の小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部」とあるのは「他の中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部」と読み替えるものとする。

2項 中等教育学校の後期課程の教育課程については、 第83条 《 高等学校の教育課程は、別表第3に定める…》 各教科に属する科目、総合的な探究の時間及び特別活動によつて編成するものとする。第85条 《 高等学校の教育課程に関し、その改善に資…》 する研究を行うため特に必要があり、かつ、生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、前2条の規定によらないことができる。 から 第86条 《 高等学校において、学校生活への適応が困…》 難であるため、相当の期間高等学校を欠席し引き続き欠席すると認められる生徒、高等学校を退学し、その後高等学校に入学していないと認められる者若しくは学校教育法第57条に規定する高等学校の入学資格を有するが の三まで及び 第88条の2 《 スイス民法典に基づく財団法人である国際…》 バカロレア事務局から国際バカロレア・ディプロマ・プログラムを提供する学校として認められた高等学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところ の規定並びに 第84条 《 高等学校の教育課程については、この章に…》 定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する高等学校学習指導要領によるものとする。 の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領の規定を準用する。この場合において、 第85条 《 高等学校の教育課程に関し、その改善に資…》 する研究を行うため特に必要があり、かつ、生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、前2条の規定によらないことができる。 中「前2条」とあり、並びに 第85条 《 高等学校の教育課程に関し、その改善に資…》 する研究を行うため特に必要があり、かつ、生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、前2条の規定によらないことができる。 の二及び 第86条 《 高等学校において、学校生活への適応が困…》 難であるため、相当の期間高等学校を欠席し引き続き欠席すると認められる生徒、高等学校を退学し、その後高等学校に入学していないと認められる者若しくは学校教育法第57条に規定する高等学校の入学資格を有するが 中「 第83条 《 高等学校の教育課程は、別表第3に定める…》 各教科に属する科目、総合的な探究の時間及び特別活動によつて編成するものとする。 又は 第84条 《 高等学校の教育課程については、この章に…》 定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する高等学校学習指導要領によるものとする。 」とあるのは、「 第108条第2項 《2 中等教育学校の後期課程の教育課程につ…》 いては、第83条、第85条から第86条の三まで及び第88条の2の規定並びに第84条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領の規定を準用する。 この場合において、第85条中「前2条」とあ において準用する 第83条 《 高等学校の教育課程は、別表第3に定める…》 各教科に属する科目、総合的な探究の時間及び特別活動によつて編成するものとする。 又は 第84条 《 高等学校の教育課程については、この章に…》 定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する高等学校学習指導要領によるものとする。 の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領」と、 第85条 《 高等学校の教育課程に関し、その改善に資…》 する研究を行うため特に必要があり、かつ、生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、前2条の規定によらないことができる。 の二中「 第51条 《 小学校第52条の2第2項に規定する中学…》 校連携型小学校及び第79条の9第2項に規定する中学校併設型小学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年における 」とあるのは「第67条第2項」と、 第86条 《 高等学校において、学校生活への適応が困…》 難であるため、相当の期間高等学校を欠席し引き続き欠席すると認められる生徒、高等学校を退学し、その後高等学校に入学していないと認められる者若しくは学校教育法第57条に規定する高等学校の入学資格を有するが の二中「 第83条 《 高等学校の教育課程は、別表第3に定める…》 各教科に属する科目、総合的な探究の時間及び特別活動によつて編成するものとする。 及び 第84条 《 高等学校の教育課程については、この章に…》 定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する高等学校学習指導要領によるものとする。 」とあるのは「 第108条第2項 《2 中等教育学校の後期課程の教育課程につ…》 いては、第83条、第85条から第86条の三まで及び第88条の2の規定並びに第84条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領の規定を準用する。 この場合において、第85条中「前2条」とあ において準用する 第83条 《 高等学校の教育課程は、別表第3に定める…》 各教科に属する科目、総合的な探究の時間及び特別活動によつて編成するものとする。 及び 第84条 《 高等学校の教育課程については、この章に…》 定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する高等学校学習指導要領によるものとする。 の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領」と読み替えるものとする。

109条

1項 中等教育学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

110条

1項 中等教育学校の入学は、設置者の定めるところにより、校長が許可する。

2項 前項の場合において、公立の中等教育学校については、 学力検査 を行わないものとする。

111条

1項 中等教育学校の後期課程の通信制の課程の設備、編制その他に関し必要な事項は、この章に定めるもののほか、高等学校通信教育規程の規定を準用する。

112条

1項 次条第3項において準用する 第103条第1項 《高等学校においては、第104条第1項にお…》 いて準用する第57条各学年の課程の修了に係る部分に限る。の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けないことができる。 の規定により学年による教育課程の区分を設けない場合における入学等に関する特例その他必要な事項は、単位制高等学校教育規程の規定を準用する。

113条

1項 第43条 《 小学校においては、調和のとれた学校運営…》 が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。 から 第49条 《 小学校には、設置者の定めるところにより…》 、学校評議員を置くことができる。 2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。 3 学校評議員は、当該小学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちか まで( 第46条 《 小学校には、事務長又は事務主任を置くこ…》 とができる。 2 事務長及び事務主任は、事務職員をもつて、これに充てる。 3 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。 4 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項 を除く。)、 第54条 《 児童が心身の状況によつて履修することが…》 困難な各教科は、その児童の心身の状況に適合するように課さなければならない。第56条の5 《 学校教育法第34条第2項に規定する教材…》 以下この条において「教科用図書代替教材」という。は、同条第1項に規定する教科用図書以下この条において「教科用図書」という。の発行者が、その発行する教科用図書の内容の全部電磁的記録に記録することに伴つて から 第71条 《 中学校には、進路指導主事を置くものとす…》 る。 2 前項の規定にかかわらず、第3項に規定する進路指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、進路指導主事を置かないことができる。 3 進路指導主事は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充 まで( 第69条 《 中学校の設備、編制その他設置に関する事…》 項は、この章に定めるもののほか、中学校設置基準2002年文部科学省令第15号の定めるところによる。 を除く。)、 第78条 《 校長は、中学校卒業後、高等学校、高等専…》 門学校その他の学校に進学しようとする生徒のある場合には、調査書その他必要な書類をその生徒の進学しようとする学校の校長に送付しなければならない。 ただし、第90条第3項第135条第5項において準用する場 の二、 第82条 《 高等学校には、事務長を置くものとする。…》 2 事務長は、事務職員をもつて、これに充てる。 3 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。第91条 《 第一学年の途中又は第二学年以上に入学を…》 許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。第94条 《 生徒が、休学又は退学をしようとするとき…》 は、校長の許可を受けなければならない。 及び 第100条の3 《 前条第1項の基準を満たす専攻科を置く高…》 等学校は、当該専攻科について、第104条第1項において準用する第66条第1項の規定による評価の結果を踏まえた高等教育の段階における教育活動等に関し識見を有する者その他適当と認める者当該高等学校の職員を の規定は、中等教育学校に準用する。この場合において、同条中「 第104条第1項 《第43条から第49条まで第46条を除く。…》 、第54条、第56条の5から第71条まで第69条を除く。及び第78条の2の規定は、高等学校に準用する。 」とあるのは、「 第113条第1項 《第43条から第49条まで第46条を除く。…》 、第54条、第56条の5から第71条まで第69条を除く。、第78条の二、第82条、第91条、第94条及び第100条の3の規定は、中等教育学校に準用する。 この場合において、同条中「第104条第1項」と 」と読み替えるものとする。

2項 第77条 《 連携型中学校の教育課程については、この…》 章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。 の二及び 第78条 《 校長は、中学校卒業後、高等学校、高等専…》 門学校その他の学校に進学しようとする生徒のある場合には、調査書その他必要な書類をその生徒の進学しようとする学校の校長に送付しなければならない。 ただし、第90条第3項第135条第5項において準用する場 の規定は、中等教育学校の前期課程に準用する。

3項 第81条 《 二以上の学科を置く高等学校には、専門教…》 育を主とする学科以下「専門学科」という。ごとに学科主任を置き、農業に関する専門学科を置く高等学校には、農場長を置くものとする。 2 前項の規定にかかわらず、第4項に規定する学科主任の担当する校務を整理第88条の3 《 高等学校は、文部科学大臣が別に定めると…》 ころにより、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 から 第89条 《 高等学校においては、文部科学大臣の検定…》 を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書のない場合には、当該高等学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる。 2 第56条の5の規定は、学校教育法 まで、 第92条 《 他の高等学校に転学を志望する生徒のある…》 ときは、校長は、その事由を具し、生徒の在学証明書その他必要な書類を転学先の校長に送付しなければならない。 転学先の校長は、教育上支障がない場合には、転学を許可することができる。 2 全日制の課程、定時第93条 《 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒…》 が外国の高等学校に留学することを許可することができる。 2 校長は、前項の規定により留学することを許可された生徒について、外国の高等学校における履修を高等学校における履修とみなし、三十六単位を超えない第96条 《 校長は、生徒の高等学校の全課程の修了を…》 認めるに当たつては、高等学校学習指導要領の定めるところにより、七十四単位以上を修得した者について行わなければならない。 ただし、第85条から第86条までの規定により、高等学校の教育課程に関し第83条又 から 第100条 《 校長は、教育上有益と認めるときは、当該…》 校長の定めるところにより、生徒が行う次に掲げる学修当該生徒が入学する前に行つたものを含む。を当該生徒の在学する高等学校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができる。 1 高等学校卒業 の二まで、 第101条第2項 《2 第80条施設、設備及び編制に係るもの…》 に限る。並びに第104条において準用する第59条及び第61条から第63条までの規定は、通信制の課程に適用しない。第102条 《 高等学校の定時制の課程又は通信制の課程…》 の修業年限を定めるに当たつては、勤労青年の教育上適切な配慮をするよう努めるものとする。第103条第1項 《高等学校においては、第104条第1項にお…》 いて準用する第57条各学年の課程の修了に係る部分に限る。の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けないことができる。第103条 《 高等学校においては、第104条第1項に…》 おいて準用する第57条各学年の課程の修了に係る部分に限る。の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けないことができる。 2 前項の規定により学年による教育課程の区分を設けない場合における入学等 の二(第3号を除く。及び 第104条第2項 《2 前項の規定において準用する第59条の…》 規定にかかわらず、修業年限が3年を超える定時制の課程を置く場合は、その最終の学年は、4月1日に始まり、9月30日に終わるものとすることができる。 の規定は、中等教育学校の後期課程に準用する。この場合において、 第96条第1項 《校長は、生徒の高等学校の全課程の修了を認…》 めるに当たつては、高等学校学習指導要領の定めるところにより、七十四単位以上を修得した者について行わなければならない。 ただし、第85条から第86条までの規定により、高等学校の教育課程に関し第83条又は 中「 第85条 《 高等学校の教育課程に関し、その改善に資…》 する研究を行うため特に必要があり、かつ、生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、前2条の規定によらないことができる。 から 第86条 《 高等学校において、学校生活への適応が困…》 難であるため、相当の期間高等学校を欠席し引き続き欠席すると認められる生徒、高等学校を退学し、その後高等学校に入学していないと認められる者若しくは学校教育法第57条に規定する高等学校の入学資格を有するが まで」とあるのは「 第108条第2項 《2 中等教育学校の後期課程の教育課程につ…》 いては、第83条、第85条から第86条の三まで及び第88条の2の規定並びに第84条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領の規定を準用する。 この場合において、第85条中「前2条」とあ において読み替えて準用する 第85条 《 高等学校の教育課程に関し、その改善に資…》 する研究を行うため特に必要があり、かつ、生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、前2条の規定によらないことができる。 から 第86条 《 高等学校において、学校生活への適応が困…》 難であるため、相当の期間高等学校を欠席し引き続き欠席すると認められる生徒、高等学校を退学し、その後高等学校に入学していないと認められる者若しくは学校教育法第57条に規定する高等学校の入学資格を有するが まで」と、「 第83条 《 高等学校の教育課程は、別表第3に定める…》 各教科に属する科目、総合的な探究の時間及び特別活動によつて編成するものとする。 又は 第84条 《 高等学校の教育課程については、この章に…》 定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する高等学校学習指導要領によるものとする。 」とあるのは「 第108条第2項 《2 中等教育学校の後期課程の教育課程につ…》 いては、第83条、第85条から第86条の三まで及び第88条の2の規定並びに第84条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領の規定を準用する。 この場合において、第85条中「前2条」とあ において準用する 第83条 《 高等学校の教育課程は、別表第3に定める…》 各教科に属する科目、総合的な探究の時間及び特別活動によつて編成するものとする。 又は 第84条 《 高等学校の教育課程については、この章に…》 定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する高等学校学習指導要領によるものとする。 の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領」と読み替えるものとする。

