法番号:1947年文部省令第25号
略称:
本則 >
1項 この省令は、公布の日からこれを施行する。
1項 この省令における監督庁は、当分の間都道府県知事とする。但し、 第8条 《 各教科の受講並びに修了に関することは、…》 監督庁の定めるところによる。 の場合は文部大臣とする。
監督庁の定めるところによる。
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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