附 則
1条
1項 この省令は、公布の日からこれを施行する。
2条
1項 この省令における監督庁は、当分の間都道府県知事とする。但し、
第8条
《 各教科の受講並びに修了に関することは、…》
監督庁の定めるところによる。
の場合は文部大臣とする。
法番号:1947年文部省令第25号
略称:
1項 この省令は、公布の日からこれを施行する。
1項 この省令における監督庁は、当分の間都道府県知事とする。但し、
第8条
《 各教科の受講並びに修了に関することは、…》
監督庁の定めるところによる。
の場合は文部大臣とする。
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