2節 併設型中学校及び併設型高等学校

114条

1項 併設型中学校 の教育課程については、第5章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

2項 併設型高等学校 の教育課程については、第6章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

115条

1項 併設型中学校 及び 併設型高等学校 においては、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すため、設置者の定めるところにより、教育課程を編成するものとする。

116条

1項 第90条第1項 《高等学校の入学は、第78条の規定により送…》 付された調査書その他必要な書類、選抜のための学力検査以下この条において「学力検査」という。の成績等を資料として行う入学者の選抜に基づいて、校長が許可する。 の規定にかかわらず、 併設型高等学校 においては、当該高等学校に係る 併設型中学校 の生徒については入学者の選抜は行わないものとする。

117条

1項 第107条 《 次条第1項において準用する第72条に規…》 定する中等教育学校の前期課程の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第4に定める授業時数を標準とす 及び 第110条 《 中等教育学校の入学は、設置者の定めると…》 ころにより、校長が許可する。 2 前項の場合において、公立の中等教育学校については、学力検査を行わないものとする。 の規定は、 併設型中学校 準用する。

8章 特別支援教育

118条

1項 特別支援学校の設備、編制その他設置に関する事項及び特別支援学級の設備編制は、この章及び特別支援学校設置基準(2021年文部科学省令第45号)に定めるもののほか、別に定める。

119条

1項 特別支援学校においては、 学校教育法 第72条 《 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者…》 、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者身体虚弱者を含む。以下同じ。に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知 に規定する者に対する教育のうち当該特別支援学校が行うものを学則その他の設置者の定める規則(次項において「 学則等 」という。)で定めるとともに、これについて保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。

2項 前項の 学則等 を定めるに当たつては、当該特別支援学校の施設及び設備等の状況並びに当該特別支援学校の所在する地域における障害のある 児童等 の状況について考慮しなければならない。

120条から123条まで

1項 削除

124条

1項 寄宿舎を設ける特別支援学校には、寮務主任及び舎監を置かなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、第4項に規定する寮務主任の担当する寮務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは寮務主任を、第5項に規定する舎監の担当する寮務を整理する主幹教諭を置くときは舎監を、それぞれ置かないことができる。

3項 寮務主任及び舎監は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。

4項 寮務主任は、校長の監督を受け、寮務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5項 舎監は、校長の監督を受け、寄宿舎の管理及び寄宿舎における 児童等 の教育に当たる。

125条

1項 特別支援学校には、各部に主事を置くことができる。

2項 主事は、その部に属する教諭等をもつて、これに充てる。校長の監督を受け、部に関する校務をつかさどる。

126条

1項 特別支援学校の小学部の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の 各教科 、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、知的障害者である児童を教育する場合は、生活、国語、算数、音楽、図画工作及び体育の 各教科 、特別の教科である道徳、特別活動並びに自立活動によつて教育課程を編成するものとする。ただし、必要がある場合には、外国語活動を加えて教育課程を編成することができる。

127条

1項 特別支援学校の中学部の教育課程は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の 各教科 、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、知的障害者である生徒を教育する場合は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育及び職業・家庭の 各教科 、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて教育課程を編成するものとする。ただし、必要がある場合には、外国語科を加えて教育課程を編成することができる。

128条

1項 特別支援学校の高等部の教育課程は、別表第三及び別表第5に定める 各教科 に属する科目、総合的な探究の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、知的障害者である生徒を教育する場合は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、職業、家庭、外国語、情報、家政、農業、工業、流通・サービス及び福祉の 各教科 第129条 《 特別支援学校の幼稚部の教育課程その他の…》 保育内容並びに小学部、中学部及び高等部の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程その他の保育内容又は教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する特別支援学校幼稚部教育要領、特別支援学校 に規定する特別支援学校高等部学習指導要領で定めるこれら以外の教科及び特別の教科である道徳、総合的な探究の時間、特別活動並びに自立活動によつて教育課程を編成するものとする。

129条

1項 特別支援学校の幼稚部の教育課程その他の保育内容並びに小学部、中学部及び高等部の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程その他の保育内容又は教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する特別支援学校幼稚部教育要領、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領及び特別支援学校高等部学習指導要領によるものとする。

130条

1項 特別支援学校の小学部、中学部又は高等部においては、特に必要がある場合は、 第126条 《 特別支援学校の小学部の教育課程は、国語…》 、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとする。 2 前項の規定にかかわ から 第128条 《 特別支援学校の高等部の教育課程は、別表…》 第三及び別表第5に定める各教科に属する科目、総合的な探究の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、知的障害者である生徒を教育する場合は、国語、社会、数学、 までに規定する 各教科 次項において「 各教科 」という。又は別表第三及び別表第5に定める各教科に属する科目の全部又は一部について、合わせて授業を行うことができる。

2項 特別支援学校の小学部、中学部又は高等部においては、知的障害者である児童若しくは生徒又は複数の種類の障害を併せ有する児童若しくは生徒を教育する場合において特に必要があるときは、 各教科 、特別の教科である道徳、外国語活動、特別活動及び自立活動の全部又は一部について、合わせて授業を行うことができる。

131条

1項 特別支援学校の小学部、中学部又は高等部において、複数の種類の障害を併せ有する児童若しくは生徒を教育する場合又は教員を派遣して教育を行う場合において、特に必要があるときは、 第126条 《 特別支援学校の小学部の教育課程は、国語…》 、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとする。 2 前項の規定にかかわ から 第129条 《 特別支援学校の幼稚部の教育課程その他の…》 保育内容並びに小学部、中学部及び高等部の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程その他の保育内容又は教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する特別支援学校幼稚部教育要領、特別支援学校 までの規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。

2項 前項の規定により特別の教育課程による場合において、文部科学大臣の検定を経た 教科用図書 又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用することが適当でないときは、当該学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる。

3項 第56条の5 《 学校教育法第34条第2項に規定する教材…》 以下この条において「教科用図書代替教材」という。は、同条第1項に規定する教科用図書以下この条において「教科用図書」という。の発行者が、その発行する教科用図書の内容の全部電磁的記録に記録することに伴つて の規定は、 学校教育法 附則第9条第2項において準用する同法第34条第2項又は第3項の規定により前項の他の適切な 教科用図書 に代えて使用する教材について準用する。

132条

1項 特別支援学校の小学部、中学部又は高等部の教育課程に関し、その改善に資する研究を行うため特に必要があり、かつ、児童又は生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、 第126条 《 特別支援学校の小学部の教育課程は、国語…》 、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとする。 2 前項の規定にかかわ から 第129条 《 特別支援学校の幼稚部の教育課程その他の…》 保育内容並びに小学部、中学部及び高等部の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程その他の保育内容又は教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する特別支援学校幼稚部教育要領、特別支援学校 までの規定によらないことができる。

132条の2

1項 文部科学大臣が、特別支援学校の小学部、中学部又は高等部において、当該特別支援学校又は当該特別支援学校が設置されている地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するため、当該特別支援学校又は当該地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があり、かつ、当該特別の教育課程について、 教育基本法 及び 学校教育法 第72条 《 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者…》 、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者身体虚弱者を含む。以下同じ。に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知 の規定等に照らして適切であり、児童又は生徒の教育上適切な配慮がなされているものとして文部科学大臣が定める基準を満たしていると認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、 第126条 《 高等課程を置く専修学校は、高等専修学校…》 と称することができる。 専門課程を置く専修学校は、専門学校と称することができる。 から 第129条 《 専修学校には、校長及び相当数の教員を置…》 かなければならない。 専修学校の校長は、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術又は文化に関する業務に従事した者でなければならない。 専修学校の教員は、その担当する教育に関する専門的な知識又は技能に関 までの規定の一部又は全部によらないことができる。

132条の3

1項 特別支援学校の小学部、中学部又は高等部において、日本語に通じない児童又は生徒のうち、当該児童又は生徒の日本語を理解し、使用する能力に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、 第126条 《 特別支援学校の小学部の教育課程は、国語…》 、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとする。 2 前項の規定にかかわ から 第129条 《 特別支援学校の幼稚部の教育課程その他の…》 保育内容並びに小学部、中学部及び高等部の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程その他の保育内容又は教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する特別支援学校幼稚部教育要領、特別支援学校 までの規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。

132条の4

1項 前条の規定により特別の教育課程による場合においては、校長は、児童又は生徒が設置者の定めるところにより他の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部において受けた授業を、当該児童又は生徒の在学する特別支援学校の小学部、中学部又は高等部において受けた当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができる。

132条の5

1項 特別支援学校の小学部又は中学部において、学齢を経過した者のうち、その者の年齢、経験又は勤労の状況その他の実情に応じた特別の指導を行う必要があるものを夜間その他特別の時間において教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、 第126条 《 特別支援学校の小学部の教育課程は、国語…》 、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとする。 2 前項の規定にかかわ第127条 《 特別支援学校の中学部の教育課程は、国語…》 、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、知的障 及び 第129条 《 特別支援学校の幼稚部の教育課程その他の…》 保育内容並びに小学部、中学部及び高等部の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程その他の保育内容又は教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する特別支援学校幼稚部教育要領、特別支援学校 の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。

133条

1項 校長は、生徒の特別支援学校の高等部の全課程の修了を認めるに当たつては、特別支援学校高等部学習指導要領に定めるところにより行うものとする。ただし、 第132条 《 特別支援学校の小学部、中学部又は高等部…》 の教育課程に関し、その改善に資する研究を行うため特に必要があり、かつ、児童又は生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第126条 又は 第132条の2 《 文部科学大臣が、特別支援学校の小学部、…》 中学部又は高等部において、当該特別支援学校又は当該特別支援学校が設置されている地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するため、当該特別支援学校又は当該地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教 の規定により、特別支援学校の高等部の教育課程に関し 第128条 《 特別支援学校の高等部の教育課程は、別表…》 第三及び別表第5に定める各教科に属する科目、総合的な探究の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、知的障害者である生徒を教育する場合は、国語、社会、数学、 及び 第129条 《 特別支援学校の幼稚部の教育課程その他の…》 保育内容並びに小学部、中学部及び高等部の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程その他の保育内容又は教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する特別支援学校幼稚部教育要領、特別支援学校 の規定によらない場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより行うものとする。

2項 前項前段の規定により全課程の修了の要件として特別支援学校高等部学習指導要領の定めるところにより校長が定める単位数又は授業時数のうち、 第135条第5項 《5 第70条、第71条、第78条の二、第…》 81条、第88条の三、第90条第1項から第3項まで、第91条から第95条まで、第97条第1項及び第2項、第98条から第100条の二まで並びに第104条第3項の規定は、特別支援学校の高等部に準用する。 において準用する 第88条の3 《 高等学校は、文部科学大臣が別に定めると…》 ころにより、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 に規定する授業の方法によるものは、それぞれ全課程の修了要件として定められた単位数又は授業時数の2分の1に満たないものとする。ただし、疾病による療養のため又は障害のため、病院その他の適当な場所で医療の提供その他の支援を受ける必要がある生徒であつて、相当の期間特別支援学校を欠席すると認められるもの又は教員を派遣して教育を行う必要があると認められるものについては、この限りでない。

134条

1項 特別支援学校の高等部における通信教育に関する事項は、別に定める。

134条の2

1項 校長は、特別支援学校に在学する 児童等 について個別の教育支援計画(学校と医療、保健、福祉、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体(次項において「 関係機関等 」という。)との連携の下に行う当該児童等に対する長期的な支援に関する計画をいう。)を作成しなければならない。

