別表第1 (第34条の三関係)
1号 訓練生 を就かせることができる危険有害業務及び坑内労働の範囲は、当該訓練生が受ける職業訓練の訓練課程に応じ 職業能力開発促進法施行規則
第10条第1項第2号
《普通課程の普通職業訓練に係る法第19条第…》
1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練の対象者 学校教育法1947年法律第26号による中学校を
若しくは
第12条第1項第2号
《専門課程の高度職業訓練に係る法第19条第…》
1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練の対象者 高等学校卒業者若しくは中等教育学校卒業者又はこ
又は 1978年改正訓練規則 附則第2条第1項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練に関する基準において例によるものとされる1978年改正訓練規則による改正前の職業訓練法施行規則第3条第1号の教科のうちの実技に係る実習を行うために必要な業務であつて、次の表の中欄に掲げるものとする。
2号 使用者が講ずべき措置の基準は、次のとおりとする。
1 一般的措置の基準
(イ) 職業訓練指導員をして、 訓練生 に対し、当該作業中その作業に関する危害防止のために必要な指示をさせること。
(ロ) あらかじめ、当該業務に関し必要な安全作業法又は衛生作業法について、教育を施すこと。
(ハ) 常時、作業環境の改善に留意すること。
(ニ) 常時、 訓練生 の健康状態に留意し、その向上に努めること。
2 個別的措置の基準
次の表の中欄の業務についてそれぞれ下欄に掲げるものとすること。
就業制限及び就業禁止の根拠規定 |
訓練生をつかせることができる危険有害業務及び坑内労働の範囲 |
使用者が講ずべき個別的措置の基準 |
年少者労働基準規則(1954年労働省令第13号)第8条第3号 |
クレーン、移動式クレーン又はデリツクの運転の業務 |
職業訓練開始後6月(訓練期間6月の訓練科に係る訓練生にあつては、5月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第8条第3号 |
揚貨装置の運転の業務 |
職業訓練開始後6月(訓練期間6月の訓練科に係る訓練生にあつては、5月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第8条第10号 |
クレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務 |
職業訓練開始後6月(訓練期間6月の訓練科に係る訓練生にあつては、3月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第8条第10号 |
揚貨装置の玉掛けの業務 |
職業訓練開始後6月(訓練期間6月の訓練科に係る訓練生にあつては、3月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第8条第7号 |
動力による巻上機、運搬機又は索道の運転の業務 |
職業訓練開始後6月(訓練期間6月の訓練科に係る訓練生にあつては、3月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第8条第8号 |
高圧(直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトをこえ、七千ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(七千ボルトをこえる電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあつては七百五十ボルト以下、交流にあつては六百ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等であつて感電による危害を生ずるおそれがないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等であつて感電による危害を生ずるおそれがないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務 |
上欄の業務のうち、高圧又は特別高圧に係るものにあつては職業訓練開始後1年(訓練期間1年の訓練科に係る訓練生にあつては8月、訓練期間7月又は6月の訓練科に係る訓練生にあつては5月)、低圧に係るものにあつては職業訓練開始後3月を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第8条第9号 |
運転中の原動機より中間軸までの動力伝動装置の掃除、注油、検査、修繕又は調帯の掛換の業務 |
職業訓練開始後6月を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第8条第13号 |
ゴム、エボナイト等粘性物質のロール練りの業務 |
職業訓練開始後1年(訓練期間1年の訓練科に係る訓練生にあつては、8月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第8条第14号 |
直径二十五センチメートル以上の丸のこ盤又は動輪の直径七十五センチメートル以上の帯のこ盤における木材の送給の業務 |
職業訓練開始後6月(訓練期間6月の訓練科に係る訓練生にあつては、5月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第8条第15号 |
動力によつて運転する圧機の金型若しくは切断機の刃部の調整又は掃除の業務 |
職業訓練開始後6月(訓練期間6月の訓練科に係る訓練生にあつては、5月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第8条第1号 |
ボイラの取扱の業務 |
職業訓練開始後6月(訓練期間6月の訓練科に係る訓練生にあつては、5月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第8条第18号 |
蒸気又は圧縮空気による圧機又は鍛造機械を用いる金属加工の業務 |
1 職業訓練開始後6月を経過するまでは作業につかせないこと。 2 上欄の業務のうち、4分の一トン以上の鍛造機械を用いるものにあつては職業訓練開始後1年(訓練期間1年の訓練科に係る訓練生にあつては、9月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第8条第19号 |
