1947年文部省令第21号(学校教育法施行規則第89条の規定により私立学校令によつてのみ設立された学校より除くものを定める省令)《本則》

法番号:1947年文部省令第21号

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制定文 学校教育法施行規則 第89条 《 高等学校においては、文部科学大臣の検定…》 を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書のない場合には、当該高等学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる。 2 第56条の5の規定は、学校教育法 の規定により、私立学校令によつてのみ設立された学校より除くものについて次のように定める。


1項 学校教育法施行規則 第89条 《 高等学校においては、文部科学大臣の検定…》 を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書のない場合には、当該高等学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる。 2 第56条の5の規定は、学校教育法 の規定により、私立学校令によつてのみ設立された学校より除くものを次のように定める。

1号 専門学校入学者検定規程 第11条 《 高等学校中等教育学校の後期課程を含む。…》 の全日制の課程、定時制の課程、通信制の課程、学科、専攻科若しくは別科、特別支援学校の高等部の学科、専攻科若しくは別科、大学の学部、学部の学科、大学院、大学院の研究科若しくは研究科の専攻、短期大学の学科 の規定により、卒業者について、専門学校入学に関し、従前の規定による中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有する者として、文部大臣の指定を受けた学校

2号 私立学校令によつてのみ設立された学校で、従前の規定による中学校若しくは高等女学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有するものとして検定された者以上の程度を入学資格とし、その修業年限が3年を超えるもの

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