2項 校長は、前項の規定により個別の教育支援計画を作成するに当たつては、当該 児童等 又はその保護者の意向を踏まえつつ、あらかじめ、 関係機関等 と当該児童等の支援に関する必要な情報の共有を図らなければならない。

135条

1項 第43条 《 小学校においては、調和のとれた学校運営…》 が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。 から 第49条 《 小学校には、設置者の定めるところにより…》 、学校評議員を置くことができる。 2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。 3 学校評議員は、当該小学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちか まで( 第46条 《 小学校には、事務長又は事務主任を置くこ…》 とができる。 2 事務長及び事務主任は、事務職員をもつて、これに充てる。 3 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。 4 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項 を除く。)、 第54条 《 児童が心身の状況によつて履修することが…》 困難な各教科は、その児童の心身の状況に適合するように課さなければならない。第59条 《 小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年…》 3月31日に終わる。 から 第63条 《 非常変災その他急迫の事情があるときは、…》 校長は、臨時に授業を行わないことができる。 この場合において、公立小学校についてはこの旨を当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会公立大学法人の設置する小学校にあつては、当該公立大学法人の理事長に報 まで、 第65条 《 学校用務員は、学校の環境の整備その他の…》 用務に従事する。 から 第68条 《 小学校は、第66条第1項の規定による評…》 価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合はその結果を、当該小学校の設置者に報告するものとする。 まで、 第82条 《 高等学校には、事務長を置くものとする。…》 2 事務長は、事務職員をもつて、これに充てる。 3 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。 及び 第100条の3 《 前条第1項の基準を満たす専攻科を置く高…》 等学校は、当該専攻科について、第104条第1項において準用する第66条第1項の規定による評価の結果を踏まえた高等教育の段階における教育活動等に関し識見を有する者その他適当と認める者当該高等学校の職員を の規定は、特別支援学校に準用する。この場合において、同条中「 第104条第1項 《第43条から第49条まで第46条を除く。…》 、第54条、第56条の5から第71条まで第69条を除く。及び第78条の2の規定は、高等学校に準用する。 」とあるのは、「 第135条第1項 《第43条から第49条まで第46条を除く。…》 、第54条、第59条から第63条まで、第65条から第68条まで、第82条及び第100条の3の規定は、特別支援学校に準用する。 この場合において、同条中「第104条第1項」とあるのは、「」と読み替えるも 」と読み替えるものとする。

2項 第56条の5 《 学校教育法第34条第2項に規定する教材…》 以下この条において「教科用図書代替教材」という。は、同条第1項に規定する教科用図書以下この条において「教科用図書」という。の発行者が、その発行する教科用図書の内容の全部電磁的記録に記録することに伴つて から 第58条 《 校長は、小学校の全課程を修了したと認め…》 た者には、卒業証書を授与しなければならない。 まで、 第64条 《 講師は、常時勤務に服しないことができる…》 及び 第89条 《 高等学校においては、文部科学大臣の検定…》 を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書のない場合には、当該高等学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる。 2 第56条の5の規定は、学校教育法 の規定は、特別支援学校の小学部、中学部及び高等部に準用する。

3項 第35条 《 学校教育法第18条の規定により保護者が…》 就学させる義務を猶予又は免除された子について、当該猶予の期間が経過し、又は当該猶予若しくは免除が取り消されたときは、校長は、当該子を、その年齢及び心身の発達状況を考慮して、相当の学年に編入することがで第50条第2項 《2 私立の小学校の教育課程を編成する場合…》 は、前項の規定にかかわらず、宗教を加えることができる。 この場合においては、宗教をもつて前項の特別の教科である道徳に代えることができる。 及び 第53条 《 小学校においては、必要がある場合には、…》 一部の各教科について、これらを合わせて授業を行うことができる。 の規定は、特別支援学校の小学部に準用する。

4項 第35条 《 学校教育法第18条の規定により保護者が…》 就学させる義務を猶予又は免除された子について、当該猶予の期間が経過し、又は当該猶予若しくは免除が取り消されたときは、校長は、当該子を、その年齢及び心身の発達状況を考慮して、相当の学年に編入することがで第50条第2項 《2 私立の小学校の教育課程を編成する場合…》 は、前項の規定にかかわらず、宗教を加えることができる。 この場合においては、宗教をもつて前項の特別の教科である道徳に代えることができる。第70条 《 中学校には、生徒指導主事を置くものとす…》 る。 2 前項の規定にかかわらず、第4項に規定する生徒指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、生徒指導主事を置かないことができる。 3 生徒指導主事は、指導教諭第71条 《 中学校には、進路指導主事を置くものとす…》 る。 2 前項の規定にかかわらず、第3項に規定する進路指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、進路指導主事を置かないことができる。 3 進路指導主事は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充 及び 第77条の2 《 中学校は、当該中学校又は当該中学校が設…》 置されている地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するため必要がある場合であって、生徒の教育上適切な配慮がなされているものとして文部科学大臣が定める基準を満たしていると認められるときは、文部科学大 から 第78条 《 校長は、中学校卒業後、高等学校、高等専…》 門学校その他の学校に進学しようとする生徒のある場合には、調査書その他必要な書類をその生徒の進学しようとする学校の校長に送付しなければならない。 ただし、第90条第3項第135条第5項において準用する場 の二までの規定は、特別支援学校の中学部に準用する。

5項 第70条 《 中学校には、生徒指導主事を置くものとす…》 る。 2 前項の規定にかかわらず、第4項に規定する生徒指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、生徒指導主事を置かないことができる。 3 生徒指導主事は、指導教諭第71条 《 中学校には、進路指導主事を置くものとす…》 る。 2 前項の規定にかかわらず、第3項に規定する進路指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、進路指導主事を置かないことができる。 3 進路指導主事は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充第78条 《 校長は、中学校卒業後、高等学校、高等専…》 門学校その他の学校に進学しようとする生徒のある場合には、調査書その他必要な書類をその生徒の進学しようとする学校の校長に送付しなければならない。 ただし、第90条第3項第135条第5項において準用する場 の二、 第81条 《 二以上の学科を置く高等学校には、専門教…》 育を主とする学科以下「専門学科」という。ごとに学科主任を置き、農業に関する専門学科を置く高等学校には、農場長を置くものとする。 2 前項の規定にかかわらず、第4項に規定する学科主任の担当する校務を整理第88条 《 連携型高等学校の教育課程については、こ…》 の章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。 の三、 第90条第1項 《高等学校の入学は、第78条の規定により送…》 付された調査書その他必要な書類、選抜のための学力検査以下この条において「学力検査」という。の成績等を資料として行う入学者の選抜に基づいて、校長が許可する。 から第3項まで、 第91条 《 第一学年の途中又は第二学年以上に入学を…》 許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。 から 第95条 《 学校教育法第57条の規定により、高等学…》 校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 外国において、学校教育における9年の課程を修了した者 2 文部科学大臣が中学校の課程 まで、 第97条第1項 《校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が…》 当該校長の定めるところにより他の高等学校又は中等教育学校の後期課程において一部の科目又は総合的な探究の時間の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該生徒の在学する高等学校が定めた全課程の修了を認 及び第2項、 第98条 《 校長は、教育上有益と認めるときは、当該…》 校長の定めるところにより、生徒が行う次に掲げる学修を当該生徒の在学する高等学校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができる。 1 大学、高等専門学校又は専修学校の高等課程若しくは専門 から 第100条 《 校長は、教育上有益と認めるときは、当該…》 校長の定めるところにより、生徒が行う次に掲げる学修当該生徒が入学する前に行つたものを含む。を当該生徒の在学する高等学校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができる。 1 高等学校卒業 の二まで並びに 第104条第3項 《3 校長は、特別の必要があり、かつ、教育…》 上支障がないときは、第1項において準用する第59条に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、入学第91条に規定する入学を除く。を許可し並びに各学年の課程の修了及び卒業を認めることができる。 の規定は、特別支援学校の高等部に準用する。この場合において、 第97条第1項 《校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が…》 当該校長の定めるところにより他の高等学校又は中等教育学校の後期課程において一部の科目又は総合的な探究の時間の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該生徒の在学する高等学校が定めた全課程の修了を認 及び第2項中「他の高等学校又は中等教育学校の後期課程」とあるのは「他の特別支援学校の高等部、高等学校又は中等教育学校の後期課程」と、同条第2項中「当該他の高等学校又は中等教育学校」とあるのは「当該他の特別支援学校、高等学校又は中等教育学校」と読み替えるものとする。

136条

1項 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程における特別支援学級の一学級の児童又は生徒の数は、法令に特別の定めのある場合を除き、15人以下を標準とする。

137条

1項 特別支援学級は、特別の事情のある場合を除いては、 学校教育法 第81条第2項 《小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及…》 び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。 1 知的障害者 2 肢体不自由者 3 身体虚弱者 4 弱視者 5 難聴者 6 その他障害のある者 各号に掲げる区分に従つて置くものとする。

138条

1項 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程における特別支援学級に係る教育課程については、特に必要がある場合は、 第50条第1項 《小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理…》 科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科以下この節において「各教科」という。、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。 第79条の6第1項 《義務教育学校の前期課程の教育課程について…》 は、第50条、第52条の規定に基づき文部科学大臣が公示する小学校学習指導要領及び第55条から第56条の四までの規定を準用する。 この場合において、第55条から第56条までの規定中「第50条第1項、第5 において準用する場合を含む。)、 第51条 《 小学校第52条の2第2項に規定する中学…》 校連携型小学校及び第79条の9第2項に規定する中学校併設型小学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年における第52条 《 小学校の教育課程については、この節に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。 第79条の6第1項 《義務教育学校の前期課程の教育課程について…》 は、第50条、第52条の規定に基づき文部科学大臣が公示する小学校学習指導要領及び第55条から第56条の四までの規定を準用する。 この場合において、第55条から第56条までの規定中「第50条第1項、第5 において準用する場合を含む。)、 第52条 《 小学校の教育課程については、この節に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。 の三、 第72条 《 中学校の教育課程は、国語、社会、数学、…》 理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科以下本章及び第7章中「各教科」という。、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。 第79条の6第2項 《2 義務教育学校の後期課程の教育課程につ…》 いては、第50条第2項、第55条から第56条の四まで及び第72条の規定並びに第74条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領の規定を準用する。 この場合において、第55条から第56条まで 及び 第108条第1項 《中等教育学校の前期課程の教育課程について…》 は、第50条第2項、第55条から第56条の四まで及び第72条の規定並びに第74条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領の規定を準用する。 この場合において、第55条から第56条までの規 において準用する場合を含む。)、 第73条 《 中学校併設型中学校、第74条の2第2項…》 に規定する小学校連携型中学校、第75条第2項に規定する連携型中学校及び第79条の9第2項に規定する小学校併設型中学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動第74条 《 中学校の教育課程については、この章に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。 第79条の6第2項 《2 義務教育学校の後期課程の教育課程につ…》 いては、第50条第2項、第55条から第56条の四まで及び第72条の規定並びに第74条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領の規定を準用する。 この場合において、第55条から第56条まで 及び 第108条第1項 《中等教育学校の前期課程の教育課程について…》 は、第50条第2項、第55条から第56条の四まで及び第72条の規定並びに第74条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領の規定を準用する。 この場合において、第55条から第56条までの規 において準用する場合を含む。)、 第74条 《 中学校の教育課程については、この章に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。 の三、 第76条 《 連携型中学校の各学年における各教科、特…》 別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第4に定める授業時数を標準とする。第79条 《 第41条から第49条まで、第50条第2…》 項、第54条から第68条までの規定は、中学校に準用する。 この場合において、第42条中「五学級」とあるのは「二学級」と、第55条から第56条の二まで及び第56条の4の規定中「第50条第1項」とあるのは の五( 第79条の12 《 第79条の5第1項の規定は中学校併設型…》 小学校に、同条第2項の規定は小学校併設型中学校に準用する。 において準用する場合を含む。及び 第107条 《 次条第1項において準用する第72条に規…》 定する中等教育学校の前期課程の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第4に定める授業時数を標準とす 第117条 《 第107条及び第110条の規定は、併設…》 型中学校に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。