動力による打抜機、切断機等を用いる厚さ八ミリメートル以上の鋼板加工の業務 |
職業訓練開始後1年(訓練期間1年の訓練科に係る訓練生にあつては、9月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第8条第21号 |
木工用かんな盤又は単軸面取り盤の取扱いの業務 |
職業訓練開始後6月を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第8条第22号 |
岩石又は鉱物の破砕機に材料を送給する業務 |
職業訓練開始後6月を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第8条第24号 |
高さが5メートル以上の箇所で墜落により労働者が危害を受けるおそれがあるところにおける業務 |
1 上欄の業務のうち、装柱及び架線の作業については、職業訓練開始後1年(訓練期間1年の訓練科に係る訓練生にあつては、8月)を経過するまでは作業につかせないこと。 2 上欄の業務のうち、前項以外の作業については、職業訓練開始後2年(訓練期間2年の訓練科に係る訓練生にあつては1年6月、訓練期間1年の訓練科に係る訓練生にあつては9月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第8条第25号 |
足場の組立、解体又は変更の業務 |
職業訓練開始後2年(訓練期間2年の訓練科に係る訓練生にあつては1年6月、訓練期間1年の訓練科に係る訓練生にあつては9月)を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第8条第28号 |
火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務で爆発のおそれのあるもの |
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年少者労働基準規則第8条第29号 |
危険物(労働安全衛生法施行令別表第1に掲げる爆発性の物、発火性の物、酸化性の物、引火性の物又は可燃性のガスをいう。)を製造し、又は取り扱う業務で、爆発、発火又は引火のおそれのあるもの |
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年少者労働基準規則第8条第31号 |
圧縮ガス若しくは液化ガスの製造又はこれらを用いる業務 |
職業訓練開始後6月を経過するまでは作業につかせないこと。 |
年少者労働基準規則第8条第32号 |
水銀、ひ素、黄りん、ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害なものを取り扱う業務 |
1 当該業務に従事させる時間が2時間をこえる場合には、従事させる時間2時間ごとに15分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が2時間をこえて継続しないようにすること。 2 作業終了後身体の汚染された部分を10分に洗わせること。 3 作業に必要な最小限の量を与えること。 4 上欄の業務のうち、塩酸、硝酸、苛性アルカリ、硫酸、さく酸等腐蝕性の有害物又はふつ化水素酸、石炭酸、アンモニア、クロルベンゼン、ホルマリン等皮ふ刺戟性の有害物を取扱うものにあつては、噴射式洗眼器を備え付けること。 5 前項の業務で、その業務につかせる労働者の身体、衣服等が当該有害物によつて継続的に汚染されるものにあつては、職業訓練開始後1年(訓練期間1年の訓練科に係る訓練生にあつては、8月)を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は1日について4時間をこえないこと。 6 第4項の業務で、第5項の業務以外のものにあつては、当該業務に従事させる時間は、1日について4時間をこえないこと。 7 上欄の業務のうち、第4項の有害物以外の有害物を取り扱うもので、その業務につかせる労働者の身体、衣服等が継続的に汚染されるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後1年未満の訓練生については1日について2時間、それ以外の訓練生については1日について4時間をこえないこと。 |
年少者労働基準規則第8条第33号 |
鉛、水銀、クローム、ひ素、黄りん、ふつ素、塩素、青酸、アニリンその他これらに準ずる有害なもののガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務 |
1 当該業務に従事させる時間が2時間をこえる場合には、従事させる時間2時間ごとに15分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が2時間をこえて継続しないようにすること。 2 作業終了後身体の汚染された部分を10分に洗わせること。 3 上欄の業務のうち、一酸化炭素その他厚生労働大臣が別に定める有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所におけるものにあつては、ガス検知器具を備え付け、1月一回以上測定し、測定結果の記録を保存すること。 4 上欄の業務のうち、クローム、黄りん、塩酸等腐蝕性の有害物又はふつ化水素酸、石炭酸等皮ふ刺戟性の有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所におけるものにあつては噴射式洗眼器を備え付けること。 5 上欄の業務のうち、厚生労働大臣が別に定める有害性が高度な有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所におけるものにあつては、職業訓練開始後1年(訓練期間1年の訓練科に係る訓練生にあつては、8月)を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後2年未満の訓練生については1日について2時間、それ以外の訓練生については1日について4時間をこえないこと。 6 上欄の業務のうち、厚生労働大臣が別に定める有害性が中度な有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所におけるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後1年未満の訓練生については1日について2時間、それ以外の訓練生については1日について4時間をこえないこと。 7 上欄の業務のうち、厚生労働大臣が別に定める有害性が低度な有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務にあつては、当該業務に従事させる時間は、1日について4時間をこえないこと。 |