139条

1項 前条の規定により特別の教育課程による特別支援学級においては、文部科学大臣の検定を経た 教科用図書 を使用することが適当でない場合には、当該特別支援学級を置く学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる。

2項 第56条の5 《 学校教育法第34条第2項に規定する教材…》 以下この条において「教科用図書代替教材」という。は、同条第1項に規定する教科用図書以下この条において「教科用図書」という。の発行者が、その発行する教科用図書の内容の全部電磁的記録に記録することに伴つて の規定は、 学校教育法 附則第9条第2項において準用する同法第34条第2項又は第3項の規定により前項の他の適切な 教科用図書 に代えて使用する教材について準用する。

139条の2

1項 第134条の2 《 校長は、特別支援学校に在学する児童等に…》 ついて個別の教育支援計画学校と医療、保健、福祉、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体次項において「関係機関等」という。との連携の下に行う当該児童等に対する長期的な支援に関する計画をいう。を作成 の規定は、小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程における特別支援学級の児童又は生徒について準用する。

140条

1項 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校において、次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒(特別支援学級の児童及び生徒を除く。)のうち当該障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、 第50条第1項 《小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理…》 科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科以下この節において「各教科」という。、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。 第79条の6第1項 《義務教育学校の前期課程の教育課程について…》 は、第50条、第52条の規定に基づき文部科学大臣が公示する小学校学習指導要領及び第55条から第56条の四までの規定を準用する。 この場合において、第55条から第56条までの規定中「第50条第1項、第5 において準用する場合を含む。)、 第51条 《 小学校第52条の2第2項に規定する中学…》 校連携型小学校及び第79条の9第2項に規定する中学校併設型小学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年における第52条 《 小学校の教育課程については、この節に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。 第79条の6第1項 《義務教育学校の前期課程の教育課程について…》 は、第50条、第52条の規定に基づき文部科学大臣が公示する小学校学習指導要領及び第55条から第56条の四までの規定を準用する。 この場合において、第55条から第56条までの規定中「第50条第1項、第5 において準用する場合を含む。)、 第52条 《 小学校の教育課程については、この節に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。 の三、 第72条 《 中学校の教育課程は、国語、社会、数学、…》 理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科以下本章及び第7章中「各教科」という。、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。 第79条の6第2項 《2 義務教育学校の後期課程の教育課程につ…》 いては、第50条第2項、第55条から第56条の四まで及び第72条の規定並びに第74条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領の規定を準用する。 この場合において、第55条から第56条まで 及び 第108条第1項 《中等教育学校の前期課程の教育課程について…》 は、第50条第2項、第55条から第56条の四まで及び第72条の規定並びに第74条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領の規定を準用する。 この場合において、第55条から第56条までの規 において準用する場合を含む。)、 第73条 《 中学校併設型中学校、第74条の2第2項…》 に規定する小学校連携型中学校、第75条第2項に規定する連携型中学校及び第79条の9第2項に規定する小学校併設型中学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動第74条 《 中学校の教育課程については、この章に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。 第79条の6第2項 《2 義務教育学校の後期課程の教育課程につ…》 いては、第50条第2項、第55条から第56条の四まで及び第72条の規定並びに第74条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領の規定を準用する。 この場合において、第55条から第56条まで 及び 第108条第1項 《中等教育学校の前期課程の教育課程について…》 は、第50条第2項、第55条から第56条の四まで及び第72条の規定並びに第74条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領の規定を準用する。 この場合において、第55条から第56条までの規 において準用する場合を含む。)、 第74条 《 中学校の教育課程については、この章に定…》 めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。 の三、 第76条 《 連携型中学校の各学年における各教科、特…》 別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第4に定める授業時数を標準とする。第79条 《 第41条から第49条まで、第50条第2…》 項、第54条から第68条までの規定は、中学校に準用する。 この場合において、第42条中「五学級」とあるのは「二学級」と、第55条から第56条の二まで及び第56条の4の規定中「第50条第1項」とあるのは の五( 第79条の12 《 第79条の5第1項の規定は中学校併設型…》 小学校に、同条第2項の規定は小学校併設型中学校に準用する。 において準用する場合を含む。)、 第83条 《 高等学校の教育課程は、別表第3に定める…》 各教科に属する科目、総合的な探究の時間及び特別活動によつて編成するものとする。 及び 第84条 《 高等学校の教育課程については、この章に…》 定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する高等学校学習指導要領によるものとする。 第108条第2項 《2 中等教育学校の後期課程の教育課程につ…》 いては、第83条、第85条から第86条の三まで及び第88条の2の規定並びに第84条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領の規定を準用する。 この場合において、第85条中「前2条」とあ において準用する場合を含む。並びに 第107条 《 次条第1項において準用する第72条に規…》 定する中等教育学校の前期課程の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第4に定める授業時数を標準とす 第117条 《 第107条及び第110条の規定は、併設…》 型中学校に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。

1号 言語障害者

2号 自閉症者

3号 情緒障害者

4号 弱視者

5号 難聴者

6号 学習障害者

7号 注意欠陥多動性障害者

8号 その他障害のある者で、この条の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの

141条

1項 前条の規定により特別の教育課程による場合においては、校長は、児童又は生徒が、当該小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の設置者の定めるところにより他の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部において受けた授業を、当該小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校において受けた当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができる。

141条の2

1項 第134条の2 《 校長は、特別支援学校に在学する児童等に…》 ついて個別の教育支援計画学校と医療、保健、福祉、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体次項において「関係機関等」という。との連携の下に行う当該児童等に対する長期的な支援に関する計画をいう。を作成 の規定は、 第140条 《 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校…》 又は中等教育学校において、次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒特別支援学級の児童及び生徒を除く。のうち当該障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるとこ の規定により特別の指導が行われている児童又は生徒について準用する。

9章 大学 > 1節 設備、編制、学部及び学科

142条

1項 大学(専門職大学及び短期大学並びに大学院を除く。以下この項において同じ。)の設備、編制、学部及び学科に関する事項、教員の資格に関する事項、通信教育に関する事項その他大学の設置に関する事項は、大学設置基準(1956年文部省令第28号及び大学通信教育設置基準(1981年文部省令第33号)の定めるところによる。

2項 専門職大学(大学院を除く。以下この項において同じ。)の設備、編制、学部及び学科に関する事項、教員の資格に関する事項その他専門職大学の設置に関する事項は、専門職大学設置基準(2017年文部科学省令第33号)の定めるところによる。

3項 大学院の設備、編制、研究科、教員の資格に関する事項及び通信教育に関する事項その他大学院の設置に関する事項は、大学院設置基準(1974年文部省令第28号及び専門職大学院設置基準(2003年文部科学省令第16号)の定めるところによる。

4項 短期大学(専門職短期大学を除く。以下この項において同じ。)の設備、編制、学科、教員の資格、通信教育に関する事項その他短期大学の設置に関する事項は、短期大学設置基準(1975年文部省令第21号及び短期大学通信教育設置基準(1982年文部省令第3号)の定めるところによる。

5項 専門職短期大学の設備、編制、学科、教員の資格その他専門職短期大学の設置に関する事項は、専門職短期大学設置基準(2017年文部科学省令第34号)の定めるところによる。

143条

1項 教授会は、その定めるところにより、教授会に属する職員のうちの一部の者をもつて構成される代議員会、専門委員会等(次項において「 代議員会等 」という。)を置くことができる。

2項 教授会は、その定めるところにより、 代議員会等 の議決をもつて、教授会の議決とすることができる。

143条の2

1項 大学における教育に係る施設は、教育上支障がないと認められるときは、他の大学の利用に供することができる。

2項 前項の施設を他の大学の利用に供する場合において、当該施設が大学教育の充実に特に資するときは、教育関係共同利用拠点として文部科学大臣の認定を受けることができる。

143条の3

1項 大学には、 学校教育法 第96条 《 大学には、研究所その他の研究施設を附置…》 することができる。 の規定により大学に附置される研究施設として、大学の教員その他の者で当該研究施設の目的たる研究と同1の分野の研究に従事する者に利用させるものを置くことができる。

2項 前項の研究施設のうち学術研究の発展に特に資するものは、共同利用・共同研究拠点として文部科学大臣の認定を受けることができる。

3項 第1項の研究施設のうち学術研究の発展に特に資するものであって国際的な研究活動の中核としての機能を備えたものは、国際共同利用・共同研究拠点として文部科学大臣の認定を受けることができる。

4項 第2項の認定と前項の認定は、重ねて受けることができない。

2節 入学及び卒業等

144条

1項 削除

145条

1項 学位に関する事項は、 学位規則 1953年文部省令第9号)の定めるところによる。

146条

1項 学校教育法 第88条 《 大学の学生以外の者として1の大学におい…》 て一定の単位を修得した者が当該大学に入学する場合において、当該単位の修得により当該大学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した単位数その他の事項を勘案し に規定する修業年限の通算は、大学の定めるところにより、大学設置基準 第31条第1項 《小学校においては、前条第1項の規定による…》 目標の達成に資するよう、教育指導を行うに当たり、児童の体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。 この場合において、社会教育関係 、専門職大学設置基準 第28条第1項 《第37条第6項、第8項及び第12項から第…》 17項まで並びに第42条から第44条までの規定は、幼稚園に準用する。 、短期大学設置基準 第17条第1項 《保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後…》 における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。 ただし、子が、満12歳に達した日の属する 若しくは専門職短期大学設置基準 第25条第1項 《幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する…》 事項は、第22条及び第23条の規定に従い、文部科学大臣が定める。 に規定する 科目等履修生 第163条の2 《 大学は、大学の定めるところにより、当該…》 大学の学生又は科目等履修生として体系的に開設された授業科目の単位を修得した者に対し、学修証明書その事実を証する書面をいう。を交付することができる。 において「 科目等履修生 」という。又は大学設置基準第31条第2項、専門職大学設置基準 第28条第2項 《前項の表簿第24条第2項の抄本又は写しを…》 除く。は、別に定めるもののほか、5年間保存しなければならない。 ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、20年間とする。 、短期大学設置基準第17条第2項若しくは専門職短期大学設置基準第25条第2項に規定する特別の課程履修生(いずれも大学の学生以外の者に限る。)として1の大学において一定の単位を修得した者に対し、大学設置基準 第30条第1項 《学校教育法施行令第1条第1項の学齢簿に記…》 載同条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する学齢簿にあつては、記録。以下同じ。をすべき事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。 1 学齢児童又は学齢生徒に関する事項 氏同条第2項において準用する場合を含む。)、専門職大学設置基準 第26条第1項 《校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つ…》 ては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。同条第2項において準用する場合を含む。)、短期大学設置基準 第16条第1項 《学校教育法施行令第24条の2第4号の文部…》 科学省令で定める学則の記載事項は、第4条第1項第1号修業年限に関する事項に限る。及び第5号並びに同条第2項各号に掲げる事項とする。同条第2項において準用する場合を含む。又は専門職短期大学設置基準 第23条第1項 《前3条の規定は、副校長及び教頭の資格につ…》 いて準用する。同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該大学に入学した後に修得したものとみなすことのできる当該単位数、その修得に要した期間その他大学が必要と認める事項を勘案して行うものとする。

146条の2

1項 学校教育法 第88条の2 《 専門性が求められる職業に係る実務の経験…》 を通じて当該職業を担うための実践的な能力を修得した者が専門職大学等専門職大学又は第108条第4項に規定する目的をその目的とする大学第104条第5項及び第6項において「専門職短期大学」という。をいう。以 に規定する修業年限の通算は、専門職大学等(専門職大学及び専門職短期大学をいう。以下同じ。)の定めるところにより、専門職大学設置基準 第26条第4項 《第2項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対…》 しては、行うことができない。 又は専門職短期大学設置基準第23条第4項の規定により当該職業を担うための実践的な能力(当該専門職大学等で修得させることとしているものに限る。)の修得を当該専門職大学等における授業科目の履修とみなして単位を与えられた者に対し、与えられた当該単位数、当該実践的な能力の修得に要した期間その他専門職大学等が必要と認める事項を勘案して行うものとする。

2項 学校教育法 第88条 《 大学の学生以外の者として1の大学におい…》 て一定の単位を修得した者が当該大学に入学する場合において、当該単位の修得により当該大学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した単位数その他の事項を勘案し の二ただし書に規定する文部科学大臣が定める期間は、当該専門職大学等の修業年限の4分の1とする。

147条

1項 学校教育法 第89条 《 大学は、文部科学大臣の定めるところによ…》 り、当該大学の学生第87条第2項に規定する課程に在学するものを除く。で当該大学に3年同条第1項ただし書の規定により修業年限を4年を超えるものとする学部の学生にあつては、3年以上で文部科学大臣の定める期 に規定する卒業の認定は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する場合(学生が授業科目の構成等の特別の事情を考慮して文部科学大臣が別に定める課程に在学する場合を除く。)に限り行うことができる。

1号 大学が、学修の成果に係る評価の基準その他の 学校教育法 第89条 《 大学は、文部科学大臣の定めるところによ…》 り、当該大学の学生第87条第2項に規定する課程に在学するものを除く。で当該大学に3年同条第1項ただし書の規定により修業年限を4年を超えるものとする学部の学生にあつては、3年以上で文部科学大臣の定める期 に規定する卒業の認定の基準を定め、それを公表していること。

2号 大学が、大学設置基準 第27条 《 幼稚園には、園長、教頭及び教諭を置かな…》 ければならない。 幼稚園には、前項に規定するもののほか、副園長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。 第1項の規定にかかわらず、副園長を置く の二又は専門職大学設置基準 第22条 《 幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基…》 礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。 に規定する履修科目として登録することができる単位数の上限を定め、適切に運用していること。

3号 学校教育法 第87条第1項 《大学の修業年限は、4年とする。 ただし、…》 特別の専門事項を教授研究する学部及び前条の夜間において授業を行う学部については、その修業年限は、4年を超えるものとすることができる。 に定める学部の課程を履修する学生が、卒業の要件として修得すべき単位を修得し、かつ、当該単位を優秀な成績をもつて修得したと認められること。

4号 学生が、 学校教育法 第89条 《 大学は、文部科学大臣の定めるところによ…》 り、当該大学の学生第87条第2項に規定する課程に在学するものを除く。で当該大学に3年同条第1項ただし書の規定により修業年限を4年を超えるものとする学部の学生にあつては、3年以上で文部科学大臣の定める期 に規定する卒業を希望していること。

148条

1項 学校教育法 第87条第1項 《大学の修業年限は、4年とする。 ただし、…》 特別の専門事項を教授研究する学部及び前条の夜間において授業を行う学部については、その修業年限は、4年を超えるものとすることができる。 ただし書の規定により修業年限を4年を超えるものとする学部に在学する学生にあつては、同法第89条の規定により在学すべき期間は、4年とする。

149条

1項 学校教育法 第89条 《 大学は、文部科学大臣の定めるところによ…》 り、当該大学の学生第87条第2項に規定する課程に在学するものを除く。で当該大学に3年同条第1項ただし書の規定により修業年限を4年を超えるものとする学部の学生にあつては、3年以上で文部科学大臣の定める期 の規定により、1の大学(短期大学を除く。以下この条において同じ。)に3年以上在学したものに準ずる者を、次の各号のいずれかに該当する者であつて、在学期間が通算して3年以上となつたものと定める。

1号 第147条第1号 《第147条 学校教育法第89条に規定する…》 卒業の認定は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する場合学生が授業科目の構成等の特別の事情を考慮して文部科学大臣が別に定める課程に在学する場合を除く。に限り行うことができる。 1 大学が、学修の成果に 及び第2号の要件を満たす1の大学から他の当該各号の要件を満たす大学へ転学した者

2号 第147条第1号 《第147条 学校教育法第89条に規定する…》 卒業の認定は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する場合学生が授業科目の構成等の特別の事情を考慮して文部科学大臣が別に定める課程に在学する場合を除く。に限り行うことができる。 1 大学が、学修の成果に 及び第2号の要件を満たす大学を退学した者であつて、当該大学における在学期間以下の期間を別の当該各号の要件を満たす大学の修業年限に通算されたもの

3号 第147条第1号 《第147条 学校教育法第89条に規定する…》 卒業の認定は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する場合学生が授業科目の構成等の特別の事情を考慮して文部科学大臣が別に定める課程に在学する場合を除く。に限り行うことができる。 1 大学が、学修の成果に 及び第2号の要件を満たす大学を卒業した者であつて、当該大学における修業年限以下の期間を別の当該各号の要件を満たす大学の修業年限に通算されたもの

150条

1項 学校教育法 第90条第1項 《大学に入学することのできる者は、高等学校…》 若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等 の規定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

2号 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した 在外教育施設 の当該課程を修了した者

3号 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

4号 文部科学大臣の指定した者

5号 高等学校卒業程度認定試験規則 による高等学校卒業程度認定試験に合格した者( 旧規程 による大学入学資格検定(以下「 旧検定 」という。)に合格した者を含む。

5_2号 学校教育法 第90条第2項 《前項の規定にかかわらず、次の各号に該当す…》 る大学は、文部科学大臣の定めるところにより、高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学の定める分野において特に優れた資質を有す の規定により大学に入学した者であつて、 高等学校卒業程度認定審査規則 2022年文部科学省令第18号)による高等学校卒業程度認定審査に合格した者

6号 学校教育法 第90条第2項 《前項の規定にかかわらず、次の各号に該当す…》 る大学は、文部科学大臣の定めるところにより、高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学の定める分野において特に優れた資質を有す の規定により大学に入学した者であつて、当該者をその後に入学させる大学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

7号 大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの

151条

1項 学校教育法 第90条第2項 《前項の規定にかかわらず、次の各号に該当す…》 る大学は、文部科学大臣の定めるところにより、高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学の定める分野において特に優れた資質を有す の規定により学生を入学させる大学は、特に優れた資質を有すると認めるに当たつては、入学しようとする者の在学する学校の校長の推薦を求める等により、同項の入学に関する制度が適切に運用されるよう工夫を行うものとする。

152条

1項 学校教育法 第90条第2項 《前項の規定にかかわらず、次の各号に該当す…》 る大学は、文部科学大臣の定めるところにより、高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学の定める分野において特に優れた資質を有す の規定により学生を入学させる大学は、同項の入学に関する制度の運用の状況について、同法第109条第1項に規定する点検及び評価を行い、その結果を公表しなければならない。

153条

1項 学校教育法 第90条第2項 《前項の規定にかかわらず、次の各号に該当す…》 る大学は、文部科学大臣の定めるところにより、高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学の定める分野において特に優れた資質を有す に規定する文部科学大臣の定める年数は、2年とする。

154条

1項 学校教育法 第90条第2項 《前項の規定にかかわらず、次の各号に該当す…》 る大学は、文部科学大臣の定めるところにより、高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学の定める分野において特に優れた資質を有す の規定により、高等学校に文部科学大臣が定める年数以上在学した者に準ずる者を、次の各号のいずれかに該当する者と定める。

1号 中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部又は高等専門学校に2年以上在学した者

2号 外国において、学校教育における9年の課程に引き続く学校教育の課程に2年以上在学した者

3号 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した 在外教育施設 高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定したものを含む。)の当該課程に2年以上在学した者

4号 第150条第3号 《第150条 学校教育法第90条第1項の規…》 定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者 の規定により文部科学大臣が別に指定する専修学校の高等課程に同号に規定する文部科学大臣が定める日以後において2年以上在学した者

5号 文部科学大臣が指定した者

6号 高等学校卒業程度認定試験規則 第4条 《試験科目、方法及び程度 高等学校卒業程…》 度認定試験の試験科目以下「試験科目」という。は、別表の第一欄に定めるとおりとする。 2 高等学校卒業程度認定試験は、各試験科目について、筆記の方法により、高等学校において別表の第二欄に定める科目を履修 に定める試験科目の全部(試験の免除を受けた試験科目を除く。)について合格点を得た者( 旧規程 第4条 《試験科目、方法及び程度 高等学校卒業程…》 度認定試験の試験科目以下「試験科目」という。は、別表の第一欄に定めるとおりとする。 2 高等学校卒業程度認定試験は、各試験科目について、筆記の方法により、高等学校において別表の第二欄に定める科目を履修 に規定する受検科目の全部( 旧検定 の一部免除を受けた者については、その免除を受けた科目を除く。)について合格点を得た者を含む。)で、17歳に達したもの

155条

1項 学校教育法 第91条第2項 《大学の専攻科は、大学を卒業した者又は文部…》 科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、1年以上とする。 又は 第102条第1項 《大学院に入学することのできる者は、第83…》 条の大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。 ただし、研究科の教育研究上必要がある場合においては、当該研究科に係る入学資格を、修士の学位若 本文の規定により、大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、第7号及び第8号については、大学院への入学に係るものに限る。

1号 学校教育法 第104条第7項 《独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は…》 、文部科学大臣の定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める学位を授与するものとする。 1 短期大学専門職大学の前期課程を含む。若しくは高等専門学校を卒業した者専門職大学の前期課程に の規定により学士の学位を授与された者

2号 外国において、学校教育における16年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程(当該課程に係る研究科の基礎となる学部の修業年限が6年であるものに限る。以下同じ。又は獣医学を履修する博士課程への入学については、18年)の課程を修了した者

3号 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、18年)の課程を修了した者

4号 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、18年)の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

4_2号 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、5年)以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者

5号 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

6号 文部科学大臣の指定した者

7号 学校教育法 第102条第2項 《前項本文の規定にかかわらず、大学院を置く…》 大学は、文部科学大臣の定めるところにより、第83条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績 の規定により大学院に入学した者であつて、当該者をその後に入学させる大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

8号 大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、24歳)に達したもの

2項 学校教育法 第91条第2項 《大学の専攻科は、大学を卒業した者又は文部…》 科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、1年以上とする。 の規定により、短期大学の専攻科への入学に関し短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この号において同じ。)の専攻科の課程を修了した者のうち 学校教育法 第58条 《 高等学校には、専攻科及び別科を置くこと…》 できる。 高等学校の専攻科は、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度におい の二(同法第70条第1項及び 第82条 《 高等学校には、事務長を置くものとする。…》 2 事務長は、事務職員をもつて、これに充てる。 3 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。 において準用する場合を含む。)の規定により大学に編入学することができるもの(修業年限を3年とする短期大学の専攻科への入学については、修業年限を3年以上とする高等学校の専攻科の課程を修了した者に限る。

2号 専門職大学の前期課程を修了した者(修業年限を3年とする短期大学の専攻科への入学については、修業年限を3年とする専門職大学の前期課程を修了した者に限る。

3号 高等専門学校を卒業した者(修業年限を2年とする短期大学の専攻科への入学に限る。

4号 専修学校の専門課程を修了した者のうち 学校教育法 第132条 《 専修学校の特定専門課程を修了した者は、…》 文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。 の規定により大学に編入学することができるもの(修業年限を3年とする短期大学の専攻科への入学については、修業年限を3年以上とする専修学校の専門課程を修了した者に限る。

5号 外国において、学校教育における14年(修業年限を3年とする短期大学の専攻科への入学については、15年)の課程を修了した者

6号 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における14年(修業年限を3年とする短期大学の専攻科への入学については、15年)の課程を修了した者

7号 我が国において、外国の短期大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における14年(修業年限を3年とする短期大学の専攻科への入学については、15年)の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

8号 その他短期大学の専攻科において、短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

156条

1項 学校教育法 第102条第1項 《大学院に入学することのできる者は、第83…》 条の大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。 ただし、研究科の教育研究上必要がある場合においては、当該研究科に係る入学資格を、修士の学位若 ただし書の規定により、大学院への入学に関し修士の学位又は同法第104条第3項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 外国において修士の学位又は専門職学位( 学校教育法 第104条第3項 《大学院を置く大学は、文部科学大臣の定める…》 ところにより、大学院専門職大学院を除く。の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を、専門職大学院の課程を修了した者に対し文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。 の規定に基づき 学位規則 第5条の2 《専門職大学院の課程を修了した者に対し授与…》 する学位 法第104条第3項に規定する文部科学大臣の定める学位は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとし、これらは専門職学位とする。 区分 学位 専門職大学院の課程次項 に規定する専門職学位をいう。以下この条において同じ。)に相当する学位を授与された者