年少者労働基準規則第8条第34号 |
土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所(坑内における遊離けい酸分を多量に含有する粉じんの著しく飛散する場所を除く。)における業務 |
1 当該業務に従事させる時間が2時間をこえる場合には、従事させる時間2時間ごとに15分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が2時間をこえて継続しないようにすること。 2 上欄の業務のうち、坑内における作業にあつては、職業訓練開始後1年を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後2年未満の訓練生については1日について2時間、それ以外の訓練生については1日について3時間をこえないこと。 3 上欄の業務のうち、じん肺法施行規則(1960年労働省令第6号)第1条に規定する粉じん作業に該当する作業であつて、前項に該当するもの以外のものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後1年未満の訓練生については1日について1時間、職業訓練開始後1年以上2年未満の訓練生については1日について2時間、それ以外の訓練生については1日について3時間をこえないこと。 4 上欄の業務のうち、前2項に該当するもの以外のものにあつては当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後1年未満の訓練生については1日について2時間、職業訓練開始後1年以上2年未満の訓練生については1日について3時間、それ以外の訓練生については1日について4時間をこえないこと。 |
年少者労働基準規則第8条第35号 |
電離放射線(紫外線を除く。)以外の有害放射線にさらされる業務 |
職業訓練開始後6月を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後1年未満の訓練生については1日について2時間、それ以外の訓練生については1日について4時間をこえないこと。 |
年少者労働基準規則第8条第36号 |
多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 |
1 上欄の業務のうち、著しく暑熱な場所における重激なものにあつては、当該業務に従事させる時間が1時間をこえる場合には、従事させる時間1時間ごとに15分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が1時間をこえて継続しないようにすること。 2 上欄の業務のうち、前項に該当するもの以外のものにあつては、当該業務に従事させる時間が2時間をこえる場合には、従事させる時間2時間ごとに15分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が2時間をこえて継続しないようにすること。 3 上欄の業務のうち、多量の高熱物体を取り扱うものにあつては、職業訓練開始後1年(訓練期間1年の訓練科に係る訓練生にあつては、8月)を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、1日について4時間をこえないこと。 4 上欄の業務のうち、著しく暑熱な場所におけるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後1年未満の訓練生については1日について1時間、職業訓練開始後1年以上2年未満の訓練生については1日について2時間、それ以外の訓練生については1日について4時間をこえないこと。 |
年少者労働基準規則第8条第37号 |
多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 |
1 上欄の業務のうち、冷凍室の内部におけるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、1日について1時間をこえないこと。 2 上欄の業務のうち、著しく寒冷な屋外におけるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後1年未満の訓練生については1日について2時間、それ以外の訓練生については1日について4時間をこえないこと。 3 上欄の業務のうち、多量の低温物体を取り扱うものにあつては、当該業務に従事させる時間は、1日について1時間をこえないこと。 4 第2項に該当する業務にあつては、当該業務に従事させる時間が1時間をこえる場合には、適当な採暖設備を設け、従事させる時間1時間ごとに10分の採暖時間を与え、当該業務に従事させる時間が1時間をこえて継続しないようにすること。 |
年少者労働基準規則第8条第39号 |
さく岩機、びよう打機等の使用によつて身体に著しい振動を受ける業務 |
1 当該業務に従事させる時間が1時間をこえる場合には、従事させる時間1時間ごとに10分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が1時間をこえて継続しないようにし、休息時間中は身体に著しい振動を受ける場所にとどまらせないこと。 2 上欄の業務のうち、坑内におけるさく岩機又はびよう打機を使用するものにあつては、職業訓練開始後1年を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後2年未満の訓練生については1日について2時間、それ以外の訓練生については1日について4時間をこえないこと。 3 上欄の業務のうち、坑外におけるさく岩機又はびよう打機を使用するものにあつては、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後1年未満の訓練生については1日について2時間、職業訓練開始後1年以上2年未満の訓練生については1日について3時間、それ以外の訓練生については1日について4時間をこえないこと。 4 上欄の業務のうち、前2項に該当するもの以外のものにあつては、当該業務に従事させる時間は、1日について4時間をこえないこと。 |
年少者労働基準規則第8条第40号 |
ボイラを製造する場所等強烈な騒音を発する場所における業務 |
1 当該業務に従事させる時間が1時間をこえる場合には、従事させる時間1時間ごとに10分の休息時間を与え、当該業務に従事させる時間が1時間をこえて継続しないようにし、休息時間中は強烈な騒音を発する場所にとどまらせないこと。 2 上欄の業務のうち、百フオーン以上の騒音にさらされるものにあつては、職業訓練開始後1年を経過するまでは作業につかせないこととし、当該業務に従事させる時間は、職業訓練開始後2年未満の訓練生については1日について2時間、それ以外の訓練生については1日について3時間をこえないこと。 3 上欄の業務のうち、九十フオーン以上百フオーン未満の騒音にさらされるものにあつては、当該業務に従事させる時間は、1日について4時間をこえないこと。 |
法第63条 |
石炭鉱山における坑内労働 |
1 職業訓練開始後1年を経過するまでは作業につかせないこと。 2 訓練生の体格及び健康の状態がはじめて坑内作業につかせる際次の基準に適合していること。 (イ) 満16歳の者については、身長百五十二センチメートル以上、体重48キログラム以上、胸囲七十九センチメートル以上及び肺活量三千二百立方センチメートル以上であること。 (ロ) 満17歳の者については、身長百五十五センチメートル以上、体重51キログラム以上、胸囲八十一センチメートル以上及び肺活量三千四百三十立方センチメートル以上であること。 (ハ) 上部気道に異常がなく、かつ胸部X線検査の結果異常がないこと。 3 はじめて坑内作業につかせて後1年間は労働安全衛生規則第44条の規定による健康診断を年三回以上行うこと。 4 出水、ガスの突出、自然発火、大規模の落ばん及び崩壊を伴う作業等特に危険な作業につかせないこと。 5 立坑又は四十度以上の斜坑の内部においては作業させないこと。 6 (イ) 満16歳の者については、摂氏三十度をこえる場所では作業させないこととし、摂氏二十度をこえ摂氏二十五度以下の場所で作業させるときは作業時間の合計が1日につき3時間、摂氏二十五度をこえる場所で作業させるときは作業時間の合計が1日につき2時間をこえないこと。 (ロ) 満17歳の者については、摂氏三十四度をこえる場所では作業させないこととし、摂氏二十四度をこえ摂氏二十九度以下の場所で作業させるときは作業時間の合計が1日につき3時間、摂氏二十九度をこえる場所で作業させるときは作業時間の合計が1日につき2時間をこえないこと。 |
別表第1の2 (第35条関係)
1号 業務上の負傷に起因する疾病
2号 物理的因子による次に掲げる疾病
1 紫外線にさらされる業務による前眼部疾患又は皮膚疾患
2 赤外線にさらされる業務による網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患
3 レーザー光線にさらされる業務による網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患
4 マイクロ波にさらされる業務による白内障等の眼疾患
5 電離放射線にさらされる業務による急性放射線症、皮膚潰瘍等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨壊死その他の放射線障害
6 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務による潜函病又は潜水病
7 気圧の低い場所における業務による高山病又は航空減圧症
8 暑熱な場所における業務による熱中症
9 高熱物体を取り扱う業務による熱傷
10 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務による凍傷
11 著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患
12 超音波にさらされる業務による手指等の組織壊死
13 1から12までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他物理的因子にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
3号 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病
1 重激な業務による筋肉、腱、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱
2 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛
3 さく岩機、鋲打ち機、チェーンソー等の機械器具の使用により身体に振動を与える業務による手指、前腕等の末梢循環障害、末梢神経障害又は運動器障害
4 電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務による後頭部、頸部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害
5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に起因することの明らかな疾病
4号 化学物質等による次に掲げる疾病
1 厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)にさらされる業務による疾病であつて、厚生労働大臣が定めるもの
2 弗素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務による眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患
3 すす、鉱物油、うるし、テレビン油、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務による皮膚疾患
4 蛋白分解酵素にさらされる業務による皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患
5 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務によるアレルギー性の鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患
6 落綿等の粉じんを飛散する場所における業務による呼吸器疾患
7 石綿にさらされる業務による良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚
8 空気中の酸素濃度の低い場所における業務による酸素欠乏症
9 1から8までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他化学物質等にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