2号 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

3号 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

4号 国際連合大学 本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(1976年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(次号及び 第162条 《 我が国において、外国の大学、大学院又は…》 短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学した者大学及び短期大学にあつては学校教育法第90条第1項に規 において「 国際連合大学 」という。)の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者

5号 外国の学校、第3号の指定を受けた教育施設又は 国際連合大学 の教育課程を履修し、大学院設置基準第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者

6号 文部科学大臣の指定した者

7号 大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの

157条

1項 学校教育法 第102条第2項 《前項本文の規定にかかわらず、大学院を置く…》 大学は、文部科学大臣の定めるところにより、第83条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績 の規定により学生を入学させる大学は、同項に規定する大学の定める単位その他必要な事項をあらかじめ公表するなど、同項の入学に関する制度が適切に運用されるよう配慮するものとする。

158条

1項 学校教育法 第102条第2項 《前項本文の規定にかかわらず、大学院を置く…》 大学は、文部科学大臣の定めるところにより、第83条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績 の規定により学生を入学させる大学は、同項の入学に関する制度の運用の状況について、同法第109条第1項に規定する点検及び評価を行い、その結果を公表しなければならない。

159条

1項 学校教育法 第102条第2項 《前項本文の規定にかかわらず、大学院を置く…》 大学は、文部科学大臣の定めるところにより、第83条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績 に規定する文部科学大臣の定める年数は、3年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程に4年)とする。

160条

1項 学校教育法 第102条第2項 《前項本文の規定にかかわらず、大学院を置く…》 大学は、文部科学大臣の定めるところにより、第83条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績 の規定により、大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者に準ずる者を、次の各号のいずれかに該当するものと定める。

1号 外国において学校教育における15年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、16年)の課程を修了した者

2号 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、16年)の課程を修了した者

3号 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、16年)の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

160条の2

1項 学校教育法 第102条第2項 《前項本文の規定にかかわらず、大学院を置く…》 大学は、文部科学大臣の定めるところにより、第83条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績 に規定する単位の修得の状況に準ずるものとして文部科学大臣が定めるものは、法科大学院(専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。以下この条において同じ。)が当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有するかどうかを判定するために実施する試験の結果とする。

161条

1項 短期大学を卒業した者は、編入学しようとする大学(短期大学を除く。)の定めるところにより、当該大学の修業年限から、卒業した短期大学における修業年限に相当する年数以下の期間を控除した期間を在学すべき期間として、当該大学に編入学することができる。

2項 前項の規定は、外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者( 学校教育法 第90条第1項 《大学に入学することのできる者は、高等学校…》 若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等 に規定する者に限る。)について準用する。

162条

1項 我が国において、外国の大学、大学院又は短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学した者(大学及び短期大学にあつては 学校教育法 第90条第1項 《大学に入学することのできる者は、高等学校…》 若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等 に規定する者に、大学院にあつては同法第102条第1項に規定する者に限る。及び 国際連合大学 の課程に在学した者は、転学しようとする大学、大学院又は短期大学の定めるところにより、それぞれ当該大学、大学院又は短期大学に転学することができる。

163条

1項 大学の学年の始期及び終期は、学長が定める。

2項 大学は、前項に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、学生を入学させ及び卒業させることができる。

163条の2

1項 大学は、大学の定めるところにより、当該大学の学生又は 科目等履修生 として体系的に開設された授業科目の単位を修得した者に対し、学修証明書(その事実を証する書面をいう。)を交付することができる。

3節 履修証明書が交付される特別の課程

164条

1項 大学(大学院及び短期大学を含む。以下この条において同じ。)は、 学校教育法 第105条 《 大学は、文部科学大臣の定めるところによ…》 り、当該大学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。 に規定する 特別の課程 以下この条において「 特別の課程 」という。)の編成に当たつては、当該大学の開設する講習若しくは授業科目又はこれらの一部により体系的に編成するものとする。

2項 特別の課程 の総時間数は、60時間以上とする。

3項 特別の課程 の履修資格は、大学において定めるものとする。ただし、当該資格を有する者は、 学校教育法 第90条第1項 《大学に入学することのできる者は、高等学校…》 若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等 の規定により大学に入学することができる者でなければならない。

4項 特別の課程 における講習又は授業の方法は、大学設置基準、大学通信教育設置基準、専門職大学設置基準、大学院設置基準、専門職大学院設置基準、短期大学設置基準、短期大学通信教育設置基準及び専門職短期大学設置基準の定めるところによる。

5項 大学は、 特別の課程 の編成に当たつては、当該特別の課程の名称、目的、総時間数、履修資格、定員、内容、講習又は授業の方法、修了要件、大学設置基準第31条第2項(大学院設置基準 第15条 《 文部科学大臣は、公立又は私立の大学及び…》 高等専門学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定に違反していると認めるときは、当該学校に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 文部科学大臣は、前項の規定による勧告によつても において準用する場合を含む。)、専門職大学院設置基準 第13条 《 第4条第1項各号に掲げる学校が次の各号…》 のいずれかに該当する場合においては、それぞれ同項各号に定める者は、当該学校の閉鎖を命ずることができる。 1 法令の規定に故意に違反したとき 2 法令の規定によりその者がした命令に違反したとき 3 6箇 の二、 第21条 《 義務教育として行われる普通教育は、教育…》 基本法2006年法律第120号第5条第2項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 1 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公 の二及び 第27条 《 幼稚園には、園長、教頭及び教諭を置かな…》 ければならない。 幼稚園には、前項に規定するもののほか、副園長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。 第1項の規定にかかわらず、副園長を置く の二、専門職大学設置基準 第28条第2項 《前項の表簿第24条第2項の抄本又は写しを…》 除く。は、別に定めるもののほか、5年間保存しなければならない。 ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、20年間とする。 、短期大学設置基準第17条第2項並びに専門職短期大学設置基準第25条第2項の規定による単位の授与の有無、実施体制その他当該大学が必要と認める事項をあらかじめ公表するものとする。

6項 大学は、 学校教育法 第105条 《 大学は、文部科学大臣の定めるところによ…》 り、当該大学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。 に規定する証明書(次項において「 履修証明書 」という。)に、 特別の課程 の名称、内容の概要、総時間数その他当該大学が必要と認める事項を記載するものとする。

7項 大学は、 特別の課程 の編成及び当該特別の課程の実施状況の評価並びに 履修証明書 の交付を行うために必要な体制を整備しなければならない。

4節 認証評価その他

165条

1項 公開講座に関する事項は、別にこれを定める。

165条の2

1項 大学は、当該大学、学部又は学科若しくは課程(大学院にあつては、当該大学院、研究科又は専攻)ごとに、その教育上の目的を踏まえて、次に掲げる方針を定めるものとする。

1号 卒業又は修了の認定に関する方針

2号 教育課程の編成及び実施に関する方針

3号 入学者の受入れに関する方針

2項 前項第2号に掲げる方針を定めるに当たつては、同項第1号に掲げる方針との一貫性の確保に特に意を用いなければならない。

166条

1項 大学は、 学校教育法 第109条第1項 《大学は、その教育研究水準の向上に資するた…》 め、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備次項及び第5項において「教育研究等」という。の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとす に規定する点検及び評価を行うに当たつては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定するとともに、適当な体制を整えて行うものとする。

167条

1項 学校教育法 第109条第3項 《専門職大学等又は専門職大学院を置く大学に…》 あつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学等又は専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学等又は専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、 ただし書に規定する文部科学大臣の定める措置は、次の各号に掲げるいずれかの措置とする。

1号 専門職大学等又は専門職大学院を置く大学が、外国に主たる事務所を有する法人その他の団体であつて、当該専門職大学等又は専門職大学院の課程に係る分野について評価を行うもののうち、適正な評価を行うと国際的に認められたものとして文部科学大臣が指定した団体から、当該専門職大学等又は専門職大学院の教育課程、教育研究実施組織その他教育研究活動の状況について定期的に評価を受け、その結果を公表するとともに、文部科学大臣に報告すること。

2号 専門職大学等が、 学校教育法 第109条第1項 《大学は、その教育研究水準の向上に資するた…》 め、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備次項及び第5項において「教育研究等」という。の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとす に規定する点検及び評価の結果のうち、当該専門職大学等の教育課程、教育研究実施組織その他の教育研究活動の状況について、当該専門職大学等の課程に係る分野に識見を有する者(当該専門職大学等の職員を除く。)による検証を定期的に行い、その結果を公表するとともに、文部科学大臣に報告すること。

168条

1項 学校教育法 第109条第2項 《大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育…》 研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者以下「認証評価機関」という。による評価以下「認証評価」という。を受けるものとする。 ただし、認証評価機関が存在しない場 の認証評価に係る同法第110条第1項の申請は、大学又は短期大学の学校の種類に応じ、それぞれ行うものとする。

2項 学校教育法 第109条第3項 《専門職大学等又は専門職大学院を置く大学に…》 あつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学等又は専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学等又は専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、 の認証評価に係る同法第110条第1項の申請は、専門職大学等又は専門職大学院の課程に係る分野ごとに行うものとする。

169条

1項 学校教育法 第110条第1項 《認証評価機関になろうとする者は、文部科学…》 大臣の定めるところにより、申請により、文部科学大臣の認証を受けることができる。 の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出して行うものとする。

1号 名称及び事務所の所在地

2号 役員(申請者が人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものである場合においては、当該代表者又は管理人)の氏名

3号 評価の対象

4号 大学評価基準及び評価方法

5号 評価の実施体制

6号 評価の結果の公表の方法

7号 評価の周期

8号 評価に係る手数料の額

9号 その他評価の実施に関し参考となる事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

1号 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人(申請者が人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)にあつては、その設立時における財産目録

3号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における大学の教育研究活動等の状況についての評価の業務の実施状況(当該評価の業務を実施していない場合にあつては、申請の日の属する事業年度及びその翌事業年度における認証評価の業務に係る実施計画)を記載した書面

4号 認証評価の業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書面

170条

1項 学校教育法 第110条第3項 《前項に規定する基準を適用するに際して必要…》 な細目は、文部科学大臣が、これを定める。 に規定する細目は、 学校教育法第110条第2項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令 2004年文部科学省令第7号)の定めるところによる。

171条

1項 学校教育法 第110条第4項 《認証評価機関は、認証評価を行つたときは、…》 遅滞なく、その結果を大学に通知するとともに、文部科学大臣の定めるところにより、これを公表し、かつ、文部科学大臣に報告しなければならない。 に規定する公表は、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によつて行うものとする。

172条

1項 学校教育法 第110条第5項 《認証評価機関は、大学評価基準、評価方法そ…》 の他文部科学大臣の定める事項を変更しようとするとき、又は認証評価の業務の全部若しくは一部を休止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。 に規定する文部科学大臣の定める事項は、 第169条第1項第1号 《学校教育法第110条第1項の申請は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出して行うものとする。 1 名称及び事務所の所在地 2 役員申請者が人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものである場合においては、当該代表者 から第3号まで及び第5号から第8号までに掲げる事項とする。

172条の2

1項 大学は、次に掲げる教育研究活動等の状況についての情報を公表するものとする。

1号 大学の教育研究上の目的及び 第165条の2第1項 《大学は、当該大学、学部又は学科若しくは課…》 程大学院にあつては、当該大学院、研究科又は専攻ごとに、その教育上の目的を踏まえて、次に掲げる方針を定めるものとする。 1 卒業又は修了の認定に関する方針 2 教育課程の編成及び実施に関する方針 3 入 の規定により定める方針に関すること

2号 教育研究上の基本組織に関すること

3号 教育研究実施組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること

4号 入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること

5号 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画(大学設置基準第19条の2第1項(大学院設置基準 第15条 《 学校若しくは分校の廃止、高等学校中等教…》 育学校の後期課程を含む。の全日制の課程、定時制の課程、通信制の課程、学科、専攻科若しくは別科の廃止、特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部、高等部若しくは高等部の学科、専攻科若しくは別科の廃止、大学の学 において読み替えて準用する場合を含む。)、専門職大学設置基準 第11条第1項 《高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の…》 全日制の課程、定時制の課程、通信制の課程、学科、専攻科若しくは別科、特別支援学校の高等部の学科、専攻科若しくは別科、大学の学部、学部の学科、大学院、大学院の研究科若しくは研究科の専攻、短期大学の学科若 、専門職大学院設置基準第6条の3第1項、短期大学設置基準第5条の2第1項及び専門職短期大学設置基準 第8条第1項 《第2条第3号に掲げる事由に係る届出は、届…》 出書に、次の事項を記載した書類及び校地校舎等の図面を添えてしなければならない。 1 事由 2 名称 3 位置 4 学則の変更事項 5 経費の見積り及び維持方法 6 変更の時期 の規定により当該大学が自ら開設したものとみなす授業科目(次号において「 連携開設科目 」という。)に係るものを含む。)に関すること

6号 学修の成果に係る評価( 連携開設科目 に係るものを含む。及び卒業又は修了の認定に当たつての基準に関すること

7号 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること

8号 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること

9号 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること

2項 専門職大学等及び専門職大学院を置く大学は、前項各号に掲げる事項のほか、 学校教育法 第83条の2第2項 《専門職大学は、文部科学大臣の定めるところ…》 により、その専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者の協力を得て、教育課程を編成し、及び実施し、並びに教員の資質の向上を図るものとする。第99条第3項 《専門職大学院は、文部科学大臣の定めるとこ…》 ろにより、その高度の専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者の協力を得て、教育課程を編成し、及び実施し、並びに教員の資質の向上を図るものとする。 及び 第108条第5項 《第83条の2第2項の規定は、前項の大学に…》 準用する。 の規定による専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者との協力の状況についての情報を公表するものとする。

3項 大学院(専門職大学院を除く。)を置く大学は、第1項各号に掲げる事項のほか、大学院設置基準第14条の2第2項に規定する学位論文に係る評価に当たつての基準についての情報を公表するものとする。

4項 大学は、前各項に規定する事項のほか、教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報を積極的に公表するよう努めるものとする。

5項 前各項の規定による情報の公表は、適切な体制を整えた上で、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によつて行うものとする。

173条

1項 第58条 《 校長は、小学校の全課程を修了したと認め…》 た者には、卒業証書を授与しなければならない。 の規定は、大学に準用する。

10章 高等専門学校

174条

1項 高等専門学校の設備、編制、学科、教育課程、教員の資格に関する事項その他高等専門学校の設置に関する事項については、高等専門学校設置基準(1961年文部省令第23号)の定めるところによる。

175条

1項 高等専門学校には、教務主事及び学生主事を置くものとする。

2項 高等専門学校には、寮務主事を置くことができる。

3項 教務主事は、校長の命を受け、教育計画の立案その他教務に関することを掌理する。

4項 学生主事は、校長の命を受け、学生の厚生補導に関すること(寮務主事を置く高等専門学校にあつては、寮務主事の所掌に属するものを除く。)を掌理する。

5項 寮務主事は、校長の命を受け、寄宿舎における学生の厚生補導に関することを掌理する。

176条

1項 校長は、教育上有益と認めるときは、学生が外国の高等学校又は大学に留学することを許可することができる。

2項 校長は、前項の規定により留学することを許可された学生について、高等専門学校設置基準第20条第3項により準用する同条第1項の規定により単位の修得を認定した場合においては、当該学生について、 第179条 《 第57条から第62条まで、第90条第1…》 及び第2項、第91条、第92条第1項、第94条、第95条、第104条第3項、第164条から第166条まで並びに第169条から第172条の二第3項を除く。までの規定は、高等専門学校に準用する。 この場 において準用する 第59条 《 小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年…》 3月31日に終わる。 に規定する学年の途中においても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。

177条

1項 学校教育法 第119条第2項 《高等専門学校の専攻科は、高等専門学校を卒…》 業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、1年以上とする の規定により、高等専門学校の専攻科への入学に関し高等専門学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の専攻科の課程を修了した者のうち 学校教育法 第58条 《 高等学校には、専攻科及び別科を置くこと…》 できる。 高等学校の専攻科は、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度におい の二(同法第70条第1項及び 第82条 《 高等学校には、事務長を置くものとする。…》 2 事務長は、事務職員をもつて、これに充てる。 3 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。 において準用する場合を含む。)の規定により大学に編入学することができるもの

2号 専門職大学の前期課程を修了した者

3号 短期大学を卒業した者

4号 専修学校の専門課程を修了した者のうち 学校教育法 第132条 《 専修学校の特定専門課程を修了した者は、…》 文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。 の規定により大学に編入学することができるもの

5号 外国において、学校教育における14年の課程を修了した者

6号 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における14年の課程を修了した者

7号 我が国において、外国の短期大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における14年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

8号 その他高等専門学校の専攻科において、高等専門学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

178条

1項 高等専門学校を卒業した者は、編入学しようとする大学の定めるところにより、当該大学の修業年限から、2年以下の期間を控除した期間を在学すべき期間として、当該大学に編入学することができる。

179条

1項 第57条 《 小学校において、各学年の課程の修了又は…》 卒業を認めるに当たつては、児童の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。 から 第62条 《 私立小学校における学期及び休業日は、当…》 該学校の学則で定める。 まで、 第90条第1項 《高等学校の入学は、第78条の規定により送…》 付された調査書その他必要な書類、選抜のための学力検査以下この条において「学力検査」という。の成績等を資料として行う入学者の選抜に基づいて、校長が許可する。 及び第2項、 第91条 《 第一学年の途中又は第二学年以上に入学を…》 許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。第92条第1項 《他の高等学校に転学を志望する生徒のあると…》 きは、校長は、その事由を具し、生徒の在学証明書その他必要な書類を転学先の校長に送付しなければならない。 転学先の校長は、教育上支障がない場合には、転学を許可することができる。第94条 《 生徒が、休学又は退学をしようとするとき…》 は、校長の許可を受けなければならない。第95条 《 学校教育法第57条の規定により、高等学…》 校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 外国において、学校教育における9年の課程を修了した者 2 文部科学大臣が中学校の課程第104条第3項 《3 校長は、特別の必要があり、かつ、教育…》 上支障がないときは、第1項において準用する第59条に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、入学第91条に規定する入学を除く。を許可し並びに各学年の課程の修了及び卒業を認めることができる。第164条 《 大学大学院及び短期大学を含む。以下この…》 条において同じ。は、学校教育法第105条に規定する特別の課程以下この条において「特別の課程」という。の編成に当たつては、当該大学の開設する講習若しくは授業科目又はこれらの一部により体系的に編成するもの から 第166条 《 大学は、学校教育法第109条第1項に規…》 定する点検及び評価を行うに当たつては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定するとともに、適当な体制を整えて行うものとする。 まで並びに 第169条 《 学校教育法第110条第1項の申請は、次…》 に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出して行うものとする。 1 名称及び事務所の所在地 2 役員申請者が人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものである場合においては、当該代表 から 第172条 《 学校教育法第110条第5項に規定する文…》 部科学大臣の定める事項は、第169条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第8号までに掲げる事項とする。 の二(第3項を除く。)までの規定は、高等専門学校に準用する。この場合において、 第164条第1項 《大学大学院及び短期大学を含む。以下この条…》 において同じ。は、学校教育法第105条に規定する特別の課程以下この条において「特別の課程」という。の編成に当たつては、当該大学の開設する講習若しくは授業科目又はこれらの一部により体系的に編成するものと 中「 第105条 《 中等教育学校の設置基準は、この章に定め…》 るもののほか、別に定める。 」とあるのは「第123条において準用する 第105条 《 中等教育学校の設置基準は、この章に定め…》 るもののほか、別に定める。 」と、同条第3項中「 第90条第1項 《高等学校の入学は、第78条の規定により送…》 付された調査書その他必要な書類、選抜のための学力検査以下この条において「学力検査」という。の成績等を資料として行う入学者の選抜に基づいて、校長が許可する。 の規定により大学」とあるのは「 第118条 《 特別支援学校の設備、編制その他設置に関…》 する事項及び特別支援学級の設備編制は、この章及び特別支援学校設置基準2021年文部科学省令第45号に定めるもののほか、別に定める。 の規定により高等専門学校」と、同条第4項中「大学設置基準、大学通信教育設置基準、専門職大学設置基準、大学院設置基準、専門職大学院設置基準、短期大学設置基準、短期大学通信教育設置基準及び専門職短期大学設置基準」とあるのは「高等専門学校設置基準」と、同条第5項中「大学設置基準第31条第2項、専門職大学設置基準 第28条第2項 《前項の表簿第24条第2項の抄本又は写しを…》 除く。は、別に定めるもののほか、5年間保存しなければならない。 ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、20年間とする。 、短期大学設置基準第17条第2項及び専門職短期大学設置基準第25条第2項の規定による単位の授与の有無」とあるのは「高等専門学校設置基準第21条第2項の規定による単位の修得の認定の有無」と、同条第6項中「 第105条 《 中等教育学校の設置基準は、この章に定め…》 るもののほか、別に定める。 」とあるのは「第123条において準用する 第105条 《 中等教育学校の設置基準は、この章に定め…》 るもののほか、別に定める。 」と読み替えるものとする。

11章 専修学校

180条

1項 専修学校の設備、編制、授業、教員の資格その他専修学校の設置に関する事項は、専修学校設置基準(1976年文部省令第2号)の定めるところによる。

181条

1項 専修学校の生徒の入学、退学、休学等については、校長が定める。

182条

1項 学校教育法 第125条第2項 《専修学校の高等課程においては、中学校若し…》 くはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、中学校における教育の に規定する専修学校の高等課程の入学に関し中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、 第95条 《 大学の設置の認可を行う場合及び大学に対…》 し第4条第3項若しくは第15条第2項若しくは第3項の規定による命令又は同条第1項の規定による勧告を行う場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。 各号のいずれかに該当する者とする。この場合において、同条第5号中「高等学校」とあるのは「専修学校」とする。

183条

1項 学校教育法 第125条第3項 《専修学校の専門課程においては、高等学校若…》 しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、高等学校における教育の基礎の上に、前条の教育を行うものとする に規定する専修学校の専門課程の入学に関し高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認められる者は、同法第90条第1項に規定する通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)若しくは 第150条第1号 《第150条 学校教育法第90条第1項の規…》 定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者 、第2号、第4号若しくは第5号に該当する者又は次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 修業年限が3年以上の専修学校の高等課程を修了した者

2号 学校教育法 第90条第2項 《前項の規定にかかわらず、次の各号に該当す…》 る大学は、文部科学大臣の定めるところにより、高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学の定める分野において特に優れた資質を有す の規定により大学に入学した者であつて、当該者をその後に入学させる専修学校において、高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認めたもの

3号 専修学校において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認めた者で、18歳に達したもの

183条の2

1項 専修学校設置基準 第3条第1項 《学校の設置についての認可の申請又は届出は…》 、それぞれ認可申請書又は届出書に、次の事項市特別区を含む。以下同じ。町村立の小学校、中学校及び義務教育学校市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人地方独立行政法人法2003年法律第1 の規定により置かれる専修学校の学科のうち、同令第4条第1項に規定する昼間学科及び夜間等学科においては、学年による教育課程の区分を設け、各学年ごとに、当該学年における生徒の平素の成績を評価して、当該学年の課程の修了の認定を行うものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、同項に規定する学科においては、教育上有益と認めるときは、学年による教育課程の区分を設けないことができる。

183条の3

1項 前条第1項に規定する学科において、全課程の修了を認めるに当たつては、専修学校設置基準 第17条 《 学校教育法施行令第26条第3項の規定に…》 よる都道府県の教育委員会又は都道府県が単独で若しくは他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人の理事長の報告は、報告書に、市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公前条第2項の規定により学年による教育課程の区分を設けない学科にあつては同令第27条、同令第5条第1項に規定する通信制の学科にあつては同令第37条)に規定する要件を満たす者について行わなければならない。

184条

1項 専修学校の学年の始期及び終期は、校長が定める。

185条

1項 専修学校には、校長及び教員のほか、助手、事務職員その他の必要な職員を置くことができる。

186条

1項 学校教育法 第132条 《 専修学校の特定専門課程を修了した者は、…》 文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。 に規定する文部科学大臣の定める基準は、次のとおりとする。