5号 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又は じん肺法 (1960年法律第30号)に規定するじん肺と合併した じん肺法施行規則 (1960年労働省令第6号)
第1条
《合併症 じん肺法以下「法」という。第2…》
条第1項第2号の合併症は、じん肺管理区分が管理二又は管理3と決定された者に係るじん肺と合併した次に掲げる疾病とする。 1 肺結核 2 結核性胸膜炎 3 続発性気管支炎 4 続発性気管支拡張症 5 続発
各号に掲げる疾病
6号 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病
1 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患
2 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務によるブルセラ症、炭疽病等の伝染性疾患
3 湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスピラ症
4 屋外における業務による恙虫病
5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
7号 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病
1 ベンジジンにさらされる業務による尿路系腫瘍
2 ベータ―ナフチルアミンにさらされる業務による尿路系腫瘍
3 4―アミノジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍
4 4―ニトロジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍
5 ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務による肺がん
6 ベリリウムにさらされる業務による肺がん
7 ベンゾトリクロライドにさらされる業務による肺がん
8 石綿にさらされる業務による肺がん又は中皮腫
9 ベンゼンにさらされる業務による白血病
10 塩化ビニルにさらされる業務による肝血管肉腫又は肝細胞がん
11 3・三′―ジクロロ―4・四′―ジアミノジフェニルメタンにさらされる業務による尿路系腫瘍
12 オルト―トルイジンにさらされる業務による膀胱がん
13 1・2―ジクロロプロパンにさらされる業務による胆管がん
14 ジクロロメタンにさらされる業務による胆管がん
15 電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫、甲状腺がん、多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫
16 オーラミンを製造する工程における業務による尿路系腫瘍
17 マゼンタを製造する工程における業務による尿路系腫瘍
18 コークス又は発生炉ガスを製造する工程における業務による肺がん
19 クロム酸塩又は重クロム酸塩を製造する工程における業務による肺がん又は上気道のがん
20 ニッケルの製錬又は精錬を行う工程における業務による肺がん又は上気道のがん
21 砒素を含有する鉱石を原料として金属の製錬若しくは精錬を行う工程又は無機砒素化合物を製造する工程における業務による肺がん又は皮膚がん
22 すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務による皮膚がん
23 1から22までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他がん原性物質若しくはがん原性因子にさらされる業務又はがん原性工程における業務に起因することの明らかな疾病
8号 長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)、重篤な心不全若しくは大動脈解離又はこれらの疾病に付随する疾病
9号 人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病
10号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病
11号 その他業務に起因することの明らかな疾病
別表第2 (第40条関係)
0 身体障害等級表
等級 |
身体障害 |
第一級 (労働基準法第12条の平均賃金の1,340日分) |
1 両眼が失明したもの 2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要するもの 5 削除 6 両上肢を肘関節以上で失つたもの 7 両上肢の用を全廃したもの 8 両下肢を膝関節以上で失つたもの 9 両下肢の用を全廃したもの |
第二級 (労働基準法第12条の平均賃金の1,190日分) |
1 一眼が失明し他眼の視力が0・〇二以下になつたもの 2 両眼の視力が0・〇二以下になつたもの 2の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し随時介護を要するもの 2の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し随時介護を要するもの 3 両上肢を腕関節以上で失つたもの 4 両下肢を足関節以上で失つたもの |
第三級 (労働基準法第12条の平均賃金の1,050日分) |
1 一眼が失明し他眼の視力が0・〇六以下になつたもの 2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの 5 十指を失つたもの |
第四級 (労働基準法第12条の平均賃金の920日分) |
1 両眼の視力が0・〇六以下になつたもの 2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳を全く聾したもの 4 一上肢を肘関節以上で失つたもの 5 一下肢を膝関節以上で失つたもの 6 十指の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
第五級 (労働基準法第12条の平均賃金の790日分) |
1 一眼が失明し他眼の視力が0・一以下になつたもの 1の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し特に軽易な労務の外服することができないもの 1の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し特に軽易な労務の外服することができないもの 2 一上肢を腕関節以上で失つたもの 3 一下肢を足関節以上で失つたもの 4 一上肢の用を全廃したもの 5 一下肢の用を全廃したもの 6 十趾を失つたもの |
第六級 (労働基準法第12条の平均賃金の670日分) |
1 両眼の視力が0・一以下になつたもの 2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 3の2一耳を全く聾し他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの 4 脊柱に著しい畸形又は運動障害を残すもの 5 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 6 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 7 一手の五指又は拇指を併せ四指を失つたもの |
第七級 (労働基準法第12条の平均賃金の560日分) |
1 一眼が失明し他眼の視力が0・六以下になつたもの 2 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの 2の2一耳を全く聾し他耳の聴力が1メートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの 3 神経系統の機能又は精神に障害を残し軽易な労務の外服することができないもの 4 削除 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し軽易な労務の外服することができないもの 6 一手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指を失つたもの 7 一手の五指又は拇指を併せ四指の用を廃したもの 8 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 9 一上肢に仮関節を残し著しい障害を残すもの 10 一下肢に仮関節を残し著しい障害を残すもの 11 十趾の用を廃したもの 12 外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側の睾丸を失つたもの |
第八級 (労働基準法第12条の平均賃金の450日分) |
1 一眼が失明し又は一眼の視力が0・〇二以下になつたもの 2 脊柱に運動障害を残すもの 3 一手の拇指を併せ二指又は拇指以外の三指を失つたもの 4 一手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指の用を廃したもの 5 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 6 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 7 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 8 一上肢に仮関節を残すもの 9 一下肢に仮関節を残すもの 10 一足の五趾を失つたもの |
第九級 (労働基準法第12条の平均賃金の350日分) |
1 両眼の視力が0・六以下になつたもの 2 一眼の視力が0・〇六以下になつたもの 3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼の眼瞼に著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの 6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 6の2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの 6の3 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり他耳の聴力が1メートル以上の距離では尋常の話声を解することが困難である程度になつたもの 7 一耳を全く聾したもの 7の2 神経系統の機能又は精神に障害を残し服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 7の3 胸腹部臓器の機能に障害を残し服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 8 一手の拇指又は拇指以外の二指を失つたもの 9 一手の拇指を併せ二指又は拇指以外の三指の用を廃したもの 10 一足の第一趾を併せ二趾以上を失つたもの 11 一足の五趾の用を廃したもの 11の2 外貌に相当程度の醜状を残すもの 12 生殖器に著しい障害を残すもの |
第十級 (労働基準法第12条の平均賃金の270日分) |
1 一眼の視力が0・一以下になつたもの 1の2 正面視で複視を残すもの 2 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 3 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3の2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では尋常の話声を解することが困難である程度になつたもの 4 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 5 削除 6 一手の拇指又は拇指以外の二指の用を廃したもの 7 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 8 一足の第一趾又は他の四趾を失つたもの 9 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 10 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
第十一級 (労働基準法第12条の平均賃金の200日分) |