1号 修業年限が2年以上であること。

2号 課程の修了に必要な総授業時数が別に定める授業時数以上であること。ただし、 第183条の2第2項 《2 前項の規定にかかわらず、同項に規定す…》 る学科においては、教育上有益と認めるときは、学年による教育課程の区分を設けないことができる。 の規定により学年による教育課程の区分を設けない学科及び専修学校設置基準 第5条第1項 《学則の変更は、前条第1項各号、第2項各号…》 、第3項並びに第187条第2項第1号及び第2号に掲げる事項に係る学則の変更とする。 に規定する通信制の学科にあつては、課程の修了に必要な総単位数が別に定める単位数以上であること。

2項 前項の基準を満たす専修学校の専門課程を修了した者は、編入学しようとする大学の定めるところにより、当該大学の修業年限から、修了した専修学校の専門課程における修業年限に相当する年数以下の期間を控除した期間を在学すべき期間として、当該大学に編入学することができる。ただし、在学すべき期間は、1年を下つてはならない。

187条

1項 第3条 《 学校の設置についての認可の申請又は届出…》 は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次の事項市特別区を含む。以下同じ。町村立の小学校、中学校及び義務教育学校市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人地方独立行政法人法2003年法律第 及び 第4条第1項 《前条の学則中には、少くとも、次の事項を記…》 載しなければならない。 1 修業年限、学年、学期及び授業を行わない日以下「休業日」という。に関する事項 2 部科及び課程の組織に関する事項 3 教育課程及び授業日時数に関する事項 4 学習の評価及び の規定は、専修学校の設置(高等課程、専門課程又は一般課程の設置を含む。)の認可の申請について準用する。

2項 専修学校設置基準 第5条第1項 《学則の変更は、前条第1項各号、第2項各号…》 、第3項並びに第187条第2項第1号及び第2号に掲げる事項に係る学則の変更とする。 に規定する通信制の学科を置く専修学校については、前項で準用する 第3条 《 学校の設置についての認可の申請又は届出…》 は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次の事項市特別区を含む。以下同じ。町村立の小学校、中学校及び義務教育学校市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人地方独立行政法人法2003年法律第 の学則中に、前項で準用する 第4条第1項 《前条の学則中には、少くとも、次の事項を記…》 載しなければならない。 1 修業年限、学年、学期及び授業を行わない日以下「休業日」という。に関する事項 2 部科及び課程の組織に関する事項 3 教育課程及び授業日時数に関する事項 4 学習の評価及び 各号に掲げる事項のほか、次の事項を記載しなければならない。

1号 通信教育を行う区域に関する事項

2号 面接による指導の実施に係る体制に関する事項

188条

1項 第15条 《 学校若しくは分校の廃止、高等学校中等教…》 育学校の後期課程を含む。の全日制の課程、定時制の課程、通信制の課程、学科、専攻科若しくは別科の廃止、特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部、高等部若しくは高等部の学科、専攻科若しくは別科の廃止、大学の学 の規定は、専修学校の廃止(高等課程、専門課程又は一般課程の廃止を含む。)の認可の申請、専修学校の分校の廃止の届出及び専修学校の学科の廃止に係る学則の変更の届出について準用する。

189条

1項 第5条 《 学則の変更は、前条第1項各号、第2項各…》 号、第3項並びに第187条第2項第1号及び第2号に掲げる事項に係る学則の変更とする。 学校の目的、名称、位置、学則又は経費の見積り及び維持方法の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又 の規定は専修学校の名称、位置又は学則の変更の届出について、 第11条 《 高等学校中等教育学校の後期課程を含む。…》 の全日制の課程、定時制の課程、通信制の課程、学科、専攻科若しくは別科、特別支援学校の高等部の学科、専攻科若しくは別科、大学の学部、学部の学科、大学院、大学院の研究科若しくは研究科の専攻、短期大学の学科 の規定は専修学校の目的の変更の認可の申請及び専修学校の学科の設置に係る学則の変更の届出について、 第6条 《 学校の校地校舎等に関する権利を取得し、…》 若しくは処分し、又は用途の変更、改築等によりこれらの現状に重要な変更を加えることについての届出は、届出書に、その事由及び時期を記載した書類並びに当該校地校舎等の図面を添えてしなければならない。第7条 《 分校私立学校の分校を含む。第15条にお…》 いて同じ。の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次の事項市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校については、第4号及び第5号の事項を除く。を記載した書類及び校地校舎等の第14条 《 学校の設置者の変更についての認可の申請…》 又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、当該設置者の変更に関係する地方公共団体公立大学法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。を含む。以第19条 《 学校教育法、学校教育法施行令及びこの省…》 令の規定に基づいてなすべき認可の申請、届出及び報告の手続その他の細則については、文部科学省令で定めるもののほか、公立又は私立の大学及び高等専門学校に係るものにあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校第25条 《 校長学長を除く。は、当該学校に在学する…》 児童等について出席簿を作成しなければならない。 から 第28条 《 学校において備えなければならない表簿は…》 、概ね次のとおりとする。 1 学校に関係のある法令 2 学則、日課表、教科用図書配当表、学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌 3 職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに まで、 第58条 《 校長は、小学校の全課程を修了したと認め…》 た者には、卒業証書を授与しなければならない。第60条 《 授業終始の時刻は、校長が定める。…》 及び 第66条 《 小学校は、当該小学校の教育活動その他の…》 学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。 2 前項の評価を行うに当たつては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。 から 第68条 《 小学校は、第66条第1項の規定による評…》 価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合はその結果を、当該小学校の設置者に報告するものとする。 までの規定は専修学校について、 第163条 《 大学の学年の始期及び終期は、学長が定め…》 る。 大学は、前項に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、学生を入学させ及び卒業させることができる。 の二及び 第164条 《 大学大学院及び短期大学を含む。以下この…》 条において同じ。は、学校教育法第105条に規定する特別の課程以下この条において「特別の課程」という。の編成に当たつては、当該大学の開設する講習若しくは授業科目又はこれらの一部により体系的に編成するもの の規定は専門課程を置く専修学校について、それぞれ準用する。この場合において、 第19条 《 学校教育法、学校教育法施行令及びこの省…》 令の規定に基づいてなすべき認可の申請、届出及び報告の手続その他の細則については、文部科学省令で定めるもののほか、公立又は私立の大学及び高等専門学校に係るものにあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校 中「公立又は私立の大学及び高等専門学校に係るものにあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する学校に係るものにあつては都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校に係るものにあつては都道府県知事」とあるのは「市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する専修学校に係るものにあつては都道府県の教育委員会、私立の専修学校に係るものにあつては都道府県知事」と、 第27条 《 私立学校が、校長を定め、大学及び高等専…》 門学校にあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に届け出るに当たつては、その履歴書を添えなければならない。 中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、 第163条 《 大学の学年の始期及び終期は、学長が定め…》 る。 大学は、前項に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、学生を入学させ及び卒業させることができる。 の二中「授業科目」とあるのは「授業科目を履修し、又は当該授業科目」と、 第164条第1項 《大学大学院及び短期大学を含む。以下この条…》 において同じ。は、学校教育法第105条に規定する特別の課程以下この条において「特別の課程」という。の編成に当たつては、当該大学の開設する講習若しくは授業科目又はこれらの一部により体系的に編成するものと 中「 第105条 《 中等教育学校の設置基準は、この章に定め…》 るもののほか、別に定める。 」とあるのは「 第133条第1項 《校長は、生徒の特別支援学校の高等部の全課…》 程の修了を認めるに当たつては、特別支援学校高等部学習指導要領に定めるところにより行うものとする。 ただし、第132条又は第132条の2の規定により、特別支援学校の高等部の教育課程に関し第128条及び において準用する同法第105条」と、同条第3項中「 第90条第1項 《高等学校の入学は、第78条の規定により送…》 付された調査書その他必要な書類、選抜のための学力検査以下この条において「学力検査」という。の成績等を資料として行う入学者の選抜に基づいて、校長が許可する。 の規定により大学」とあるのは「第125条第3項に規定する専修学校の専門課程」と、同条第4項中「大学設置基準、大学通信教育設置基準、専門職大学設置基準、大学院設置基準、専門職大学院設置基準、短期大学設置基準、短期大学通信教育設置基準及び専門職短期大学設置基準」とあるのは「専修学校設置基準」と、同条第5項中「大学設置基準第31条第2項、専門職大学設置基準 第28条第2項 《前項の表簿第24条第2項の抄本又は写しを…》 除く。は、別に定めるもののほか、5年間保存しなければならない。 ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、20年間とする。 、短期大学設置基準第17条第2項及び専門職短期大学設置基準第25条第2項の規定による単位の授与の有無」とあるのは「専修学校設置基準 第19条 《 学校教育法、学校教育法施行令及びこの省…》 令の規定に基づいてなすべき認可の申請、届出及び報告の手続その他の細則については、文部科学省令で定めるもののほか、公立又は私立の大学及び高等専門学校に係るものにあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校 の規定による授業時数の単位数への換算又は同令第22条の規定による単位の授与の有無」と、同条第6項中「 第105条 《 中等教育学校の設置基準は、この章に定め…》 るもののほか、別に定める。 」とあるのは「 第133条第1項 《校長は、生徒の特別支援学校の高等部の全課…》 程の修了を認めるに当たつては、特別支援学校高等部学習指導要領に定めるところにより行うものとする。 ただし、第132条又は第132条の2の規定により、特別支援学校の高等部の教育課程に関し第128条及び において準用する同法第105条」と読み替えるものとする。

12章 雑則

190条

1項 第3条 《 学校の設置についての認可の申請又は届出…》 は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次の事項市特別区を含む。以下同じ。町村立の小学校、中学校及び義務教育学校市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人地方独立行政法人法2003年法律第 から 第7条 《 分校私立学校の分校を含む。第15条にお…》 いて同じ。の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次の事項市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校については、第4号及び第5号の事項を除く。を記載した書類及び校地校舎等の まで、 第14条 《 学校の設置者の変更についての認可の申請…》 又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、当該設置者の変更に関係する地方公共団体公立大学法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。を含む。以第15条 《 学校若しくは分校の廃止、高等学校中等教…》 育学校の後期課程を含む。の全日制の課程、定時制の課程、通信制の課程、学科、専攻科若しくは別科の廃止、特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部、高等部若しくは高等部の学科、専攻科若しくは別科の廃止、大学の学第19条 《 学校教育法、学校教育法施行令及びこの省…》 令の規定に基づいてなすべき認可の申請、届出及び報告の手続その他の細則については、文部科学省令で定めるもののほか、公立又は私立の大学及び高等専門学校に係るものにあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校第26条 《 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当…》 つては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。が行う。 前項の退学は、市町村立 から 第28条 《 学校において備えなければならない表簿は…》 、概ね次のとおりとする。 1 学校に関係のある法令 2 学則、日課表、教科用図書配当表、学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌 3 職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに まで及び 第66条 《 小学校は、当該小学校の教育活動その他の…》 学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。 2 前項の評価を行うに当たつては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。 から 第68条 《 小学校は、第66条第1項の規定による評…》 価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合はその結果を、当該小学校の設置者に報告するものとする。 までの規定は、各種学校に準用する。この場合において、 第19条 《 学校教育法、学校教育法施行令及びこの省…》 令の規定に基づいてなすべき認可の申請、届出及び報告の手続その他の細則については、文部科学省令で定めるもののほか、公立又は私立の大学及び高等専門学校に係るものにあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校 中「公立又は私立の大学及び高等専門学校に係るものにあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する学校に係るものにあつては都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校に係るものにあつては都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する各種学校に係るものにあつては都道府県の教育委員会、私立の各種学校に係るものにあつては都道府県知事」と、 第27条 《 私立学校が、校長を定め、大学及び高等専…》 門学校にあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に届け出るに当たつては、その履歴書を添えなければならない。 中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

191条

1項 前条に規定するもののほか、各種学校に関し必要な事項は、各種学校規程(1956年文部省令第31号)の定めるところによる。

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