1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼の眼瞼に著しい運動障害を残すもの 3 一眼の眼瞼に著しい欠損を残すもの 3の2 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 3の3 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 4 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になつたもの 5 脊柱に畸形を残すもの 6 一手の示指、中指又は環指を失つたもの 7 削除 8 一足の第一趾を併せ二趾以上の用を廃したもの 9 胸腹部臓器の機能に障害を残し労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第十二級 (労働基準法第12条の平均賃金の140日分) |
1 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 一眼の眼瞼に著しい運動障害を残すもの 3 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい畸形を残すもの 6 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 7 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に畸形を残すもの 8の2 一手の小指を失つたもの 9 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 10 一足の第二趾を失つたもの、第二趾を併せ二趾を失つたもの又は第三趾以下の三趾を失つたもの 11 一足の第一趾又は他の四趾の用を廃したもの 12 局部に頑固な神経症状を残すもの 13 削除 14 外貌に醜状を残すもの |
第十三級 (労働基準法第12条の平均賃金の90日分) |
1 一眼の視力が0・六以下になつたもの 2 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 2の2 正面視以外で複視を残すもの 3 両眼の眼瞼の一部に欠損を残し又は睫毛禿を残すもの 3の2 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 3の3 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 4 一手の小指の用を廃したもの 5 一手の拇指の指骨の一部を失つたもの 6 削除 7 削除 8 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 9 一足の第三趾以下の一趾又は二趾を失つたもの 10 一足の第二趾の用を廃したもの、第二趾を併せ二趾の用を廃したもの又は第三趾以下の三趾の用を廃したもの |
第十四級 (労働基準法第12条の平均賃金の50日分) |
1 一眼の眼瞼の一部に欠損を残し又は睫毛禿を残すもの 2 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 2の2 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 3 上肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの 4 下肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの 5 削除 6 一手の拇指以外の指骨の一部を失つたもの 7 一手の拇指以外の指の末関節を屈伸することができなくなつたもの 8 一足の第三趾以下の一趾又は二趾の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの |
備考
別表第3 (第46条関係)
0 分割補償の残余額1時払表
区分 |
等級 |
支払高 |
|||||
既に支払つた分割補償が1年分のとき |
同上 2年分のとき |
同上 3年分のとき |
同上 4年分のとき |
同上 5年分のとき |
|||
種別 |
|||||||
障害補償 |
|||||||
第一級 |
一、132日分 |
919日分 |
699日分 |
473日分 |
240日分 |
||
第二級 |
一、5日分 |
815日分 |
621日分 |
420日分 |
213日分 |
||
第三級 |
887日分 |
720日分 |
548日分 |
371日分 |
188日分 |
||
第四級 |
774日分 |
628日分 |
478日分 |
323日分 |
164日分 |
||
第五級 |
670日分 |
544日分 |
414日分 |
280日分 |
142日分 |
||
第六級 |
566日分 |
459日分 |
350日分 |
237日分 |
120日分 |
||
第七級 |
472日分 |
383日分 |
291日分 |
197日分 |
100日分 |
||
第八級 |
377日分 |
306日分 |
233日分 |
158日分 |
80日分 |
||
第九級 |
297日分 |
241日分 |
184日分 |
124日分 |
63日分 |
||
第一〇級 |
226日分 |
184日分 |
140日分 |
95日分 |
48日分 |
||
第一一級 |
170日分 |
138日分 |
105日分 |
71日分 |
36日分 |
||
第一二級 |
118日分 |
96日分 |
73日分 |
49日分 |
25日分 |
||
第一三級 |
75日分 |
61日分 |
47日分 |
32日分 |
16日分 |
||
第一四級 |
42日分 |
34日分 |
26日分 |
18日分 |
9日分 |
||
遺族補償 |
849日分 |
689日分 |
524日分 |
355日分 |
180日分 |
別表第4 (第50条の二関係)
1号 発電、送電、変電、配電又は蓄電の業務
2号 金属の溶融、精錬又は熱処理の業務
3号 金属の溶接又は溶断の業務
4号 ガラス製造の業務
5号 石炭、亜炭、アスファルト、ピッチ、木材若しくは樹脂の乾留又はタールの蒸留若しくは精製の業務
6号 乾燥設備を使用する業務
7号 油脂、ろう若しくはパラフィンを製造し、若しくは精製し、又はこれらを取り扱う業務
8号 塗料の噴霧塗装又は焼付けの業務
9号 圧縮ガス若しくは液化ガスを製造し、又はこれらを取り扱う業務
10号 火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務
11号 危険物を製造し、若しくは取り扱い、又は引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う業務
12号 労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務(同号ヌに掲げる業務を除く。)